どのような方法があるのでしょうか?
[スレ作成日時]2016-02-14 09:44:26
注文住宅のオンライン相談
管理会社を代えるには?
1:
匿名さん
[2016-02-16 13:53:43]
コンサルティング会社に相談して、慎重にやったほうがいい
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2:
匿名
[2016-06-21 00:46:52]
非常にレベルの高いサービスを提供している管理会社もあるそうです。
管理会社変更など、そう頻繁に行うものではないと思うので比較は不可能です。 |
3:
匿名さん
[2016-06-24 01:43:28]
管理員やサービスカウンターのパートの主婦による住民の噂話、個人情報漏洩、一部の住民と一緒になってマンションの秩序や住民同士を争わせた罪を理由。
2度も代わりました。 今の管理会社は3社目ですが、管理員のレベルは。。。良質な管理員ほど短い期間で交代する。 福山さん事件もありましたし、社員教育の徹底と人材レベルの高いところが理想です。 |
4:
匿名さん
[2016-06-30 14:50:09]
うちのマンションは、管理員が住民との立ち話が多すぎて仕事をさぼったり、好きな人と嫌いな人との対応が悪かったりとあまりにもひどいので、管理会社に相談しても埒があかないので管理会社を代えたいです。
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5:
匿名さん
[2016-06-30 15:12:13]
仕事に個人的な感情を入れるような管理員はクビです。
プロ意識が足りない。 自からが住民と勘違いしているあたりがトラブルの元になる。 だいたい管理員と立ち話したり家に招き入れ仲良くしているなどという住人のほとんどは嫌われ者で友達のいない高齢者です。 管理会社が動かないのであれば、訴訟です。 |
6:
匿名さん
[2016-06-30 20:31:29]
変更は簡単である。理事の過半数が同意知れば99%可決される。
変更後イギリスのEU離脱みたいになり。前の管理会社に変更さ れて、当時の理事長や監事はマンションを追放された。 |
7:
匿名さん
[2018-10-03 20:14:26]
理事時やなくて、総会の議決権の過半数じゃないのか?
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8:
匿名さん
[2018-10-03 20:46:56]
1、理事会は理事の過半数の出席で成立、
2、総会は組合員の過半数の議決権で成立 3、管理会社変更の総会提出案は、1、の出席理事の過半数で可決 4、総会に提出された管理会社変更の議案は出席組合員の過半数で可決できる。 ※よって管理会社総会決議は普通決議ですから総会で否決されることは稀であり、 6さんの仰るように出席理事の過半数で可決して総会を開催すれば管理会社の変更 はできます |
9:
匿名さん
[2018-10-05 20:19:49]
管理会社変更のコンサル会社はどのような会社があるのでしょう。
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10:
匿名さん
[2018-10-05 22:31:06]
総会屋みたいなマンション管理士や組合員や管理会社関係者が居るのでしょう。何かが起きても可笑しくないのがマンション管理(政治)でしょう。
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