パークシティ豊洲12
973:
マンション住民さん
[2024-02-15 09:22:29]
ひな人形は自治会で購入したのにpctには住民からいただいたと記載されていました。購入したことは本人が50万と言っているので事実です。
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974:
契約者さん1
[2024-02-15 13:10:10]
ららぽーと駐車場の平日定期がなくなったのはここの住人のせい?
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975:
マンション住民
[2024-02-15 13:10:28]
自治会については、区分所有者に
なった時点で強制的に参加となります。 今の規約ではそうです。 管理費から毎年まとまったお金が支払われて いるので、入る入らないに関わらず、皆さん 毎年自治会費を負担している事になります。 毎年まとまったお金はかなりの金額なので、 これが必要なのかどうか、管理費から毎年出す 事が適切なのかどうかは、そろそろ議論をした 方が良いのでは?。 |
976:
契約者さん1
[2024-02-15 13:11:23]
年寄りの遊びにばかり使われていてもね。
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977:
入居済みさん
[2024-02-15 14:27:53]
区分所有法65条で検索すると、管理費は建物の維持管理のために支払うもので強制、しかしここはバス旅行、バーべキュウなどに使われています、過去にお弁当代程度の参加費でバス2台で旅行などしています、また将来子供会を立ち上げるための引き当てきんなどにも、、、呆れます・コロナで繰越金など430万ぐらいありますから旅行などこれからどんどんするのでは、たのしみです。
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978:
契約者さん1
[2024-02-15 15:16:20]
管理組合から自治会を切り離せば
良いのでは無いでしょうか。 |
979:
入居済みさん
[2024-02-15 16:03:51]
自治会は任意団体、管理は強制なので切り離すのは当然ですが、ここはまともな方がいないので悪しき状態がツずいている。レジャーに何百万もつかっていて管理費値上げです、筋を賭さないのがここの管理組合。
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980:
入居済みさん
[2024-02-15 16:07:51]
筋を通すの間違いです失礼しました。
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981:
入居済みさん
[2024-02-15 18:08:55]
>977
>979 少しづれてる。 管理費から自治会費をあてるのは、ここの規約で 決まっている事なので、区分所有法とは関係ないです。 自治会活動により、マンション管理にプラスとなるので あれば問題は無く、そもそも総会決議で決まったこと。 >979 総会決議で決まったことなんですよ。 だから問題は無いのです。 でも本当に管理組合にとりプラスになっているのか。 費用対効果としてどうなのか。 大変疑問ですね。他の方が書いているように、年寄の 遊びにしかほとんど使われていない。それもほぼ固定 されたメンバなのが実情でしょう。 自治会を立上て15年以上。そろそろどうするのか、 必要か必要で無いか、見直す事が重要ですね。 |
982:
住民さん
[2024-02-16 00:00:22]
マンションに自治会があるのですか?。
何か活動をしていますか?。 |
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983:
契約済みさん
[2024-02-16 00:01:03]
らら地下駐車場の平日定期契約してる車両高額車ばかりですよね(PCT入口付近)
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984:
入居済みさん
[2024-02-16 08:13:35]
管理規約は区分所有法の目的内に限って有効です多数決で決められるのは目的内です、間違った解釈をしている組合がある、困ったもんです981さん勉強してください。
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985:
入居済みさん
[2024-02-16 12:07:31]
>984
お前、頭悪いな。 |
986:
入居済みさん
[2024-02-16 12:51:24]
こういう大馬鹿者がいるから困るんです。
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987:
マンション住民さん
[2024-02-16 14:24:18]
お前呼ばわりする方にまともな判断を求めても無理です。
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988:
マンション住民さん
[2024-02-16 15:09:18]
>>987 マンション住民さん
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989:
マンション住民さん
[2024-02-16 15:19:43]
>憲法21条
、区分所有法を学んでください。 |
990:
マンション住民さん
[2024-02-16 15:47:39]
自治会を解散したり、作り直そうとすると、
共〇党や在日(半島系)がその権利や利権を狙って 出てくるから、それはそれで好ましく無いのでは。 |
991:
契約者さん1
[2024-02-16 18:25:45]
すぐに憲法とか言い出すやつて、パヨクでしょ。
9条は区分所有法には関係ないのですか?。 笑 |
992:
住民さん
[2024-02-16 21:02:19]
>>989
これ。お前まじで共○党員だろ。 しかも区分所有法と全然関係ないし。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、 これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを 侵してはならない。 |
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