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マンション住民さん [更新日時] 2024-11-21 22:41:33
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[スレ作成日時]2016-02-16 13:16:22

現在の物件
パークシティ豊洲
パークシティ豊洲
 
所在地:東京都江東区豊洲2-5
交通:東京メトロ有楽町線豊洲駅徒歩8分

パークシティ豊洲12

1338: 契約者さん1 
[2024-07-13 20:12:11]
今回のLED電球の大量購入は
修繕積立金から出てるのですか?。

次の大規模修繕の時に予算不足に
なったりはしないのですか。
1339: 契約者 
[2024-07-13 23:16:03]
>>1335 契約者さん1さん
こんな、投稿に参考になるをつけるかたは誰ですか!反論ください。


1340: 契約者 
[2024-07-13 23:19:11]
>>1333 契約者さん1さん
他の管理組合で、書記があるの聞いたことありません。あなたは、誰
1341: マンション住民さん 
[2024-07-14 06:55:00]
法人化されていない組合には理事や理事会に関わる
詳細規定は区分所有法上は存在しませんから、
どのように役職分掌を行うかはその組合の
自治範囲です。

標準管理規約第35条(以下条文番号は全て標準管理規約)
には理事長・副理事長・会計以外の役職の規定は
ありませんが、書記の役職をおいても・おかなくても
いずれも自由で、規定を定めるかどうかは規約や細則に
規定するのが望ましいですが、理事長は第38条4項で
職務の一部委任を他の理事に対してできますから、
例えば理事会の内規などで、書記に相当する役職を
おいていても問題はありません。
実際に書記を役職としておいている組合はとても多く
私が住んだことのあるマンションの例では全て書記が
いました。

理事会の議事録は第53条の規定で総会の49条を準用
している規定が普通ですが、49条規定により議事録の
作成義務者は議長ですから、理事会の場合は理事長になります。

無論、管理会社の担当者(多くはフロント)に議事録の素案
の作成を依頼することは可能で、多くの委託契約書では
管理会社はそれを業務として受けていますが、
最終的に議事録に責任を負うのは、理事長になるかと思います。
これは、理事長が職務の一部を、”書記”職に委任している
場合でも同じです。書記が作成した議事録素案を議事録と
し、それに署名・保管・交換などを行ううのは全て理事長の
責務となります。
1342: マンション住民さん 
[2024-07-14 06:58:46]
交換ー>閲覧請求への対応
1343: 契約者さん1 
[2024-07-14 17:08:56]
次回の大規模修繕の計画も出ていないのに、
修繕費を使うのは違反です。
1344: 契約者 
[2024-07-14 20:53:56]
>>1327 さん

>>1327 入居済みさん
過去に、偏った考えの理事長さんが、偏った考えで理事会運営をされていたようです。
その後修正されたと思われますが、完全ではないようです。過去は過去として、前向きに
考えましょう。過去をせめてもしょうがありません。
1345: マンション住民さん 
[2024-07-14 21:24:21]
議事録の精度を下がる為に
書記部会を無くしたのでしょうね。

議事録を残す人が、独立をして
いないと、公平性が保てないの
では無いですか?。
理事会の運営においては良くない
ですよね。
1346: 入居済みさん 
[2024-07-16 16:35:58]
任期が一年しかない理事長でさえ
その影響力は大きいのだから、委員会や
修繕アドバイザーなど、何年にも渡り
発言権を持つような人間は危険なので
無くすべき。
1347: マンション住民さん 
[2024-07-16 17:18:49]
>>1345 マンション住民さん

法令や規約上は議事録の作成者は、総会でも理事会でも
議長である理事長ですから、自分のほか2名の賛同者の署名を
とりつければ、素案が最後どうやって議事録になったからの
責任は理事長が追うものだと思います。書記という役職をおいても
構いませんが、書き換えは起こりえますし、書記が責任を負うわけ
ではありません。
これは例え書記という役職が規約上規定されていても同じかと。
率直にいって管理会社の担当者作成のものを小変更で使っている
組合が殆どで、独立性とか公正性とかを期待しても
書記が閑職になるだけな気もします。
1348: 契約者さん1 
[2024-07-16 18:30:11]
議事録は誰が書いてるの?。
1349: 住民さん 
[2024-07-16 23:07:22]
誰が書いてても責任は理事長
つまり理事長が書いたのと扱いは同じって
ことですよね
1350: 契約者さん1 
[2024-07-18 23:29:25]
理事長に責任が全て行くと言うのは
間違いですね。理事長は代表者なだけ
なのだから、責任は全ての役員が
負うべきなのです。
1351: マンション住民さん 
[2024-07-19 11:37:07]
全員で責任をとる”べき”論は別にして、
あくまでもそのマンションの規約と
区分法の関係でみるべきではないかなと。

例えば理事長は代表者であるだけで理事会全員で
責任を負う”べき”だというなら、議事録に問題
があった場合に、理事長を管理者として1人に
責任を問う訴えは蹴られることになりますが
実際にはそんなことはなく理事長1人被告の
裁判は無数に存在します。

管理組合を法人化すれば、管理者はいなくなるから
自然人ではなく、理事会全体で責任を負うべきだは
わかります。

一方で法人化されていない通常の組合では、規約
と区分法との関係は理事長を区分法の管理者と
する(標準管理規約38条2項)規定で区分法との
関連をとっていて、区分法28条で民法の委任規定を
準用されてるのは管理者=理事長だけ、
民法には委任に関する善管注意義務の規定があります。

むろん業務の複委任はできるわけですが
管理組合の許諾が必要(民法)で標準管理規約では、
復委任は理事会決議が必要です。
法定代理人ではなく任意代理人ですので、
この場合の責任関係は本人と任意代理人との間の
契約関係で決まるはずです。

例えば、議事録に一切関与していない理事まで
責任を分かち合うのは困難じゃないですかね。
理事長が他の理事より一段重い責任を負うのは
いたしかたないことかと思います。

無論業務不履行で素案作成した管理業者の責任を
問うことはできますが、それは理事会と議事録不備で
被害を受けた人の間の責任関係とは別です。
理事会に所属しない人に議事録の責任を負わせる
ことは困難じゃないかなと。
1352: マンション住民 
[2024-07-19 22:28:16]
委員会のメンバーがやらかした事も
理事長が責任をとるのかね。

だったら何処の誰かもわからないような
メンバーで構成されている委員会は
無くすべきですね。
危なくてしょうがない。
1353: 入居者 
[2024-07-19 22:52:46]
管理組合の法人化はてな?。
役員に対価でも支払うのでしょうか。

共産党がつくり推奨する管理規約に、
そんなのがあるような気がしますが。
1354: 契約者さん1 
[2024-07-20 06:32:47]
共産主義者がいるんだよね。

議事録は役員全員が確認すれば
いいですよね。
皆で責任取るべき。
1355: 住民さん8 
[2024-07-20 07:02:54]
>>1354 契約者さん1さん

裁判などになった時主張が認められるかどうかだけが全て
議事録は義長が作成責任、罰則規定までありますから
法令に書いてあることにお気持ちの意見をこんなとこに書いても
今はない
https://mansionlife.jp/article/mansion-sokai-gijiroku
1356: マンション住民さん 
[2024-07-20 07:16:41]
>>1353 入居者さん

標準管理規約準拠の管理規約の規定で、特定の政党などとの
関連はありません。

専門委員会規定は”具申する”と標準管理規約にでてくるように
理事会の諮問をうけて答申を行うまでが委員会の
機能で、それを蹴っても構わない限り、受け入れた場合の責任は
全て理事会が負うことになります。こんな当たり前のことに
異論を匿名の掲示板で書き込んで大騒ぎしていてもね。
議事録も同じで、法人化していなければ、理事長に最終的な
責任は集まっていますから、関与していない理事の責任を問う
ことは難しく、まずは理事長、次は法定の議事録署名した残りの
2人になると思いますが。場合によっては見てるらいないもの
(議事録の確認は標準管理規約では理事会決議事項ではない)
に連帯責任を負わされたら自分だったら困りませんかね?

1億円問題に異論があるなら文句をつける攻め方かがそもそも
間違えている気もしますが。
1357: マンション住民さん 
[2024-07-21 22:41:19]
標準管理規約とはなんですか?。

うちのマンションの規約では無いの?。
共産主義者は何故やたらに、標準管理規約
とやらにこだわるのですか。
うちのマンションにはうちの規約が
ありますけどね。

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