ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4101:
匿名さん
[2020-10-04 01:10:51]
|
4102:
匿名さん
[2020-10-04 09:41:34]
「東京都建築安全条例とその解説」がバイブルって…
建築士会のメンバーが、実務上の一応の基準ということで書いただけのものであって、それがどのような場合にでも常に正しく、審査会や裁判所で確実に通るという保証があるわけではありません。むしろ逆で、建築審査会の実際の裁定や、裁判所の判例を反映させる形で、常に書き換えられていくようなものでしかない。 東京建築士会の法規委員長の意見書が、裁判所で採用されなかったのが現実です。法令解釈の「正しさ」というのが、しかるべき機関の裁定がなされない限り決定しないことの、まさに典型例です。 検討中の最大の間違いは、自分で正しい解釈を勝手に決めていることです。あなたがどんなに「これは正しい、理屈が通っている」と考え論証しようとも、それが「正しい」として通るかどうかはまた別の問題。これを何度も言っているのに、理解しないですね。 法的な正当性というのは、言ってみれば社会構築主義的であって、法令からのみ論理的に引き出せるものではない。このことがわかっていないから、他の人がきっちり説明していることを「曖昧だ、ごまかしだ」としか受け取れない。 皆が曖昧でごまかしているのではなく、あなたのものの考え方が実体論的で間違っているのが原因です。 ル・サンク小石川での事業者側の言い分は、通らなかった。それが全てであるということの意味が、全くわかっていない。 |
4103:
匿名さん
[2020-10-04 10:07:15]
>4102 「東京都建築安全条例とその解説」は、東京都からこれまでに出されてきた東京都建築安全条例に係る通達(かなり昔のものを含めて)が掲載されており、その通達の内容については東京都が示した法解釈で客観的なものといえます。
平成24年6月1日付「23都市建企第1399号」より以降の通達(技術的助言)は東京都のウェブページで公開されています。 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anzen_unyou.ht... |
4104:
匿名さん
[2020-10-04 15:00:22]
>4103
おっしゃる通りで、「その解説」は一定の客観性を持ち、設計の際には従っておけば大きな問題が生じないものではあります。 しかし建物というのは現実には条件が千差万別で、この「その解説」が目の前の建物にどのように当てはまるかは、やはりもう一つ上位の判断となる。審査請求にしても、法令の一般的理解と、目の前の現実とがどう重なるかにこそ争いがある。さらには、判例でその判断が覆ったり、行政の方針が変わったりすれば、その内容も変わらざるを得なくなる。 要するに、正当な解釈というものが、行政側の通達から建築審査会の判断、裁判の判例まで、いかに多くの社会的合意のもとに成り立ち、最終的にその制度の中でどう確定するか、ということです。 個人的な考え方で正しい解釈を勝手に決めて、それをもとに特定の裁定を間違いだと断定し、果てには「冤罪だ」とまで言うことはできません。 |
4105:
マンション検討中さん
[2020-10-04 19:58:26]
>4102
いやはや、いつも通りで、一を言えば十答える だけど全く空虚で話にならない >検討中の最大の間違いは、自分で正しい解釈を勝手に決めていることです。 相変わらず検討中を貶めることだけは忘れないが、若葉マーク匿名の最大の間違いは施行令117条2項を正しく理解していないこと 審査会裁定では都安全条例32条6号違反の前提として施行令117条2項をいっている これはそもそもが請求人側が言い出した事であって、川島議長はそれを認容して裁決した ところが裁判所はそれを認めず、前提としては都安全条例31条を採用した つまり請求人および審査会裁定の前提条件は覆ったということを言っている にもかかわらず若葉マーク匿名は審査会裁定がどうのこうのとしか言わない これは日置軍団の主張そのものだから、何とか死守したいというだけなのかな? 何度も言っているが、安全条例31条また32条と施行令117条2項は相いれない規定である どういうことかと言うと規模もあるが、通常のマンションの地下駐車場の場合、安全条例31条5号を満足するためには施行令120条に規定される直通階段を設ける必要がある そして安全条例32条6号については、31条5号の発展形として施行令123条に規定される避難階段を設ける必要がある ということは31条5号に関しては特定防火設備のいわゆる防火戸を付けることとなる 一方32条6号については施行令123条6号に規定される防火戸を付ける必要がある つまり31条5号また32条6号ともにいわゆる防火戸の開口部があるから >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」 とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ |
4106:
匿名さん
[2020-10-04 20:09:49]
>とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ
それなら、住宅部分が建築基準法施行令122条に違反する、で終わりです。 |
4107:
匿名さん
[2020-10-04 22:40:26]
>4105
>つまり請求人および審査会裁定の前提条件は覆ったということを言っている ですから、そもそもこれが完全に間違い。 地裁と高裁、最高裁で判断が違うのであれば、後の方の判断の方が最終的には効力を持ち、一審や二審の判決は効力を失う。 しかし、建築審査会と裁判所とは、そもそも全く別の機関であり、別の目的や機能を持っている。別々の機関が別々に判断を下した、というだけのことにすぎないし、どちらの方の判断が最終的結論だ、というものでもない。実際、裁判所が建築審査会と異なった解釈をしても、建築審査会の裁定は無効になっていない。 検討中は両者の間に、存在しない関係を勝手に作り出しています。 建築審査会と裁判所がそれぞれ異なった形で裁定をしたのであれば、それは普通に考えれば、「ル・サンク小石川は、どのような根拠を持ってきても、結局は違法と認定される建物だった」と捉えるのが一般的です。誰がどういう理屈を持ってきても違反建築とされる建物に、冤罪もなにもないでしょう。 |
4108:
匿名さん
[2020-10-04 22:54:47]
結局のところ、法令の理解の仕方が違ったとしても、裁判所は建築審査会の「違反建築」裁定を、無効だとしたわけでも、ひっくり返したわけでもない。建築審査会の裁定は、ここでいくら何を言ったとしても、公式には有効なままです。ル・サンク小石川が「無罪」になることもない。
原告が勝訴したというのなら、話はまた別ですが、裁判所は、建築審査会と根拠は違ったとしても、ル・サンク小石川が違反建築物であることに異論を唱えていません。 それが全てなのだ、ということです。 |
4109:
匿名さん
[2020-10-04 22:59:23]
本当の意味で判断の「前提条件が覆った」のなら、裁判所は建築審査会の裁定を無効とする判決を出しますよ。
|
4110:
匿名さん
[2020-10-05 00:14:45]
検討中は
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ とノタマッテますので、それは建築基準法施行令122条違反を意味しますから それで、おしまい、です。 |
|
4111:
匿名さん
[2020-10-05 09:17:31]
検討中の主張の問題点が、これでかなり明確になったと思います。
要するに、「建築審査会と裁判所とで法令解釈が異なる」という部分「だけ」を切り取って、そこを勝手に肥大化させて論じている、ということです。「裁判所は建築審査会の裁定を覆す判断をしなかった」という現実、全体の文脈を無視するところで成り立っている論法です。 「裁判所は別解釈を示しつつも、建築審査会の裁定を支持した」と捉えるのが、ごく真っ当で現実に即したものの考え方です。裁判所が、建築審査会の裁定の根拠となる前提が完全に間違いであると考えたなら、審査会の裁定を誤りとして取り消したはずです。 逆に言えば、そんな法令の解釈などは、どれであっても結論に影響を及ぼしていない。今回の問題の本質は「この建物は、いずれにしても認められない違法建築である」という上位判断にあり、根拠とされる法令解釈が二次的なものになっていることは否定できません。そのような些末な法令解釈にばかりこだわっていることは、全くもって無意味です。 どの機関でも「いずれにしても違法だ」と判断されている以上、「冤罪」の余地などは一切ありません。検討中は、結論に影響を及さない解釈の問題を、大問題であるかのように執着し、無理やり「冤罪だ」という話にまで結びつける。 これは合理的かつ論理的な論じ方ではなく、検討中自身が持っている何らかの偏った情念の問題としか言いようがありません。 |
4112:
マンション検討中さん
[2020-10-05 23:10:45]
>4106
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ、それなら >住宅部分が建築基準法施行令122条に違反する そう言えば裁判で被告がそんなこと言ってたっけ? 合理的考えの裁判長は一顧だにしなかったけどね! |
4113:
マンション検討中さん
[2020-10-05 23:18:04]
ハイハイ空虚な内容の長文こいてるけど
ただ「終わり良ければ全て良し」って言って、審査会つまり日置軍団の判断を擁護しているだけだね ルサンクはこれだけ世間の衆目を集めている事件な訳だから、前提条件とは言え法令解釈もちゃんとしないとね |
4114:
匿名さん
[2020-10-06 00:09:31]
判決をどう読めば検討中の主張が正しいとなるの?
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ という判断は判決のどこにも書かれていない。 ル・サンク小石川の建築計画で建築基準法施行令117条2項の適用がされるのだと、審査請求事件でユーイックが主張したこと。 >4092 の「弁明書(11)」を読めば明らか。 それに対して、審査請求人側は、建築基準法施行令117条2項の適用には疑問を呈していて、>4093 の「反論書(11)」でユーイックに釈明を求めている。 建築基準法施行令117条2項の適用がないと住宅部分の階段が避難階段になっていないので、即、違法建築という結果になる。建築基準法施行令117条2項の適用がないというのなら、審査請求人側も、東京都も、それで一向に困らない。 |
4115:
匿名さん
[2020-10-06 00:17:18]
>4113
>「終わり良ければ全て良し」 と解釈したいのなら、勝手にどうぞ。 最終的な裁定こそが「正しい」のが、建築審査会の制度であり、法制度の決まりです。それをきっちり受け入れないのであれば、あなたに法について語る資格はありません。 建築確認にしても審査請求にしても、法の解釈や適用についての最終判断を、しかるべき機関の判断に委ねる制度です。法の解釈や適用の正しさについて、あなたのように各々が勝手に決めつけることは許されない仕組みです。それが納得できないのであれば、少なくともこの日本では建築に携わるべきではありません。 それに >前提条件とは言え法令解釈もちゃんとしないと なんて、 「裁判所の判断が審査会の判断を覆した」といったようなメチャクチャな理解をしている人が、どの口で言えるのでしょうか?法令解釈は、法の制度のもとでのみ意味があるのに。 |
4116:
匿名さん
[2020-10-06 00:18:09]
ちょっと物騒な例え話になりますが…
ある殺人犯が逮捕され、起訴された。一審では被害者の死因が、首を絞められたことによる窒息死とされ、有罪となった。二審では、実は致命的となったのは窒息ではなく、その前に犯人に引きずり倒された時の衝撃による脳内出血であると訂正され、やはり有罪となった。 この時、「一審での殺害の根拠となったものが二審で覆されたのだから、一審での判決は冤罪である!」と言い出す人がいた。 検討中が言っていることは、これと同じです。 検討中の言っていることが、無意味や無理解を通り越して、いかに「異常」で偏った主張内容であるかが、これでわかるでしょう。 立証の過程での細かな事実認識の違いがあっても、殺人行為を犯したという大筋に変化があるわけではなく、「冤罪」になることだけは決してありません。ここで「冤罪だ!」と言い始めること自体が、歪んでいます。 ル・サンク小石川は、つまりは違法建築なのです。審査会にせよ裁判にせよ、安全の基準を満たさない建物であることは、揺らぐことなく認定されています。 その過程の中での法令理解の問題を検討中が取り上げたいのなら、それは自由に勝手にやればいいです。ただ少なくとも、「この判断が正しい」と決めつけたり、「裁判所の判断が審査会の判断を覆した」「冤罪だ」とかいったようなナンセンスな主張をしたりすることは、やめるべきでしょう。 |
4117:
マンション検討中さん
[2020-10-06 00:35:34]
川島議長
>令117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 そういうようなことからすると、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうかというのが、 >これは、請求人さんも確かそういう主張をしていたのではないかと思うんですけれども、その点はいかがですか。 処分庁:安全条例上、今の117条2項を、安全条例の全ての避難規定に当てはめるのはいかがなものかなというふうな解釈をしてございます。 ここのやりとりだよね 日置軍団も議長も、直通避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えない、ということの前提に施行令117条2項を持ってきているわけ、だけど見れば分かるように「矛盾しているよね日置軍団もそう言ってるよ?」と言いながら自分でもえらく矛盾したことを言ってる それで処分庁の弁明を聞いて、安全条例32条6号違反だと明確に判断したんだな ところが前提として施行令117条2項を持ってきたという判断が地裁では覆ったわけだ >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない とね、つまり処分庁の弁明は、この部分においてだけは当たっていたということになる 若葉マーク匿名は自分で判例タイムズ何号だとか言ってて、その中でなぜか審査会裁定の事ばかり言ってるんだな これを見ると裁判では駐車場棟と車路のトンネル部分には施行令117条2項を適用を認めているが、サブエントランスの開口部の部分で駐車場と居住棟が繋がっているので別建物ではないと判断している なので直通避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えないのは安全条例31条の規定だと言っている つまり位置関係を客観的に見ると、直通避難避難Cは駐車場の避難階段とは言えないということだな |
4118:
匿名さん
[2020-10-06 00:58:53]
審査請求にしても裁判にしても、弁護士側としては戦略として、使える理屈は何でも使います。たとえそれが相互に矛盾していることがわかっていたとしても、言わなかったことは判断されませんから。
極論すれば、何が正しいか、なんてことを弁護士はいちいち考えてない。むしろ、ある見解が通った場合、通らなかった場合の両方を同時に言います。いろいろ言った中で、どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。言ったことの中で何が通るかは、それこそ審査会や裁判官にお任せするしかない。 弁護士側が言っていることの全てを、弁護士の考え方だと思うことが現実には間違いです。仮に言っている内容に矛盾があったとしても、そんな矛盾を取り上げること自体が無意味です。検討中は、やりとりの裏側を読めてませんね。 |
4119:
匿名さん
[2020-10-06 01:13:24]
繰り返しになりますが、どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。ある意味で審査会も裁判官も、そういうことをわかっていて聞いている。
機会があるなら、審査請求側の弁護士に「言っていることが矛盾しているんですが」と聞いてみればいいです。「なんでそんな当たり前の話を聞くの?」で終わりじゃないでしょうかね。 こういう部分を理解してやりとりを読まないと、検討中のような当て外れで無意味な読み方をするようになります。 |
4120:
匿名さん
[2020-10-06 01:48:11]
|
4121:
匿名さん
[2020-10-06 15:17:44]
要するに、
ユーイック 「ここには117条2項が適用されます」 建築審査会 「117条2項が適用される根拠を言ってください。適用されるとしたら、違反と認定せざるをえなくなりますんで」 ユーイック 「………」(回答せず) 建築審査会 「じゃあ、そちらの言う通り117条が適用されることとして、違反と認定します」 ということですね。この文脈で「建築審査会が117条2項の適用を認定した」と単純に捉えるのであれば、それはまさに誤読でしかない。 |
4122:
匿名さん
[2020-10-06 15:45:18]
検討中が繰り返し書込みしている「審査請求人側が117条2項の適用を主張した」が誤読です。
「117条2項の適用を主張したのはユーイック」( >4092 の「弁明書(11)」において)です。 |
4123:
マンション検討中さん
[2020-10-06 23:04:50]
>4118
>審査請求にしても裁判にしても、弁護士側としては戦略として、使える理屈は何でも使います。たとえそれが相互に矛盾していることがわかっていたとしても、言わなかったことは判断されませんから。 極論すれば、何が正しいか、なんてことを弁護士はいちいち考えてない。 >どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。 >4119 >繰り返しになりますが、どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。ある意味で審査会も裁判官も、そういうことをわかっていて聞いている。 若葉マーク匿名、いくら法令解釈が苦手といっても、これはいくらなんでもフザケ過ぎじゃないか 日置軍団とは、ただルサンクの建築確認が取り消されれば良いとだけ考えて審査請求したってことだよな 駐車場からの避難の安全がどうとか言うのはどうでも良かったんだ、ただ建築確認が取り消されて >私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。 ってのが目的だったんだ なんだ審査請求人や日置軍団ってホント史上最低の弁護士・建築士軍団ってことだよな? お前ホントそんなこといって良いのか?よく考えてからにしろよ >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。 >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。 >口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。 >もしも私たちの審査請求が認容された場合には、その結果は実際の建築工事に重大な影響をもたらします。まず、建築工事が中断されます。そして、現行の建築確認を改める新しい建築確認が必要になります。そこでは、文京区の建築物高さ制限の基準が適用され、施主は22メートル高度地区の規制を遵守しなければなりません。2015年8月現在、地上8階・地下2階、高さ27mの建物の骨格はほぼ完成しているので、上部2階の撤去が必要になります。 >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります |
4124:
匿名さん
[2020-10-07 00:51:39]
検討中が繰り返し書込みしている「審査請求人側が117条2項の適用を主張した」が誤読です。
については、その通りということですね。 |
4125:
匿名さん
[2020-10-07 01:23:23]
検討中は誤読に基づく的外れな書込みを繰り返したうえ、訂正をするでもないのですねえ。
それから、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が不適切な見解であることは明らかですから、撤回するのがいいですよ。 |
4126:
匿名さん
[2020-10-07 04:28:24]
>4123
>これはいくらなんでもフザケ過ぎじゃないか そっちこそ、何を言っている? 理想を持つことと、現実的な戦略を持つこととは同時に成り立つ。現実的な戦略をとることが「史上最低」だと捉える検討中の価値観の方がおかしい。現実的な戦略をとることは、史上最低でもなんでもない、むしろ弁護士として当然のことであり、戦略としては上手いと感心すべきことでしょう。 何でもかんでも言っておく、というのは、審査請求や裁判ではたいへん重要な戦略です。特に弁護士となれば、代理となる依頼者の希望を叶えることが仕事であって、理想ばかり言って結果に繋がる現実的な対応をしないのは、それこそ最低でしょう。 こちらは現実に起きている審査請求のリアルを話しているし、そのリアルの中で今回の事態も考える。繰り返し言っている、「上位判断が重要で、法令解釈は二次的」というのも、検討中がいくら否定しようが、まごうことなきリアルだ。ついでに言えば、何をどう理屈付けても、ル・サンク小石川は違法建築として認定された事実は変わらない。 この件のリアルについての指摘に対して、「法令解釈に弱いだけ」と勝手に理屈付けて、目を背ける。リアルに一切向かい合わずに、いつまでも些末な理屈だけで論じているから、そうした的外れで歪んだ受け取り方になるのでしょう。 |
4127:
匿名さん
[2020-10-07 04:41:48]
法令解釈がどう転んだとしても、ル・サンク小石川は結局のところ、違法建築して認定されるしかなかった計画だった。その現実を認めるのであれば、ここまで些末な法理解釈にこだわる理由がないことぐらいすぐにわかる。ましてや「冤罪」などあり得ないことも。
むしろ、建築審査会や審査人側への、現実とは異なる言い掛かりの方が、はるかに「冤罪」です。そこを指摘されても反省すらしない。 検討中の姿勢は、リアルに向かい合わず、自分の中の基準と理屈だけで完結させようとしている点で、現実逃避以外の何物でもありません。 |
4128:
匿名さん
[2020-10-07 06:39:13]
史上最低と言うのであれば、引き渡し不可という前代未聞のことをしでかしたNIPPOに対して言うべきでしょうね。
そこをほとんど問題にせず、審査請求の中での法令解釈という部分的な箇所ばかりに異常なほど執着するのは、バランスとしてどう考えても歪んでいます。こちらは適正なバランスでものを考えることを言っているだけです。 |
4129:
マンション検討中さん
[2020-10-07 17:02:11]
>4124
>「審査請求人側が117条2項の適用を主張した」が誤読 誰がそんなことを言ったんだ? 若葉マーク匿名が事実を捻じ曲げたことをいっているんだろ あくまで安全条例32条6号違反の前提として117条2項を採った、と言っている >令123条第2項に適合した直通階段Cは、117条2項の適用を受けますから、自動車車庫とは切れているはずです。 ということだな、とりあえず |
4130:
匿名さん
[2020-10-07 17:19:07]
ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されるとのユーイックの主張に疑義があり、審査請求人側がユーイックに図面で示すように求釈明したのに対し
ユーイックは裁決がされるまで答えることはなかった、参加人NIPPOも図面を出さなかったことは 検討中はどう考えているのだろうね? ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されないという判断のほうが、審査請求人側に有利になるということは、分かっているよね? |
4131:
匿名さん
[2020-10-07 17:23:32]
検討中は、若葉マーク匿名と呼んでいる相手を審査請求人側に近い人だと思い込んでいるようだけど、違うと思う。それについても検討中が誤読していると思うな。
|
4132:
マンション検討中さん
[2020-10-07 17:31:06]
|
4133:
マンション検討中さん
[2020-10-07 17:36:13]
>4131
若葉マーク匿名や某匿名は同じで1Hの審査請求人の一人、そんなの常識だよ そんないいタイミングで擁護したりしたら直ぐバレるよ! 前から不自然な言葉のキャッチボールしたり、まあライフワークなんだろうな |
4134:
匿名さん
[2020-10-07 18:07:46]
>4132
これはただの誹謗中傷でしかない。 検討中は本音ではそういう考え方をしているわけだ。>3869 で「著名人として尊敬申し上げている」とか言っていたのも、完全な嘘だった。 いかにも、現実と向かい合わずに頭の中で理屈をこねて「私の考え方こそが正しい」とやっている人間の発想の仕方です。 私は、NIPPOはここで最低の仕事をしたと思っているし、弁解の余地もなければ責任も厳しく問うべきと思っているけど、それでも個人的には、多少なりその事情に同情する余地がないわけでもない。採算ギリギリの事業を進めていく中で、リスクを考えたくなくなる心理というのは、良くも悪くも、人間的ではある。自分がNIPPO内部で営業などやらさせていたら、どこまで何ができたか。 現実を理解するとは、それぞれの関係者の事情なり意図なりを汲み取って、起きたことを捉えていくことでしょう。自分が関係者としてその状況の中にいたとしたら、実際に何がどうできたのか、頭で考えるように行動できたかどうか、現実にはいろいろと難しいはず。ル・サンク小石川の一件は、これまた良くも悪くも、学ぶところが多い。 そういうところに思いを馳せてみることが、検討中には全くできないのだろうね。今回の書き込みで、よくわかった。 現実から遊離した一本の法令解釈に閉じこもって、その中だけで「自分の正しさ」を言っているだけ。はっきり言いますが、あなたは相当、ものの考え方も感情のあり方も歪んでいる。 |
4135:
匿名さん
[2020-10-07 18:08:43]
>4133
証拠のない思い込みの激しさ、どうにもなりません。あらゆる点において、これが全てなんでしょう。 |
4136:
マンション検討中さん
[2020-10-07 18:14:24]
>4131
>ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されるとのユーイックの主張に疑義があり、審査請求人側がユーイックに図面で示すように求釈明したのに対しユーイックは裁決がされるまで答えることはなかった、参加人NIPPOも図面を出さなかった 不知 安全条例32条6号違反の前提として、請求人や審査会が施行令117条2項を言っている と言ってい居るだけだからね そんなことを知ってこのスレに立ち寄る人が居るはずもない、知っているという事は若葉マーク匿名が1Hの請求人の一人だという事だろ じゃあさ若葉マーク匿名を始め史上最低の日置軍団や、ポイントがずれている審査会川島議長は何処に施行令117条2項が適用されると思っていたのか、答えて見て |
4137:
匿名さん
[2020-10-07 18:23:24]
審査会の裁決等は公開されているし、有名な案件なので建築関係者なら関心はあるし、話題にもされてます。下手をすると、審査請求人より様々な専門的事情を理解している人もいるでしょう。勝手な思い込みもいいところです。
>4121 をもう一度読んでみたら? |
4138:
マンション検討中さん
[2020-10-07 18:37:00]
|
4139:
匿名さん
[2020-10-07 18:44:55]
リアルを知らずに「著名人として尊敬申し上げている」とか勝手に言っていたわけですね。あなたがリアルな文脈を見ないでものを考えていることが、これで明確になりました。
私は、現実の中で話ができない人に対して、評価は厳しいです。それははっきり言っておきます。 |
4140:
匿名さん
[2020-10-07 18:46:11]
ついでに言うと、現実の中で何かをやっている人に対しては、一定の理解をするつもりです。
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4141:
マンション検討中さん
[2020-10-07 18:47:20]
>4137
>勝手な思い込みもいいところです。 ?? これ張ったの若葉マーク匿名、 >4063 をもう一度読んでみたら?自分でな >本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから,その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 >都条例32条6号の避難階段は,施行令123条の規定による避難階段を意味することは明らかであるから,直通階段A,Bは都条例の避難階段に該当しない。 裁判所は >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない と言っている、何度言わせれば気が済むんだ? 若葉マーク匿名は特に施行令117条2項を自分では理解できていないから、何時まで経っても同じことを言わせるんだな |
4142:
匿名さん
[2020-10-07 18:51:02]
自分が言ったわけでもないことには答えません。
これは自分が一度言ったことですが、あなたが「若葉マーク匿名」と呼ぶ人は、少なくとも複数人です。よくよく読めば、必ずしも考え方が同じではない。問題に対するアプローチの仕方も違う。あなたがその違いを読み分けられていないだけ。 |
4143:
匿名さん
[2020-10-07 18:53:55]
私は、そもそも法令解釈の議論自体が無意味だ、と言ってきています。無意味なことに付き合う気はありません。
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4144:
マンション検討中さん
[2020-10-07 19:14:50]
それにしても、日置軍団は脇が甘すぎる
先ずはこのスレの主として怒涛の如くいい加減な投稿を続けている若葉マーク匿名の言動をたしなめるべきだろう しかもネット上で誇らしく実名で「こくあく非道」ともいえる内容を世界中に晒している これは弁護士職務倫理規程に反する行為ではないだろうか? http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin... この請求人の主張は、俄かには信じられない思いの人は多いよね >私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 >もしも私たちの審査請求が認容された場合には、その結果は実際の建築工事に重大な影響をもたらします。まず、建築工事が中断されます。そして、現行の建築確認を改める新しい建築確認が必要になります。そこでは、文京区の建築物高さ制限の基準が適用され、施主は22メートル高度地区の規制を遵守しなければなりません。2015年8月現在、地上8階・地下2階、高さ27mの建物の骨格はほぼ完成しているので、上部2階の撤去が必要になります。 >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。 |
4145:
匿名さん
[2020-10-07 19:26:56]
>4144
なぜこれが極悪非道なんですか? 第三者的に見れば、別に違法行為ではないし、条件内で目的を達成することを考えるのなら、誰でも当然に取るだろう戦略でしかありません。 事業者側に感情的に肩入れしているので、これを極悪非道と感じるだけでしょう。客観的に見れば、審査請求人側もNIPPO側も、自分にとって都合が良くなるよう取るべき手段を取っているだけです。 脇が甘いというのであれば、建築確認の取り消しという、いわばさほど珍しくもない事象で行き詰まってしまったNIPPOの事業計画に言うべきでしょう。 |
4146:
マンション検討中さん
[2020-10-07 19:35:33]
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin...
ここで情けないのは下記の主張は全てハズレだったこと 正に若葉マーク匿名が言っていた通りだね >4118 審査請求にしても裁判にしても、弁護士側としては戦略として、使える理屈は何でも使います。たとえそれが相互に矛盾していることがわかっていたとしても、言わなかったことは判断されませんから。 極論すれば、何が正しいか、なんてことを弁護士はいちいち考えてない。むしろ、ある見解が通った場合、通らなかった場合の両方を同時に言います。 >いろいろ言った中で、どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。 >4119 繰り返しになりますが、どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。 >どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。 (1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること。 (2) 地下駐車場を含む1階部分は、地階とみなすべきこと。 (3) 「hanare」は居住室であるにもかかわらず、窓先空地がないこと。 (4) 地下2階のエントランスは建築物であること (1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること については駐車場からの避難経路=避難階段の不備だとはまだ言っていない、つまり1階居室から駐車場の車路を通っての避難経路の事を言っているらしいことが若葉マーク匿名の過去スレを見ると分かる 建築基準関係用語にはない避難路とか「手摺が無い」とかいってね まあ結果的には駐車場の避難階段の不備つまり安全条例32条6号違反ただ一つで建築確認が取り消されたから良かったようなもの ちなみに横浜の条例では、居室等からの避難経路を駐車場に設けてはいけないと言うような規定がある |
4147:
匿名さん
[2020-10-07 19:48:30]
>4146
これも、なんで「情けない」のか、全くわかりません。 検討中は、どこかで揺るぎない「正しい」解釈がある、と勝手に思い込んでいます。だから自分の解釈が正しいと言い張るし、「正しい」解釈を出さない他人を馬鹿にする。しかし、それは検討中の方が、建築に関わる制度を理解していないだけのことです。 以前より繰り返し言っているように、建築確認も審査会も、他者に「正しさ」の判断を委ねる制度です。自分で「正しさ」が決められない以上、根本的なところで、決定的に正しいと言える主張が何かなどは言えるはずもない。ならば、審査会で採用されそうな複数の主張を出しておくしかない。これは制度から必然的に導き出される戦略です。そういう制度上のリアルを、検討中は理解していません。 何か一つビシッと主張を出して、それが通ることが正しいとか格好いいとか思っているのでしょうか。泥臭い建築制度のリアルの中で、ものを実現するべく生きている人間ではないことがわかります。 検討中には、どこかで「審査請求人側に邪魔されて、計画が止まってしまった」という、中立的でない認識があるのでしょうね。>4144 には、そうした感情が現れている。 しかし、客観的な立場で考えるなら、NIPPOがきっちり合法な建築物を建てていれば、最初からなかった問題です。建築確認一つが取り消されれば、高さ規制に引っかかるようなリスクもを負うべきでもなかった。ただそれだけのことです。 |
4148:
マンション検討中さん
[2020-10-07 23:40:39]
審査会口頭審査の議事録も実に興味深いものがありますね。
冒頭から笑えました。 ・まず、審査請求人から、審査舗求の趣旨とその理由を、重複しないように簡潔に述ぺていただきたいと思います。 請求人:冒頭に5分程度時間をいただいて、意見陳述をさせていただきます。特に、本件マンション建築をめぐる紛争の経緯と、そこで生じた問題点についてご説明します。 (と言いながら今回の審査請求とは直接関係しない過去の経緯をクドクドと述べる) ・10分経過していますので、できるだけ簡潔にまとめてください。 請求人:はい。あと1分。 何?この請求人って、先ずは日本語が理解できないのか耳が遠いのか?「審査舗求の趣旨とその理由を、重複しないように簡潔に述ぺて」との川島議長の注意に全然従っていない。 それと5分程度と言いながら、11分はしゃべっている。つまり時間管理も全然できていない。 まるでお粗末な請求人なんですね この請求人と「こくあく非道の」弁を、実名入りでネットで公表している人とは同一人物ですか? もはや、人としてどうかと思う弁護士先生ですな |
4149:
マンション検討中さん
[2020-10-08 01:28:43]
>4116
ちょっと物騒な例え話になりますが… >ある殺人犯が逮捕され、起訴された。一審では被害者の死因が、首を絞められたことによる窒息死とされ、有罪となった。二審では、実は致命的となったのは窒息ではなく、その前に犯人に引きずり倒された時の衝撃による脳内出血であると訂正され、やはり有罪となった。 >この時、「一審での殺害の根拠となったものが二審で覆されたのだから、一審での判決は冤罪である!」と言い出す人がいた。 この若葉マーク匿名の例え話は非道もんだね、もとい酷いもんだね こんな下劣な例えで検討中を貶めようとしている 法令解釈では敵わないから、こんな人としてどうかと思う事を突如言い出すんだな では殺人犯ってNIPPOの事言っている訳? これは誹謗中傷では済まないでしょう 勝てば官軍の恐ろしき驕り高ぶりだね 日置軍団の名を汚すばかりか |
4150:
匿名さん
[2020-10-08 05:28:03]
>>4148
検討中は、検討中が居住するまちにマンション紛争が起きると住民の中で率先して反対運動しそう、そして建築基準法に関わらない事情をクドクドと申入れしそうですけどねえ。 |
そうすると、自動車車庫が「避難階」に当たらないと分かった時点で、建築主のNIPPOも、設計者の日建ハウジングシステムも、指定確認検査機関のユーイックも、ル・サンク小石川の事業を中断しないといけなかったことになります。少なくともユーイックには少し早い時点で分かっていたと思います。