ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4001:
マンション検討中さん
[2020-09-20 00:18:00]
|
4002:
マンション検討中さん
[2020-09-20 00:50:48]
>1104 匿名さん
この人も素直な人だね。わざわざ解説書を買ったみたい。 理解はもう一つだが、後に判例の方を見ればもっと理解が深まるだろうね。 「東京都建築安全条例とその解説」には、32条のところの解説で、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。 したがって、>>1007さんのご指摘のとおりです。 ただ、少々細かいことを言うと、東京都建築安全条例の条文自体には、「避難階段」の定義がなく、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」というのは、上記の解説書にそう書いてあるだけで、条例自体にそのように書いてあるわけではありません。 その意味では、駐車場法施行令10条の条文自体に「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」ときちんと書いてあるのとは体裁が異なっています。 つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのですが、東京都建築安全条例においては「避難階段」の厳密な定義がないので、解説書を読まないと、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」のことだというのが一見して明確でないようです。 あくまで推測ですが、ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく、また、同条例11条3項が「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。」と定めているように、別の建築物とみなされる場合にはその旨が同条例において明確に規定されていることから、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。(口頭審査議事録の記載からはそのように窺えました。実際、私も、解説書を読むまではそのような解釈もあり得るのかと思っていました。) ただ、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例ということなので、用語の厳密な定義が条例中でなされていなくても建築基準法の定義に従うと解するのが自然なこと、また、「東京都建築安全条例とその解説」は東京都建築士会の執筆した解説書で、建築士が準拠すべきオーソリティということであれば(私は建築士ではないので、この点はよく分かりませんが、たぶんそうなのではないかと思います)、ユーイックの担当者の解釈は解説書の記載に従ったものではなく、したがって正しい解釈ではなかったということかと思います。 |
4003:
匿名さん
[2020-09-20 16:24:18]
> ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく・・・、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。
施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。 行政の建築主事に建築確認を申請していれば判断を誤ることはなかったでしょう。 しかし、ユーイックの確認検査員が判断を誤った場合にユーイックへの賠償請求が認められるためには、設計者日建ハウジングシステムの建築士とユーイックの確認検査員との打合せ記録を基に、ユーイックの確認検査員の主導で誤った設計をしたと示さないといけないですから、かなり難しいと思います。 さらに、ユーイックの確認検査員が判断を誤った場合に東京都への賠償請求が認められることは、まず考えられません。NIPPOが東京都を相手に裁判を起こしているのには、無理があるというか、常識では考えられないことと思います。 |
4004:
マンション検討中さん
[2020-09-20 19:04:52]
>4003
>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然 ここが曖昧なんだな。若葉マーク匿名は、まあルサンクに関わった人間は審査会議長を含めて皆そうなんだけどね。 前から言ってるけど、駐車場側に避難階段は造れないんだよ。 駐車場の車庫の部分に防火戸の開口部を開けたら、 >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 でなくなるから117条2項が適用されなくなるだろ? そうすると駐車場が100㎡区画されていないから、若葉マーク匿名もどこかで言ってたけど、A、B階段を避難階段仕様にしなくてはいけなくなる。 だからユーイックも日建ハウジングも安全条例32条6号を前にどうすることもできなかった。 そして苦し紛れに車路の勾配を1/6から1/8に緩くして駐車場を避難階だと言い逃れ、さらにC階段を避難階段仕様に設変して、駐車場が避難階とはみなせなくても、避難階段はここにございます。って言う絶望的な弁明に終始したってわけでしょ? これがなぜユーイックや日建ハウジングが、32条6号違反と分かっていながら全く無意味と思える変更確認をしたかという謎を解く説明じゃないかな。 ここで川島議長がおかしいのは、自分で「サブエントランスの開口部があるから開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとはいえない」って言っときながら、避難階段Cが駐車場の避難階段ではないという前提を117条2項に求めている。 議長はユーイックに矛盾じゃない?と言いながら、自分で矛盾した裁定を下している。 その点では裁判官はその前提として、安全条例31条を言っている。これこそが正しいと思いますがね。 |
4005:
匿名さん
[2020-09-20 21:43:18]
>4004
>ここが曖昧なんだな。若葉マーク匿名は、まあルサンクに関わった人間は審査会議長を含めて皆そうなんだけどね。 繰り返しになりますが、つまりは「曖昧であったとしても裁決は成り立つ」という点が重要です。 すでに最初から持っている結論に基づいて判断しているから、どの法令を根拠とするかは、極論すれば形の上だけのことであって、どれを持ってきても構わない。様々な裁判における判決の根拠の曖昧さや論理的破綻は、もともとよく指摘されるところです。ここではむしろ、判断の根拠に必要以上にこだわることよりも、判断によって示そうとしているメッセージの方が重要です。 各々の現場の建築士の判断や、個々の確認機関の判断では、実務上の細かい法令解釈は重要になってくるでしょう。これに対して、建築審査会は一つ上位の判断の権限がある機関です。そこではそうした曖昧な話も実際に成り立つ。 ちなみに同様の理由で、逆のことも起こります。厳密には法令違反なり脱法的行為の疑いがあっても、建築審査会の判断において、とりあえずは問題なしと見なして通すこともあるでしょう。建築審査会での理屈のおかしな判断など、いちいち探していけばきりがありません。 NIPPO側が本音として審査会に言いたかったことは、おそらくは、「これぐらいは本来なら、建築審査会の裁量で許すべきところだろう」という不満でしょう。 しかしその不満は、審査や裁判の過程、法的な整合性の内部ではなく、その外部的要因なので、審査会や裁判の中では決して口にはできない。東京建築士会の元法務委員長だった小田圭吾による意見書というのは、それをなんとなく裁判の中で口にするのが目的だったとも言えるでしょう。もちろんそうした意見書は、当然ながら裁判内部では採用はされません。(この意見書は、採用されないことをわかっていた上での確信犯的なものだったかもしれません) |
4006:
匿名さん
[2020-09-20 21:43:56]
私は今回の一件にとって決定的な要素は、いわば設計の外部要因であると考えますので、設計内部の解釈論議には、相対的にさほどの重要性はないと思います。審査会だって、そう考えるからこそ「曖昧」で済ませたとさえ言える。それを「曖昧だ」と批判することに、あまり実質的な意味はありません。
今回については、「こんな計画にはとてもOKは出せない」という意向を持っていた建築審査会、それに対して、様々な理由から大掛かりな計画の変更ができず、間に合わせで審査会の場に形をつけるしかなかったNIPPO、といった構図があった。NIPPOの担当者も、実際「これは建築確認は取り消されるな」と薄々わかっていたと思います。しかしNIPPOは、それを知りつつも販売を続けていた。 あえて言えば、真の問題は設計側にあるのではありません。設計者がどうすることもできない状況を作ってしまったところに問題がある。だからこそ、設計の問題にこだわるところから離れるべき、と私は思います。 |
4007:
匿名さん
[2020-09-20 23:11:13]
裁判で、NIPPO側から東京建築士会の元法務委員長だった小田圭吾氏による意見書を提出したことは、敗訴を決定づけたのではないでしょうか。地裁で敗訴した後ですから、何を提出したとしてもさらに悪くはならないと考えたのかもしれませんが。小田圭吾意見書は建築審査会における審査請求制度を全否定する酷い内容のもので最も裁判所が嫌うものと言えます。
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4008:
匿名さん
[2020-09-21 08:56:41]
>4007
小田元法規委員長の意見書は、現場で設計をする側の考え方と、建築審査会あるいは裁判所の考え方とで、ズレがあることを如実に表していたと思います。それこそが今回の一件の本質そのものです。 建築審査会の違反認定を「冤罪だ」「他のところなら安全と認定される」と騒ぎ立てていた人もこのスレにはいましたが、要するに、「仮に法令違反として見ることができたとしても、そこは実質的に安全と判断したっていいじゃないか」と言いたいわけです。これは、NIPPO側の本当に言いたいことと重なる主張です。 しかし、そのような判断は結局はされなかった。そう判断されなかった理由こそ、重く受け止めて考えるべきことでしょう。これは個々の法令解釈の是非に対する、上位レベルの判断の話であり、法令解釈を論じるだけのことからは決して導き出せません。 同じように建築の法令解釈をしているように見えて、設計者や確認機関と、建築審査会とでは、共約不可能なものがある。だからこそ、前者から見て後者の判断に不自然な箇所があるのは「当たり前」で「普通にあること」です。法令解釈だけにこだわれば不自然に見えても、全体としてみれば構造的に自然な帰結です。 その共約不可能な部分の齟齬が、ル・サンク小石川においては設計側と建築審査会側の乖離となって、大きな結果につながった。私はずっとその辺りを指摘しているのですが、通じない人にはどうも通じません。 |
4009:
匿名さん
[2020-09-21 10:02:20]
2004年の建築計画の設計を担当した清水建設には、建築審査会から受けた2005年の建築確認取り消し裁決の趣旨が分かったのだと思います。この事業計画のままでは建たない、出直して来いと言われたと判断して、清水建設は撤退したのでしょう。
その後にNIPPOが設計担当に探してきた日建ハウジングシステムは、10年近くマンション計画がすすめられてないことの意味が、よく分からずに受けたのでしょう。NIPPOから、建築審査会で示された違法は2点だけだから(その余は判断せずであって法令に適合するとの判断がされてないのに)、その2点をなおして、可能な限り清水建設の計画のとおりにするようにと、指示されたのかもしれません。 |
4010:
匿名さん
[2020-09-21 15:22:00]
>4009
仮にご指摘の通りであれば、まさに、建築審査会のありようを理解しているかどうかが分かれ目だったことになります。法令解釈の外となる文脈を正確に把握できたかどうか、です。 結論さえ導き出されるのであれば、他のことは「判断せず」で放置するのが建築審査会です。審査会に違法と指摘された点だけを直せばよい、という問題でもない。あえて言うのであれば、曖昧さはメッセージでもある。建築審査会なり関係者の人たちが「曖昧に」見えるとしたら、それは必ずしも「理解してない」ことではない。意味のある曖昧さとして捉えるべきです。 法的な解釈にこだわりすぎることはNIPPOの二の舞だ、ということも私は繰り返し指摘しているはずなんですが、その意味するところも、なかなか理解されないようです。 |
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4011:
匿名さん
[2020-09-23 13:44:56]
清水建設とNIPPOとでは、法的リスクの捉え方、重視する/重視しないに違いがあったのでしょう。
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4012:
マンション比較中さん
[2020-09-23 14:01:44]
この状況でNIPPOを擁護する書込みがされるのが不思議です。
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4013:
マンション比較中さん
[2020-09-24 09:21:18]
特に酷い書込み
https://www.sumu-log.com/archives/16944/ 建築審査会、最高裁判所、どちらもが、ル・サンク小石川後楽園が違法建築であると断じたことに、反省もない。 スムログの記事は購入者に向けた情報提供ですよね。スムログ管理者はこのような書込みをさせていていいのですか? |
4014:
匿名さん
[2020-09-24 09:23:24]
>4012
多かれ少なかれ、「マンション開発は善なのに、ここでは反対運動がマンション開発を潰した」という枠組みでものを受け取っている人は、NIPPOを擁護する傾向があると思います。つまり、自身の価値観で事実の認識が歪んでおり、中立でないことに気がついていない。 実際の経緯を見れば、「計画の違法性が建築審査会に指摘され、改善を求められていたが、その要求水準をNIPPOが満たせなくて計画を潰してしまった」というのが、最も中立的で客観的なものの見方になると思います。 しかし、上のようなものの見方をしていると、あたかも「良い開発計画を、地域エゴの塊のような反対住民が潰した」かのようにイメージがすり替わってしまう。なかには「反対住民がNIPPOを相手に裁判を起こして、計画を潰した」といったような、完全に事実無根な思い込みすら散見されます。 今回、反対住民による審査請求は、法的手続きに則って行われたもので、建築審査会も住民の審査請求を正当な保護すべき権利として認めています。正当な行為である以上、私は反対住民側に問題を問うことはできないと思います。責任論というのは事実と正当性とを検証してから言うべきことであって、思い込みを元に感情的・感覚的に言うべきことではありません。 ル・サンク小石川についてネット検索をすると、明らかに偏っていて中立的な見方をしていないサイトが上位に上がってくることも問題です。実際には「事業者が違法なマンションを建てて引き渡しができなくなり、地域に問題を残した」だけのことなのですが、これを「住民が文京区の未来を壊した」かのごとく主張するサイトもあります。明らかな論理の飛躍ですが、そういう飛躍を飛躍を思わないのは、つまりは自身の価値観で事実認識を歪めていることに気づいていないのです。 |
4015:
匿名さん
[2020-09-24 09:25:19]
>4013
そのサイトは、まさに「明らかに偏っていて中立的な見方をしていないサイト」の典型例ですね。 |
4016:
匿名さん
[2020-09-24 18:31:32]
違法建築のマンションを擁護する書込みは論外だと思います。
|
4017:
匿名さん
[2020-09-25 06:17:37]
>4016
仕事をやっていれば、どんな分野でも、ぶっちゃけ「これは厳密には違法だが、しかし黙って通しておかないと、現実的には成り立たない」というようなことは、残念ながらあります。もちろん、それが表沙汰になれば、当然ながら問題となります。良くも悪くも、現実はそういうスレスレでいつも成り立っているとさえ言えるでしょう。 デベロッパー的な発想からすれば、今回のル・サンク小石川の件は、本音のところでは「違法だとしても、それぐらい通してくれないと、うちの業界は成り立たない。再開発だって実現できない」という思いがあるのでしょう。NIPPO側を正当化する、あるいは反対住民側を必要以上に批判するような見解が根強いのは、そうした「本音」があるからです。ついでに言えば、建築審査会が逆の上位判断、つまりお目こぼしをすることだって出来ないことではなかったはず、という考えもあるかもしれない。 そうした本音を言いたくなる気持ちは、個人的には全くわからないわけではありません。しかしこれを無制限に通せば、建物の性能や安全性の担保はなし崩しに壊れていく。たとえ形式的であっても、一定の制限なり基準なりを厳守する「マニュアル的」判断を、時には行うことが重要です。 今回の件では、様々な経緯の中で、違反建築物であるという裁定が建築審査会によってなされることで決着をしています。私は、上にある「本音」に一定の理解をしたとしても、やはりこの決定を事実として認めるところから全ての話を始めるべきであるし、NIPPOはその責任を全面的に負うべきだと思います。つまり、実際に公に「違反建築物」認定された物件については、これを決して認めてはならない。 「あったかもしれない」お目こぼしを想定して、「引き渡しておけばよかった」「実際には安全なんだ」「反対した住民が悪い」というような理屈を引き出すことは、全て、ただの現実逃避でしかありません。 業界内部の事情に詳しい人ほど、この現実逃避に心情的に共感してしまいがちになる。元法規委員長の小田圭吾の意見書はこの典型だと私は理解しています。しかしこれには、業界外部からの判断として「待った」をかけることが、重要であり正しいことだったと私は思います。 |
4018:
匿名さん
[2020-09-25 09:47:36]
日建ハウジングシステムにしてみれば、自動車車庫の避難路が法令の規定(東京都建築安全条例第31条ないし第32条)に適合しないのは清水建設の設計の問題に起因しているのに、という思いがあるかもしれないですね。
なぜ清水建設がル・サンク小石川の事業から撤退したかを考えれば、日建ハウジングシステムは設計を担当することに慎重になるべきなのですが。 |
4019:
匿名さん
[2020-09-25 16:48:46]
しかしこれほど長広舌をふるっても説得ができないぐらいに、世間の目というものは冷たいんだろうね。そこについては同情する。
|
4020:
匿名さん
[2020-09-25 17:50:56]
>4019
思い込んでいる人など、しょせん説得できません。正面切って言うべき時が来たらきっちり言えばいいだけです。世間の目など移り変わるものですから、筋として間違ってない側は堂々としてればいいと思います。 |
4021:
匿名さん
[2020-09-25 18:16:00]
民間の指定確認検査機関から建築確認を得ても、建築審査会で違法を追及されて建築確認取り消し裁決を受けることがあります。業者寄りの人がそのことを知らないのです。
日建ハウジングシステムも、建築審査会で自動車車庫の避難路の違法を追及されて、自動車車庫の斜路の勾配を緩くするだけの対処でなく、根本から設計をみなおすように施主のNIPPOに進言するべきだったと思います。 |
4022:
マンション検討中さん
[2020-09-25 22:37:22]
>4005
>4006 >4010 「些末」の時もなんか10回くらい反論してたけど、やっぱり些末だったんだよね。 そもそも117条2項で別建物になってる駐車場に避難階段の防火戸の開口部を開けたら、別建物じゃなくなちゃうからね。 そこへ持って来て、避難階段を後付けするのには開発許可が必要、などというのは本質が分かっていない人が言う些末なことだというわけ。 「曖昧」っ言ったのは、若葉マーク匿名の117条2項の理解が曖昧だ、良く理解していないということを言っているわけ。 ルサンクの駐車場は >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 として117条2項が適用されて別建物になっている。 これが全てであって、安全条例32条6号とは何の関係もないんだな。 若葉マーク匿名はいまだこの辺の事が理解できていない。だから >施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然 なんて言って理解のなさを露呈してしまうんだな。 安全条例32条6号は、29条ー30条ー31条と読み進めて行って初めて完結するんだよ。 だからこの間に施行令117条2項が付け入る余地はない。 そんなわけで審査会議長が32条6号違反の前提に令117条2項を持ってきたのは、はっきり言っておかしい。 だけどそもそも査請求人復代理が >123条第2項に適合した直通階段Cは、117条2項の適用を受けますから、自動車車庫とは切れているはずです。 って言ったからそれを是認したという事じゃないかな。 その点裁判官はしっかりと判断していたな。サブエントランスの開口部をそれとして認めた上で、車庫の部分と車路のトンネルの部分ともに117条2項の適用を認めた。 そして32条6号違反の前提は31条だと言ったわけで、隙が無いよね? |
4023:
匿名さん
[2020-09-25 23:55:34]
裁判所は、住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用される/適用されないにかかわらず、自動車車庫が東京都建築安全条例に違反すると判示したのですがね。裁判所は住宅部分と自動車車庫部分との間の建築基準法施行令117条2項の適否は判断していません。検討中の >4022は判決を正しく読めておらず、誤った議論をしています。
|
4024:
匿名さん
[2020-09-26 00:21:11]
住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されると主張したのは都市居住評価センター(ユーイック)だということも、検討中は分かってないですね。
東京都建築審査会は、ユーイックの主張の通り建築基準法施行令117条2項が適用されるなら自動車車庫の部分が東京都建築安全条例に違反し、建築基準法施行令117条2項が適用されないなら住宅部分が建築基準法122条に違反する、と判断していて、どちらの場合であっても違法な建築計画であるとして建築確認取り消し裁決をしています。住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されるか適用されないかを東京都建築審査会は判断していません。 |
4025:
匿名さん
[2020-09-26 00:30:58]
「建築基準法施行令117条2項が適用されないなら住宅部分が建築基準法122条に違反する」は
「建築基準法施行令117条2項が適用されないなら住宅部分が建築基準法施行令122条に違反する」に訂正します。 いずれにしても、東京都建築審査会も裁判所も、住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されるか適用されないかの判断はしていません。 |
4026:
匿名さん
[2020-09-26 06:33:14]
>4022
ちょっと戯画的に言うと、いわゆる京都人の「いい時計してますね」みたいなものです。これは暗に「話が長い」という上位のメッセージを発しているのですが、これを真に受けて馬鹿正直に時計の話を始めたらもうアウトです。 建築審査会が指摘した法令違反にいつまでもこだわることは、ここで時計の話を始めることに等しい。それだけならともかく、果ては「みんないい時計の判断の仕方を曖昧にしてわかってない」とかまで言い始める。 本当に「いい時計」だったかどうか、言った相手にいい時計を判断する目があるのかどうかなど、最初からどうでもいいことです。きちんとメッセージを受け取ったら、時計の話は間に合わせにやるくらいで、あとは早々にその場から退散するものでしょう。いつまでも居座って時計の話をするようでは、メッセージの逆をもろにやっているだけでなく、「話が長い」という自分の状態への省察に欠けています。 自分がいかに当て外れなのか、いい大人なら、もう気づいてもいいと思いますがね。それとも、こういう言外の流れが理解できない、自分の状態への省察に欠けるタイプの人間なんでしょうか。 |
4027:
匿名さん
[2020-09-26 06:34:49]
>4023-4025
そこに如実に表れている通り、「いずれにしてもこの建物は認められない」が建築審査会の態度でした。これは法律家としてではなく、建築に携わる者としてこんな建物は認められない、ということでもあります。些末な法律解釈にこだわらずに、まともに建物の性能評価をしたと言ってもいい。 そういった意味では、単なる法律解釈をするだけの裁判所とは異なり、建築審査会の本来の仕事とも言える、建築専門家としての判定機能をきっちり果たしたと見てもいいくらいです。 「建築審査会の法令解釈がおかしい」などといった話は、法令解釈の妥当性以前に、何が起きているのか自体をわかっていません。 |
4028:
匿名さん
[2020-09-26 10:08:57]
「建築審査会の法令解釈がおかしい」などと書込みしている人は、東京都建築安全条例の位置付けが理解できていないのでしょう。
東京都は地方自治法14条の規定により法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができ、東京都建築安全条例は第1条で建築基準法第40条、同法第43条第3項、建築基準法施行令第128条の3第6項、同施行令第144条の4第2項に依拠していると規定しています。 東京都建築安全条例では「直通階段」、「避難階段」などの定義がされてません。定義がされていなくても条例として成り立つのは、条例が法令に違反しない限りで制定されているからです。「直通階段」と「避難階段」は、建築基準法第5章第2節で規定する「直通階段」と「避難階段」です。したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです。 |
4029:
匿名さん
[2020-09-26 10:21:33]
検討中は、建築基準法施行令第117条第2項が適用される/適用されないにこだわっていますが、>4025 の書込みの通り東京都建築審査会も裁判所も、ル・サンク小石川の住宅部分と自動車車庫部分との間で建築基準法施行令第117条第2項が適用されるか適用されないかは判断していません。
東京都建築審査会と裁判所の判断の違いは、東京都建築審査会は建築基準法施行令第117条第2項が適用される場合と適用されない場合とで異なる法令の規定に違反すると示しているのに、裁判所は建築基準法施行令第117条第2項が適用される場合でも適用されない場合でも東京都建築安全条例に違反すると示していることです。 |
4030:
匿名さん
[2020-09-26 11:43:15]
法令の解釈にこだわりたいのでしたら、ル・サンク小石川の自動車車庫が「避難階」に当たるか当たらないかです。設計者の日建ハウジングシステムがこの1点だけを裁判で争っていたことが、判決からわかります。
東京都建築審査会は、NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックらが主張する「避難階」の解釈が認められてしまうと、東京都内のあらゆる地下駐車場が「避難階」になるので、そのような非常識な解釈が認められるのを阻止したのです。 東京都建築安全条例では「避難階」の定義がされていません。これも、建築基準法施行令の規定に依拠し、かつ、建築基準法施行令の規定に矛盾しない限りで東京都建築安全条例が制定されていることによります。 |
4031:
マンション検討中さん
[2020-09-26 13:54:18]
>若葉マーク匿名が117条2項の理解が曖昧だ、良く理解していない
って言ったらもう大変、なにしろこのスレのヌシだからね。10回くらい反論する。 ヌシの膨大な書き込みのお陰でルサンク(5)もすでに4000越え!だよ、正に >思い込んでいる人など、しょせん説得できません。 だね さらに必ず >検討中の >4022は判決を正しく読めておらず、誤った議論をしています。 検討中は分かってないですね。 >自分がいかに当て外れなのか、いい大人なら、もう気づいてもいいと思いますがね。それとも、こういう言外の流れが理解できない、自分の状態への省察に欠けるタイプの人間なんでしょうか。 >法令解釈の妥当性以前に、何が起きているのか自体をわかっていません。 とかの人格否定的な嫌味な一言が付け加えられるんだな 若葉マーク匿名は、やっぱり施行令117条2項や123条と安全条例32条6号との関連が分かっていない だから >施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然 なんて的外れな事をいているわけで >4022 検討中の言っていることが理解できてないな 先ずはルサンクの駐車場の位置関係を良く見てみたら? もっともこのHPも若葉マーク匿名作じゃないの?書くのだけは得意みたいだから そもそも駐車場棟は完全に別建物になっている なので文句なく117条2項が適用される そして南側建物をくぐるトンネル部分の車路も117条2項が適用される 一方サブエントランスの開口部があるから、この部分で駐車場と居住棟は繋がっていて、117条2項が適用されることはない ちなみに、この図には「審査会での争点!」とか書いてあって、この矢印には「駐車場部分に避難階段が無い!」とか書いてある 無いのは当たり前で、あったら117条2項が適用されないからね 若葉マーク匿名は、そのもっとも基本的な事が分かってないね だから解体か?減築か?の方向性も示せないわけ それやこれやで安全条例32条6号違反の前提が令117条2項というのはおかしくて、前提としては安全条例31条ということになる 審査会議事録と判例をよく読んで、117条2項をよく理解してから答えましょうね? |
4032:
匿名さん
[2020-09-26 14:50:20]
>4031
いい時計してますな。 |
4033:
匿名さん
[2020-09-26 14:58:42]
ちなみに、完全に独立しているとしか思えない複数の建物を、空中に一本渡り廊下を通したことで一棟として確認がおりたという、唖然とするような事例も実際にあります。「駐車場棟は完全に別建物になっている」ということからして、必ずしも自明ではないということです。
いかなる解釈も、実際の確認なり審査会なりを通過しないと本当のところはわかりません。これも何度も言っているんですけどね。通じません。 |
4034:
マンション検討中さん
[2020-09-26 19:25:57]
若葉マーク匿名がどこかで長文書いてくれてるじゃん。でコピペします
正に正しいご判断ですな、と言いたいところだが実はちょっと違うところもある 何かというと安全条例の表面的な事しか言ってないから、つまり安全条例の趣旨までを述べたものではない だけど少なくとも施行令117条2項が出る幕が無いのは確か 「直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され、北棟にある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり、都東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず、避難階段Cは、北棟にある本件駐車場とは異なり東棟に設置されており、都条例31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、両者の位置関係をみても、北棟にある本件駐車場から東棟にある避難階段Cに到達するためには、南棟の1階東側住宅部分の廊下を通らなければならないのであって、このような避難階段が本件駐車場から避難しようとする者のための避難階段であるとはいえず、本件駐車場の部分に設けられた都条例32条6号所定の「避難階段」に該当するとはいえない。」 |
4035:
匿名さん
[2020-09-26 21:16:35]
検討中もようやく分かったようでよかったです。
>4034 の通り、裁判所の判決は、ル・サンク小石川の住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令第117条第2項が適用されるか適用されないかにかかわらず、自動車車庫の部分が東京都建築安全条例に違反すると示しています。 また、裁判所の判決は、建築基準法第40条と建築基準法施行令第5章第2節の規定と東京都建築安全条例との関係についても述べています。判例タイムズ1457号に載っています。 |
4036:
匿名さん
[2020-09-26 21:29:16]
ちなみに、裁判で原告のNIPPOは、東京都建築安全条例で「避難階段」を定義していないから、条例第32条第6号の規定は建築基準法施行令第5章第2節で規定する「避難階段」の技術的基準を満たすことを求めてないと主張していました。
|
4037:
マンション検討中さん
[2020-09-27 00:00:49]
|
4038:
匿名さん
[2020-09-27 00:23:13]
裁判ではル・サンク小石川に建築基準法施行令第117条第2項が適用されるかどうかは争点になっておらず、裁判所の判決は住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令第117条第2項が適用されるか適用されないかにかかわらずに自動車車庫部分が東京都建築安全条例に違反するとの判断を示しています。
東京都建築審査会はル・サンク小石川に建築基準法施行令第117条第2項が適用される場合は東京都建築安全条例においても別の建築物となるから自動車車庫の部分が東京都建築安全条例に違反する、建築基準法施行令第117条第2項が適用されない場合は別の建築物とならないから住宅部分が建築基準法施行令第122条に違反するとの判断を示しています。 建築基準法施行令第117条第2項が適用されるかどうかにかかわらず、ル・サンク小石川が違法な建築計画であるとの判断を示している点で、裁判所も東京都建築審査会も同じです。検討中もそろそろ分かったはずですがまだ分からないですか? |
4039:
匿名さん
[2020-09-27 09:08:17]
>4038
もういちいち検討中を相手にする必要ないんじゃないですか。 >4026 が全てだから。 こちらの方は、安全条例の解釈の是非そのものではなく、その是非を論じること自体に意味がない、という、ひとつ上位のレベルで事態を捉えています。検討中は、決してこの上位のレベルでものを理解しようとせず、あくまでも下位のレベルに固着している。なんの理由でこのような無意味な固着をするのかはわかりませんが、上位レベルでの判断があった現実から目をそらせる話でしかありません。 反論する以前に「論ずる必要がない」話でしかありません。建築審査会も実質的に、「どう理屈を組み立てようとも、決して認められる建物ではない」と、上位レベルでの判断を言明しているようなものです。 |
4040:
匿名さん
[2020-09-27 09:22:38]
>4039 検討中の間違いは指摘しておくことも少しは必要かと思いました。間違いの事実を前提にして検討中が無意味な書込みを延々と続けることになりますから。
裁判所も東京都建築審査会も、建築基準法施行令第117条第2項が適用されるか適用されないかに関係なく、ル・サンク小石川が違法な建築計画であるとの結論を導きました。つまり、ル・サンク小石川に建築基準法施行令第117条第2項が適用されるかどうかは、不明のままというのが事実です。 |
4041:
匿名さん
[2020-09-27 09:30:54]
東京都建築審査会が「どう理屈を組み立てようとも、決して認められる建物ではない」と、上位レベルでの判断をしているのには、建築主のNIPPOが2005年の建築確認取り消し裁決への理解が全くできてないこと、指定確認検査機関のユーイックの緩い審査が目に余ること、それと、この建物を認めると他の斜面地建築物や他の地下駐車場に悪影響を及ぼすことからと考えます。
|
4042:
匿名さん
[2020-09-27 09:49:21]
>4041
ル・サンク小石川の裁定には、建物自体の問題だけではない、一連の文脈も大いに関係している、ということですね。さらに言えば、ル・サンク小石川以外の計画に対する配慮さえ込められている。建築審査会の法令解釈は、そうした流れの中の一つのピースとして初めて成り立っているので、その文脈を外した理解をしても全く意味がない。文脈の中では合理的なものとしてきちんと成り立っている。 サクッと事実誤認だけ指摘したら、あとは放っておくのがよいです。 |
4043:
匿名さん
[2020-09-27 10:09:48]
>4042 その通りですね。
東京都立中央図書館に行けば東京都建築審査会年報を閲覧・謄写できます。ル・サンク小石川の執行停止と建築確認取り消し裁決が掲載されている平成27年度東京都建築審査会年報を読むと、その当時、指定確認検査機関(いずれもユーイック)が「避難階」を緩く判断した複数の案件が東京都建築審査会で審議されていたことがわかります。それらの案件で、東京都建築審査会は指定確認検査機関の「避難階」の判断の誤りを指摘しています。 地下の階からスロープで外とつながっていると「避難階」だと認めてしまうと、地下駐車場はすべて「避難階」になり、建築基準法施行令や東京都建築安全条例で設置を義務付けている直通階段や避難階段を免れてしまいますから、東京都建築審査会は阻止することが重要であると考えたのだと思います。 なお、ユーイックは先行していた案件で「避難階」の判断の誤りを指摘されていたので、ル・サンク小石川で建築確認取り消し裁決がされることは予測できていたと思います。 |
4044:
匿名さん
[2020-09-28 14:33:03]
日建ハウジングシステムの調査が不足していたのでは?
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4045:
マンション検討中さん
[2020-09-28 20:07:03]
>4039
>4040 >もういちいち検討中を相手にする必要ないんじゃないですか。 >4026 が全てだから。 >4039 検討中の間違いは指摘しておくことも少しは必要かと思いました。間違いの事実を前提にして検討中が無意味な書込みを延々と続けることになりますから。 若葉マーク匿名は自分の情けない法令解釈の誤りを指摘されたわけだけど、ただ胡麻化すだけなら兎も角、この期に及んで他人を卑下したり、他人の誤りに転嫁したりで卑怯この上ない。 昨日の半沢ではないが倍返しされるよ? さて若葉マーク匿名は東京都建築安全条例、31条・32条と、建築基準法施行令117条2項・120条、123条等との関連が全く理解できていない。 特に117条2項のの理解不足は惨憺たるもので以前には、サブエントランス前で雨に濡れるのは、NIPPOが117条2項を主張するためだなどと全く意味不明な事も言っていたようだし? この際、仕方がないのでつい最近の若葉マーク匿名の情けない御託を振り返って見ますか? >4003 >施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。 行政の建築主事に建築確認を申請していれば判断を誤ることはなかったでしょう >4028 「東京都は地方自治法14条の規定により法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができ、東京都建築安全条例は第1条で建築基準法第40条、同法第43条第3項、建築基準法施行令第128条の3第6項、同施行令第144条の4第2項に依拠していると規定しています。 東京都建築安全条例では「直通階段」、「避難階段」などの定義がされてません。定義がされていなくても条例として成り立つのは、条例が法令に違反しない限りで制定されているからです。「直通階段」と「避難階段」は、建築基準法第5章第2節で規定する「直通階段」と「避難階段」です。」 までは良いとして、だけど後がいけない!ここで馬脚を露すと言った処だな。 >したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです。 これって嘘っぱちだよね、処分庁もそんなこと言っていたようだけど?安全条例31条と32条と117条2項とは何の関連もないとは, >4022で言っている通り 裁判官が建築基準法第40条を持ち出したのは、施行令120条の直通階段と安全条例31条5号、また施行令123条と安全条例32条6号との関連を言っているのであって、施行令117条2項とは全く関係がない 施行令117条2項はあくまで緩和規定だという事も若葉マーク匿名にはわかっていない、だから>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。 とか言って、あたかもコンサバティブな規定みたいに解釈してしまうんだな ルサンクで言えば施行令117条2項は駐車場棟(とトンネル状の車路)を >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 として117条2項を適用して、A/B直通階段を避難階段とする事を免れているわけで、それが全て で避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えないのは、安全条例31条が前提だからだね 裁判官は一応、仮にということで32条6号に関連して117条2項についても言及しているが、仮の話しであって、前提が安全条例31条だということの大勢に影響はない |
4046:
匿名さん
[2020-09-28 21:01:19]
↑
神学論争というのはこういうものだ、の典型です。 「意味がない」という指摘を完全スルーして、いつまでもこれですから。 こういう人間がいる限り、NIPPOの犯したような間違いも繰り返されるのでしょう。業界が正常化しないわけです。 まあ、やっていてください、としか言いようがない。私は私で、関心のあるところだけ投稿します。 |
4047:
マンション検討中さん
[2020-09-28 21:27:26]
>4046
神学論争??若葉マーク匿名の情けない法令解釈を言っているだけだよ 若葉マーク匿名は1を言えば10返す、という事はこのスレ4000中3600位カキコしてる計算か? なのに結局は理解不足の間違ったカキコという事だな ちなみに、上記の処分庁は審査会議長の誤り 審査会議長も施行令117条2項だ122条だとか言ってたけど、裁判官は無視という感じだったね |
4048:
匿名さん
[2020-09-28 21:34:51]
>4047
>情けない法令解釈 だから、最終的にその法令解釈が正しいかどうかは、建築確認なり審査会で決めるしかない、従ってここで何をどう議論しても何が正しいかは決定できない、と言っている。 いかに「情けない法令解釈」であっても、様々な上位判断から、実際にそれで通って決まるようなことは多々ある。建築従事者であるなら、それを決まりとして受け入れなくてはならない。 その現実がわかっている人は、少なくともあなたのような神学論争はしない、ということです。 |
4049:
匿名さん
[2020-09-28 21:39:26]
東京都建築安全条例第31条に依拠するにしても、住宅部分の直通階段は自動車車庫からの避難設備として扱えず、ル・サンク小石川の自動車車庫の部分に直通階段が設けられていないから、ル・サンク小石川が違法な建築計画となるという結論は変わりません。
|
4050:
匿名さん
[2020-09-28 21:45:29]
あと、一つ確認しておきますが、「若葉マーク匿名」なるものは、書き込む本人から言わせてもらえれば、少なくとも複数の人間です。間も無く書き込みがあっても、同一人物とは限りません。よく読めば、見解が重なるところもあれば、微妙に意見やスタンスが異なるところもある。勝手にゴッチャにして論じているようなところもあるようなので、はっきり言っておきます。
|
4051:
匿名さん
[2020-09-28 21:52:24]
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という見解は撤回するのがいいですよ。不適切な見解であることは明らかですから。
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4052:
匿名さん
[2020-09-28 22:18:50]
|
4053:
匿名さん
[2020-09-28 22:34:36]
そうそう、神学論争ということで、余計な話も付け加えておきます。
キリスト教の歴史では、言葉通りの意味での神学論争が厳しく戦わされてきた歴史があり、最終的には公会議が正しい教義の判断をする。負けたほうは実際に命を奪われるようなこともしばしばあった。しかしよく言われることだけれども、負けたほうが理が通っていて正しく、勝ったほうが意味不明と思えるような場合も多い。 これは結局、論争の内容で勝ち負けが決まるのではないことを如実に表している。その時の様々な政治的・社会的状況、他の宗教との関係などを勘案した判断が、実際の論争の勝敗を決定づけている。理屈で言えば意味不明のようでも、より広い状況から見ると、それを「勝たせる」だけの合理性がようやく見えてくる。 極端に言えば、建築審査会の判断もこれと同じようなものです。 法令解釈の上位となる状況と切り離して解釈の妥当性を論じることには、意味はありません。むしろ、上位となる状況こそ論じるべき当のものです。細かい法令解釈だけやっていることは、場合によっては、それだけで「負け」を意味します。 |
4054:
匿名さん
[2020-09-28 23:01:34]
「物事の是非は、決断した時に決まるものではない。評価が定まるのは、常に後になってからだ。もしかしたら、間違っているかも知れない。だからこそ、いま自分が正しいと信じる選択をしなければならないと私は思う。決して後悔しないために。」
NIPPOの役員が中野渡さんの信念をもっていれば、22メートルの絶対高さ制限を超えるマンション計画で建設を強行することはなかったでしょう。 |
4055:
マンション検討中さん
[2020-09-29 11:46:40]
|
4056:
匿名さん
[2020-09-29 21:07:22]
神学論争とは、転じて「決定的な結論の出ない議論」という意味の一般用語です。
例えば、デベ側が取得した建築確認を、住民側が問題ありとして審査請求する。当然、真っ向から意見がぶつかることになりますが、別に両者が論じ合いをして結論を出すわけではない。両者の見解を聞いて、公に正当な結論を決める権限があるのは、建築審査会や裁判所です。法令解釈の正当性をそういう形で担保するのが日本の制度です。 さらに言えば、その「公に正当な結論」は、単なる法令解釈の議論だけでない、様々な文脈に依拠して成り立っている。法令解釈の議論は、現実的には、後付けでしかないように見える場合も多々ある。 この「公に正当な結論」の担保のないところで、いくら法令解釈だけの議論をしても、それは決定的な裁定のない議論にしかならない。いかに自分が正しいと主張しようとも、原理的なところで決定不可能な議論で、無意味です。ここでの検討中の議論は、その意味で、神学論争でしかありません。 さて、これも削除されますかね。 |
4057:
匿名さん
[2020-09-29 22:18:21]
建築主事の行っていた事務は羈束行為だとして、建築確認の事務が民間開放されました。
しかし、ユーイックのような業者寄りの確認検査機関が法令を緩く解釈してトラブルを起こします。 建築審査会の存在意義は大きいです。 |
4058:
匿名さん
[2020-09-30 06:11:54]
>4057
まさに、建築審査会の存在意義が露わになったのが、ル・サンク小石川の一件です。 建築審査会がなにを意図していたのか、という、いわば裁定の「意義」の部分を抜きにして、建築審査会が利用した道具立てだけを単体であれこれ評価する。それが検討中の行なっている行為です。「意義」を無視した行為は、端的に「無意味」です。 |
4059:
マンション比較中さん
[2020-09-30 08:08:55]
ユーイックに建築確認を申請するのが都合がよかったのでしょう。日建ハウジングにとって。
|
4060:
匿名さん
[2020-09-30 13:51:38]
建築確認の民間開放は設計者にありがたいものでしょうね。
|
4061:
マンション比較中さん
[2020-09-30 13:57:22]
日建設計もユーイックをつかいますね
|
4062:
マンション検討中さん
[2020-09-30 18:42:04]
さて若葉マーク匿名は神学論争とかで長文を弄したりしてのゴマカシの投稿が続いているようだが、自身のマニュアル人間以下の以下の御託の話しに戻りますか?
>東京都建築安全条例の位置付けが理解できていないのでしょう。 なんて言ってる自分が、それを全く理解できいてないのがバレてしまったというわけです。 >4028 「建築審査会の法令解釈がおかしい」などと書込みしている人は、東京都建築安全条例の位置付けが理解できていないのでしょう。 >したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです 前にも言ったように、若葉マーク匿名は施行令117条2項を全く理解して居ない 若葉マーク匿名には117条2項の >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 という件がどうしても理解できないようだ、だから安全条例31条・32条に関して >施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然 なんてウソ八百を平気で言うんだなコレが 若葉マーク匿名の言う通りだとすれば、数多ある東京のマンションの地下駐車場は、皆施行令117条2項が適用されて別建物となっているわけだが? そんなのあり得ないという事が分からないのかな?若葉マーク匿名には まあもしかして無いことも無いのかもしれないかもね では若葉マーク匿名は、ルサンク以外で施行令117条2項が適用されて別建物となっている東京の地下駐車場付きマンションの実例を挙げてくれるかな? こんどこそ神学論で逃げないでね?倍返しされるよ? |
4063:
匿名さん
[2020-10-01 00:37:55]
法35条の委任を受けた施行令の避難施設等に関する総則的な規定である施行令117条2項が,法40条の規定に基づく建築物の構造及び建築設備等に関する法所定の制限の附加を趣旨とする都条例の各規定を適用するに当たり,その前提として適用されるべきことは,法令の体系からして明らかである。
また,施行令117条2項は「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」は防火上完全に区画され,火災の影響が遮断されたものとみなすことができるので,区画ごとに各々別個に,当該区画に見合った避難経路を設置すべきことを求める規定であって,その考え方は,施行令第5章第2節の規定が適用される場合に限定されず,避難施設等に関わる規定の適用に際し,その前提としてすべからく適用されるべきものである。 法35条の規定を受けて施行令117条1項は,施行令第5章第2節の規定を適用すべき範囲を定めるから,同項に定める建築物に当たれば,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節の規定が適用されることとなるのであり,施行令117条2項の適用範囲は,居室が存する場合に限定されるものではない。 原告らは,施行令117条2項の規定が都条例32条には適用されない根拠として,都条例11条3項のような施行令117条2項と同様の明文規定が都条例32条にはないことを挙げているが,都条例11条3項は確認的な規定にすぎない。 そして,本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから,その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 都条例32条6号の避難階段は,施行令123条の規定による避難階段を意味することは明らかであるから,直通階段A,Bは都条例の避難階段に該当しない。 |
4064:
匿名さん
[2020-10-01 00:53:45]
検討中が独自の見解を述べても、東京都建築審査会がル・サンク小石川が違法建築であるとしてユーイックの行った確認処分を取り消す裁決をしたこと、最高裁判所も東京都建築審査会が確認処分を取り消す裁決をしたことは正当であると判断したことは、変わりません。
|
4065:
マンション比較中さん
[2020-10-01 09:54:49]
東京都建築審査会がル・サンク小石川後楽園の建築確認を取り消す裁決をしたことは誤りだと思い込んでいる人に
なにを言っても受け容れようとしないと思うけど・・・ |
4066:
匿名さん
[2020-10-01 10:22:04]
自分の見解が正しくて、建築審査会も含めて他の人は理解が甘い、ですからね。裁判所とは目的も観点も立場も違うだろうに。
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4067:
匿名さん
[2020-10-01 15:26:07]
どうやら全部崩して再建築しなければいけないようなので、これからかなり長い年月、ここは廃墟のままということが決定したようですね。困ったものです。
|
4068:
マンション検討中さん
[2020-10-01 20:18:13]
>4063
なるほど? こんな長文初めて見たけど、これが建築審査会の裁定なのかな? フムフム至極ごもっとも、雑念を捨てて素直に読めば、当たり前の事を言っていて一切異議なし! >開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合 であれば安全条例32条がそれをこじ開けることなどできないのも自明の理だね だけどこれはあくまで審査会の言っていることであって、裁判官は確か >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない とか言っていて前提はあくまで都条例31条だと言っている だから審査会裁定とは明らかに異なっているんだな その辺を良く勉強してね? それでね若葉マーク匿名が施行令117条2項と安全条例の関連を分かってないと言っているのは、 >したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです 何て言っている事、つまり安全条例31条と32条には必ず施行令117条2項が適用されると言っているからなんだな 本末転倒と言うべき だから、 >施行令117条2項が適用されて別建物となっている東京の地下駐車場付きマンションの実例を挙げてくれるかな? って聞いてるんだな、この辺を考えると面白いと思うけど、分かるかな? |
4069:
匿名さん
[2020-10-01 20:31:20]
皆んな何も言わないけど、これすごいよね
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) 交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) すぐ近くのとっても古いマンションに住んでたけど、いつも満杯だった ワンルームの空きができてもすぐ埋まるの 賃貸経営者するなら小石川って決めてる 家賃は20年前からかわってないな |
4070:
匿名さん
[2020-10-01 20:54:31]
廃墟ですからここは貸せませんわ、社会的な損失ですね。
|
4071:
匿名さん
[2020-10-01 21:20:04]
ここは、残念だ
建て直しても、高く売れるから寝かしてたのも、怪我の功名だな |
4072:
匿名さん
[2020-10-01 21:51:51]
東京都建築審査会はル・サンク小石川の建築計画を違法と判断した、裁判所も東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築計画を違法とした判断を正当であるとした、検討中が独自の見解を述べてもこれらのことは変わりません。
|
4073:
匿名さん
[2020-10-02 11:25:32]
交通の便が良いとしても、接道が悪く高低差が大きく開発の難しい崖地。
法令の解釈は慎重に、安全側の事業計画にしなければならないのに、NIPPOにはそれができていなかった。 |
4074:
匿名さん
[2020-10-02 12:31:25]
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4075:
マンション検討中さん
[2020-10-02 18:13:12]
>4072
ルサンクが都安全条例32条6号違反ということは、裁判所も同じ判断をしている しかしながらその前提が施行令117条2項なのか、都安全条例31条なのかは議論されてしかるべきだろう 若葉マーク匿名が何故、合理的とは言えない都建築審査会の裁定である、施行令117条2項にこだわるのか? これは至極当然の話であって、審査請求人が主張しているからにほかならない つまり請求人側が合理的ではない主張をしていて、審査会側はそれを許諾したということ 審査会側としては合理的ではないと思って、それって安全条例31条の方じゃない? とは言わないわけ だから川島議長も可哀そうに相当矛盾した事を言ってるんだな >サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまうのではないでしょうか。 まあ他にもいろいろあるけど、サブエントランスの開口部があるにもかかわらず、何で施行令117条2項が言えるわけ?が分からん とりあえずこの辺で |
4076:
匿名さん
[2020-10-02 19:00:19]
審査請求人が建築基準法施行令117条2項を持ち出したわけではないようですよ。それは検討中の勝手な理解ですね。
建築基準法施行令117条2項が適用されると弁明したのはユーイックですね。口頭審査の会議録を見ればわかることです。 執行停止の決定 http://bengoshi.la.coocan.jp/sikkouteisikettei.pdf によると、ユーイックは建築基準法施行令117条2項が適用されると弁明しながら、建築基準法施行令117条2項が適用される部分を明示しておらず、そのようなユーイックの姿勢も東京都建築審査会が執行停止を行うことにつながったようです。 |
4077:
匿名さん
[2020-10-02 19:08:34]
ユーイックが建築基準法施行令117条2項の適用を目指したところから、ル・サンク小石川の建築計画が建築基準法令に適合しなくなり東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決を出される方向に向かったのだと思います。
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4078:
匿名さん
[2020-10-02 19:31:20]
そして、裁判で建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのはNIPPO側ですね。東京都は建築基準法施行令117条2項が適用されるとル・サンク小石川の自動車車庫の部分が東京都建築安全条例32条に違反する結論になるので、NIPPO側が主張した建築基準法施行令117条2項の適用を否定しない、したがって、建築基準法施行令117条2項が適用されるか適用されないかは争点になっていません。判例タイムズ1457号を読むとわかります。
検討中には納得いかないことでしょうが、ユーイックが建築基準法施行令117条2項の適用を目指し、裁判ではNIPPOが主張していたわけで、それでル・サンク小石川が違法建築という判断になる方向に向かっているのです。 |
4079:
マンション検討中さん
[2020-10-03 00:16:22]
若葉マーク匿名は相変わらず施行令117条2項についてはいい加減な事言ってるな。
安全条例32条6号違反の前提としての話しをしている 審査請求人復代理人ってことは住民側の一級建築士かな?こんなこと言ってる >123条第2項に適合した直通階段Cは、117条2項の適用を受けますから、自動車車庫とは切れているはずです。 >避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば、当然、117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思うんですが、 という事で日置弁護士軍団の一級建築士が、安全条例32条6号違反の前提として施行令117条2項を言って、そして審査会がそれを許諾したってことだろう? 日置軍団では誰も安全条例31条が前提なんて言ってないだろ? だからサブエントランスの開口部があるのに施行令117条2項を持ち出すと言う矛盾に満ちた主張をしているのは元々日置軍団だったと言えるのかな? |
4080:
匿名さん
[2020-10-03 00:36:05]
弁護士側は、事業者側の主張を受けた上で、それを言っているのではないの?
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4081:
購入経験者さん
[2020-10-03 08:32:37]
検討中は東京都建築審査会の裁決書を読まないで勝手に見解を述べているのでは?
ル・サンク小石川の建築計画に建築基準法施行令117条2項が適用されると主張しているのはユーイックであって、審査請求人側が主張していないのは、裁決書を読んでいればわかること。 審査請求人側は建築基準法施行令117条2項が適用されても適用されなくてもル・サンク小石川が違法建築だという趣旨の主張をしているし、東京都建築審査会もそのような裁決をしている。東京都建築審査会の裁決の概要は判例タイムズ1457号にも載っている。 |
4082:
匿名さん
[2020-10-03 11:17:07]
検討中が、無意味な議論にこれだけ固執する理由が全くわかりませんでしたが、ようやくわかってきました。
要は、審査請求人(すなわち反対住民)が誤った法令解釈で審査請求をしていて、建築審査会もそれに引きずられて誤った判断をした、ということが言いたかったわけですね。少なくとも審査会の段階では、間違った解釈をした連中に計画が潰された、建築審査会の違法認定は冤罪でしかない、と主張したい。つまり目的は、審査請求人側と建築審査会を批判することです。 だとしたら、現実認識の間違いであるというだけでなく、捻じ曲がった形での事業者側への肩入れとしか言いようがありません。 建築審査会には最初から、この計画に対してダメ出しをする意思が読み取れます。そのためであれば、いずれにしても、どのような形であれ、何らかの法令違反を指摘することになる建物だった。事業者だって、薄々これはわかっていたはずです。 はっきり言えば、(検討中が間違いだと考えている)法令解釈をもとに違法認定がなされたのではなく、違法認定を前提に、それが形になるような理屈を組み立てた。その理屈を構成するときにたまたま使った法令解釈の内容がどうであれ、結論は変わらない。法令解釈の上位判断というのはそういうことです。 |
4083:
匿名さん
[2020-10-03 11:17:40]
平成21年10月に、全国建築審査会協議会の建議・提言起草委員会が出した「これからの建築審査会の目指す方向と提案」は、建築審査会がどのようなものであるかを理解するのに参考になります。そこには、以下のような一文があります。
「建築審査会は、特定行政庁や指定確認機関がなした行政処分に対して、裁判とは異 なる簡易・迅速な手続きで、市民の権利利益を救済するとともに、本来禁止されてい る事項を例外的に認める許可をするか否かを判断する極めて重要な役割を負っている。」 ここでは建築審査会というものが、裁判とは異なる手続きであること、市民の権利利益の救済を目的とすること、「本来禁止されている事項を例外的に認める許可」を出す、いわば法令の上位判断をする権限があること、が言われていることになります。 時間のかかる裁判によって、市民の権利利益が失われる可能性があるとみられる時、建築審査会には迅速な判断でこれを差し止める権限がある。裁判所とは目的も手続きも異なる以上、裁判所と異なる判断が出てきてもおかしくはない。禁止事項を例外的に認めるなどの、法令に対しての上位判断をすることも可能な立場にあります。 そういう機関を相手に、目的も権限も存在意義も異なる裁判所の判断を持ってきてネチネチ批判することに、なんの意味があるのでしょう? 個人的な不満をぶつける以上の意味などありません。 いいかげん、個人的不満を満たすだけの、無意味な議論はやめるべきでしょう。 |
4084:
匿名さん
[2020-10-03 11:18:26]
以前よりこの計画には、建築審査会から疑義が出ていました。建築審査会の機関としての権限や目的も考えれば、審査請求によって確認取り消しは十分にあり得ることは事業者にもわかっていたはずです。
しかしル・サンク小石川については、審査請求中にもどんどん建設工事を進めるし販売も続けていた。事業者なりの事情はあったでしょうが、これは間違いなくリスクを大きなものへと高める行為でした。リスクというのは突発的な事故などではなく、あくまでも、起こりうることが十分予測される危険性のことです。 建築審査会の決定書を読めばわかるように、今回の件での建築審査会は、市民の権利利益が失われる前に差し止めをする必要性を感じていました。 「なんでわざわざ完成直前に差し止め?」という意見がありますが、これは事業者側に偏ったものの見方です。現実はむしろ逆で、事業者側が勝手に完成に向かって進めていたプロセスを間際で止める必要があった、つまり事業者の行為がそのタイミングを必然としてしまった、となります。 完成直前の差し止めというリスクを回避したければ、審査請求中の建設と販売のプロセスをまずは中断すべきでした。はっきり言えば、事業者側のリスク管理の責任です。 |
4085:
匿名さん
[2020-10-03 13:38:43]
東京都建築審査会の裁決では、ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されれば自動車車庫の部分が東京都建築安全条例32条に違反し、
建築基準法施行令117条2項が適用されなければ住宅部分が建築基準法施行令122条に違反する、と判断しています。 裁決の概要は判例タイムズ1457号に載っています。東京都建築審査会はル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されるか適用されないかの判断はしていません。東京都建築審査会の裁決について検討中は誤った書込みをつづけています。 |
4086:
匿名さん
[2020-10-03 19:23:21]
同じことのループで、もはや神学論争にさえなっていません。
検討中は要するに避難階段があって避難できるのだからいいだろうと言っているのです。法解釈を無視して言っているのです。 このマンションが傾斜地にあって設計の難易度が高いということが分かっていないのです。 これ以上いくら議論しても無意味かと・・・ ところで、>>4067 匿名さん の「どうやら全部崩して再建築しなければいけないようなので」というのは、どこ情報ですか? 事業継続するのなら、減築して既存の建物を生かすしかないように思います。 新たに建て直すとなると、近隣住民の方々は新建物が7項目を満たさないと建築を許さないでしょうから、現在よりもかなり小ぶりの建物になって、到底採算がとれないように思います。 |
4087:
マンション検討中さん
[2020-10-03 20:36:44]
若葉マーク匿名は相変わらず空虚な長文を弄しているばかりか、
>検討中が、無意味な議論にこれだけ固執する理由 などとつまらぬ邪推まで始める始末とは?これがこのスレの主が言うところの、このスレの趣旨に則った投稿かね? あきれてものが言いたくなってきたところです 若葉マーク匿名は今までは勝てば官軍と言った上から目線の投稿ばかりだったが、天敵の検討中の登場で雲行きが怪しくなってきた、なので最近では「終わり良ければ総て良し」と言ったような言いようしかできなくなってきている しかも若葉マーク匿名本人は法令解釈が苦手なので、審査会裁決だの判例だのと、どっかから文章を引用するしか脳が無い、タマに自分の意見を述べると間違いだらけで法令解釈の貧困さがバレてしまうというわけです さて「終わり良ければ総て良し」 都安全条例32条6号違反の前提として、施行令117条2項だろうが安全条例31条だろうが、結果は同じ「結論は変わらない。法令解釈の上位判断というのはそういうことです」 とか尤もらしいウソ八百をついているわけですな 都建築審査会川島議長は安全条例32条6号違反の前提として施行令117条2項を言っている >4063 施行令117条2項は >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」は 防火上完全に区画され,火災の影響が遮断されたものとみなすことができるので,区画ごとに各々別個に,当該区画に見合った避難経路を設置すべきことを求める規定であって,その考え方は,施行令第5章第2節の規定が適用される場合に限定されず,避難施設等に関わる規定の適用に際し,その前提としてすべからく適用されるべきものである。 そして,本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから, >その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 これって矛盾に満ちたことを堂々と述べているわけで、見ていて痛々しいほどだね 川島議長は口頭審査議事録でも >117条2項の話で、別の建物であると。そこの開口部は、そういう日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 と言っている つまり駐車場の車路にはサブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」とは言えない、と言っている そうすると施行令117条2項を適用して別建物ということはできないことになる すなわち安全条例32条6号違反の前提として施行令117条2項は摘要できないんだな で裁判所は、駐車場および車路のトンネル部分に施行令117条2項を認めた上で >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない とか言われて片付けられてしまった 裁判所は安全条例32条6号違反の前提として、誠に合理的な安全条例31条を言っている これでは川島議長は形無しだね、晩節を汚してしまった・・は言い過ぎかもしれないが それもこれも結局は日置軍団の審査請求を認容したからに他ならないのではないでしょうかね 認容するからにはその主張を認めたということだから そうなると何故日置軍団の錚々たる顔ぶれが、安全条例31条を前提としなかったかが最大の謎として残る まあルサンクの駐車場に施行令117条2項が適用されていることで施行令122条1項の但し書きの適用を受けているから、これを逆手に取ったつもりなんだろうな そういえば川島議長は裁判でもそんなこと言ってたっけ? |
4088:
匿名さん
[2020-10-03 21:00:46]
矛盾ではなくて、より大きな文脈では「合理的」です。その大きな文脈を決して見ようとしないから、単なる矛盾に見えるだけです。極端に言えば、そもそも矛盾していようが構わない文脈がある。だから皆さん、そこはいちいち問わない。
検討中がその文脈を見ようとしない限り、空疎な議論は終わりません。 |
4089:
匿名さん
[2020-10-03 21:03:21]
そもそも検討中の考える法令解釈が正しいとする根拠は何?
「論理的に正しいと思えるから」は理由にならないよ。 正しいかどうかは、しかるべき機関が判定する。これが日本の法制度。その法制度を無視して法令解釈の正しさを言うこと自体が間違い。 |
4090:
匿名さん
[2020-10-03 21:13:22]
検討中の主張に信頼性がないのは、裁決を読まずに書き込んでいるから。
それで頓珍漢な主張を繰り返している。 建築基準法施行令117条2項の主張はユーイックからされたのは裁決を読めば分かること。 |
4091:
匿名さん
[2020-10-03 21:21:38]
検討中は口頭審査の会議録しか読まずにあれこれ書込みしているね。検討中が根拠にしている口頭審査の会議録にしても、東京都建築審査会の会長は建築基準法施行令117条2項が適用されるのかいとユーイックに質しているでしょ。それは、ユーイックが建築基準法施行令117条2項の主張をしていて、東京都建築審査会の会長が疑義を唱えているからなんだけどね。
|
4092:
匿名さん
[2020-10-03 21:44:55]
どうせ検討中は東京都建築審査会の裁決書を読まずにこれからも的外れの書込みを続けるのだろうけど・・・
平成27年度東京都建築審査会年報を読むと、建築基準法施行令117条2項について初めて記述されているのは、平成25年12月25日付で 処分庁 株式会社都市居住評価センター 代表取締役社長 唐澤 徹 が提出した「弁明書(11)」(平成27年度東京都建築審査会年報456頁)。 「本件駐車場部分は、建築基準法施行令第117条第2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の床、又は壁で区画されており、建築基準法施行令第122条第1項の扱いについては、それぞれ別の建築物としている。」 建築基準法施行令117条2項の議論は、この「弁明書(11)」から始まっている。 既出だが、東京都建築審査会年報は東京都立中央図書館で閲覧・謄写できる。 |
4093:
匿名さん
[2020-10-03 22:20:47]
>4092 の「弁明書(11)」を受けて、審査請求人が平成26年1月21日付で提出した「反論書(11)」では
「建築基準法施行令第117条第2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の床、又は壁で区画されて(いる)」と処分庁が弁明するのであれば、本件計画のどの部分で区画されているのかを図面に基づいて明らかにされたい。 と処分庁のユーイックに尋ねている。審査請求人は、建築基準法施行令第117条第2項が適用されるというなら、それを図面で示せと質している。 何度も繰り返し審査請求人が質しているのに対して、ユーイックは、口頭審査が開催された平成27年9月7日までに一切答えていない。同日付で、東京都建築審査会はル・サンク小石川の執行停止を決定しているが、ユーイックが建築基準法施行令117条2項について質されているのに答えなかったことも理由と考えられる(執行停止の決定書を参照)。 |
4094:
マンション検討中さん
[2020-10-03 23:26:56]
若葉マーク匿名は、分かり切ったことで長文張ってるけど
合理的ではない裁決を読んだ上で、ここに書いてるけどね >4087 >まあルサンクの駐車場に施行令117条2項が適用されていることで施行令122条1項の但し書きの適用を受けているから、これを逆手に取ったつもりなんだろうな そういえば川島議長は裁判でもそんなこと言ってたっけ? 審査請求人復代理人ってことは住民側の一級建築士かな?こんなこと言ってる >自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。 >処分庁117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。 >令123条第2項に適合した直通階段Cは、117条2項の適用を受けますから、自動車車庫とは切れているはずです。 >避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば、当然、117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思うんですが、 処分庁は施行令117条2項を主張しているのは当然 一級建築士はこのように避難階段Cは117条2項の適用を受けるから、駐車場の避難階段段とは言えないと言っている、つまり安全条例32条6号違反の前提が施行令117条2項だと言っている 川島議長は、それを認容して裁決した、という事が裁決書を読めば分かるという事 |
4095:
匿名さん
[2020-10-03 23:41:02]
これだけ言われていても、検討中は裁決書を読まずに、口頭審査の会議録だけを読んで、的外れの書込みを続けられるのですねえ。
それから、東京都建築審査会の会長はNIPPOが起こした裁判には出て来ないですよ。そのことを検討中は知らないでしょ。 |
4096:
匿名さん
[2020-10-03 23:53:00]
正しいことを調べる気があるなら、東京都立中央図書館に行って、東京都建築審査会の裁決書と、審査請求人、処分庁それぞれが提出した反論書、弁明書を見て来るのですね。建築基準法施行令117条2項の適用を主張しているのは処分庁の方だと分かりますから。
そして、審査請求人側は建築基準法施行令117条2項が適用されるというなら図面で示せと処分庁に質しつづけ、処分庁が答えられずにいます。また、審査請求事件での参加人になっているNIPPOも何も答えられていません。 |
4097:
マンション検討中さん
[2020-10-04 00:11:25]
審査請求代理人 日置・農端・上山各弁護士
審査請求人 1H弁護士 審査請求人復代理人 一級建築士 審査請求人の一人 1H若葉マーク匿名 (勝手な肩書ですので間違っていたらゴメンなさい) このような錚々たるメンバーがお揃いなので、川島議長も忖度したのかもね まあ結果的には東京都建築安全条例32条6号違反が最大の争点となったわけだけれど それにしても謎なのは、この豪華メンバーの日置軍団が、なぜその前提に施行令117条2項を持ってきたか? 水色の「東京都建築安全条例とその解説」は東京の建築関係者にとっては、正にバイブルで机上ですぐ手に届くところに置いてあるようなモノ 審査会口頭審査会場にも複数持ち込まれていたモノと思われる マンションの自動車車庫であれば、本文の29条から読めば良いが、ここに既に「その用途に供する部分(自動車が出入りする部分に限る、次項において同じ)」とか書いてある 31条では「その用途に供する・・・建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る)」と書いてある 安全条例にこれだけの記述があれば、32条6号の前提は同じ安全条例の31条だと言うのは自明の理のハズだが? なぜ復代理人の一級建築士は、そこに施行令117条2項を持ってきたのか?そしてなぜ日置軍団はそれを認めたのか?誰も異を唱えなかったのか? 川島議長はそれを認容して、尤もらしい非合理的な裁決書を纏めたが、結局は裁判所はそれを認めず、前提として合理的な安全条例31条を持ってきたというわけです この謎を解いていくのも面白いかもしれません |
4098:
匿名さん
[2020-10-04 00:14:12]
検討中は、東京都建築審査会とその解説は読んでいるのでしょうか。東京都建築安全条例17条の説明図で、階段室型の共同住宅では各出口から道路まで東京都建築安全条例17条1号で規定する通路等を設けることが書かれているのですけど、その理由は建築基準法施行令117条2項が適用されて別の建築物とすると東京都建築安全条例にも及ぶからということが分かりますか?
昔から東京都は建築基準法施行令117条2項が適用されて別の建築物とすると東京都建築安全条例にも及ぶと解釈しており、東京建築士会が出版する東京都建築安全条例とその解説でも、東京都の解釈に基づく説明図が記載されているのです。 |
4099:
匿名さん
[2020-10-04 00:18:58]
これからも建築基準法施行令117条2項が適用されて別の建築物とすると東京都建築安全条例にも及ぶとする解釈がされて行くと考えます。指定確認検査機関でもそのように判断するでしょう。
|
4100:
匿名さん
[2020-10-04 00:24:19]
>4098 の冒頭は「東京都建築安全条例とその解説」です。おわかりでしょうが。
東京都建築安全条例17条の説明図を読んでみてください。 なお、「東京都建築安全条例とその解説」は、東京建築士会で法規委員会が担当しています。東京建築士会法規委員会の委員長は東京都の解釈をよく知っているはずなのですがね。 |
4101:
匿名さん
[2020-10-04 01:10:51]
検討中も、直通階段A、直通階段B、避難階段Cがル・サンク小石川の自動車車庫の部分に設けることが義務付けられている階段とすることができないのは、分かっていると思います。
そうすると、自動車車庫が「避難階」に当たらないと分かった時点で、建築主のNIPPOも、設計者の日建ハウジングシステムも、指定確認検査機関のユーイックも、ル・サンク小石川の事業を中断しないといけなかったことになります。少なくともユーイックには少し早い時点で分かっていたと思います。 |
4102:
匿名さん
[2020-10-04 09:41:34]
「東京都建築安全条例とその解説」がバイブルって…
建築士会のメンバーが、実務上の一応の基準ということで書いただけのものであって、それがどのような場合にでも常に正しく、審査会や裁判所で確実に通るという保証があるわけではありません。むしろ逆で、建築審査会の実際の裁定や、裁判所の判例を反映させる形で、常に書き換えられていくようなものでしかない。 東京建築士会の法規委員長の意見書が、裁判所で採用されなかったのが現実です。法令解釈の「正しさ」というのが、しかるべき機関の裁定がなされない限り決定しないことの、まさに典型例です。 検討中の最大の間違いは、自分で正しい解釈を勝手に決めていることです。あなたがどんなに「これは正しい、理屈が通っている」と考え論証しようとも、それが「正しい」として通るかどうかはまた別の問題。これを何度も言っているのに、理解しないですね。 法的な正当性というのは、言ってみれば社会構築主義的であって、法令からのみ論理的に引き出せるものではない。このことがわかっていないから、他の人がきっちり説明していることを「曖昧だ、ごまかしだ」としか受け取れない。 皆が曖昧でごまかしているのではなく、あなたのものの考え方が実体論的で間違っているのが原因です。 ル・サンク小石川での事業者側の言い分は、通らなかった。それが全てであるということの意味が、全くわかっていない。 |
4103:
匿名さん
[2020-10-04 10:07:15]
>4102 「東京都建築安全条例とその解説」は、東京都からこれまでに出されてきた東京都建築安全条例に係る通達(かなり昔のものを含めて)が掲載されており、その通達の内容については東京都が示した法解釈で客観的なものといえます。
平成24年6月1日付「23都市建企第1399号」より以降の通達(技術的助言)は東京都のウェブページで公開されています。 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anzen_unyou.ht... |
4104:
匿名さん
[2020-10-04 15:00:22]
>4103
おっしゃる通りで、「その解説」は一定の客観性を持ち、設計の際には従っておけば大きな問題が生じないものではあります。 しかし建物というのは現実には条件が千差万別で、この「その解説」が目の前の建物にどのように当てはまるかは、やはりもう一つ上位の判断となる。審査請求にしても、法令の一般的理解と、目の前の現実とがどう重なるかにこそ争いがある。さらには、判例でその判断が覆ったり、行政の方針が変わったりすれば、その内容も変わらざるを得なくなる。 要するに、正当な解釈というものが、行政側の通達から建築審査会の判断、裁判の判例まで、いかに多くの社会的合意のもとに成り立ち、最終的にその制度の中でどう確定するか、ということです。 個人的な考え方で正しい解釈を勝手に決めて、それをもとに特定の裁定を間違いだと断定し、果てには「冤罪だ」とまで言うことはできません。 |
4105:
マンション検討中さん
[2020-10-04 19:58:26]
>4102
いやはや、いつも通りで、一を言えば十答える だけど全く空虚で話にならない >検討中の最大の間違いは、自分で正しい解釈を勝手に決めていることです。 相変わらず検討中を貶めることだけは忘れないが、若葉マーク匿名の最大の間違いは施行令117条2項を正しく理解していないこと 審査会裁定では都安全条例32条6号違反の前提として施行令117条2項をいっている これはそもそもが請求人側が言い出した事であって、川島議長はそれを認容して裁決した ところが裁判所はそれを認めず、前提としては都安全条例31条を採用した つまり請求人および審査会裁定の前提条件は覆ったということを言っている にもかかわらず若葉マーク匿名は審査会裁定がどうのこうのとしか言わない これは日置軍団の主張そのものだから、何とか死守したいというだけなのかな? 何度も言っているが、安全条例31条また32条と施行令117条2項は相いれない規定である どういうことかと言うと規模もあるが、通常のマンションの地下駐車場の場合、安全条例31条5号を満足するためには施行令120条に規定される直通階段を設ける必要がある そして安全条例32条6号については、31条5号の発展形として施行令123条に規定される避難階段を設ける必要がある ということは31条5号に関しては特定防火設備のいわゆる防火戸を付けることとなる 一方32条6号については施行令123条6号に規定される防火戸を付ける必要がある つまり31条5号また32条6号ともにいわゆる防火戸の開口部があるから >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」 とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ |
4106:
匿名さん
[2020-10-04 20:09:49]
>とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ
それなら、住宅部分が建築基準法施行令122条に違反する、で終わりです。 |
4107:
匿名さん
[2020-10-04 22:40:26]
>4105
>つまり請求人および審査会裁定の前提条件は覆ったということを言っている ですから、そもそもこれが完全に間違い。 地裁と高裁、最高裁で判断が違うのであれば、後の方の判断の方が最終的には効力を持ち、一審や二審の判決は効力を失う。 しかし、建築審査会と裁判所とは、そもそも全く別の機関であり、別の目的や機能を持っている。別々の機関が別々に判断を下した、というだけのことにすぎないし、どちらの方の判断が最終的結論だ、というものでもない。実際、裁判所が建築審査会と異なった解釈をしても、建築審査会の裁定は無効になっていない。 検討中は両者の間に、存在しない関係を勝手に作り出しています。 建築審査会と裁判所がそれぞれ異なった形で裁定をしたのであれば、それは普通に考えれば、「ル・サンク小石川は、どのような根拠を持ってきても、結局は違法と認定される建物だった」と捉えるのが一般的です。誰がどういう理屈を持ってきても違反建築とされる建物に、冤罪もなにもないでしょう。 |
4108:
匿名さん
[2020-10-04 22:54:47]
結局のところ、法令の理解の仕方が違ったとしても、裁判所は建築審査会の「違反建築」裁定を、無効だとしたわけでも、ひっくり返したわけでもない。建築審査会の裁定は、ここでいくら何を言ったとしても、公式には有効なままです。ル・サンク小石川が「無罪」になることもない。
原告が勝訴したというのなら、話はまた別ですが、裁判所は、建築審査会と根拠は違ったとしても、ル・サンク小石川が違反建築物であることに異論を唱えていません。 それが全てなのだ、ということです。 |
4109:
匿名さん
[2020-10-04 22:59:23]
本当の意味で判断の「前提条件が覆った」のなら、裁判所は建築審査会の裁定を無効とする判決を出しますよ。
|
4110:
匿名さん
[2020-10-05 00:14:45]
検討中は
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ とノタマッテますので、それは建築基準法施行令122条違反を意味しますから それで、おしまい、です。 |
4111:
匿名さん
[2020-10-05 09:17:31]
検討中の主張の問題点が、これでかなり明確になったと思います。
要するに、「建築審査会と裁判所とで法令解釈が異なる」という部分「だけ」を切り取って、そこを勝手に肥大化させて論じている、ということです。「裁判所は建築審査会の裁定を覆す判断をしなかった」という現実、全体の文脈を無視するところで成り立っている論法です。 「裁判所は別解釈を示しつつも、建築審査会の裁定を支持した」と捉えるのが、ごく真っ当で現実に即したものの考え方です。裁判所が、建築審査会の裁定の根拠となる前提が完全に間違いであると考えたなら、審査会の裁定を誤りとして取り消したはずです。 逆に言えば、そんな法令の解釈などは、どれであっても結論に影響を及ぼしていない。今回の問題の本質は「この建物は、いずれにしても認められない違法建築である」という上位判断にあり、根拠とされる法令解釈が二次的なものになっていることは否定できません。そのような些末な法令解釈にばかりこだわっていることは、全くもって無意味です。 どの機関でも「いずれにしても違法だ」と判断されている以上、「冤罪」の余地などは一切ありません。検討中は、結論に影響を及さない解釈の問題を、大問題であるかのように執着し、無理やり「冤罪だ」という話にまで結びつける。 これは合理的かつ論理的な論じ方ではなく、検討中自身が持っている何らかの偏った情念の問題としか言いようがありません。 |
4112:
マンション検討中さん
[2020-10-05 23:10:45]
>4106
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ、それなら >住宅部分が建築基準法施行令122条に違反する そう言えば裁判で被告がそんなこと言ってたっけ? 合理的考えの裁判長は一顧だにしなかったけどね! |
4113:
マンション検討中さん
[2020-10-05 23:18:04]
ハイハイ空虚な内容の長文こいてるけど
ただ「終わり良ければ全て良し」って言って、審査会つまり日置軍団の判断を擁護しているだけだね ルサンクはこれだけ世間の衆目を集めている事件な訳だから、前提条件とは言え法令解釈もちゃんとしないとね |
4114:
匿名さん
[2020-10-06 00:09:31]
判決をどう読めば検討中の主張が正しいとなるの?
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ という判断は判決のどこにも書かれていない。 ル・サンク小石川の建築計画で建築基準法施行令117条2項の適用がされるのだと、審査請求事件でユーイックが主張したこと。 >4092 の「弁明書(11)」を読めば明らか。 それに対して、審査請求人側は、建築基準法施行令117条2項の適用には疑問を呈していて、>4093 の「反論書(11)」でユーイックに釈明を求めている。 建築基準法施行令117条2項の適用がないと住宅部分の階段が避難階段になっていないので、即、違法建築という結果になる。建築基準法施行令117条2項の適用がないというのなら、審査請求人側も、東京都も、それで一向に困らない。 |
4115:
匿名さん
[2020-10-06 00:17:18]
>4113
>「終わり良ければ全て良し」 と解釈したいのなら、勝手にどうぞ。 最終的な裁定こそが「正しい」のが、建築審査会の制度であり、法制度の決まりです。それをきっちり受け入れないのであれば、あなたに法について語る資格はありません。 建築確認にしても審査請求にしても、法の解釈や適用についての最終判断を、しかるべき機関の判断に委ねる制度です。法の解釈や適用の正しさについて、あなたのように各々が勝手に決めつけることは許されない仕組みです。それが納得できないのであれば、少なくともこの日本では建築に携わるべきではありません。 それに >前提条件とは言え法令解釈もちゃんとしないと なんて、 「裁判所の判断が審査会の判断を覆した」といったようなメチャクチャな理解をしている人が、どの口で言えるのでしょうか?法令解釈は、法の制度のもとでのみ意味があるのに。 |
4116:
匿名さん
[2020-10-06 00:18:09]
ちょっと物騒な例え話になりますが…
ある殺人犯が逮捕され、起訴された。一審では被害者の死因が、首を絞められたことによる窒息死とされ、有罪となった。二審では、実は致命的となったのは窒息ではなく、その前に犯人に引きずり倒された時の衝撃による脳内出血であると訂正され、やはり有罪となった。 この時、「一審での殺害の根拠となったものが二審で覆されたのだから、一審での判決は冤罪である!」と言い出す人がいた。 検討中が言っていることは、これと同じです。 検討中の言っていることが、無意味や無理解を通り越して、いかに「異常」で偏った主張内容であるかが、これでわかるでしょう。 立証の過程での細かな事実認識の違いがあっても、殺人行為を犯したという大筋に変化があるわけではなく、「冤罪」になることだけは決してありません。ここで「冤罪だ!」と言い始めること自体が、歪んでいます。 ル・サンク小石川は、つまりは違法建築なのです。審査会にせよ裁判にせよ、安全の基準を満たさない建物であることは、揺らぐことなく認定されています。 その過程の中での法令理解の問題を検討中が取り上げたいのなら、それは自由に勝手にやればいいです。ただ少なくとも、「この判断が正しい」と決めつけたり、「裁判所の判断が審査会の判断を覆した」「冤罪だ」とかいったようなナンセンスな主張をしたりすることは、やめるべきでしょう。 |
4117:
マンション検討中さん
[2020-10-06 00:35:34]
川島議長
>令117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 そういうようなことからすると、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうかというのが、 >これは、請求人さんも確かそういう主張をしていたのではないかと思うんですけれども、その点はいかがですか。 処分庁:安全条例上、今の117条2項を、安全条例の全ての避難規定に当てはめるのはいかがなものかなというふうな解釈をしてございます。 ここのやりとりだよね 日置軍団も議長も、直通避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えない、ということの前提に施行令117条2項を持ってきているわけ、だけど見れば分かるように「矛盾しているよね日置軍団もそう言ってるよ?」と言いながら自分でもえらく矛盾したことを言ってる それで処分庁の弁明を聞いて、安全条例32条6号違反だと明確に判断したんだな ところが前提として施行令117条2項を持ってきたという判断が地裁では覆ったわけだ >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない とね、つまり処分庁の弁明は、この部分においてだけは当たっていたということになる 若葉マーク匿名は自分で判例タイムズ何号だとか言ってて、その中でなぜか審査会裁定の事ばかり言ってるんだな これを見ると裁判では駐車場棟と車路のトンネル部分には施行令117条2項を適用を認めているが、サブエントランスの開口部の部分で駐車場と居住棟が繋がっているので別建物ではないと判断している なので直通避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えないのは安全条例31条の規定だと言っている つまり位置関係を客観的に見ると、直通避難避難Cは駐車場の避難階段とは言えないということだな |
4118:
匿名さん
[2020-10-06 00:58:53]
審査請求にしても裁判にしても、弁護士側としては戦略として、使える理屈は何でも使います。たとえそれが相互に矛盾していることがわかっていたとしても、言わなかったことは判断されませんから。
極論すれば、何が正しいか、なんてことを弁護士はいちいち考えてない。むしろ、ある見解が通った場合、通らなかった場合の両方を同時に言います。いろいろ言った中で、どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。言ったことの中で何が通るかは、それこそ審査会や裁判官にお任せするしかない。 弁護士側が言っていることの全てを、弁護士の考え方だと思うことが現実には間違いです。仮に言っている内容に矛盾があったとしても、そんな矛盾を取り上げること自体が無意味です。検討中は、やりとりの裏側を読めてませんね。 |
4119:
匿名さん
[2020-10-06 01:13:24]
繰り返しになりますが、どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。ある意味で審査会も裁判官も、そういうことをわかっていて聞いている。
機会があるなら、審査請求側の弁護士に「言っていることが矛盾しているんですが」と聞いてみればいいです。「なんでそんな当たり前の話を聞くの?」で終わりじゃないでしょうかね。 こういう部分を理解してやりとりを読まないと、検討中のような当て外れで無意味な読み方をするようになります。 |
4120:
匿名さん
[2020-10-06 01:48:11]
|
4121:
匿名さん
[2020-10-06 15:17:44]
要するに、
ユーイック 「ここには117条2項が適用されます」 建築審査会 「117条2項が適用される根拠を言ってください。適用されるとしたら、違反と認定せざるをえなくなりますんで」 ユーイック 「………」(回答せず) 建築審査会 「じゃあ、そちらの言う通り117条が適用されることとして、違反と認定します」 ということですね。この文脈で「建築審査会が117条2項の適用を認定した」と単純に捉えるのであれば、それはまさに誤読でしかない。 |
4122:
匿名さん
[2020-10-06 15:45:18]
検討中が繰り返し書込みしている「審査請求人側が117条2項の適用を主張した」が誤読です。
「117条2項の適用を主張したのはユーイック」( >4092 の「弁明書(11)」において)です。 |
4123:
マンション検討中さん
[2020-10-06 23:04:50]
>4118
>審査請求にしても裁判にしても、弁護士側としては戦略として、使える理屈は何でも使います。たとえそれが相互に矛盾していることがわかっていたとしても、言わなかったことは判断されませんから。 極論すれば、何が正しいか、なんてことを弁護士はいちいち考えてない。 >どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。 >4119 >繰り返しになりますが、どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。ある意味で審査会も裁判官も、そういうことをわかっていて聞いている。 若葉マーク匿名、いくら法令解釈が苦手といっても、これはいくらなんでもフザケ過ぎじゃないか 日置軍団とは、ただルサンクの建築確認が取り消されれば良いとだけ考えて審査請求したってことだよな 駐車場からの避難の安全がどうとか言うのはどうでも良かったんだ、ただ建築確認が取り消されて >私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。 ってのが目的だったんだ なんだ審査請求人や日置軍団ってホント史上最低の弁護士・建築士軍団ってことだよな? お前ホントそんなこといって良いのか?よく考えてからにしろよ >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。 >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。 >口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。 >もしも私たちの審査請求が認容された場合には、その結果は実際の建築工事に重大な影響をもたらします。まず、建築工事が中断されます。そして、現行の建築確認を改める新しい建築確認が必要になります。そこでは、文京区の建築物高さ制限の基準が適用され、施主は22メートル高度地区の規制を遵守しなければなりません。2015年8月現在、地上8階・地下2階、高さ27mの建物の骨格はほぼ完成しているので、上部2階の撤去が必要になります。 >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります |
4124:
匿名さん
[2020-10-07 00:51:39]
検討中が繰り返し書込みしている「審査請求人側が117条2項の適用を主張した」が誤読です。
については、その通りということですね。 |
4125:
匿名さん
[2020-10-07 01:23:23]
検討中は誤読に基づく的外れな書込みを繰り返したうえ、訂正をするでもないのですねえ。
それから、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が不適切な見解であることは明らかですから、撤回するのがいいですよ。 |
4126:
匿名さん
[2020-10-07 04:28:24]
>4123
>これはいくらなんでもフザケ過ぎじゃないか そっちこそ、何を言っている? 理想を持つことと、現実的な戦略を持つこととは同時に成り立つ。現実的な戦略をとることが「史上最低」だと捉える検討中の価値観の方がおかしい。現実的な戦略をとることは、史上最低でもなんでもない、むしろ弁護士として当然のことであり、戦略としては上手いと感心すべきことでしょう。 何でもかんでも言っておく、というのは、審査請求や裁判ではたいへん重要な戦略です。特に弁護士となれば、代理となる依頼者の希望を叶えることが仕事であって、理想ばかり言って結果に繋がる現実的な対応をしないのは、それこそ最低でしょう。 こちらは現実に起きている審査請求のリアルを話しているし、そのリアルの中で今回の事態も考える。繰り返し言っている、「上位判断が重要で、法令解釈は二次的」というのも、検討中がいくら否定しようが、まごうことなきリアルだ。ついでに言えば、何をどう理屈付けても、ル・サンク小石川は違法建築として認定された事実は変わらない。 この件のリアルについての指摘に対して、「法令解釈に弱いだけ」と勝手に理屈付けて、目を背ける。リアルに一切向かい合わずに、いつまでも些末な理屈だけで論じているから、そうした的外れで歪んだ受け取り方になるのでしょう。 |
4127:
匿名さん
[2020-10-07 04:41:48]
法令解釈がどう転んだとしても、ル・サンク小石川は結局のところ、違法建築して認定されるしかなかった計画だった。その現実を認めるのであれば、ここまで些末な法理解釈にこだわる理由がないことぐらいすぐにわかる。ましてや「冤罪」などあり得ないことも。
むしろ、建築審査会や審査人側への、現実とは異なる言い掛かりの方が、はるかに「冤罪」です。そこを指摘されても反省すらしない。 検討中の姿勢は、リアルに向かい合わず、自分の中の基準と理屈だけで完結させようとしている点で、現実逃避以外の何物でもありません。 |
4128:
匿名さん
[2020-10-07 06:39:13]
史上最低と言うのであれば、引き渡し不可という前代未聞のことをしでかしたNIPPOに対して言うべきでしょうね。
そこをほとんど問題にせず、審査請求の中での法令解釈という部分的な箇所ばかりに異常なほど執着するのは、バランスとしてどう考えても歪んでいます。こちらは適正なバランスでものを考えることを言っているだけです。 |
4129:
マンション検討中さん
[2020-10-07 17:02:11]
>4124
>「審査請求人側が117条2項の適用を主張した」が誤読 誰がそんなことを言ったんだ? 若葉マーク匿名が事実を捻じ曲げたことをいっているんだろ あくまで安全条例32条6号違反の前提として117条2項を採った、と言っている >令123条第2項に適合した直通階段Cは、117条2項の適用を受けますから、自動車車庫とは切れているはずです。 ということだな、とりあえず |
4130:
匿名さん
[2020-10-07 17:19:07]
ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されるとのユーイックの主張に疑義があり、審査請求人側がユーイックに図面で示すように求釈明したのに対し
ユーイックは裁決がされるまで答えることはなかった、参加人NIPPOも図面を出さなかったことは 検討中はどう考えているのだろうね? ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されないという判断のほうが、審査請求人側に有利になるということは、分かっているよね? |
4131:
匿名さん
[2020-10-07 17:23:32]
検討中は、若葉マーク匿名と呼んでいる相手を審査請求人側に近い人だと思い込んでいるようだけど、違うと思う。それについても検討中が誤読していると思うな。
|
4132:
マンション検討中さん
[2020-10-07 17:31:06]
|
4133:
マンション検討中さん
[2020-10-07 17:36:13]
>4131
若葉マーク匿名や某匿名は同じで1Hの審査請求人の一人、そんなの常識だよ そんないいタイミングで擁護したりしたら直ぐバレるよ! 前から不自然な言葉のキャッチボールしたり、まあライフワークなんだろうな |
4134:
匿名さん
[2020-10-07 18:07:46]
>4132
これはただの誹謗中傷でしかない。 検討中は本音ではそういう考え方をしているわけだ。>3869 で「著名人として尊敬申し上げている」とか言っていたのも、完全な嘘だった。 いかにも、現実と向かい合わずに頭の中で理屈をこねて「私の考え方こそが正しい」とやっている人間の発想の仕方です。 私は、NIPPOはここで最低の仕事をしたと思っているし、弁解の余地もなければ責任も厳しく問うべきと思っているけど、それでも個人的には、多少なりその事情に同情する余地がないわけでもない。採算ギリギリの事業を進めていく中で、リスクを考えたくなくなる心理というのは、良くも悪くも、人間的ではある。自分がNIPPO内部で営業などやらさせていたら、どこまで何ができたか。 現実を理解するとは、それぞれの関係者の事情なり意図なりを汲み取って、起きたことを捉えていくことでしょう。自分が関係者としてその状況の中にいたとしたら、実際に何がどうできたのか、頭で考えるように行動できたかどうか、現実にはいろいろと難しいはず。ル・サンク小石川の一件は、これまた良くも悪くも、学ぶところが多い。 そういうところに思いを馳せてみることが、検討中には全くできないのだろうね。今回の書き込みで、よくわかった。 現実から遊離した一本の法令解釈に閉じこもって、その中だけで「自分の正しさ」を言っているだけ。はっきり言いますが、あなたは相当、ものの考え方も感情のあり方も歪んでいる。 |
4135:
匿名さん
[2020-10-07 18:08:43]
>4133
証拠のない思い込みの激しさ、どうにもなりません。あらゆる点において、これが全てなんでしょう。 |
4136:
マンション検討中さん
[2020-10-07 18:14:24]
>4131
>ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されるとのユーイックの主張に疑義があり、審査請求人側がユーイックに図面で示すように求釈明したのに対しユーイックは裁決がされるまで答えることはなかった、参加人NIPPOも図面を出さなかった 不知 安全条例32条6号違反の前提として、請求人や審査会が施行令117条2項を言っている と言ってい居るだけだからね そんなことを知ってこのスレに立ち寄る人が居るはずもない、知っているという事は若葉マーク匿名が1Hの請求人の一人だという事だろ じゃあさ若葉マーク匿名を始め史上最低の日置軍団や、ポイントがずれている審査会川島議長は何処に施行令117条2項が適用されると思っていたのか、答えて見て |
4137:
匿名さん
[2020-10-07 18:23:24]
審査会の裁決等は公開されているし、有名な案件なので建築関係者なら関心はあるし、話題にもされてます。下手をすると、審査請求人より様々な専門的事情を理解している人もいるでしょう。勝手な思い込みもいいところです。
>4121 をもう一度読んでみたら? |
4138:
マンション検討中さん
[2020-10-07 18:37:00]
|
4139:
匿名さん
[2020-10-07 18:44:55]
リアルを知らずに「著名人として尊敬申し上げている」とか勝手に言っていたわけですね。あなたがリアルな文脈を見ないでものを考えていることが、これで明確になりました。
私は、現実の中で話ができない人に対して、評価は厳しいです。それははっきり言っておきます。 |
4140:
匿名さん
[2020-10-07 18:46:11]
ついでに言うと、現実の中で何かをやっている人に対しては、一定の理解をするつもりです。
|
4141:
マンション検討中さん
[2020-10-07 18:47:20]
>4137
>勝手な思い込みもいいところです。 ?? これ張ったの若葉マーク匿名、 >4063 をもう一度読んでみたら?自分でな >本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから,その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 >都条例32条6号の避難階段は,施行令123条の規定による避難階段を意味することは明らかであるから,直通階段A,Bは都条例の避難階段に該当しない。 裁判所は >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない と言っている、何度言わせれば気が済むんだ? 若葉マーク匿名は特に施行令117条2項を自分では理解できていないから、何時まで経っても同じことを言わせるんだな |
4142:
匿名さん
[2020-10-07 18:51:02]
自分が言ったわけでもないことには答えません。
これは自分が一度言ったことですが、あなたが「若葉マーク匿名」と呼ぶ人は、少なくとも複数人です。よくよく読めば、必ずしも考え方が同じではない。問題に対するアプローチの仕方も違う。あなたがその違いを読み分けられていないだけ。 |
4143:
匿名さん
[2020-10-07 18:53:55]
私は、そもそも法令解釈の議論自体が無意味だ、と言ってきています。無意味なことに付き合う気はありません。
|
4144:
マンション検討中さん
[2020-10-07 19:14:50]
それにしても、日置軍団は脇が甘すぎる
先ずはこのスレの主として怒涛の如くいい加減な投稿を続けている若葉マーク匿名の言動をたしなめるべきだろう しかもネット上で誇らしく実名で「こくあく非道」ともいえる内容を世界中に晒している これは弁護士職務倫理規程に反する行為ではないだろうか? http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin... この請求人の主張は、俄かには信じられない思いの人は多いよね >私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 >もしも私たちの審査請求が認容された場合には、その結果は実際の建築工事に重大な影響をもたらします。まず、建築工事が中断されます。そして、現行の建築確認を改める新しい建築確認が必要になります。そこでは、文京区の建築物高さ制限の基準が適用され、施主は22メートル高度地区の規制を遵守しなければなりません。2015年8月現在、地上8階・地下2階、高さ27mの建物の骨格はほぼ完成しているので、上部2階の撤去が必要になります。 >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。 |
4145:
匿名さん
[2020-10-07 19:26:56]
>4144
なぜこれが極悪非道なんですか? 第三者的に見れば、別に違法行為ではないし、条件内で目的を達成することを考えるのなら、誰でも当然に取るだろう戦略でしかありません。 事業者側に感情的に肩入れしているので、これを極悪非道と感じるだけでしょう。客観的に見れば、審査請求人側もNIPPO側も、自分にとって都合が良くなるよう取るべき手段を取っているだけです。 脇が甘いというのであれば、建築確認の取り消しという、いわばさほど珍しくもない事象で行き詰まってしまったNIPPOの事業計画に言うべきでしょう。 |
4146:
マンション検討中さん
[2020-10-07 19:35:33]
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin...
ここで情けないのは下記の主張は全てハズレだったこと 正に若葉マーク匿名が言っていた通りだね >4118 審査請求にしても裁判にしても、弁護士側としては戦略として、使える理屈は何でも使います。たとえそれが相互に矛盾していることがわかっていたとしても、言わなかったことは判断されませんから。 極論すれば、何が正しいか、なんてことを弁護士はいちいち考えてない。むしろ、ある見解が通った場合、通らなかった場合の両方を同時に言います。 >いろいろ言った中で、どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。 >4119 繰り返しになりますが、どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。 >どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。 (1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること。 (2) 地下駐車場を含む1階部分は、地階とみなすべきこと。 (3) 「hanare」は居住室であるにもかかわらず、窓先空地がないこと。 (4) 地下2階のエントランスは建築物であること (1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること については駐車場からの避難経路=避難階段の不備だとはまだ言っていない、つまり1階居室から駐車場の車路を通っての避難経路の事を言っているらしいことが若葉マーク匿名の過去スレを見ると分かる 建築基準関係用語にはない避難路とか「手摺が無い」とかいってね まあ結果的には駐車場の避難階段の不備つまり安全条例32条6号違反ただ一つで建築確認が取り消されたから良かったようなもの ちなみに横浜の条例では、居室等からの避難経路を駐車場に設けてはいけないと言うような規定がある |
4147:
匿名さん
[2020-10-07 19:48:30]
>4146
これも、なんで「情けない」のか、全くわかりません。 検討中は、どこかで揺るぎない「正しい」解釈がある、と勝手に思い込んでいます。だから自分の解釈が正しいと言い張るし、「正しい」解釈を出さない他人を馬鹿にする。しかし、それは検討中の方が、建築に関わる制度を理解していないだけのことです。 以前より繰り返し言っているように、建築確認も審査会も、他者に「正しさ」の判断を委ねる制度です。自分で「正しさ」が決められない以上、根本的なところで、決定的に正しいと言える主張が何かなどは言えるはずもない。ならば、審査会で採用されそうな複数の主張を出しておくしかない。これは制度から必然的に導き出される戦略です。そういう制度上のリアルを、検討中は理解していません。 何か一つビシッと主張を出して、それが通ることが正しいとか格好いいとか思っているのでしょうか。泥臭い建築制度のリアルの中で、ものを実現するべく生きている人間ではないことがわかります。 検討中には、どこかで「審査請求人側に邪魔されて、計画が止まってしまった」という、中立的でない認識があるのでしょうね。>4144 には、そうした感情が現れている。 しかし、客観的な立場で考えるなら、NIPPOがきっちり合法な建築物を建てていれば、最初からなかった問題です。建築確認一つが取り消されれば、高さ規制に引っかかるようなリスクもを負うべきでもなかった。ただそれだけのことです。 |
4148:
マンション検討中さん
[2020-10-07 23:40:39]
審査会口頭審査の議事録も実に興味深いものがありますね。
冒頭から笑えました。 ・まず、審査請求人から、審査舗求の趣旨とその理由を、重複しないように簡潔に述ぺていただきたいと思います。 請求人:冒頭に5分程度時間をいただいて、意見陳述をさせていただきます。特に、本件マンション建築をめぐる紛争の経緯と、そこで生じた問題点についてご説明します。 (と言いながら今回の審査請求とは直接関係しない過去の経緯をクドクドと述べる) ・10分経過していますので、できるだけ簡潔にまとめてください。 請求人:はい。あと1分。 何?この請求人って、先ずは日本語が理解できないのか耳が遠いのか?「審査舗求の趣旨とその理由を、重複しないように簡潔に述ぺて」との川島議長の注意に全然従っていない。 それと5分程度と言いながら、11分はしゃべっている。つまり時間管理も全然できていない。 まるでお粗末な請求人なんですね この請求人と「こくあく非道の」弁を、実名入りでネットで公表している人とは同一人物ですか? もはや、人としてどうかと思う弁護士先生ですな |
4149:
マンション検討中さん
[2020-10-08 01:28:43]
>4116
ちょっと物騒な例え話になりますが… >ある殺人犯が逮捕され、起訴された。一審では被害者の死因が、首を絞められたことによる窒息死とされ、有罪となった。二審では、実は致命的となったのは窒息ではなく、その前に犯人に引きずり倒された時の衝撃による脳内出血であると訂正され、やはり有罪となった。 >この時、「一審での殺害の根拠となったものが二審で覆されたのだから、一審での判決は冤罪である!」と言い出す人がいた。 この若葉マーク匿名の例え話は非道もんだね、もとい酷いもんだね こんな下劣な例えで検討中を貶めようとしている 法令解釈では敵わないから、こんな人としてどうかと思う事を突如言い出すんだな では殺人犯ってNIPPOの事言っている訳? これは誹謗中傷では済まないでしょう 勝てば官軍の恐ろしき驕り高ぶりだね 日置軍団の名を汚すばかりか |
4150:
匿名さん
[2020-10-08 05:28:03]
>>4148
検討中は、検討中が居住するまちにマンション紛争が起きると住民の中で率先して反対運動しそう、そして建築基準法に関わらない事情をクドクドと申入れしそうですけどねえ。 |
4151:
匿名さん
[2020-10-08 05:34:02]
検討中の
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ の主張は変わらずですか? その解釈がされると処分庁に不利になり、建築審査会でもっと早くに建築確認取り消し裁決が行われていたと思いますけどねえ。 |
4152:
匿名さん
[2020-10-08 06:48:13]
>4150
たしかに、求められてもいない、どうでもいい的外れな法令談義を、ここでクドクドやっているのは検討中ですからね。 |
4153:
匿名さん
[2020-10-08 06:48:44]
|
4154:
匿名さん
[2020-10-08 10:06:12]
>4151
>その解釈がされると処分庁に不利になり、建築審査会でもっと早くに建築確認取り消し裁決が行われていた その可能性があるので、ユーイックは無理くりに施行令117条2項の適用を言い出したのかもしれませんね。無理くりに見えるような主張でも、実際にはなんらかの思惑があっての選択であったかもしれない。 |
4155:
マンション比較中さん
[2020-10-08 10:25:35]
ル・サンク小石川後楽園の建築確認を申請する先を、NIPPOがユーイックにした理由がわかりますか?
契約者に向けての説明では、複数の検査機関に審査をさせてユーイックを選んだような話でした。しかし、ここの書込みを見る限り、ユーイックは法令を緩めて解釈し、建築確認の審査を公正中立に行ってないように思えるのです。 |
4156:
匿名さん
[2020-10-08 11:17:51]
>4155
本当の理由は関係者しか預かり知らぬところですから、推測しかできませんが、やはりユーイックが、NIPPOの「望むこと」をやってくれるところだった、ということではないかと思います。そういう選択ができてしまう余地があるのが、確認業務の民間委託です。 他の確認機関は、NIPPOの望むところに応えきれなかった。というか、この計画では建築確認は下ろせないと見たのでしょう。ユーイックのみが、なんとかするという決断をしたわけですが、建築審査会の答弁の不自然さを見ても、計画に問題があることは最初からわかっていたでしょうね。 結果的に、ユーイックの出した建築確認は、建築審査会によって適正ではないと認められた形になった。そこは事実です。 |
4157:
匿名さん
[2020-10-08 12:42:08]
ユーイックに建築確認を申請したのが間違いということですね。
|
4158:
マンション検討中さん
[2020-10-08 14:48:26]
審査会口頭審査傑作集その2
議長:この事案について、避難規定に関する違法性ということが非常に大きな論点となっております。その中で、避難階という基準法上の定義がございますけれども、これの認職というのが非常に重要なポイントとなっているように思われます。処分庁として、建築基準法の避難階はどのように定義されているのか、ご説明いただけますでしょうか。 処分庁:避難階の定譲ですけれども、令第13条第1号に、直接地上に続く出入口のある階をいうと定義されております。ただ、今回のプランというのは、前面道路が約13mぐらい勾配がありまして、その勾配がある道路に面して建物が建っているという形態になっております。ですから、今回のプランに関しては、地下2階から2階までが避難階と。 >道路と同一平面上にありますので、地下2階から2階までが避難階という審査を行っております。 これには笑えた、と言うか、もう唖然茫然状態で言葉を失いました。 まあ実際にそのような形というのはあり得るのでしょうが、ルサンクでは違って、避難階は2階と地下2階だけでしょう。 冒頭から史上最悪な処分庁丸出しとなっています。 ただ居室に関しては避難規定上の問題はなかったから良かったようなものですが、請求人も議長も、本来の目的は駐車場が避難階にあるか否かがを問題にしていたわけですね。 そう言えばルサンクの向かいに9階建てのマンション「セレナハイム(でしたっけ?)があります。 ここの駐車場は北側にあり、ルサンクと同じく堀坂に面しているんですね。 どうもこの駐車場は避難階にあるようです。坂の傾斜をうまく利用しているんですね。 ルサンクもこのようにすれば、建築確認が取り消されるようなことはなかったわけです。 それにしてもこのセレナハイムは9階建てという事はいわゆる地下室マンションですよね? しかも急勾配の堀坂に面して駐車場の出入り口があるわけで、これはルサンク反対運動の一つの理由となっています。 ここの住民が請求人の一人や二人だったりしたら怒りますよね? |
4159:
匿名さん
[2020-10-08 15:08:16]
>4157
ちょっとユーイックに同情的な見方をすると、民間の確認機関では、やはりデベの無理を聞くところに仕事が行くようになります。それなりにデベの希望通りにやっていかないと厳しいこともあるでしょう。制度上は確認機関の方が強いけれども、現実には弱い立場にある。そこに調整なり忖度なりが生じる余地があります。 ここは、そもそもの計画にどこまで無理があったかが問題です。NIPPOがどこまで無理を言ったのか、あるいはユーイックがどこまで無理を引き受けたのか、そこを明確にすることは難しいでしょうね。 そんな現状であるからこそ、適正化のためのチェック役としての建築審査会の存在が、大きな意味を持ってくることになります。 |
4160:
匿名さん
[2020-10-08 18:03:01]
>>4159 匿名さん
参考まで。「適正化のためのチェック役としての建築審査会の存在が大きな意味を持ってくる」について、2012年3月1日付の東京都の報道発表より。 建築基準法(以下「法」という。)6条及び6条の2は、建築主が特定の建築物を建築しようとする場合には、当該工事に着手する前に、その建築計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は法77条の18から21により指定を受けた指定確認検査機関による確認を受けなければならない旨規定している。そして、建築主事又は指定確認検査機関は、建築計画が建築基準関係規定に適合していると認めた場合に確認処分を行い、その証明として確認済証を建築主に交付する。このうち指定確認検査機関の行った確認処分を証する確認済証については、法6条の2第11項で、特定行政庁は、当該確認処分に係る建築計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関にその旨を通知しなければならず、この場合に当該確認済証は、その効力を失う旨規定している。 また、法94条1項は、建築主事又は指定確認検査機関が行った処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる旨規定している。 法1条の規定をみると、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」と定められている。そのため、前記アで述べた建築確認、特定行政庁による建築確認処分の取消し及び建築審査会への審査請求の手続は、この目的を達成するために設けられたものと解される。また、前記アで説明した一連の規定については、建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものということができ、適法な建築物を建てるという義務は、建築確認の制度はもとより、建築審査会における建築確認処分に対する事後的な是正手続を含めた一連の過程の中で履行されることが予定されていると考えられる。 |
4161:
マンション検討中さん
[2020-10-08 19:54:11]
審査会口頭審査傑作集その3
「請求人復代理人焦り狂うの図」 >4148で、言われても口頭審査のルールを守れない、しかも時間管理もできない請求人弁護士先生には笑えまして、思い出し笑いまでする始末ですが、 この復代理人の焦った姿にも笑えました 復代理人 現地に行かれるとわかるんですが、現状は、南棟も、東棟も、完全に覆いが取り払われ ていて、完全にほとんど出来上がっている状態で、先ほど、参加人の代理人からは、上棟 は11月の末というふうにおっしゃっていますけれども、現地を見る限りにおいて、すごい 立ち上がっているような状態になっています。 私たちが心配するのは、今日ここで口頭審査をしていただいても、その直後に完了検査 の申請を出されたり、もしくは、もう1点会長からご確認いただきたいのは、それまでに 変更確認の申謂を出されたりすることはないのか。それをされてしまうと、私たちの訴え の利益を損なわせるような方向で延命措腫をされてしまうことになってしまう。きょうの 3時間にもわたる口頭意見審査があったように、これほどまでに疑義があるような建築物 です。私たちは、早い段階でロ頭審査を求めていたのに、なかなかここまでなくて、もう これは、どんどん覆いが取り払われて大変なことになるという状況になってきている。今、 現地を見ていただいたらわかるんですが、それで執行停止を申し立てたという次第です。 つまりなんとか施主側に大ダメージを与えようと画策し、戦略的に行動したは良いが 予想外に審理が長引いてしまった。このままではルサンクは完成して逃げ切られてしまう! と言う焦りがにじみ出ている図です。もちろんこれは日置軍団の総意でもあるわけですね まあそうなれば正に自業自得で、契約者の皆さんは幸せに暮らしていたのでしょうね なんたって、日置軍団としては「これほどまでに疑義があるような建築物です」 とは言うものの、「総合的俯瞰的観点」から審査請求したわけではなく「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」的に審査請求したと、若葉マーク匿名も証言しているからですね つまり別に安全性には特段の問題はないということ? >私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 |
4162:
匿名さん
[2020-10-08 20:48:42]
>4160
引用ありがとうございます。整理になります。 建築審査会制度の目的は、「建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止すること」であるわけで、NIPPO側の建て逃げを許さないタイミングで確認を失効させたのは、ある意味、当然ではありました。 ここでNIPPO側が、規定違反の箇所を直せばよかったのでしょうけれども、高さ規制導入に伴う駆け込み取得もあって、それができなかったわけです。 |
4163:
匿名さん
[2020-10-09 05:40:35]
検討中の
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ の法令解釈の主張は変わらないですか? はっきり答えてくれませんか。執拗にこの主張の書込みを繰り返したのですから。 |
4164:
マンション比較中さん
[2020-10-09 10:07:46]
>>4156 匿名さん
NIPPOは法令違反の疑いがあろうと建設したかった、そしてユーイックに建築確認を申請したということでしょうか。ユーイックは、法令に抵触するおそれのある部分があるなら、建築確認を下ろさず法令違反の疑いのない建築計画に治るまでNIPPOを指導するべきで、それが公正中立な検査機関の役割だと思います。 複数の検査機関に申請したというなら、ユーイック以外の検査機関からNIPPOが受けた指摘事項が知りたいところです。NIPPOは法令に違反しないマンションを提供するのが売主としての責任だと思います。 |
4165:
匿名さん
[2020-10-09 11:18:38]
>4164
>ユーイック以外の検査機関からNIPPOが受けた指摘事項が知りたい 検査機関が、顧客との事前のやりとりを公開したとなれば、その機関には以降の依頼は来ないでしょう。内部告発でもない限り、それを知ることは不可能だと思います。一般的な事情と、ル・サンク小石川に関わる公のプロセスの中に出てきた要素から、いろいろ推測するくらいしかできないでしょうね。 >NIPPOは法令に違反しないマンションを提供するのが売主としての責任 というのは、その通りです。審査請求人や建築審査会に責任を負わせるような人もいますが、実際のところ、NIPPOが法令に適合するマンションを提供できなかったことが問題です。このシンプルな原点を見失ってはなりません。 |
4166:
匿名さん
[2020-10-09 11:55:14]
日経アーキテクチュアの取材に
「確認申請に際して複数の確認検査機関に事前チェックを受けたうえで確認申請を行うなど、慎重に作業を進めてきた。今回、建築確認について審査会で取消という判断がなされたことについてはまったくの想定外。誠に遺憾に思っている。」 と文書で回答しています。 ル・サンク小石川では清水建設の設計による建築計画で2005年に東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けていますから、 「建築確認について審査会で取消という判断がなされたことについてはまったくの想定外。」 という建築主の認識はおかしいと思います。 |
4167:
匿名さん
[2020-10-09 15:42:01]
>4166
「想定外」は、明らかに契約者と株主に向けた言葉でしょう。諸状況を勘案すれば、取り消しの可能性を確実に覚悟していたと思いますが、その本音を正直に言ってしまうと、契約者と株主から相当の突き上げを食らうことになります。 審査会関連の書面や記録も含めて、関係者が言っていることは必ずしもそのまま受け取ってはならないと思います。そこに込められている思惑を、全体の文脈の中で整合的になるよう推測しつつ考えていかないといけない。 論点となった法令の解釈だって、どこまで言葉通り捉えてよいかです。不合理な主張をあえて行うことだって、駆け引きの中では実際にあるわけですから。 |
4168:
マンション検討中さん
[2020-10-09 18:22:39]
>4163
どこのことを言ってるか分からんが >4087 にかなり詳しく書いてるけどね それとこれかな >4105 安全条例31条また32条と施行令117条2項は相いれない規定である どういうことかと言うと規模もあるが、通常のマンションの地下駐車場の場合、安全条例31条5号を満足するためには施行令120条に規定される直通階段を設ける必要がある そして安全条例32条6号については、31条5号の発展形として施行令123条に規定される避難階段を設ける必要がある ということは31条5号に関しては特定防火設備のいわゆる防火戸を付けることとなる 一方32条6号については施行令123条6号に規定される防火戸を付ける必要がある つまり31条5号また32条6号ともにいわゆる防火戸の開口部があるから >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」 とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ |
4169:
匿名さん
[2020-10-09 19:52:25]
>4168
> とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ 検討中はその解釈を主張しつづけますか・・・処分庁のユーイックも、設計者の日建ハウジングシステムも、決して認めようとはしない解釈ですけれど。そして審査請求人側にとっては歓迎でしょう。 ル・サンク小石川で、住宅部分と自動車車庫の部分との間に建築基準穂施行令117条2項が適用されず別建物とはならない解釈を採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にすることが義務付けられます(建築基準法施行令122条1項と123条による、これは建築にかかわるものなら誰でも知っていることです)。 しかし、住宅部分の直通階段A、Bが避難階段として設計されておらず、これから避難階段の基準を満たすこともできないです。 さらに、裁判所の判断に基づくと、ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されても適用されなくても東京都建築安全条例31条および32条に違反します。 つまり、建築基準法施行令117条2項が適用されず別建物とはならない解釈を採ることは、建てる側にとっては一方的に不利になるのです。 検討中の書込みは、業者にとっても迷惑なだけですね。 |
4170:
マンション検討中さん
[2020-10-09 21:10:22]
審査会口頭審査傑作集 番外編
「審査請求のパラドックス」 この内容で笑える人は流石と思います >審査請求人復代理人:自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。 処分庁:117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。 つまりNIPPO側は、自動車車庫は施行令117条2項を適用して、別建物と主張していた その上で >処分庁:安全条例上、今の117条2項を、安全条例の全ての避難規定に当てはめるのはいかがなもかなというふうな解釈をしてございます。 つまり処分庁は安全条例32条6号には、施行令117条2項を適用するのは当たらないと主張している 河島議長:一体の建物であれば、そういうルートを-つの建物の中にちゃんと確保していますよというような言い方ができるかなと思いますけれども、117条2項の話で、別の建物であると。 >そこの開口部は、そういう日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。 >117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて,防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 そういうようなことからすると、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうかというのが、これは、請求人さんも確かそういう主張をしていたのではないかと思うんですけれども 議長は、この施行令117条2項こそが安全条例32条6号違反の前提だと言っているわけで、これは請求人の主張を認容しているということが分かります つまり施行令117条2項を適用して別建物であれば、それぞれで避難規定を満足しなければならない、とばかり言っているわけで、実に尤もらしいのですが、これこそがパラドックスなのです 請求人や議長が、施行令117条2項の別建物を主張するのであれば >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」 でなければならないはず、ところがサブエントランスの開口部があるので、施行令117条2項は適用されないんじゃない ということなので大変矛盾しているのです 他人には矛盾しているんじゃないかい?と言って置きながらです さらに >審査請求人復代理人:避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば、当然、117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だ とまで言っております ?サブエントランスという明らかな開口部を通って行く先が別建物ってどうゆうこと? これも大変な矛盾ですね? 請求人や議長の矛盾に満ちたマジな主張には笑えますね?(ちょっとムリがありますか?) 一方処分庁の主張である施行令117条2項を安全条例(32条6号)に適用するのは当たらない、と言う主張には意外や矛盾がないのです 裁判所が >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない と言っていることで証明されています ちなみに裁判所は安全条例32条6号違反の前提として、安全条例31条を言っています やっぱり請求人や審査会議長の前提条件としての主張は、矛盾があるとして退けられてしまったということですね 以上ですが、話の前提としてルサンクの駐車場が実にレアな別棟と言う形態を採っていることを理解しておく必要がありますが、また別の機会に・・ |
4171:
匿名さん
[2020-10-09 21:49:43]
検討中は、建築基準法施行令117条2項の適用がされず別の建築物とはならない解釈を採ると、処分庁が不利になり審査請求人側は有利になる、ということを理解できてないですよ。
だから、ユーイックが提出した弁明書(平成25年12月25日付)で 本件駐車場部分は、建築基準法施行令第117条第2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の床、又は壁で区画されており、建築基準法施行令第122条第1項の扱いについては、それぞれ別の建築物としている。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/4092/ と弁明し、この弁明に疑義をもった審査請求人側が提出した反論書(平成26年1月21日付)で 「建築基準法施行令第117条第2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の床、又は壁で区画されて(いる)」と処分庁が弁明するのであれば、本件計画のどの部分で区画されているのかを図面に基づいて明らかにされたい。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/4093/ と反論しているのです。 ユーイックが別の建築物と弁明したのは平成25年12月25日付で、自動車車庫の斜路の勾配を緩くする平成26年3月の変更確認より前のことです。この時、すでに、ユーイックは弁明に窮していることを認識しています。 |
4172:
匿名さん
[2020-10-09 22:06:11]
検討中が、建築審査会でのユーイックと審査請求人側の攻防を正しく読み取れていないのは、20通以上に及ぶ弁明書と反論書のやりとりの内容に目を通さず、口頭審査の記録だけしか読んでいないからです。
審査請求事件が提出された書面で審理されることも分かっていません。 |
4173:
マンション検討中さん
[2020-10-09 22:11:58]
>4169
>4171 全然ちがうな 若葉マーク匿名はやはり施行令117条2項が分かってない それと審査会擁護ばかりして、裁判所の判断を理解していない 判例タイムズ1457号をちゃんと読んだら? 先ず安全条例31条があり、車路と1階東・西側住宅部分には >「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合 として施行令117条2項が適用されるとしている(これは計画の概要でも言っている) さらに >安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない と言っていて、 仮に32条6号の適用にあたっても施行令117条が適用され別建物とした場合には・・としている 既に施行令117条2項を認めているのに、32条6号の適用に当たっては、あくまで仮になんだよ 審査会の判断を認めて、32条6号違反の前提として、最初から施行令117条2項を言えば済むところを、全く別の判断をしているということ だから >裁判所の判断に基づくと、ル・サンク小石川に建築基準法施行令117条2項が適用されても適用されなくても東京都建築安全条例31条および32条に違反します なんてのは都合の良過ぎる言い分だね ルサンクの駐車場は別棟ということで、設計当初から施行令117条2項の適用が前提となっているのは当然の話 裁判所はそれをしっかりと認めた上で、安全条例32条6号違反の前提として、安全条例31条を言っているんだな 若葉マーク匿名は、この辺が全く理解できていない |
4174:
匿名さん
[2020-10-09 22:26:50]
検討中が理解できていないのは、ル・サンク小石川で住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計にしていることです。これがル・サンク小石川の設計で最も重要な前提です。
このような設計をした日建ハウジングシステムの誤りであり、その誤りを見逃したユーイックの審査ミスです。 住宅部分の直通階段を避難階段にしていないので、検討中の主張する建築基準法施行令117条2項が適用されず別の建築物にならないという解釈を採ると、建てる側が即死するのです。 |
4175:
マンション検討中さん
[2020-10-09 22:34:55]
>3217
被告の東京都は、裁判所に前提事実でアッサリと「本件駐車場と車路が設けられ、車路の東側の住宅部分と西側の住宅部分とは開口部のない耐火構造の壁で区画されている」として、施行令117条2項の適用を認めてもらってかまわなかったのだと思います。 なんて言ってるね? |
4176:
匿名さん
[2020-10-09 22:38:56]
検討中が、東京都建築審査会年報に目を通し、20通以上に及ぶ弁明書と反論書のやりとりを読んでいれば、審査請求で、まず、ル・サンク小石川で住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計になっていることが争点になっている、そちらが先に争われていることが分かります。
住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計になっているため、ユーイックは平成25年12月25日付の弁明書で、自動車車庫の部分と住宅部分との間で建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物だと主張を始めたのです。 ユーイックの主張が整合しなくなって行くのが、弁明書と反論書のやりとりを読んでいれば分かります。 |
4177:
マンション検討中さん
[2020-10-09 22:39:46]
|
4178:
マンション検討中さん
[2020-10-09 22:45:03]
|
4179:
匿名さん
[2020-10-09 22:47:02]
検討中が自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならない解釈を主張したければ、主張すればいいですが、その解釈により住宅部分の直通階段を避難階段にしていない設計にしていることが違法になり、建てる側が不利になり、検討中が嫌っている審査請求人側が有利になるということに、気づくべきです。
|
4180:
マンション検討中さん
[2020-10-09 22:55:36]
>3462
直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され、北棟にある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり、都東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず、避難階段Cは、北棟にある本件駐車場とは異なり東棟に設置されており、都条例31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、両者の位置関係をみても、北棟にある本件駐車場から東棟にある避難階段Cに到達するためには、南棟の1階東側住宅部分の廊下を通らなければならないのであって、このような避難階段が本件駐車場から避難しようとする者のための避難階段であるとはいえず、本件駐車場の部分に設けられた都条例32条6号所定の「避難階段」に該当するとはいえない。 概ねその通りだな |
4181:
マンション検討中さん
[2020-10-09 23:01:49]
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4182:
マンション検討中さん
[2020-10-09 23:07:46]
>3607
東京都建築安全条例31条の直通階段は自動車車庫の内部に作らないといけないという東京高裁の判断が出され、判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ。住戸側の直通階段では自動車車庫の直通階段として認められないということだから。 これって完全な誤解だよね 「内部」なんて何処にも書いていない |
4183:
匿名さん
[2020-10-09 23:12:07]
>4181
地裁が避難階段Cを自動車車庫の避難経路として使えないとしたのに、高裁はさらにそれに加えて直通階段A、Bも住宅部分にあり自動車車庫の部分にないと判断をしています。つまり、直通階段A、Bも自動車車庫の避難経路として使えません。 |
4184:
匿名さん
[2020-10-09 23:21:00]
検討中は独自の見解を書込みしていますが、どれもル・サンク小石川が違法建築であることを覆すものになっていません。
さらに、検討中が繰り返し主張している、自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈は、ル・サンク小石川の住宅部分の直通階段を避難階段にしていないのが違法であると理由づけるものになっています。そのことに気づくべきです。 |
4185:
マンション検討中さん
[2020-10-10 13:41:13]
>4184
若葉マーク匿名はまたまた事実を捻じ曲げてるな >ル・サンク小石川が違法建築であることを覆す なんてのは誰も言ってないだろ 安全条例32条6号違反の前提としては、施行令117条2項なのか安全条例31条なのかと言うはなしだろ そして地裁と高裁は安全条例32条6号違反の前提として、安全条例31条を言っている 若葉マーク匿名をはじめとした(?)日置軍団と東京都建築審査会の前提の主張は完全に覆されたんだよ それを早く認めな! 最も若葉マーク匿名はそもそも施行令117条2項や東京都建築安全条例の理解が出来ていないから無理かな? とりあえず |
4186:
匿名さん
[2020-10-10 14:01:32]
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4187:
マンション検討中さん
[2020-10-10 15:16:36]
>4186
>検討中は両者の間に、存在しない関係を勝手に作り出しています これも若葉マーク匿名お得意のゴマカシ・事実の捻じ曲げの一種だね そんな効力の関係だなんだという事を言っているのではない 日置軍団が安全条例32条6号違反だ! と言い出したは良いがその根拠が、日置軍団のパラドックスだったわけだ そして認容した審査会のパラドックスとなって、仰々しく裁定書に纏めた、矛盾だらけの最低のヤツね 施行令117条2項のパラドックス、安全条例31条・32条のパラドックスともいえる だから裁判所は、裁判所のパラドックスに陥ることなく、安全条例32条6号に対して合理的判断を下したということ 若葉マーク匿名は情報収集はお得意で>4107とか書くけど、情報処理能力とか法令解釈は苦手だから 結局は、他人を「頭が悪い」とか卑下する人間ではないという事がバレバレとなる |
4188:
匿名さん
[2020-10-10 15:19:50]
検討中は、弁明書と反論書を読んでおらず、審査請求事件の全体を見通せていないから、審査請求事件の初めに(平成25年頃に)ル・サンク小石川の住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが争われ、処分庁のユーイックが建築基準法施行令117条2項の適用により自動車車庫の部分が住宅部分と別の建築物であると弁明して住宅部分の直通階段を避難階段をしていないことが違法にならないように逃れた、という事実を見落しているのです。
自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。 検討中が繰り返し書込みしているように、自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないと解釈を主張したいなら、いくらでも主張すればいいです。しかし、この解釈を主張することで、建てる側が極めて不利な状況になり、検討中が嫌っている審査請求人側は極めて有利な状況になることは、理解しておきましょう。この解釈をユーイックが認めていれば、もっと早くに建築審査会は建築確認取り消し裁決をしていたでしょう。 つまり、自動車車庫の部分と住宅部分とが別の建築物にもならないという解釈は、審査請求人側にとって住宅部分が違法になるのでぜひ採ってもらいたい解釈です。 |
4189:
匿名さん
[2020-10-10 16:05:41]
>4187
事実を捻じ曲げているのは、検討中の方でしょう。 建築審査会の裁決も、裁判所の判断も、どちらも有効。現実というのであれば、それが現実です。それ以外に現実があるのですか? そもそもパラドックスという見方そのものが間違っていると私は思いますが、それ以前の話として、論理はあなたの頭の中の話であって事実ではありませんよ。 |
4190:
マンション検討中さん
[2020-10-10 18:47:56]
>4188
>検討中は、弁明書と反論書を読んでおらず 前にも言ったが当たり前の話だよ、それを読んでるのは請求人の一人の若葉マーク匿名くらいしか居ないと言ってる 弁明書・反論書なんてのを全て審議した後に口頭審査を経て裁定されるんだろ だからその議事録を読んで理解すれば十分 それとその処分庁の主張もちゃんと入れてるけどね >4170 「審査会のパラドックス」を見てないんだろうな >自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。 上等じゃないか?であれば日置軍団はルサンクをそれで即死させればいい訳だろ? それをやらないから、日置軍団のまた審査会のパラドックスになっちゃうんだよ パラドックスにしないためにはこうゆう感じだろ? >審査請求人復代理人:自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。 >処分庁:117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。 >議長:そこの開口部は、そういう(サブエントランスのように)日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。 >117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて,防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 >そうすると施行令122条1項但し書きは適用されず、建築物の5階以上の階に通ずる直通階段A及びBは、同項本文により避難階段とする必要があるところ、上記各階段は、施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない。 従って施行令122条違反として建築確認を取り消しますよ! とか何とか言えば「即死」!じゃないのか? これだと「日置軍団のパラドックス」及び「審査会のパラドックス」にならないんだよ >審査請求人側にとって住宅部分が違法になるのでぜひ採ってもらいたい解釈です。 ??ふざけんなよ、何他人事言ってんだよ?それを審査請求するのは日置軍団の方だろ? 先ずは何故それができなかったのか?説明してみな? |
4191:
匿名さん
[2020-10-10 19:14:04]
>4190
いろいろ言ってますが、結局のところ審査請求人側の弁護士団は、建築審査会の裁定を勝ち取ったんですよ。仕事として考えた場合、弁護士団にこれ以上何を要求する必要があるの? なぜ建築審査会は確認を取り消したのか、そして弁護士団はなぜそれを勝ち取ることができたのか。「関係者がみんな最低だからだ」というのは、理由になっているようでなっていない。それは、検討中が考えるように事が動かなかったことに不満を言っているだけのことです。 処分庁、建築審査会、審査請求人側、それぞれに思惑の絡み合いがあって、そこをうまく捉え切った側がうまく行っただけのことです。検討中が考える正しさを一方的に問うのではなく、そこに現に起きたことを捉えることの方が、ずっと意味があるでしょう。特定の人間に恨みつらみをぶつける理屈付けや、結果や今後に関係のない議論に付き合うつもりはありません。 |
4192:
匿名さん
[2020-10-10 19:58:05]
>4190
検討中は、審査請求手続きについて知らないのですね。検討中は、行政不服審査法で、審査請求手続きが弁明書と反論書に基づく書面審理を原則と定めているのも、知りませんね。 > 弁明書・反論書なんてのを全て審議した後に口頭審査を経て裁定されるんだろ > だからその議事録を読んで理解すれば十分 この認識は誤りです。口頭審査は補足的なものです。また、口頭審査は1回限りで、時間の制限があり、一部の点だけ議論されます。だから、口頭審査の記録では、審査請求事件の全体を把握することはできません。 東京都建築審査会では口頭審査の記録を都民情報ルームの都民向け開架資料に置いていますが、1年後に廃棄されます。 文京区建築審査会では口頭審査の記録が区民向け開架資料に置かれることさえありません。 弁明書や反論書は、裁決書の添付書類として、審査請求人、処分庁、参加人に謄本が送られます。 東京都建築審査会の弁明書や反論書は東京都建築審査会年報に記録として残されます。文京区建築審査会の弁明書や反論書も特別区建築審査会年報に記録として残されます。 しかし、口頭審査の記録が残されることはありません。 そもそも、検討中は、東京都建築審査会の裁決書を読んでいないのではないですか? 東京都立中央図書館に行けば誰でも閲覧謄写できますよ。 一部の記録だけを読み、審査請求事件が分かったと勘違いして、的外れな書込みを続けるのは、やめるべきです。 |
4193:
マンション検討中さん
[2020-10-10 20:06:13]
>4191
>特定の人間に恨みつらみをぶつける理屈付けや、結果や今後に関係のない議論に付き合うつもりはありません そんなことを言っているつもりはありません 若葉マーク匿名は議論が煮詰まってきた時に答えられないと、いつもごまかしたり詭弁を弄したりするんだな >自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。 あーそう、じゃあ何で安全条例など持ち出したりして遠回りせずに、施行令117条2項は適用されない!施行令122条違反だ!として即死させることが出来なかったのかな? と実に簡単な事を聞いてるだけなんだけどな? こんな簡単な問いから逃げているということは、若葉マーク匿名はいかに法令解釈が苦手かの人間の証明になってしまうよ |
4194:
マンション検討中さん
[2020-10-10 20:10:43]
>4192
>一部の記録だけを読み、審査請求事件が分かったと勘違いして、的外れな書込みを続けるのは、やめるべきです。 上等じゃないか? それでは全てに精通している若葉マーク匿名はマンション検討中さんの簡単な問いに的を外さずに答えてくれるかな? |
4195:
匿名さん
[2020-10-10 20:17:54]
>4190
審査請求事件の初め(平成25年頃)に、住居部分の直通階段を避難階段していないことを追及された処分庁のユーイックは、建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物であるという解釈を主張し続けるしかなかったのだと思います。 ル・サンク小石川で住居部分の全ての直通階段が避難階段であれば、ユーイックも建築基準法施行令117条2項が適用される解釈を主張しなかったかもしれませんね。 その後、審査請求人側が平成26年1月に、建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物であると弁明するなら図面で示せと言っても、審査請求事件のおしまいまでユーイックは図面で示すことができませんでした。 平成26年2月にNIPPOが変更確認が申請していますが、自動車車庫の斜路の勾配を緩めるという設計変更でした。 この設計変更では不十分だということは検討中も分かっていると思います。 自動車車庫の部分に避難階段を造るとともに、住宅部分の全ての直通階段を避難階段に造り替えることをしていれば、避難階段がない違法を追及されたことについては安全側の対応になっていたと思います。 |
4196:
匿名さん
[2020-10-10 20:22:32]
>4194
的外れな問いに答える義理はありません。 検討中は、ル・サンク小石川の自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈を主張しています。その解釈を採った時点で、ル・サンク小石川の住居部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になる、それでおしまいです。 |
4197:
匿名さん
[2020-10-10 20:27:27]
検討中も東京都建築審査会の裁決書を読めば分かることですが、東京都建築審査会は、ル・サンク小石川の住宅部分と自動車車庫との間に建築基準法施行令117条2項が適用され別の建築物である/建築基準法施行令117条2項が適用されず別の建築物ではない、のどちらであるとは判断していません。
|
4198:
匿名さん
[2020-10-10 21:13:11]
>4193
繰り返しになりますが、立場も考え方も違う人間の書き込んだことを、一緒にしないでもらえますか。あなたに論旨の読み分けができないことがわかります。そんなごちゃごちゃな問い方に答えられるわけありません。 |
4199:
匿名さん
[2020-10-10 21:41:51]
建築審査会側からすれば、「この駐車場、どう考えたって避難するには危ないとしか言いようがない」という実態に対する判断が、動かし難くあった。裁決はそこから話を組み立てているので、最終的な法令解釈の採用は二の次でしかない。それが、上位判断という言い方で私が指している実態です。
その辺りを、法的整合性を主張することで逃れようと苦慮した処分庁側が、いろいろと厳しい理屈をひねり出して、法令の問題を煩雑にしていった。施行令117条2項を言い出したのもそれでしょう。結局は処分庁が、建築審査会の実態に対する判断をひっくり返せなかった、ということに尽きます。 私は、建築審査会が、実態として安全性を満たしていないと考えた建物の確認を取り消したこと、それ自体を評価します。法令のあれこれに拘泥せず、建築の職能機関としての本来の目的と役割とをきちんと果たしたからです。 法的整合性のみにこだわることを通して、審査のあり方そのものに不満を述べることが目的である検討中とは、私は評価の軸が全く違います。そうした立場からすれば、検討中の議論に全く意味を感じません。 |
4200:
匿名さん
[2020-10-10 21:42:29]
傍から提案です。
検討中は、東京都建築審査会の最終の裁決書から、「審査請求のパラドックス」が言われている箇所を引用してきてください。口頭審査記録のような審査途中の記録は、組織としての建築審査会の公の立場とは異なります。審査会委員の勝手な見解も口頭審査記録には掲載されますが、それはあくまで一個人の意見です。最終的な裁決書が、公的に建築審査会の考え方であると言えるものです。 検討中がそこから持ってこられなければ、「審査請求のパラドックス」を言い立てる検討中の間違いです。 論理だけの神学論争をしても仕方ない。そうやって現実の証拠を出して実証的に話をしてほしいところです。ある、と言い立てる方に立証責任があることはわかっていますよね。 |
これはどうかな?上から目線だけど、ちょっと違うな
>1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。