皆で持つマンション、個人が持つ一戸建て、所有権の優劣が知りたいです。
[スレ作成日時]2016-02-26 15:28:52
注文住宅のオンライン相談
マンションvs一戸建て 所有権の違いは?
741:
匿名さん
[2016-03-16 12:50:52]
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742:
匿名さん
[2016-03-16 13:08:18]
>>741
マンションでも権利はあるけど戸建てのそれと「同じ権利」ではないですよ。 マンションはあくまで土地や建物に対しての「使用権」と「土地建物に対する共同所有権」ですから。 >>マンションには出来ないように思われている相続時や建て替え時の放棄は〜 これも行われるのは相続権者が特定できて意思の確認ができた場合に限定されますよ。 建て替え後に権利を主張されたらもうどうにもならないですから。 こうなったら最悪その時の管理組合の人が逮捕されますよ。悪意が無ければ起訴猶予でしょうけど、民事で賠償請求される。 法律上はアウトってそういう意味です。 修繕積立金の返金を認めるようになったら、中古マンションは一切売れなくなります。 中古で買う人が新築時からの積み立て分を購入時に支払わなければいけなくなるんですから。 |
743:
匿名さん
[2016-03-16 13:13:54]
>>739
戸建てだと建蔽率で建物が建てられないところを好きに使える。物置をおいてもいいし、自転車置き場、駐車場、子供の遊び場でブランコをおいてもいいし砂場にしてもよい。 でも、マンションの建蔽率で建てられなかったスペースは共有スぺースになるから一切自分好きに使うことはできない。 一台止められるじゃんって車を置くこともできないし、自転車を置くことすらできない。 |
744:
匿名さん
[2016-03-16 16:00:49]
>741
>所有権があるのはマンションも戸建ても同じ、当然同じ権利がある マンションにあるのは区分所有権という仮想権利。 戸建てには共有持分権や敷地権というバーチャル権利も存在しない。 同じではない。 |
745:
匿名さん
[2016-03-16 16:43:55]
>>743
制限があるって事は理解できてるんだね |
746:
匿名さん
[2016-03-16 16:57:36]
マンション民は家を建てた事がないから、敷地に関する規制に無知。
当然戸建ての所有権と区分所有権の違いも判らない。 |
747:
匿名さん
[2016-03-16 17:31:28]
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748:
匿名さん
[2016-03-16 17:35:19]
実態の無い敷地権にも課税される。
権利者が自由に使えないのにね。 |
749:
匿名さん
[2016-03-16 17:36:06]
だから区分所有権ごときに固定資産税を払うのは罰ゲームみたいなものなんでしょ。
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750:
匿名さん
[2016-03-16 17:49:15]
>制限された土地は無料だったり税金が取られたりはしないよね?
制限があろうと実態がなかろうと、税金は取れるところから取る。 |
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751:
匿名さん
[2016-03-16 17:53:37]
敷地権って登記上分筆されて地番も権利者毎に分かれてるの?
マンション住民に聞いてもわからないか? |
752:
匿名さん
[2016-03-16 17:56:29]
今日は随分戸建さん劣勢
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753:
匿名さん
[2016-03-16 18:01:13]
>>747
マンションすら買ったことの無い人には解らないんでしょうけど、 マンションでも専有部ではない共有部と建蔽率上建築できない土地も購入資金に含まれてるんですよ。 マンションの区分所有者にも専有部以外の余地や共有部に対しても課税されています。 |
754:
匿名さん
[2016-03-16 18:12:26]
どのみち土地の持分も割り勘だから大したことない。
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755:
匿名さん
[2016-03-16 18:23:51]
建ぺい率60%だと建物立てられない土地40%にも課税されるってそんなことはないはず!
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756:
匿名さん
[2016-03-16 18:26:48]
戸建ての所有権なら土地購入時に所有者が登記される。
所有者も登記されない敷地権は所有権とは別物。 税金払ってるから所有権と同じと考えちゃうマンションくん。 おめでたい。 |
757:
匿名さん
[2016-03-16 18:27:36]
755は無知。
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758:
匿名さん
[2016-03-16 18:33:07]
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759:
匿名さん
[2016-03-16 19:00:26]
>757
あなたの素晴らしい知識で755を論破して! |
760:
匿名さん
[2016-03-16 19:07:09]
>>755
そう思うんだったら商業地に耐火住宅を建てればいいよ。建蔽率の適用外になるから建蔽率100も可能。 |
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マンションには出来ないように思われている相続時や建て替え時の放棄は
実際には行われているようだ。
ただし法的にはもちろんアウト、実行としてセーフ。
それでも現状困難なのは、修繕積立金の中途解除での返金請求
これはまだ認められた事例がないかも知れない
それも今後は柔軟に変わることを期待しよう。