ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4844:
匿名さん
[2021-01-10 21:58:54]
|
4845:
匿名さん
[2021-01-10 22:03:12]
>4841
上乗せがあったとしても、違法状態の認定そのものが変わるわけではないので、NIPPOにとっての現実問題としての状況悪化というのは、特段には無いと思います。ならいっそ、事情裁決もありうる裁判に訴えた方が可能性はあったでしょう。 |
4846:
匿名さん
[2021-01-10 22:39:54]
>4842
東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けたNIPPOが、国土交通大臣への再審査請求をしない理由として契約者に示したのは、東京都による法解釈が覆る見通しがないからというものでしたが。 それで裁判にしたのは、一貫性がないように思えます。 |
4847:
匿名さん
[2021-01-10 23:00:28]
>4849
再審査請求は審査請求と同じく、行政内部の過程です。行政内部にいる限りはまず覆らないけれども、その行政のあり方自体を司法で問えば、また違うと判断したのかもしれません。行政の違法認定の仕方が違法だ、というのがNIPPO側の主張でした。 これはあくまで私の推測です。NIPPO内部の人に聞いて確認する以外に、本当の真実はわかりようがありません。 |
4848:
匿名さん
[2021-01-10 23:17:06]
>4849
補足しますと、審査請求や再審査請求は行政の処分、裁判は司法権の範疇です。同じような内容を扱っているので混同してしまいがちですが、両者は全く別物です。 この案件の裁判は、NIPPO側が行政の不当な処分によって損害を受けたとして、行政を訴える行政訴訟になります。これは、NIPPO側が受けた損害を誰が負うのかを確定する上では、たいへん重要なことです。 行政には責任なし、つまり責任は全て事業者側にある、という形で行政訴訟は確定しました。それを受けて、今は、事業者側の内部で責任のありかを確定すべく、設計者や確認機関をNIPPOが訴える民事訴訟が行われている、というのが現状になるかと思います。 裁判は実は、ル・サンク小石川が適法かどうかを判断することが目的ではないのです。ここの違いは誤解されがちですが。 |
4849:
匿名さん
[2021-01-10 23:21:21]
こういうふうに、何が過去に起きて、今何が起きていて、それでどうなっていくのか、ということについての話がしたいですね。
もう変わることのない過去に恨みをぶつけるような話は、うんざりです。 |
4850:
匿名さん
[2021-01-10 23:32:32]
>4848
さらに追加で恐縮ですが、今回の裁判は、要するに、建築審査会による行政処分が適法であることを、様々な検討を通して追認している形になっています。建築審査会の判断の仕方が適法だからこそ、行政には責任がないと認められて、発生した損害を全てNIPPO側が負うことで確定したことになります。 「裁判所は、建築審査会の判断とは違う根拠で違法の認定をした」という検討中の理解は、つまるところ、行政と司法との違い、そして今回の裁判が何であるかを理解していない、全くもって滅茶苦茶な理屈です。 実際はむしろ逆で、都条例違反をさらに付け加える形で、建築審査会の判断を適法だと追認しているのです。 |
4851:
匿名さん
[2021-01-11 00:01:47]
|
4852:
匿名さん
[2021-01-11 06:48:44]
膨大な言葉の山を一つ一つ読み解くよりも、この莫大な書き込みの山から感じ取れるものはあるね。いろいろと大変な場所だよ、文京区は。
|
4853:
匿名さん
[2021-01-11 08:21:01]
面倒臭そうだ
|
|
4854:
匿名さん
[2021-01-11 09:34:55]
>>4850 匿名さん
建築審査会の判断に上乗せする形で、裁判所が東京都建築安全条例31条を持ち出し、自動車車庫の部分に直通階段が必要と判断したことは、他のマンション業者にとっても重要なことと思います。 裁判所の判断は、ル・サンク小石川の住居部分にある直通階段A、直通階段Bでは、東京都建築安全条例31条の直通階段に当たらないというものです。とくに東京高裁の判決はこのことを明確に述べています。 自動車車庫からの避難路の規定ですから、自動車車庫の部分に直通階段が必要というのは当然ともいえますが、ル・サンク小石川に限らず住居部分にある直通階段では代用できないことになります。ル・サンク事件の副産物といえます。 |
4855:
匿名さん
[2021-01-11 13:02:26]
>4854
これだけ有名な案件ですので、判例として広く受け取られるでしょう。東京都以外の場所においても、安全性に関する考え方を示すものとして参照されるはずです。 結果の重大さを見れば、都の条例の話でしかないから他では大丈夫、と高をくくる設計者はいません。少なくともより安全側の設計をするようになります。 デベロッパーと民間の確認検査機関との関係にも、影響があるだろうと考えます。 |
4856:
匿名さん
[2021-01-11 14:09:54]
>>4855 匿名さん
建築基準法第77条の32第1項 指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。 と規定されており、ル・サンク小石川の建築確認を行うに当たり指定確認検査機関のユーイックが東京都都市整備局市街地建築部建築指導課に照会しておくものと考えます。 |
4857:
マンション検討中さん
[2021-01-11 17:37:31]
>4854
はいー? >自動車車庫の部分に直通階段が必要というのは当然ともいえますが、ル・サンク小石川に限らず >住居部分にある直通階段では代用できないことになります。 ル・サンク事件の副産物といえます。 と言う見解はあなたは知り合いの、建築審査会の委員経験者なり、法曹関係者なり建築士なりに聞いてみた結果ですか? ではこれからは全国的に自動車車庫と住居部分で直通階段を共有することはできないことになるのですか? 現在自動車車庫と住居部分、あるいは店舗や事務所など有人の部分と直通階段や避難階段を共有している建築物は東京だけでも5マンとあります これらはいわゆる既存不適格建築物みたいな存在となるのですか? そしてこの判例は何処かで規定化されるのでしょうか? |
4858:
マンション検討中さん
[2021-01-11 17:58:35]
>4843
はいー? >4839 >なぜ地裁の話なんですか?私は、「建築審査会による、建築基準法違反の裁定は、有効だ」と言っているんですが。完全なる話のすり替えですね。 >ル・サンク小石川は、建築審査会の裁定、そして裁判所の判断のそれぞれによって、建築基準法施行令117条2項と、東京都安全条例32条6号の二つの法令に違反していることが公に確定している状態なのです マンション検討中さんが完全に話をすり替えている? そうすると建築審査会で建築基準法施行令117条2項に違反していることが公けに確定していることになるのですね? これは初耳でした(どうもウソっぽい?) では審査会の裁定で何処に施行令117条2項に違反していると書かれているのか 具体的に挙げて説明していただけますでしょうか? また東京都建築安全条例の上位規定である建築基準法施行令違反が建築確認取消の理由となっておらず 東京都建築安全条例32条6号違反を唯一の理由として建築確認が取り消されたことになりますが それっておかしくありませんか?少なくとも施行令117条2項違反が先に来て そして東京都建築安全条例32条6号違反が併記されるのではないかと思うのですが? 違いますか? |
4859:
匿名さん
[2021-01-11 18:00:28]
>4857
あなたはまた複数の人間の話を、勝手に一人であるかのようにして問うてますね。まずはきちんと分けて話してください。 |
4860:
マンション検討中さん
[2021-01-11 18:17:20]
>4850
はいー? >「裁判所は、建築審査会の判断とは違う根拠で違法の認定をした」という検討中の理解は、つまるところ、行政と司法との違い、そして今回の裁判が何であるかを理解していない、全くもって滅茶苦茶な理屈です。実際はむしろ逆で、都条例違反をさらに付け加える形で、建築審査会の判断を適法だと追認しているのです。 マンション検討中さんは「裁判所は、建築審査会の判断とは違う根拠で違法の認定をした」 なんて全然言っていないと思いますがね? 完全なる話のすり替えですね! 避難階段Cが東京都建築安全条例32条6号違反であると言う前提を審査会では施行令117条2項に求めたのに対し裁判所では安全条例31条を言っている つまり東京都建築安全条例32条6号違反という事に違いはないがその前提条件が異なっている と言っているだけなんですがね こんな簡単な事がなぜ若葉マーク匿名系は分からないのか? あるい分かっていてマンション検討中さん無茶苦茶な理屈を言っている といって誹謗中傷したいだけなのか? どちらですか?若葉マーク匿名系さん? |
4861:
マンション検討中さん
[2021-01-12 00:48:15]
池袋サンシャインシティには何度か行ったことがりますが、あそこの地下駐車場は
B2からB1に上がる避難階段は屋内避難階段、そして B1から地上に上がる避難階段は屋外避難階段なんですが この屋外避難階段はB1の食堂街の避難階段と共有されているんですね で屋外避難階段だから階段自体は当然の事として駐車場の内部にはない これも当然の事として駐車場の内部にあるのは鉄製の外開きの防火戸だけです そうするとサンシャインシティの駐車場の避難階段は、東京都安全条例31条に規定する駐車場の建物の部分にないということになるのですか? そうすると安全条例32条6号違反ということになるのですか? この屋外避難階段は屋外へのアクセスに便利なので、実際に何度か上がり降りしていますが 安全性能上は何ら問題ないどころか極めて安全なものだと思いますがね? |
4862:
匿名さん
[2021-01-12 04:42:18]
裁判所が、ル・サンク小石川の住居部分にある直通階段A、直通階段Bは東京都建築安全条例31条のいう直通階段に当たらないと判断したことは、覆らないですが。
>4855 の書込みの通り、各種の判例データベースに掲載され有名な判例になっています。 |
4863:
匿名さん
[2021-01-12 10:55:05]
>4860
まさに言葉尻だけの反論の典型のようです。それこそ、そんな話をしているわけではありません。 問題になっているのは、建築審査会の裁決という行政処分と、裁判の判決という司法判断との間の関係の話です。 >4313 マンション検討中さん >ところが裁判所はそれを認めず、前提としては都安全条例31条を採用した >つまり請求人および審査会裁定の前提条件は覆ったということを言っている これは同一人物の発言と見て問題ないと思いますが、判決が裁決を「覆す」関係にはない、ということは以前も指摘をしています。司法判断が行政処分を違法と認定したのならともかく、適法として追認している以上、「覆った」ことはありません。仮に両者の間に理解の違いがあったとしても、どちらも有効です。 このあたりの検討中の理解の仕方も含めて「違う根拠で違法の認定をした」という言い方をしているまでです。 こちらは、行政処分と司法判断との関係について指摘をしているのです。これは、判断の「前提」がどうか、というような「判断内容」の比較の問題ではありません。 |
4864:
マンション検討中さん
[2021-01-12 13:17:26]
>4861
サンシャインシティの地下の大規模地下駐車場の避難階段の続きなんですが B2からB1に上がる屋内避難階段も階段自体は駐車場内部にはないです 駐車場内部にあるのは外開きの鉄製の防火戸だけです これはB1の屋外避難階段と全く同じ形態と言えますね さてこの駐車場のB1から地上に通じる屋外避難階段はB1の食堂街の屋外避難階段としても必須なものです お互い仲良く共有しているわけですが、この避難階段また直通階段の共有を制限する規定は存在しません これは裁判でNIPPOが主張した通りです そうするとサンシャインシティの大規模地下駐車場は東京都安全条例32条6号違反であるはずがないですね >ル・サンク小石川に限らず住居部分にある直通階段では代用できないことになります。ル・サンク事件の副産物といえます。 とか誰か言ってたようですがやはり大ウソと言って差し支えないかと? |
4865:
匿名さん
[2021-01-12 15:48:43]
ル・サンク小石川の住居部分にある直通階段A、直通階段Bが東京都建築安全条例31条のいう直通階段に当たらないする判決は確定しているのですが・・・不服は裁判所で訴えるものですよ。
|
4866:
匿名さん
[2021-01-12 19:04:11]
素人にもわかるように説明していただけるとありがたいのですが...
|
4867:
匿名さん
[2021-01-12 22:54:10]
>4866
まあ、要するに、争点となったル・サンク小石川の駐車場周りの設計は、法令の観点からはどっちつかずものだったということです。これが適用ならこっちが違法、これ適用されないならあちらが違法、という感じです。結局は違法が認定されて、建築確認取り消しが確定しましたが、すっきりしない分だけ解釈がいろいろになる。 ただの解釈の違いなら、普通に議論すればいいだけなのでまだいいんですが、そこに、今回のマンション引き渡し不可に関連した様々な不満感情が絡んできているので、ややこしくなる。そういうことです。 |
4868:
匿名さん
[2021-01-12 23:29:23]
>4866
建築の法令に関わる具体的な条文があると、建築に馴染みのない一般の方にはわかりづらいと思うので、話の構造だけまとめてみます。お役に立つかどうか。 建築に関わる法令の中に、A1、A2、B1、B2、という四つの条文があるとします。東京都の建築審査会の裁決書では、ル・サンク小石川の駐車場では、以下のような関係があるとされました。 (1)A1が適用される場合は、B1の違反になる (2)A1が適用されない場合は、A2の違反になる で、建築審査会は(1)のB1違反を認定して、建築確認(建築の許可のようなもの)を取り消した。ただその際には、(2)のA2違反の可能性も付記していた。 さて裁判になって、判決では建築審査会の裁決を適法なものとして追認したが、同時に、ル・サンク小石川が違法な理由として、以下の判断も付け加えた。 (3)B2が適用されるので、B1の違反である さて、ここで、A、B、と分けてきた法令ですが、実は、Aは全国共通の法令、Bは東京都だけの条例です。 (3)を見ると、違反をしているのはB関連、つまり東京都だけの条例となる。それで、「東京以外では合法だった!」と言い出す人がいる。 一方で、全国共通の法令Aだけで構成された(2)も可能性として生きているのだから、必ずしも「東京以外では合法」は成り立たない、という指摘をする人もいる。そこで議論が分かれている。 こんな感じでしょうか。 |
4869:
匿名さん
[2021-01-12 23:30:12]
ちなみに、
A1 建築基準法施行令第117条2項 A2 建築基準法施行令123条2項 B1 東京都安全条例32条6号 B2 東京都安全条例31条 となります。 |
4870:
マンション検討中さん
[2021-01-13 01:49:06]
>4865
判例の読み方を誤ってますね >直通階段A、直通階段Bが東京都建築安全条例31条のいう直通階段に当たらないする判決は確定している のは一応仰る通りなんですがね それが >ル・サンク小石川に限らず住居部分にある直通階段では代用できないことになります。 とはならないんですよ これは①地政学また②属性の問題なんです ①直通階段A、Bは、いずれも南棟に設置され、北棟にある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものではない (位置的に駐車場の直通階段ではない) ②本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえない (駐車場は都条例32条6号に規定する避難階段の設置が義務付けられているから 直通階段A,Bの設置が義務付けられたものではない、一方 西棟・東棟には施行令121条により直通階段A,Bの設置が義務付けられている から直通階段A,Bは西棟、東棟に属する) 以上の事から >ル・サンク小石川に限らず住居部分にある直通階段で代用できる というのが正しい読みなんですね |
4871:
匿名さん
[2021-01-13 09:22:49]
不服を言うなら、最高裁の判断が示されるまでです。
|
4872:
匿名さん
[2021-01-13 09:49:57]
|
4873:
マンション検討中さん
[2021-01-13 18:30:23]
>4867
>4868 >4872 はいー? 確かこう仰ってましたよね? >4839 >なぜ地裁の話なんですか?私は、「建築審査会による、建築基準法違反の裁定は、有効だ」と言っているんですが。完全なる話のすり替えですね。 >ル・サンク小石川は、建築審査会の裁定、そして裁判所の判断のそれぞれによって、 >建築基準法施行令117条2項と、東京都安全条例32条6号の二つの法令に違反していることが公に確定している状態なのです やはり「建築基準法(施行令)と東京都建築安全条例の2つの法令に違反していることが公に確定している」って大ウソですよね? 結局は”東京都安全条例32条6号違反”ただ一つの違反によってルサンクの建築確認が取り消された その前提は建築基準法(施行令117条2項)ではなく東京都建築安全条例(31条)であった、ということが公に確定した つまりローカル規定である東京都建築安全条例だけで完結した事件であるから >ルサンクは全国的には安全な建物であると言って差し支えない って事ですよね? |
4874:
匿名さん
[2021-01-13 19:52:21]
>4873
いくら煽っても、残念ながら事実も、裁決書の内容も、変わりません。 裁決書は、建築基準法違反の可能性もはっきり示唆しています。 裁決書に書かれていることは以下の三つです。この三点が裁決書の内容であることは、地裁の判決文の中でもしっかり確認されています。 (1)東京都安全条例32条6号違反である。 (2)(1)の認定の際には、施行令117条2項の適用がされている。 (3)仮に施行令117条2項の適用がされない場合でも、建築基準法施行令123条2項違反になる。 この三つともが、裁判所の適法という判断により、有効であることが確定したことになります。上記の(3)が有効である以上、建築基準法違反の可能性もまた、間違いなく確定しているのです。 同じような案件において、他の場所の建築審査会が、施行令117条2項の適用を認めずに、施行令123条2項違反を認定する可能性もある、ということになります。建築審査会が、わざわざ同時には成り立たない(1)(3)の判断を併記するのは、そういう意味です。 そうなれば「東京だけの話だ」という理屈は成り立たない。 ちなみに、施行令117条2項違反、というこちらの書き方は間違いでしたね。正確には、施行令123条2項違反ですので、訂正です。いずれにしても、建築基準法違反であることは変わりません。 |
4875:
匿名さん
[2021-01-13 19:52:55]
>4874 を補足すると、
公の機関で、法令に関わる違法判断をする場合には、当然ながら、何か一つ以上、違反となる法令を明確に示さなくてはならない。だから建築審査会は、まず(1)を挙げた。 ただ今回の場合は、117条2項の適用がされるかどうかは、見方によって成り立ったり成り立たなかったりという、なかなか微妙な状態なのが現実です。そこは建築審査会もわかっている。 かと言って、(1)と(3)という、同時には成り立たない判断を、一緒に違反の根拠法令として言うことはできない。 だから(1)をまず言って、補足する形で(3)を付け加えた。117条2項の適用があってもなくても違法なんだ、という構成を作り上げた。 >4873 >その前提は建築基準法(施行令117条2項)ではなく東京都建築安全条例(31条)であった という理解は明らかな間違いです。 判決は、裁決書の内容を適法と判断しています。ですから、裁決も判決も有効。つまり、都条例32条6項違反は、施行令117条2項を前提にしても、都条例31条を前提にしても、どちらでも成り立つということです。 私の言うことを嘘だと思うのなら、裁決書を持ってどこか弁護士のところにでも行って聞いてみたらどうですか? 上のことは、判決文などの読み方としては、ごく普通の読み方のはずですから。そこから外れた解釈を勝手にしたところで、公には通じません。 |
4876:
匿名さん
[2021-01-13 20:02:31]
そもそも裁判所が、建築審査会の裁決書の内容が間違いであると考えたのなら、まずは最初に、建築審査会の裁決を違法だと認定したはずです。
その上で、裁決は内容的に間違っていたが、しかし別の根拠から建物が違法であることは間違いないので、確認取り消し自体は有効である。そういう判断をするはずです。 裁判所がそういう言い方をしていないのはなぜか、ということを考えてみてください。 |
4877:
匿名さん
[2021-01-13 20:34:06]
指定確認検査機関のユーイックが東京都建築審査会の裁決を受け入れていることはわかりますね。
建築主に寄った判断をして建築確認を下ろしたとしても、建築審査会から建築確認取り消し裁決が出されたら従うのです。初めからユーイックが適正な手続きをしていれば、建築確認を下ろすようなことになりません。 |
4878:
マンション検討中さん
[2021-01-13 20:58:42]
はいー?
全然説明になっていないようですがー? 1)東京都安全条例32条6号違反である。 (2)(1)の認定の際には、施行令117条2項の適用がされている。 ということは東京都安全条例32条6号違反の前提が施行令117条2項の適用 ってことでマンション検討中さんの言ってる通りですよね? これは都条例32条6号違反の前提が施行令117条2項だと言っても結果が同じなので別に違法とまではいえないというだけでしょ? また (3)仮に施行令117条2項の適用がされない場合でも、建築基準法施行令123条2項違反になる。 に至ってはあくまで”仮に”ですから施行令117条2項の適用がされている場合には 建築基準法施行令123条2項違反にはならないわけだから >建築基準法施行令117条2項(後に施行令123条2項に訂正)と、東京都安全条例32条6号の二つの法令に違反していることが公に確定している状態なのです って言うのは大ウソですよね? ちなみに裁判所では >都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを前提としたものではない と仰っていますので、都条例32条6号違反の前提が都条例31条であることが分かります |
4879:
匿名さん
[2021-01-13 22:07:38]
>4878
何度も言いますが、裁判所は、裁決書の内容を打ち消してはいないのです。裁決書の内容を取り消す、という文面が判決文のどこにありましたか? 裁判所が審査会の裁決を、適法として追認しているのも事実。裁判所は別の解釈を上乗せしただけと考えるのが、しごく妥当、というかごく普通の考え方です。 >あくまで”仮に”ですから施行令117条2項の適用がされている場合には >建築基準法施行令123条2項違反にはならないわけだから だから、施行令117条2項の適用がない場合もありうる、ということを示しているのです。現実に全くありえない話を併記する理由はありません。併記の文章も含めて、裁判所が追認した裁決書は有効なのです。勝手な解釈で一部を無効にしないでください。 |
4880:
マンション検討中さん
[2021-01-13 23:42:36]
>4879
はいー? >勝手な解釈で一部を無効にしないでください そんな事を言ったなんて勝手な事を言わないでくださいよ? >だから、施行令117条2項の適用がない場合もありうる、ということを示しているのです ってことは >建築基準法施行令117条2項(後に施行令123条2項に訂正)と、東京都安全条例32条6号の二つの法令に違反していることが公に確定している状態なのです って言うのは大ウソですよね?(何度も言いますが) って言う事は建築基準法(施行令)違反としては確定していないで 単に都安全条例違反だけが確定している状態ですよね つまりローカルルール違反だけだから、ルサンクは全行的には安全であるということですよね? それと建築基準法施行令117条2項違反、後にこれがウソだと認めて施行令123条2項違反だとか言ってますが これらの2法令が単独で違反と判断されるってどうゆう事なのか? 裁決書や判例を読んでも全然分かりません 具体的に説明してもらえますか? |
4881:
匿名さん
[2021-01-14 18:27:53]
東京地裁がル・サンク小石川の自動車車庫の避難施設が東京都建築安全条例31条に定める要件を満たさないと判断し、高裁、最高裁でも地裁の判断が認められた。このことには反対しないのですよね。
ル・サンク小石川はそもそも建築確認が下りてはいけない建築計画であって、建築主に忖度して建築確認や変更確認を下ろしてしまったユーイックに原因があると思います。 |
4882:
マンション検討中さん
[2021-01-14 19:27:39]
>4881
はあー? >4879 匿名に質問しているのに、なんで若葉マーク匿名が答えるんですか? 今回は若葉マーク付きとそうでない匿名が交互に答えているような感じですね だから”若葉マーク匿名系”と言われてしまうんですね 若葉マーク匿名系は、いつもはマンション比較中・通りかかり・購入経験者などのコテハンを使い分けているんです 過去スレでこんなこと言われてしまっています >4人が纏めて大嘘を言い張ると言う事態にもなります が今回は4人どころか5人ともまともに答えられないという事のようです >4803 若葉マーク匿名系とは何か? それは若葉マーク匿名・匿名・マンション比較中・それと通りがかりの4人のコテハンを纏めて称しているものです。 面白い事にこの4人はいつも意見の方向性は全く一緒で、意見が分かれた事は皆無です そして4人で束になって、マンション検討中さんのような少数派を攻撃すると言うのがいつものパターンなのです そうすると物事の誤解の仕方も全く一緒になりますので、4人が纏めて大嘘を言い張ると言う事態にもなります さあ今度こそまともに”具体的に”答えて下さいよ! 若葉マーク匿名系さん? |
4883:
匿名さん
[2021-01-15 11:38:39]
東京地裁がル・サンク小石川の自動車車庫の避難施設が東京都建築安全条例31条に定める要件を満たさないと判断し、高裁、最高裁でも地裁の判断が認められた。
これに反対しないのですよね。ル・サンク小石川が違法建築であると確定していて覆りませんよ。 |
4884:
坪単価比較中さん
[2021-01-15 13:34:43]
>4883 若葉マーク匿名さん
>東京地裁がル・サンク小石川の自動車車庫の避難施設が東京都建築安全条例31条に定める要件を満たさないと判断し、高裁、最高裁でも地裁の判断が認められた。 はいー?おっしゃる通りですが? 若葉マーク匿名系としては、今更そんな当然のことを言うしか脳が無くなったのですか? そうやって逃げることなく現在出ている下記質問に具体的に答えてくださいね? >建築基準法(施行令)違反としては確定していないで 単に都安全条例違反だけが確定している状態で、ローカルルール違反だけだから、ルサンクは全行的には安全であるということですよね? また >建築基準法施行令117条2項違反、後にこれがウソだと認めて施行令123条2項違反だとか言ってますが 、これらの2法令が単独で違反と判断されるってどうゆう事なのか? >裁決書や判例を読んでも全然分かりません 具体的に説明してもらえますか? |
4885:
匿名さん
[2021-01-15 14:54:17]
|
4886:
匿名さん
[2021-01-15 17:18:11]
>> 東京地裁がル・サンク小石川の自動車車庫の避難施設が東京都建築安全条例31条に定める要件を満たさないと判断し、高裁、最高裁でも地裁の判断が認められた。
> はいー?おっしゃる通りですが? それでしたらル・サンク小石川が違法建築で確定で話は終わりです。 |
4887:
マンション検討中さん
[2021-01-15 18:28:10]
>4885
はい!「全国的」とは東京都を除く全国道府県と言う意味です >東京地裁がル・サンク小石川の自動車車庫の避難施設が東京都建築安全条例31条に定める要件を満たさないと判断し、高裁、最高裁でも地裁の判断が認められた。 という事ですと >ローカルルール違反だけだから、ルサンクは東京都を除く道府県では全行的には安全であるということですよね? という事を問うているわけです つまり下記審査会の説示は裁判所によって否定された 従ってルサンクには建築基準法(施行令)の違反はないから東京都以外では安全であるということを言っています ちなみにこの審査会の説示に従えばサンシャインシティの駐車場は完全なる都条例32条6号違反になってしまいますよ? 「法35条の委任を受けた施行令の避難施設等に関する総則的な規定である施行令117条2項が,法40条の規定に基づく建築物の構造及び建築設備等に関する法所定の制限の附加を趣旨とする都条例の各規定を適用するに当たり,その前提として適用されるべきことは,法令の体系からして明らかである。 また,施行令117条2項は「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」は防火上完全に区画され,火災の影響が遮断されたものとみなすことができるので,区画ごとに各々別個に,当該区画に見合った避難経路を設置すべきことを求める規定であって,その考え方は,施行令第5章第2節の規定が適用される場合に限定されず,避難施設等に関わる規定の適用に際し,その前提としてすべからく適用されるべきものである。 法35条の規定を受けて施行令117条1項は,施行令第5章第2節の規定を適用すべき範囲を定めるから,同項に定める建築物に当たれば,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節の規定が適用されることとなるのであり,施行令117条2項の適用範囲は,居室が存する場合に限定されるものではない。 原告らは,施行令117条2項の規定が都条例32条には適用されない根拠として,都条例11条3項のような施行令117条2項と同様の明文規定が都条例32条にはないことを挙げているが,都条例11条3項は確認的な規定にすぎない。 そして,本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから,その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 都条例32条6号の避難階段は,施行令123条の規定による避難階段を意味することは明らかであるから,直通階段A,Bは都条例の避難階段に該当しない。」 |
4888:
マンション検討中さん
[2021-01-15 18:42:31]
4886 若葉マーク匿名系さん
はあー?! >ル・サンク小石川が違法建築で確定で話は終わりです とは?! 逃げないで具体的に答えてくださいと再三お願いしているのですがね? >建築基準法(施行令)違反としては確定していないで 単に都安全条例違反だけが確定している状態で、ローカルルール違反だけだから、ルサンクは東京都以外の全国的には安全であるということですよね? それと >建築基準法施行令117条2項違反、後にこれがウソだと認めて施行令123条2項違反だとか言ってますが 、これらの2法令が単独で違反と判断されるってどうゆう事なのか? >裁決書や判例を読んでも全然分かりません 具体的に説明してもらえますか? という実に簡単な事を問うているわけです 前者にはYesかNoでお答えいただければ良いわけですが、Noの場合はその理由もお教えいただければ幸いです 後者については全然分からない項目ですので、分かり易く具体的にお教えください |
4889:
マンション検討中さん
[2021-01-15 18:46:27]
どうも全国的が全行的とかマンション検討中さんが坪単価比較中さんとかの誤植があるようです
申し訳ありません |
4890:
マンション検討中さん
[2021-01-15 18:55:44]
都条例32条6号の避難階段は,施行令123条の規定による避難階段を意味することは明らかであるから,直通階段A,Bは都条例の避難階段に該当しない。
は当たり!です 審査会の説示のこの部分に関しては裁判所も否定してはいません |
4891:
匿名さん
[2021-01-16 09:54:56]
|
4892:
匿名さん
[2021-01-16 10:41:01]
ル・サンク小石川後楽園の動向
でググると 「にっちもさっちもいかない」とは、まさにこういう状態。 小説のような話が、現実に起きてしまうから、恐ろしい。 と出てきます。 |
4893:
匿名さん
[2021-01-16 16:38:11]
ここはまだまだ先が長い気がします。永遠の建築現場。
誰か王子様がやってきて眠り姫に口づけしてくれる日を待っている |
まさにその通りで、他の規定の方が甘いという見方もできるわけです。安全性の基準をどこに取るかで変わってしまう。
こういう部分を議論しても、結局は個人の恣意的な判断による「認める、認めない」のやりとりにしかなりません。だからこそ、一定の合意としての法令の基準を設定して、それを満たすかどうかで安全性を保証し、その基準から外れたものは危険と認定する、そういう制度を日本では採用しているわけです。そして裁量判断については、建築審査会や裁判所などの定められた機関にしか認めない。
検討中のように勝手に安全性を決めつける行為は、公の制度の中では一切認められません。ということは、全くもって現実性がないということでもあります。