株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-12 19:30:43
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

6051: 匿名さん 
[2023-09-05 14:18:58]
繰り返しますが。
南棟と北棟とが施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当すると主張しているのは、設計者の側であり、その主張に納得がいかないのでしたら、日建ハウジングシステムが批判されるべきであって、それ以外の当事者を批判するのは筋違いです。
6052: 匿名さん 
[2023-09-05 14:34:09]
マンション検討中は、建築審査会の審査請求事件において、設計者と確認検査機関が間違いの主張をした結果として、建築確認取り消し裁決があったとの考えのようですが、
もし仮にそのために建築審査会で建築確認取り消し裁決がされ、さらに裁判所で建築審査会の裁決を維持されたとしても、批判されるのは間違いの主張をした者です。
6053: 匿名さん 
[2023-09-10 23:03:46]
設計者が間違いの主張をしたとマンション検討中さんが考えたとしても、本当にそうかどうかは、設計者と議論してみないと分からないのではないですか。
マンション検討中さんが気づいていない論点もあるかもしれないし。
マンション検討中さんは設計者に聞いても無駄だとお考えのようですが、無駄かどうかは聞いてみないと分かりませんよ。
一度聞いてみた方が、この掲示板で堂々巡りの議論をするよりはよいかと思います。
6054: 匿名さん 
[2023-09-10 23:39:59]
設計者のほうがマンション検討中さんより法令に詳しいのではないですか。
6055: 匿名さん 
[2023-09-15 19:46:42]
>932
自ら図面を引いた建築士さんが設計の法適合について尋ねられて答えられない、これは審査会委員は駄目だと思ったに違いないですよ。弁護士さんが依頼者のために答弁しないのもどうかと思いますけど、それ以上に建築士さんがわからないというのは致命的だと思います。
6056: 匿名さん 
[2023-09-16 13:46:14]
三代目市川猿之助が今日のニュースに
6057: 匿名さん 
[2023-09-17 18:50:11]
新生ルサンク、坪650は固そう。700いくかな?
6058: マンション検討中さん 
[2023-09-17 19:10:17]
>>6057 匿名さん
と考えるデベに卸売しそう
6059: 匿名さん 
[2023-09-19 11:14:06]
撮影しに来ている人がいますね
6060: 評判気になるさん 
[2023-09-19 11:36:01]
>>6059 匿名さん
ヘリですか?
6061: 匿名さん 
[2023-09-19 13:56:59]
南側の堀坂から撮ると南棟がほぼ完成しているように写るけれど、航空機で上から撮ると北棟の建設がされてないことが分かる写真になるだろうね。
6062: 匿名さん 
[2023-09-21 16:59:50]
8月の説明会の議事録をお持ちの方はおられませんか?
6063: 匿名さん 
[2023-10-04 08:06:24]
ルサンクはユーイックを相手に損害賠償を求める裁判が決着するまでは動きがないだろう。
6064: 通りがかりさん 
[2023-10-04 08:25:07]
現実としては向こう10年動かないと思うよ。
もう廃墟としてこのあたり一帯のエリアのイメージを代表する歴史遺構としてインパクトが世間に植え付けられすぎた。解体にも1年や2年では絶対に終わらない。3から4年はかかると思う。杭の再設計とか構造計算のやり直しに伴う基礎の変更とか。

何より、こんなの請負ゼネコンがもういないよ。
それと設計事務所もね。

自分の立場で考えてみて。

君が設計事務所の代表者としよう。

受けるかい?この現場。
6065: 通りがかりさん 
[2023-10-04 10:22:36]
清水建設も撤退したからね。

日建ハウジングも撤退するのではないかな。
6066: 匿名さん 
[2023-10-05 20:21:19]
ここは最近静かだね。
6067: マンコミュファンさん 
[2023-10-05 20:23:37]
>>6066 匿名さん

なぜかルサンク話が文京区スレで盛り上がり、ルサンクに興味のないその他多数の人たちが辟易している事実。
6068: マンション検討中さん 
[2023-10-05 20:26:37]
ずいぶん、寂しいところね。
6069: 匿名さん 
[2023-10-05 22:17:03]
まだルサンク話が続いてるよ
6070: 匿名さん 
[2023-10-06 11:53:01]
静かだろうね。現有する工作物を除却して次の計画がもちあがるまで。
6071: 匿名さん 
[2023-10-06 13:50:19]
今でも十分廃墟だけど、これで途中まで壊して止まったら、本物の廃墟だね。
いまでも熱海の崖地にはそういう旅館の廃墟が累々と見ることができる。熱海城に登っていく道路の下とか
6072: 匿名さん 
[2023-10-06 14:29:23]
基礎も全て壊すようで。
6073: 匿名さん 
[2023-10-07 15:32:36]
>>6072 匿名さん
崖だから土止めになっている地下の壁とか基礎を全部壊すと崩落するかもよ
6074: 匿名さん 
[2023-10-07 20:03:16]
>ル・サンクは合法!の件はようやく結論が出たようです!
ポイントは新証拠!
この新証拠に関して文京区のお墨付きを得、都条例の趣旨に付き東京都に問い合わせして間違いが無いことが確認された。

★ル・サンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは、施行令123条1項6に規定する特定防火設備(防火戸)である。
そうするとサブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段AまたはBを組み合わせた形状は、施行令123条2項に規定する屋外避難階段の構造を満たしていることになる。
従って直通階段A,Bは、都条例32条6号に規定する大規模駐車場の屋外避難階段とみなせる。

・駐車場からの避難経路
駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
一方
・居室からの避難経路は
居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり、避難階段ではない

・各サブエントランスドア(防火戸)は、駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている。
・従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在る。

・以上のことから、ルサンクの大規模駐車場は、2の屋外避難階段を設けていると認められるので、東京都建築安全条例第32条6号の規定を完全に満たしている。

注)サブントランスドアは、都条例30条の規定で令112条19項2号の特定防火設備で区画されている。更に避難の方向に開くので令123条1項6号の防火設備(防火戸)となる。


☆避難階段Cについて
・施行令117条1項の規定により、自動車車庫には5章2節は全く適用されない。
・なので都条例32条6号にて制限の付加を行い、避難階段の設置を求めている。
・従って避難階段Cとしては、令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしているだけで良い。
・なので避難階段Cには違反となる法令の適用は、全く存在しないので適法と言える。

ちなみにこんな関係です。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
・施行令5章2節         ・都条例(法40条の制限の付加)
120条(直通階段の設置)  = 31条5号
122条(避難階段の設置)  = 32条6号
123条(避難階段の構造)  = 32条6号(避難階段の構造)
・・・・・・・・・・・・・
・施行令5章6節
128条(敷地内の通路)などは全然適用されない
6075: 評判気になるさん 
[2023-10-07 21:11:30]
>>6070 匿名さん
基礎壊して地下構造物も除去すると擁壁が持たないので、次の計画が決まって着工スケジュールが明確化するまで、地上部は解体してもGLより下はいじれないいじらないと思います
また既存基礎利用も検討の一端には入れられていると想像します
6076: 匿名さん 
[2023-10-07 22:19:46]
>>6075 評判気になるさん
それなら現存する工作物を上層2階分を削って残りを利用したら良いと思うが。
6077: マンション検討中さん 
[2023-10-07 22:28:36]
>>6076 匿名さん
その案も結構なご見識と思います
解体範囲は極力少ない方がよいですよね
近隣さんに多大な迷惑を掛けますから
ただ地上部が既存と新築に別れていると、分譲及び管理組合運営に難しい点が多々生じることは容易に想像のつくところですよね

6078: 匿名さん 
[2023-10-08 11:46:20]
地下住戸が既存と新築に別れても同じ問題が起こるので。地下であっても既存の躯体を再利用するのは難しいだろうね。
6079: eマンションさん 
[2023-10-08 14:56:40]
>>6078 さん
既存基礎・既存杭はぜひ再利用を検討して欲しいです
地下部分の解体の近隣への騒音振動は並大抵ではない(抽象的な表現ですみません)ですから


6080: 匿名さん 
[2023-10-08 15:10:41]
再利用できるのなら地上の躯体も再利用するのではないでしょうか。

NIPPOが標識を撤去し解体することを決めた理由として、躯体を再利用するのでは法令に適合した建築物にできないことがあると推測します。
6081: 匿名さん 
[2023-10-08 17:27:26]
「大山鳴動して鼠一匹」!否二匹!
最高裁まで縺れ込んだルサンクドタバタ大騒動は何のことは無い、駐車場の避難階段は2つもあった!
じゃないですか!?
>6074
駐車場屋内→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段 
ってだけですよ?
知っていたのは元の設計者だけだったのか?では何故NIPPOサイドにアドバイスしてあげなかったのか?疑問は残る所ですね。

「サブエントランスドアは都条例30条区画に従い、令112条19項2号の特定防火設備である。」
とは、審査会から裁判を通じて一言も言われていないんです。
NIPPOサイドが一度でもそう主張すれば流れは全然違ってきたハズなのに、
それどころかサブエントランスドアは電気錠で施錠されているので、
避難の障害になるとか言われてしまってるんですね?

こんな簡単なことが見逃された挙句の現在の惨状ですよ!
まあ一番悪いのはNIPPOサイドと同様位に頭の悪い審査会河島サンでしょうね?
避難階段Cも特段法令違反の部分はないわけですから、建築確認執行停止なんざすることは無かったのです。



6082: 匿名さん 
[2023-10-09 11:44:15]
>>6079 eマンションさん
東京都からの解体・撤去の指導があったのではないでしょうか。建築主は標識の撤去もしていますから。
6083: 評判気になるさん 
[2023-10-09 14:56:28]
>>6082 匿名さん
標識撤去が、都からの解体・撤去の指導に依るとする根拠はなんですか?
都がそこまでの指導力を発揮しているとしたら驚きです。
6084: 匿名さん 
[2023-10-09 16:19:28]
8月26日にNIPPOが行政からの指導によると説明したみたいですけどね
6085: 匿名さん 
[2023-10-09 16:47:42]
建築審査会による建築確認取り消しが2015年。最高裁判所で事業者の敗訴判決が確定したのが2019年。事業者のうち神鋼不動産が撤退したのは2021年だそうです。
6086: 匿名さん 
[2023-10-09 21:10:20]
>都審査会の河島サンは令122条2項の理解を誤って暴走したことが明らかに。

ルサンクの審査請求人は大別しても原処分に付き21項目!本件処分に付き10項目!計31項目!もの“違反”事由を主張していた!
それに対して河島サンは果敢に対処して、ほぼ全てを却下したが
唯一認容したのが都条例32条6号違反、だが河島サンは根拠法令として令117条2項の別建物と主張。

ところが請求人側は全く逆で、駐車場には令117条2項の適用は無いと主張している。
>「令123条違反? 駐車場上部の排煙塔、チャンバーやサブエントランスの開口部があるので、117条2項の適用は無く、令122条但し書きの適用は無いからA,B階段は避難階段とする必要がある」

この請求人の主張の方が河島サンよりよほどまともですが(実は全然違っている)

対して河島サンは
>本件駐車場は令117条2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の壁で区画されており、令122条1項の取り扱いについては、それぞれ別の建築物である。また駐車場排煙塔、チャンバーは外気に面した開口部である。
と請求人の主張を却下した。

また請求人は
>都条例32条6号違反 500㎡超だが本件駐車場には直通階段が設置されておらず安全条例に違反する

と主張したが、そもそも請求人は「令117条2項の適用は無い」と言っているので
河島サンの
「令117条2項の適用により別建物」との主張とは真っ向異なる。また根拠法令については何とも言っていない。

さらに河島サンはこうも言ってるが、令117条2項の理解に致命的な誤りがある。

>駐車場の壁に開いた開口部であっても、屋外に開く開口部であることを理由として、開口部のない壁とみなすことになる

特定防火設備であっても開口部が在った場合には
「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」
とみなせるわけは無いんです!

河島サン令117条2項の適用で大暴走の巻でした







6087: eマンションさん 
[2023-10-09 21:33:06]
>>6084 匿名さん
した「みたい」ということは、あなたの推測?

6088: 匿名さん 
[2023-10-09 23:36:42]
この現場、解体を請け負う会社もなければ、設計を受託する事務所もなく。
ましてや新築を請け負うゼネコンもいるわけがない。

なんでかわかる?

いるわけないのよ。
皆さま全員、完全に撤退すると思うよ。

逆にあなたがゼネコンの社長でやりたいと思いますか。

勘違いしちゃいけないよ。
事業をそこでやれる人が実際に存在しなかったら、
その不動産てのは実質ただの遺構、まさに死に体よ。
6089: 匿名さん 
[2023-10-10 07:56:33]
NIPPOはこの件で相当にイメージが悪化しました。本来なら解体後に土地を売り、別業者が新規に開発をした方がいいように感じます。
https://news.google.com/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vZ28yc2Vua3lvLmNvbS9zZ...
6090: 匿名さん 
[2023-10-10 08:54:05]
契約があるから無理だよ。熱海の旅館跡の廃墟みたいなのが見れそうで悲しいわ。
6091: マンコミュファンさん 
[2023-10-10 09:32:52]
>>6088 匿名さん
だからNIPPOが自力でやるんでしょ?
6092: 匿名さん 
[2023-10-10 10:22:46]
建築主:株式会社NIPPO
設計者:株式会社NIPPO一級建築士事務所(東京都知事登録第15795号)
施工者:株式会社NIPPO(国土交通大臣許可(特-4)第1790号)

なんということでしょう!
6093: 評判気になるさん 
[2023-10-10 10:46:45]
販売も自力?
6094: マンション検討中さん 
[2023-10-10 13:40:14]
>>6092 匿名さん
なんかおかしい?
6095: 評判気になるさん 
[2023-10-10 14:08:11]
NIPPOは、道路屋さん。
ル・サンク小石川後楽園の設計・施工、
ル・サンク森下の設計・施工、
いずれも他社に依頼。
6096: 通りがかりさん 
[2023-10-10 14:09:40]
販売もね
6097: 匿名さん 
[2023-10-10 14:35:58]
>>6087 eマンションさん
行政から指導を受けていたとの説明でしたね。8月26日の説明会の議事録を入手すれば分かるのでは?
6098: 匿名さん 
[2023-10-10 15:59:25]
その東京都を訴えてる最中なんだからさ指導も草もないと思うけどね?
6099: 匿名さん 
[2023-10-10 19:07:13]
>ル・サンク駐車場の構造を全然理解できていない!
都審査会(河島サン)と審査請求人(日置先生)とNIPPOサイド等はですね?
なるほど?駐車場は都条例30条に基づき区画されているので

東西のサブエントランスドアは令123条1項6号の防火戸である,そうすると
>各防火戸と直通会談A,Bを組み合わせると,令123条2項の屋外避難階段の構造を満たす
ということが良く分かる

さらに30条区画された駐車場棟は、居住棟と一切繋がっていない完全な「別建物」である。
なので100㎡区画も草もないわけで、当然令5章2節の適用もない。
まあ自動車車庫と居住棟は車路のトンネル部分で接しているから、この部分だけに令117条2項を適用すると言っても良いが、
>旗(竿付)状の駐車場全体に令117条2項が適用されると言うのは明らかな誤り。
なので都条例32条6号の適用と令117条2項とは何の関係もないわけですな。
なので避難階段Cも全然問題無!

注)都条例30条:耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画
都審査会(河島サン)と審査請求人(日置先...
6100: 匿名さん 
[2023-10-10 19:09:34]
駐車場の左下に避難階段らしきモノが描かれていますが、コレは一般的な避難階段のイメージです。

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