ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3851:
匿名さん
[2020-09-07 18:32:55]
|
3852:
匿名さん
[2020-09-07 19:13:26]
2.5メートルの高低差がある斜路によって地上とつながっている地下の自動車車庫を、UHECが避難階として審査したのは、審査会に与える印象が極めて悪かったと考えられます。
このような審査を認めると、東京都内にある地下の自動車車庫は、すべて避難階になってしまい、東京都建築安全条例第31条第5号の規定を免れてしまうからです。 行政の建築主事であればこのような審査をしなかったでしょう。 2014年2月にNIPPOが斜路の勾配を緩くする変更確認を申請しても、出入口の位置を変えないかぎり、2.5メートルの高低差があるのはなおりません。 |
3853:
マンション検討中さん
[2020-09-07 21:30:28]
>3847
>3848 >都市計画法第29条第1項の規定が東京都建築安全条例よりも上位の規定ということが理解できていない などとマニュアル人間に言われたくないね。 「規定は行間を読め」は聞いた話だが、それと「規定のプライオリティを常に考えろ」とこれは私が後輩に言った事だったかな? 今回はプライオリティーの問題に関わらず、建築確認を取り消されたのは東京都建築安全条例32条6号違反ただ一つだよ。 建築基準関係規定に一つでも違反があればプライオリティなどに関係なく建築確認は取り消されるんだろ? だからこのスレでは、安全条例32条6号は永遠のテーマだと思わないか? 損害賠償請求裁判など技術的に関係のない話に興味はない。 そもそも、このスレの主ではあるまいに、なにがスレッドの趣旨だ、つべこべ言わず安全条例32条6号に対する自分の見解を述べたらどうなんだ。 できないとすれば、それは規定を理解していないから何も言えない、審査会判断や判例をただ持ってくるだけの、マニュアル人間以下の存在だね。 |
3854:
匿名さん
[2020-09-08 05:43:34]
>3853
あなたは要するに、他人を煽ってでも話し相手がほしい技術オタクということでしょうか? いずれにしても、技術だけに関心を持つような狭い視点では、ル・サンク小石川の問題は理解できないでしょう。 反対運動があって審査請求がなされると、大きい建物なら、たいていは数カ所に問題が見つかって、建築確認が取り消されます。しかし、最終的にはたいてい建物は建つ。なぜなら、事業者は問題の箇所を修正して、建築確認を再度取り直すからです。皮肉にも、反対運動が建物をより完全で安全にしているようなものです。 ただ、今回のル・サンク小石川は違った。高さ規制以上の建物の建築確認を、規制の成立前に駆け込みで取得していた。しかもその建物を、審査請求中に建設してしまっていたし、上層階の販売契約まで行っていた。それで建築確認の再度取得ができなくなってしまった。 ル・サンク小石川の件は、決して単一の規則違反が原因ではありません。安全条例が問題になったとしても、それこそ開発許可を取り直してでも、困難ではあるでしょうが修正することは必ずしも不可能ではなかった。問題の原因はあくまでも複合的なもので、安全条例違反は最後の一撃にすぎない。単一の事象だけでは今回の問題は起きません。建築確認の取り消しそのものが致命的なのではなく、取り消しを決定的な要件にしてしまった文脈が致命的なのです。 そうした総合的な全体を理由とするのではなく、安全条例違反のみを致命的な理由とみなすのは、まさにNIPPO側の論理です。安全条例の解釈が問題だ、建築審査会さえ私たちの言うことを聞いてくれれば建物は建った、というわけです。しかしこれはNIPPOが、自ら行ってきたことから責任逃れしているにすぎない。安全条例違反を最後の一撃にしてしまったあり方こそがNIPPO側の責任です。 「このスレでは、安全条例32条6号は永遠のテーマ」などということは決してない。安全条例問題への比重のかけ方が偏っていて歪んでいます。条例違反を指摘されても修正できない、そんな状況に入り込んでしまったことこそが真の問題なのです。 あなたの言っていることは、「全体を見る気はない。単一の問題だけで話がしたい」ということであって、このル・サンク小石川の事態を理解するには明らかに不十分です。また、あなたがどのような立場の人であるのかわかりませんが、あなたの論理の立て方が、NIPPO側の(裁判で認められなかった)論理と同一であることも明白です。ですから、私はあなたの偏った論理に乗る気は一切ありません。 もう一つ付け加えると、ここは当該物件に関わることについての掲示板であって、部分的な条例解釈の論議を強要する場ではないことは、掲示板の趣旨から明らかです。スレ主かどうかに関係なく、皆さんこの趣旨を理解してここにいます。 |
3855:
匿名さん
[2020-09-08 09:58:41]
建築審査会における審査請求案件の審理・裁決の実態
https://doi.org/10.3130/aija.76.799 の文献によると、建築審査会で一定数の建築確認取り消しがされていることがわかります。 審査請求された建築計画で違法が見つかるのが3割程度あり、建築確認取り消し裁決に至るのは1割程度と聞いたことがあります。 近年は、建築審査会で違法の追及がされている間に、建築主が変更確認を何度も申請して、追及された違法を次から次へとなおして行き、建築確認取り消しを免れるのが多いようです。 東京都建築審査会の審査請求事件の審査請求書、弁明書、反論書、裁決書は、東京都立中央図書館で所蔵されている東京都建築審査会年報に掲載されていて、閲覧、謄写することができます。 ル・サンク小石川後楽園の執行停止の決定と建築確認取り消しの裁決は、平成27年度の東京都建築審査会年報に掲載されています。 |
3856:
匿名さん
[2020-09-08 13:41:16]
2014年2月にNIPPOが行った変更確認の申請が中途半端で何の解決にもなっておらず無意味だったですね。しっかりと避難路をなおすべきでした。
|
3857:
匿名さん
[2020-09-08 17:54:23]
>3855
行政の建築主事による建築確認が取り消された事例は多くなく、都内では15年位前に新宿区建築主事、世田谷区建築主事、中野区建築主事が行った建築確認が取り消されたことはありますがそれくらいではないでしょうか。 NIPPOも15年前に小石川二丁目で民間の確認検査機関による建築確認を取り消された経験があるのですから、慎重を期して、東京都建築主事に建築確認を申請しておくべきだったのでは? |
3858:
匿名さん
[2020-09-08 18:48:23]
NIPPOが避難路の計画を見直さなかった、あるいは見直せなかった、その理由はなんでしょう?
|
3859:
匿名さん
[2020-09-08 19:06:08]
販売計画が決まっていたから、市川猿之助の出演が交渉済みだったから、ではないでしょうか。
>3858 さんには信じられないと思いますが。 地下の自動車車庫からの斜路の勾配を緩くする変更であれば、建築面積や延べ面積が変わらない、販売戸数が変わらない、また、切土盛土も変わらない。最近に話題になったようにル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定に基づき許可された開発行為に適合していないと建築確認が下りないという事情があります。 一旦、工事を止め、建築計画を練り直す(当然ですが販売計画も一からやり直す)という判断をするべきだったのにNIPPOがその判断をしなかったのではないでしょうか。 |
3860:
マンション検討中さん
[2020-09-08 19:24:52]
|
|
3861:
匿名さん
[2020-09-08 21:13:17]
>3860
読まないための理由づけですか。絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう。人物名は審査請求の代理人の弁護士だと思いますが、わざわざ名前を出すというのは恨みでもある立場の人なのでしょうか。 これ以上、些末な問題に長々と付き合わされるのも困りますので、このまま退出されるのであれば、それでいいと思います。 |
3862:
匿名さん
[2020-09-08 21:21:25]
>3859
避難路の計画を見直さなかった理由がその通りであれば、まさにNIPPOが自分で自分を縛っていった結果ですね。 NIPPO内部での意識の違いというのもあったのでしょうか。例えば、設計や法務に関わる者は「これはまずい状況だ」と気づいていたが、営業や企画サイドの者が「このままで押し通さないことには困る」と押し切ったとか。内部からの告発者が出てこなければ決定的なことはわからないところでしょうが。 |
3863:
通りがかりさん
[2020-09-08 23:41:22]
>>3845 匿名さん
上を切ったところで避難経路問題は解決しない。下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。 だからこそ会社は必死になってる。 躯体の寿命はまだまだ余裕でも、実質的には建物としての寿命は終わってる。 上も下も工事なんて建て直しに近いレベルの是正工事したところで築10年物件。 これじゃ、サ高住にでもします?ってレベルのバルク売りしか無理。かといって、その手の用途には内部もかなり設計変更が必要。 正直、壊して立て直した方がましマシでしょう。 |
3864:
匿名さん
[2020-09-09 01:00:05]
解体して建て直すとなると、近隣住民は新建物が7項目要望を満たさない限り反対するだろうから、また揉めるのは確実で、建つまでに10年以上かかりそうな気がする。
|
3865:
マンション検討中さん
[2020-09-09 01:13:04]
>3851
>細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではないのです。どの法令をもってくれば適当だったか、という議論もそう。重要なのは、審査会に与える「これはどうなんだ?」という全体的な印象の悪さです。勝負は、ある意味、審査会が始まる前にほとんど決まっている。 上から目線の御託ご苦労! 審査会口頭審査が始まる前にほとんど決まっている。のは確かだと議事録を見て思う。 ただ審査会に与える全体的な印象の悪さが重要と言うのは違うな。 実際議事録を見ると印象の悪さは際立つけど、それは処分庁が、法令を規定を満足に理解していなかったことが明らかになったから。そして建築基準関係規定に違反する建物に建築確認処分をしたから。だろ。 >細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではない 意味不明な事を言ってる毛ど、重要でない訳がないだろ? ルサンクでは安全条例32条6号違反の前提が、審査会では施行令117条2項 一方裁判では安全条例31条ということで判断が分かれたことを言っているのかな? >3849 で書いた通り、「サブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の壁で区画されていることにはならない」から117条2項を前提とするのは可笑しい。同じ建物であれば避難階段CでOKとまでは言えないとは言えね。 対して安全条例31条では避難階段Cは今そこにある避難階段であって、駐車場の避難階段では決してないということができる。 だから法令の解釈って言うのは非常に重要なんじゃないの? |
3866:
匿名さん
[2020-09-09 06:15:43]
>3865
もちろん、どの法令をもってきてどう理由づけするかは、実務上はたいへん重要です。根拠法令との関連づけがなければ、現実には何も決定できません。 ただ一方で、それは既にもっている結論をどう法的に位置付けるかの作業であって、どの法令を取るかはにはそれなりの幅があるし、一部分で結論の根拠づけができれば他の点は実質的に審議をすることすらしないような場合もある。 だからこそル・サンク小石川の件では、同じ結論でも建築審査会と裁判所とで根拠法令が変わっています。別の言い方をするなら、法令の解釈は、一つの条文の解釈から上に積み上げていくものではなくて、実質的には上(結論)から下の細部を決定していくものだということ。 その意味では、どちらの法令解釈が正しいかという問題は、実質的に二の次であることは否めません。特に今回のル・サンク小石川の件は、このことが顕著なケースと考えてよいと思います。問題となった細部にこだわるのではなく、全体を見なければ事態の理解ができません。 |
3867:
匿名さん
[2020-09-09 06:51:36]
裁判では、判決の論旨が明らかに論理的におかしいことなど、当たり前にあります。それは、決まった結論に合わせるために無理くりに判決文を組み立てるからです。判決を下した方だって、本当は論理がおかしいことをわかっていたりするくらいです。
それが裁決というものの実態であって、これをおさえていないと、「法令の解釈は非常に重要」という言葉の上だけでは間違いではない話が、細部へのおかしな偏重へとズレていってしまうことになります。 |
3868:
マンション検討中さん
[2020-09-09 14:03:26]
>3840
>3841 >3847 >些末なことに拘っているのはアナタでしょう。 ル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています って逆切れしてるけど、些細な事と言われてよほどプライドを傷つけられたのだろうね その後もその話ばかり、こうなると視野が狭いなんてもんじゃなくて、もう一点集中だね。 駐車場の屋外避難階段の位置として、イメージ的にこんなんでどうですか? と言って、建物全体を俯瞰した作図をしたのに対して、その階段の周りの僅かな土を切った張ったが「最重要問題」とか言ってムキになってる。 せっかく作図したのに >ただの図面ゲームおたく とかなんとか罵詈雑言か?それがこのスレの趣旨か? >人を馬鹿にするのもたいがいにしてください。 はそのままお返ししますね。 |
3869:
マンション検討中さん
[2020-09-09 14:14:42]
>3861
>絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう って何?全然違うけど?良く言えましたって自分で悦に入っている訳?それがこのスレの趣旨か? わざわざ名前を出してはいないけど、著名人として尊敬申し上げているだけに、若葉マークの匿名さんの罵詈雑言までを含む言動が、先生方の輝かしい功績を汚すと思ってね。 |
3870:
匿名さん
[2020-09-09 15:41:44]
検討中は都市計画法の規定により許可された開発行為に整合しないマンション計画に建築確認が下りないことを見落していましたよね。話にならないですよ。
|
3871:
マンション比較中さん
[2020-09-09 15:44:06]
>>3859 匿名さん
> 販売計画が決まっていたから、市川猿之助の出演が交渉済みだったから、ではないでしょうか。 NIPPO執行役員の井誠輔開発事業部長がル・サンク小石川の宣伝で 猿之助さんと対談していました。 当時も著名人でしたがいまはさらにご活躍ですね。 https://www.instagram.com/p/CCqjyI1Ashk/ |
3872:
匿名さん
[2020-09-09 17:50:50]
|
3873:
匿名さん
[2020-09-09 18:31:32]
検討中は >>3872 匿名さんを神楽坂キーストーン法律事務所に関係している人と思い込んで書込んでいるようですよ。そこの弁護士と何かあったのかもしれないですねえ。
|
3874:
匿名さん
[2020-09-09 18:35:34]
>>3864 匿名さん
7項目すべてを無視したNIPPOもどうかと思いますけどね。車寄せくらい造ればいいのかと。 |
3875:
マンション検討中さん
[2020-09-09 20:37:07]
>3870
>3872 一点集中もここに極まれりだな。開発許可・開発許可って何回言った?? その執念深さにはゾッとしてもう涼しいは。 そこまで言うか?良いよ開発許可は取った事にすればいいんだろ? どうせ文京区では右から左に出してくれるんだから。そうしないといつまでたっても堂々巡りで話にならない。 さていいですか?建物全体を俯瞰して見た図ですよ、この駐車場の屋外避難階段は、位置関係として、安全条例32条6号を満足していますか? 下記の主張を考慮するとこんな感じではないんですか?と言ってるんだけど分かるかな? >3812 エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。 >3817 >3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません |
3876:
匿名さん
[2020-09-09 20:47:29]
>3875
>開発許可は取った事にすればいいんだろ? それが現実問題として不可能な条件があったから、こういう結果にもなっているのです。 少なくとも私は、無意味な空想の話に付き合う気はありません。 歴史にifはないんです。創作小説ならifを持ち込んでも構いませんが、少なくともそれは歴史ではない。 |
3877:
匿名さん
[2020-09-09 21:05:14]
ここで「安全条例32条6号を満足している」「満足していない」のどちらの意見が出ても、結局はどちらが正しいのか結論づけが不可能な神学論争になるということをわかっていないのです。だからそんな神学論争に人を引き込もうとする。
また、上の図を見て、例えば「これは結局は危ないな」と思った審査会なり裁判官なりがいたら、極論すると、どんな屁理屈を使っても「安全性を満足していない」という結論を出すように筋道を作ります。その現実の意味もわかっていない。 |
3878:
匿名さん
[2020-09-09 21:18:42]
|
3879:
マンション検討中さん
[2020-09-09 23:13:41]
|
3880:
マンション検討中さん
[2020-09-09 23:24:13]
>3873
まさか、こんなスレでとぐろを巻いて、他の投稿者に罵詈雑言を浴びせ、その割には具体的な技術的意見も言えないような人間が、栄えある弁護士事務所のパラリーガルであるわけないだろ。 その内名誉棄損で訴えられるのがオチのようなね。 その弁護士事務所には足を向けては寝られない、ただの1Hの近隣住民じゃないの? パラリーギャル?だったけ? |
3881:
匿名さん
[2020-09-09 23:31:06]
|
3882:
匿名さん
[2020-09-10 01:38:14]
|
3883:
匿名さん
[2020-09-10 08:18:18]
>3882
>そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。 これは、シンプルだけれども重要な技術的指摘です。そのプランでは、東京都における駐車施設附置義務の規定を満たさない可能性がある、ということです。 一つの規定を満たすだけなら、どのようにでも設計できるでしょう。ただ、規定はいつも複数あって、それらを全て満足させる現実的な最適解を見つけ出すことが建築設計というものです。他の規定を無視して一つの規定を満たす設計などは、技術的意見の範疇にも入らない。 NIPPO側の設計者だって、様々な規定と、施主の要求水準を勘案して、なんとか形を導き出したのだと思います。ただ、与えられた条件下では、安全規定に関する部分だけが「ここはなんとか無理くりにでも確認を取ってもらえれば」という形になってしまったのではないでしょうか。いわば、限られた座席の中で安全規定だけがきちんと座れずに半分締め出されてしまった。安全規定だけを問題にするのではなく全体を見ないと、というのはそういうことでしょう。 そういう設計側の苦労を慮ると、検討中のやっている「技術的意見」の軽さを感じずにはいられません。 私は今回の条件下では、規定や要求を全て満たすものは設計不可能で、NIPPOが要求水準を下げる決断をするしかなかったと思います。NIPPOの姿勢が問題となる所以です。 設計は白紙にして、条件を下げて最初から考えるしかない。いまだにル・サンク小石川の図面にこだわって考えることは、発想を狭くさせることにしかなりません。 |
3884:
匿名さん
[2020-09-10 10:37:50]
>3882
>そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。 ターンテーブルを設けてあるのはターンテーブルがないと車を出し入れできないから。 そのターンテーブルをなくして階段にするという提案はないでしょう。 |
3885:
匿名さん
[2020-09-10 12:07:03]
>>3883 匿名さん
自動車車庫の設計をやり直しすると、東京都との協議からやり直しだろうね。 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/parking/file/04.pdf 添付図書に各階平面図があるけど、元々の設計の自動車車庫の協議の際に各階平面図を見て、自動車車庫の部分に避難階段がないこと、NIPPOだけでなく東京都も気づかなかったのかなあ。 |
3886:
マンション検討中さん
[2020-09-10 13:07:04]
そう実に悪い見本でした。
これではどうすか?階段のサイズや方向などはイメージです。 それと屋外避難階段を屋内避難階段に仕様変更しました。 どっちがいいですか? |
3887:
匿名さん
[2020-09-10 13:18:41]
>3886
東京都と協議してからでないと、いいかどうかはわかりません。判断不可能だというのが答えです。 おそらく駐車場はほぼ規定ギリギリで設計しているでしょうから、平置き二箇所がなくなっただけでもかなりキツイでしょうね。そこに設置するぐらいの話は、すでにNIPPO側の設計士も検討はしたはずです。 |
3888:
匿名さん
[2020-09-10 14:21:52]
文京区と宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による協議があり、大規模マンションの自動車車庫には平置きの身体障害者用の駐車スペースを設けることが求められているようです。
|
3889:
マンション検討中さん
[2020-09-11 23:15:56]
駐車場の屋外若しくは屋内避難階段についてはご意見も出そろったようですな。
>3841「マニュアル人間」は、あなたの脳内の存在でしかありません。様々な法規や制度の中でものを考える建築従事者は、単にマニュアルに従っているのではなく、その制限の中でいかに要求にかなった建物を実現させるか、常に創造的に考えているんです。 などと歯の浮くようなことを言ってる人も居たが、ルサンク関連の建設従事者?を含め、やはりマニュアル人間が多い世の中だと思わざるを得ないです。 さてこんなもんですか? 1、都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています。 2、ターンテーブルがないと車を出し入れできない 東京都における駐車施設附置義務の規定を満たさない可能性がある 3、自動車車庫の設計をやり直しすると、東京都との協議からやり直しだろうね 東京都と協議してからでないと、いいかどうかはわかりません。判断不可能だというのが答え 4、平置き二箇所がなくなっただけでもかなりキツイでしょうね。そこに設置するぐらいの話は、すでにNIPPO側の設計士も検討はしたはずです。 5、文京区と宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による協議があり、大規模マンションの自動車車庫には平置きの身体障害者用の駐車スペースを設けることが求められているようです。 好意的なご意見が多いようなので、安全条例32条6号については問題ないということで良いのかな? 何故か図面上で駐車場問題を論ずることを卑下する人もいたようだが、もし駐車場側に避難階段を造れないのであれば、ルサンクの選択肢は解体しかないこととなる。 つまり2階分をスパッと切るという減築案は取れないという事になるわけだから結構面白いテーマかと思うが? さて皆ハズレ!些細な事ばかりでもう話にならない。 現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。 というのが結論ですが、なぜだか分かるかな? |
3890:
匿名さん
[2020-09-12 00:16:27]
>3889
>安全条例32条6号については問題ないということで良いのかな? みなさん、その位置の階段では駄目だろう、と言っているだけで、「安全条例32条6号については問題ない」とは誰も言ってないと思いますよ。 それにそもそも、それが問題ないかどうかは、建築確認が下りて審査会を通るまでわかりません。 |
3891:
匿名さん
[2020-09-12 01:17:13]
>3871
君はもう、おしまいです。お・し・ま・い・death! |
3892:
マンション検討中さん
[2020-09-12 09:40:29]
>3890
こうなるともう末期的な近視のマニュアル人間(以下)だね。 ポイントを再掲します。 「何故か図面上で駐車場問題を論ずることを卑下する人もいたようだが、もし駐車場側に避難階段を造れないのであれば、ルサンクの選択肢は解体しかないこととなる。 つまり2階分をスパッと切るという減築案は取れないという事になるわけだから結構面白いテーマかと思うが? さて皆ハズレ!些細な事ばかりでもう話にならない。 >現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。 というのが結論ですが、なぜだか分かるかな?」 |
3893:
匿名さん
[2020-09-12 10:24:13]
|
3894:
マンション検討中さん
[2020-09-12 14:37:19]
マニュアル人間(以下)にはまだ分かっていないようだね。
>3863 のような考え自体が間違っているのだよ。 >下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。 そもそも駐車場側に避難階段を造れない。 ということが、その理由が分かっていないからこんなことが言えるわけ。 ハイそれでは検討中が何で駐車場側に避難階段が作れないって言ってるのか。 若葉マーク匿名はマニュアルを調べ直しなさいね。簡単な事だから。 |
3895:
マンション検討中さん
[2020-09-12 14:57:43]
>3863 通りがかりさん
>上を切ったところで避難経路問題は解決しない。下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。 ちょっと分からないのですが、避難経路問題解決のために下を掘り返して何をするのか? 具体的に説明していただけますか? |
3896:
匿名さん
[2020-09-12 16:58:44]
こうやって、だんだんと細かい瑣末な議論に持って行くつもりなんでしょうけど、少なくとも私はいちいち付き合うつもりはありません。言いたいことなり提案なりがあったら、結論だけ言ってください。その結論が、実際に全体の中で成り立つかどうかだけが重要ですので。
あと、下を掘り返して、というのも、たぶん言葉通りの駐車場下という意味ではないとは思いますが。 |
3897:
匿名さん
[2020-09-12 17:15:09]
>3883 の
>いわば、限られた座席の中で安全規定だけがきちんと座れずに半分締め出されてしまった。 のとおりだと理解しています。 判例タイムズを読むと、NIPPOの弁護士は、東京都建築安全条例の規定に適合していないのは、マンションに居住する者の不利益だから、それを理由に周辺住民が審査請求をしているのがおかしいという趣旨の主張をしています。消費者に安全な住宅を提供する義務があるマンションデベロッパーがこのような主張をすること自体に問題があります。もちろんですが、裁判所は認めませんでした。 |
3898:
匿名さん
[2020-09-12 18:38:03]
ゆとりのない計画ですすめようとしたから、そのようなことになるのです。
|
3899:
マンション検討中さん
[2020-09-13 00:14:45]
>3896
>そうやって、だんだんと細かい瑣末な議論に持って行くつもりなんでしょうけど少なくとも私はいちいち付き合うつもりはありません。 些末な事ばかり言って、本質を捉えていないのは若葉マーク匿名だろ? 今まで上から目線の長文無意味な御託をどれだけ並べて来たんだ? 現在のルサンクの駐車場に避難階段を付けることができない明確な理由がある。 従って減築することにより建築確認を取り直すことはできない。 つまり解体しか選択肢はない。 いつものようにゴマカシてばかりいないで、その理由を早く調べて答えなさいね。 |
3900:
匿名さん
[2020-09-13 07:27:26]
>3899
そうやって煽ったり罵ったりしたところで、少なくとも私はもうお付き合いするつもりはありません。強要されて回答するつもりもないです。私は私で、関心のあるところで投稿していきます。 仮にこれがプレゼンだったら、あなたの言うことを聞いている方も「簡潔に言え」として、いいかげん席を立つでしょう。皆さん優しいので、駐車場の階段の位置の話にもそれなりにお付き合いしましたから。 しかし「マニュアル人間」とか、あまりに古臭い発想で笑いをこらえたくなりました。ポストモダンという言葉すら死語になっている時代のものの考え方とは思えないです。仕事をきちんとやっている人は、そういう枠組みなどいちいち考えもしていないでしょうね。 |
裁判官というのは、現実には、最初から結論の当たりを自分なりにすでに持っていて、それに合わせて法令を引っ張ってきたり論理を組み立てたりします。審査会も同じようなところでしょう。
だから、細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではないのです。どの法令をもってくれば適当だったか、という議論もそう。重要なのは、審査会に与える「これはどうなんだ?」という全体的な印象の悪さです。勝負は、ある意味、審査会が始まる前にほとんど決まっている。事業者はそこを読み違えた。
そして最終的には、この案件は特定の法令をもってこのように解釈された、という事実だけが意味を持つわけです。