ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4301:
匿名さん
[2020-10-22 11:28:47]
|
4302:
匿名さん
[2020-10-23 09:35:37]
改めて、建築物の安全性について整理しましょう。
安全というのは、社会的合意です。その合意点が建築基準法や安全条例という形になっているわけで、これを満たさないものは、社会的合意のもと「安全ではない」。 安全性を、自分勝手に判断することはできない。安全性の最終判断を、しかるべき他者に委ねるのが建築確認制度や審査会制度の本質です。いわば、安全の認定をするための社会的合意のシステムです。これについては、>3901 、>4276 などで繰り返し説明をした通りです。 そもそも今回のル・サンク小石川の件は、建築審査会が問題視してきた違反部分に関して、法令解釈の問題に終始してこれの改善を怠り、「実体的には安全だから見逃してほしい」という態度も透けて見えたNIPPO側に対し、建築審査会がはっきりNOを突きつけたのが今回の裁決です。 「安全というのは社会的合意である」ということを軽く見た結果が、引き渡し不可という重大な事態を引き起こした。NIPPO側が十分に社会的合意に対応できなかったことが、今回の問題の原因です。 これは、>4199 、>4227 、>4238 、>4239 などで繰り返し説明した通りです。 この現実を前にして、まだ「安全という社会的合意」をスルーし続ける検討中の考え方は、「NIPPOの二の舞」でしかない。これらの点は、この話題が出た当初から、私がずっと主張し続けていることですが、検討中は何かと理由をつけてはこれをスルーする。まさに「理屈をつけて現実逃避する態度」に他なりません。 |
4303:
匿名さん
[2020-10-23 09:38:48]
真に具体的であるのは、現実そのものです。それ以上に具体的なものは存在しません。社会的合意の中で成立する社会こそ、われわれが生きる現実そのものです。社会的合意を軽視すれば、今回のNIPPOのような事態を招く。私はその現実を常に語っているにもかかわらず、検討中はこれを「具体的でない」と言います。なにを馬鹿なことを言っているのでしょうか。現実が見えていません。
社会的合意が必要な安全認定を、ここで議論することで証明しようというやり方そのものが間違いです。社会的合意に目を背け、現実から乖離した法令解釈ゲームを持ってきて「具体的に回答しろ」と要求する、検討中のそうした姿勢そのものは、まさに、現実逃避している人間のそれでしょう。 検討中の脳内の中では、建築審査会や弁護士、事業者側の人間たちよりも、自分の方が「法令解釈のことをわかっている」ようです。これもまた、いかにも現実とは切り離されたところで自分勝手な優越感を育てている、現実逃避した人間の典型的なあり方です。 検討中がどのような立場の人間かはわかりませんが、少なくとも言えることは、検討中のここでの主張の立場と、審査請求の過程における処分庁側の立場とで、重なる部分は大きいです。 検討中がなぜ建築審査会の判断を問題視するかというと、要は、建築審査会の判断が、検討中がここでやっているようなことを全否定しているから、と言えなくもないでしょう。 |
4304:
マンション比較中さん
[2020-10-24 12:37:31]
過去レスによると、
NIPPOは、東京都建築審査会の審査請求事件では 処分庁(ユーイック)の弁明を援用するとだけ主張したようです。 NIPPOは、東京都を相手に起こした裁判では、 東京都建築安全条例32条6号違反は、マンションに居住する者にとっての不利益であって、周辺住民にとっての不利益ではないから、周辺住民が東京都建築安全条例32条6号違反を指摘したのを東京都建築審査会が認めるのは誤りである、 と主張したようです。 また、 東京都建築安全条例32条6号違反であっても、完成間近まで建設しており、東京都建築審査会が建築確認を取り消すことが公共の福祉に適合しないから、「事情裁決」をするべきである、 とも主張したようです。 |
4305:
匿名さん
[2020-10-24 17:15:51]
>4304
裁判では、安全条例32条6号違反そのものについて、NIPPO側も認められる可能性があると踏んだ上での話ということですね。「事情裁決」も、違反があったとしても、事情を鑑みて上位判断として適正と認めるべき、ということです。 建築審査会には、厳密には法令にそぐわない建物でも、上位判断を行って認める権限があることを、NIPPOはちゃんと理解しているわけです。裁判の焦点は、むしろこの上位判断のあり方を問うものでした。 もっとも、「違反があっても認めるべき」というのは、さすがに法の番人たる裁判所には居直りと受け取られても仕方がないでしょう。建築審査会がそうした上位判断を、実態として行うことがままあるとしても、です。 |
4306:
マンション比較中さん
[2020-10-24 18:28:30]
>>4305 匿名さん
NIPPOは東京都を相手にした裁判で、ル・サンク小石川後楽園の駐車場が東京都建築安全条例32条6号違反ではないという主張もしてます。しかしそれは、東京都建築審査会の審査請求事件におけるユーイックの主張とは違い、東京都建築安全条例には避難階段の定義がされてなく、東京都建築安全条例32条6号のいう避難階段は、避難のための階段であり、建築基準法施行令123条に定める避難階段であることは求められてない、というものだったようです。 >もっとも、「違反があっても認めるべき」というのは、さすがに法の番人たる裁判所には居直りと受け取られても仕方がないでしょう。 全く仰る通りです。「違反があっても認めるべき」の主張をすると、裁判に負ける方向になると思います。裁判所が嫌う主張で、このような業者に味方をしたくないという気持ちになるからです。 |
4307:
匿名さん
[2020-10-24 19:23:15]
>4306
>東京都建築安全条例には避難階段の定義がされてなく、東京都建築安全条例32条6号のいう避難階段は、避難のための階段であり、建築基準法施行令123条に定める避難階段であることは求められてない、というものだったようです。 建築物に関わる様々な各種条例は、基本的に建築基準法、都市計画法といった上位の法令の委任として位置付けられるので、安全条例と建築基準法を切り離して考えるような論法は、そもそもが無理くりです。これはさすがにNIPPO側も理解していたでしょうから、そこにもう一つ「事情裁決」云々も付け加えることになったのではないでしょうか。 ただ「事情裁決」云々も、「こちらの事情を察して違法を認めてくれ」ということであって、おっしゃる通り裁判所の心象を悪くする主張です。明らかに「裁判に負ける方向」に押し出すことになったでしょう。 どのみち、裁判に持ち込んでも無理なことはNIPPOもわかっていたと思います。裁判はあくまで、株主と契約者向けのパフォーマンスだったと私は考えます。 |
4308:
匿名さん
[2020-10-24 22:36:24]
「違反があっても認めるべき」というのは、検討中の主張と同じですね。
裁判所が嫌う考え方です。検討中には分からないでしょうけれど。 |
4309:
マンション比較中さん
[2020-10-25 13:26:44]
>>4307 匿名さん
> 裁判はあくまで、株主と契約者向けのパフォーマンスだったと私は考えます。 同感です。そして神鋼不動産はNIPPOのパフォーマンスに付き合わされたと考えます。 5年前に東京都建築審査会が違法建築であるとの判断を示した時点で、NIPPOがル・サンク小石川後楽園への対応(上部2階分を下げることも含めて)をして、さらに契約者に優先的に分譲するといったことをしていれば、解決が長引くことにならなかったのではないでしょうか。 |
4310:
口コミ知りたいさん
[2020-10-26 06:58:14]
>4309
上部2階分を下げてしまっては、おそらく利益が出ない事業内容だったでしょうから、NIPPOも企業判断として踏み切れなかったのでしょう。結局は「どのみちここは損になる」という決断を、どの時点でできたかです。後から見れば、損切りのタイミングを逸したことになると思います。 |
|
4311:
匿名さん
[2020-10-26 11:46:36]
|
4312:
匿名さん
[2020-10-26 15:42:51]
>4311
そこで鍵となるのが、「建築審査会に法令の上位判断をする権限がある」こと自体だった、という気がしています。 NIPPO側にしてみれば、必ずしも法令通りでなくとも、状況を鑑みて「事情採決」して確認を通してもらえる余地が無いわけではなかった。そこを望みとすることができたことが判断を鈍らせて、今回は裏目に出たという面はあるかと思います。 NIPPO側のやり方に対する建築審査会の厳しい印象を、NIPPOは少し軽く見ていたかもしれません。NIPPOの「ここまで出来上がった建物を、よもや取り消ししないですよね」と言わんがばかりの姿勢は、建築審査会にとって不愉快だったでしょう。そもそも、一度取り消された確認であったわけですし。 私は様々な点において、この「建築審査会の上位判断」の存在が、今回の件の決め手になっていたと捉えています。法令解釈の問題というのは、その意味では、あくまでも二次的なものです。 |
4313:
マンション検討中さん
[2020-10-26 23:35:05]
|
4314:
マンション検討中さん
[2020-10-26 23:38:49]
|
4315:
マンション検討中さん
[2020-10-26 23:49:07]
>4298
>4296 >というか、その記述のどこに問題があるのですか? 良く読めよ。ルサンクの避難経路に問題がある、つまり安全性に影響する と言う主張をするなら兎も角 >施主側は大きなダメージを受けることになります。 >もしも私たちの審査請求が認容された場合には、その結果は実際の建築工事に重大な影響をもたらします。まず、建築工事が中断されます。そして、現行の建築確認を改める新しい建築確認が必要になります。そこでは、文京区の建築物高さ制限の基準が適用され、施主は22メートル高度地区の規制を遵守しなければなりません。2015年8月現在、地上8階・地下2階、高さ27mの建物の骨格はほぼ完成しているので、上部2階の撤去が必要になります。施主は22メートル高度地区の規制を遵守しなければなりません。2015年8月現在、地上8階・地下2階、高さ27mの建物の骨格はほぼ完成しているので、上部2階の撤去が必要になります。 >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。 ホラほぼほぼ全部だよ!業者の甚大なダメージを狙っただけの要するに正義感のない悪徳弁護士だよ >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。 >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。 >口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。 >もしも私たちの審査請求が認容された場合には、その結果は実際の建築工事に重大な影響をもたらします。まず、建築工事が中断されます。そして、現行の建築確認を改める新しい建築確認が必要になります。そこでは、文京区の建築物高さ制限の基準が適用され、施主は22メートル高度地区の規制を遵守しなければなりません。2015年8月現在、地上8階・地下2階、高さ27mの建物の骨格はほぼ完成しているので、上部2階の撤去が必要になります。 >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります |
4316:
マンション検討中さん
[2020-10-26 23:53:32]
>4299
>ちなみに、「違反建築物に認定された建物を引き渡すべきだった」という検討中の主張は、内容的には明らかに不法であり違法な行為を推奨するものです。そのことはわかっているでしょうか。 違法推奨とかマンション検討中さんが主張したというのは事実の捻じ曲げ! これを主張したのはNIPPOだろうが、マンション検討中さんが言っているのは、若葉マーク匿名にじゃあ何処が不安全なんだ?言って見なと言いたいから挑発していると言っている |
4317:
マンション検討中さん
[2020-10-26 23:58:03]
|
4318:
マンション検討中さん
[2020-10-26 23:59:29]
>4301
何か?だから言語道断なんだろ? |
4319:
マンション検討中さん
[2020-10-27 00:06:21]
>4302
誤魔化しだよ! 具体的に一つもあげられないじゃないか >安全という社会的合意」 って何?具体的に挙げて見な? >スルーし続ける って若葉マーク匿名のことだろ? なんで逆にマンション検討中さんが若葉マーク匿名に言われなきゃいけないんだ? 何がNIPPOの二の舞だ?意味不明だよ >スルーし続ける検討中の考え方は、「NIPPOの二の舞」でしかない。これらの点は、この話題が出た当初から、私がずっと主張し続けていることですが、検討中は何かと理由をつけてはこれをスルーする。まさに「理屈をつけて現実逃避する態度」に他なりません。 |
4320:
マンション検討中さん
[2020-10-27 00:11:50]
>4308
>「違反があっても認めるべき」というのは、検討中の主張と同じですね。 裁判所が嫌う考え方です。検討中には分からないでしょうけれど。と同じですね。裁判所が嫌う考え方です。検討中には分からないでしょうけれど。 若葉マーク匿名の事実の捻じ曲げは何処まで続くんだ? 何処でこんなこと言った?ハイ!エビデンス出しな? |
4321:
匿名さん
[2020-10-27 04:39:32]
>4313
>そうだよ > 前提条件は覆ったということを言っている 前提条件だろうが何だろうが、建築審査会のの間に「覆る」ような関係は「一切ない」ことがわかっていません。 民事訴訟と刑事訴訟との間に、相容れない判決があろうとも、それはただ「判断が分かれた」というだけで、両者とも正しく有効です。片方が正しく片方が間違い、片方が片方を否定する、といった関係はありません。 裁決なら裁決、判決なら判決。検討中が、そうしたものがどういう位置付けにあるのかを理解せず、無理やり結びつけて語っている「事実」が問題なのです。>4277 で指摘した通り、検討中は資料の扱い方を根本的に間違えている。言い逃れでその「事実」を誤魔化さないでください。 |
4322:
匿名さん
[2020-10-27 04:40:23]
|
4323:
匿名さん
[2020-10-27 04:41:43]
>4320
>安全条例32条6号違反のどこが危険なんだ?具体的にあげてみな? と言っている >ホラ具体的に何処がどう危険なのか挙げてみな? >4300 >4302 あたりで繰り返し指摘されていても、未だこうした馬鹿げた行為から抜け出せないのですね。 安全とはそもそも社会的合意によるもの、それ以外には成立しない。この掲示板の誰もが危険についての判定が勝手にできる立場にいない。安全というものを、合意とは独立に、どこか単なる物理的な事象として捉えるようなものの考え方から抜け出せていない。 建築で、なぜ法令遵守が求められるのか。そのもっとも根本的なところを検討中は理解していません。建築に携わる際の必要最低限のモラルの意味を理解していない。 建築審査会も、NIPPO側のそういう部分を問題にしたのだと思いますけどね。 |
4324:
匿名さん
[2020-10-27 05:01:12]
しかし、「条例違反のどこが危険であるのか、示せ」というのも、すごい居直りです。日本で建築に携わる人間が、決して言ってはいけない言葉でしょうね。
仮に、その条例を満たさなくても危険ではないことが「合意」されれば、その条例は撤廃されるでしょう。少なくともそれまでは、条例の厳守は、社会人としての建築従事者に求められる最低限のモラルです。危険であるという社会的合意こそが、その条例の存在そのものであるわけですから。 「この場合は条例を満たさなくてもOK」という判断を下せる権限を持っているのは、日本では建築審査会のみです。なんで検討中がこのような判断を勝手にできるのでしょう? |
4325:
匿名さん
[2020-10-27 05:05:18]
>4331
>前提条件だろうが何だろうが、建築審査会のの間に「覆る」ような関係は「一切ない」ことがわかっていません。 文言が抜けてますね。訂正。 前提条件だろうが何だろうが、建築審査会の裁決と、裁判所の判決との間に「覆る」ような関係は「一切ない」ことがわかっていません。 |
4326:
匿名さん
[2020-10-27 05:07:25]
検討中に限らず、「ル・サンク小石川をそのまま引き渡せばよかった」と考える人たちの前提にある認識は、「実際には充分に安全な建物なのに、法令上の解釈の問題だけで安全でないとされている」というものでしょう。
法令というのは単なる手続き上の形式にすぎない、それなのに頭の硬い人たちはこの形式にこだわることで、建物の実質的なところを判断できていない。検討中が「頭が硬い」と相手を批判するのが、これです。「違反だと言うなら、実際にどこが危険なのか具体的に言ってみろ」とするのも、そうです。 そして、その安全な建物を、法令上のちょっとしたことで違法建築にした建築審査会、その元となる審査請求をした反対住民たち、この人たちが必要以上の苦しみを事業者や契約者たちに与えたんだ、と考える。そして建築審査会や反対住民たちに憎しみをぶつける書き込みをする、というのが現状としてあると思います。 実は、こうした認識そのものが、全て、間違った考え方に基づいた歪んだ見方です。そのことが理解されていないために、ここ半年以上も、検討中が言うような当て外れな理屈が繰り返されてきたし、建築審査会や反対住民たちに憎しみをぶつける八つ当たりな書き込みも繰り返されている。 この問題をきちんと扱わないと、間違った認識の書き込みがエンドレスで繰り返されることになります。 |
4327:
匿名さん
[2020-10-27 05:09:20]
>4326 続き
造作物としての建物は物理的に存在しても、安全というモノは物理的には存在しない。安全とは、建物の造作の上に人間が様々に想定する、形のない観念です。ある種の共同主観として、これは安全だという合意がなければ、そもそも建物の安全性の担保というのはありえない。 建物の安全性は共同主観による合意によって、はじめて客観的な基準として成立する。その客観的基準こそが、安全に関わる建築の法体系であるわけです。 安全に関する見方には人によって意見の食い違いがあるからこそ、合意としての建築の法体系の存在意義がある。「これは絶対に安全だ」と一人が言い張ったところで、他の人がそれを認めなければ、共同主観としての安全は客観性を持てません。検討中のように、自分のものの見方を客観的な安全性と同一視するような勘違いは、無理解でも傲慢でもあり、許されることではない。 はっきり言えば、安全とは、法令が遵守されていること、そのものです。 時代の変化とともに、安全についての合意のあり方も変わるので、安全の基準も変わってゆく。必要なかったとされる規定もあれば、安全性が足りなかったとしてより強い規定がされることもある。しかしその時々においては、安全=法令遵守と言ってよい。 だから、「法令違反していても、実際にはこの建物は安全だ」というような理屈そのものが実際には成立しない。この理屈が成立するという前提でものを考えている検討中の主張は、その全てが、最初から無意味で無効な考え方です。相手にする必要すらありません。 建築というのは、個人が施主であっても社会的な財でもあり、それは社会的合意を通して成り立つ。建築に携わる人はこのことを理解していなければならないし、NIPPOのように社会的合意をないがしろにする事業者には建築に携わる資格はありません。建築審査会の裁決は、こうした建築のあり方を守る役割を十全に果たしたと思います。 |
4328:
匿名さん
[2020-10-27 14:09:26]
>4283
>>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった >と言う結論になるのは当然の帰結だろ? 検討中はまず「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を撤回しましょう。 |
4329:
通りすがり
[2020-10-27 20:24:57]
今日の午後、東側の下の道を通ったら各階の窓が半開きに開けられていた。窓全面に茶紙が貼られたままだったが。
|
4330:
匿名さん
[2020-10-27 21:21:05]
>4315
>業者の甚大なダメージを狙っただけの要するに正義感のない悪徳弁護士だよ ちゃんと合法な建物を建てていれば、日本の建築の制度では、合法的にダメージなんて与えたくても与えられません。 ダメージというのは、実際には、事業者側が行なっていた非合法な行為が顕わになったというだけのことです。それをいかにも審査請求側の一方的行為であるかのように捉えることが間違いです。 検討中の考え方は、あたかも、問題が告発された時に、問題を実際に起こした側を責めるのではなく、問題を告発した側を責める行為のようなものです。ここで告発側が、効果的な告発になるよう告発のタイミングを計るのは、倫理的に何ら問題がありません。倫理的に問われるのは、あくまでも問題を起こしている方です。 検討中の審査請求側に対する感情の持ち方は、一般的な社会正義の考え方から見れば、かなり逸脱していると言って差し支えありません。事業者側に肩入れしすぎて、公正な感覚が歪んでしまっていることを自覚すべきでしょう。 |
4331:
匿名さん
[2020-10-27 21:22:39]
>4329
建物の管理そのものは定期的にやっているのでしょうか。 |
4332:
匿名さん
[2020-10-28 08:05:45]
固定資産税かかりますね
更地の扱いでしょうか |
4333:
匿名さん
[2020-10-28 08:37:34]
>4332
除外規定のある建物以外は、違反建築物でも課税対象となるはずなので、ル・サンク小石川の建物にも固定資産税は課税されていると思いますが… 実際どうなんでしょうね。 使用ができない建物本体の資産価値というのは、ほぼゼロに近いと思います。一方で、固定資産税における家屋の評価額は、同様の建物を建てる時の費用で見るはずでした。更地にするのと、そのまま建物を維持しているのと、どちらの方が税額を抑えられるかです。 このあたりは、詳しい方に教えてほしいところです。 |
4334:
匿名さん
[2020-10-28 09:57:39]
更地の上に置物(法令違反の工作物)がある状態なので、更地として土地の固定資産税が課されているのですかね
法令違反の工作物の評価額は算出不能なので… |
4335:
匿名さん
[2020-10-28 12:34:12]
ル・サンク小石川は建設途中に頓挫したので、家屋に当たらないようです。
地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成22年4月1日 総税市第16号) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido... 家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいうものであること。 その一部が賦課期日までに完成し事業の用に供されている…にも当たりません。したがって、家屋の固定資産税が課されず、また家屋がないものとして評価がされた土地の固定資産税が課されるようです。 |
4336:
匿名さん
[2020-10-28 16:15:16]
>4335
ご説明ありがとうございました。 改めてですが、今のル・サンク小石川は家屋でも建築物でもない、ただの造作物でしかないのですね。 いかにそれらしく形があっても、定められた基準を満たさないものはただの造作物であって、建築物ではない。建築物とは社会的な合意の中でのみ、建築物として存在しうるものです。そのことの意味と重みをわかっていないといけないでしょう。 |
4337:
匿名さん
[2020-10-29 10:57:38]
確認済証がないようなマンションが家屋として扱われることは、あってはならないです。検討中には理解できないでしょうけれど。
|
4338:
匿名さん
[2020-10-29 18:11:20]
素朴な疑問なのですが、建物の固定資産税がかからないということは、デベロッパーが仕込んだ土地を寝かせる通常スキームであの土地を寝かせておくことが可能ということでしょうか。そうすると非常に安く寝かせておけるので、よほど有利な条件で買い手がつかない限り、永遠にあのままという状況も起こり得るのでしょうか。あの一角は非常に暗く悪いオーラを常に感じ続けている近隣住民としては非常に心配です。
|
4339:
匿名さん
[2020-10-29 18:48:14]
|
4340:
匿名さん
[2020-10-29 20:57:38]
>>4339
>動くときには動く可能性 それはあの一帯を再開発する様な大きなプロジェクトでもないと難しいと思いますよ。 それほど広い土地ではないので街路樹のある遊歩道とか大きな車寄せとか作ったらマンションを建てるスペースがなくなっちゃいますもんね。それで高さ制限を守ったら誰も買えない超高額マンションになっちゃいませんか。 |
4341:
匿名さん
[2020-10-30 08:24:03]
>4340
その通りだとするならば、この敷地の条件で、余裕があって手頃で、かつ合法的なマンション計画をすることは最初から無理があった、ということでしょう。企業判断としては、計画から撤退した清水建設が正しくて、NIPPOは甘かったということになります。 そもそも自分の街の命運を、特定の企業の再開発計画に委ねるということは、今回のようなリスクを抱えることでもあります。地元の住民にとっては嫌な話かもしれませんが、再開発計画に期待したこと自体が見通しの甘さでもあったでしょう。 この敷地が安値で譲渡されれば、コストも下がるわけで、逆にやりやすい面もあるかもしれません。場合によっては、再開発というスキームそのものから考え直す必要もあるでしょう。悲観的するのも楽観的すぎるのも、今はただの想像でしかありません。 |
4342:
匿名さん
[2020-10-30 15:09:37]
清水建設は小石川二丁目の敷地の状況を正しく理解できた(当初は判断を間違ったものの2005年の東京都建築審査会の裁決を受けて理解した)のに対し、NIPPOは正しく理解しなかったということだと思います。>4340 も正しく理解なさってないようです。
|
4343:
匿名さん
[2020-11-01 18:03:13]
ユーイックや、ユーイックの確認検査員は、国土交通省からの行政処分を受けないのでしょうか?
NIPPOがユーイックを相手に提起している損害賠償訴訟にも係わってくると思うのですが。 |
4344:
匿名さん
[2020-11-01 21:10:40]
>4343
確認取り消しを受けて、確認機関が、一定期間の業務停止などの行政処分を受けることは実際あります。ここはどうだったのでしょうね。 |
4345:
匿名さん
[2020-11-02 13:05:56]
都市居住評価センターは2012年に行政処分を受けています。
さらに確認検査員への行政処分がされています。高山博氏は文京区都市計画部の元職員ですね。 http://web.archive.org/web/20130116225413fw_/n-seikei.jp/2012/10/post-... ●株式会社都市居住評価センター (国土交通大臣指定第11号) 【違反事由の概要】 確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条(構造耐力)の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。また、別の確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計画(第二種中高層住居専用地域内に3階以上の部分を自転車駐車場の用途に供する建築物を計画)が建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。 【機関処分の内容】 監督命令 確認検査の業務に従事する確認検査員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係規定に適合しない不十分な審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を平成24年11月12日までに提出すること。 また、この命令の日から1年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに当職に報告すること。 【関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)の処分】 処分日 平成24年10月11日 処分権者 関東地方整備局長 資格者名 長屋 明弘(登録番号:第4491号) 処分内容 業務禁止2月(平成24年10月30日から平成24年12月29日まで) この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。 資格者名 高山 博(登録番号:第4176号) 処分内容 業務禁止1月(平成24年10月30日から平成24年11月29日まで) この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。 |
4346:
匿名さん
[2020-11-02 17:02:17]
民間の確認検査機関は、行政対応の代行であるわけですから、見落とし等に関してはそれなりに厳しい行政処分がありますね。
処分の仕方については、一定の基準も設けられているようです。 指定確認検査機関の処分等の基準 https://www.mlit.go.jp/common/001323818.pdf 一方で、確認検査機関は、仕事としては発注元となるデベの意向も汲まなくてはならない。懇意にしているデベから「なんとか通して」とお願いされた時に、実際どこまで独立性を保てるのか。 今回のように審査請求があってはじめて発覚するケースも多いでしょう。審査請求での取り消しは三割ほどにもなる、という指摘が、すでにここでも出ていたと思います。 建築の法令違反については、それを見逃した機関についてさえもこれだけ厳しく規定されています。確認検査員以外による適合判定だって勝手にはできない。 それなのに「法令違反していても実際には安全だ」だの、「法令違反が危険であることを証明せよ」だのといった言い分はないだろうと思います。法令違反は、現実には理屈抜きに即アウトです。 |
4347:
匿名さん
[2020-11-02 20:53:35]
>4345 行政の建築確認審査部署にいた人でも、民間の指定確認検査機関に再就職したら、デベに忖度して、違法建築の建築計画にも建築確認を下ろしてしまうということでしょうか・・・後にユーイックの副社長になった人。ル・サンク小石川の口頭審査にも係っていたのだろうと思います。
|
4348:
匿名さん
[2020-11-02 21:55:00]
> 過失により、当該建築計画(第二種中高層住居専用地域内に3階以上の部分を自転車駐車場の用途に供する建築物を計画)が建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。
用途地域に合ってない建築計画が見過ごされるものなのですね。驚きです。 |
4349:
匿名さん
[2020-11-02 23:15:17]
>4347
行政の建築関連部署にいる人が、デベとズブズブなんてことは、はっきり言ってよくある話ですよ。行政が不可解な許可を出すのも結構あります。 |
4350:
匿名さん
[2020-11-04 10:56:47]
行政の建築関連部署がデベとズブズブかどうかは自治体の首長の姿勢にもよるでしょうが。違法建築の建築物を現出させないためには建築審査会の役割が大きいことになるのでしょうね。
|
4351:
匿名さん
[2020-11-04 11:05:03]
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4352:
マンション比較中さん
[2020-11-05 07:29:39]
文京区民に食い止められたマンション
https://www.google.com/search?q=%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF+%... というタイトルを見かけますが、正しくは 建築審査会に食い止められたマンションではないでしょうか。 |
4353:
匿名さん
[2020-11-05 10:09:02]
>4352
このサイトのことでしょうか。 https://gentosha-go.com/articles/-/26610 全戸完売なのに…文京区民に食い止められたマンションの地獄 率直に言って、建築の制度に関する理解に乏しい人たちの意見としか言いようがありません。建築や不動産の従事者でも、制度の意味をきっちり理解しているとは限らないという典型です。 「建築基準法上のかなりテクニカルな解釈を巡って争ってその違法性を指摘して、建築確認取り消させる近隣住民と法律事務所」とありますが、そもそも、最初から合法であれば、取り消しなど付け入る隙などありません。このような言い分をする人に、遵法意識があるのかと問いたいです。 建築審査会も、これまで見てきた通り、単に「テクニカルな解釈」上の問題で取り消したのではなく、むしろNIPPO側のテクニカルな解釈上の「言い逃れ」を許さない、という態度で取り消しを行なっています。あくまでも、実態として安全性が確保されていないと判断したわけです。 それに、この計画はすでに一度、確認取り消しを受けていたわけで、そこをきちんと改善しなければ、再度の取り消しになるのは当然のことです。 さらに付け加えるのなら、確認が取り消されても、本来なら問題部分を改修して再度確認を取り、問題なく引き渡していくのが普通です。それができなかったのは、駆け込みの高さ規制を含め、計画の内容に余裕がなかったからにすぎない。 問題を文京区民の行為に起因させるのは、>4330 にもあるように、問題が告発された時に、問題を実際に起こした側を責めるのではなく、問題を告発した側を問題視する発想に近いです。問題のある計画を立てたことを問うのではなく、問題を告発する人に過大な責任があるかのように言い立てる。いかにもデベ寄りの偏った目線です。 突っ込みどころが多すぎて、どうにもならないサイトだと思います。 |
4354:
匿名さん
[2020-11-05 11:53:22]
>4353 のサイトに記載されている内容は一級建築士によるものですよね。周辺住民により食い止められたと言いたいとしても、建築審査会に周辺住民の主張が受け容れられ、確認検査員や一級建築士の主張が退けられたことが、専門家として恥ずかしいとは考えないのでしょうか。
|
4355:
匿名さん
[2020-11-05 12:46:49]
>4354
そうした建築士は、要するに、「建築士の仕事とは何か」についての認識に問題があるのだと思います。 建築士とは本来、専門家として、建築という社会財の質の担保をするのが仕事です。つまりは社会的で公正な存在として資格が設けられている。基準をしっかり守って、安全で問題のない建物を提供する義務がある。 しかし一部の建築士は、例えばデベなどの施主の要望を請け負って、それを実現することこそが仕事であると考えています。それに反対する地域住民などは、仕事を邪魔する「敵」でしかないと考えます。そうした建築士は、脱法的なやり方をむしろ「上手にやった」くらいにしか思わない。発想の仕方も、デベ寄りのものになっていく。 その典型が、裁判で神鋼不動産側の意見書を担当した、東京建築士会の元法規委員長の小田圭吾氏でしょう。小田氏が書いたコラムの内容が問題となって、法規委員長を解任された経緯については、このスレの>3670-3682 あたりにありますね。 |
4356:
マンション比較中さん
[2020-11-05 16:52:08]
> 一部の建築士は、例えばデベなどの施主の要望を請け負って、それを実現することこそが仕事であると考えています。
> それに反対する地域住民などは、仕事を邪魔する「敵」でしかないと考えます。 > そうした建築士は、脱法的なやり方をむしろ「上手にやった」くらいにしか思わない。 脱法的な、スレスレなやり方を目指した結果、法令で定める技術的基準に適合しなくなるなら、本末転倒です。施主にも損害を与えることになります。建築士のコンプライアンス欠如がル・サンク事件を引き起こしたと思います。 |
4357:
匿名さん
[2020-11-06 05:56:26]
確認検査機関も建築士も、仕事をくれるデベに忖度しますからね… 三者の寄り合いがコンプライアンスをおかしくしていく。結果として、建築審査会が重要になる。
|
4358:
匿名さん
[2020-11-06 11:14:26]
建築審査会の裁決集によると、平成16年度に文京区で(小石川以外で)接道の不適合で建築確認取り消し裁決がされています。この審査請求事件では、審査請求人が口頭審査を欠席したにもかかわらず、建築審査会が職権で調査して建築確認を取り消していました。
建築審査会における審査請求案件の審理・裁決の実態 https://doi.org/10.3130/aija.76.799 「表3 認容裁決案件の概要と争点」 ③の審査請求事件です。 ④がル・サンク小石川後楽園です。 |
4359:
ご近所さん
[2020-11-07 10:55:15]
7,8年前にルサンク小石川の戸別訪問でやって来たNIPPOの担当者が、上下が真っ白なスーツを着ていて、この人が施主の会社の人なのかと疑ったことがあった。この人が担当だと揉めるだろうなと思った。
|
4360:
匿名さん
[2020-11-07 13:05:39]
>4359
上下が真っ白なスーツって… 実際どうかはともかくとして、普通のカタギの人の格好とはちょっと思えないです。 そうした一般からの感覚的なズレが、NIPPOの今回の件にも反映しているのでしょうか。 |
4361:
ご近所さん
[2020-11-08 10:44:38]
ええ。係り合いになりたくないタイプ。文京区での近隣交渉に合わない人。
その人が仕切っていて、随行している神鋼(?)の人は黙って従っていたけどね。 |
4362:
匿名さん
[2020-11-08 15:45:30]
神鋼がNIPPOに意見できないようだとダメですね
|
4363:
マンション比較中さん
[2020-11-09 11:44:03]
NIPPOが早くに東京都の裁決を受け入れていれば、今頃はルサンク小石川が建っていたと思いますがね。NIPPOを支援する元・東京建築士会法規委員長のような人は、米国大統領選のゴタゴタと似たようなことをしていませんか?
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4364:
匿名さん
[2020-11-09 17:15:58]
>4363
米国大統領選のゴタゴタと似たようなこと、というのでは、まさにここでの検討中の発言がそうでした。 検討中が延々とやって言いたかったことは、要するに「ル・サンク小石川は安全条例違反でも危険ではない」です。 これは例えるなら、「試験には落ちたが、合格した者よりも実際には実力がある」といった強弁です。果ては「試験の判定法がおかしかった」「私の話を理解しないのはおかしい」とまで言い始める。ただの現実逃避だとしか言いようがありません。 実力を判定する客観的基準こそが試験ですし、実力を証明する唯一の客観的手段は、試験に実際に合格することだけです。すでに受験資格を失った状態で「私には合格するだけの実力がある」と言われても、そんなものは言葉の上だけでは証明しようがありません。ただの神学論争にしかならない。そもそも、試験に合格している人はきちんと合格しています。 ル・サンク小石川は、いわば「試験に落ちた」違法な計画です。こちらとしては「違反のない合法的な建物を建ててからものを言え」としか応じようがありませんし、実際それが全てです。 |
4365:
匿名さん
[2020-11-09 18:44:11]
建て直せばいいのにね
争っている間に土地の含み益ができたでしょ 損失も少なく抑えられるのじゃないの? |
4366:
匿名さん
[2020-11-10 15:08:07]
上部2階をスパッと斬るしかないでしょう
|
4367:
匿名さん
[2020-11-10 22:19:43]
上部2階をスパッと斬った上で、駐車場の避難経路問題をどうにか直さないといけない。やり直したほうが早いか、改築したほうがいいか、の判断ですね。
|
4368:
匿名さん
[2020-11-13 13:47:16]
2015年11月の記事・・・そして NIPPO は法廷闘争へ
http://web.archive.org/web/20151114181207fw_/www.asahi.com/articles/AS... |
4369:
匿名さん
[2020-11-14 19:10:30]
2015年11月14日のNIPPO発表
http://web.archive.org/web/20160115105208fw_/nippo-c.co.jp/company/com... 新聞記事になったから発表したのでしょうか。 |
4370:
匿名さん
[2020-11-18 10:09:05]
福岡の違反建築マンションはJR九州らが建替えするようです
https://nkbp.jp/3pCJ6Zq |
4371:
購入経験者さん
[2020-11-18 10:54:42]
>4370
福岡の件は杭の未達ですから、これはもう基礎からやり直すしかないでしょうね。ル・サンク小石川はどうか。 |
4372:
匿名さん
[2020-11-19 11:38:54]
上部2階をスパッと斬った上で、駐車場の避難経路を直せば
よかったのではないでしょうか。 2015年に東京都建築審査会の裁決に従って NIPPO が迅速に対応し 契約者に優先分譲していれば、済んだ話と思いますが。 NIPPO の法廷闘争は、米国大統領選のゴタゴタと似たようにみえます。 |
4373:
匿名さん
[2020-11-19 22:41:55]
>4372
それはおっしゃる通りだと思いますが、それをNIPPOがやらなかった理由を、一つ一つ明確にしていくことが、この案件の理解につながると思います。 いわば、この案件が成立してしまったメカニズムを、いったん「〇〇すべきだった」から離れて、まずは中立的に把握するということですね。その意味では、デベ側の立場や論理も考えてみる必要があります。 NIPPOの法廷闘争は、繰り返し言われてきましたが、株主と契約者に向けてのパフォーマンスとしての意味があります。そこが米国大統領選のトランプの立場と似ているかもしれないです。 |
4374:
匿名さん
[2020-11-19 22:42:30]
そういう細かい改良では無理そうなので、あと何十年かはこのまんまじゃないですかね。
上物の価値はゼロだから税金は土地代だけでしょ、そんなの不動産屋的には必要経費レベルで安いもんですよ。この近辺の不動産価値を下げられると思えばかえって、面白いぐらいに思っているんじゃないですか?恨みって怖いですね。 |
4375:
匿名さん
[2020-11-20 00:41:16]
>4374
デベの担当者は恨みを持つかもしれないですが、会社としては別に恨みで方針を決めることはないでしょう。あくまでも会社の損得がいちばんいいところで動くと思いますよ。 |
4376:
通りがかりさん
[2020-11-20 12:05:28]
>>4374さん
>上物の価値はゼロだから税金は土地代だけでしょ 上物(違法建築のいわゆる「置物」)は家屋に当たらないので、家屋の固定資産税はかかりません。 土地は、家屋がない「更地の土地」の扱いの固定資産税になるはずです。 |
4377:
匿名さん
[2020-11-20 17:09:45]
利益が出るようなプロジェクトがここでできればよいのですが、なかなか単体では難しそうですね。むしろこのまま放置して社会的な環境の変化を待った方が会社にとってはよいのかもしれませんね。
|
4378:
匿名さん
[2020-11-20 18:08:11]
坪450ぐらいだったんだよな?
今なら2割は乗せられるな |
4379:
匿名さん
[2020-11-20 19:04:28]
損切りで、どこかにまるまる譲渡するのが、現実的な選択肢であるように思います。
|
4380:
匿名さん
[2020-11-20 19:05:31]
いろいろな意味で、NIPPOはもうここを出て行ったほうがいい。
|
4381:
匿名さん
[2020-11-20 19:30:00]
当分塩漬けするのが合理的でしょう。
ひょっとしたらこの一帯の再開発とかが始まるかもしれませんしね。 |
4382:
匿名さん
[2020-11-20 23:14:34]
>4381 それはないな
|
4383:
匿名さん
[2020-11-21 17:50:18]
取り壊すのも結構なお金がかかりますしね、放置するのが一番でしょう
|
4384:
匿名さん
[2020-11-22 23:10:53]
NIPPOには期待できないだろう。清水建設が撤退した時点で無理があったと思う。
|
4385:
匿名さん
[2020-11-23 08:43:19]
接道が悪い崖地であることを見落していたのでしょうね。
|
4386:
匿名さん
[2020-11-23 13:32:43]
>4385
実はデベにありがちな話。 駅からの距離だの、地価だの、周辺施設の利便性だのといった、カタログ上で意味のある要素は重要視するけれども、そこになかなか乗らない土地の特性や建設の困難については、比較的に二の次になってしまう。 例えば、報道で有名になった例で言えば、超高層マンション開発が盛んな武蔵小杉の駅の混雑ぶり。実際の生活において重要になるはずの、交通量のキャパシティといった要素をデベがほとんど考えていない証拠です。契約者の方もなかなかそこまで考ませんので。 |
4387:
匿名さん
[2020-11-23 13:36:25]
清水建設はさすがに大手の建設会社なので、デベがあまり見ない建設上の困難(実際の建設作業の難しさや、法律上の基準を満たすことの難しさなど)を見抜いていたのだと思います。
|
4388:
匿名さん
[2020-11-23 19:56:07]
>建設作業の難しさや、法律上の基準を満たすことの難しさ
そういう難しい土地であればあるほど、手放そうとすれば大きな損失が生じることは目に見えているので、ますます手放さずそのままにしておこうという事になるのでは。 |
4389:
匿名さん
[2020-11-23 19:58:30]
たぶんルサンク 跡地の処理を考える点において、実はボールは周辺住民や文京区の側にあるのではないかとおもうんですが、いかがでしょう。おそらく周囲の土地をつなげて一体として再開発をしてNIPPOに利益をもたらす方向しか解決できないのではないかと思います。
|
4390:
匿名さん
[2020-11-23 22:03:47]
>4388
いずれにしても大きな損失が出るのは間違いないので、NIPPOは早めに損切りしたほうがいいでしょう。寝かせて結局活用できなかったら、確定した損失どころか、それ以上のお荷物になります。 >4389 私はそれは、少し違うと思います。 まず、NIPPOという特定企業に行政が利便を図るのは、中立性の観点から難しいでしょう。特定企業に対して行政がそのように救済をする義理はないし、地元でも議会でも必ず問題になります。 それにそもそも、NIPPOの計画と能力では結局ここをうまく使えなかった、という事実をもっとしっかり受け止めるべきです。様々な開発業者がいる中で、そんなNIPPOに敢えてわざわざチャンスを与える意味はありません。 改めて再開発をすればどうにかなる、という考え方自体も、問われなくてはなりません。ありきたりな再開発の考え方では、ここはどうにもならないような気がします。再開発というような考え方を一度捨てて、別の発想も模索していく必要もあります。この場所をもっとイノベーティブに活用できる能力のあるところが取得するほうがいいでしょう。 |
4391:
匿名さん
[2020-11-23 22:56:30]
>NIPPOという特定企業に行政が利便を図るのは
別にNIPPOのためにやるのではありません。小石川2丁目の住みづらい環境にある一部地域のために行うのです。結果的にNIPPPOも利益を手にするでしょうが、少なくとも廃墟ビルはなくなります。 >再開発をすればどうにかなる、という考え方自体も どうにかなりませんねえ、再開発以外には。地の利を解決するには人為によってしかありえないと思います。人通りも少ないし、日当たりも悪い。最近は宅配の軽ワゴンが子供を載せた自転車を轢きそうな勢いで走り回っている。歩行者や自転車を守る歩道もない。これを改善させるためには人為しかないですよ。再開発以外の何かイノベーション、あるんですか。たとえば歩行者専用道路にして車を通れなくしましょうか、沿道の会社が困りますね。まあ、色々ありますが、どんなイノベーションがあるというのでしょうね。言葉遊びでしかないのではないでしょうか。 |
4392:
匿名さん
[2020-11-24 04:58:06]
>4391
>別にNIPPOのためにやるのではありません。 と言っても、実際にNIPPOに利するようにやるのですから、その理屈は通らないでしょう。NIPPO以外の事業者にやらせない理由をどう正当化するのでしょうか。行政なら、公平中立な方法として少なくともコンペは考えるでしょう。なぜコンペという話にならずに、NIPPOにやらせることが前提の話になるのでしょうか。現実問題として、それは通ることのない無理な主張です。 イノベーション事例というのは、実際に探してみれば、いくらでもあります。大学の研究室や地域の建築関係者なども入って、地域のリソースを生かすような試みはあちこちでやっています。ここで実例を挙げると些末な話になってくるので敢えて上げませんが、例えば建築学会の報告あたりを探してみれば、その一端はいくらでも出てくるでしょう。場所に力があれば、今の敷地を使いたいという考え方も出てくる。人為というのはイコール再開発ではありません。 そもそも、自分が思いつかないからといって「大手開発事業者に丸投げする再開発しか方法がない」とする考え方自体がイノベーティブではない。多くの人の知恵を集約する仕組みをどう作るかかが重要でしょう。 |
4393:
匿名さん
[2020-11-24 04:59:18]
接道の悪い崖地は法令の規制が厳しいとNIPPOは分かってなかったようですね。2009年に開発許可を得てから建築物の完成までに6年以上の期間がかかる(そして完成前に頓挫した)のは何故なのかを考えるべきでしょう。>4391 も分かってないですね。
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4394:
匿名さん
[2020-11-24 05:01:39]
>4391
追加で言うと、今回のことを通して明らかになったのは「そもそもNIPPOに充分に能力があるのか」です。それが疑わしい以上、私はNIPPOに敢えて任せるという選択肢はないと思います。 |
4395:
匿名さん
[2020-11-24 07:00:45]
反対運動までおきた吉祥寺にある漫画家がたてた奇抜な外観の家なんかを思うと、その土地を所有している人が建築家として優れていなければいけないということはないと思いますよ。土地を所有しているからこそ思う存分好き放題なものが建てられるのは民主主義の国だからしょうがありません。行政主導で有能な専門家を活用して再開発をでもしなければ解決しないという考えはそのような文脈からも合理性があります。
|
4396:
匿名さん
[2020-11-24 07:08:20]
多分、多くの人が認めるような素晴らしい建築を建てるのには多額の税金が必要となるでしょう。反対に民間が事業採算性を最大限優先して建てれば、次があるにしても、つまらないものしか建たないのではないでしょうか。特に今回のような土地利用が困難な地域は単体でどうにかしようとしても難しいと思います。余裕ある贅沢な作りで地域の人々が誇りに思うような建築が建つためには、一見突飛に思えるかもしれませんが、周囲の条件の悪い土地や、老朽化したマンションや雑居ビルを巻き込んで再開発事業を行うしかないのではないかと思います。
|
4397:
匿名さん
[2020-11-24 09:02:53]
>4395
>4396 そのあたりの大規模再開発の考え方も、私は選択肢の一つとして否定するものではありません。ただ、それだけが唯一の方法だ、とすることには疑問があります。少なくとも、そのやり方を唯一として関係者の合意が取れるかどうかです。私は現実問題としてかなり難しいという気がしますが、どのみち最後はその場所に住んでいる方々の選択であって、部外者が口出しすることではないでしょう。 それに、私の最大の疑問は「なぜ、NIPPOを助けなければならない、という話になるのか」のほうです。行政の公平性の観点からすれば、これはまず無理筋の話でしょう。もしそれが実現するようであれば、行政や議会の内部で利権がらみの動きがあったことを疑わなければならないくらいです。 |
4398:
匿名さん
[2020-11-24 11:04:45]
> 私の最大の疑問は「なぜ、NIPPOを助けなければならない、という話になるのか」のほうです。行政の公平性の観点からすれば、これはまず無理筋の話でしょう。
>4397 のとおりです。ここで問題になるのは、NIPPOが東京都を相手に国賠訴訟を提起していることで、棄却の判決が出された場合にNIPPOを税金で救済することが明らかに誤りであると示されることになります。 |
4399:
匿名さん
[2020-11-24 11:28:17]
NIPPOを救済するというロジックでなく、開発に失敗した土地があることで住環境が悪化した地域の区民を救済するのです。ついでに土砂災害警戒区域の解消なども理由として挙げられるでしょう。新宿区富久町の再開発と同じ、業者の開発の失敗に由来する住環境の悪化の被害者としての区民の救済です。
|
4400:
匿名さん
[2020-11-24 11:36:38]
|
> コレをNIPPOが言ったのなら、それは言語道断なのですが
NIPPOは東京都を相手にした裁判で同じ趣旨の主張をしたようですよ。
検討中は判決を読んでないのですか?