ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
5251:
匿名さん
[2021-07-01 13:39:03]
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5252:
匿名さん
[2021-07-02 03:02:33]
設計者は駐車場が避難階だと判断してマンション計画を企てたということだろう
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5253:
通りがかりさん
[2021-07-02 14:16:58]
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5254:
マンション検討中さん
[2021-07-02 20:35:39]
河島サンは
東京都建築安全条例32条6号の適用に当たり、 「都安全条例はあくまでもローカル規定であり、その適用に当たっては法施行令が直接の影響をするものではない 従って裁量の余地がある、直通階段Aおよび直通階段Bは駐車場の避難階段として認めることが出来る」 と言った良い意味での裁量判断をするどころか、下記の全く誤った都条例と法施行令の解釈により、自分勝手に処分庁の主張を不適切と判断して凶弾する書きっぷりをしています 河島サンが施行令117条2項について、そこまで言うのであれば、 「そもそもサブエントランスという開口部があるから、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れることはできない! 従って法施行令第122条第1項違反として建築確認を取り消す!」 と言えば良いんですよ もっともそれでしたら裁判で負けたでしょうね?つまり取消の取り消しが認められるということです やはりこれは相当な問題になりうる誤った判断と言わざるを得ませんね さて実は処分庁の主張はほぼ正しいのです ただ処分庁にしても施行令117条2項の適用の範囲が曖昧であったと認められるが その点河島サンは全く分かっていない この施行令117条2項の適用範囲については、地裁が明確に判断している 「処分庁は、 >施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができる と主張する。 処分庁の主張によると、 >駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。 これは、 >安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、 >建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」 但しこの書き込みは避難階段Cが駐車場の避難階段であるか否かまで言っているわけではありません |
5255:
マンション検討中さん
[2021-07-02 22:48:51]
安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い
>避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める そうです 駐車場の壁に存在するサブエントランスが避難上不可欠な、施行令123条2項6号の防火戸だと 河島サンも認めれば良いのですよ そうすれば直通階段Aおよび直通階段Bは施行令123条に規定する避難階段となるわけですね そう言った裁量をすれば現在の泥沼状況は無かった話なのです |
5256:
匿名さん
[2021-07-03 00:26:47]
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5257:
マンション検討中さん
[2021-07-03 00:58:00]
>「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
河島サンの東京都建築安全条例と施行令117条2項についての関係の解釈の誤りはここに極めりでしょうね? ”23都市建企第1399号”には極めて当たり前の当然のことが書かれているわけですよ 「令第117条第2項の規定に基づいて区画された」ら別建物になるのは当たり前の当然のことですよ 開口部のない耐火構造の壁等で区画されているのに、避難階段とか直通階段を共有できるわけはないじゃないですか! 駐車場にはサブエントランスの開口部が存在するから、開口部のない耐火構造の壁等で区画されていないから、”23都市建企第1399号”を持ってくるのは全然誤っている訳ですね だから >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は 正しいのです この人こんなこと言っちゃって、東京都建築審査会本部もヤバイと思ったのではないでしょかね? 「処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。しかしながら、この点については、 >安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」 としており、避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、処分庁の主張は妥当とはいえない。 特に、本件建築物のように、駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。 この点、 >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anze_jogen.pdf |
5258:
マンション検討中さん
[2021-07-03 01:06:21]
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5259:
匿名さん
[2021-07-03 04:44:12]
>>5245 の写真の階段が東京都建築安全条例31条5号の規定に適合しているとしても、東京都建築安全条例32条6号の規定には適合していない。
東京都建築安全条例32条6号の規定にも適合させていますと言いたいのなら、写真で見えている6段の階段と駐車場との間に壁を造ることが求められる。そんなことも理解できないのだね。 |
5260:
匿名さん
[2021-07-03 05:01:44]
写真で見えている手前の6段を東京都建築安全条例32条6号の規定に適合させているつもりはないと弁解するかもしれないが、手前の6段が東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しないなら >>5245 の「・・・この地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる」の書込みが誤っている。
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5261:
マンション検討中さん
[2021-07-03 12:04:11]
良く読んでからにしたら宜しいのではないですかね?
そんなことも理解できないのかね?なーんて言われちゃいますよ? >5245 画像は某マンション(?)の地下駐車場の「直通階段」の特定防火設備のドア >ドアまでの内部階段は避難階まで登るためのモノではなく、川が近いので洪水対策でしょう >防火戸は安全条例30条に定める特定防火設備 だが、”規格品”なので施行令123条1項6号の規定と同義でしょう >防火戸を出た先の階段自体は建物側と共有している、 特定防火設備の開口部があるから施行令117条2項は適用されないので、階段の重複はOK そうするとこの地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる |
5262:
匿名さん
[2021-07-03 12:10:45]
いいえ。アナタは >>5245 の写真の手前の6段の階段の部分が東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しないことが理解できていない。
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5263:
匿名さん
[2021-07-03 19:20:23]
でもこの写真のマンション、これしか避難路なかったら違法建築ってことですか?
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5264:
匿名さん
[2021-07-03 19:54:15]
>>5263 匿名さん
この写真の階段は東京都建築安全条例31条5号の規定には適合しているので違法建築にはなっていない(この写真のマンションではそれで違法建築にならない)。 それに対して、ル・サンク小石川は駐車場の床面積が500平方メートル以上あるので東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段を造る必要がある。 |
5265:
匿名さん
[2021-07-04 06:38:00]
そこで"ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。"が俄然注目されるわけですね。
知事が認めないからこんなにすごい損失が出てしまったんだっていうことでしょうか |
5266:
マンション比較中さん
[2021-07-04 11:24:44]
東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです。詳しいことは誰でも都庁に聴けば教えてもらえますよ。
そもそも、NIPPOは知事に対してただし書を認めてもらうための認定申請をしていませんよ。知事の認定がされていない建築計画にただし書の適用はできないです。 |
5267:
マンション検討中さん
[2021-07-04 12:46:48]
>5245の車庫の写真の階段は東京都建築安全条例32条6号に適合していると考えますね
写真で見えている6段の階段と駐車場との間に壁を造ることが求められる? と訳が分からない事を言っている人がいるようですが そんなことをするのであれば、最初から防火戸を下げて避難階段とすればいいわけですよ なんで6段ほどの階段があるのか?と言えばこの地域は水害ハザードマップで色付けされていて、恐らく1~3mの浸水が予想されている なのでその分かさ上げされているのでしょう だからこの階段は駐車場の避難の安全のために設けられているわけだから、東京都建築安全条例32条6号の趣旨にもピッタリですよ 防火戸を出た先の直通階段が避難階まで続いていれば、32条6号で言う直通階段の構造を満足すると言えますね まあ東京都都市整備局に聞いてみれば「良いんじゃないですか?」というでしょうね? せいぜい「個別具体の計画に基づく建築主事等の判断」となるでしょうね? |
5268:
マンション検討中さん
[2021-07-04 13:02:45]
>5266 マンション比較中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです。 興味深いお話ですね!「審査基準に合ってない」との具体的なご解説をお願い致します |
5269:
マンション比較中さん
[2021-07-04 19:01:21]
ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場は、知事に東京都建築安全条例32条のただし書の認定を申請しても、認定はされません。
認定がされるのは1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの。(イメージ写真は https://www.naitohouse.co.jp/wp-content/uploads/2017/10/268463229514.j... この写真の駐車場が認定されたと言っているわけではありませんよ。) この以上のことは自分で都庁に聴いてください。 |
5270:
マンション検討中さん
[2021-07-05 00:59:36]
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5271:
マンション比較中さん
[2021-07-05 04:44:47]
趣旨はそれで合っています。東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています。ですから、区役所に問合せしても東京都と同じように教えてもらえます。ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません。
ただし書は特例であって、適用範囲を拡げる解釈を認めてしまうと東京都建築安全条例32条が死文化した規定になってしまいます。>>5270 はそれくらいは理解できますよね? 地下駐車場が車路で駐車場出入口とつながっているから地下駐車場は避難階だという解釈が認められないのも、そのような事例を1つでも認めてしまうと東京都建築安全条例31条と32条が死文化した規定になってしまうからです。 |
5272:
マンション検討中さん
[2021-07-05 12:51:23]
>5271 マンション比較中さん
>趣旨はそれで合っています ではちっと全貌が理解できませんスミマセンが >東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています と言うのであればそれをお題目を含めてお得意のコピペなりして貼っていいただくよう よろしくお願いいたします |
5273:
マンション比較中さん
[2021-07-05 12:58:39]
都庁か区役所で調べてください。サービスしてあげる義理はありませんから。
|
5274:
マンション検討中さん
[2021-07-05 16:26:55]
>5273 マンション比較中さん
そうですか?義理でなくて義務だと思いますが? エビデンスを示せないのであれば アナタは完全に誤った話し(ウソ八百とも言う)をしていることになりますよ? >ただし書は特例であって、適用範囲を拡げる解釈を認めてしまうと東京都建築安全条例32条が死文化した規定になってしまいます。>>5270 はそれくらいは理解できますよね? 理解など出来ない相談ですよ、これは全く逆の話しですね >「ただし書は(特定の建物に限った)特例」 ではない、適用範囲を狭めるどころか?事例を特定してしまうものではない ということくらい理解していただきたいですね? >1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの うんぬんは単なる「技術的助言」であって、決して ただし書きの「審査基準」ではないはずですよね? 「東京都建築安全条例とその解説」を熟読の上、ご指摘がございましたらご反論下さい |
5275:
マンション比較中さん
[2021-07-05 16:50:44]
地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく「技術的助言」なので拘束力があります。>>5274 が地方自治法の規定を知らないだけです。都庁や区役所に聴けば、東京都が通知した「技術的助言」が審査基準であることを教えてくれます。
|
5276:
マンション検討中さん
[2021-07-05 20:36:49]
|
5277:
マンション比較中さん
[2021-07-05 20:52:35]
|
5278:
マンション検討中さん
[2021-07-05 21:04:31]
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです
と仰るのがウソ八百と認めるのが先です その他 >NIPPO も日建ハウジングもただし書の適用について一切主張していません とかは関係ありません |
5279:
マンション比較中さん
[2021-07-05 21:20:39]
いいえ。>>5278 の独自の見解を主張し続けているだけです。
|
5280:
マンション検討中さん
[2021-07-05 21:41:53]
ルサンクと関連付けるからそのような逃げ口上が成り立つようですね?
では >建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません と仰るんのがウソ八百と認めてもらえますでしょうか? |
5281:
マンション比較中さん
[2021-07-05 21:55:11]
都庁か区役所に聴いてください。すぐに確かめられることです。以上です。
|
5282:
マンション検討中さん
[2021-07-05 22:16:47]
>建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません
これはアナタが言っていることですよ? これがウソ八百でないと言う証明はアナタが >都庁か区役所に聴いて エビデンスを示す必要があります |
5283:
マンション検討中さん
[2021-07-06 20:14:14]
さてマンション比較中さんが、エビデンスの無い
>独自の見解を主張し続けているだけ という事が明かになったようですね 従いましてマンション比較中さんの下記のような見解は全てウソ八百と言って宜しいかと思います このような雑音はくれぐれも信用なさらないようにしていただきたいと思います 結論といたしましては、ルサンクの駐車場には「東京都建築安全条例32条のただし書」が認められます 手続き論で言えば事前の申請ですが、東京都建築審査会が東京都建築安全条例32条6号を審査する際に、東京都建築安全条例32条「ただし書き」を考慮することにより、かなりの裁量の余地があったことが明らかとなったのです >東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです >ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場は、知事に東京都建築安全条例32条のただし書の認定を申請しても、認定はされません >東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています >ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません >ル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例の認定を申請しても認定がされることはありません |
5284:
匿名さん
[2021-07-08 13:29:39]
現に知事から東京都建築安全条例32条ただし書の認定を受けられていないのはわかっているよね。建築審査会に不満がある人なんだろうけど。
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5285:
匿名さん
[2021-07-08 13:41:23]
東京都建築安全条例32条ただし書の認定を知事から受けられていない状況で、建築審査会がただし書を適用することはないよ。わかってる?
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5286:
マンション検討中さん
[2021-07-08 14:03:51]
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5287:
評判気になるさん
[2021-07-08 17:23:46]
建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかったと批判したのは筋違いな批判だね。
地下の駐車場を避難階であるとして設計した設計者を批判するのが正しいと思うけどね。 |
5288:
マンション検討中さん
[2021-07-08 19:05:13]
>5287 評判気になるさん
はいはい手続きロンは十分分かってますよ? >建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかった なんて一言も言ってませんよ 手続き論では「適用」できるはずもないですからね ただこのただし書きには、建築基準法施行令のようなノーエクスキューズのただし書きとは異なり、具体的な文言がないのですよ なので河島サンとしては、その辺を考慮すればいくらでも裁量の余地があった と言っているわけですね それにしてもウソ八百を散々並べるのは良くありませんね そんな方には退場が似合っていますよ? |
5289:
評判気になるさん
[2021-07-08 19:27:00]
建築審査会の会長が法令に適合しない建築物の建築確認を取り消すのは正当な行為。それをしない方が不当だと思うけどね。建築審査会が建築確認取り消し裁決をすることが十分に考えられる状況で安全側に設計しなかったデベや設計者に問題あると思ってるよ。
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5290:
マンション検討中さん
[2021-07-08 19:30:28]
そもそも河島サンは都条例と建築基準法(施行令)を全く同じ土俵で扱っている訳ですよ
それで反対派住民の審査請求を認容し、建築確認を取り消し、現在の泥沼状態を作り出したのです 其の張本人はまあ批判されて当然ですね! 改めて恥ずかしげもなく縷々述べているその主張の誤りをご確認いただきたいと思います >5257 >「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」 河島サンの東京都建築安全条例と施行令117条2項関係の解釈の誤りはここに極めりでしょうね? ”23都市建企第1399号”には極めて当たり前の当然のことが書かれているわけですよ 「令第117条第2項の規定に基づいて区画された」ら別建物になるのは当たり前の当然のことですよ 開口部のない耐火構造の壁等で区画されているのに、避難階段とか直通階段を共有できるわけはないじゃないですか! しかも屋内避難階段である階段室型を言っているわけですよ!更に別建物でないといけない話です 駐車場にはサブエントランスの開口部が存在するから、開口部のない耐火構造の壁等で区画されていないから、”23都市建企第1399号”を持ってくるのは全然誤っている訳ですね、屋外避難階段だし だから >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は 正しいのです 下記を見ると、この人こんなこと言っちゃって、東京都建築審査会本部もヤバイと思ったのではないでしょかね? 「処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、 >安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。 しかしながら、この点については、 >安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」 としており、 >避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、 >処分庁の主張は妥当とはいえない。 特に、本件建築物のように、 >駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。 この点、 >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anze_jogen.pdf |
5291:
マンション検討中さん
[2021-07-08 20:01:57]
>駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
これってホント可笑しい解釈ですよね? >開口部がある=施行令117条2項は適用されない の一言で足りるのですヨ だから河島サンが言うべきは 「そもそもサブエントランスという開口部があるから、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れることはできない! 従って法施行令第122条第1項違反として建築確認を取り消す!」 と言えば良いんですよ でも何故かそれをしなかった 裁判ではやばくなったので、それを蒸し返していますけどね? |
5292:
匿名さん
[2021-07-09 14:18:51]
ル・サンク小石川は >>5291 の言い張るのによっても法令に適合していないことになると思うが。元々の設計に原因があるのではないか。
|
5293:
匿名さん
[2021-07-10 09:10:23]
記事を読むと、デベも設計者も(民間の確認検査機関も)執行停止の決定が下されることを想定していなかったように思われる。
https://1manken.hatenablog.com/entry/2015/10/09/065737 確認検査機関がしっかり弁明してなかったことがあるだろうが。難しい建築計画では行政の建築主事から建築確認を受ける方がいい。 |
5294:
匿名さん
[2021-07-10 15:44:27]
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5295:
マンション検討中さん
[2021-07-10 17:55:27]
若葉マーク委匿名さん 匿名さん
>確認検査機関がしっかり弁明してなかったことがあるだろうが。難しい建築計画では行政の建築主事から建築確認を受ける方がいい。 とはおっしゃる通りですね! そうすれば現計画のままで建築確認が下り、例え審査請求されても脚下されることは間違いないですから。 全て都庁内の話しで済むから、東京都建築安全条例の解釈についても、河島サンのように建築基準法等とゴッチャにするような誤った裁定がなされないでしょうね。 東京都建築審査会も本来は都庁内の話のはずが、河島サンは横の連絡を取らないで勇み足を行ったみたいですね? 河島サンは東京都都市整備局へ行って市街地建築部長と ちょっとでも確認しあうくらいはするべきだったですね。 |
5296:
匿名さん
[2021-07-11 11:03:12]
建築審査会には建築主事も同席しているのだが。東京都建築審査会に限らず文京区建築審査会でも。知らなかったのかな?
ただし建築主事が行った建築確認に対する審査請求の合議からは退席することになる。 東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す裁決を行ったのは会長の独断ではないし建築主事も同意見であったと考えるべき。ル・サンク小石川でNIPPOが民間の確認検査機関のユーイックでなく建築主事に建築確認を申請していれば、建築確認は下りていなかったと考えられる。少なくとも設計者が地下の駐車場を避難階だと言っても建築主事が認めることはないだろう。 |
5297:
マンション検討中さん
[2021-07-11 15:44:45]
若葉マーク匿名さん
そもそも東京都の下ろした建築確認ではないので、建築主事が同席しているかどうかは直接の関係はないのですよ 東京都に出された建築確認であれば、建築主事は、東京都建築安全条例の趣旨を大切にして、疑問があれば即東京都都市整備局に問いあわせるなど、親身になって見てあげるわけですよ それと同席していると仰っていますが、河島サン以下5名の委員の中に建築主事は何方ですか? とりあえず |
5298:
匿名さん
[2021-07-11 16:05:30]
東京都の建築主事なら、設計者が地下の駐車場を避難階だと説明しても避難階と認めたりしない。そんな誤りをしないよ。
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5299:
匿名さん
[2021-07-11 16:15:18]
2005年の建築確認取り消し裁決にしても、行政の建築主事ならそもそも建築確認を下りているようなことがなかったと思うけどね。
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5300:
マンション検討中さん
[2021-07-11 17:35:32]
若葉マーク匿名さん
お答になっていませんね?何時もの事ですがね? >河島サン以下5名の委員の中に建築主事は何方ですか? |
裁判の争点は駐車場が避難階なのかがメインで、日建ハウジングは避難階の点だけ争っている。東京建築士会法規委員長(当時)の小田氏も駐車場が避難階という意見を主張した。
駐車場が避難階であると誤るのは設計者の図面の書き方に起因するもの。NIPPOが文句を言うなら設計者にだと思うがね。