ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4151:
匿名さん
[2020-10-08 05:34:02]
|
4152:
匿名さん
[2020-10-08 06:48:13]
>4150
たしかに、求められてもいない、どうでもいい的外れな法令談義を、ここでクドクドやっているのは検討中ですからね。 |
4153:
匿名さん
[2020-10-08 06:48:44]
|
4154:
匿名さん
[2020-10-08 10:06:12]
>4151
>その解釈がされると処分庁に不利になり、建築審査会でもっと早くに建築確認取り消し裁決が行われていた その可能性があるので、ユーイックは無理くりに施行令117条2項の適用を言い出したのかもしれませんね。無理くりに見えるような主張でも、実際にはなんらかの思惑があっての選択であったかもしれない。 |
4155:
マンション比較中さん
[2020-10-08 10:25:35]
ル・サンク小石川後楽園の建築確認を申請する先を、NIPPOがユーイックにした理由がわかりますか?
契約者に向けての説明では、複数の検査機関に審査をさせてユーイックを選んだような話でした。しかし、ここの書込みを見る限り、ユーイックは法令を緩めて解釈し、建築確認の審査を公正中立に行ってないように思えるのです。 |
4156:
匿名さん
[2020-10-08 11:17:51]
>4155
本当の理由は関係者しか預かり知らぬところですから、推測しかできませんが、やはりユーイックが、NIPPOの「望むこと」をやってくれるところだった、ということではないかと思います。そういう選択ができてしまう余地があるのが、確認業務の民間委託です。 他の確認機関は、NIPPOの望むところに応えきれなかった。というか、この計画では建築確認は下ろせないと見たのでしょう。ユーイックのみが、なんとかするという決断をしたわけですが、建築審査会の答弁の不自然さを見ても、計画に問題があることは最初からわかっていたでしょうね。 結果的に、ユーイックの出した建築確認は、建築審査会によって適正ではないと認められた形になった。そこは事実です。 |
4157:
匿名さん
[2020-10-08 12:42:08]
ユーイックに建築確認を申請したのが間違いということですね。
|
4158:
マンション検討中さん
[2020-10-08 14:48:26]
審査会口頭審査傑作集その2
議長:この事案について、避難規定に関する違法性ということが非常に大きな論点となっております。その中で、避難階という基準法上の定義がございますけれども、これの認職というのが非常に重要なポイントとなっているように思われます。処分庁として、建築基準法の避難階はどのように定義されているのか、ご説明いただけますでしょうか。 処分庁:避難階の定譲ですけれども、令第13条第1号に、直接地上に続く出入口のある階をいうと定義されております。ただ、今回のプランというのは、前面道路が約13mぐらい勾配がありまして、その勾配がある道路に面して建物が建っているという形態になっております。ですから、今回のプランに関しては、地下2階から2階までが避難階と。 >道路と同一平面上にありますので、地下2階から2階までが避難階という審査を行っております。 これには笑えた、と言うか、もう唖然茫然状態で言葉を失いました。 まあ実際にそのような形というのはあり得るのでしょうが、ルサンクでは違って、避難階は2階と地下2階だけでしょう。 冒頭から史上最悪な処分庁丸出しとなっています。 ただ居室に関しては避難規定上の問題はなかったから良かったようなものですが、請求人も議長も、本来の目的は駐車場が避難階にあるか否かがを問題にしていたわけですね。 そう言えばルサンクの向かいに9階建てのマンション「セレナハイム(でしたっけ?)があります。 ここの駐車場は北側にあり、ルサンクと同じく堀坂に面しているんですね。 どうもこの駐車場は避難階にあるようです。坂の傾斜をうまく利用しているんですね。 ルサンクもこのようにすれば、建築確認が取り消されるようなことはなかったわけです。 それにしてもこのセレナハイムは9階建てという事はいわゆる地下室マンションですよね? しかも急勾配の堀坂に面して駐車場の出入り口があるわけで、これはルサンク反対運動の一つの理由となっています。 ここの住民が請求人の一人や二人だったりしたら怒りますよね? |
4159:
匿名さん
[2020-10-08 15:08:16]
>4157
ちょっとユーイックに同情的な見方をすると、民間の確認機関では、やはりデベの無理を聞くところに仕事が行くようになります。それなりにデベの希望通りにやっていかないと厳しいこともあるでしょう。制度上は確認機関の方が強いけれども、現実には弱い立場にある。そこに調整なり忖度なりが生じる余地があります。 ここは、そもそもの計画にどこまで無理があったかが問題です。NIPPOがどこまで無理を言ったのか、あるいはユーイックがどこまで無理を引き受けたのか、そこを明確にすることは難しいでしょうね。 そんな現状であるからこそ、適正化のためのチェック役としての建築審査会の存在が、大きな意味を持ってくることになります。 |
4160:
匿名さん
[2020-10-08 18:03:01]
>>4159 匿名さん
参考まで。「適正化のためのチェック役としての建築審査会の存在が大きな意味を持ってくる」について、2012年3月1日付の東京都の報道発表より。 建築基準法(以下「法」という。)6条及び6条の2は、建築主が特定の建築物を建築しようとする場合には、当該工事に着手する前に、その建築計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は法77条の18から21により指定を受けた指定確認検査機関による確認を受けなければならない旨規定している。そして、建築主事又は指定確認検査機関は、建築計画が建築基準関係規定に適合していると認めた場合に確認処分を行い、その証明として確認済証を建築主に交付する。このうち指定確認検査機関の行った確認処分を証する確認済証については、法6条の2第11項で、特定行政庁は、当該確認処分に係る建築計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関にその旨を通知しなければならず、この場合に当該確認済証は、その効力を失う旨規定している。 また、法94条1項は、建築主事又は指定確認検査機関が行った処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる旨規定している。 法1条の規定をみると、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」と定められている。そのため、前記アで述べた建築確認、特定行政庁による建築確認処分の取消し及び建築審査会への審査請求の手続は、この目的を達成するために設けられたものと解される。また、前記アで説明した一連の規定については、建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものということができ、適法な建築物を建てるという義務は、建築確認の制度はもとより、建築審査会における建築確認処分に対する事後的な是正手続を含めた一連の過程の中で履行されることが予定されていると考えられる。 |
|
4161:
マンション検討中さん
[2020-10-08 19:54:11]
審査会口頭審査傑作集その3
「請求人復代理人焦り狂うの図」 >4148で、言われても口頭審査のルールを守れない、しかも時間管理もできない請求人弁護士先生には笑えまして、思い出し笑いまでする始末ですが、 この復代理人の焦った姿にも笑えました 復代理人 現地に行かれるとわかるんですが、現状は、南棟も、東棟も、完全に覆いが取り払われ ていて、完全にほとんど出来上がっている状態で、先ほど、参加人の代理人からは、上棟 は11月の末というふうにおっしゃっていますけれども、現地を見る限りにおいて、すごい 立ち上がっているような状態になっています。 私たちが心配するのは、今日ここで口頭審査をしていただいても、その直後に完了検査 の申請を出されたり、もしくは、もう1点会長からご確認いただきたいのは、それまでに 変更確認の申謂を出されたりすることはないのか。それをされてしまうと、私たちの訴え の利益を損なわせるような方向で延命措腫をされてしまうことになってしまう。きょうの 3時間にもわたる口頭意見審査があったように、これほどまでに疑義があるような建築物 です。私たちは、早い段階でロ頭審査を求めていたのに、なかなかここまでなくて、もう これは、どんどん覆いが取り払われて大変なことになるという状況になってきている。今、 現地を見ていただいたらわかるんですが、それで執行停止を申し立てたという次第です。 つまりなんとか施主側に大ダメージを与えようと画策し、戦略的に行動したは良いが 予想外に審理が長引いてしまった。このままではルサンクは完成して逃げ切られてしまう! と言う焦りがにじみ出ている図です。もちろんこれは日置軍団の総意でもあるわけですね まあそうなれば正に自業自得で、契約者の皆さんは幸せに暮らしていたのでしょうね なんたって、日置軍団としては「これほどまでに疑義があるような建築物です」 とは言うものの、「総合的俯瞰的観点」から審査請求したわけではなく「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」的に審査請求したと、若葉マーク匿名も証言しているからですね つまり別に安全性には特段の問題はないということ? >私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 |
4162:
匿名さん
[2020-10-08 20:48:42]
>4160
引用ありがとうございます。整理になります。 建築審査会制度の目的は、「建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止すること」であるわけで、NIPPO側の建て逃げを許さないタイミングで確認を失効させたのは、ある意味、当然ではありました。 ここでNIPPO側が、規定違反の箇所を直せばよかったのでしょうけれども、高さ規制導入に伴う駆け込み取得もあって、それができなかったわけです。 |
4163:
匿名さん
[2020-10-09 05:40:35]
検討中の
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ の法令解釈の主張は変わらないですか? はっきり答えてくれませんか。執拗にこの主張の書込みを繰り返したのですから。 |
4164:
マンション比較中さん
[2020-10-09 10:07:46]
>>4156 匿名さん
NIPPOは法令違反の疑いがあろうと建設したかった、そしてユーイックに建築確認を申請したということでしょうか。ユーイックは、法令に抵触するおそれのある部分があるなら、建築確認を下ろさず法令違反の疑いのない建築計画に治るまでNIPPOを指導するべきで、それが公正中立な検査機関の役割だと思います。 複数の検査機関に申請したというなら、ユーイック以外の検査機関からNIPPOが受けた指摘事項が知りたいところです。NIPPOは法令に違反しないマンションを提供するのが売主としての責任だと思います。 |
4165:
匿名さん
[2020-10-09 11:18:38]
>4164
>ユーイック以外の検査機関からNIPPOが受けた指摘事項が知りたい 検査機関が、顧客との事前のやりとりを公開したとなれば、その機関には以降の依頼は来ないでしょう。内部告発でもない限り、それを知ることは不可能だと思います。一般的な事情と、ル・サンク小石川に関わる公のプロセスの中に出てきた要素から、いろいろ推測するくらいしかできないでしょうね。 >NIPPOは法令に違反しないマンションを提供するのが売主としての責任 というのは、その通りです。審査請求人や建築審査会に責任を負わせるような人もいますが、実際のところ、NIPPOが法令に適合するマンションを提供できなかったことが問題です。このシンプルな原点を見失ってはなりません。 |
4166:
匿名さん
[2020-10-09 11:55:14]
日経アーキテクチュアの取材に
「確認申請に際して複数の確認検査機関に事前チェックを受けたうえで確認申請を行うなど、慎重に作業を進めてきた。今回、建築確認について審査会で取消という判断がなされたことについてはまったくの想定外。誠に遺憾に思っている。」 と文書で回答しています。 ル・サンク小石川では清水建設の設計による建築計画で2005年に東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けていますから、 「建築確認について審査会で取消という判断がなされたことについてはまったくの想定外。」 という建築主の認識はおかしいと思います。 |
4167:
匿名さん
[2020-10-09 15:42:01]
>4166
「想定外」は、明らかに契約者と株主に向けた言葉でしょう。諸状況を勘案すれば、取り消しの可能性を確実に覚悟していたと思いますが、その本音を正直に言ってしまうと、契約者と株主から相当の突き上げを食らうことになります。 審査会関連の書面や記録も含めて、関係者が言っていることは必ずしもそのまま受け取ってはならないと思います。そこに込められている思惑を、全体の文脈の中で整合的になるよう推測しつつ考えていかないといけない。 論点となった法令の解釈だって、どこまで言葉通り捉えてよいかです。不合理な主張をあえて行うことだって、駆け引きの中では実際にあるわけですから。 |
4168:
マンション検討中さん
[2020-10-09 18:22:39]
>4163
どこのことを言ってるか分からんが >4087 にかなり詳しく書いてるけどね それとこれかな >4105 安全条例31条また32条と施行令117条2項は相いれない規定である どういうことかと言うと規模もあるが、通常のマンションの地下駐車場の場合、安全条例31条5号を満足するためには施行令120条に規定される直通階段を設ける必要がある そして安全条例32条6号については、31条5号の発展形として施行令123条に規定される避難階段を設ける必要がある ということは31条5号に関しては特定防火設備のいわゆる防火戸を付けることとなる 一方32条6号については施行令123条6号に規定される防火戸を付ける必要がある つまり31条5号また32条6号ともにいわゆる防火戸の開口部があるから >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」 とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ |
4169:
匿名さん
[2020-10-09 19:52:25]
>4168
> とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ 検討中はその解釈を主張しつづけますか・・・処分庁のユーイックも、設計者の日建ハウジングシステムも、決して認めようとはしない解釈ですけれど。そして審査請求人側にとっては歓迎でしょう。 ル・サンク小石川で、住宅部分と自動車車庫の部分との間に建築基準穂施行令117条2項が適用されず別建物とはならない解釈を採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にすることが義務付けられます(建築基準法施行令122条1項と123条による、これは建築にかかわるものなら誰でも知っていることです)。 しかし、住宅部分の直通階段A、Bが避難階段として設計されておらず、これから避難階段の基準を満たすこともできないです。 さらに、裁判所の判断に基づくと、ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されても適用されなくても東京都建築安全条例31条および32条に違反します。 つまり、建築基準法施行令117条2項が適用されず別建物とはならない解釈を採ることは、建てる側にとっては一方的に不利になるのです。 検討中の書込みは、業者にとっても迷惑なだけですね。 |
4170:
マンション検討中さん
[2020-10-09 21:10:22]
審査会口頭審査傑作集 番外編
「審査請求のパラドックス」 この内容で笑える人は流石と思います >審査請求人復代理人:自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。 処分庁:117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。 つまりNIPPO側は、自動車車庫は施行令117条2項を適用して、別建物と主張していた その上で >処分庁:安全条例上、今の117条2項を、安全条例の全ての避難規定に当てはめるのはいかがなもかなというふうな解釈をしてございます。 つまり処分庁は安全条例32条6号には、施行令117条2項を適用するのは当たらないと主張している 河島議長:一体の建物であれば、そういうルートを-つの建物の中にちゃんと確保していますよというような言い方ができるかなと思いますけれども、117条2項の話で、別の建物であると。 >そこの開口部は、そういう日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。 >117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて,防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 そういうようなことからすると、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうかというのが、これは、請求人さんも確かそういう主張をしていたのではないかと思うんですけれども 議長は、この施行令117条2項こそが安全条例32条6号違反の前提だと言っているわけで、これは請求人の主張を認容しているということが分かります つまり施行令117条2項を適用して別建物であれば、それぞれで避難規定を満足しなければならない、とばかり言っているわけで、実に尤もらしいのですが、これこそがパラドックスなのです 請求人や議長が、施行令117条2項の別建物を主張するのであれば >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」 でなければならないはず、ところがサブエントランスの開口部があるので、施行令117条2項は適用されないんじゃない ということなので大変矛盾しているのです 他人には矛盾しているんじゃないかい?と言って置きながらです さらに >審査請求人復代理人:避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば、当然、117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だ とまで言っております ?サブエントランスという明らかな開口部を通って行く先が別建物ってどうゆうこと? これも大変な矛盾ですね? 請求人や議長の矛盾に満ちたマジな主張には笑えますね?(ちょっとムリがありますか?) 一方処分庁の主張である施行令117条2項を安全条例(32条6号)に適用するのは当たらない、と言う主張には意外や矛盾がないのです 裁判所が >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない と言っていることで証明されています ちなみに裁判所は安全条例32条6号違反の前提として、安全条例31条を言っています やっぱり請求人や審査会議長の前提条件としての主張は、矛盾があるとして退けられてしまったということですね 以上ですが、話の前提としてルサンクの駐車場が実にレアな別棟と言う形態を採っていることを理解しておく必要がありますが、また別の機会に・・ |
4171:
匿名さん
[2020-10-09 21:49:43]
検討中は、建築基準法施行令117条2項の適用がされず別の建築物とはならない解釈を採ると、処分庁が不利になり審査請求人側は有利になる、ということを理解できてないですよ。
だから、ユーイックが提出した弁明書(平成25年12月25日付)で 本件駐車場部分は、建築基準法施行令第117条第2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の床、又は壁で区画されており、建築基準法施行令第122条第1項の扱いについては、それぞれ別の建築物としている。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/4092/ と弁明し、この弁明に疑義をもった審査請求人側が提出した反論書(平成26年1月21日付)で 「建築基準法施行令第117条第2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の床、又は壁で区画されて(いる)」と処分庁が弁明するのであれば、本件計画のどの部分で区画されているのかを図面に基づいて明らかにされたい。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/4093/ と反論しているのです。 ユーイックが別の建築物と弁明したのは平成25年12月25日付で、自動車車庫の斜路の勾配を緩くする平成26年3月の変更確認より前のことです。この時、すでに、ユーイックは弁明に窮していることを認識しています。 |
4172:
匿名さん
[2020-10-09 22:06:11]
検討中が、建築審査会でのユーイックと審査請求人側の攻防を正しく読み取れていないのは、20通以上に及ぶ弁明書と反論書のやりとりの内容に目を通さず、口頭審査の記録だけしか読んでいないからです。
審査請求事件が提出された書面で審理されることも分かっていません。 |
4173:
マンション検討中さん
[2020-10-09 22:11:58]
>4169
>4171 全然ちがうな 若葉マーク匿名はやはり施行令117条2項が分かってない それと審査会擁護ばかりして、裁判所の判断を理解していない 判例タイムズ1457号をちゃんと読んだら? 先ず安全条例31条があり、車路と1階東・西側住宅部分には >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合 として施行令117条2項が適用されるとしている(これは計画の概要でも言っている) さらに >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない と言っていて、 仮に32条6号の適用にあたっても施行令117条が適用され別建物とした場合には・・としている 既に施行令117条2項を認めているのに、32条6号の適用に当たっては、あくまで仮になんだよ 審査会の判断を認めて、32条6号違反の前提として、最初から施行令117条2項を言えば済むところを、全く別の判断をしているということ だから >裁判所の判断に基づくと、ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されても適用されなくても東京都建築安全条例31条および32条に違反します なんてのは都合の良過ぎる言い分だね ルサンクの駐車場は別棟ということで、設計当初から施行令117条2項の適用が前提となっているのは当然の話 裁判所はそれをしっかりと認めた上で、安全条例32条6号違反の前提として、安全条例31条を言っているんだな 若葉マーク匿名は、この辺が全く理解できていない |
4174:
匿名さん
[2020-10-09 22:26:50]
検討中が理解できていないのは、ル・サンク小石川で住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計にしていることです。これがル・サンク小石川の設計で最も重要な前提です。
このような設計をした日建ハウジングシステムの誤りであり、その誤りを見逃したユーイックの審査ミスです。 住宅部分の直通階段を避難階段にしていないので、検討中の主張する建築基準法施行令117条2項が適用されず別の建築物にならないという解釈を採ると、建てる側が即死するのです。 |
4175:
マンション検討中さん
[2020-10-09 22:34:55]
>3217
被告の東京都は、裁判所に前提事実でアッサリと「本件駐車場と車路が設けられ、車路の東側の住宅部分と西側の住宅部分とは開口部のない耐火構造の壁で区画されている」として、施行令117条2項の適用を認めてもらってかまわなかったのだと思います。 なんて言ってるね? |
4176:
匿名さん
[2020-10-09 22:38:56]
検討中が、東京都建築審査会年報に目を通し、20通以上に及ぶ弁明書と反論書のやりとりを読んでいれば、審査請求で、まず、ル・サンク小石川で住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計になっていることが争点になっている、そちらが先に争われていることが分かります。
住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計になっているため、ユーイックは平成25年12月25日付の弁明書で、自動車車庫の部分と住宅部分との間で建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物だと主張を始めたのです。 ユーイックの主張が整合しなくなって行くのが、弁明書と反論書のやりとりを読んでいれば分かります。 |
4177:
マンション検討中さん
[2020-10-09 22:39:46]
|
4178:
マンション検討中さん
[2020-10-09 22:45:03]
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4179:
匿名さん
[2020-10-09 22:47:02]
検討中が自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならない解釈を主張したければ、主張すればいいですが、その解釈により住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計にしていることが違法になり、建てる側が不利になり、検討中が嫌っている審査請求人側が有利になるということに、気づくべきです。
|
4180:
マンション検討中さん
[2020-10-09 22:55:36]
>3462
直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され、北棟にある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり、都東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず、避難階段Cは、北棟にある本件駐車場とは異なり東棟に設置されており、都条例31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、両者の位置関係をみても、北棟にある本件駐車場から東棟にある避難階段Cに到達するためには、南棟の1階東側住宅部分の廊下を通らなければならないのであって、このような避難階段が本件駐車場から避難しようとする者のための避難階段であるとはいえず、本件駐車場の部分に設けられた都条例32条6号所定の「避難階段」に該当するとはいえない。 概ねその通りだな |
4181:
マンション検討中さん
[2020-10-09 23:01:49]
|
4182:
マンション検討中さん
[2020-10-09 23:07:46]
>3607
東京都建築安全条例31条の直通階段は自動車車庫の内部に作らないといけないという東京高裁の判断が出され、判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ。住戸側の直通階段では自動車車庫の直通階段として認められないということだから。 これって完全な誤解だよね 「内部」なんて何処にも書いていない |
4183:
匿名さん
[2020-10-09 23:12:07]
>4181
地裁が避難階段Cを自動車車庫の避難経路として使えないとしたのに、高裁はさらにそれに加えて直通階段A、Bも住宅部分にあり自動車車庫の部分にないと判断をしています。つまり、直通階段A、Bも自動車車庫の避難経路として使えません。 |
4184:
匿名さん
[2020-10-09 23:21:00]
検討中は独自の見解を書込みしていますが、どれもル・サンク小石川が違法建築であることを覆すものになっていません。
さらに、検討中が繰り返し主張している、自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈は、ル・サンク小石川の住宅部分の直通階段を避難階段にしていないのが違法であると理由づけるものになっています。そのことに気づくべきです。 |
4185:
マンション検討中さん
[2020-10-10 13:41:13]
>4184
若葉マーク匿名はまたまた事実を捻じ曲げてるな >ル・サンク小石川が違法建築であることを覆す なんてのは誰も言ってないだろ 安全条例32条6号違反の前提としては、施行令117条2項なのか安全条例31条なのかと言うはなしだろ そして地裁と高裁は安全条例32条6号違反の前提として、安全条例31条を言っている 若葉マーク匿名をはじめとした(?)日置軍団と東京都建築審査会の前提の主張は完全に覆されたんだよ それを早く認めな! 最も若葉マーク匿名はそもそも施行令117条2項や東京都建築安全条例の理解が出来ていないから無理かな? とりあえず |
4186:
匿名さん
[2020-10-10 14:01:32]
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4187:
マンション検討中さん
[2020-10-10 15:16:36]
>4186
>検討中は両者の間に、存在しない関係を勝手に作り出しています これも若葉マーク匿名お得意のゴマカシ・事実の捻じ曲げの一種だね そんな効力の関係だなんだという事を言っているのではない 日置軍団が安全条例32条6号違反だ! と言い出したは良いがその根拠が、日置軍団のパラドックスだったわけだ そして認容した審査会のパラドックスとなって、仰々しく裁定書に纏めた、矛盾だらけの最低のヤツね 施行令117条2項のパラドックス、安全条例31条・32条のパラドックスともいえる だから裁判所は、裁判所のパラドックスに陥ることなく、安全条例32条6号に対して合理的判断を下したということ 若葉マーク匿名は情報収集はお得意で>4107とか書くけど、情報処理能力とか法令解釈は苦手だから 結局は、他人を「頭が悪い」とか卑下する人間ではないという事がバレバレとなる |
4188:
匿名さん
[2020-10-10 15:19:50]
検討中は、弁明書と反論書を読んでおらず、審査請求事件の全体を見通せていないから、審査請求事件の初めに(平成25年頃に)ル・サンク小石川の住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが争われ、処分庁のユーイックが建築基準法施行令117条2項の適用により自動車車庫の部分が住宅部分と別の建築物であると弁明して住宅部分の直通階段を避難階段をしていないことが違法にならないように逃れた、という事実を見落しているのです。
自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。 検討中が繰り返し書込みしているように、自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないと解釈を主張したいなら、いくらでも主張すればいいです。しかし、この解釈を主張することで、建てる側が極めて不利な状況になり、検討中が嫌っている審査請求人側は極めて有利な状況になることは、理解しておきましょう。この解釈をユーイックが認めていれば、もっと早くに建築審査会は建築確認取り消し裁決をしていたでしょう。 つまり、自動車車庫の部分と住宅部分とが別の建築物にもならないという解釈は、審査請求人側にとって住宅部分が違法になるのでぜひ採ってもらいたい解釈です。 |
4189:
匿名さん
[2020-10-10 16:05:41]
>4187
事実を捻じ曲げているのは、検討中の方でしょう。 建築審査会の裁決も、裁判所の判断も、どちらも有効。現実というのであれば、それが現実です。それ以外に現実があるのですか? そもそもパラドックスという見方そのものが間違っていると私は思いますが、それ以前の話として、論理はあなたの頭の中の話であって事実ではありませんよ。 |
4190:
マンション検討中さん
[2020-10-10 18:47:56]
>4188
>検討中は、弁明書と反論書を読んでおらず 前にも言ったが当たり前の話だよ、それを読んでるのは請求人の一人の若葉マーク匿名くらいしか居ないと言ってる 弁明書・反論書なんてのを全て審議した後に口頭審査を経て裁定されるんだろ だからその議事録を読んで理解すれば十分 それとその処分庁の主張もちゃんと入れてるけどね >4170 「審査会のパラドックス」を見てないんだろうな >自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。 上等じゃないか?であれば日置軍団はルサンクをそれで即死させればいい訳だろ? それをやらないから、日置軍団のまた審査会のパラドックスになっちゃうんだよ パラドックスにしないためにはこうゆう感じだろ? >審査請求人復代理人:自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。 >処分庁:117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。 >議長:そこの開口部は、そういう(サブエントランスのように)日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。 >117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて,防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 >そうすると施行令122条1項但し書きは適用されず、建築物の5階以上の階に通ずる直通階段A及びBは、同項本文により避難階段とする必要があるところ、上記各階段は、施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない。 従って施行令122条違反として建築確認を取り消しますよ! とか何とか言えば「即死」!じゃないのか? これだと「日置軍団のパラドックス」及び「審査会のパラドックス」にならないんだよ >審査請求人側にとって住宅部分が違法になるのでぜひ採ってもらいたい解釈です。 ??ふざけんなよ、何他人事言ってんだよ?それを審査請求するのは日置軍団の方だろ? 先ずは何故それができなかったのか?説明してみな? |
4191:
匿名さん
[2020-10-10 19:14:04]
>4190
いろいろ言ってますが、結局のところ審査請求人側の弁護士団は、建築審査会の裁定を勝ち取ったんですよ。仕事として考えた場合、弁護士団にこれ以上何を要求する必要があるの? なぜ建築審査会は確認を取り消したのか、そして弁護士団はなぜそれを勝ち取ることができたのか。「関係者がみんな最低だからだ」というのは、理由になっているようでなっていない。それは、検討中が考えるように事が動かなかったことに不満を言っているだけのことです。 処分庁、建築審査会、審査請求人側、それぞれに思惑の絡み合いがあって、そこをうまく捉え切った側がうまく行っただけのことです。検討中が考える正しさを一方的に問うのではなく、そこに現に起きたことを捉えることの方が、ずっと意味があるでしょう。特定の人間に恨みつらみをぶつける理屈付けや、結果や今後に関係のない議論に付き合うつもりはありません。 |
4192:
匿名さん
[2020-10-10 19:58:05]
>4190
検討中は、審査請求手続きについて知らないのですね。検討中は、行政不服審査法で、審査請求手続きが弁明書と反論書に基づく書面審理を原則と定めているのも、知りませんね。 > 弁明書・反論書なんてのを全て審議した後に口頭審査を経て裁定されるんだろ > だからその議事録を読んで理解すれば十分 この認識は誤りです。口頭審査は補足的なものです。また、口頭審査は1回限りで、時間の制限があり、一部の点だけ議論されます。だから、口頭審査の記録では、審査請求事件の全体を把握することはできません。 東京都建築審査会では口頭審査の記録を都民情報ルームの都民向け開架資料に置いていますが、1年後に廃棄されます。 文京区建築審査会では口頭審査の記録が区民向け開架資料に置かれることさえありません。 弁明書や反論書は、裁決書の添付書類として、審査請求人、処分庁、参加人に謄本が送られます。 東京都建築審査会の弁明書や反論書は東京都建築審査会年報に記録として残されます。文京区建築審査会の弁明書や反論書も特別区建築審査会年報に記録として残されます。 しかし、口頭審査の記録が残されることはありません。 そもそも、検討中は、東京都建築審査会の裁決書を読んでいないのではないですか? 東京都立中央図書館に行けば誰でも閲覧謄写できますよ。 一部の記録だけを読み、審査請求事件が分かったと勘違いして、的外れな書込みを続けるのは、やめるべきです。 |
4193:
マンション検討中さん
[2020-10-10 20:06:13]
>4191
>特定の人間に恨みつらみをぶつける理屈付けや、結果や今後に関係のない議論に付き合うつもりはありません そんなことを言っているつもりはありません 若葉マーク匿名は議論が煮詰まってきた時に答えられないと、いつもごまかしたり詭弁を弄したりするんだな >自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。 あーそう、じゃあ何で安全条例など持ち出したりして遠回りせずに、施行令117条2項は適用されない!施行令122条違反だ!として即死させることが出来なかったのかな? と実に簡単な事を聞いてるだけなんだけどな? こんな簡単な問いから逃げているということは、若葉マーク匿名はいかに法令解釈が苦手かの人間の証明になってしまうよ |
4194:
マンション検討中さん
[2020-10-10 20:10:43]
>4192
>一部の記録だけを読み、審査請求事件が分かったと勘違いして、的外れな書込みを続けるのは、やめるべきです。 上等じゃないか? それでは全てに精通している若葉マーク匿名はマンション検討中さんの簡単な問いに的を外さずに答えてくれるかな? |
4195:
匿名さん
[2020-10-10 20:17:54]
>4190
審査請求事件の初め(平成25年頃)に、住居部分の直通階段を避難階段していないことを追及された処分庁のユーイックは、建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物であるという解釈を主張し続けるしかなかったのだと思います。 ル・サンク小石川で住居部分の全ての直通階段が避難階段であれば、ユーイックも建築基準法施行令117条2項が適用される解釈を主張しなかったかもしれませんね。 その後、審査請求人側が平成26年1月に、建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物であると弁明するなら図面で示せと言っても、審査請求事件のおしまいまでユーイックは図面で示すことができませんでした。 平成26年2月にNIPPOが変更確認が申請していますが、自動車車庫の斜路の勾配を緩めるという設計変更でした。 この設計変更では不十分だということは検討中も分かっていると思います。 自動車車庫の部分に避難階段を造るとともに、住宅部分の全ての直通階段を避難階段に造り替えることをしていれば、避難階段がない違法を追及されたことについては安全側の対応になっていたと思います。 |
4196:
匿名さん
[2020-10-10 20:22:32]
>4194
的外れな問いに答える義理はありません。 検討中は、ル・サンク小石川の自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈を主張しています。その解釈を採った時点で、ル・サンク小石川の住居部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になる、それでおしまいです。 |
4197:
匿名さん
[2020-10-10 20:27:27]
検討中も東京都建築審査会の裁決書を読めば分かることですが、東京都建築審査会は、ル・サンク小石川の住宅部分と自動車車庫との間に建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物である/建築基準法施行令117条2項が適用されず別の建築物ではない、のどちらであるとは判断していません。
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4198:
匿名さん
[2020-10-10 21:13:11]
>4193
繰り返しになりますが、立場も考え方も違う人間の書き込んだことを、一緒にしないでもらえますか。あなたに論旨の読み分けができないことがわかります。そんなごちゃごちゃな問い方に答えられるわけありません。 |
4199:
匿名さん
[2020-10-10 21:41:51]
建築審査会側からすれば、「この駐車場、どう考えたって避難するには危ないとしか言いようがない」という実態に対する判断が、動かし難くあった。裁決はそこから話を組み立てているので、最終的な法令解釈の採用は二の次でしかない。それが、上位判断という言い方で私が指している実態です。
その辺りを、法的整合性を主張することで逃れようと苦慮した処分庁側が、いろいろと厳しい理屈をひねり出して、法令の問題を煩雑にしていった。施行令117条2項を言い出したのもそれでしょう。結局は処分庁が、建築審査会の実態に対する判断をひっくり返せなかった、ということに尽きます。 私は、建築審査会が、実態として安全性を満たしていないと考えた建物の確認を取り消したこと、それ自体を評価します。法令のあれこれに拘泥せず、建築の職能機関としての本来の目的と役割とをきちんと果たしたからです。 法的整合性のみにこだわることを通して、審査のあり方そのものに不満を述べることが目的である検討中とは、私は評価の軸が全く違います。そうした立場からすれば、検討中の議論に全く意味を感じません。 |
4200:
匿名さん
[2020-10-10 21:42:29]
傍から提案です。
検討中は、東京都建築審査会の最終の裁決書から、「審査請求のパラドックス」が言われている箇所を引用してきてください。口頭審査記録のような審査途中の記録は、組織としての建築審査会の公の立場とは異なります。審査会委員の勝手な見解も口頭審査記録には掲載されますが、それはあくまで一個人の意見です。最終的な裁決書が、公的に建築審査会の考え方であると言えるものです。 検討中がそこから持ってこられなければ、「審査請求のパラドックス」を言い立てる検討中の間違いです。 論理だけの神学論争をしても仕方ない。そうやって現実の証拠を出して実証的に話をしてほしいところです。ある、と言い立てる方に立証責任があることはわかっていますよね。 |
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ
の主張は変わらずですか?
その解釈がされると処分庁に不利になり、建築審査会でもっと早くに建築確認取り消し裁決が行われていたと思いますけどねえ。