ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
5084:
評判気になるさん
[2021-06-04 13:27:35]
|
5085:
マンション検討中さん
[2021-06-04 19:43:53]
皆様のご意見を伺って居るうちに、やはりルサンクは合法だ!若しくは合法だった!
と言う事を確信しました。 2回目の建築確認が取り消されたのは、建築基準法には直接と言うか全く関係しない「東京都建築安全条例32条6号違反」ただ一点です。 すなわち大規模地下駐車場に避難階段が備わっていないということが取り消し理由です。 ではルサンクの駐車場にはホントに避難階段が付いていないのか?最初から設計ミスして設置しなかったのか? だとしたら、避難階段が付いていないのに、少なくとも2回建築確認が下りて消防同意も得られたのか? と言う大きな疑問が湧いてきます。 >ルサンクの駐車場には避難階段はあります!(小保方風ですが) >直通階段Aと直通階段Bが屋外避難階段そのもの(だった?)なのです。 ここで面白い事は後付けで避難階段仕様にした避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えないのは裁決通りなのです。 駐車場の車路の東西に一つづつのサブエントランスドアがあり、それぞれ直通階段A、直通階段Bを通じて避難階の2階の屋外に避難が出来ます。 このサブエントランスドアは特定防火設備なので、直通階段A及びBは安全条例31条5号の直通階段の規定を満足します。 では安全条例31条5号の直通階段と32条6号の避難階段とは何が違うのか? それは特定防火設備は同じなのですが、避難階段であるためにはサブエントランスドアが施行令唯123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合する事、唯一つです。 まあドアが規格品であれば良いし、もっとデザインなどに拘るのであれば大臣認定のモノを使用したりすれば良い訳で実に簡単な事ですよね? 考えるに清水建設は当初の基本設計はそのように設計していたのでしょう。 なので建築確認も下り、消防同意も得られたのです。 そもそも反対派住民もH15年あたりに成した審査請求では東京都建築安全条例32条6号には一言も触れていませんから。 長くなりましたのでこの辺にして置きますが、現在の躯体を一寸見て、サブエントランスドアが、施行令の規定に適合したモノが付いていたとしたら合法!だという事です! |
5086:
マンション比較中さん
[2021-06-05 10:39:58]
直通階段AとBが避難階段の要件を満たさないと処分庁のユーイックが主張してますね。
日建ハウジングシステムも車路の避難路としての適否だけを争っています。 設計者や確認検査機関と違う見解を延々と書き続ける意図は何ですか? |
5087:
匿名さん
[2021-06-05 12:01:36]
日建ハウジングシステムは車路は傾斜しているけれども床である、その1点だけ争っていますね。
設計者は車路が避難路とみなされないとアウトだと認識していたのでしょう。 地下駐車場と駐車場出入口との高低差が2.5メートルあるのが厳しいですね。高低差が1メートル位なら傾斜している床と言えたのでしょうか。 |
5088:
マンション検討中さん
[2021-06-05 20:09:14]
>5086 マンション比較中
>5087 匿名 >設計者や確認検査機関と違う見解を延々と書き続ける意図は何ですか? ?むしろと言うか全く逆だと思いますよ?この期に及んで >日建ハウジングシステムやユーイックの主張を延々と書き続ける意図はなんですか? とお聞きしたいと思います そもそも日建ハウジングシステムとユーイックが、お書きになったような主張しかできなかったからこそ、現在の惨状があるのではないですか? つまり反対派住民が審査会に審査請求をしたら建築確認が取り消されてしまった それの取り消し訴訟を起こしたは良いが完全敗訴してしまった 1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である なので避難階段はいらないです 2,仮に避難階でないと仰るのであれば、念のため避難階段Cを造りましたので、東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しております 3、東京都建築安全条例32条6号の避難階段とは施行令123条に規定する避難階段で無くとも良い 従って直通階段Aおよび直通階段Bが駐車場の避難階段と言えます 審査会及び裁判で彼らが主張したのはこんな感じで良かったですか? これら全てNGじゃないですか そんな主張を今更紹介し続けて何の意味があるのですか? ですのでねニュウエビデンスでも出てこない限り状況は変わらないと思いますよ ただこの大損害を招いた責任は一体誰なんだ?ということで裁判が進むのであればもしかして >5085 マンション検討中さん にあるようなニュウエビデンスが出てくるかも知れないですね? では5085に書いてあることがウソだと仰るのであれば具体的に反論していただけますか? 例えばお得意の施行令117条2項が重要な意味を持つかと思う次第です |
5089:
匿名さん
[2021-06-05 20:50:51]
> 1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
> なので避難階段はいらないです > 2,仮に避難階でないと仰るのであれば、念のため避難階段Cを造りましたので、東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しております > 3、東京都建築安全条例32条6号の避難階段とは施行令123条に規定する避難階段で無くとも良い > 従って直通階段Aおよび直通階段Bが駐車場の避難階段と言えます > > 審査会及び裁判で彼らが主張したのはこんな感じで良かったですか? > これら全てNGじゃないですか > そんな主張を今更紹介し続けて何の意味があるのですか? NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックらが建築審査会や裁判所で主張した内容で事実認定がされ、最高裁判所で確定してしまいましたから、その事実認定を基に議論するしかないです。 NIPPOが東京都を相手に損害賠償を求めて提起した訴訟においても、前の訴訟での事実認定が前提になります。 |
5090:
匿名さん
[2021-06-05 21:14:22]
> 1,そもそも駐車場は1/8というゆるやかなスロープで地上と繋がっているから避難階である
> なので避難階段はいらないです NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックが揃って主張したのは、上の1だけです。ここが最大の争点なのです。 上の2はユーイックが主張、3はNIPPOが主張したもののようですが、どちらも無理な主張と思います。日建ハウジングシステムが直通階段AとBは駐車場への設置が求められる避難階段に当たらないとしたのは、設計の専門家として無理のある主張は避けたのかと思います。 |
5091:
マンション検討中さん
[2021-06-05 23:31:07]
>5089 匿名さん
>5090 匿名さん 宜しいんじゃないですか? 1,2は反対派住民からの審査請求後に設変してからの主張ですよね? 日建ハウジングは清水建設の基本設計思想を全く理解していないだけではなく、そもそも直通階段Cを避難階段仕様に設計変更した理由さえ答えられませんでしたから、設計者として失格、そんな「設計の専門家として無理のある主張は避けたのか」なんて上等な考えは持っていないでしょう 日建ハウジングが、清水建設の基本設計思想通り、東西のサブエントランスドアを施行令唯123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合するようにした上で、避難階段A・避難階段Bとして設定していれば、建築確認が取り消されることは無かったでしょう いずれにせよ >5085に書いてあることがウソだと仰るのであれば具体的に反論していただけますか? 例えばお得意の施行令117条2項が重要な意味を持つかと思う次第です 楽しみにしております |
5092:
匿名さん
[2021-06-06 00:03:11]
建築審査会でユーイックが主張した通りに「直通階段AとBは建築基準法施行令で定める避難階段ではない」という事実認定がされ、その事実認定が裁判で確定しています。>>5085 は無意味な議論を延々と繰り返しています。その事実認定に不服があるとしても確定していますから諦めてください。以上です。
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5093:
マンション検討中さん
[2021-06-06 20:20:35]
>5092 匿名さん
そのように仰るしかないのは分かるんですが?裁判で確定しているからもう何も言うな!と言う風に仰られると 「ここもう閉鎖で良くないか?」となってしまうのではないですか? せっかく下記のようなご意見を出していただいている訳ですからもっと議論を深めようではありませんか。 >4916 匿名さん >NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れましたが東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとする判断が追加されたためにそれでは解決できなくなりました ここで仰っていることは実は良く分からないので何度もお聞きしているのですが、未だご回答がえられないものですから・・ ですので以前にも下記のように投稿しました >4964 マンション検討中さん 決輪から言えば機械式駐車場の収納台数を減らすことにより、自動車車庫の面積を500㎡以下とすれば、合法となる、という事ですね ルサンクの場合は東京都建築安全条例32条6号違反!ただ一つの理由、つまり大規模駐車場の避難階段の不備という事で建築確認が取り消され、それが最高裁で確定したわけです ここで駐車場の面積を500㎡以下とすれば東京都建築安全条例31条5号に適合することになる、つまり直通階段Aまた直通階段Bが駐車場に設置することが規定されている直通階段に適合するということですね ところが高裁で直通階段A/Bは東京都安全条例31条に定める駐車場の直通階段ではない!とか言われてしまった、という事で駐車場面積を500㎡以下としても解決できなくなった、という事で宜しかったですか? せっかくのスレですからご意見お待ちしております! |
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5094:
匿名さん
[2021-06-06 20:45:38]
設計者と確認検査機関が「直通階段AとBは建築基準法施行令で定める避難階段ではない」と主張していて、建築審査会も裁判所もそれで事実認定していますから。
納得が行かなくても確定したものは諦めてください。 直通階段AとBが建築基準法施行令で定める避難階段でないという状況にもかかわらずル・サンク小石川に建築確認が下ろされたのは重大な過失がある、変更確認を申請して直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り変えたのも無駄なだけだった、そのような議論をNIPPOが東京都を相手に賠償を求めている訴訟でしているのではないですか。 |
5095:
匿名さん
[2021-06-06 20:59:57]
設計者は、地下駐車場はゆるやかに傾斜した床で駐車場出入口と繋がっているから避難階である、と信じて疑っていなかったのだと思いますよ。
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5096:
マンション検討中さん
[2021-06-06 21:51:01]
>5094 匿名さん
仰る通りですと既出の通りということですので、もっと具体的にマンション検討中さんにごいけんいただけますか? >5095 匿名さん >設計者は、地下駐車場はゆるやかに傾斜した床で駐車場出入口と繋がっているから避難階である、と信じて疑っていなかったのだと思いますよ。 それは違うと思います。 そもそも当初の清水建設の設計では車路の傾斜は1/6ほどでした。 しかも1回目の審査請求をされて1/8だと弁明していのが、実は1/6のままでした。 1/8と緩やかになったのは2回目の審査請求で避難階であることを主張したいがために設変されたものです。 つまり車庫は避難階でないと東京都建築安全条例32条6号違反となってしまいますから。 そうすると清水建設の当初設計では、そもそも車路(斜路)を避難経路とするすなわち駐車場は避難階であるという考えは無かったと言うことになります。 それでいて消防同意が得られて建築確認が下りているわけですから、やはり避難階段A及びBとして設計されていた可能性が高いのです。 ハイこのマンション検討中さんの意見に反論をお願いいたします! |
5097:
匿名さん
[2021-06-06 22:14:14]
見解の相違ですね。設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかったのだと思いますよ。それで直通階段AとBを避難階段にしなかったのでしょう。
それから消防同意では消防法しか判断しません。消防同意を根拠に建築基準法の避難規定を満たすと主張する人を初めてみました。いずれにしてもそういう人と見解が合うことはなさそうです。 |
5098:
マンション検討中さん
[2021-06-06 23:19:36]
>5097 匿名さん
>設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかった の設計者と言うのは日建ハウジングの設計担当者という事であれば、まあそうかも知れませんね。 そもそもこの日建の設計者は設変で直通階段Cを避難階段仕様にした理由を答えられなかったと言う、もう設計者失格の人間ですからね。 ここでユーイックがその理由を答えていますので、結局は日建とユーイックがこの損害に関しては大きな責任があると思います。 さて消防同意は建築基準法は判断しない? 結構じゃないですか?見解の相違と言って逃げないでね? 今案件は建築基準法の避難規定などは直接関連しません。 つまり東京都建築安全条例32条6号の避難階段の有無だけが争点です。 そしてその根拠規定は施行令117条2項などではなく、安全条例31条ですからね。 いくら消防側が建築基準法を判断しないと言っても防火・避難・当然消火のプロ中のプロですから、駐車場に避難階段が設置されていないという事を見逃すはずがないでと思うのは当然ですね? ここで興味深いのは、また言いますが、当初設計で建築確認が下り、消防同意が得られているという事です。当初設計は駐車場を避難階としていませんから、直通階段A及び直通階段Bが避難階段として設定されていた可能性が高い。 なので2回目3回目の建築確認時でも消防としては当然消防同意するということです。 匿名さんに答えて欲しいのは、避難階段Aまたは避難階段Bの設定は法令上出来ないよ。 とかなんとか言って欲しい訳ですよ。 例えば施行令117条2項で別建物だからダメ あるいは安全条例31条では駐車場の建物部分に設置しないとダメ とかです これらの理由が示せなければ、やはり当初設計では避難階段Aまたは避難階段Bが設定されていたんだ? やはりルサンクは合法だったんだ?と言われてしまいますよ? あとこれも再再度貼って置きますか? >法律、命令及び条例に規定されるものがすべて含まれます。 >防火区画や避難階段の構造など建築基準法令に規定されている内容についても審査している と明快に解説されていますから ・・・・・ >消防同意の要件 消防同意の要件は、建築物の計画が「防火に関する規定に違反しないこと」です。 防火に関する規定とは、具体的には、 >建築物の構造、防火区画、避難、内装、設備等、さらに建築物の敷地に関することなどです。 これには、消防法や同施行令、同施行規則、火災予防条例といった消防関係法令だけでなく、幅広く、 >法律、命令及び条例に規定されるものがすべて含まれます。 消防同意時に消防機関が、消防用設備等だけでなく、 >防火区画や避難階段の構造など建築基準法令に規定されている内容についても審査しているのはこのためです。 |
5099:
マンション検討中さん
[2021-06-06 23:44:22]
あとアレですね?
>設計者は地下駐車場が避難階であると信じて疑っていなかったのだと思いますよ たって地下駐車場は車路(斜路)で地上と繋がっているから避難階です。 なんて言い分が通るなら、自走式地下駐車場(まあ2階以上とか)は皆避難階である 事になってしまい、直通階段や避難階段はいらない! なんてとんでもない話になってしまいますね? いくらなんでもそんな考えの設計者や処分庁が居るわけないですよね? と思いきや日建ハウジングとユーイックがそうであった?? 彼らはとんでもなく阿保ですが、清水建設はそうではないと信じていますがね。 |
5100:
匿名さん
[2021-06-07 08:49:59]
確かになぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかったですね。まるでそれが常識的な判断であるかのように。
でも、ある時までは避難階段があって、適法とされた建築物が、あるところからそうでなくなった。いつからそうなったのか、ますます謎は深まりました。なぜ突然そうなったのかも不思議な話です。何か大きな力が働いたのでしょうか、怖いですね。 |
5101:
マンション比較中さん
[2021-06-07 09:45:11]
>>5100 匿名さん
> 確かになぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかったですね。 処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってますね。 一般に、確認申請図の中に「階段詳細図」があって、直通階段A,Bは直通階段であるが避難階段の基準は充たしていないことが明記されているのではないかと思いますが。 地下駐車場が避難階であるとの判断であれば、地下駐車場のために直通階段A,Bを避難階段にする必要はないので、設計者が避難階段にしないのは当然と思います。 また、建築審査会での審査請求の間に変更確認を申請して直通階段Cを避難階段に作り替えたとありますが、地下駐車場からの避難のためには遠い場所にある直通階段Cを避難階段にするより近い場所にある直通階段A,Bを避難階段にする方が自然です。それをしなかったということは、直通階段A,Bを避難階段の基準を充たすように作り替えることができなかったからと推測しますね。 |
5102:
匿名さん
[2021-06-07 16:06:39]
>>5101
> 処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってますね。 案外、この一言が最大のミスってことはないですかね 素人目に、どう見たって避難経路として機能するように見える |
5103:
匿名さん
[2021-06-07 16:29:56]
ユーイックのオウンゴール?
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5104:
マンション比較中さん
[2021-06-07 17:14:10]
|
5105:
マンション検討中さん
[2021-06-07 19:58:21]
>5100 匿名さん
>(A,B階段が)なぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかった とはおっしゃる通りです。 審査会及び裁判所は、避難階段Cが果たして駐車場の避難階段と言えるか否か? だけを判断しています。 実はこれは正に木を見て森を見ずなんですね。 事業者側が駐車場の避難階段は避難階段Cであると言っているので、避難階段Cの方にしか目が言っていないのです。 ですので裁判所としても、では直通階段A及びBは駐車場の避難階段としてはどうなの? と聞いても居なければ、それを裁判官自身で検証するということなどはしていないのです。 また >ある時までは避難階段があって、適法とされた建築物が、あるところからそうでなくなった。いつからそうなったのか、ますます謎は深まりました。なぜ突然そうなったのかも不思議な話 >素人目に、どう見たって避難経路として機能するように見える この大きな疑問も全くおっしゃる通りです。 結局は、清水建設は避難階段Aおよび避難階段Bとして設計したが、それを引き継いだ日建ハウジングはその認識が無く、単に直通階段A及びBとして設定してしまった。 そしてユーイックがその設計に建築確認を下ろした。 そして反対派住民に審査請求されて、慌てて避難階段Cを造った、というのが当たっている見方かと思います。 |
5106:
マンション検討中さん
[2021-06-07 20:08:43]
>5101 マンション比較中さん
>処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってます 当然ですね ここでユーイックが言っているのは、駐車場の避難階段のことではありません 駐車場の避難階段は避難階段Cだと言っているわけですから つまり駐車場は117条2項が適用され別建物だから、100㎡区画の必要はない、従って直通階段AおよびBを避難階段仕様にする必要はない と言っているのですね 結局は駐車場のための避難階段AおよびBとしては誰も検討していないのです |
5107:
匿名さん
[2021-06-07 20:59:59]
ユーイックは直通階段A、直通階段Bが建築基準法施行令123条の避難階段の基準に適合していないと認めていますが・・・それくらいは理解できていますね?
|
5108:
マンション検討中さん
[2021-06-07 22:45:07]
>5101 マンション比較中さん
近い場所にある直通階段A,Bを避難階段にする方が自然,それをしなかったということは、直通階段A,Bを避難階段の基準を充たすように作り替えることができなかったから >5104 マンション比較中さん 避難階段は素人目に機能するように見えるではダメで、建築基準法施行令123条で定める基準で設けないといけない。ル・サンクは直通階段AとBが2階から上でX階段になっていることもあって避難階段にできなかったのではないか 宜しいんじゃないですか? 少なくとも、施行令117条2項や東京都建築安全条例31条に抵触するから、駐車場のための避難階段AおよびBはあり得ない、という事ではないのですね? つまりもし直通階段AまたはBを施行令123条に規定する屋外避難階段として設定できるとしたら、駐車場の避難階段として認められるということで宜しいですか? 直通階段に施行令123条1項6号のいわゆる防火戸を取り付けるだけで避難階段となりますので、しかも一階から2階に上がる階段だけに設置すればよいから簡単な作業なのですね。 実は避難階段Cもこのように設変して後付けで造られているわけです。 もう一度お聞きします >仮に直通階段AまたはBに防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する屋外避難階段として設定できるとしたら、東京都建築安全条例32条6号に規定する駐車場の避難階段として認められるということで宜しいですか? |
5109:
マンション検討中さん
[2021-06-07 22:52:56]
>5107 匿名さん
>ユーイックは直通階段A、直通階段Bが建築基準法施行令123条の避難階段の基準に適合していないと認めていますが・・・それくらいは理解できていますね? はいー?直前のスレをしっかり読んでからにして下さいね? >5106 マンション検討中さん >5101 マンション比較中さん >処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってます 当然ですね ここでユーイックが言っているのは、駐車場の避難階段のことではありません 駐車場の避難階段は避難階段Cだと言っているわけですから つまり駐車場は117条2項が適用され別建物だから、100㎡区画の必要はない、従って直通階段AおよびBを避難階段仕様にする必要はない と言っているのですね 結局は駐車場のための避難階段AおよびBとしては誰も検討していないのです |
5110:
匿名さん
[2021-06-07 23:01:10]
直通階段Aと直通階段Bとを避難階段の基準を満たしたいのならX階段にするのをやめますか。
|
5111:
マンション検討中さん
[2021-06-08 00:29:49]
>5110 匿名さん
早速ありがとうございます 確認ですが直通階段Aと直通階段Bの一階から2階への部分はX階段でしたか? 要は駐車場の避難階段としては一階(地下)から2階(避難階=地上)への部分だけで良いからです |
5112:
マンション比較中さん
[2021-06-08 01:34:19]
地下1階から8階まで通じる階段を避難階段にするためには、地下1階から8階までの階段全体について建築基準法施行令123条で定める基準を充たさないといけないとされています。部分的に基準を充たすのではいけないことは日本建築行政会議の本にも書かれています。建築審査会は階段全体で建築基準法施行令123条で定める基準を充たさない判断を示しています。あとは自分で調べてください。
|
5113:
匿名さん
[2021-06-08 17:09:16]
設計者は地下駐車場が傾斜路で駐車場出入口とつながっているから避難階だと信じて疑ってなかったと思いますよ。
だから、直通階段AとBが避難階段の基準を満たすような設計にしてないし、避難階段の基準を満たすように造り変えることも容易にはできないのだと思います。 |
5114:
マンション検討中さん
[2021-06-08 17:42:02]
なるほどユーイックが主導して?避難階段Cを1階から6階まで設定したのは、その辺が絡むわけですね?
6階分の防火戸を設置し、それと車路の勾配を1/6から1/8にする切ったり貼ったりの設変などの相当大掛かりな工事をしたにもかかわらず建築確認が取り消されてしまった 正に本末転倒、木を見て森を見ず、オウンゴールどころか愚かこの上なかったですね さてそうなると疑問がいろいろわいてきますので、見解を言う前に先ずは順にお聞きします 1,建築審査会は階段全体で建築基準法施行令123条で定める基準を充たさない判断を示しています と言うのは今回の審査請求審査のどの辺で判断されていたのですか? そもそも審査会は施行令117条2項がすべからく適用され別建物であるから避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない としていたわけですから、このような判断がどこで出てきたのか?疑問です。 2、117条2項がすべからく適用されるとすると、同様に仮に直通階段Aおよび直通階段Bを施行令123条に規定する避難階段仕様にしたとしても、駐車場の避難階段としては認められないのではないですか? つまり審査会としては直通階段AまたはBに防火戸を後付けしても駐車場の避難階段としては認められないと言うはずですよね? |
5115:
マンション比較中さん
[2021-06-08 20:05:40]
建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのはユーイックですね。
>>5114は不正確な記述で、建築審査会は、建築基準法施行令117条2項が適用されるなら別建物であるから避難階段Cは地下駐車場の避難階段ではない、建築基準法施行令117条2項が適用されないなら直通階段AとBは避難階段とする必要があるがこれらは建築基準法施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない、と判断しています。 |
5116:
マンション検討中さん
[2021-06-08 22:33:49]
>5115 マンション比較中さん
その通りと言えばそうですが、何か? 法35条の委任を受けた施行令の避難施設等に関する総則的な規定である施行令117条2項が,法40条の規定に基づく建築物の構造及び建築設備等に関する法所定の制限の附加を趣旨とする都条例の各規定を適用するに当たり,その前提として適用されるべきことは,法令の体系からして明らかである。 また,施行令117条2項は「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」は防火上完全に区画され,火災の影響が遮断されたものとみなすことができるので,区画ごとに各々別個に,当該区画に見合った避難経路を設置すべきことを求める規定であって,その考え方は,施行令第5章第2節の規定が適用される場合に限定されず,避難施設等に関わる規定の適用に際し,その前提としてすべからく適用されるべきものである。 法35条の規定を受けて施行令117条1項は,施行令第5章第2節の規定を適用すべき範囲を定めるから,同項に定める建築物に当たれば,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節の規定が適用されることとなるのであり,施行令117条2項の適用範囲は,居室が存する場合に限定されるものではない。 原告らは,施行令117条2項の規定が都条例32条には適用されない根拠として,都条例11条3項のような施行令117条2項と同様の明文規定が都条例32条にはないことを挙げているが,都条例11条3項は確認的な規定にすぎない。 そして,本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから,その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 なので避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えないのですよね? |
5117:
匿名さん
[2021-06-08 22:39:36]
>>5114 マンション検討中さん
直通階段Cを避難階段に作り変えよとユーイックに言われたのに、そのまま従った設計者には問題ないですか? |
5118:
マンション検討中さん
[2021-06-08 22:41:15]
自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
>処分庁117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。 避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば、当然、117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思うんですが、 |
5119:
マンション検討中さん
[2021-06-08 23:33:34]
>5117 匿名さん
>直通階段Cを避難階段に作り変えよとユーイックに言われたのに、そのまま従った設計者には問題ないですか? とはおっしゃる通りです。 審査会口頭審査の議事録を見ても、設計者の日建ハウジングシステムは全く存在感がないどころか、驚くことに避難階段Cに造りかえた理由が分からないのです。 ○蟻長 設計者の■さんにお伺いしたいのですが、直通階段Cを避難階段にしている理由がわかりますか。 ○■確認してみないと、すぐにはわかりません。 これは完全に設計者失格で、条例違反の設計をして損害を与えたので、免許停止などの懲罰モノだと思います? 日建としては、そもそも基本設計は清水建設なので 「俺が設計したわけではないから知らないよ、後はユーイックに言われてやっただけだし」 などと言う思いなのではないでしょうか? 清水建設の当初の設計は、自動車車庫の車路のスロープは1/6と急ですから、これを避難経路とは考えていない つまり自動車車庫が避難階だと判断していない事は明らかです。 そうすると直通階段A及びBを避難階段として設計していたことが考えられるのです。 つまり東西のサブエントランスのドアを、(施行令唯123条1項6号に規定に適合する)規格品の防火戸とすることにより、直通階段AおよびBを(東京都建築安全条例32条6号に規定する)避難階段として設計していた可能性が高いのです。 日建ハウジングはその基本設計が理解できていないので、直通階段AおよびBを避難階段としては設定しなかった。 反対派住民に審査請求されて、初めて大規模駐車場に避難階段が不備であると気づいたのではないでしょうか?最も処分庁のユーイックも同じですが。 |
5120:
匿名さん
[2021-06-09 02:40:43]
清水建設が完璧な設計をしていたのなら、そのまま清水建設が設計を担当すればよかったのではないですか?
当初の清水建設の設計で直通階段A、Bが避難階段であったと言いきれないと思います。当初の設計で避難階段であってそのまま日建ハウジングシステムが引き継いだなら、同様に避難階段になっていたはずではないですか? |
5121:
匿名さん
[2021-06-09 12:22:50]
日建ハウジングシステムを選んだ理由が謎ですねえ。
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5122:
マンション検討中さん
[2021-06-09 12:34:40]
>5120 匿名さん
仰る通りなのですが近隣住民の反対運動が凄く建築確認が取り消されたりして、いつまでたっても着工できないので、嫌気がさしてというか採算が合わないので撤退したということではないですか? >当初の設計で避難階段であってそのまま日建ハウジングシステムが引き継いだなら、同様に避難階段になっていたはず これもおっしゃる通りと思います! 現在でも避難階段である可能性が高いと思います 正に木を見て森を見ずで、直通階段AおよびBが駐車場の避難階段として機能出来ることに誰も気が付かないのですね そもそも日建ハウジングやユーイックはてまたNIPPOまでが実際は施行令123条に規定する避難階段であると主張していないので、裁判で負けるのは当然なのですね もし裁判官が実地検証して、サブエントランスのドアを開けて直通階段AとBに行って見れば「これって駐車場の避難階段じゃね?」と気づいたかもしれませんね? |
5123:
マンション検討中さん
[2021-06-09 12:47:59]
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5124:
マンション比較中さん
[2021-06-09 12:59:13]
>>5122 マンション検討中さん
直通階段AとBが建築基準法施行令123条の避難階段の基準を満たさないと主張したのも、建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのも、事業者の側なのですよね。 建築審査会年報の記述からもわかりますよ。建築審査会は、建築基準法施行令117条2項の適用がない場合も含めて裁決で判断しています。 |
5125:
マンション検討中さん
[2021-06-09 15:46:30]
>5124 マンション比較中さん
そこなんです審査会と裁判で >直通階段AとBが建築基準法施行令123条の避難階段の基準を満たさないと主張した のはNIPPO側なんですね なので建築確認が取り消され、その取消裁判でも負けて当然なのです >正に木を見て森を見ずで、直通階段AおよびBが駐車場の避難階段として機能出来ることに誰も気が付かないのですね ということなんです つまりサブエントランスドアは特定防火設備ですが、これが施行令123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合していれば、直通階段AおよびBが施行令123条2項に規定する駐車場の屋外避難階段として認められるということです サブエントランスドアは駐車場の建物部分にありますから、東京都建築安全条例32条6号の規定も満足するのです >建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのも、事業者の側 と言うのは正確ではありません 業者は 自動車車庫の部分は100㎡区画がされていない、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している 一方東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、施行令117条2項は適用されず駐車場と居住棟とは同一建物であると主張しています この良いとこどりの主張対して審査会はごちゃごちゃと反論していますが、裁判所は業者の主張を認めていますよ 個人的にもこの業者の主張は正しい、審査会の主張は誤っていると思います |
5126:
匿名さん
[2021-06-09 18:57:42]
> 裁判所は業者の主張を認めていますよ
認めていませんよ。認めていれば、裁決取消の判決になりますから。 そもそも、直通階段AとBが避難階段の基準を満たさないと日建ハウジングシステムもユーイックも判断している以上、裁決取消の判決になり得ません。 |
5127:
マンション検討中さん
[2021-06-09 19:29:34]
>5126 匿名さん
裁判所が認めているのは業者の主張の下記部分ですよ! >自動車車庫の部分は100㎡区画がされていない、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している >一方東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、施行令117条2項は適用されず駐車場と居住棟とは同一建物である なのでもし業者が >直通階段AとBが避難階段の基準を満たす と主張していれば東京都建築安全条例32条6号に適合することとなり、裁決取り消しだったのですね? |
5128:
マンション検討中さん
[2021-06-09 19:41:27]
これではちょっと分かりにくかったですかね?
>直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している と言うのは直通階段AおよびBの5階から上の階についてです 一方 なのでもし業者が >直通階段AとBが避難階段の基準を満たすと主張 と言うのは1階(地下1階)から2階(地上=避難階)についてです |
5129:
マンション比較中さん
[2021-06-09 23:51:22]
> なのでもし業者が
>> 直通階段AとBが避難階段の基準を満たすと主張 > と言うのは1階(地下1階)から2階(地上=避難階)についてです 直通階段AとBは地下1階から8階まで通じている階段なので 避難階段の基準を満たすようにするためには 地下1階から8階までを建築基準法施行令123条の基準に適合させる必要があります。 この考え方は日本建築行政会議で定められておりどの指定確認検査機関でも守られています。 |
5130:
マンション検討中さん
[2021-06-10 01:01:17]
>5129 マンション比較中さん
>地下1階から8階までを建築基準法施行令123条の基準に適合させる必要があります ことルサンクには適用されないと思いますよ? そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない ので地下の駐車場に避難階段が必要であっても、2階以上も避難階段とする意味が無い 避難階段Cは居住棟にあるので、この考え方で地下から6階まで避難階段としたのかもしれない それとこの考え方は屋内階段で階段室が地下から8階まで竪穴で貫通している場合をいっているんではないですか? もっとも屋内階段であればほぼ必然的に、地下から8階まで避難階段ということになりますね いずれにせよ、こんな考え方を根拠として建築確認を取り決したりすれば、裁判で裁決取り消しは必至でしょうね? |
5131:
匿名さん
[2021-06-10 08:53:58]
避難階段は直通階段の機能を強化したものなので、地下1階から8階まで通じている直通階段を建築基準法施行令123条で定める構造にする必要があります。
直通階段を分離分割して扱うことは認められていません。屋内に限った話ではありません。 だから日建ハウジングシステムもユーイックも直通階段AとBは避難階段の基準を満たさないと主張し、建築審査会と裁判所がそのように事実認定しています。したがって、裁決取り消し判決になることはありません。 >>5130 > そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない その通りですね。 裁判所はこの点を重視し、直通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断しています。 裁判所の判断に従えば、そもそもル・サンク小石川は東京都建築安全条例31条5号の要件を満たしていません。 |
5132:
評判気になるさん
[2021-06-10 15:01:59]
オウンゴールではなかったようだなあ
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5133:
マンション検討中さん
[2021-06-10 20:27:45]
>5131
>裁決取り消し判決になることはありません 仰る通りですね。 そもそも認容されませんから、この一点で審査請求してもね。 この裁判を経て審査会も散々に懲りて慎重になっている、と言うより東京都建築審査会も東京都安全条例の趣旨をようやく理解したと言うべきでしょうね。 申し上げたように設計者の日建ハウジングも確認処分したユーイックのみならず建築審査会も木を見て森を見ずなんですよ。 東京都建築安全条例と建築基準法などの建築基準関係規定をゴッチャにして理解整理が出来ていないのです 審査会は>5116にも貼りましたが裁判で(採決で?) >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 なんて滔滔と述べてますが裁判官に >東京都安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない の一言で「施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用される」と言う審査会の主張は一蹴されてしまっているのです。 長くなるので詳しくは判例タイムズ1457など熟読してくださいね? つまり東京都建築安全条例31条5号には建築基準法施行令120条が、東京都建築安全条例32条6号には施行令123条が適用されますが、安全条例と建築基準法が紐づけされるのはそれだけなんですよ ですので「全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され」なんていうのは嘘っぱちなんですね 裁判では、避難階段Cは「客観的に見て」(東京都建築安全条例31条に規定する)駐車場部分にはないから それとその前提が”仮に”117条2項であったとしても避難階段Cは駐車場部分にはないから、採決は違法ではない 等という事で、審査会としてはかろうじて助かったということなんですね なのでマンション検討中さんの言うように避難階段A及びBとして処分されていたら、反対派住民や東京都建築審査会に勝ち目はなかったでしょうね? > そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない。裁判所はこの点を重視し、直通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断しています。 これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思いますが、反対派住民バイアスを掛けて解釈しているだけで、判例の趣旨を読み誤っています 今回の争点は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段があるやなしや? つまり施行令123条の規定を満足する避難階段Cが果たして駐車場の避難階段であるやなしや? のただ一点とは何度もいってきています。 そして審査会また裁判をとおして直通階段AおよびBは、そもそも施行令123条の避難階段ではない、つまり駐車場の避難階段ではないという判断をしています 誰もこれが避難階段だとは言っていないのです(後々になってマンション検討中さんが言い出しただけ) つまり施行令123条の規定を満足しない直通階段AおよびBは、一貫してアウトオブプロブレム、無視されています なので高裁でわざわざ階段A及びBが、安全条例31条5号の要件を満たさないなどという、ダメ押しの判断を示す必要などサラサラないのですね ここで言っているのは 直通階段AおよびBは建築基準法施行令120条に規定する居住棟に必要な直通階段である、一方(大規模駐車場に必要なのは安全条例32条6号に規定する避難階段であるから)直通階段AおよびBは安全条例31条5号に規定する駐車場の直通階段ではない と言っているだけです 直通階段AおよびBは何処に所属するのか?誰の持ち物なのか?を判断したとでも言えましょうかね? さてまだまだ続きますが長くなるのでこの辺で・・ |
民間検査機関が緩い審査をして建築確認取り消しになることは多いです。最近でも、パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンスで民間検査機関が建築基準法で定める廊下幅の基準を満たさないのを見落とし、三井不動産が建築確認取り消し裁決を受けたことが有名です。
民間検査機関が緩い審査をするのは、制度上の欠陥で、そのような制度を設けている国土交通省に責任があると言えます。デベが賠償を求めるとしたら、ユーイックに建築確認を行う資格を与えた国土交通大臣かもしれません。