株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

974: 匿名さん 
[2016-08-14 13:44:50]
それなら堀坂だけ拡げても駄目なのではないですか?
こんにゃくえんまの裏の通りも拡げる。さらには、歩行者や自転車の安全対策も必要です。朝夕の通勤通学の時間帯の歩行者、自転車が多いから。
周辺住民がル・サンクの敷地内に車寄せも必須というのも、そうだろうなと思います。
こういうのは、本来、区が取組みをするのではないかと。それを延べ面積が10,000平米超えているから、区は知らぬ存ぜぬ、などというから、揉めたんではないかと思いますよ。
975: 匿名さん 
[2016-08-14 13:48:01]
それでは仕方ないので、周辺の一戸建ても含めて敷地をセットバックして無償拠出し、皆でいい街を作りましょう!
976: 匿名さん 
[2016-08-14 14:43:24]
>>974
延べ面積10000平方メートルを超えたから
区は知らぬ存ぜぬ
だけなら、まだ、よかったんだろうけど・・・。

ユーイックの副社長も確認検査部長も
文京区都市計画部を定年退職後にユーイックに再就職した人。
そういう人たちがルサンクの車路の不備を甘く審査して
建築確認を下ろしているんだよね。
977: 匿名さん 
[2016-08-14 17:28:59]
こんにゃくえんまさんは何度か行きました。目の御利益が本分ですが患部を地蔵の塩に当てると良いというあれで指関節一つ分くらい助かりました。

ユーイックは小池に陳情して潰しましょう。
978: 匿名さん 
[2016-08-14 19:24:28]
>>977
ユーイックの社長、役員に
長谷工と竹中工務店の退職者が就いていますから
公正中立な検査機関といえるのか
かなり疑問です。
979: 匿名 
[2016-08-14 22:39:45]
公正中立でない企業は沢山あるので仕方ないと思いますが、数十から100億超えの不始末をしでかしたなら、日本以外のアジアなら死刑ですよ。なんのために公が認定機関にしているのかわからない。天下りや癒着の温床でもあり、小池都知事に直訴すれば時期が時期ですから案外早く食いついてくれると思います。
まあその前にNIPPOがきっちり訴えてくれるでしょうけど。
980: マンション比較中さん 
[2016-08-14 23:17:22]
>>979さん
ユーイックを指定確認検査機関に指定しているのは
都知事ではありません。
国土交通大臣です。

営利企業で、その上、社長や役員が建設業者の退職者
そのような企業が建築確認を出せる制度が
天下りや癒着の温床になっているというのは
全く同感です。

NIPPOも建設業者ですから
同じ穴のムジナでないでしょうか?
981: 匿名 
[2016-08-15 00:25:50]
公がと書きましたが読み飛ばしましたか。数行の文章を正確に押さえることの積み重ねが法であり国家であると思いますのでお気をつけを。

都に存在するがゆえ任命元が云々するより先に時の人ゆえの方針でメディアを通じた世論をまず作ればよいかなと考えました。責任施工の考え方でいえば、最終確認をしたやつがもっとも責任が重いですね。周辺部はNIPPOを直接叩ける法的根拠がありませんが、ユーイックは当然叩けるはず。ムジナの質が違います。
982: 匿名さん 
[2016-08-15 09:27:45]
民間の検査機関は、都や区といった地方公共団体の建築確認の事務を代行しています。

建築基準法の規定で、民間の検査機関が行った建築確認を都や区が取り消すことができます。
都や区が民間の検査機関より上位にあります。民間の検査機関が地方公共団体の建築確認の事務を代行しているのですから当然です。

ルサンクの事件で、ユーイックの行った建築確認を都の審査会が取り消したのも、そのような理由です。

さらに、ユーイックは、都の審査会の判断に従う義務があります。車路に不備があるにもかかわらず甘く審査して見逃したことを認めないといけません。ユーイックが都の審査会の裁決を不服として都を訴えることも法律で許されていません。

ところが、ユーイックを検査機関に指定しているのは、国です。
ユーイックは東京都で業務してはならない、という権限が、都に与えられていません。
民間の検査機関は、地方公共団体の建築確認の事務を代行する機関なのですから
指定は都道府県の単位で行う(複数の都道府県で業務を行う機関はそれぞれの都道府県で指定を行う)
そして、ルサンクのような不祥事を起こした機関は、都道府県の判断で業務できないようにする、というのが制度として一貫しているといえます。
983: 匿名さん 
[2016-08-16 12:31:17]
国で認可する機関で縄張り的に一貫できないようなら、せめて統括評価する審査機構的なものがあったら良いかもしれませんね。五段階±とかの公的評価を隔年でつけ、自然淘汰的に当たり前のことを当たり前な精度でこなしてゆくところだけ残っていくように…
984: マンション比較中さん 
[2016-08-16 14:54:24]
>>983さん
国土交通省ネガティブ情報等検索システムを使うと処分歴がわかるようになってます。
2012年10月11日に、法人(指定確認検査機関)と副社長(建築基準適合判定資格者)が、業務停止を受けています。
ルサンクの建設を始める直前のタイミングです。
985: 匿名さん 
[2016-08-16 21:10:38]
良い術をうかがいました。
ありがとうございます。
しかし(笑)
そんなの使うなんてやっぱどうかしてるわ、NIPPO(笑)
ユーイックのほうが責任重いと思ってましたが、確信犯が同点に追いついた感じですな(笑)
都議会のドンに全部もってかれないようにしないと(笑)
986: マンション比較中さん 
[2016-08-16 21:28:39]
正確に書くと、法人は監督命令、副社長が業務停止です。

自転車駐車場(1物件)について、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認のための審査を行った際、建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付させたため、平成24年10月30日から平成24年11月29日までの1月、確認検査の業務を行うことを禁止する。

・・・駐車場について審査が甘いのですかね。
987: 匿名さん 
[2016-08-17 11:47:12]
駐車場について看過しやすい体質なのかもしれませんが、おそらくそれ以上に細かい落とし穴が無数にあって、それをきちんとこなすあまり大きいところをスルーしてしまう…という感じではないかと(笑)
しかし、変更確認でも根本から狂ってるのは「わかってない」だけなのかも(笑)。

988: 匿名さん 
[2016-08-17 12:39:53]
>>987 匿名さん
車路は変更確認で勾配を変更(緩やかな勾配にしたということ?)したようですが、Nippoも日建ハウジングも車路に不備があると認識していた証しですね。
しかし、問題は勾配でなく、ほぼ1階分に相当する高低差(2.5メートル)の方ですから、勾配を緩くするのでは解決しません。落とし穴でもないです。UHECも高低差をどうにかせよと指導するべきで、そこを直さないで変更確認を下ろしてはいけなかったでしょう。
989: 匿名さん 
[2016-08-17 15:18:57]
変更確認が入っている時点ですでに指導があったわけですから、ユーイックが内容を一番理解していないと…全部返ってくるのにねえ。

指定確認機関の監督命令と業務停止歴は調べればどこも大概ある印象ですが、変更確認でダメなのはもうすべてがダメでしょうね。

デベも設計も確認機関も三竦みのような状況で、もうこのまま乗り切ってくれという思いだったことでしょう(笑)
あの勾配だったら堀坂のほうが数段キツいんですが、まあ法的な決まりなんで仕方ないですね。

自殺者が出ていないのは幸い。良くも悪くも平和ボケした日本、やられちゃった人たちは次頑張りましょうね(笑)
990: 坪単価比較中さん 
[2016-08-17 16:37:45]
>>988さん
ユーイックの責任重大なのは異論のないところですが、なぜNIPPOがユーイックの建築確認を選んだのか、そのプロセスを明らかにしてもらいたいですね。
文京区都市計画部を退職してユーイックに再就職している“建築基準適合判定資格者”が多い、文京区では強いと考えたのでしょうか。そういえば日建ハウジングも文京区内の建築士事務所ですね。
991: 通りがかりさん 
[2016-08-17 22:27:32]
>>941 匿名さん
頑張ってね、数少ない反対派さん。
992: 通りがかりさん 
[2016-08-17 22:36:21]
>>989 匿名さん
法の決まりは守らないとね。
993: 匿名さん 
[2016-08-18 01:19:07]
早々に書き込まれた管理担当の方の「当スレで継続のお知らせ」ですが。
「1000レスを超えて」という前提がすでに用意されたということは、1001とかの通し番号で論考が継続されるのでしょう…か?(笑)

またその意図は?

完成間際で前代未聞の停止となった事案は非常に貴重なサンプルであり、事情も複雑、まだすべてが途上だからその流れをきちんと継ぎ残したいという判断なのでしょうか(笑)。

過去のものとして埋もれさすだけに終わるのはちょっと勿体ない良質なスレだったと思っていますけどね。

では
埋まってしまった時のためにエンディング・テーマ曲を(笑)


♪思いがかさなるその前に
 平井堅

994: 匿名さん 
[2016-08-18 09:02:31]
管理担当の方には
http://www.sutekicookan.com/%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82...
↑の情報が古すぎなのを対応してもらいたいです
995: 匿名さん 
[2016-08-18 14:59:32]
(以下引用/引用元↑)
東南方面は再開発ビルが建つので、あと数年で塞がった感じになりそうです。南西方面は上階であれば、富坂上交差点や三中越しに新宿の副都心が見えそうです。ただこちらも春日通り沿いにビルが今後も建っていくでしょうから、将来は期待できません。
(引用・了)

いまや幻の屋上階・最上床からはかなり遠くの幸せな街並みまで、綺麗にみえました。
文中の「再開発のビル」の高さは、住居用とオフィスビル等で制限が異なったりするんでしょうか。
996: 匿名さん 
[2016-08-18 15:19:11]
>>995 匿名さん
南側もDIKマンション小石川+周囲の駐車場の敷地に建替え計画があって、大きい建物が建つと塞がれます。南西側も佐佐木ビルで塞がれるので、幻の最上階からの眺めは幻のままでしょう。
997: マンション比較中さん 
[2016-08-18 16:27:52]
NIPPOも三菱地所もそれがわかっていて
建設と販売を急ぎましたか・・・設計に不備があると話にならないのにね。
998: 匿名さん 
[2016-08-18 20:36:38]
次回の裁判は9月中旬だそうです。
999: 匿名 
[2016-08-18 23:05:10]
頑張れNIPPO(笑)
1000: 匿名さん 
[2016-08-18 23:26:21]
>>998
昨年9月7日の口頭審査からまもなく1年。NIPPOも日建ハウジングも審査会委員から尋問を受けるための呼出しであるとの覚悟もなく、模範解答の準備もしてなかったのでしょう。
その日のうちに審査会が執行停止の決定をしているので、まさに口頭審査が運命の日だったわけですが...今から裁判してひっくり返そうとしても無理でしょう。それなら口頭審査で答えておけばとよかったのにと思います。
1001: 匿名さん 
[2016-08-18 23:36:08]
>>989
地下駐車場からの車路は勾配を緩くしても高低差が2.5メートルあり、さらに傾斜路を人の通行に用いる場合には中央に手すりが要るので、不備を直したことになってないです。
真っ当な建築士ならわかることです。変更確認で車路の構造を変えていますから、車路の問題は日建ハウジングへの指導がされていたはずで、なぜ根本的に不備を直そうとしなかったか不思議です。車路の位置が悪いためにどうしようもなかったのか。
1002: 匿名さん 
[2016-08-20 03:02:41]
(あくまで推測にすぎませんが)根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなると開発業者が考えたのではないでしょうか。(あるいは、根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったのかもしれません。)
おそらく、変更確認でユーイックがOKを出したので、当初の計画通りの高さ(約27メートル)で建築を進めようとしたのでしょう。
結果的には、開発業者のその強引さがあだになってしまったようです。

ところで、建築審査会の判断(駐車場入口スロープに手すりが必要だという見解)は、建築基準法や東京都建築安全条例の趣旨を踏まえた厳格な考え方だと思うのですが、他方で、ユーイックの判断も許容範囲内である(すなわち、その判断は違法とまではいえず、建築確認は取り消されるべきではない)とはいえないでしょうか。

口頭審査議事録の16頁によると、ユーイックの担当者が「A、B、Cの3階段がこのプランにはございまして、C階段-図面で言いますと、一番北側の階段になりますが、この階段が避難階段という形をとっております。外廊下を通じまして、駐車場からこの階段まで通じておりますので、もし[駐車場が]避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしていると認識して」いる旨述べています。

私は技術的なことはよく分からないのですが、仮にこのユーイックの判断が建築基準法や東京都建築安全条例の解釈として(望ましい解釈ではないものの)許容範囲内のものといえるのであれば、建物完成間近の時点で建築確認を取り消すのは、あまりにひどいように思います。
本件のような傾斜地にある建物の避難階の解釈については、建築基準法において明確な解釈が確立しているわけではなく、ある程度、解釈に幅が生じるのはやむを得ないように思います。

しかも、建築審査会の指摘に従って、駐車場入口スロープに手すりを設置すると、駐車場が使えなくなり、駐車施設の附置義務に違反してしまいます。
つまり、避難階に関する問題点を解消しようとすると、別の問題に抵触してしまい、結局、建物として適法性を充足することができなくなるという矛盾が生じるのですが、このようなことになってもよいものなのでしょうか。
1003: 匿名さん 
[2016-08-20 08:12:09]
>>1002さんの書込みを見て、口頭審査議事録を読んでみましたが。C階段に行くためにはB階段を通らないと行けないのが問題のようですよ。
そのB階段を(A階段も)避難階段でありません、とユーイックが断言していますね。

本来、マンションの5階以上に住戸に通じる階段は、全て、避難階段にしないといけない。その避難階段の設置の義務を、ルサンクでは、避難階段の設置の必要がない解釈をして、逃れている。
A階段とB階段は地下駐車場とつながっていない(一旦、建物の外を通る)構造にしてあるようです。酷い話で、地下駐車場から住宅棟に行くのに、傘を差さないといけないのですね。確かにプランブックを見ても地下駐車場から住宅棟への通路に屋根がありませんから。

A階段とB階段を避難階段にするのを逃れるために、構造的に地下駐車場と住宅棟とをつながっていないようにして、それで、地下駐車場に義務付けられた避難階段設置の義務を、住宅棟のC階段を避難階段にして満たしていますよ、と主張しても、審査会委員は、はいそれでいいです、とは言わない。そういった話のようです。

口頭審査議事録によると、C階段は元々避難階段でなかったのを、(変更確認で?)避難階段にしているようで、日建ハウジングが辻褄合わせをしようとしたのではないかと見ていますが、違いますかね。

ユーイックがA階段もB階段も避難階段でありませんと断言した、
日建ハウジングはわかりませんと答えた、その状況で審査会委員が駄目と判断したのは妥当だと思いますけどね。
1004: 匿名さん 
[2016-08-20 13:20:05]
>>1003さん

ご説明ありがとうございます。

確かに、①A階段とB階段を駐車場の避難階段にしていない根拠を建築基準法施行令117条2項に求めておきながら、②C階段を駐車場の避難階段として位置づける局面では、117条2項の適用はない(すなわち、駐車場部分と住宅部分とは別の建築物ではない)と解するのは、「二枚舌」であると思われてしまったのかもしれません。

ただ、建築基準法施行令117条2項は「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす」と規定していますので、上記①については117条2項を根拠とし、上記②の【第二節 廊下、避難階段及び出入口】以外の規定に関しては117条2項の適用がないと解することは、(不自然な感は否めないものの)解釈としてはあり得るように思いました。
口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りから、ユーイックがそのように解釈していたことが窺われます。

この点は微妙ではないかと思います。少なくとも、建築審査会がユーイックの解釈をおかしいと考えたとしても、だからといって建築確認取消しという結論に直結するのはドラスティックすぎるように感じます。
何とか、建物を生かす(建築確認を全面的に取り消さないですむような)形での解決案を模索することができなかったのかと感じます。
1005: 匿名さん 
[2016-08-20 14:05:35]
>>1004さんが建築基準法施行令のことまでお調べなので。

類似の規定が、駐車場法施行令10条にあります。>>1004さんのご主張だと、駐車場法施行令10条の規定は、建築基準法施行令117条2項の適用がないと解釈されることになります。それで合ってますでしょうか?
その解釈を許してしまうと、ルサンクの手法が駐車場法施行令10条の適用を逃れるためにも使われることになり、阻止できなくなります。

何のために避難階段の設置の規定があるかというところに戻って考えるといいと思います。
地下駐車場は、ガソリンを満載した可燃物が大量に格納されている部分です。そのような地下駐車場と住宅とが構造的に接続しているのか分離しているのか、はっきりさせる必要があります。

地下駐車場の部分と住宅とが構造的に接続しているのなら、住宅にも避難階段を設ける義務があると解釈するべきです。地下駐車場の部分と住宅とが構造的に分離されているのなら、住宅に避難階段が要らなくなるかもしれませんが、地下駐車場の部分と住宅とで別々の避難経路になるように設計する必要があります。
東京都建築審査会の判断は妥当なものです。むしろ、行政の建築審査会の方が規定の適用を考え、裁判所の方が規定が何故作られているかを考えるとすると、ルサンクのケースでは、裁判所は地下駐車場と住宅とで別々の避難経路を設計するべきと判断するのではないでしょうか。
1006: 匿名さん 
[2016-08-20 19:19:44]
>>1005さん

ご説明ありがとうございます。

ご指摘の駐車場法施行令10条については、同条は「建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない」と定めており、建築基準法施行令123条1項・2項の規定は同施行令117条2項の「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】」に含まれていますので、同項1号・2号に掲げる建築物の部分は「別の建築物とみな」されるとの理解です。

その点はともかく、1003さんと1005さんのご説明からは、(1)駐車場からC階段に行くためにはB階段を通らなければならないのが問題であり、このことによって、ユーイックの解釈が成り立ちえなくなっている、(2)仮に、ほかの階段を通らずに駐車場からC階段に行くことができるようになっていたのであれば、(建築審査会の判断の方が妥当であるとしても)ユーイックの解釈が許容範囲内であるという見方もできなくはなかった、というように理解しました。

なお、本件に関しては、東京建築士会から、下記リンクのようなコラム記事が出されています。
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/topics/2015/12/714/
このコラム記事からは、建築確認におけるユーイックの判断が完全に間違っているとは言い切れないと考えている建築士さんもいらっしゃるのではないかと感じました。

いずれにしても、ご説明いただいたことを考慮すると、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはほぼ確実なように見受けられます。

そうすると、開発業者としては、これ以上争うのはやめて、建物を全部取り壊さなくてもよい方法を探った方がよいのではないでしょうか。
具体的には、①建物の上層階の減築を受け入れて、建築確認をとり直す、②その際に、床面積が10,000平方メートル以下になるように減築して、駐車施設の附置義務が適用されないようにする、③駐車場入口スロープに手すりを設ける(駐車場はあきらめる)、ということになろうかと思います。
上記のようにすれば、周辺住民の方もおそらく納得されるでしょう。建物の高さが22メートル以下にまで下がりますので、住民の要望の20メートルに近づきますし、堀坂を自動車が頻繁に通行することもなくなるでしょうから。
また、上記の方法は、開発業者にとっては到底納得のいくものではないでしょうが、建物を完成させて販売に漕ぎ着けることができれば、開発業者はURとの約束を果たすことができるはずです。
本件の建物は、周囲の環境もよく、駅からも近いので、駐車場がなくても買う人はいるでしょう。
1007: 匿名さん 
[2016-08-20 20:30:24]
>>1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。

>>1002で書かれているような、根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなるとNIPPOが考えたのなら大問題です。本末転倒です。マンション業者は、安全に十分に配慮した住宅を提供する義務があります。日建ハウジングの建築士も同様です。
根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったとしたら、それは、地下駐車場の出入口が南側の坂の途中のあの位置にあるからではないでしょうか。周辺住民が地下駐車場の出入口の位置の変更を求め続けていて、文京区もNIPPOにそのように伝えていたのですから。NIPPOが意地になっていたということですかね。
1008: 匿名さん 
[2016-08-20 22:24:52]
ああ、コラムも読んでくださったんですね。ありがとうございます。このスレでは砕けた口調でラフにやってますが、記名のあるコラムではやはりそうもいかず、あんな感じで普通に書きました。

1009: 匿名さん 
[2016-08-20 23:10:55]
>>1007さんのご指摘の「東京都建築安全条例とその解説」は、月曜日に見てみます。

ただ、口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りを見る限り、ユーイックは建築基準法施行令117条2項の規定を東京都建築安全条例のすべての避難規定に当てはめるのは適切ではないという趣旨の説明をしており、その説明に対して、建築審査会は「わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。」と答えています。
このことからは、東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないという考え方もあり得るのかと思いました。

>>1002の第一段落で書いたことは、あくまで私の推測です。開発業者の真意は分かりません。
ただ、本件の開発業者の進め方は強引だといわれても仕方のないものだったようです。
1010: 匿名さん 
[2016-08-20 23:15:14]
…というのはウソですが…(笑)

12年積み上げてきた完成間際のものを「審査」や「裁判」によって壊せと判断される、そのことの怖さをきちんと書かれているコラムですね。
ほぼ同じことを考えてここに書いてきた、それは本当ですしね。

建築確認がおり、ある期間を経たらもうある程度それを「ありき」にしないと。外観上ほぼ完成しているならもうそれは上棟以上ですよ、実際。
ルサンクの駐車場にはガソリン車を停めるの禁止にするとか(笑)実際は、2.5メートルの勾配なんざ一気に駆けあがれる高級電動車椅子ばかりだった、手すりなんざあるだけ邪魔だ!とか(笑)

高さ制限が変わる前に確認とっちゃえ、というのは本末転倒とはいわない、ただの人間の性(さが)ですよ。
駆け込み乗車をし、扉に傘を差し込み、すでに閉まった満員のエレベーターのボタンを押して開けさせる…その様には大義も名分もない。
だから。そんな魂のズルさや醜さには、第三者でも、存分に怒っていい。

がしかし。住民の要望に20メートルとかまであったのは知りませんでした。
それを車路の入り口変更の要望とかと並べて求めていたのなら、そりゃ談合企業ですから(笑)じきにスルーもするのかなあと。

で。これだけの中断をひょっとしなくても被害と考えてるんだろうから、意見が採り入れられることなどもはや露ほどもないはず。反対派の有志何名様かは、いかに関わっていくかを探し始める局面になっているように感じています。

どうもこのスレは、条文の引用以外にもコピペが用いられすぎて、刷り込みに近い印象ラインでの攻防ばかりだという気がしていました。

NIPPOには、大胆な発想転換や切り口、斬新な新ロジックに期待します(笑)

図面屋が終生びくびくするだけの世の中にはなってほしくないんで。

上棟の概念の正常化、審査や請求のシステマティックで歪な部分の見直し。

裁判の直接ではない「外部」で、この二点をよりスマートな考え方に導いてくれる論考やヒントを求めたいです。
1011: 匿名さん 
[2016-08-20 23:23:42]
ちょっと間が悪くてささやかな笑いにすらなりませんでしたが、コラムの筆者と当方は別人ですので、一応念のため。
1012: 職人さん 
[2016-08-20 23:59:11]
>>1009さん
審査会委員の
わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。
というのは
法令の解釈が間違っていることはわかりました、ユーイックがそういう意見ということでわかりました、という趣旨でしょう。すでにこの時点で、審査会はル・サンク小石川後楽園が違法建築であると確信したから、こういう言い方をしているのでしょう。
似たものに
お答えになれるようであれば、どうぞ。
というのもありますが
ユーイックには答えられませんよね、だって間違った解釈をしているのですから、という趣旨でしょう。口頭審査の場にいたNIPPOの弁護士や日建ハウジングの建築士は、顔面蒼白だったに違いありません。
1013: 匿名さん 
[2016-08-21 00:15:36]
審査会委員は東京都都市整備局OB。ユーイックは文京区都市計画部OB。
現役の頃、それぞれ都と区の建築主事だった頃を、よく知っている関係。さらには、本庁と下部機関の関係。力関係は明らかですね。
1014: 匿名さん 
[2016-08-21 00:23:12]
>>1012さん

ご指摘ありがとうございます。

おっしゃるとおりでしたら、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはますます確実であるように感じました。
1015: 匿名さん 
[2016-08-21 01:40:24]
>>1014 匿名さん
建築審査会における審査請求事件の審議は、私人の権利利益の救済とともに行政の適正な運営の確保も目的としています(建築基準法78条、行政不服審査法1条)。
東京都建築審査会は、ルサンク小石川の周辺住民の救済だけでなく、
建築行政において厳格に法令の解釈がされないといけない、ルサンク小石川に見倣って避難階段の規定を潜脱する建築士が現れることになってはいけないと考えて、建築確認を取り消す裁決をしたと思います。
1016: 匿名さん 
[2016-08-21 01:59:25]
>>1015さんのおっしゃる通りだと思います。
ただ、本件でどうしても引っかかっているのは、建築確認に対する審査請求はずっと前からなされていたのに、建築確認の取消しをするのならば、どうしてもっと前に(工事が進む前に)取消しをしなかったのかという点です。
1017: 匿名さん 
[2016-08-21 08:05:28]
>>1016さん
その通りですね。
取り消し裁決が出される理由となった、地下駐車場からの車路を避難路と兼ねている問題は、12年前からの争点で、2012年9月からの審査請求でも争われています。当初は2014年2月頃に口頭審査が行われる方向で進んでいたようです。審査会はそこで結論を出そうとしていたのでしょう。
2014年3月に変更確認が下ろされています。そこまでの争点の多くを直すような変更確認がされたことで、審理が大幅に延びたようです。
ユーイックの変更確認が延命措置の役割になったということでしょう。
しかし、車路は、審査請求人側から追及されていたうち、勾配については変更がされたようですが、高低差が1階分に相当する2.5メートルあることは変わらなかったようです。
高低差は、車路の位置を変えない限り変わりませんから仕方がないです。
結局、車路の不備は、変更確認では解決にならず、審理は延びたものの違法建築という判断は変わらなかったのだと思います。
1018: 匿名さん 
[2016-08-21 11:45:59]
>>1017さん

ご説明ありがとうございます。

そうすると、裁決までに時間がかかった点については、変更確認がなされたことが寄与しており、その意味では、開発業者/ユーイックの側にも原因がある(建築審査会の仕事が遅かったためではない)ということですね。

結局、2014年3月に文京区で絶対高さ制限が導入されたのがひとつのポイントのようですね。
開発業者としては、22メートルの高さ制限に引っかからないように急いだのだと推測しますが、そのことで変更確認における見直しが不完全・中途半端なものになってしまい、それが本件の事態を招いてしまったのかもしれません。
開発業者が22メートルの高さ制限を受け入れたうえで、時間をかけて設計の全面的な見直しをしていれば、本件の事態は起きなかったかもしれません。

ルサンク小石川のトラブルはかなり特殊要因によるものだと理解しました。
一般論として、開発業者としては、慎重にプロジェクトを進めていれば、本件のようなひどい目に遭うことはないのでしょうね。
1019: 匿名さん 
[2016-08-21 12:51:21]
>>2018さんの仰るように、裁決までに時間がかかったのは、絶妙のタイミングで変更確認が下されたことに起因しています。
2014年3月の変更確認をしないで、その時点で裁決を受けている方が、NIPPOのためになったでしょう。

ルサンクの事件では何回かプロジェクトを見直すべき機会がありました。
1つは2014年3月の変更確認のタイミング。
ユーイックが、根本的に不備を直すように指導するべきで、延命措置にしかならない変更確認をしてはいけませんでした。
1つは2012年7月の建築確認のタイミング。
その頃文京区は、22メートルの絶対高さ制限が間近に迫っていたので、駆け込みで規制を逃れようとする開発業者に絶対高さ制限を遵守するように文書で指導していました。NIPPO以外の開発業者は従いましたので、規制が発効した時点で絶対高さ制限を超えさせようとプロジェクトをすすめているのはルサンクだけという状況でした。

しかし、何といっても、2004年の建築確認が東京都建築審査会で取り消し裁決を受けたこと。話にならない、出直して来いという裁決を受けて、清水建設は建てられないと判断してプロジェクトから撤退したタイミングです。
根本的に建築計画を見直さないといけなかったはずですが、NIPPOは代わりに日建ハウジングシステムに設計させ、元々の建築計画を維持できる限り維持しようとしました。
清水建設の撤退により、地下駐車場からの車路の争点が重大なものであることも共有されないで、プロジェクトがすすみました。
それが、ルサンクの事件で、2度の建築確認取り消し裁決が出されるという、全国的にも皆無のことが起きた原因だと思います。
1020: 匿名さん 
[2016-08-21 17:18:59]
このスレに上棟が上棟がと書き続けている方々がいますね。
建設関係の人達でしょうかね。

開発業者や、民間の検査機関ユーイックは、これまでずっと
「やってしまえばこっちのもの」
との姿勢だったのでしょうね。

それで、開発業者は、ユーイックに延命措置となる変更確認を申請し
ユーイックも、開発業者の申請通りに変更確認をしてしまいました。

本当に大切なのは、根本的に不備を直すことだったのですがね。

昨年9月7日の口頭審査で関係者を尋問して駄目と判断した東京都建築審査会は
同日付で東京都建築審査会として初めてとなる執行停止を決定し
開発業者とユーイックが逃げ切るのを阻止したわけです。

ル・サンク小石川後楽園は、公正であるべき民間の検査機関が開発業者に寄り過ぎていたのを
行政が許さなかった事例といえます。
1021: 匿名さん 
[2016-08-21 19:30:17]
審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確かだし、審査の結果を完成間際に取り入れて左右する制度がおかしいと感じている人間は世の中にさらに沢山いる。条例がおかしいものならいずれ直っていくだろうし、審査会の必要性が堅持されるならシステムも変わっていかないだろう。
反対派の方が、上棟後は利益不利益を争えないから審査請求が受け付けられないと書いていたことがどうしてもシコリとして残るでしょ。
湧いてきたお二人にその文意の法的背景がきちんとできて納得させられるなら、世論の印象上の評価も変わるんじゃないのかな?

上棟≒完成間際
と置換して書かれてる記事やコラムが当の建築士さんや弁護士さんの間にある以上、第三者にできることは違法性を専門家のごとく語ることじゃない。問題の結果や違和感を伝えて世に問い、さらなる明日に繋げてみようとすることだ。

なんの兼ね合いで偏った意見交換を陳列しているのかわからないことにしておくが、あなた方の志はあまりに凡庸で低すぎる。利害や保身が懸かっている意見はネタと同程度たちが悪いと識るべきだね。

いいかい。あんたらも周辺住民の方々でさえももはや第三者にすぎない。巣に戻れば?雇われたのでなければ。
1022: 匿名さん 
[2016-08-21 19:54:47]
審査請求がなければ、今頃は、避難路に不備のある建築物が契約者に引き渡されていたのでしょう。
>>1021は違法建築を推奨するかのような書込みですね。駆け込みで建ててしまえばいい、検査機関にも根本的に不備を直す義務なんてないとのお考えのようですが。建設関係者がそのような姿勢だから、建築審査会の委員を怒らせることになってしまったのでしょう。
1023: 匿名さん 
[2016-08-21 20:11:41]
NIPPO、日建ハウジング、ユーイックの強引過ぎる姿勢があだとなったのでしょう。審査会委員から厳しく追及されて答えられないのも、建てる側の進め方に問題があるからなのに。審査会は極めて妥当な判断をしていますよ。

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