株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

4251: 匿名さん 
[2020-10-17 09:43:25]
>4249
検討中の最大の問題は、話の内容よりも、その前提となるものの考え方自体が疑わしい、ということに尽きます。
話の内容ではなく、そのより上位の部分に問題があるという指摘を、私のみならず皆さんから繰り返し様々に指摘されているのに、そこには決して答えない。「空疎な長文だ」「法令解釈が曖昧だからだ」という勝手な理由づけをして回避しています。

あなたの論法の前提自体が間違っている、という指摘に対して、あなたは決して答えていないでしょう。それが「検討中は決して答えない」の意味です。


>審査会の言い分をコピペするだけじゃなくて

そのコピペこそが、私たちの目の前にある、ただ一つの「現実」です。その現実の中に、あなたの主張することが書かれていないとしたら、あなたの主張は現実とは異なる恣意的な考えにすぎない、ということです。

まずはそのコピペに、虚心坦懐に向かい合うべきでしょうね。
4252: 匿名さん 
[2020-10-17 11:21:13]
検討中の問題点は
行政不服審査法を知らないこと。

審査請求事件の裁決書を読まないこと。

「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張をしていること。
4253: 匿名さん 
[2020-10-18 10:42:00]
ル・サンク小石川後楽園 2020年10月7日撮影
http://photozou.jp/photo/show/2842146/266554608
4254: 匿名さん 
[2020-10-18 13:11:25]
そういえば、【小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える】のブログも最近は更新されていないようですね。
東京都とユーイックに対する損害賠償請求訴訟の決着がつくまで(最高裁まで争うと数年はかかりそうです)、未完成の建物はずっとそのままなんでしょうか? URもそれで仕方がないと思っているのでしょうか?
4255: 匿名さん 
[2020-10-18 17:12:18]
>4254
NIPPOがどうするか決めて動かない限り、その他のところも新しい動きはなかなか生まれないでしょうね。

次の動きが生じるタイミングとしては、損害賠償請求訴訟の決着がついた時という見方もあります。区切りというか、気持ちとしてはそれもあるかと思います。

ただ、損害賠償請求訴訟は、結局のところ賠償金だけの問題で、建築確認の有効性といったような、計画や建築行為に関わる条件に対しての大きな判断が生じるということではありません。訴訟によって条件が変わるものでないのであれば、訴訟とは無関係に事は動きうると考えたほうがいいでしょう。訴訟の経過と、次の動きとは、必ずしも無理に絡めて考える必要はなく、それぞれ独立の事象として見るべきかもしれません。

決断して動くのはあくまでもNIPPOの考えひとつです。NIPPOにとっても悪くない話が出てくれば、すぐにでも動き始める可能性もあるでしょう。一方で、訴訟の決着がついても、なかなか話がまとまらず、物件そのものは塩漬けのままという可能性だってあることになります。
4256: 匿名さん 
[2020-10-18 18:01:23]
東京都に対する損害賠償が認められることは、まず、ないでしょう。
ユーイックに対する損害賠償は、日経アーキテクチュアによると、賠償額の上限の定めがあるようです。
4257: マンション検討中さん 
[2020-10-18 18:55:34]
>4250
パラドックスに関しての長文こくのはもうよろしい
日置軍団のパラドックス・審査会のパラドックスに対して藩論するのであれば
具体的にどうぞ!
4258: マンション検討中さん 
[2020-10-18 19:07:18]
>4251
>あなたの論法の前提自体が間違っている、という指摘に対して、あなたは決して答えていないでしょう。それが「検討中は決して答えない」の意味です。
意味不明だがね?
そもそも前提が間違っているとは自覚していないし?
それでは安全条例32条6号違反の前提としてマンション検討中さんが挙げた項目の中で間違っているものがあれば、具体的に指摘して?

>そのコピペこそが、私たちの目の前にある、ただ一つの「現実」です。
は上等なんだけど、若葉マーク匿名はそれらを咀嚼できていないんだな、法令解釈が苦手だから

やるとしたらこんな具合かな?
>4211
>4212
4259: 匿名さん 
[2020-10-18 19:17:00]
>4257
この反応が全てですね。自分が陥っている状況をいくら指摘されても、自分自身を省みることがない。

>4258
>そもそも前提が間違っているとは自覚していないし

これが深刻です。
4260: 匿名さん 
[2020-10-18 19:19:04]
>4258
>そのコピペこそが、私たちの目の前にある、ただ一つの「現実」です。
は上等なんだけど、若葉マーク匿名はそれらを咀嚼できていないんだな

その「咀嚼」なるものの正体こそが、検討中の「主観」であって、客観ではないということです。そこの区別がついていない。
4261: マンション検討中さん 
[2020-10-18 19:27:39]
>4252
なんかマンション検討中さんの問題点を論ってるけど、それがこのスレの趣旨に合ってるってことか?
>先ず行政不服審査法を知らないこと
ハイおっしゃる通りでございます
しかしながらいままでの議論ではその点について言及していないと思いますが?

>審査請求事件の裁決書を読まないこと
これもおっしゃる通りでございます
しかしながらこれを全て読んでいるような人は、審査請求人本人以外、このスレにはいらっしゃらないと認識しております
それと要旨は理解しているかと思っております
東京都建築審査会の裁決の概要は、判例タイムズ 1457号に載ってますね
っていうからね

>「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張をしていること。
これがもっとも面白い”問題点”だね!忘れたけど?
そうですね?若葉マーク匿名が”東京都建築安全条例32条6号違反”としてこれだけの危険性がある!
って言って説得力のある指摘をしてくれれば過去の書き込みに関して撤回することもやぶさかではありません


4262: マンション検討中さん 
[2020-10-18 19:29:19]
>4259
だからさ何処が深刻なのか具体的に答えたら?
4263: 匿名さん 
[2020-10-18 19:29:46]
パラドックスについての説明は、検討中のパラドックスの議論が無意味であることを説明しています。そこに応えることなく、あくまでも「パラドックスの議論をしろ」という無意味な行為を求めるのは、はっきり言えば馬鹿げています。

検討中は、「女は嘘をつける」と言った女性議員に対して、「それはパラドックスだ。整合性がない言い方だ。そこを曖昧にするな」と難癖をつけるような行為をしています。問題はそんなことじゃないだろ、と誰もが思うでしょうね。

検討中は、ただ単に理屈っぽいというだけで、そもそも論理というものがわかっていません。これでは議論が成立しません。
4264: マンション検討中さん 
[2020-10-18 19:34:08]
>4260
だからね何処が主観であって客観ではないという事を具体的に述べなさいよ
若葉マーク匿名は他人を批判するばかりで具体的な反論が出来ないんだな
マンション検討中さんの安全条例32条6号違反の前提条件は、比億軍団や審査会とは異なっている、しかし地裁の判断とは整合している
出ないと思うなら具体的に挙げよ!
4265: マンション検討中さん 
[2020-10-18 19:38:55]
>4263
馬鹿言うなよ「パラドックスの議論をしろ」なんて誰が言った?
パラドックスという比喩は日置軍団のパラドックス・審査会のパラドックスで終わりだと言っている
それらがパラドックスではないと言うなら具体的に反論しろと言っている
若葉マーク匿名いつもそうやって、具体的な議論から逃げるんだな
他人の人格攻撃をしながらね
4266: 匿名さん 
[2020-10-18 20:18:24]
>4261
>>先ず行政不服審査法を知らないこと
>ハイおっしゃる通りでございます
検討中は行政不服審査法を知らないで審査請求事件について書込みしていたのですか!?
行政不服審査法を調べてないのだとすると、検討中の書込みに信憑性がないわけですね。

>>審査請求事件の裁決書を読まないこと
>これもおっしゃる通りでございます
東京都立図書館に行けば東京都建築審査会年報を読めます。東京都建築審査会年報にはこれまでに東京都建築審査会が行ってきた全ての裁決が掲載されています。
東京都建築審査会がどのような判断をしてきたかも知らないで審査請求事件を語ることはできないと思いますがね。

>>「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張をしていること。
>これがもっとも面白い”問題点”だね!忘れたけど?

検討中は >3335 で認めていますね。このような不適切な主張をしていながら、撤回していません。
4267: 匿名さん 
[2020-10-18 20:39:52]
検討中と同様の書込みに
https://twitter.com/tokyomc6/status/1313274586310479873
の「契約してた人の逸失利益は相当なもの」というのがあるが。

このような書込みをする人たちには、
ル・サンク小石川の契約者が違法建築のマンションを引渡しされることで不利益を受けることへの考慮がないと思う。
4268: 匿名さん 
[2020-10-18 20:56:50]
>4265
>パラドックスという比喩は日置軍団のパラドックス・審査会のパラドックスで終わりだと言っている

要するにパラドックスの話をしているし、その流れの中の議論に乗れということでしょう。自分で言っていることを、言っていないかのように言うな!
4269: 匿名さん 
[2020-10-18 20:58:21]
>4260
いくらでも具体的に指摘されているでしょう。あなたがスルーしているだけで。遡って見てください。いちいち遡る労力をこっちにさせないでください。
4270: 匿名さん 
[2020-10-18 21:59:07]
検討中は「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が不適切な主張だったと認めることです。
4271: マンション検討中さん 
[2020-10-20 01:08:17]
>4270
上等じゃないか?何が不適切なんだ?
だったらだな、若葉マーク匿名が日置軍団を代表してだな、
安全条例32条6号違反という事がいかに危険か?
ということを証明して見ろよ

それが出来なかったらルサンクの駐車場の避難施設は安全だってことだから

>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった

と言う結論になるのは当然の帰結だろ?
4272: マンション検討中さん 
[2020-10-20 01:10:43]
>4269
若葉マーク匿名が怒涛のカキコするから、とても過去スレなんか見てられないよ!
言い出しっぺが捜したら?
4273: マンション検討中さん 
[2020-10-20 01:24:49]
>4266
若葉マーク匿名は直ぐにおまえはしらないんだろ!若葉マーク匿名はこんなにしってるんだぞ!
って言って相手をばかにして優位に立とうとするんだな
若葉マーク匿名みたいに手続き論は得意だけど結局は法令解釈が苦手だから全く説得力が無い
だったらだな
>行政不服審査法を調べてないのだとすると
マンション検討中さんの主張にはこれだけの問題があるとか
>審査請求事件の裁決書全文を読まないと
マンション検討中さんの主張にはこれだけの問題があるとか
具体的に挙げたらどうなんだ?
それもできずに何言ってんだか?
4274: 匿名さん 
[2020-10-20 03:11:00]
>>先ず行政不服審査法を知らないこと
>ハイおっしゃる通りでございます

>>審査請求事件の裁決書を読まないこと
>これもおっしゃる通りでございます

無知であると認め、開き直っているわけですね。
そのような検討中に正しい法令解釈はできません。

>>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった
>と言う結論になるのは当然の帰結だろ?

建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった
と主張するような人を、建築審査会も裁判所も認めることはありません。

実際にNIPPOは同様の趣旨の主張をしましたが、建築審査会でも裁判所でも退けられています。
4275: 匿名さん 
[2020-10-20 03:41:15]
以下はNIPPOが2015年11月2日付で提出した「嘆願書(2)」の抜粋です。
建築主のNIPPOや指定確認検査機関のユーイックが違法建築のマンション建築計画をすすめたことが原因なのに、そのことを棚に上げ、東京都建築審査会が2015年9月7日付で執行停止を行う判断をしたことを非難しています。
NIPPOの主張を東京都建築審査会は認めませんでした。

【平成27年度東京都建築審査会年報553頁】
本件マンションは、平成26年11月より販売を開始し、平成27年5月にて全107戸が完売しております。本件執行停止決定を受け、本件マンションの建築工事は中断しておりますが、この中断により購入者様への引渡し期限である平成28年2月15日に引渡しが出来なくなっており、且つ大幅に工事が遅延する見通しのためいつ引渡しができるか告知できない状態です。
このように、本件マンションの引渡時期の遅延は、購入者の皆様に、購入資金の調達計画の変更や仮住まいの手配等による経済的な損失を強いるのみならず、本件マンションへの入居を前提とした小学校への入学・転校予定の変更、幼稚園・保育園への入園見送りなど、購入者の皆様とそのご家族をはじめとする関係者の生活に、事後的には回復しえない損失をもたらすものであり、公共の福祉に重大な影響を及ぼすものです。
4276: 匿名さん 
[2020-10-20 07:29:26]
>4271
>だったらだな、若葉マーク匿名が日置軍団を代表してだな、
>安全条例32条6号違反という事がいかに危険か?
>ということを証明して見ろよ


こういうところが、検討中の全く駄目なところを具体的に示しています。

建築確認や建築審査会の制度は、「正しさ」の決定を他人に委ねる制度である、と繰り返し指摘されているのに、検討中はこれに一切応じることもなく、未だこういう馬鹿げたものの考え方をしています。
こんな掲示板などで議論をすれば安全性について証明可能だ、という考え方そのものが根本的に間違っています。根本的に間違った考え方をしているので、議論そのものがまともに成り立ちません。

「安全」は、それ自身が物質としてそこらに置いてあるようなものではなく、なにかの想定の上で認定される性能です。その認定には社会的合意や社会的承認が関わっている。要するに、共同主観性によって初めて客観的な合意として成り立つものです。
個人がいかに勝手に「安全だ」と言い張ろうとも、他の人がそれを認めなければ、それでもう成り立ちません。ここでいくら議論をしようとも、それに対する社会的承認の仕組みがないのであれば、安全かどうかの最終的判定はできない。ただの無意味な神学論争にしかなりません。

ル・サンク小石川は、公の手続きを経て、「安全ではない」と社会的に認定されたのです。建築審査会のみならず、裁判の手続きを経てもこれは変わらなかった。いかに不満があろうとも、これを前提に考える以外に、現実的な道はありません。


繰り返しますが、建築物の「安全」は、こんな掲示板で議論をすれば白黒はっきりするという類のものではありません。社会的手続き、社会的合意とは別個に成立するものではない。個人が勝手に安全認定できるようなものではない。
検討中は、建築制度の根幹に関わるそこの部分が全く理解できていないので、こういう見当外れなものの話し方やカテゴリーエラーをすることになるし、こちらだってまともに対応することができない。根本部分が間違っている設問に、いったいどう答えろと言うのでしょう?
4277: 匿名さん 
[2020-10-20 08:24:35]
ここで、検討中の問題点を整理したほうがいいでしょう。
すでに様々な指摘がされていますが、私が見るところ、大きく次の二点が問題です。


(1)資料の扱い方の問題

例えば、最も重要かつ唯一の根拠である、最終の裁決書に依拠していない。口頭審査記録という、不正確で、かつ過程の記録でしかない資料を、建築審査会の結論であるかのように扱う。資料の適切な位置付けと、これに伴う適切な扱い方ができていない。
また、資料の読み方に問題がある。例えば、建築審査会における施工例117条2項の扱いに関する理解では、ごく単純に、文章の内容の読み違えではないかと指摘されている。これは議論の最も前提となるところに、すでに
などなど。


(2)ものの考え方の問題

そもそも、ものを考える、その考え方自体のあり方に問題がある。

一つは、建築に関わる制度設計を理解していないまま話をする。
例えば、「正しさの決定を他者に委ねる」という制度設計のことを理解せずに、勝手に正しさを判定しようとする。弁護士のやり方を「下手な鉄砲、数打ちゃあたる」になぞらえることも、制度設計の現状に対する理解の不足を示しています。行政不服審査法を知らない、という指摘もこれにあたるでしょう。
法令解釈が、より上位の実態的判断や手続き論と無関係に成り立つかのように振舞っていることも、この問題に入ります。そもそも、それらと切り離した法令解釈など、最初から全く意味がないことに気づいていない。

次に、理屈っぽいだけで、そもそも論理的なものの考え方を理解していない。
パラドックスを持ち出すことがその典型で、パラドックスが問題となるのは、その上位となる意味の流れや、現実に起きていることを無視するからである、という、論理における原則的なものを理解していないように見える。このことは、法令解釈上の矛盾の理解の仕方にも関連している。
などなど。



この二点を検討中が改めない限り、まともな議論は決して成立しません。というか、これでは、そもそも議論の場に出てくるだけの能力がないに等しいでしょう。
別の言い方をすると、このあたりの問題点の所在について、検討中が全く自覚していないことこそが最大の問題である、ということです。
4278: 匿名さん 
[2020-10-20 08:26:16]
>4777
>これは議論の最も前提となるところに、すでに

文章抜けてますね。
「これは議論の最も前提となるところに、すでに疑義があるということになる」です。
4279: 匿名さん 
[2020-10-20 12:27:33]
行政不服審査法を知らないと審査請求事件について議論できないですよ。
建築審査会を批判することもできません。
検討中は行政不服審査法の条文を調べたことがあるのですか?
建築確認を取り消す裁決が行政不服審査法の何条の規定に基づくか分かってますか?
4280: マンション検討中さん 
[2020-10-20 23:17:06]
>4273
>行政不服審査法を調べてないのだとすると
マンション検討中さんの主張にはこれだけの問題があるとか
>審査請求事件の裁決書全文を読まないと
マンション検討中さんの主張にはこれだけの問題があるとか
具体的に挙げたらどうなんだ?
それもできずに何言ってんだか?

4281: 匿名さん 
[2020-10-20 23:31:45]
行政不服審査法を知らずに建築審査会を批判することが誤っているのです。
検討中は、建築審査会が行政不服審査法の規定に基づいて審理し、裁決するということを知らないのですよね。
4282: 匿名さん 
[2020-10-20 23:56:40]
検討中はルールブックを読まないで試合に出場するようなことをしているわけです。そんな人が試合に出場してもチームの足を引っ張って迷惑なだけです。
4283: マンション検討中さん 
[2020-10-21 00:45:48]
>4271
若葉マーク匿名が日置軍団を代表してだな、
安全条例32条6号違反という事がいかに危険か?
ということを証明して見ろよ

それが出来なかったらルサンクの駐車場の避難施設は安全だってことだから

>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった

と言う結論になるのは当然の帰結だろ?
4284: マンション検討中さん 
[2020-10-21 01:01:18]
若葉マーク匿名は、相変わらず具体的には一切答えないで、誤魔化しに終始していますね
>4276
>4277 とかマンション検討中さんのことを「無知」とまで言っていますね
まあ1Hの審査請求人が10年間もNIPPOと戦ってきたわけですから、その経験たるやもはや一般人とは言えませんので、マンション検討中さんが無知というのもいたしかたないところではございます
しかし若葉マーク匿名は、他人を頭悪いだ無知だと言う割には、全然法令解釈等が苦手で、具体的反論が一切できないんですね
ちょっとかわいそうになり、手加減したりしております

さて建築審査会がどうとか言ってるようですが、一般人ですからこの位しか知りませんよね

「建築審査会ってどんな会?」
https://archilink.jp/architectural-review-board
4285: マンション検討中さん 
[2020-10-21 01:10:36]
なるほど、なんかそれらしいことが書いてありますね?
若葉マーク匿名は、この辺の事言ってるんでしょうか?
第94条 

建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法第3条第2項に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあっては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあっては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第6条第1項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあっては第18条の2第1項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。

<条文引用:houko.com (http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM)>

要するに、役所から建築行為業務に対する処分等を受けた場合において、不服がある場合は建築審査会に対して審査請求をしてよいというものである。
4286: マンション検討中さん 
[2020-10-21 01:12:27]
こんなんで良いんだったら、無知を装う事もなかったのかな?
4287: 匿名さん 
[2020-10-21 01:51:30]
>4285 は建築基準法の規定です。
行政不服審査法の規定に基づき、建築審査会が審査請求事件を審理します。
裁決も、執行停止も、行政不服審査法で定められた手続きに則ります。検討中は、肝心の行政不服審査法の条文を読んでないのですね。
4288: 匿名さん 
[2020-10-21 02:18:36]
>4283
>>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった
>と言う結論になるのは当然の帰結だろ?

このような主張をする人を建築審査会が認めることはないですよ。裁判所もこのような主張をする人に手を貸したりしません。検討中には分からないようですが。
4289: 匿名さん 
[2020-10-21 07:27:06]
検討中は、裁判所が建築審査会の裁決を「覆した」、などいう馬鹿な意見を言っていましたが、これは撤回しないのですか?以前にも指摘されているのに。

建築審査会は行政不服審査法、裁判所は行政訴訟法なり民事訴訟法なりに基づいて審理します。根拠法令の異なる、全く別々の手続きです。

よくある話に例えて言うのなら、「刑事訴訟では無罪、民事訴訟では賠償認定」というものがあります。刑事訴訟と民事訴訟とは、目的も根拠法令も異なる別々の過程であり、同じ事柄に対して判断が分かれる形になることもあります。しかし、それぞれは、それぞれに有効です。
「刑事では無罪だったから、民事はおかしい」「民事では行為が認定されたのだから、刑事は実際には有罪だった」というような言い分は、一切認められません。片方を正しいとして、もう片方を間違いと主張することはできない、とうことです。

検討中の「覆した」という主張は、まさにこの一切認められない主張に他なりません。検討中は、このような馬鹿げた主張を平気でしておいて、そのままスルーするつもりですか?
4290: 匿名さん 
[2020-10-21 10:10:32]
>4288
検討中が言っていることは、公には決して認められない主張なので、こういう掲示板で誤った印象操作をするべく騒ぎ立てることくらいしかできないわけです。たとえばHPを立ち上げてきっちり主張するとか、NIPPOの訴訟に協力するとか、そのようなことは決してできない。

>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった

という理屈を、建築審査会の議事録などからなんとかしてひねり出すのは、最初から無理筋の話です。そもそも、違反行為を正当化する理屈は、法のもとにある公の過程に中に入り込むことはできません。

検討中が実際にやっているように、主張のあちこちに前提の間違いを繰り込まないと(そして、その間違いの指摘についてはスルーしないと)、そもそも成立できない主張なのです。
4291: マンション検討中さん 
[2020-10-21 23:48:27]
>4287
だからそれが具体的にどんな問題につながるんだ?
言って見な?
4292: マンション検討中さん 
[2020-10-21 23:50:28]
>4288
>このような主張をする人を建築審査会が認めることはないですよ。裁判所もこのような主張をする人に手を貸したりしません
全く意味不明だが?
4293: マンション検討中さん 
[2020-10-21 23:54:24]
>4289
>裁判所が建築審査会の裁決を「覆した」、などいう馬鹿な意見を言っていました
馬鹿いうなよ!
誰がそんなこと言った?またまた事実の捻じ曲げだな
そんなスレがあるなら証拠として持って来てから言えよ
4294: マンション検討中さん 
[2020-10-22 00:03:04]
>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった
と言うのは確かに聞こえが悪いですね
コレをNIPPOが言ったのなら、それは言語道断なのですが
マンション検討中さんとしては、あえて言って見て、若葉マーク匿名に安全条例32条6号違反と言うものがどんだけ危険なのかを具体的に言わせたいと挑発しているわけですが
若葉マーク匿名はいまだ危険要素を全く挙げることが出来ていないのです
それともう一つの大きな理由があるのですが、先ずは若葉マーク匿名が具体的危険要素を挙げてから議論したいと持っています
4295: 匿名さん 
[2020-10-22 00:12:39]
>4293
では、証拠です。

>4105
>ところが裁判所はそれを認めず、前提としては都安全条例31条を採用した
>つまり請求人および審査会裁定の前提条件は覆ったということを言っている

しっかり言ってますよね?

建築審査会の判断と、裁判所の判断との間には、覆るような関係は一切存在しません。
このことは、>4107 でもすでに一度指摘されてます。
4296: マンション検討中さん 
[2020-10-22 00:14:31]
>4290
>公には決して認められない主張なので、こういう掲示板で誤った印象操作をするべく騒ぎ立てることくらいしかできないわけです。
>たとえばHPを立ち上げてきっちり主張するとか、

ってこういうことだよね,この審査請求人は確か弁護士なのに、HPとかで公には決してできないような主張を繰り広げている

>当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

>そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。

>このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。

>口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。

>もしも私たちの審査請求が認容された場合には、その結果は実際の建築工事に重大な影響をもたらします。まず、建築工事が中断されます。そして、現行の建築確認を改める新しい建築確認が必要になります。そこでは、文京区の建築物高さ制限の基準が適用され、施主は22メートル高度地区の規制を遵守しなければなりません。2015年8月現在、地上8階・地下2階、高さ27mの建物の骨格はほぼ完成しているので、上部2階の撤去が必要になります。

>もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります
4297: 匿名さん 
[2020-10-22 00:24:08]
>4296
別に、公にしてもなんの問題もない記述だと思いますが?

審査請求を戦う上で、持っている権利を十全に行使しているだけでしょう。不法でも違法でもありません。逆に、使える権利があってもそれを制限すべきとでもいうのでしょうか。何を言っているのか、意味不明です。
4298: 匿名さん 
[2020-10-22 00:29:39]
>4296
というか、その記述のどこに問題があるのですか?

それこそ具体的に言ってください。正直、全く冗談抜きで、何が問題なのかさっぱりわかりませんので。
4299: 匿名さん 
[2020-10-22 00:52:26]
ちなみに、「違反建築物に認定された建物を引き渡すべきだった」という検討中の主張は、内容的には明らかに不法であり違法な行為を推奨するものです。そのことはわかっているでしょうか。
4300: 匿名さん 
[2020-10-22 01:22:51]
>4294
逆に、「安全条例32条6号違反をしても危険でない」と言いたいわけですか?

安全とはそもそも社会的合意によるもので、それ以外には成立しない、ということを何度も繰り返し言っているのですが、まだ通じないようですね。この掲示板の誰もが、危険についての判定が勝手にできる立場にいない、ということを全く理解できていません。安全というものを、合意とは独立に、どこか単なる物理的な事象として捉えるようなものの考え方から抜け出せていない。

仮に、ここで誰も危険要素を挙げることがなかったとしても、安全条例32条6号違反は危険である、というのが「社会的合意」です。実際、違反をすれば建築確認は通りません。そして建築主は、こうした規定をすべて満たすことを条件として、建築物の引渡しができる。満たさなければ、今回のル・サンク小石川のように、引き渡しができなくなる。

検討中は、私のこういう話を「抽象的」と言いますが、むしろ逆で、私の言っていることの方が具体的であり現実そのものです。実際、私の言う「社会的合意」を満たさないことで、ル・サンク小石川は引き渡しができない事態になった。これ以上に具体的な現実があるとは思えません。
検討中の言っているような理屈の方が、実際の出来事には何の影響も及ぼしていない。その意味で現実離れした、空疎な主張です。単に「自分は正しい」と言い続けているだけの、です。


私は、あなたの考え方の内容以前に、考え方そのものが間違っている、と言っています。あなたが話していることに対して、こちらは一つ上位の、メタレベルの話をしているのです。このことの論理的意味が通じているのでしょうか。まあ、通じないようなので、「理屈っぽいだけで論理についてはわかっていない」という話になるのですが。

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