ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
5929:
評判気になるさん
[2023-08-27 18:57:51]
歌舞伎役者氏が広告塔を退いたところで方針を変えればまだ何とかなった
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5930:
匿名さん
[2023-08-27 20:11:02]
車寄せさん健在!
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5931:
匿名さん
[2023-08-27 20:58:12]
ところで、どうしてデベは解体+建直しを選択したのでしょうか?
普通に考えて、上層2階分を削って設計変更して完成した方が建て直すよりも費用的には安くなるはずなのですが… パークコート文京小石川ザ・タワーの中古が坪870万円で売れているのを見て、デベは建て直しても採算が取れると判断したのでしょうか? |
5932:
匿名さん
[2023-08-27 21:05:00]
そうですね。私も知りたいです。
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5933:
匿名さん
[2023-08-27 21:51:07]
南棟の上層2階分を削って、北棟のゲストルームの部分に地下駐車場からの避難階段を造ればよかったのでは。知らんけど。
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5934:
eマンションさん
[2023-08-27 22:16:54]
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5935:
口コミ知りたいさん
[2023-08-27 22:39:06]
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5936:
匿名さん
[2023-08-27 22:48:46]
>>5934 eマンションさん
上層2階分を削った場合でも新築じゃないかなあ。未完成で工事が停止していたわけで。 |
5937:
匿名さん
[2023-08-27 22:53:45]
上棟したのは南棟で、北棟はまだ造られてない。航空写真を見れば分かるよ。
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5938:
マンション検討中さん
[2023-08-27 23:12:42]
北棟と言うのは駐車場棟なのでこれでほぼ完成形ですね。
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5939:
評判気になるさん
[2023-08-27 23:15:35]
避難路に不備のあった駐車場が造られてなかったことになる。
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5940:
匿名さん
[2023-08-27 23:23:23]
南棟の上層2階分を削って、北棟は建設しないで平置き駐車場にするという案ではいかが。
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5941:
マンション検討中さん
[2023-08-28 00:57:55]
>5914 匿名さん
「東京都から建築確認を取得するくらいの慎重さ」 これはおっしゃる通りですね! 文京区で近隣住民から大反対されたマンションでは慎重を期して文京区に建築確認を申請しました。 それでも住民に審査請求されました! が業者と文京区と審査会が一丸となって審査請求を跳ね除けましたですね。 ルサンクの場合は現行計画で東京都は建築確認を下しますよ! 業者と東京都と審査会が一丸となりますから、当然審査請求などにはビクともしないでしょうね? すなわち現在の駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合していると言うことは安全条例を造った東京都には直ぐ分かる。 それと駐車場は施行令第117条2項が適用され別建物であるから100㎡区画を免れること。 同時にサブエントランスの開口部分では当然施行令117条2項は適用されないので直通階段A,Bは別建物ではないこと。 と言った所も東京都は完全に理解します。 残念ながら同じ東京都出身でも審査会の河島議長はこの辺の理解が不足というか完全に混乱した判断をしていたため逆に自信を持って建築確認を取り消してしまったんですね。 ただ地裁の裁判長はこの辺を良く理解していたのは流石でした。 もっともデベ側が直通階段A,Bは駐車場の避難階段とみなされるとは一言も主張していないのでいたしかたなかったのですが・・。 さて東京都建築安全条例第32条6号について具体駅に確認するのは駐車場(車路の付け根)の東西あるサブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。 この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。 あと確認するのは駐車場側に直通階段Bから2m以内に防火戸以外の開口部が無いこと。 くらいでしょうかね? 東京都であれば2,5mの高低差のある地下駐車場が避難階にあるとか言いませんし 避難階段Cを造れなどととか 車路の傾斜を1/8に緩くするとか の無意味な指導も決してしないですね。 |
5942:
匿名さん
[2023-08-28 08:08:56]
設計者が避難階段の基準を満たさないとしているものは、確認検査機関も避難階段でないと判断するでしょう。
屋外階段Aと屋外階段BがどちらもX階段(2つの階段が合わさった)になっているよね。2メートル以内に開口部がないと言えるかな。 |
5943:
匿名さん
[2023-08-28 08:16:35]
上層2階分を削って解決できる場合に、それをせず解体して、解体費用を含めた107億円の損害を賠償せよと東京都相手の裁判で主張していいものなのですかね?
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5944:
匿名さん
[2023-08-28 08:44:13]
>>5893 匿名さん
とはいえ車寄せがないから審査請求という暴挙は無理でしょ。 |
5945:
評判気になるさん
[2023-08-28 08:47:24]
車寄せはバリアフリー法に関係して来るのではないかな?
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5946:
匿名さん
[2023-08-28 08:51:49]
駐車場の中に車寄せを作ることもできるのではないでしょうか。設計者が工夫すれば何とでもなりそうですが。
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5947:
匿名さん
[2023-08-28 08:52:12]
>>5941 マンション検討中さん
>業者と文京区と審査会が一丸となって審査請求を跳ね除けました そんなことがあったんだ。 そういえば、どこかのアパートの建設現場では工事のトラックが角を曲がる時に路肩のラインを踏むから違法だとか騒ぐ戦術で反対側住民が工事を阻止しようとしたところ、文京区がラインを引き直して曲がれるようにしたとかいうことがあった。 どうも文京区の流れが変わってきた感じがするね。お遊びの時間は終わりだってことか。 |
5948:
匿名さん
[2023-08-28 08:53:49]
>>5946 匿名さん
まあ努力目標にはなると思うけど、経済設計だろうからあまり期待しない方がいいよ。そうすることで何か経済的な利益が発生するというのなら喜んで行うと思うけど。そういう方向性って考えられないかな、北風よりは太陽作戦みたいなの。 |
5949:
匿名さん
[2023-08-28 08:56:59]
>>5947 匿名さん
その人には付き合わない方がいいですよ。 |
5950:
匿名さん
[2023-08-28 09:01:07]
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5951:
匿名さん
[2023-08-28 09:01:47]
>>5948 匿名さん
日建ハウジングシステムも撤退しているのかもしれないし、新たな設計者のもとで一から設計してはと思います。 |
5952:
匿名さん
[2023-08-28 11:17:29]
>>5951 匿名さん
なんか今回高さが大きくクローズアップされているから言い出しにくい話ではあるが、実際総合設計制度を利用して高さを出して敷地に余裕が出れば大きな木の生えた歩道とか車寄せは問題なく作れると思うんだよね。業者にとって旨みもある話だし、地域貢献にももちろんなる。そういう方向の落とし所はなかったのかなと思ったりまする。 |
5953:
匿名さん
[2023-08-28 11:19:17]
>>5952 匿名さん
業者にすればここまで粗探しされといて、今更地域貢献とか言われてもね。寧ろ周辺住民から何か貢献して欲しいのが本音でしょ。 |
5954:
匿名さん
[2023-08-28 11:24:22]
>>5952 匿名さん
崖地で「開発許可」が必要な土地なので。緑地帯と歩道状空地を作ることは開発許可で審査されますよ。 |
5955:
匿名さん
[2023-08-28 12:09:34]
6階建てにしたら、それはそれで揉めそう。容積を消化しようとすると、東西南北にボリューム感のある建物になりそうだから。
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5956:
匿名さん
[2023-08-28 12:13:36]
業者は開発許可の取り直しにはしたくないはずです。開発許可を取り直すとそこから揉めます。
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5957:
匿名さん
[2023-08-28 12:26:31]
>>5931 匿名さん
南棟の上層2階分を削って設計変更して完成した方が早く完成しますね。 |
5958:
匿名さん
[2023-08-28 13:31:17]
まあとりあえず取り壊すことは決まったようなので、そこからはまだ白紙。
URに返すという方向性も絶対にないとは言い切れないよね。 |
5959:
匿名さん
[2023-08-28 14:53:01]
NIPPOがURに土地を返して、再びURが土地の譲渡先を募集して別の業者が入札するのも、あってもいい話なのかもしれません。
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5960:
匿名さん
[2023-08-28 15:00:18]
解体・撤去することが毎日新聞に載ってNIPPOは有名になりましたね。
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5961:
マンション検討中さん
[2023-08-28 15:01:09]
>5942 匿名さん
設計者が言っているのは駐車場には施行令117条2項により別建物だから屋外直通階段A,Bは避難階段とする必要が無いと言っているのですね。 これはあくまで建物側の話です。 駐車場側から見ると「屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること」 についてはそもそも設計者それと民間検査機関の頭の中にはないですからね。 それを主張したら建築確認が取り消されることはなかった話です。 2メートル以内の開口部と言うのもあくまで駐車場側の話です。 室内と言うのは駐車場側なので、近くにある屋外直通直通階段Bとサブエントランス以外の開口部との距離が2メートル以上あればOKですね。 まあ駐車場側にはそんな開口部は無いでしょうけどね? |
5962:
匿名さん
[2023-08-28 15:10:14]
もしかして、マンション検討中さんは、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?
建築確認取り消しとなった建築計画の図面では階段A、階段BはX階段なので、屋内階段にしない限り避難階段の基準を満たすことはできないですが。 |
5963:
マンション検討中さん
[2023-08-28 15:14:31]
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5964:
マンション検討中さん
[2023-08-28 15:24:39]
>5962 匿名さん
屋外直通階段A,Bの1階(地下)から2階(避難階)部分もX階段なんですか? であっても同じことですね。 「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。 この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」 ですから |
5965:
匿名さん
[2023-08-28 15:29:35]
一体いつの図面を見ているのですか?
図面の日付は? 階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。 どうりで書込みがおかしいはずです。 |
5966:
匿名さん
[2023-08-28 15:35:12]
それから、直通階段は、階段全体が避難階段の基準が満たされていることが求められます。どの確認検査機関でもそのように判断します。
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5967:
マンション検討中さん
[2023-08-28 16:13:14]
>5966 匿名さん
その規定は建物側から見た話しです。 なので避難階段Cも階段全体が避難階段になっていますね。 駐車場側から見ると 「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。 この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」 ということです。 屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段 |
5968:
マンション検討中さん
[2023-08-28 16:20:21]
>5965 匿名さん
そうですか? いずれにせよサブエントランスを出て屋外直通階段にて避難階まで上がると言うルートが確保されていれば同じだと思うのですが? ではその図面で 屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段 とならないことを説明していただけますか? |
5969:
マンション検討中さん
[2023-08-28 16:38:18]
あー!分かりました。
よく見るとX階段のようですね?返って良いです。 少なくともB階段については全然大丈夫ですね! なにせ避難階段Cに辿りつけるのですからね。 A階段に達する経路はちょっと見にくいのですが後で確認してみます。 |
5970:
マンション検討中さん
[2023-08-28 16:49:42]
A階段については西側サブエントランスがスロープの先なのか手前なのかよくわからないのですが、いずれにせよ大丈夫なようですね?
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段! 駐車場からの避難はサブエントランス開けて出て閉じた段階でほぼ終了! ですからその先は屋内屋外直通階段にはゆっくりと行けば良いんではないでしょうか? |
5971:
匿名さん
[2023-08-28 17:13:30]
残念ながら、古い図面を基に書込みされているので。階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、おもちのものは違っています。
建築面積や延べ面積も違うと思います。NIPPOとパイプをおもちでしたら、直にお尋ねください。以上です。 |
5972:
マンション検討中さん
[2023-08-28 17:51:02]
>5966 匿名さん
都条例31条5号また都条例32条6号おいては施行令の規定(120~123条)に縛られるのみです。 なので例えば東京都建築審査会が言うように32条6号に施行令117条2項が適用されると言うのは間違いです。 また建築物の防火避難規定にも直接縛られることはないので 「地上階と地階の双方に通じる直通階段は1の直通階段とする」必要はありません。 ただサブエントランスには電気錠があるらしいので、火災報知器と連動して開錠するというのはありだと思います。 「自動車車庫等に直通階段又は避難階段の設置を義務付ける都条例の規定は,〔1〕法40条が,特殊建築物の用途や規模等に応じ,地方公共団体の条例で,建築設備等に関して安全等のため必要な制限を附加することができる旨を定めているのを受けて,〔2〕都条例31条5号において,自動車車庫等(その用途に供する部分の合計が50平方メートルを超えるもの)を避難階以外の階に設ける場合は直通階段又はこれに代わる設備を設けることを定め,さらに,〔3〕都条例32条6号において,自動車車庫等が大規模駐車場(前提事実(2)ウ)に該当する場合につき,都条例31条5号の規定にかかわらず,直通階段を設け,避難階段とすることを定めたものである。すなわち,都条例の上記各規定は,自動車車庫等という特殊建築物の用途及び規模に応じて避難の安全性を確保するために,施行令に避難施設の定めのない自動車車庫等についても,一定の要件を備える場合に直通階段又は避難階段の設置を義務付けているものと解される。また,都条例のこれらの規定においては,施行令の規定(120~123条)と同じく「直通階段」及び「避難階段」との文言を用い,都条例32条6号の「直通階段を設け,避難階段とする」についても,「直通階段」を「避難階段とする」旨を定める施行令122条と同様の表現を用いている。」 |
5973:
マンション検討中さん
[2023-08-28 18:05:06]
>5971 匿名さん
地裁で審議された時の図面のようですので、階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も当たっていると思いますよ? ちょっと分かり難いのでお聞きしますが避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか? そうすると 居室屋内→屋内廊下→防火戸→屋外直通階段 と言う経路になるわけですが、果たして屋外廊下だったのを屋内廊下に変更した上で防火戸を設置しその先に屋外直通階段を設置したのでしょうか? そうとは見えないのですが、最新の図面で確認できますでしょうか? |
5974:
匿名さん
[2023-08-28 18:18:07]
ル・サンク小石川の解体が決まって、新聞にも大きく載りました。
第1世代の建築計画は清水建設の建築士、第2世代の建築計画は日建ハウジングシステムの建築士による設計でした。 第3世代の建築計画はどこの建築士が設計するのでしょうね? |
5975:
口コミ知りたいさん
[2023-08-28 18:23:08]
フリーザ並の変身やね。
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5976:
通りがかりさん
[2023-08-28 20:11:42]
この場所の地歴と住民レベルにマッチさせるって意味ではガウディんとこの弟子のチームがいいんでない?
サグラダ某みたく半永久的に着工しつづけてみてはいかが? またはザハの弟子の事務所とかね。 アンビルトをキープしてさ。 シューマッハか、今の頭は。 |
5977:
口コミ知りたいさん
[2023-08-28 21:09:17]
107億とは、
ジェイコム株誤発注くらいの インパクトやね。 |
5978:
口コミ知りたいさん
[2023-08-28 21:12:58]
五反田地面師の
倍くらいのインパクト。 |