パークシティ豊洲12
1351:
マンション住民さん
[2024-07-19 11:37:07]
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1352:
マンション住民
[2024-07-19 22:28:16]
委員会のメンバーがやらかした事も
理事長が責任をとるのかね。 だったら何処の誰かもわからないような メンバーで構成されている委員会は 無くすべきですね。 危なくてしょうがない。 |
1353:
入居者
[2024-07-19 22:52:46]
管理組合の法人化はてな?。
役員に対価でも支払うのでしょうか。 共産党がつくり推奨する管理規約に、 そんなのがあるような気がしますが。 |
1354:
契約者さん1
[2024-07-20 06:32:47]
共産主義者がいるんだよね。
議事録は役員全員が確認すれば いいですよね。 皆で責任取るべき。 |
1355:
住民さん8
[2024-07-20 07:02:54]
>>1354 契約者さん1さん
裁判などになった時主張が認められるかどうかだけが全て 議事録は義長が作成責任、罰則規定までありますから 法令に書いてあることにお気持ちの意見をこんなとこに書いても 今はない https://mansionlife.jp/article/mansion-sokai-gijiroku |
1356:
マンション住民さん
[2024-07-20 07:16:41]
>>1353 入居者さん
標準管理規約準拠の管理規約の規定で、特定の政党などとの 関連はありません。 専門委員会規定は”具申する”と標準管理規約にでてくるように 理事会の諮問をうけて答申を行うまでが委員会の 機能で、それを蹴っても構わない限り、受け入れた場合の責任は 全て理事会が負うことになります。こんな当たり前のことに 異論を匿名の掲示板で書き込んで大騒ぎしていてもね。 議事録も同じで、法人化していなければ、理事長に最終的な 責任は集まっていますから、関与していない理事の責任を問う ことは難しく、まずは理事長、次は法定の議事録署名した残りの 2人になると思いますが。場合によっては見てるらいないもの (議事録の確認は標準管理規約では理事会決議事項ではない) に連帯責任を負わされたら自分だったら困りませんかね? 1億円問題に異論があるなら文句をつける攻め方かがそもそも 間違えている気もしますが。 |
1357:
マンション住民さん
[2024-07-21 22:41:19]
標準管理規約とはなんですか?。
うちのマンションの規約では無いの?。 共産主義者は何故やたらに、標準管理規約 とやらにこだわるのですか。 うちのマンションにはうちの規約が ありますけどね。 |
1358:
契約者さん2
[2024-07-21 23:19:13]
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1359:
契約者さん1
[2024-07-21 23:31:21]
バカはお前だけどな。
やっぱり委員会支持者はサヨクなの?。 |
1360:
マンション住民さん
[2024-07-21 23:50:56]
>>1357 マンション住民さん
標準管理規約は、区分所有法に多数の規約に委ねる規定があるために、多くのマンションで概ねそのまま使える”標準”として国交省が発表しているもので、このマンションを含め殆どの組合がそれに準拠した規約をもっていますね。最近では6/7に改定になっていますが、適正化法の大事なところで改定があったのにこのマンションのは追随していない条文がちらほらあるから、そろそろ手を入れる時期かなとは思います。 無論区分所有法に反していない範囲内で、規約の設定は自由ですが、このマンションはもともと標準管理規約にもあまり詳細な定めのない理事の就任規定などを除いて、総会や理事会の決議事項や、議事録に関わる扱いは標準通りですから、最近のやりとりでマンション独自の規約規定があるから違っているという点はないと思いますが。 さすがに、法令や規約違反とかの話をしているのに、区分所有法や管理規約の規定との兼ね合いとかもしらないから、詳しい人には皮肉られるわけです。それに反論するのに変に政治思想の話になんかしても笑われるだけかもしれませんね。 |
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1361:
入居済みさん
[2024-07-22 10:59:08]
規約改定の狙いは、修繕積立金を使いやすくするのと、
役員と理事長の人気なのかな。 通称「渋谷の北朝鮮」 https://gendai.media/articles/-/125113?page=1&imp=0 |
1362:
マンション住民さん
[2024-07-22 12:02:46]
第2理事会ができちゃったみたいな専横的な管理組合理事会と
同一視するのもどうかなとは思います。 私は、区分法や管理規約に反する問題はない ー説明会やアンケートの開催などは規約的義務ではなく やったほうが望ましい程度のものなので総会議案が通せるなら やらないことは理事会の裁量で任意ですー と思うのですが、匿名の掲示板でいろいろ書かれているなら まだしも、自治会の団体加入会費お訴訟のように裁判になっている 事例もありますから、管理会社の法務部利用に加えて、 顧問弁護士の利用のほか、いざという場合に備えて理事の役員責任 賠償保険に加入しておくとよいかなと思います。戸数が大きいから 管理業協会のマネジメント保険に加入していれば訴訟への対応費用の ほか1億円までの賠償責任に対応できて、うちの戸数だと1戸年100円 にも満たない保険料です。加入しているのかな・・・総会の議案書には はっきりでてこないけど。 このような法的対応のための仕組みは作っておかないと、いろいろ言われて 嫌だからで誰も理事をやらなくなりますので。 |
1363:
入居済みさん
[2024-07-22 12:52:56]
理事長や委員会のメンバーが何年も同じ人間を
するのは良くないですよ。 都内の高級タワマンを“私物化”する、 女理事長「暴走の一部始終」 https://gendai.media/articles/-/131001?page=2 通称「渋谷の北朝鮮」 https://gendai.media/articles/-/125113?page=1&imp=0 |
1364:
住民さん6
[2024-07-22 22:39:37]
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1365:
入居済みさん
[2024-07-23 17:18:06]
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1366:
別の入居済みさん
[2024-07-24 08:57:34]
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1367:
マンション住民さん
[2024-07-24 14:44:55]
修繕委員会立ち上げの注意点。以下抜粋。
修繕委員会の立ち上げにあたっては、総会で承認される事が望ましいでしょう。 過去、あるマンションでは修繕委員会の設立にあたり、総会での承認を得なかったことでトラブルになったケースもあります。 そのマンションでは、理事会が大規模修繕工事の計画準備のため、管理組合内に候補者を募り、3名の応募者により修繕委員会を結成し活動を開始しました。 計画を進めるにあたり、参考書籍の購入やセミナーへの参加費用などを年度予算の予備費から拠出しましたが、「結成について総会で承認されていない修繕委員会への拠出は規約違反である」として管理組合が紛糾するという事態に陥りました。 |
1368:
マンション住民さん
[2024-07-24 14:47:19]
勝手に修繕積立金(みんなの貯金)からLED電球を一億円分も
買うのは規約違反なんですよね。 裁判したら負けますよね。 委員会は責任取り解散が妥当なのでは。 |
1369:
契約者
[2024-07-24 20:23:55]
>>1367 マンション住民さん
そもそも、修繕委員会の発足に問題があったようです。大規模修繕を実施するために、急場しのぎで、誰かさんが作ったのでしょう。いまになってはあとのまつりですが!ただ過去の過ちは、再発しないようにすべきです。 |
1370:
住民
[2024-07-24 20:56:38]
委員会は一度解散をさせた方が
良いです。役員でも無い委員会の メンバーが、参加者を募るような歪んだ 組織はマンションには必要無いです。 そもそもこれは規約違反ですよね。 今期の一年間、必要かどうかを理事会で 検討をしてもらい、区分所有者に説明会 など開いて意見を求め、総会にかける。 これが筋です。 |
1371:
契約者
[2024-07-24 22:15:08]
>>1370 住民さん
通常、修繕委員会は、大規模修繕が終了した時点で解散になります。本マンションは継続なのですか?発足時の規定がそもそもまちがっています。だれが発足させたのかな? ここのところがかなり重要ですね! |
1372:
契約者さん1
[2024-07-25 00:15:42]
歴代の理事長、副理事に声掛けして
意見交換会を開くのはどうでしょう。 これからのマンションの為にも、 そのような情報交換会はしてほしい ですね。 |
1373:
マンション住民さん
[2024-07-25 08:48:33]
理事会側が輪番などで殆どいれかわりで継続性
がないケースだと、専門委員会のトップが 理事長より威張ってるとかの変なことが起こりがち だけど、要らないかだと解散は理事会決議で できますし、解散しないまでも委員会は単に具申 するだけだから全無視して否決の決議を理事会が すればよいだけ。 委員会批判ばかりなのが謎で 理事会のテコ入れが先に思えるが。 あとLED1億円は違法ではないのは上のほうで 確定している(有効な反論はなされていない) |
1374:
契約者さん1
[2024-07-25 12:24:53]
LED購入は違法じゃ無くて違反な。
お前日本語おかしいぞ。 |
1375:
契約者さん1
[2024-07-25 12:24:54]
LED購入は違法じゃ無くて違反な。
お前日本語おかしいぞ。 |
1376:
マンション住民さん
[2024-07-25 12:38:59]
委員会は解散をさせた方がよいでしょう。
区分所有者には不動産屋をはじめ、様々な企業が 会社で部屋を持っている所もあるし、反社も多く いるでしょう、素性も知らない人間を立候補で 無防備に参加さえるなんて、危なくて仕方ないです。 次の大規模修繕の時には、お金が無くなっている 可能性すらありますよ。 |
1377:
入居済みさん
[2024-07-25 13:13:36]
修繕委員会の問題点。
参考になりますね。 修繕委員会の立ち上げにあたっては、総会で承認される事が 望ましいでしょう。 https://www.s-mankan.com/information/6444/ |
1378:
住民さん3
[2024-07-25 14:27:38]
>>1375 契約者さん1さん
違反というからにはなんらか 理事会の判断でやってはならない 違反してはならない 規約なり細則なりがあるはずで その条文番号とどのように違反しているかを 示せば良いこと。規約は総会決議が必須なことを 限定して列挙する形で作られているから、 規約に規定がなければ不適切とまでは言えても 違反とは言えない。つまり裁判を起こしても勝てない |
1379:
契約者さん1
[2024-07-25 16:36:13]
修繕積立金は大規模修繕で使うと
決められているのだから、あれこれ 理由を付けても消耗品である電球に 使うのは駄目に決まってるだろ。 そ、れ、で、ここが裁判になれは争点 にはなると思うが、元々管理組合の 運営は適切におこなうとあるのだから、 皆が知らない、知らされていない形で 大金を使うのは適切では無いだろ。 日本語な通じているかな?。 |
1380:
契約者さん5
[2024-07-25 22:50:26]
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1381:
私も通りすがりですが
[2024-07-26 11:02:23]
標準管理規約28条1項五号に相当するもので、区分所有者全体の利益のために特別に必要になる管理であれば、第一号にある計画修繕に非該当でも取り崩しそのものは実施可能で、多分こちらには該当すると思います。
ただし総会の議決事項である、標準管理規約48条1項六号は、28条1項”全体”を指していますから、取り崩しには総会決議が必ず必要です。 ①管球の取り揃えまでがきちんと明示的に議案化されて今期の予算案に計上されているか、 ②修繕計画表のなかに記載をうけてそれが総会の決議事項とされているかの いずれかで総会で決議がなければ標準だと48条(総会の決議事項)への違反になります。 総会で決議のないことを、より下位の権限しかない理事会で勝手実施はできないので、多分このあたりは標準準拠でしょうから、規約から、「修繕積立金」と「決議事項」の条文を探して確認されればよいかなと思います。標準管理規約は、国交省のホームページから簡単に検索して探せます。 この2条が標準通りであるなら、細則などの規定で上位になる規約の規定を覆すことはできませんから、規約のみのチェックでOKで、あとは理事会充てに、規約違反で、無効な理事会決議であり、実施することはできないはずであるとの質問書を送って回答を求めればよろしいかと。ここに書いても何もいってないのと同じだは私も同感です。 なお、私もマンション管理士資格の持ち主で、マンションの規約書き換えなどを仕事として受けています。掲示板でいつも上のほうにありますので目立っていたのででてきました。 以上あくまで、”標準管理規約”に準拠した規約を持つ場合で、区分所有法に強行規定のあるものではありませんから、”そのマンションの規約”が優先です。規約に総会の決議事項だと列挙されている中になければ、総会決議は不要で、別条の規定により理事会決議が代わりに必要となります。 |
1382:
契約者さん1
[2024-07-26 13:30:05]
通りすがりの方は黙っていたら良いのでは?。
1379さんへの反論が直ぐに無いから、 頑張って法的になんたら反論の文章を つくっているのかなと楽しみにしていました。 反論ならこのマンションの規約でしないと。 また、標準なんとか出されてもね。 |
1383:
住民さん
[2024-07-26 19:10:19]
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1384:
マンション住民
[2024-07-26 23:53:56]
標準管理規約は関係無いんだよな。
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1385:
住民
[2024-07-27 04:40:57]
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1386:
入居済みさん
[2024-07-27 09:31:57]
問題はここですよね。
>委員会は解散をさせた方がよいでしょう。 >区分所有者には不動産屋をはじめ、様々な企業が >会社で部屋を持っている所もあるし、反社も多く >いるでしょう、素性も知らない人間を立候補で >無防備に参加さえるなんて、危なくて仕方ないです。 >次の大規模修繕の時には、お金が無くなっている >可能性すらありますよ。 |
1387:
マンション住民さん
[2024-07-27 10:05:23]
説明もなしに、勝手に修繕積立金を
使うことは規約違反ですよね。 |
1388:
マンション住民さん
[2024-07-27 10:10:20]
>>1386さん
こんな意見もありますね。 私は賛成です。 >委員会は一度解散をさせた方が >良いです。役員でも無い委員会の >メンバーが、参加者を募るような歪んだ >組織はマンションには必要無いです。 >そもそもこれは規約違反ですよね。 >今期の一年間、必要かどうかを理事会で >検討をしてもらい、区分所有者に説明会 >など開いて意見を求め、総会にかける。 >これが筋です。 |
1389:
住民
[2024-07-27 12:35:43]
>>1985
この人の言っている事は嘘です。 修繕積立金の使用用途について うちのマンションには厳しい規約の 取決めがあります。 元々ある規約の雛形から、大きく 改定されているのです。 それを無視して、ゆるい内容の標準規約を 持ち出し、修繕積立金を使ってしまおうと 考えているのでしょう。 |
1390:
住民さん6
[2024-07-27 15:41:51]
|
1391:
契約者さん3
[2024-07-28 04:23:40]
ここのマンションの構造はラーメン構造ですか?,それとも壁芯構造ですか?。
|
1392:
マンション住民さん
[2024-07-28 06:01:53]
棟ごとに異なるかも(Cまでは知らない)が高層棟はラーメン構造
壁芯→壁式の打ち間違えだと思うが、壁式は低層でしか使えないからね。 |
1393:
契約者さん8
[2024-07-28 09:21:13]
>>1392 マンション住民さん 3丁目住友マンションも同様ラーメン構造ですが,ラーメン構造特有の梁が室内にあるのに対して,このマンションは外に出している構造なんですよね。それもあってか住友マンションよりも高額で取引されるんですね
|
1394:
契約者さん4
[2024-07-28 09:24:25]
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1395:
住民さん
[2024-07-28 12:01:54]
無理やりLED電球一億円ネタから
話をコメントのつきそうな謝り付きで 投下して話を逸らそうとするのがちょっと拙い |
1396:
住民さん
[2024-07-28 12:20:04]
このマンションは思想強いお方が多いんですね。積立金やらどうのこうの,,3丁目住友マンションのスレはこんなこと一切話してないんだけどなぁ。まぁこのマンションお金無い人多いよね
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1397:
住民
[2024-07-28 12:33:25]
>>1985
この人の言っている事は嘘です。 修繕積立金の使用用途について うちのマンションには厳しい規約の 取決めがあります。 元々ある規約の雛形から、大きく 改定されているのです。 それを無視して、ゆるい内容の標準規約を 持ち出し、修繕積立金を使ってしまおうと 考えているのでしょう。 |
1398:
入居済みさん
[2024-07-28 13:49:24]
>>1935さん
私も同じように恐怖を感じています。 このマンションの管理(予算)を 狙い動いている組織がいるのでしょう。 委員会もそれなのでは。 役員にも入り込んでいるかも知れません。 10年後の長期修繕の時には予算が足らずに 各区分所有者から100万、200万徴収と なる可能性が高いです。 |
1399:
入居済みさん
[2024-07-28 14:17:51]
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1400:
入居済みさん
[2024-07-28 14:19:01]
>>1192
1192 鼠を一掃したい住民 |
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あくまでもそのマンションの規約と
区分法の関係でみるべきではないかなと。
例えば理事長は代表者であるだけで理事会全員で
責任を負う”べき”だというなら、議事録に問題
があった場合に、理事長を管理者として1人に
責任を問う訴えは蹴られることになりますが
実際にはそんなことはなく理事長1人被告の
裁判は無数に存在します。
管理組合を法人化すれば、管理者はいなくなるから
自然人ではなく、理事会全体で責任を負うべきだは
わかります。
一方で法人化されていない通常の組合では、規約
と区分法との関係は理事長を区分法の管理者と
する(標準管理規約38条2項)規定で区分法との
関連をとっていて、区分法28条で民法の委任規定を
準用されてるのは管理者=理事長だけ、
民法には委任に関する善管注意義務の規定があります。
むろん業務の複委任はできるわけですが
管理組合の許諾が必要(民法)で標準管理規約では、
復委任は理事会決議が必要です。
法定代理人ではなく任意代理人ですので、
この場合の責任関係は本人と任意代理人との間の
契約関係で決まるはずです。
例えば、議事録に一切関与していない理事まで
責任を分かち合うのは困難じゃないですかね。
理事長が他の理事より一段重い責任を負うのは
いたしかたないことかと思います。
無論業務不履行で素案作成した管理業者の責任を
問うことはできますが、それは理事会と議事録不備で
被害を受けた人の間の責任関係とは別です。
理事会に所属しない人に議事録の責任を負わせる
ことは困難じゃないかなと。