豊洲・東雲・有明(湾岸東エリア)の事をはなしましょう118です。
主に豊洲・東雲・有明の都心湾岸東部の事を話し合うスレです。
もちろん都心湾岸東部であれば他の地域の話題でも!!
引き続き有意義な情報交換しましょう。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/585207/
[スムログ 関連記事]
【動画】湾岸エリアのタワーマンション上空を飛ぶ
https://www.sumu-log.com/archives/3361
[スレ作成日時]2016-02-17 15:36:03
豊洲・東雲・有明(湾岸東エリア)の事をはなしましょう 118
22701:
匿名さん
[2017-10-13 11:26:19]
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22702:
匿名さん
[2017-10-13 12:51:36]
タワマンへの妬みだったのね。
納得。 |
22703:
ご近所さん
[2017-10-13 13:27:44]
小池婆さんが黒い頭の大鼠と一貫して言ってきたが、小池婆さんの応援団ポピュリスト都民もこれで正確に言い当てていたことが分かったかな。
良く纏ってるから読みなさいな。 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53169 まだ分からない輩がいるならなんぼでも教えますよ。 |
22704:
匿名さん
[2017-10-13 13:32:30]
希望陣営は市場問題に力点を置かないのに対し、自民陣営は移転時期が決まっていない状況などを批判する。
「江東区民からは小池さんが下した判断は称賛すべきものとは思われていない。難しい問題だ」。希望前職の柿沢未途氏(46)は取材に対して胸中を吐露した。 http://www.sankei.com/smp/politics/news/171013/plt1710130019-s1.html |
22705:
匿名さん
[2017-10-13 14:33:02]
>>22451 匿名さん
早く学習してやってくれ~ おそらく来週3度目の募集があって工期が6月18日になり予定の6月上旬をオーバー。これも中止だと7月以降にずれ込む。9月の連休に移転するならリミットは近い。 >豊洲の追加工事、完了ずれ込み 都が見通し https://www.nikkei.com/article/DGKKZO2219384012102017L83000/ |
22706:
匿名さん
[2017-10-13 17:35:18]
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22707:
匿名さん
[2017-10-13 19:06:29]
小池にNO
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22708:
匿名さん
[2017-10-13 19:08:41]
豊洲の追加工事は不要工事なのがプロの方々は分かっているので
そんな仕事受けないよ。 受けたらあとで真相がバレたら会社潰れるよ。 |
22709:
匿名さん
[2017-10-13 20:18:31]
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22710:
匿名さん
[2017-10-13 21:31:34]
ここ見ているのは2-3人だから拡散はしない。
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22711:
匿名さん
[2017-10-13 21:41:26]
ほんとアンチ小池の安部ちゃん大好きな人は非常識だ。
分断して戦争への道を望むんだろな。 常識持てよ自民大好き愚痴っぽさん。 |
22712:
匿名さん
[2017-10-13 21:44:05]
おそ松くんのイヤミみたいな感じ。
胡散臭い。 |
22713:
匿名さん
[2017-10-13 21:48:24]
笑笑
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22714:
匿名さん
[2017-10-13 21:50:33]
やっぱりお金か。
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22715:
匿名さん
[2017-10-13 21:53:17]
発言ブレブレ
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22716:
匿名さん
[2017-10-13 21:56:52]
国政混乱は避けたいね。
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22717:
匿名さん
[2017-10-13 22:01:02]
まさに今の貴方。
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22718:
匿名さん
[2017-10-13 22:52:46]
>>22711 匿名さん
ですね。ものには限度というものがある。 >首相夫人を「囲め」 山口4区 公示日狙ってツイッター書き込み https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171013-00000015-san-l35 |
22719:
マンコミュファンさん
[2017-10-13 23:01:58]
本当にここ政治選挙の話ばかりだな。。。
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22720:
匿名さん
[2017-10-13 23:19:03]
~当スレッドの常連投稿者「ご近所さん」含め特定政党叩きを繰り返す人へ~
(虚偽事項公表罪)当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 (名誉棄損罪)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。 なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。 禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html 総務省 10日公示日から22日開票時刻までご注意を |
民主 民進 立憲 希望 共産がいい世の中作る。
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