ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
5284:
匿名さん
[2021-07-08 13:29:39]
現に知事から東京都建築安全条例32条ただし書の認定を受けられていないのはわかっているよね。建築審査会に不満がある人なんだろうけど。
|
5285:
匿名さん
[2021-07-08 13:41:23]
東京都建築安全条例32条ただし書の認定を知事から受けられていない状況で、建築審査会がただし書を適用することはないよ。わかってる?
|
5286:
マンション検討中さん
[2021-07-08 14:03:51]
|
5287:
評判気になるさん
[2021-07-08 17:23:46]
建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかったと批判したのは筋違いな批判だね。
地下の駐車場を避難階であるとして設計した設計者を批判するのが正しいと思うけどね。 |
5288:
マンション検討中さん
[2021-07-08 19:05:13]
>5287 評判気になるさん
はいはい手続きロンは十分分かってますよ? >建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかった なんて一言も言ってませんよ 手続き論では「適用」できるはずもないですからね ただこのただし書きには、建築基準法施行令のようなノーエクスキューズのただし書きとは異なり、具体的な文言がないのですよ なので河島サンとしては、その辺を考慮すればいくらでも裁量の余地があった と言っているわけですね それにしてもウソ八百を散々並べるのは良くありませんね そんな方には退場が似合っていますよ? |
5289:
評判気になるさん
[2021-07-08 19:27:00]
建築審査会の会長が法令に適合しない建築物の建築確認を取り消すのは正当な行為。それをしない方が不当だと思うけどね。建築審査会が建築確認取り消し裁決をすることが十分に考えられる状況で安全側に設計しなかったデベや設計者に問題あると思ってるよ。
|
5290:
マンション検討中さん
[2021-07-08 19:30:28]
そもそも河島サンは都条例と建築基準法(施行令)を全く同じ土俵で扱っている訳ですよ
それで反対派住民の審査請求を認容し、建築確認を取り消し、現在の泥沼状態を作り出したのです 其の張本人はまあ批判されて当然ですね! 改めて恥ずかしげもなく縷々述べているその主張の誤りをご確認いただきたいと思います >5257 >「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」 河島サンの東京都建築安全条例と施行令117条2項関係の解釈の誤りはここに極めりでしょうね? ”23都市建企第1399号”には極めて当たり前の当然のことが書かれているわけですよ 「令第117条第2項の規定に基づいて区画された」ら別建物になるのは当たり前の当然のことですよ 開口部のない耐火構造の壁等で区画されているのに、避難階段とか直通階段を共有できるわけはないじゃないですか! しかも屋内避難階段である階段室型を言っているわけですよ!更に別建物でないといけない話です 駐車場にはサブエントランスの開口部が存在するから、開口部のない耐火構造の壁等で区画されていないから、”23都市建企第1399号”を持ってくるのは全然誤っている訳ですね、屋外避難階段だし だから >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は 正しいのです 下記を見ると、この人こんなこと言っちゃって、東京都建築審査会本部もヤバイと思ったのではないでしょかね? 「処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、 >安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。 しかしながら、この点については、 >安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」 としており、 >避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、 >処分庁の主張は妥当とはいえない。 特に、本件建築物のように、 >駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。 この点、 >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anze_jogen.pdf |
5291:
マンション検討中さん
[2021-07-08 20:01:57]
>駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
これってホント可笑しい解釈ですよね? >開口部がある=施行令117条2項は適用されない の一言で足りるのですヨ だから河島サンが言うべきは 「そもそもサブエントランスという開口部があるから、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れることはできない! 従って法施行令第122条第1項違反として建築確認を取り消す!」 と言えば良いんですよ でも何故かそれをしなかった 裁判ではやばくなったので、それを蒸し返していますけどね? |
5292:
匿名さん
[2021-07-09 14:18:51]
ル・サンク小石川は >>5291 の言い張るのによっても法令に適合していないことになると思うが。元々の設計に原因があるのではないか。
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5293:
匿名さん
[2021-07-10 09:10:23]
記事を読むと、デベも設計者も(民間の確認検査機関も)執行停止の決定が下されることを想定していなかったように思われる。
https://1manken.hatenablog.com/entry/2015/10/09/065737 確認検査機関がしっかり弁明してなかったことがあるだろうが。難しい建築計画では行政の建築主事から建築確認を受ける方がいい。 |
|
5294:
匿名さん
[2021-07-10 15:44:27]
|
5295:
マンション検討中さん
[2021-07-10 17:55:27]
若葉マーク委匿名さん 匿名さん
>確認検査機関がしっかり弁明してなかったことがあるだろうが。難しい建築計画では行政の建築主事から建築確認を受ける方がいい。 とはおっしゃる通りですね! そうすれば現計画のままで建築確認が下り、例え審査請求されても脚下されることは間違いないですから。 全て都庁内の話しで済むから、東京都建築安全条例の解釈についても、河島サンのように建築基準法等とゴッチャにするような誤った裁定がなされないでしょうね。 東京都建築審査会も本来は都庁内の話のはずが、河島サンは横の連絡を取らないで勇み足を行ったみたいですね? 河島サンは東京都都市整備局へ行って市街地建築部長と ちょっとでも確認しあうくらいはするべきだったですね。 |
5296:
匿名さん
[2021-07-11 11:03:12]
建築審査会には建築主事も同席しているのだが。東京都建築審査会に限らず文京区建築審査会でも。知らなかったのかな?
ただし建築主事が行った建築確認に対する審査請求の合議からは退席することになる。 東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す裁決を行ったのは会長の独断ではないし建築主事も同意見であったと考えるべき。ル・サンク小石川でNIPPOが民間の確認検査機関のユーイックでなく建築主事に建築確認を申請していれば、建築確認は下りていなかったと考えられる。少なくとも設計者が地下の駐車場を避難階だと言っても建築主事が認めることはないだろう。 |
5297:
マンション検討中さん
[2021-07-11 15:44:45]
若葉マーク匿名さん
そもそも東京都の下ろした建築確認ではないので、建築主事が同席しているかどうかは直接の関係はないのですよ 東京都に出された建築確認であれば、建築主事は、東京都建築安全条例の趣旨を大切にして、疑問があれば即東京都都市整備局に問いあわせるなど、親身になって見てあげるわけですよ それと同席していると仰っていますが、河島サン以下5名の委員の中に建築主事は何方ですか? とりあえず |
5298:
匿名さん
[2021-07-11 16:05:30]
東京都の建築主事なら、設計者が地下の駐車場を避難階だと説明しても避難階と認めたりしない。そんな誤りをしないよ。
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5299:
匿名さん
[2021-07-11 16:15:18]
2005年の建築確認取り消し裁決にしても、行政の建築主事ならそもそも建築確認を下りているようなことがなかったと思うけどね。
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5300:
マンション検討中さん
[2021-07-11 17:35:32]
若葉マーク匿名さん
お答になっていませんね?何時もの事ですがね? >河島サン以下5名の委員の中に建築主事は何方ですか? |
5301:
評判気になるさん
[2021-07-12 09:08:11]
東京都の建築主事に建築確認が申請されていたなら、2005年の建築確認取り消し裁決も、2015年の建築確認取り消し裁決もなかったわけだね。建築確認の申請が通らないから。
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5302:
マンション検討中さん
[2021-07-12 11:19:17]
今度は若葉マーク匿名さんに代わって
若葉マーク >5301 評判気になるさん ですか?お忙しい事で・・ さて >東京都の建築主事に建築確認が申請されていたなら、2005年の建築確認取り消し裁決も、2015年の建築確認取り消し裁決もなかったわけだね その通りですね! 清水建設としては駐車場の避難階段としては、直通階段Bの1階から2階部分を主に、直通階段Aの同部分をサブとしている、という事は建築主事が分かるか、疑問だったら東京都都市整備局市街地建築部に確認すれば分かりますから 少なくとも2015年の取り消し裁決はない そして2005年としては都の建築主事は「6m道路が先だよ、後低層棟はダメだね?」とか言って修正させるからやはり反対派住民のつけ入る先が無い、審査請求も出しようがないですからね |
5303:
マンション検討中さん
[2021-07-12 11:25:09]
>東京都の建築主事なら、設計者が地下の駐車場を避難階だと説明しても避難階と認めたりしない
って誰か仰ってましたけど、そんなことを認めるのは日本広しといえどもユーイックだけでしょうね? |
5304:
匿名さん
[2021-07-13 17:16:24]
ユーイックだけがエラーする確認検査機関だとすると NIPPO がユーイックを建築確認の申請先に選ぶ理由は何だろう?
|
5305:
マンション検討中さん
[2021-07-13 21:28:50]
>5296 匿名さん
>建築審査会には建築主事も同席しているのだが。東京都建築審査会に限らず文京区建築審査会でも。知らなかったのかな? ただし建築主事が行った建築確認に対する審査請求の合議からは退席することになる。 >東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す裁決を行ったのは会長の独断ではないし建築主事も同意見であったと考えるべき あれーあれあれー? 河島サンって確か東京都の建築主事出身だったとか誰か仰っていませんでしたっけ? その東京都建築安全条例を熟知していることを期待される、その東京都の審査会議長がですよ? >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。 なんて東京都建築安全条例の趣旨を全く理解していない、都条例と建築基準法をゴッチャにして整理して適用することができていない、そしてそもそも施行令117条2項については曖昧な判断なままでその適用範囲については大きな誤解がある、無智な主張を繰り広げたりしているわけですよ これが >東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す裁決を行ったのは会長の独断 と言う確固たるエビデンスなのですよ そして >建築主事も同意見であったと考えるべき にいたっては何の意味も持たないのですよ 大先輩の意見に何も言わずに従ったと言うか、そもそも都の建築主事は独立した審査会の判断に対して物を申す立場にない ただ都の建築主事が東京都建築安全条例の趣旨について熟知していれば、想像力が有れば、少しでも疑問に思えば、東京都都市整備局市街地建築部に確認するべきだったですね、前にも言いましたけどね? そうすれば河島サンの世紀の誤審 (違法前提部分についてだけではなく、安全条例の趣旨を適切に適用することにより建物を救う事も含む) も無かったのです その誤審つまり前提部分の誤りを裁判で指摘されてしまったわけですから、審査会議長(河島サン)も、河島サンの独断を止めることができなかった東京都建築主事も形無しですよ? 正に恥を知れ!ですね? |
5306:
匿名さん
[2021-07-16 17:56:14]
東京地裁も東京高裁も最高裁も東京都建築審査会の建築確認取り消し裁決は適法だと判断しているのだけどね。そのことがわかってないのかな。東京都建築審査会の会長に不満がある人らしいけど東京地裁や東京高裁の裁判官には不満はないということだろうか。
|
5307:
マンション検討中さん
[2021-07-16 20:43:34]
>5306 匿名さん(若葉マークではない)
しばらく音沙汰無かったですね? >東京地裁も東京高裁も最高裁も東京都建築審査会の建築確認取り消し裁決は適法だと判断しているのだけどね。そのことがわかってないのかな はいはい相変わらずの「分かってない」攻撃ですか? 「適法」なのは東京都建築安全条例32条6号違反とした裁決が「違法」ではない ということだけ 裁判官が判断したのはそこだけです 河島サンが言うところの、其の前提条件は裁判で完全に否定されています >東京都建築審査会の会長に不満がある人らしいけど と言う言い方をいつも何時しておられますが 河島サンの主張は、このよう正しいとか言う風に言っていただかないと、ただ悔し紛れに嫌味な投稿をしていると捉えられるのがオチですよ? 施行令117条2項について、河島サンの主張はこのように正しい、とかのご指摘をお願いいたします でないとこの人 >わかってないのかな? 人思われてしまいますよ? |
5308:
マンション検討中さん
[2021-07-16 20:53:35]
>施行令117条2項について、河島サンの主張はこのように正しい、とかのご指摘をお願いいたします
でないとこの人 >わかってないのかな? と思われてしまいますよ? でした! |
5309:
マンション検討中さん
[2021-07-16 21:59:35]
>5224 マンション比較中さん
河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されないですよ >5240 匿名さん 独自の見解を >>5239 は縷々述べているけど、建築審査会への不満を述べているだけでその繰返しだね >5256 匿名さん 建築審査会の会長に対して不満を述べるのは筋違い そんなことも >>5245 は理解できないのだね >5284 匿名さん 安全条例32条ただし書の認定を受けられていないのはわかっているよね。建築審査会に不満がある人なんだろうけど >5287 評判気になるさん 建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかったと批判したのは筋違いな批判だね >5296 若葉マーク匿名さん 知らなかったのかな? 東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す裁決を行ったのは会長の独断ではない >5306 匿名さん そのことがわかってないのかな。東京都建築審査会の会長に不満がある人らしいけど カコスレをちょっと遡っただけでもこれだけありますね 審査会議長河島サンへの「不満」だとか言って非難ばかりしていますが 結局河島サンの主張の正当性などには全く言及していないのですね? やはり安全条例と施行令117条2項の関係などが分かっていない人なんでしょうか? |
5310:
評判気になるさん
[2021-07-18 12:55:54]
東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す判断をしたことを正当であると判決した裁判官には不満はないのですねえ。
|
5311:
匿名さん
[2021-07-23 14:28:31]
小石川大神宮の跡地は高い値段を付けたようだ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670408/res/851-870/ いまならル・サンク小石川も上部2階取り払って再販売したら高い値段で出せるのではないか。 |
5312:
マンション比較中さん
[2021-07-25 15:05:33]
早期解決をして再販売するべきでしょう。神鋼不動産は東京都を相手に損害賠償を求める裁判を延々と続けることをしていないですね。
|
5313:
匿名さん
[2021-07-26 19:04:33]
なんかここのスレッド読んでいたらとても小手先の改造では対応可能なように思えない。一から建て直すとなると、かなりハードルは高くなるだろうな。
マンションがとてつもなく高騰し、かつよく売れる状況にならないと無理な気がする。 |
5314:
匿名さん
[2021-07-27 10:54:55]
NIPPOが独断専行で突っ走ったのだろうねえ。東京都を相手に裁判で107億円の損害賠償を求めるのは無謀では?
神鋼不動産の方がまともな判断をしてそう。 |
5315:
匿名さん
[2021-07-27 13:39:57]
お金をもらうことが目的ではないかもしれないですよ
|
5316:
匿名さん
[2021-07-31 15:44:15]
どのような目的があるのですか?
NIPPO単独で東京都を相手に裁判しているということは、その目的がNIPPO固有のもので、神鋼不動産は協力しないということですか? |
5317:
匿名さん
[2021-08-02 09:41:44]
NIPPOが延々と東京都に損害賠償を求める裁判をしたいのに対し、神鋼不動産はそう考えていないようだね。これまでの周辺住民への対応にしてもNIPPOと神鋼不動産では姿勢が違っていたのかもしれないね。
|
5318:
匿名さん
[2021-08-03 23:40:34]
>>5317 匿名さん
それはあまりにも自分を中心に考えすぎな論評でしょう。 これは単なる推測ですが、訴える価値がないと思うかどうかの違いだけでしょう。 単なる利害を超えた恩讐のようなものを感じます、外野の事情を知らない立場からするとね。こんな都心の安くはない駅近の土地に廃墟みたいなビルがあって、有効に活用されていないってだけで異常事態ですよ。 |
5319:
匿名さん
[2021-08-04 10:50:29]
>>5318 匿名さんのいうところの「単なる利害を超えた恩讐のようなもの」で東京都を相手に損害賠償の裁判を続けているのがNIPPO。
そのような行動をしていないのが神鋼不動産。 企業姿勢としてどちらが適切なのかね? |
5320:
マンション比較中さん
[2021-08-06 12:32:10]
神鋼不動産が敷地を譲渡していますね。登記簿を見ていて気づいたことですが…。
|
5321:
マンション検討中さん
[2021-08-06 15:47:42]
「こんな都心の安くはない駅近の土地に廃墟みたいなビルがあって、有効に活用されていないってだけで異常事態」
「登記簿を見ていて気づいた」 周辺住民の 「単なる利害を超えた恩讐のようなもの」 を感じますね? これ以上反対派住民は何がしたいのでしょうか? |
5322:
匿名さん
[2021-08-06 20:08:54]
登記簿を取るのは普通にすることでしょ。インターネットで取れるし。
>>5321 マンション検討中さんが登記簿を見てないのが驚き。 |
5323:
マンション検討中さん
[2021-08-06 21:52:09]
>>5321 マンション検討中さんが登記簿を見てないのが驚き
??そう言う方が驚き! |
5324:
匿名さん
[2021-08-13 11:58:45]
某デベロッパーのスレから。
http://courthills10.livedoor.blog/archives/35640139.html 接道の不適合でマンション建設許可取り消しは文京区だけでないんですね。 |
5325:
匿名さん
[2021-08-13 12:04:41]
>>5323 マンション検討中さん
とりあえず世の中の人はこれからどうするのかを模索し始めて情報を収集しはじめているってことでは。ここでバーゲンセールないかな、と虎視眈々としている人もきっとでいることでしょう。 |
5326:
匿名さん
[2021-08-20 11:48:07]
これからどうなるのかの情報収集に登記簿くらい取りますよ
マンションを検討している人なら |
5327:
匿名さん
[2021-08-20 22:48:33]
>>5326 匿名さん
いや、マンションを検討している客が登記簿まで取らないから。普通は不動産屋が客に提供するものでしょ。 しかしここが普通にマンションとして再販されることを期待する人って多いんだね。びっくりした。お寺の裏の道を歩いていると、タイルを貼っていない雨ざらしのコンクリ部分の劣化とかどうなのかな、ちょっと気になるけどね。 |
5328:
匿名さん
[2021-08-20 22:51:15]
持ち主の名誉のために言っておくけどぱっと見はエフロはなかった。しっかり施工された建物であると思う。
|
5329:
匿名さん
[2021-08-21 02:44:34]
ただし高低差の大きい斜面に建つマンションで設計者が避難階の判断を誤った。そのため法令で定める技術的基準を満たすことができない。係争中に販売したことは施主の判断の誤りで、竣工売りにするべき物件だった。
|
5330:
匿名さん
[2021-08-21 03:03:53]
斜面に建てるのなら駐車場出入口と駐車場の床とが同じ高さのところにすることができなかったのか。そうすれば駐車場が避難階になるので。
|
5331:
匿名さん
[2021-08-21 05:01:10]
負けると思っていなかったんじゃないかな。
ワクチンを打てばコロナはなくなる、みたいな話と一緒で。今更何を言っても始まらないし、建て替えには大変なコストがかかるからしばらく塩漬け決定なように思うけどね。10年か、あるいは20年か、私は悲観的な見方をしているよ。 |
5332:
評判気になるさん
[2021-08-21 11:08:56]
プロジェクトの中に負ける、危ないと判断した人がいたが、NIPPOに外されたのだろうと想像しますがね。
過去にも清水建設による設計で建築審査会で争われて負けていたのだから。 |
5333:
匿名さん
[2021-08-21 11:42:38]
>>5327 匿名さん
地下住戸は湿気で傷んでしまうのではないかな |