4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法
1:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-21 13:14:43]
改正の日付を3月14日に訂正。
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2:
匿名さん
[2016-03-21 13:42:53]
新・旧の標準管理規約の関連部分のみを貼り付頂けますか?
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3:
匿名さん
[2016-03-21 13:54:26]
私の普通預金から年1回、管理費等としての合計額(管理費、修繕積立金、駐車場使用料、駐輪場使用料、
水道料「専用水道」自治会費)が引き落とされますが、過去の会計報告者には、自治会費は収支報告されて 居るのに、ここ3,4期の収支には、報告されておりませんが、相変わらず、管理等の合計額に含まれている。 理事長に、収支報告されない件を質問すると、預金の出納記録はなくて、残高だけだから、解らなかったとの返答。 私のマンションは、組合の預金通帳は無く、ネットバンキングでの収納で、残高だけだそうです。 これって危険じゃない。それとも、安全。自治会費の収支は組合員に報告しなくても帳尻は合いますが、 やはり、収支報告書には、記載して、総会で報告しなければいけないでしょう。標準管理規約の改正に、 そって。組合による、自治会費の収納は、辞めさせる、タイミングだとは思いますが、理事会が、どう動くか、 管理会社や組合役員は都合が悪ければ、そのままですよね。> |
4:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-21 17:29:56]
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5:
匿名さん
[2016-03-21 18:15:31]
改正後の標準管理規約にはコミュニティー、町内会、自治会という文言は全て削除されています。
マンション管理と地縁団体活動を完全に切り離したという事です。 またそのコメントなどには削除に至った理由付けが書かれているだけです。 区分所有法3条に則り管理や使用に関してのみの規約となります。 こうなる以前から当然ですが町内会は独自に活動しなくてはいけません。 またマンション内自治会等がマンションの管理に関わる(区分所有法3条)活動をするその事案については 管理組合との連携も良しとする規約です、防犯や防災、マンション内美化など。 しかしながら自治会は任意加入の団体で、マンション内美化や防犯防災ができる団体とは言えません。 通常はマンション敷地外の美化や防犯防災活動、それにより自治体より行政協力費という報酬が有ります。 またこのマンション敷地外の事項についてはマンション管理組合は一切権限もありません。 勘違い住民が多かったのか各々の団体の混同がトラブルを招いていたようです。 今後はマンション管理組合と町内会自治会は各々独自に活動する事が求められた結果です。 |
6:
匿名さん
[2016-03-21 18:48:44]
スレ主さんは、
改正後の「マンションの管理の適正化に関する指針」 >> 7 良好な居住環境の維持及び向上 マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 の具体的な処理方法を知りたいのだと思います。 |
7:
匿名さん
[2016-03-21 18:53:19]
自治会の敗者復活戦はありません
管理費から一切の支出をせず 自分で自治会費を集めればよろしい おしまい |
8:
匿名さん
[2016-03-21 19:03:16]
>>6
それはただの指針ですよ、深く考えなくて良いかと。 通常会計は団体ごとで独自に行えば混同のトラブルはありません。 どちらかに頼るというのは金融機関の手数料の負担が問題だったのでしょう。 管理組合役員、組合員の中には自治会員ではない人もいます、 無関係な団体への便宜の為の労力も煩わしいと思うのも仕方がありません。 >代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば 負担の整理の意味は金銭か労力しかありません、手数料支払って代行してもらって下さい。 その前に、自治会が管理組合に関わりを持たなければそれ自体が無理ですよ、区分所有法3条の履行です。 |
9:
6
[2016-03-21 19:12:42]
「マンション管理の適正化に関する指針」を受けて「マンション標準管理規約」が存在するのです。
マンション標準管理規約(単棟型)コメント ⑧ 従来、第十五号に定める管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられていたが、「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。なお、これに該当しない活動であっても、管理組合の役員等である者が個人の資格で参画することは可能である。 以上を明確にするため、区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定することとした。なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係②~④を参照のこと。 |
10:
匿名さん
[2016-03-21 19:27:23]
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11:
匿名さん
[2016-03-21 19:30:52]
標準管理規約は、なんの拘束力もない。区分所有法の改正は、拘束力あり。
読みきもしない。無駄な、労力、マンカンや、官業の受験の方は。どうぞ。 |
12:
匿名さん
[2016-03-21 19:56:16]
↑ 管理業者関係ありませんから、なにが言いたいの?
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13:
9
[2016-03-21 20:00:38]
>>9 の続き
マンション標準管理規約(単棟型)コメント 第27条関係 ② 従来、本条第十号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定していたものである。しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。 以上を明確にするため、第十号及び第32条第十五号を削除するとともに、第32条第十二号を「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改めることとした。 また、従来、第十二号に「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用」が掲げられていたが、第32条に定める業務との関連が不明確であったことから、「その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)」と改めることとした。上述の第32条第十二号の業務に要する費用は、本号あるいは別の号の経費として支出することが可能である。 ③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 ④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。 |
14:
13
[2016-03-21 20:17:58]
「マンションの管理の適正化に関する指針」の法的な位置付け
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (マンション管理適正化指針) 第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 |
15:
匿名さん
[2016-03-21 20:19:35]
>>13
それがどうかしましたか? HPでだれでもみられますが。 |
16:
匿名さん
[2016-03-21 20:21:49]
>>14
それがどうかしましたか? 誰でも知ってますが。 |
17:
匿名さん
[2016-03-21 20:25:48]
全てについてマンション管理の場合、従う必要があるのは区分所有法。
その法に沿う形で国交省が集合住宅管理のガイドしているだけ、担当省だから。 |
18:
13
[2016-03-21 20:26:34]
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19:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-21 20:30:14]
標準管理規約のコメントにある下記の項目を実践する場合を具体的に記述して貰いたい。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
20:
匿名さん [男性 60代]
[2016-03-21 20:38:17]
>6
全くその通りです。 自治会と管理組合は全く異質の団体なんてのは当たり前の事です。 残念ながらこれを考えもせずに、管理費から自治会費を流用している組合が多い現実を今後、どのように処理すべきかの意見を聞きたいのです。 |