正友地所株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者専用】ザ 湾岸タワー レックスガーデン PARTⅣ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-10-07 11:16:48
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ザ湾岸タワーレックスガーデンのPART Ⅲも1000件になったのでPARTⅣです。
引き続きよろしくお願い致します。

物件URL:http://wangan456.jp/
検討スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/265293/
前住民スレ:PART I:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/148679/
      PART II:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/250169/
      PART Ⅲ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/332931/

所在地:東京都江東区東雲2丁目12番6、12番8、12番39(地番)
交通:東京臨海高速鉄道りんかい線 「東雲」駅 徒歩3分 、東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩12分
   東京メトロ有楽町線豊洲」駅 徒歩18分 、山手線 「東京」駅 バス28分 「深川車庫前」バス停から 徒歩2分
売主・事業主:正友地所
販売代理:長谷工アーベスト
施工会社:前田建設工業株式会社 東京支店
管理会社:丸紅コミュニティ管理会社

[スレ作成日時]2016-02-16 12:28:25

現在の物件
ザ 湾岸タワー レックスガーデン
ザ
 
所在地:東京都江東区東雲2丁目12番6、12番8、12番39(地番)
交通:東京臨海高速鉄道りんかい線 「東雲」駅 徒歩3分
総戸数: 456戸

【契約者専用】ザ 湾岸タワー レックスガーデン PARTⅣ

840: マンション住民さん 
[2018-11-09 17:33:41]
>>839
警戒の掲示は吐瀉物汚染以前からです。時系列が違うのでその指摘だけさせていただきます。特にそれ以外にコメントする事はありません。
841: マンション検討中さん 
[2018-11-09 18:07:39]
頭でっかちがしゃしゃり出ると物事進まなくなるよね。判断に問題ががあるなら、総会で発言するとか提言するとかすれば良いのに。
842: 匿名さん 
[2018-11-09 18:58:07]
規約では総会では動議の提出はできないと思います。総会で提案して意味があるのは理事会側からだけで、一般の住民はそれを可決できるか否決できるかだけで、何かを決めろとその場で主張して、例え理事会が受け入れてもその場で決議することはできません。これが株主総会などとは違う点です。

だからこそ、きちんと理事会側から総会に細則の変更を議案として出すべきなわけです。理事会は規約細則や総会決議の執行機関に過ぎません。理事会の議事録を見る限り、その基本は理解した上で理事会の審議は進めて欲しい気がします。

素人なら素人なりにきちんと管理会社の法務部に見解を出させるとか、プロに確認してるのかなと心配にはなります。
843: 住民板ユーザーさん1 
[2018-11-09 20:35:36]
頭でっかち、久々に聞いたなーその言葉(笑
でも、確かにその通りですね。
まさにそれそれ。

私ははプロセス重視より結果オーライの方がいいな。
結果オーライじゃない場合に住民から提案できる仕組みを作ってくれればいいんじゃないかな。
844: 匿名さん 
[2018-11-09 21:38:36]
ご自分の思考が正しく、理解されないのはおかしいというのなら、どちらにしても意見が拾われるように総会で発言するしかありません。発言すれば自分が当事者だと言っているようなものですが、自分が正しいと信じているのなら何ら問題はないはずです。ただスレを見たところ、ルールよりマナーを重んじる紳士な方が多い模様。大変だとは思います。
845: 住民板ユーザーさん2 
[2018-11-10 00:06:11]
844さん
的確!
846: 住民板ユーザーさん1 
[2018-11-10 00:11:12]
ゲロ吐いた人に、ペナルティが無かったのは何故なのだろうか? おかしいな。
酔っ払っての吐瀉物なら重過失?!?!と思うけど。
なら、体調不良でゲロしたらどんなに汚しても酔っ払いが許されるのだから、公平性からしてペナルティや弁償は無しってことになるね。
ソファに限らず、廊下のタイルカーペットなど、汚しても弁償なしってことか。
それ、いいマンションって言えるのかな?

847: 住民板ユーザーさん3 
[2018-11-10 05:54:41]
846さん
超的確!!
848: マンション検討中さん 
[2018-11-10 09:12:08]
>>842
仰る通りだけど、物事はもう少し柔軟に考えるべきですね。

数週間前、側溝に落ちたイノシシが話題になりました。行政の対応は
「規則だから、助けることも逃すこともできない」
この件について貴方はどう思われましたか?

必ずしもルールや規則を守ることが常に正しいとは限りません。ケースバイケースで対処することも必要です。ルールや規則の制定を待っていては悪化することもあります。
849: 匿名さん 
[2018-11-10 10:07:18]
ご指名のようですが、本日ちょっと時間は取れません。今晩遅くか明日にでも。先月の理事会議事録の問題を何ページ目何行目という形で引用しますので、確認できるようにしておいてください。
850: 住民板ユーザーさん1 
[2018-11-10 11:46:35]
842さん
848さん
どちらも、間違ってないと思います。
それぞれの立場で、正しいことは相反することってあるからね。

イノシシ君のこと言ってるけど、動物愛護の観点からイノシシ君を助けるのもあり、でも、鳥獣保護法の観点から 放置するのもあり と思う。
どちらもイノシシ君の命を軽んじてません。






851: マンション住民さん 
[2018-11-10 13:31:29]
850さんの言うとおり、結果正解のない問題ですね。

また頭でっかちと言われると思いますが、鳥獣保護法により手を出せない(法の遵守)も、施設損壊の防止のための捕獲(施設管理者の権限)も、どちらも法・規則を根拠にそれ遵守しての事ですから、今回の件、理事会による権限の逸脱とは違うものですね。
856: 住民板ユーザーさん1 
[2018-11-11 10:07:02]
[No.853~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
857: 匿名さん 
[2018-11-11 16:12:54]
ここで小競り合いしているうちはいいですが、また実害のあるような事が起きれば今度こそは管理組合と管理会社へ個人の特定と厳重注意を依頼しなければなりませんね。。
858: 通りすがり 
[2018-11-11 19:08:58]
大人も含む全員に利用禁止措置をとらないと、酔っ払いの吐瀉物でやられますというのは
阻止できないのではないかな。そこまでやるのならまだ理解できなくもなかったが。
859: 住民板ユーザーさん1 
[2018-11-11 19:59:08]
857さん
実害あったら、賠償するって言うことは、当たり前。
スカイラウンジに、破損があって修理してるらしいので、カメラで 確認して実費請求を、該当者にするべきです。
ある期間、貸し出しができなかったわけですから、その分の損害請求も!と思うほどです。


860: 同感です 
[2018-11-12 09:35:00]
>>859 住民板ユーザーさん1さん

よく保険で払ってくれるから構わないんだとか甘いことをいう人がいるのですが
モラルハザードもいいところです。 本人に謝罪弁償させるべきですね。
犯人が特定できないなら画像を貼りだしにするなりすればよい。
そのくらいやって、初めて損金処理、買い替え組合負担しても皆が納得するわけです。
ぬるすぎ。一方では子供は全員使うなとか弱いものいじめですか。
861: 住民板ユーザーさん1 
[2018-11-12 10:19:01]
理事会の権限の範囲を超えているのではないか。の答え

未成年者の使用を禁止にするのであれば、理事会の権限の範囲を超えているが、未成年者のみの使用を禁止するものではなく、一定期間経過後に状況が改善できれば、未成年者のみでの使用も可能とする予定である。

これと他の回答と前の書面を合わせて、どう何度読んでも禁止してて権限超えてるようにしか読めないのだけど、どう読むと権限超えてないのか誰か教えてください・・・
862: 匿名さん 
[2018-11-12 17:07:36]
一部利用者、特に未成年者の単独利用によりロビーが占有され共用物が汚染、破損されているという実態が住民より複数件指摘さており、管理組合も状況を把握している。管理会社による複数回の注意にも改善の兆しが見られないため、管理組合としては住民全体の共有資産を保護する観点からやむなく、保護者による制動力が利かない未成年者のみによるロビー使用の制限を一時的にトライアルとして実施し、経過観察を行う。
これにより共有資産の保護がなされ、改善が見られた場合には本対応を解き、通常通りの使用に戻す事とする。

ってホントは言いたいんじゃないかな?
863: 住民板ユーザーさん1 
[2018-11-12 18:02:14]
これが事実ならその線でやればいいと思いますが、
862さんは管理組合が主語でかいてますよね。
管理組合の意思確認って限られた規約に定められたもの以外は総会にやるしかないわけで、理事会の決議で
組合の意思が確認されたとするのはちょっと無理だと思いますよ。

議事録は、

禁止するわけではないと書きながら、事実上禁止してるわけだし、

本来はあかんのだとわかっていながら、一定期間なら理事会が勝手判断で禁止できるとするのなら、その一定期間の最長期間はどうするの?って問題もある。

子供だけでの利用は禁止には、何歳以下がいけないのかも議事録からはわかりません。大人が一名でもアテンドしてればよきのかもね。議事録に未成年者禁止とかでてきたら、普通は民法の成年で考えませんかね。
19歳で禁止されたらかなりムッとすると私なら思うけれども。

理事長にはそんな権限は与えられていないのに、独裁者を気取られても困るわけです。

禁止するものではなく(2ページ目終わり)
一定期間?経過後に禁止事項から外すが
(3ページ目始め)
今後も必要となるなら細則を作成上程する

とか意味不明としか言いようがありません。
その直後に3人署名押印してますが、読んで確認したんですかね。管理会社の法務部や、監事は何してたのかなと。

次の議事録が少し楽しみになってきました。

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