パークシティ豊洲12
1338:
契約者さん1
[2024-07-13 20:12:11]
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1339:
契約者
[2024-07-13 23:16:03]
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1340:
契約者
[2024-07-13 23:19:11]
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1341:
マンション住民さん
[2024-07-14 06:55:00]
法人化されていない組合には理事や理事会に関わる
詳細規定は区分所有法上は存在しませんから、 どのように役職分掌を行うかはその組合の 自治範囲です。 標準管理規約第35条(以下条文番号は全て標準管理規約) には理事長・副理事長・会計以外の役職の規定は ありませんが、書記の役職をおいても・おかなくても いずれも自由で、規定を定めるかどうかは規約や細則に 規定するのが望ましいですが、理事長は第38条4項で 職務の一部委任を他の理事に対してできますから、 例えば理事会の内規などで、書記に相当する役職を おいていても問題はありません。 実際に書記を役職としておいている組合はとても多く 私が住んだことのあるマンションの例では全て書記が いました。 理事会の議事録は第53条の規定で総会の49条を準用 している規定が普通ですが、49条規定により議事録の 作成義務者は議長ですから、理事会の場合は理事長になります。 無論、管理会社の担当者(多くはフロント)に議事録の素案 の作成を依頼することは可能で、多くの委託契約書では 管理会社はそれを業務として受けていますが、 最終的に議事録に責任を負うのは、理事長になるかと思います。 これは、理事長が職務の一部を、”書記”職に委任している 場合でも同じです。書記が作成した議事録素案を議事録と し、それに署名・保管・交換などを行ううのは全て理事長の 責務となります。 |
1342:
マンション住民さん
[2024-07-14 06:58:46]
交換ー>閲覧請求への対応
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1343:
契約者さん1
[2024-07-14 17:08:56]
次回の大規模修繕の計画も出ていないのに、
修繕費を使うのは違反です。 |
1344:
契約者
[2024-07-14 20:53:56]
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1345:
マンション住民さん
[2024-07-14 21:24:21]
議事録の精度を下がる為に
書記部会を無くしたのでしょうね。 議事録を残す人が、独立をして いないと、公平性が保てないの では無いですか?。 理事会の運営においては良くない ですよね。 |
1346:
入居済みさん
[2024-07-16 16:35:58]
任期が一年しかない理事長でさえ
その影響力は大きいのだから、委員会や 修繕アドバイザーなど、何年にも渡り 発言権を持つような人間は危険なので 無くすべき。 |
1347:
マンション住民さん
[2024-07-16 17:18:49]
>>1345 マンション住民さん
法令や規約上は議事録の作成者は、総会でも理事会でも 議長である理事長ですから、自分のほか2名の賛同者の署名を とりつければ、素案が最後どうやって議事録になったからの 責任は理事長が追うものだと思います。書記という役職をおいても 構いませんが、書き換えは起こりえますし、書記が責任を負うわけ ではありません。 これは例え書記という役職が規約上規定されていても同じかと。 率直にいって管理会社の担当者作成のものを小変更で使っている 組合が殆どで、独立性とか公正性とかを期待しても 書記が閑職になるだけな気もします。 |
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1348:
契約者さん1
[2024-07-16 18:30:11]
議事録は誰が書いてるの?。
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1349:
住民さん
[2024-07-16 23:07:22]
誰が書いてても責任は理事長
つまり理事長が書いたのと扱いは同じって ことですよね |
1350:
契約者さん1
[2024-07-18 23:29:25]
理事長に責任が全て行くと言うのは
間違いですね。理事長は代表者なだけ なのだから、責任は全ての役員が 負うべきなのです。 |
1351:
マンション住民さん
[2024-07-19 11:37:07]
全員で責任をとる”べき”論は別にして、
あくまでもそのマンションの規約と 区分法の関係でみるべきではないかなと。 例えば理事長は代表者であるだけで理事会全員で 責任を負う”べき”だというなら、議事録に問題 があった場合に、理事長を管理者として1人に 責任を問う訴えは蹴られることになりますが 実際にはそんなことはなく理事長1人被告の 裁判は無数に存在します。 管理組合を法人化すれば、管理者はいなくなるから 自然人ではなく、理事会全体で責任を負うべきだは わかります。 一方で法人化されていない通常の組合では、規約 と区分法との関係は理事長を区分法の管理者と する(標準管理規約38条2項)規定で区分法との 関連をとっていて、区分法28条で民法の委任規定を 準用されてるのは管理者=理事長だけ、 民法には委任に関する善管注意義務の規定があります。 むろん業務の複委任はできるわけですが 管理組合の許諾が必要(民法)で標準管理規約では、 復委任は理事会決議が必要です。 法定代理人ではなく任意代理人ですので、 この場合の責任関係は本人と任意代理人との間の 契約関係で決まるはずです。 例えば、議事録に一切関与していない理事まで 責任を分かち合うのは困難じゃないですかね。 理事長が他の理事より一段重い責任を負うのは いたしかたないことかと思います。 無論業務不履行で素案作成した管理業者の責任を 問うことはできますが、それは理事会と議事録不備で 被害を受けた人の間の責任関係とは別です。 理事会に所属しない人に議事録の責任を負わせる ことは困難じゃないかなと。 |
1352:
マンション住民
[2024-07-19 22:28:16]
委員会のメンバーがやらかした事も
理事長が責任をとるのかね。 だったら何処の誰かもわからないような メンバーで構成されている委員会は 無くすべきですね。 危なくてしょうがない。 |
1353:
入居者
[2024-07-19 22:52:46]
管理組合の法人化はてな?。
役員に対価でも支払うのでしょうか。 共産党がつくり推奨する管理規約に、 そんなのがあるような気がしますが。 |
1354:
契約者さん1
[2024-07-20 06:32:47]
共産主義者がいるんだよね。
議事録は役員全員が確認すれば いいですよね。 皆で責任取るべき。 |
1355:
住民さん8
[2024-07-20 07:02:54]
>>1354 契約者さん1さん
裁判などになった時主張が認められるかどうかだけが全て 議事録は義長が作成責任、罰則規定までありますから 法令に書いてあることにお気持ちの意見をこんなとこに書いても 今はない https://mansionlife.jp/article/mansion-sokai-gijiroku |
1356:
マンション住民さん
[2024-07-20 07:16:41]
>>1353 入居者さん
標準管理規約準拠の管理規約の規定で、特定の政党などとの 関連はありません。 専門委員会規定は”具申する”と標準管理規約にでてくるように 理事会の諮問をうけて答申を行うまでが委員会の 機能で、それを蹴っても構わない限り、受け入れた場合の責任は 全て理事会が負うことになります。こんな当たり前のことに 異論を匿名の掲示板で書き込んで大騒ぎしていてもね。 議事録も同じで、法人化していなければ、理事長に最終的な 責任は集まっていますから、関与していない理事の責任を問う ことは難しく、まずは理事長、次は法定の議事録署名した残りの 2人になると思いますが。場合によっては見てるらいないもの (議事録の確認は標準管理規約では理事会決議事項ではない) に連帯責任を負わされたら自分だったら困りませんかね? 1億円問題に異論があるなら文句をつける攻め方かがそもそも 間違えている気もしますが。 |
1357:
マンション住民さん
[2024-07-21 22:41:19]
標準管理規約とはなんですか?。
うちのマンションの規約では無いの?。 共産主義者は何故やたらに、標準管理規約 とやらにこだわるのですか。 うちのマンションにはうちの規約が ありますけどね。 |
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修繕積立金から出てるのですか?。
次の大規模修繕の時に予算不足に
なったりはしないのですか。