ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3864:
匿名さん
[2020-09-09 01:00:05]
解体して建て直すとなると、近隣住民は新建物が7項目要望を満たさない限り反対するだろうから、また揉めるのは確実で、建つまでに10年以上かかりそうな気がする。
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3865:
マンション検討中さん
[2020-09-09 01:13:04]
>3851
>細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではないのです。どの法令をもってくれば適当だったか、という議論もそう。重要なのは、審査会に与える「これはどうなんだ?」という全体的な印象の悪さです。勝負は、ある意味、審査会が始まる前にほとんど決まっている。 上から目線の御託ご苦労! 審査会口頭審査が始まる前にほとんど決まっている。のは確かだと議事録を見て思う。 ただ審査会に与える全体的な印象の悪さが重要と言うのは違うな。 実際議事録を見ると印象の悪さは際立つけど、それは処分庁が、法令を規定を満足に理解していなかったことが明らかになったから。そして建築基準関係規定に違反する建物に建築確認処分をしたから。だろ。 >細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではない 意味不明な事を言ってる毛ど、重要でない訳がないだろ? ルサンクでは安全条例32条6号違反の前提が、審査会では施行令117条2項 一方裁判では安全条例31条ということで判断が分かれたことを言っているのかな? >3849 で書いた通り、「サブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の壁で区画されていることにはならない」から117条2項を前提とするのは可笑しい。同じ建物であれば避難階段CでOKとまでは言えないとは言えね。 対して安全条例31条では避難階段Cは今そこにある避難階段であって、駐車場の避難階段では決してないということができる。 だから法令の解釈って言うのは非常に重要なんじゃないの? |
3866:
匿名さん
[2020-09-09 06:15:43]
>3865
もちろん、どの法令をもってきてどう理由づけするかは、実務上はたいへん重要です。根拠法令との関連づけがなければ、現実には何も決定できません。 ただ一方で、それは既にもっている結論をどう法的に位置付けるかの作業であって、どの法令を取るかはにはそれなりの幅があるし、一部分で結論の根拠づけができれば他の点は実質的に審議をすることすらしないような場合もある。 だからこそル・サンク小石川の件では、同じ結論でも建築審査会と裁判所とで根拠法令が変わっています。別の言い方をするなら、法令の解釈は、一つの条文の解釈から上に積み上げていくものではなくて、実質的には上(結論)から下の細部を決定していくものだということ。 その意味では、どちらの法令解釈が正しいかという問題は、実質的に二の次であることは否めません。特に今回のル・サンク小石川の件は、このことが顕著なケースと考えてよいと思います。問題となった細部にこだわるのではなく、全体を見なければ事態の理解ができません。 |
3867:
匿名さん
[2020-09-09 06:51:36]
裁判では、判決の論旨が明らかに論理的におかしいことなど、当たり前にあります。それは、決まった結論に合わせるために無理くりに判決文を組み立てるからです。判決を下した方だって、本当は論理がおかしいことをわかっていたりするくらいです。
それが裁決というものの実態であって、これをおさえていないと、「法令の解釈は非常に重要」という言葉の上だけでは間違いではない話が、細部へのおかしな偏重へとズレていってしまうことになります。 |
3868:
マンション検討中さん
[2020-09-09 14:03:26]
>3840
>3841 >3847 >些末なことに拘っているのはアナタでしょう。 ル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています って逆切れしてるけど、些細な事と言われてよほどプライドを傷つけられたのだろうね その後もその話ばかり、こうなると視野が狭いなんてもんじゃなくて、もう一点集中だね。 駐車場の屋外避難階段の位置として、イメージ的にこんなんでどうですか? と言って、建物全体を俯瞰した作図をしたのに対して、その階段の周りの僅かな土を切った張ったが「最重要問題」とか言ってムキになってる。 せっかく作図したのに >ただの図面ゲームおたく とかなんとか罵詈雑言か?それがこのスレの趣旨か? >人を馬鹿にするのもたいがいにしてください。 はそのままお返ししますね。 |
3869:
マンション検討中さん
[2020-09-09 14:14:42]
>3861
>絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう って何?全然違うけど?良く言えましたって自分で悦に入っている訳?それがこのスレの趣旨か? わざわざ名前を出してはいないけど、著名人として尊敬申し上げているだけに、若葉マークの匿名さんの罵詈雑言までを含む言動が、先生方の輝かしい功績を汚すと思ってね。 |
3870:
匿名さん
[2020-09-09 15:41:44]
検討中は都市計画法の規定により許可された開発行為に整合しないマンション計画に建築確認が下りないことを見落していましたよね。話にならないですよ。
|
3871:
マンション比較中さん
[2020-09-09 15:44:06]
>>3859 匿名さん
> 販売計画が決まっていたから、市川猿之助の出演が交渉済みだったから、ではないでしょうか。 NIPPO執行役員の井誠輔開発事業部長がル・サンク小石川の宣伝で 猿之助さんと対談していました。 当時も著名人でしたがいまはさらにご活躍ですね。 https://www.instagram.com/p/CCqjyI1Ashk/ |
3872:
匿名さん
[2020-09-09 17:50:50]
|
3873:
匿名さん
[2020-09-09 18:31:32]
検討中は >>3872 匿名さんを神楽坂キーストーン法律事務所に関係している人と思い込んで書込んでいるようですよ。そこの弁護士と何かあったのかもしれないですねえ。
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|
3874:
匿名さん
[2020-09-09 18:35:34]
>>3864 匿名さん
7項目すべてを無視したNIPPOもどうかと思いますけどね。車寄せくらい造ればいいのかと。 |
3875:
マンション検討中さん
[2020-09-09 20:37:07]
>3870
>3872 一点集中もここに極まれりだな。開発許可・開発許可って何回言った?? その執念深さにはゾッとしてもう涼しいは。 そこまで言うか?良いよ開発許可は取った事にすればいいんだろ? どうせ文京区では右から左に出してくれるんだから。そうしないといつまでたっても堂々巡りで話にならない。 さていいですか?建物全体を俯瞰して見た図ですよ、この駐車場の屋外避難階段は、位置関係として、安全条例32条6号を満足していますか? 下記の主張を考慮するとこんな感じではないんですか?と言ってるんだけど分かるかな? >3812 エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。 >3817 >3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません |
3876:
匿名さん
[2020-09-09 20:47:29]
>3875
>開発許可は取った事にすればいいんだろ? それが現実問題として不可能な条件があったから、こういう結果にもなっているのです。 少なくとも私は、無意味な空想の話に付き合う気はありません。 歴史にifはないんです。創作小説ならifを持ち込んでも構いませんが、少なくともそれは歴史ではない。 |
3877:
匿名さん
[2020-09-09 21:05:14]
ここで「安全条例32条6号を満足している」「満足していない」のどちらの意見が出ても、結局はどちらが正しいのか結論づけが不可能な神学論争になるということをわかっていないのです。だからそんな神学論争に人を引き込もうとする。
また、上の図を見て、例えば「これは結局は危ないな」と思った審査会なり裁判官なりがいたら、極論すると、どんな屁理屈を使っても「安全性を満足していない」という結論を出すように筋道を作ります。その現実の意味もわかっていない。 |
3878:
匿名さん
[2020-09-09 21:18:42]
|
3879:
マンション検討中さん
[2020-09-09 23:13:41]
|
3880:
マンション検討中さん
[2020-09-09 23:24:13]
>3873
まさか、こんなスレでとぐろを巻いて、他の投稿者に罵詈雑言を浴びせ、その割には具体的な技術的意見も言えないような人間が、栄えある弁護士事務所のパラリーガルであるわけないだろ。 その内名誉棄損で訴えられるのがオチのようなね。 その弁護士事務所には足を向けては寝られない、ただの1Hの近隣住民じゃないの? パラリーギャル?だったけ? |
3881:
匿名さん
[2020-09-09 23:31:06]
|
3882:
匿名さん
[2020-09-10 01:38:14]
|
3883:
匿名さん
[2020-09-10 08:18:18]
>3882
>そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。 これは、シンプルだけれども重要な技術的指摘です。そのプランでは、東京都における駐車施設附置義務の規定を満たさない可能性がある、ということです。 一つの規定を満たすだけなら、どのようにでも設計できるでしょう。ただ、規定はいつも複数あって、それらを全て満足させる現実的な最適解を見つけ出すことが建築設計というものです。他の規定を無視して一つの規定を満たす設計などは、技術的意見の範疇にも入らない。 NIPPO側の設計者だって、様々な規定と、施主の要求水準を勘案して、なんとか形を導き出したのだと思います。ただ、与えられた条件下では、安全規定に関する部分だけが「ここはなんとか無理くりにでも確認を取ってもらえれば」という形になってしまったのではないでしょうか。いわば、限られた座席の中で安全規定だけがきちんと座れずに半分締め出されてしまった。安全規定だけを問題にするのではなく全体を見ないと、というのはそういうことでしょう。 そういう設計側の苦労を慮ると、検討中のやっている「技術的意見」の軽さを感じずにはいられません。 私は今回の条件下では、規定や要求を全て満たすものは設計不可能で、NIPPOが要求水準を下げる決断をするしかなかったと思います。NIPPOの姿勢が問題となる所以です。 設計は白紙にして、条件を下げて最初から考えるしかない。いまだにル・サンク小石川の図面にこだわって考えることは、発想を狭くさせることにしかなりません。 |
3884:
匿名さん
[2020-09-10 10:37:50]
>3882
>そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。 ターンテーブルを設けてあるのはターンテーブルがないと車を出し入れできないから。 そのターンテーブルをなくして階段にするという提案はないでしょう。 |
3885:
匿名さん
[2020-09-10 12:07:03]
>>3883 匿名さん
自動車車庫の設計をやり直しすると、東京都との協議からやり直しだろうね。 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/parking/file/04.pdf 添付図書に各階平面図があるけど、元々の設計の自動車車庫の協議の際に各階平面図を見て、自動車車庫の部分に避難階段がないこと、NIPPOだけでなく東京都も気づかなかったのかなあ。 |
3886:
マンション検討中さん
[2020-09-10 13:07:04]
そう実に悪い見本でした。
これではどうすか?階段のサイズや方向などはイメージです。 それと屋外避難階段を屋内避難階段に仕様変更しました。 どっちがいいですか? |
3887:
匿名さん
[2020-09-10 13:18:41]
>3886
東京都と協議してからでないと、いいかどうかはわかりません。判断不可能だというのが答えです。 おそらく駐車場はほぼ規定ギリギリで設計しているでしょうから、平置き二箇所がなくなっただけでもかなりキツイでしょうね。そこに設置するぐらいの話は、すでにNIPPO側の設計士も検討はしたはずです。 |
3888:
匿名さん
[2020-09-10 14:21:52]
文京区と宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による協議があり、大規模マンションの自動車車庫には平置きの身体障害者用の駐車スペースを設けることが求められているようです。
|
3889:
マンション検討中さん
[2020-09-11 23:15:56]
駐車場の屋外若しくは屋内避難階段についてはご意見も出そろったようですな。
>3841「マニュアル人間」は、あなたの脳内の存在でしかありません。様々な法規や制度の中でものを考える建築従事者は、単にマニュアルに従っているのではなく、その制限の中でいかに要求にかなった建物を実現させるか、常に創造的に考えているんです。 などと歯の浮くようなことを言ってる人も居たが、ルサンク関連の建設従事者?を含め、やはりマニュアル人間が多い世の中だと思わざるを得ないです。 さてこんなもんですか? 1、都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています。 2、ターンテーブルがないと車を出し入れできない 東京都における駐車施設附置義務の規定を満たさない可能性がある 3、自動車車庫の設計をやり直しすると、東京都との協議からやり直しだろうね 東京都と協議してからでないと、いいかどうかはわかりません。判断不可能だというのが答え 4、平置き二箇所がなくなっただけでもかなりキツイでしょうね。そこに設置するぐらいの話は、すでにNIPPO側の設計士も検討はしたはずです。 5、文京区と宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による協議があり、大規模マンションの自動車車庫には平置きの身体障害者用の駐車スペースを設けることが求められているようです。 好意的なご意見が多いようなので、安全条例32条6号については問題ないということで良いのかな? 何故か図面上で駐車場問題を論ずることを卑下する人もいたようだが、もし駐車場側に避難階段を造れないのであれば、ルサンクの選択肢は解体しかないこととなる。 つまり2階分をスパッと切るという減築案は取れないという事になるわけだから結構面白いテーマかと思うが? さて皆ハズレ!些細な事ばかりでもう話にならない。 現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。 というのが結論ですが、なぜだか分かるかな? |
3890:
匿名さん
[2020-09-12 00:16:27]
>3889
>安全条例32条6号については問題ないということで良いのかな? みなさん、その位置の階段では駄目だろう、と言っているだけで、「安全条例32条6号については問題ない」とは誰も言ってないと思いますよ。 それにそもそも、それが問題ないかどうかは、建築確認が下りて審査会を通るまでわかりません。 |
3891:
匿名さん
[2020-09-12 01:17:13]
>3871
君はもう、おしまいです。お・し・ま・い・death! |
3892:
マンション検討中さん
[2020-09-12 09:40:29]
>3890
こうなるともう末期的な近視のマニュアル人間(以下)だね。 ポイントを再掲します。 「何故か図面上で駐車場問題を論ずることを卑下する人もいたようだが、もし駐車場側に避難階段を造れないのであれば、ルサンクの選択肢は解体しかないこととなる。 つまり2階分をスパッと切るという減築案は取れないという事になるわけだから結構面白いテーマかと思うが? さて皆ハズレ!些細な事ばかりでもう話にならない。 >現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。 というのが結論ですが、なぜだか分かるかな?」 |
3893:
匿名さん
[2020-09-12 10:24:13]
|
3894:
マンション検討中さん
[2020-09-12 14:37:19]
マニュアル人間(以下)にはまだ分かっていないようだね。
>3863 のような考え自体が間違っているのだよ。 >下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。 そもそも駐車場側に避難階段を造れない。 ということが、その理由が分かっていないからこんなことが言えるわけ。 ハイそれでは検討中が何で駐車場側に避難階段が作れないって言ってるのか。 若葉マーク匿名はマニュアルを調べ直しなさいね。簡単な事だから。 |
3895:
マンション検討中さん
[2020-09-12 14:57:43]
>3863 通りがかりさん
>上を切ったところで避難経路問題は解決しない。下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。 ちょっと分からないのですが、避難経路問題解決のために下を掘り返して何をするのか? 具体的に説明していただけますか? |
3896:
匿名さん
[2020-09-12 16:58:44]
こうやって、だんだんと細かい瑣末な議論に持って行くつもりなんでしょうけど、少なくとも私はいちいち付き合うつもりはありません。言いたいことなり提案なりがあったら、結論だけ言ってください。その結論が、実際に全体の中で成り立つかどうかだけが重要ですので。
あと、下を掘り返して、というのも、たぶん言葉通りの駐車場下という意味ではないとは思いますが。 |
3897:
匿名さん
[2020-09-12 17:15:09]
>3883 の
>いわば、限られた座席の中で安全規定だけがきちんと座れずに半分締め出されてしまった。 のとおりだと理解しています。 判例タイムズを読むと、NIPPOの弁護士は、東京都建築安全条例の規定に適合していないのは、マンションに居住する者の不利益だから、それを理由に周辺住民が審査請求をしているのがおかしいという趣旨の主張をしています。消費者に安全な住宅を提供する義務があるマンションデベロッパーがこのような主張をすること自体に問題があります。もちろんですが、裁判所は認めませんでした。 |
3898:
匿名さん
[2020-09-12 18:38:03]
ゆとりのない計画ですすめようとしたから、そのようなことになるのです。
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3899:
マンション検討中さん
[2020-09-13 00:14:45]
>3896
>そうやって、だんだんと細かい瑣末な議論に持って行くつもりなんでしょうけど少なくとも私はいちいち付き合うつもりはありません。 些末な事ばかり言って、本質を捉えていないのは若葉マーク匿名だろ? 今まで上から目線の長文無意味な御託をどれだけ並べて来たんだ? 現在のルサンクの駐車場に避難階段を付けることができない明確な理由がある。 従って減築することにより建築確認を取り直すことはできない。 つまり解体しか選択肢はない。 いつものようにゴマカシてばかりいないで、その理由を早く調べて答えなさいね。 |
3900:
匿名さん
[2020-09-13 07:27:26]
>3899
そうやって煽ったり罵ったりしたところで、少なくとも私はもうお付き合いするつもりはありません。強要されて回答するつもりもないです。私は私で、関心のあるところで投稿していきます。 仮にこれがプレゼンだったら、あなたの言うことを聞いている方も「簡潔に言え」として、いいかげん席を立つでしょう。皆さん優しいので、駐車場の階段の位置の話にもそれなりにお付き合いしましたから。 しかし「マニュアル人間」とか、あまりに古臭い発想で笑いをこらえたくなりました。ポストモダンという言葉すら死語になっている時代のものの考え方とは思えないです。仕事をきちんとやっている人は、そういう枠組みなどいちいち考えもしていないでしょうね。 |
3901:
匿名さん
[2020-09-13 07:28:42]
私なりに、まとめましょう。
建築物の設計内容が正しいか間違っているかの最終判断を、しかるべき他者に投げるというのが建築確認制度や審査会制度の本質です。これは、建築物の性能、安全性、社会や地域への貢献などの担保を、最終的には社会的合意に置くということであって、だからこそ審査会では近隣住民の申し立てなども聞くわけです。私はこれは、たいへん意味のある考え方であり、この制度がよりしっかりと機能することが重要なことだと考えています。 この社会的合意の意味が分かっていないと、NIPPOのように、自分の権利を無理くりに通せばなんとかなると考えて、結局は反対運動が起き、建築審査会に引っかかってしまうことにもなる。検討中(そしてNIPPO)の考え方の問題は、つまるところ、どこかで自分勝手に良し悪しを決めることができると考えていることです。 建物に求められる技術的水準を満たすのは、建築関係者の当然の義務です。基本、建築関係者の中でしっかりとやっていればいいことで、必要以上に瑣末な技術論に他の人を巻き込むことではない。その他の社会の成員(例えば、行政、近隣住民、購入者など)にとっては、建物の社会性がどのように担保されるのかの方がずっと重要です。こうした掲示板では、こちらの話が中心になるのは自然なことでしょう。 検討中がどのような立場かわかりませんが、少なくとも言えることは、大失敗をしたNIPPOと同じレベルで、建築という営為の理解の仕方を間違っていることです。そこを理解しなければ、いつまで経っても当て外れな話しかできないでしょうね。 |
3902:
匿名さん
[2020-09-13 07:34:05]
もう一つ付け加えると、この物件についてはすでに最高裁で判決が出ており、それに不服を申し立てる期限も過ぎた、ということです。その現実から出発してものを考えるしかない。
減築か、新築か、放置か、あるいは譲渡か。それはNIPPO側が、技術面を含め、様々な面で検討をして決めることになります。その決めたことが、次の現実になるわけです。 |
3903:
匿名さん
[2020-09-13 07:34:11]
横レスですみませんが、
>審査会では近隣住民の申し立てなども聞く ところまではいいんですが、なかなか完成後に建築確認取り消しまでいくことは少ないように思いますが。それは文京区の特殊事情と理解される人が増えているように思います。その辺はどうお考えですか。 |
3904:
匿名さん
[2020-09-13 08:06:52]
>3903
>完成後に建築確認取り消し は誤った理解をなさっています。9割程度まで完成していたものの、完成前に建築確認が取り消されています。 2015年9月7日付の執行停止の決定書 http://bengoshi.la.coocan.jp/sikkouteisikettei.pdf を読むと完成していないことが分かります。 2004年に違法建築の疑義があり審査請求がされ、建築確認取り消し裁決がされています。当時の設計者の清水建設は建築確認取り消し裁決を受けて撤退しています。 2012年に日建ハウジングシステムの設計によるマンション計画にも審査請求がされました。建築確認取り消し裁決がされるリスクが高いマンション計画であったようですが、NIPPOが建設工事をすすめてしまい9割程度まで完成させた、その上、販売したことにより契約者を巻き込んだ(契約者もNIPPOに損害賠償を求めて訴訟を起さざるをえなくなった)と理解しています。 |
3905:
匿名さん
[2020-09-13 08:19:51]
完売マンションの建築確認取り消し、といった書き方がされているようですが、不動産関係者に販売したマンションは建築確認が取り消されないのに…という誤った理解があると思われます。
建築確認に違法の疑義があり建築審査会に審査請求が起こされているマンションを販売することにはリスクがあるため、慎重を期して、竣工後に販売するものです。 ですから、完売マンションの建築確認取り消しになることは、あまり起こらないのです。 |
3906:
匿名さん
[2020-09-13 08:27:52]
>3903
>3904 の指摘は正しいところですが、お話の意図を汲んで私なりにお答えします。 今回のル・サンク小石川の件は、一般的な事情に特殊事情が絡み合った上での特異なケースだと思いますので、必ずしも一般化できないと思ってます。ただ、報道も多く問題点が露わになっていて、いろいろ考える上では重要なケースだと思いますし、だからこそ私も関心があります。 文京区だけに起こりうるケースかといえば、他の区でも充分起こりうると思います。このスレッドを見ると、文京区民をひどく悪く言う書き込みもありましたが、感情的で偏向したものであって、まともに受け取る必要はないと私は思います。 私個人は、審査会の権限をもっと強くしてもいいと思っています。細かい根拠法令を満たしていても、脱法的であったり、全体的として地域にとって問題が多いと思われるのであれば、総合的判断として確認取り消しができるようにしてもいい。 そうすれば、地域の意見ももっと取り入れられる一方で、その地域の意見もただの言いがかりのようなものでなく、一定の正当性が求められるようになるかと思います。 |
3907:
匿名さん
[2020-09-13 08:50:05]
>>3906
>地域の意見もただの言いがかりのようなものでなく、一定の正当性が求められるようになる そうあってほしいですね このスレッドの議論をこれまで読ませていただきましたが、ここまでの事態に到りうる事象は全国にあまたあったのではないかと思います。しかし、そこまでに到ることはなかった。だからこそ建てる側にも一定の自信があったのでしょう。傲慢さととる方もいらっしゃるでしょうが。 全国初の事象が文京区で起きてしまったというシンボリックな刻印はこれからも文京区という地域に残り続けるでしょう。地域の発展を願っている者の観点からすると、文京区の発展に大きな足かせとなってしまうのではないかと懸念しています。特に反対運動がある公共事業は対応のために余計な予算がかかったり、議会で民主的に決定された事業が中止においこまれるなどの影響を今後予想しています。再開発や校舎建て替えなどに非常に長い時間がかかっている現状を見ると、文京区という地域の発展に大きな影を落としていると思っています。結果的に声をあげない普通の区民に対して大きな負担になるのではないでしょうか。 |
3908:
匿名さん
[2020-09-13 08:58:32]
>脱法的であったり、全体的として地域にとって問題が多いと思われるのであれば、総合的判断として確認取り消しができる
読売新聞 2006年9月8日付け 高さ規制逃れの「脱法分筆」、建築確認を異例取り消し(千代田区) https://plaza.rakuten.co.jp/ryoteigensou/diary/200608300000/ の記事があります。以下、引用しますが、この記事にも、民間確認検査機関「都市居住評価センター」が登場します。 東京都千代田区内で着工された14階建てマンションについて、民間の確認検査機関がおろしていた建築確認に対し、同区の建築審査会が「4階建てが妥当」として、これを取り消す異例の裁決をしていたことが8日、わかった。 建築確認申請に先立ち、建設予定地の一部が不自然な形で分筆・売却されたことについて、同審査会は「建築基準法の高さ規制を逃れるための脱法行為」と認定した。耐震強度偽装事件でも指摘された建築確認の民間開放の問題点が、改めてクローズアップされそうだ。 問題の14階建てマンションは、東京都品川区の不動産会社が施主となり、千代田区神田神保町の約490平方メートルの土地に計画。昨年12月、不動産会社が民間確認検査機関「都市居住評価センター」(港区)に建築確認を申請し、今年1月、同センターが建築確認をおろしていた。 |
3909:
匿名さん
[2020-09-13 09:12:01]
>3907
>全国初の事象が文京区で起きてしまった これも誤まった理解をなさっています。2005年に中野区で、建築審査会が東京都建築安全条例第4条違反として建築確認取り消し裁決をした事例があり、建築確認が取り消された時点ですでにかなりのところまで建設工事がすすんでいました。建築主の大京は国土交通大臣に再審査請求をしましたが、2006年国土交通大臣も建築審査会の判断が正しいと裁決しています。この事件では、大京は販売の広告までしていましたが、販売は停めていました。 ル・サンク小石川の問題は、建築主のNIPPOが販売したことです。建築主の行為に起因して大事件になっているのであって、文京区民に問題があるかのように導くのはおかしいですよ。 |
3910:
匿名さん
[2020-09-13 09:17:49]
>3907
地域の発展を望まない人はいないと思いますが、その「地域の発展」の内容をどう考えるかには、かなり違いがあると思います。例えば、再開発をする方がいいのかしない方がいいのか、することを良しとしてもその具体的な内容がどうなのか、意見は様々だと思います。 私はそうした地域の意見を揉む場があってもいいとは思います。再開発の賛成派と反対派では、それぞれに反発してかたまることはあっても、相互に話をして総意を練り上げていこうとすることはあまりないですから。ただ互いに反発するだけでは、どちらもただのエゴでしょう。 地域のことは、最終的には地域の総意で選んでいくしかないことなので、第三者としては何を言うこともできません。今回については、高さ規制の新規導入は地域の意向として見なすべきことであり、これから逃れようとするNIPPOの行為には問題があったと思っています。 |
3911:
匿名さん
[2020-09-13 09:45:15]
>ただ互いに反発するだけでは、どちらもただのエゴでしょう。
全くその通りです。 再開発が悪なのではなく、その地域の実情にあっていない、多くの人の公益に資するものではない再開発が行われることが悪なのです。しかし、小学校の校舎が建て替わる、植物園の周りの歩道が整備されて安全になる、そうした明らかな公益に資するものまで反対というのは疑問を感じます。 緑が多く、開放的な公共空間のある住みやすく便利なまちづくりを否定する人はいないと思いますが、広さもまちまち、土地の条件もバラバラ、条件の悪い土地を持っている個々の地主がてんでんばらばらに個別最適をめざして開発をすすめている現状ではいつまで経っても地域はよくはならないと思います。ルサンク の計画が再設計の余裕がなかったと批判するのは容易ですが、企業として採算性や土地の条件の観点からどうしても譲れない部分はあったはずです。そうした落とし所を探りながら本来は相互の信頼関係をもって話し合いで解決されるべきことではなかったでしょうか。 企業は常に悪でしょうか。そこに働く人たちは家庭があり、親兄弟や夫や妻や子供達がいる普通の民衆です。同じ市民同士、本当に分かりあえる可能性はなかったのでしょうか。残念な気がします。 |
3912:
匿名さん
[2020-09-13 10:12:34]
>企業は常に悪でしょうか。
役員の判断に誤りがあります。ル・サンク小石川は、NIPPOは販売を止めるべき時に、役員の井誠輔開発事業部長は販売をすすめ、市川猿之助と対談する広告ビデオに出演する方を選びました。 そして契約者に与える不利益に考慮をしませんでした。NIPPOの役員らがル・サンク小石川の担当者に、慎重にすすめよと言えばよかった話です。 |
3913:
匿名さん
[2020-09-13 10:20:51]
>ルサンク の計画が再設計の余裕がなかったと批判するのは容易ですが、企業として採算性や土地の条件の観点からどうしても譲れない部分はあったはずです。
それは違法建築のマンションを建設し、販売することを正当化する理由になりません。 コンプライアンス遵守を重視することは、企業に求められることです。ゆとりのある計画にしていなかったために違法建築でよいとはならないです。 |