株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

3801: 匿名さん 
[2020-09-02 17:32:51]

安全規定違反と認定されているのであれば、避難経路が二つあっても三つあっても「安全性なし」で変わりません。つまりはそこは、最初から安全ではないのです。安全でないことが前提の中での、ちょとした違いを、無理やり「他より安全だ」と言い張っているに過ぎない。
例えて言うなら、人をひどく殴り倒しておきながら、最後に血を拭いてやることで「他の人より優しい」と言っているようなものです。前提がおかしいのに、そんなちょっとした行為の優しさを論じることになんの意味があるのでしょう。ナンセンスな論じ方はやめるべきです。


モノというのは、単に物理的で即物的なものではなく、社会的な文脈の中で初めて機能します。あなたが理解していないのはその点です。あなたは建造物を、そうした社会的文脈から切り離して即物的なレベルで論じようとしかしないので、ここは避難経路が二つあるのでより安全、などという全くもって無意味なことを言うのです。

建築はその場所の条件に従ってしか成り立ち得ない、社会的なものです。安全という概念の中には、はじめから社会的規定も含まれている。それを「マニュアル」として排除する態度を取る限り、建造物は建築物として認められない。これはまさにNIPPOの犯した誤りそのものであって、反省すべきものの考え方です。
3802: マンション検討中さん 
[2020-09-02 18:34:46]
その規定にしても審査会委員と裁判官の間で、根拠規定と言うか、前提とする法令が異なっている。東京都建築安全条例32条6号違反という点だけは同じ判断だが、その前提として審査会では施行令117条2項だったけ?に対して、裁判官は安全条例31条を言ってるんだったかな?
このようにマニュアル人間でも見解は異なるんだな、だけど結局は駐車場中に避難階段が無いという判断しかできていない。
避難階段?東西2つもあるじゃないか、という規定の行間読んだ判断ができていない。最もここに気付くような頭の柔らかい人間は、デベにも設計担当にも、処分庁にも審査界にも、裁判所にもどこにも居なかったのが、不幸の始まりだね。
3803: 匿名さん 
[2020-09-02 18:45:46]
東京都建築安全条例第31条は「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)の構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。」と規定していて、条例第32条第6号は「避難階以外の階に設ける場合は、前条第5号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。」と規定しています。

裁判所の判断は、条例第31条第5号の直通階段は自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に設けることが義務付けられるから、条例第32条第6号の避難階段も自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に設けることが義務付けられる。
しかし、ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫等の用途に供する建築物の部分には直通階段も避難階段も設けられていない。
いくら住居部分に複数の直通階段があると言い張っても、それらの階段が自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に存在しないのですから、条例第31条第5号にも条例第32条第6号にも適合しないのです。
3804: 匿名さん 
[2020-09-02 18:46:00]
他の人たちが行間読んだ判断ができてないのではなくて、あなたが行間を恣意的に読んで判断しているだけですよ。「前提とする法令が異なっている」というのは、様々な観点から見ても、いずれにしたって安全ではない、という意味でしょう。
3805: 匿名さん 
[2020-09-02 19:14:48]
>3803
裁判所の判断は、条例の規定から自動車車庫の部分に階段が必要である。ル・サンク小石川の自動車車庫の部分には階段が設けられていない。したがって条例の規定に適合していない、という明確なものです。
3806: マンション検討中さん 
[2020-09-02 19:41:56]
審査会議長や裁判官は東西のサブエントランスドアがいわゆる防火扉に該当するとは夢にも思わなかったんだろうな。頭の硬い人達だね。
ただ匿名さんみたいに人に「頭が悪い」とは言わないがね。
サブエントランスドアが防火扉に該当するのであれば、ルサンクの駐車場は避難階段が2つもあるとっても安全なマンションなんだけどね。
3807: 匿名さん 
[2020-09-02 19:47:22]
>東西のサブエントランスドアがいわゆる防火扉に該当する

というのが、あなたの脳内だけの話だ、ってことですよ。それだけ。
3808: 匿名さん 
[2020-09-02 20:06:47]
東西のサブエントランスドアが防火扉に該当する/該当しないに関係なく >3806 の主張する階段は住居部分にあって、自動車車庫の部分にないので、東京都建築安全条例第31条と第32条の規定に基づく階段にならないのです。
3809: 匿名さん 
[2020-09-02 20:13:13]
駐車場の防火扉ではない、ってことですね。>3806は、駐車場に当たらないところを、駐車場の一部で避難階段だと言い張っていると。
3810: 匿名さん 
[2020-09-02 20:48:56]
条例で自動車車庫の部分に直通階段を設けることを定めているのですから従わないといけません。
3811: マンション検討中さん 
[2020-09-02 20:55:54]
頭硬いね!
サブエントランスドアって駐車場側から住居部分の屋外廊下に出る(入る?)ドア、まあ逆に駐車場に入るドアでもあるけどね、だからこの防火扉は駐車場側にあるのが明らかなんだよね。
このドアがなんで住居部分にあるって言うのか??意味が分からないね。
そうすると安全条例31条を満足するから、32条6号違反には当たらない!
なんかもう完全に元の木阿弥みたいですね。
3812: 匿名さん 
[2020-09-02 21:03:55]
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。
3813: 匿名さん 
[2020-09-03 08:21:52]
>3811
なんかこう、NIPPOが犯した間違いを少しも反省してませんね。

NIPPOが契約者に負っていたことは、あくまでも「引き渡し可能」ということです。「引き渡し可能」を実現するためには、建築確認や建築審査会といった他人の判断をリスクとして最初から想定し、対応しなければなりません。
そこに対応していなかったのが、ル・サンク小石川の問題です。最初からわかっていたはずのリスクが顕在化したら、他人の判断の方がおかしいと言い出して責任転嫁している。ルールを守る能力のない、自分の失敗という現実が受け入れられない者の戯れ言です。

頭の柔らかい人は、最初からその他人の判断をリスクとして想定して対応しています。だから問題を起こさないし、いちいち他人の判断に「頭が硬い」などとは言わない。

安全とは、そこらへんに転がっているような物質的なものではなく、あくまでも様々な事態を想定した上で構成される概念的なものです。単なる物理的な造作だけではなく、それについての様々な想定と、その想定に対する社会的な規定や承認を含めてはじめて成立しているものです。
社会的な文脈とは別途に、単なる物理的な事象だけで安全が成り立つと言い張る、そのあなたの安全に対する考え方が、根本的に間違っていて「頭が硬い」のです。建物の安全性の認定は、最初から他人の判断が含まれて成立するものであって、物理的造作だけでは決して成り立たない。安全とは何かを理解しないで安全を論じているので「意味が分からないね」ということになっている。

そこを認めない限り、あなたは他人に責任を負わせて現実逃避しているだけの「頭が硬い」人間です。
3814: 匿名さん 
[2020-09-03 09:35:37]
自動車車庫が避難階に当たらないので、東京都建築安全条例第31条、第32条の規定に基づく階段を設ける義務があることは、NIPPOには分かっていたはずです。なぜなら、審査請求で避難路の不備が争われているのを受けて2014年2月に変更確認を申請しているから。
しかし、自動車車庫の出入口の斜路の勾配を緩くしたとしても出入口の位置を移さないかぎり斜路の高低差が2.5メートルあることは変わらないし、元々避難階段でなかった直通階段Cを避難階段に造り変えたとしたとしても住居部分の階段であって自動車車庫の部分にある階段になりません。NIPPOが、2014年2月の変更確認を申請したことは、自動車車庫からの避難路に不備があることを認識していながら、根本的な解決をしようとしなかったことを示しています。
3815: マンション比較中さん 
[2020-09-03 18:52:22]
抜本的に設計を変更していない2014年2月の変更確認申請に建築確認が取消されるリスクがあり、NIPPOは分かっていたはずですが、それを他人のせいにしています。都に107億円の国賠訴訟を起こしているのも、同じです。

一方、契約者には2014年2月の変更確認の詳細を知らされておらず、建築確認が取消されるリスクも十分に知らされてないです。そのような物件を販売したことが問題です。
3816: マンション検討中さん 
[2020-09-03 22:53:23]
>>3812 匿名さん
>エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。

こうなるともう頭硬いでなく頭悪いだね(遂に言ってしまった)
もっともあんただけでなく、審査会議長も裁判官も同じだけどね。
ホント、マニュアル人間以下だよ、まともに安全条例31条の条文さえ読めないんだから
「建築物の部分」だから「階段自体」が自動車車庫の「中」あるいは「側」になければいけない、などと表面的に読んでしまってるんだな。
あくまで屋外避難階段として言っているんだがね。

じゃあ聞くが、屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
図示かなんかして答えてみな?頭が悪くないんだったらね?

3817: 匿名さん 
[2020-09-03 23:30:57]
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。
3818: 匿名さん 
[2020-09-04 09:35:46]
>3816
視野が狭くてどうにもならない。図面上だけで話をしているから、そういうつまらない問題設定にこだわることになる。何度も指摘されていることだが、建物をめぐる大きな文脈が全く見えていない。

優れた設計者なら最初から、シビアな設計をしなければならない局面や、法令の解釈の仕方一つが命運を決めるようなところに状況を持って行かない。そうなることをうまく避けて設計するんだよ。ル・サンク小石川のような設計内容に持っていくこと自体が間違いなのに、あなたはその設計内容の中での是非ばかり言っている。くだらない。他人をマニュアル人間呼ばわりするわりには、自分自身の狭い視野からまったく抜け出せていない。

まあ、ル・サンク小石川の場合、設計者がおかしかったというよりも、おそらくはデベ側が無理な要求を設計側にしていたという気がするところだが。事業者は採算性にこだわりすぎたのか、無理な賭けの状況に自ら入り込んでしまった印象だ。


あなたは、山登りに充分な準備をしないで行って、水がなくて困ってしまった時に、少ない水を巡って「その水が誰のものかの解釈がおかしい」と騒いでいるようなものだ。そんな騒ぎを起こすような状況を起こさないようにしておくことが最も重要である、ということがわかってない。だから、当て外れの問題提起しかできない。

あなたは準備が不十分なために勝負が決まってしまった後の場所に行って、まだ一人意気がって「ここで戦え」ってやっているんだ。普通の人はそんな場にはわざわざ行かない。自分が馬鹿馬鹿しいことをやっていると気づけよ。
3819: マンション比較中さん 
[2020-09-04 11:22:59]
>>3818 匿名さん

事業者が採算性にこだわりすぎ、購入者にも地域住民にもよいマンションにすることを忘れているのではないでしょうか。

文京区から22メートルの絶対高さ制限の範囲で建てるように要請されたのですから、それに合わせるのは必須と思います。文京区から要請を受け、他のマンションデベロッパーはそのようにしています。

また、過去レスには購入検討者の書込みで車寄せがないために検討から外したというのがあります。100戸を超える規模なのですから、車寄せを設けてあるべきで、マンションに入居者にとっても重要なことと思います。
3820: 匿名さん 
[2020-09-04 13:12:43]
不動産関係者の書込みと思われますが大通りに面していないことの利点を謳っているものがありますね。大通りに面してないマンションを計画する際には接道がよくないこととくに坂道であることへの配慮があっていいでしょうね。
3821: マンション検討中さん 
[2020-09-04 20:57:34]
>>3817
>>3818

>屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?

の答えになっていない、答えられないからゴマカシの長文しかも他人攻撃ですか?
マニュアル人間呼ばわりなんかしていませんけどね、マニュアル人間以下だと言っている。
そもそも建築確認だって図面上だけで審査しているところ、延々と何を言っているのか全く意味不明。
ハイ良くここまで書けました。
それよりなにより駐車場の屋外避難階段、図面とまでは言わないから、お得意の図示で答えてくださいね。

>視野が狭くてどうにもならない。図面上だけで話をしているから、そういうつまらない問題設定にこだわることになる。何度も指摘されていることだが、建物をめぐる大きな文脈が全く見えていない。他人をマニュアル人間呼ばわりするわりには、自分自身の狭い視野からまったく抜け出せていない。自分が馬鹿馬鹿しいことをやっていると気づけよ。


3822: 匿名さん 
[2020-09-04 21:58:19]
ル・サンク小石川後楽園が違法建築であることは確定していますので。
アナタに答えてあげる義理がありません。納得いかないのでしたら、再審の提起をすればよかったのではないでしょうか。
3823: 匿名さん 
[2020-09-05 00:19:12]
>3821
>そもそも建築確認だって図面上だけで審査しているところ

だから、図面上だけで審査して取得した建築確認が、いざ審査請求があって中身まで検討したら、実際ダメを食らったのでしょう? あなたが図面上でどんなに「これは正しい」と考えたところで、より大きな文脈、建築確認を審査する制度を持つ日本の建築の仕組みの中では通用しない、ということですよ。

何が正しいかは、最終的には建築審査会が決めることであって、あなたが決めることではない。建築審査会の決定を正しいとして動きましょう、というのが日本で建築を行う上でのルールであって、それに反したら引き渡しもできない建物になるだけです。

建築従事者や事業者というのは、何が正しいかを争うのが仕事ではなくて、とにかく建物を引き渡すのが仕事です。仕事をやれ、ということですよ。あなたのものの考え方は、仕事ができない人間のものの考え方です。皆さんそれを理解しているから、あなたの質問をバカバカしいと思って答えることをしないし、付き合う義理もないと考えるのです。

今回の建築審査会の判断は、裁判で争われた上で問題なしという判例まで出たわけなので、今後の法令の解釈を強く拘束するし、建築従事者は皆この解釈に従って設計するようになります。あなたの独りよがりな解釈はもう通じない。現実逃避しないで、現実を見なさい。
3824: 匿名さん 
[2020-09-05 00:42:20]
>3821
あなたは、「建築において何が正しいかを決めるのは、あなたでも私でもない」ということがわかってない。きちんとものをわかっている人なら、私見を言うことはあるとしても、あなたのような議論などに参加しません。

>3690 にもある通り、「弁護士の間でいかに法解釈の議論をしても、最終的には、裁判所の判断で確定した判例だけが一般的な効力を持つのと同じこと」です。建築に限らず、日本というのは最初からそういう仕組みです。その仕組みを最大限利用できる人が「頭の柔軟な人」です。

繰り返しになりますが、あなたは根本的なところでものがわかっていない。だから、答える義理のないようなバカバカしい問題設定をするのです。条文が読めてない、とか他人に言う前に、あなた自身が、審査会の出した決定書の意味をきちんと読み解きましょう。
3825: 匿名さん 
[2020-09-05 02:56:25]
>3788
「引き渡さなかったことが地域にとってマイナスだ」という考えに基づく発言をする人が多いですね
https://twitter.com/haruboo0/status/1301702791438630913
3826: 匿名さん 
[2020-09-05 07:56:46]
>3825
近隣住民にとっては、引き渡しても引き渡さなくとも、同じように建物が建ってしまっているのなら物理的影響は同じ。なぜ「引き渡さなかったので周辺住民が困る」と考えるのでしょう。むしろ、通行する車両の数が抑制されて、物理的には環境が良くなるぐらいです。反対住民にすれば、物理的に同じなら、自分たちの主張が通っていた方がいいと思うでしょうし。
要は、反対住民に対する一方的な悪感情で、客観的な判断ができずに歪んでいるのです。
3827: 匿名さん 
[2020-09-05 08:25:33]
住民にとってプラスにはならんわな。
ごく一部の裁判に関わった人間が「勝った」という満足感を味わっただけか。
それでトータルな物理的経済的損失は膨大って感じだね。
ま、第3者としてはお疲れさま、としか思わんが。
3828: 匿名さん 
[2020-09-05 09:11:40]
>3827
住民にとってはマイナスでもないですよ。プラスがないのは、事業者が地域に貢献できるようなものを作らなかった、ということです。

その「トータルな物理的経済的損失」は誰の損失のことですか?
事業者と契約者のことなら分かりますが。
3829: 匿名さん 
[2020-09-05 11:07:19]
プラスがないのは、購入者にも地域住民にもプラスになるマンションを建てることをNIPPOが目指してこなかったからではないでしょうか。>3819 の言う通りと思いますが。

違法建築のマンションをNIPPOが販売したことが、さらにマイナスな状況を引き起こしています。購入者が損害賠償を求めて裁判にしたことを業者寄りの人はどう考えているのでしょうか。
3830: 匿名さん 
[2020-09-05 11:52:11]
建築審査会が建築確認を取り消した後に争点のリストが購入者に配られたけれど、販売時に配られていれば誰も購入しなかったのではないでしょうか。
3831: 匿名さん 
[2020-09-05 12:05:03]
マンションの販売がされていれば建築確認が取り消されることはありませんとか、執行停止がされても工事の再開がされることはよくありますとか、過去スレで書込みしていたのは業者側の人たちでしょうか。無責任だと思います。
3832: マンション検討中さん 
[2020-09-05 21:00:49]
>>3812
>>3817
>>3818
>>3823
>>3824

なんやごちゃごちゃ言うよってばかりで
>屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
にちっとも答えてくれないから模範解答(?)を作って見ましたよ
先ず屋外避難階段は車庫の内部には造れない。まあこれは頭悪くても分かりますね?
ではあくまでイメージですが、図面上で屋外避難階段を造ってみました。
ドライエリアを造ることにより屋階避難階段としています。
これで駐車場側(建物の部分)に造られた屋外避難階段として安全条例32条6項を満足しますか?
今度は答えてくれるかな?良ければNIPPOに教えてあげます??



なんやごちゃごちゃ言うよってばかりでにち...
3833: 匿名さん 
[2020-09-05 23:18:15]
>3832
だから、これが安全条例32条6項を満足するかどうかは、確認機関や建築審査会が決めることであって、私たちが決めることではないのです。確認機関や建築審査会で結果が出ない限り、「満足する」も「満足しない」のどちらも決定的な結論にならない。

この図面で満足していると思うのであれば、これで建築確認を取り、建築審査会を通過してから持ってきてください。もっとも、そんな機会はもう存在しませんので、検討そのものが結論の出ない神学論争みたいなものです。端的に、無意味ということです。

明確に結論が出ているのはただ一つ、ル・サンク小石川は不適合な物件だということだけです。
3834: 匿名さん 
[2020-09-05 23:53:01]
まさに神学論争ですね。
検討中さん は建築基準法を超越(=無視)した議論をしているので、法令上認められないという議論が彼(彼女)には理解できず、ずっと平行線のまま。

デベが文京区の指導に従っていれば神学論争をしなくても済んだのにね。

それにしても、最高裁で決着してから1年、工事が停まってから5年たつのにデベはどうするつもりなのか?
事業継続するということだが、それなら減築して建築確認を取り直さないと現在の建物が劣化して使い物にならなくなるのでは?
躯体はすでに築5年。
3835: マンション検討中さん 
[2020-09-06 00:25:14]
>>3833
ホラちゃんと見解延べてるじゃないの?
同じ様になんか言えないのかな?安全条例をよく読んでね。
それとも審査会判断や判例とかを持ち出すしか脳が無いのかな?

>3812
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。

>3817
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。
3836: 匿名さん 
[2020-09-06 03:38:57]
検討中さんの脳内にしかない図面ですからね。この図面で満足していると思うのであれば、これで建築確認を取り、建築審査会を通過してから持ってきてください。もっとも、この図面はNIPPOが採らないですよ。切土盛土が変わる計画には建築確認の申請より前に開発行為変更許可の申請が要ります。
3837: 匿名さん 
[2020-09-06 03:51:06]
>3834
> 躯体はすでに築5年。

2015年9月7日に建築審査会が執行停止を決定していますから、ちょうど5年ですねえ。
3838: 匿名さん 
[2020-09-06 07:15:14]
>3836
そのように、その図面を事業者が採らなかった・採れなかった理由を考えた方が現実的です。事業者は、たいていの人が考えるようなことは、すでに考えたでしょう。実際に成り立つかは制度的文脈の全体で見ないと意味がありません。単なる図面上の解釈だけで実現可能かは判断できない。

制度的文脈をここまで無視するのは、要するに、今回の建築審査会の判断に我慢がならないという感情でしょうね。とにかく図面上だけの解釈でいいから「審査会はおかしかった」と勝ち誇りたいという、いわば不合理な怨念です。現実的・実質的な話ではなく、あくまでも心理の問題だということですね。

これから事業者がこの不適合物件をどうするかの方が、ずっと現実的で重要な問題です。
3839: マンション検討中さん 
[2020-09-06 22:23:09]
>>3836
>>3838
>盛土が変わる計画には建築確認の申請より前に開発行為変更許可の申請が要ります
なるほどね、でもそんな些末なことを言っているのでは全然ない。
要はこれで東京都建築安全条例を満足しているの?と聞いてみただけ。
マニュアル人間の考えているイメージとは、こんなバカな設計かな?と思ってね。
だから「その図面を事業者が採らなかった」のは当然でしょう。
安全条例32条6号を満足する避難階段って、こんな感じだと皆想像しているんじゃないかな?と考えて作図してみたわけですな。
3840: 匿名さん 
[2020-09-06 23:23:42]
些末なことに拘っているのはアナタでしょう。
ル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています。
3841: 匿名さん 
[2020-09-07 06:53:12]
>3839
それは「些末なこと」ではない。その計画で確認が通って建物が建つかどうかの最重要問題です。なぜ「些末なこと」なのか?
実質のない、実現可能性のない、ただの図面上のゲームに他人を煽ってつき合わせるようなことは、金輪際しないでほしい。

あなたの言う「マニュアル人間」は、あなたの脳内の存在でしかありません。様々な法規や制度の中でものを考える建築従事者は、単にマニュアルに従っているのではなく、その制限の中でいかに要求にかなった建物を実現させるか、常に創造的に考えているんです。
あなたのような、ただの図面ゲームおたくが、そんな人たちを揶揄できるのですか? 人を馬鹿にするのもたいがいにしてください。


NIPPOには、建築確認上の「些末なこと」で大損害を食らった、という被害者意識が伺えます。完全なるリテラシーの欠如です。その被害者意識自体が、お前が「加害者」である理由であり証だと言いたいです。
ちなみに先に話題になっていた、裁判で事業者側の意見書を書いた、東京建築士会の元法規委員長の小田圭吾も、これと同じような考え方をしています。「些末なこと」で確認取り消しをするな、とか言っている。これはもう、建築士である以前に、人間として駄目だと思います。
3842: 匿名さん 
[2020-09-07 07:29:14]
2015年9月7日、ちょうど5年前の口頭審査の議事録です。
http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf

河島議長は数多くの質問をしています。最初から避難階の解釈の誤りを指摘しています。

それに対し、確認検査機関のUHECも、建築主のNIPPOも、設計者の日建ハウジングシステムも、「些末なこと」で建築確認取り消しの判断がされることはないと考えて、口頭審査に臨んでいるようです。NIPPOや日建ハウジングシステムの担当者は、河島議長の質問に、わからないとか、社に戻ってからとか返答していて、切羽つまった状況であることが全く理解できていません。

そして、同日付で東京都建築審査会はル・サンク小石川後楽園の建築確認の執行停止を決定しています。
3843: 匿名さん 
[2020-09-07 09:17:46]
そして、建築確認取り消し裁決を行った東京都建築審査会への非難をするのにとどまらず、>3839 は、違法建築のマンションの引渡しを受けた場合の契約者の不利益を無視して、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張しているのです。
3844: 匿名さん 
[2020-09-07 11:07:12]
>現在の建物が劣化して使い物にならなくなるのでは?

どうなんだろうね。ゴクレなんて10年以上分譲し続けるから、それくらいは大丈夫なんじゃないの?
3845: 匿名さん 
[2020-09-07 11:42:51]
早い方がいいと思いますがね。上部2階をスパッと斬る決断をするのは。
3846: マンション検討中さん 
[2020-09-07 13:49:31]
>>3840
>>3841
その他
>>3843は論外だからね

まあ相も変わらず、本質から外れた事をごちゃごちゃと、先ずは規定の読み方の話しをする前にアンガーマネンジメントを学んでほしいね。そうすればこんな逆切れしたような長文は「金輪際」書かないだろうからね。
今回は東京都建築安全条例32条6号の規定について限定して論じているわけなので、開発許可などを持ち出すのは論外。
さてどこかのマニュアル人間が安全条例を読み切れずに
>エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく
>>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。」
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。」
等と言っているから、では
>屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
と聞いたわけですよ、そうしたら全然答えられない。だから
「安全条例32条6号を満足する避難階段って、こんな感じだと皆想像しているんじゃないかな?と考えて作図してみたわけですな」あくまでイメージと断った上でね。

改めて聞きますよ、あなたがイメージする東京都建築安全条例32条6号に適合する避難階段とは具体的にどのような形状なのか?絵でも文でも良いから答えてくださいな。
そうしないと、こっちが答える→批判する、という一方通行じゃ不公平だからね。
3847: 匿名さん 
[2020-09-07 14:54:35]
都市計画法第29条第1項の規定が東京都建築安全条例よりも上位の規定ということが理解できていないのですよね。
違法建築のマンションの引渡しを受けた場合の契約者の不利益も理解できていないのですよね。そのような人に答えてあげる義理はありません。
3848: 匿名さん 
[2020-09-07 15:04:14]
>3846
ここは単に東京都建築安全条例の話をする場所ではなく、具体的な物件の、具体的な事案についてのスレッドなので、ただの空想の話をするのなら他でやってください。皆さんはあくまでも、東京都建築安全条例がこの案件にどう絡んでいるのか「のみ」を問題にしているのです。

それに仮に、誰かがこれなら適合すると何かを図示したりしても、それが適合するかどうかは建築確認を通ったり審査請求をクリアしたりしないと、本当に適合しているのかどうかは判断できません。そんな図示をしても、結論が出ないただの神学論争にわざわざ入るだけなので、皆さんバカバカしくて付き合うつもりがないのです。

いくら何を言っても、関係ない話に答える義理などあるわけないじゃないですか。あなたの話の方が、ここのスレッドの趣旨からして本質的でありません。益のない神学論争に他人を巻き込まないでください。
3849: マンション検討中さん 
[2020-09-07 16:12:26]
>>3842
これはまあその通りのところも多いね。
冒頭からUHECに「地下2階から2階まで避難階として審査してございます」って言われた議長はたまげただろうね。
それとハウジングの設計者が、直通階段Cを避難階段とした理由に即答できないとか酷いものだったね。
だからルサンクの惨状のA級戦犯はこの2名ということかな。
ほんの少しの理解で救えるものを救えなかったということで、規定を理解できないマニュアル人間以下の存在と言える。
この避難階段Cは安全条例32条6号に適合していないのは明らかで、何の意味もなく設変されたものであることも確かと思う。
ただ議長がその前提を施行令117条2項に求めたのはちょっと違うと思う。やはり裁判官のように、ここは安全条例31条を前提にすべきではないか。もっとも避難階段Cが施行令123条に基づくものだったら、駐車場と切れている、と言い出したのはN端さんだったのかな?そして議長は裁判に及んでも117条2項を人質にして、これが適用されなければ今度は施行令122条違反になるなどと脅しの様な事言ってたんだったかな?
自身がサブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の壁で区画されていることにはならない」と言ってたわけだから矛盾している。
その点では裁判官は駐車場にサブエントランスの開口部があることを認識した上で、117条2項を認めている。
そもそも駐車場は駐車場棟として別建物だから当たり前の事なんだけどね。
だから安全条例32条6号違反の前提は安全条例31条と言うのが正解で、K議長の言ってることはちょっと違うという印象だったね。
さて以上は全く記憶に基づくもので間違っていることもあるのかもしれないが、一つ確かなのは避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない。ということかな。



3850: 匿名さん 
[2020-09-07 17:26:15]
違法建築の追及を受けているのに治せていないままの物件を販売してはいけない。検査機関も設計者も責任あるが、責任が最も大きいのは建築主のNIPPOと思われる。
3851: 匿名さん 
[2020-09-07 18:32:55]
>3849
裁判官というのは、現実には、最初から結論の当たりを自分なりにすでに持っていて、それに合わせて法令を引っ張ってきたり論理を組み立てたりします。審査会も同じようなところでしょう。

だから、細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではないのです。どの法令をもってくれば適当だったか、という議論もそう。重要なのは、審査会に与える「これはどうなんだ?」という全体的な印象の悪さです。勝負は、ある意味、審査会が始まる前にほとんど決まっている。事業者はそこを読み違えた。
そして最終的には、この案件は特定の法令をもってこのように解釈された、という事実だけが意味を持つわけです。
3852: 匿名さん 
[2020-09-07 19:13:26]
2.5メートルの高低差がある斜路によって地上とつながっている地下の自動車車庫を、UHECが避難階として審査したのは、審査会に与える印象が極めて悪かったと考えられます。
このような審査を認めると、東京都内にある地下の自動車車庫は、すべて避難階になってしまい、東京都建築安全条例第31条第5号の規定を免れてしまうからです。
行政の建築主事であればこのような審査をしなかったでしょう。

2014年2月にNIPPOが斜路の勾配を緩くする変更確認を申請しても、出入口の位置を変えないかぎり、2.5メートルの高低差があるのはなおりません。
3853: マンション検討中さん 
[2020-09-07 21:30:28]
>3847
>3848

>都市計画法第29条第1項の規定が東京都建築安全条例よりも上位の規定ということが理解できていない
などとマニュアル人間に言われたくないね。
「規定は行間を読め」は聞いた話だが、それと「規定のプライオリティを常に考えろ」とこれは私が後輩に言った事だったかな?
今回はプライオリティーの問題に関わらず、建築確認を取り消されたのは東京都建築安全条例32条6号違反ただ一つだよ。
建築基準関係規定に一つでも違反があればプライオリティなどに関係なく建築確認は取り消されるんだろ?
だからこのスレでは、安全条例32条6号は永遠のテーマだと思わないか?
損害賠償請求裁判など技術的に関係のない話に興味はない。
そもそも、このスレの主ではあるまいに、なにがスレッドの趣旨だ、つべこべ言わず安全条例32条6号に対する自分の見解を述べたらどうなんだ。
できないとすれば、それは規定を理解していないから何も言えない、審査会判断や判例をただ持ってくるだけの、マニュアル人間以下の存在だね。
3854: 匿名さん 
[2020-09-08 05:43:34]
>3853
あなたは要するに、他人を煽ってでも話し相手がほしい技術オタクということでしょうか?
いずれにしても、技術だけに関心を持つような狭い視点では、ル・サンク小石川の問題は理解できないでしょう。


反対運動があって審査請求がなされると、大きい建物なら、たいていは数カ所に問題が見つかって、建築確認が取り消されます。しかし、最終的にはたいてい建物は建つ。なぜなら、事業者は問題の箇所を修正して、建築確認を再度取り直すからです。皮肉にも、反対運動が建物をより完全で安全にしているようなものです。

ただ、今回のル・サンク小石川は違った。高さ規制以上の建物の建築確認を、規制の成立前に駆け込みで取得していた。しかもその建物を、審査請求中に建設してしまっていたし、上層階の販売契約まで行っていた。それで建築確認の再度取得ができなくなってしまった。

ル・サンク小石川の件は、決して単一の規則違反が原因ではありません。安全条例が問題になったとしても、それこそ開発許可を取り直してでも、困難ではあるでしょうが修正することは必ずしも不可能ではなかった。問題の原因はあくまでも複合的なもので、安全条例違反は最後の一撃にすぎない。単一の事象だけでは今回の問題は起きません。建築確認の取り消しそのものが致命的なのではなく、取り消しを決定的な要件にしてしまった文脈が致命的なのです。

そうした総合的な全体を理由とするのではなく、安全条例違反のみを致命的な理由とみなすのは、まさにNIPPO側の論理です。安全条例の解釈が問題だ、建築審査会さえ私たちの言うことを聞いてくれれば建物は建った、というわけです。しかしこれはNIPPOが、自ら行ってきたことから責任逃れしているにすぎない。安全条例違反を最後の一撃にしてしまったあり方こそがNIPPO側の責任です。
「このスレでは、安全条例32条6号は永遠のテーマ」などということは決してない。安全条例問題への比重のかけ方が偏っていて歪んでいます。条例違反を指摘されても修正できない、そんな状況に入り込んでしまったことこそが真の問題なのです。


あなたの言っていることは、「全体を見る気はない。単一の問題だけで話がしたい」ということであって、このル・サンク小石川の事態を理解するには明らかに不十分です。また、あなたがどのような立場の人であるのかわかりませんが、あなたの論理の立て方が、NIPPO側の(裁判で認められなかった)論理と同一であることも明白です。ですから、私はあなたの偏った論理に乗る気は一切ありません。

もう一つ付け加えると、ここは当該物件に関わることについての掲示板であって、部分的な条例解釈の論議を強要する場ではないことは、掲示板の趣旨から明らかです。スレ主かどうかに関係なく、皆さんこの趣旨を理解してここにいます。
3855: 匿名さん 
[2020-09-08 09:58:41]
建築審査会における審査請求案件の審理・裁決の実態
https://doi.org/10.3130/aija.76.799
の文献によると、建築審査会で一定数の建築確認取り消しがされていることがわかります。
審査請求された建築計画で違法が見つかるのが3割程度あり、建築確認取り消し裁決に至るのは1割程度と聞いたことがあります。
近年は、建築審査会で違法の追及がされている間に、建築主が変更確認を何度も申請して、追及された違法を次から次へとなおして行き、建築確認取り消しを免れるのが多いようです。

東京都建築審査会の審査請求事件の審査請求書、弁明書、反論書、裁決書は、東京都立中央図書館で所蔵されている東京都建築審査会年報に掲載されていて、閲覧、謄写することができます。
ル・サンク小石川後楽園の執行停止の決定と建築確認取り消しの裁決は、平成27年度の東京都建築審査会年報に掲載されています。
3856: 匿名さん 
[2020-09-08 13:41:16]
2014年2月にNIPPOが行った変更確認の申請が中途半端で何の解決にもなっておらず無意味だったですね。しっかりと避難路をなおすべきでした。
3857: 匿名さん 
[2020-09-08 17:54:23]
>3855
行政の建築主事による建築確認が取り消された事例は多くなく、都内では15年位前に新宿区建築主事、世田谷区建築主事、中野区建築主事が行った建築確認が取り消されたことはありますがそれくらいではないでしょうか。

NIPPOも15年前に小石川二丁目で民間の確認検査機関による建築確認を取り消された経験があるのですから、慎重を期して、東京都建築主事に建築確認を申請しておくべきだったのでは?
3858: 匿名さん 
[2020-09-08 18:48:23]
NIPPOが避難路の計画を見直さなかった、あるいは見直せなかった、その理由はなんでしょう?
3859: 匿名さん 
[2020-09-08 19:06:08]
販売計画が決まっていたから、市川猿之助の出演が交渉済みだったから、ではないでしょうか。
>3858 さんには信じられないと思いますが。

地下の自動車車庫からの斜路の勾配を緩くする変更であれば、建築面積や延べ面積が変わらない、販売戸数が変わらない、また、切土盛土も変わらない。最近に話題になったようにル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定に基づき許可された開発行為に適合していないと建築確認が下りないという事情があります。

一旦、工事を止め、建築計画を練り直す(当然ですが販売計画も一からやり直す)という判断をするべきだったのにNIPPOがその判断をしなかったのではないでしょうか。
3860: マンション検討中さん 
[2020-09-08 19:24:52]
>>3854
長文ご苦労!
忙しくて読む気も起らん、このスレに当初から張り付く超オタクさん!
H置様またN端様によろしくお伝えください。
3861: 匿名さん 
[2020-09-08 21:13:17]
>3860
読まないための理由づけですか。絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう。人物名は審査請求の代理人の弁護士だと思いますが、わざわざ名前を出すというのは恨みでもある立場の人なのでしょうか。

これ以上、些末な問題に長々と付き合わされるのも困りますので、このまま退出されるのであれば、それでいいと思います。
3862: 匿名さん 
[2020-09-08 21:21:25]
>3859
避難路の計画を見直さなかった理由がその通りであれば、まさにNIPPOが自分で自分を縛っていった結果ですね。

NIPPO内部での意識の違いというのもあったのでしょうか。例えば、設計や法務に関わる者は「これはまずい状況だ」と気づいていたが、営業や企画サイドの者が「このままで押し通さないことには困る」と押し切ったとか。内部からの告発者が出てこなければ決定的なことはわからないところでしょうが。
3863: 通りがかりさん 
[2020-09-08 23:41:22]
>>3845 匿名さん
上を切ったところで避難経路問題は解決しない。下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。
だからこそ会社は必死になってる。

躯体の寿命はまだまだ余裕でも、実質的には建物としての寿命は終わってる。

上も下も工事なんて建て直しに近いレベルの是正工事したところで築10年物件。
これじゃ、サ高住にでもします?ってレベルのバルク売りしか無理。かといって、その手の用途には内部もかなり設計変更が必要。

正直、壊して立て直した方がましマシでしょう。
3864: 匿名さん 
[2020-09-09 01:00:05]
解体して建て直すとなると、近隣住民は新建物が7項目要望を満たさない限り反対するだろうから、また揉めるのは確実で、建つまでに10年以上かかりそうな気がする。
3865: マンション検討中さん 
[2020-09-09 01:13:04]
>3851
>細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではないのです。どの法令をもってくれば適当だったか、という議論もそう。重要なのは、審査会に与える「これはどうなんだ?」という全体的な印象の悪さです。勝負は、ある意味、審査会が始まる前にほとんど決まっている。

上から目線の御託ご苦労!
審査会口頭審査が始まる前にほとんど決まっている。のは確かだと議事録を見て思う。
ただ審査会に与える全体的な印象の悪さが重要と言うのは違うな。
実際議事録を見ると印象の悪さは際立つけど、それは処分庁が、法令を規定を満足に理解していなかったことが明らかになったから。そして建築基準関係規定に違反する建物に建築確認処分をしたから。だろ。

>細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではない
意味不明な事を言ってる毛ど、重要でない訳がないだろ?
ルサンクでは安全条例32条6号違反の前提が、審査会では施行令117条2項
一方裁判では安全条例31条ということで判断が分かれたことを言っているのかな?
>3849
で書いた通り、「サブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の壁で区画されていることにはならない」から117条2項を前提とするのは可笑しい。同じ建物であれば避難階段CでOKとまでは言えないとは言えね。
対して安全条例31条では避難階段Cは今そこにある避難階段であって、駐車場の避難階段では決してないということができる。
だから法令の解釈って言うのは非常に重要なんじゃないの?
3866: 匿名さん 
[2020-09-09 06:15:43]
>3865
もちろん、どの法令をもってきてどう理由づけするかは、実務上はたいへん重要です。根拠法令との関連づけがなければ、現実には何も決定できません。

ただ一方で、それは既にもっている結論をどう法的に位置付けるかの作業であって、どの法令を取るかはにはそれなりの幅があるし、一部分で結論の根拠づけができれば他の点は実質的に審議をすることすらしないような場合もある。
だからこそル・サンク小石川の件では、同じ結論でも建築審査会と裁判所とで根拠法令が変わっています。別の言い方をするなら、法令の解釈は、一つの条文の解釈から上に積み上げていくものではなくて、実質的には上(結論)から下の細部を決定していくものだということ。

その意味では、どちらの法令解釈が正しいかという問題は、実質的に二の次であることは否めません。特に今回のル・サンク小石川の件は、このことが顕著なケースと考えてよいと思います。問題となった細部にこだわるのではなく、全体を見なければ事態の理解ができません。
3867: 匿名さん 
[2020-09-09 06:51:36]
裁判では、判決の論旨が明らかに論理的におかしいことなど、当たり前にあります。それは、決まった結論に合わせるために無理くりに判決文を組み立てるからです。判決を下した方だって、本当は論理がおかしいことをわかっていたりするくらいです。

それが裁決というものの実態であって、これをおさえていないと、「法令の解釈は非常に重要」という言葉の上だけでは間違いではない話が、細部へのおかしな偏重へとズレていってしまうことになります。
3868: マンション検討中さん 
[2020-09-09 14:03:26]
>3840
>3841
>3847

>些末なことに拘っているのはアナタでしょう。
ル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています

って逆切れしてるけど、些細な事と言われてよほどプライドを傷つけられたのだろうね
その後もその話ばかり、こうなると視野が狭いなんてもんじゃなくて、もう一点集中だね。
駐車場の屋外避難階段の位置として、イメージ的にこんなんでどうですか?
と言って、建物全体を俯瞰した作図をしたのに対して、その階段の周りの僅かな土を切った張ったが「最重要問題」とか言ってムキになってる。
せっかく作図したのに
>ただの図面ゲームおたく
とかなんとか罵詈雑言か?それがこのスレの趣旨か?
>人を馬鹿にするのもたいがいにしてください。
はそのままお返ししますね。



3869: マンション検討中さん 
[2020-09-09 14:14:42]
>3861
>絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう
って何?全然違うけど?良く言えましたって自分で悦に入っている訳?それがこのスレの趣旨か?
わざわざ名前を出してはいないけど、著名人として尊敬申し上げているだけに、若葉マークの匿名さんの罵詈雑言までを含む言動が、先生方の輝かしい功績を汚すと思ってね。

3870: 匿名さん 
[2020-09-09 15:41:44]
検討中は都市計画法の規定により許可された開発行為に整合しないマンション計画に建築確認が下りないことを見落していましたよね。話にならないですよ。
3871: マンション比較中さん 
[2020-09-09 15:44:06]
>>3859 匿名さん
> 販売計画が決まっていたから、市川猿之助の出演が交渉済みだったから、ではないでしょうか。

NIPPO執行役員の井誠輔開発事業部長がル・サンク小石川の宣伝で
猿之助さんと対談していました。
当時も著名人でしたがいまはさらにご活躍ですね。
https://www.instagram.com/p/CCqjyI1Ashk/
3872: 匿名さん 
[2020-09-09 17:50:50]
>3868
その「階段の周りの僅かな土を切った張った」をするには、計画の手続き上の大きな変更があるわけで、実際には無視できないほど決定的な影響のある事柄です。これを重要でないとするのには無理があります。
それに、作図をするのはそちらの勝手で、誰が頼んだわけでもありません。

>3869
この件の関係者でもない第三者の意見が、なぜ審査請求の代理人の功績を汚すのか理由がわかりません。実名を英字まじりにほのめかすのは、敬意のある行為ではありません。
3873: 匿名さん 
[2020-09-09 18:31:32]
検討中は >>3872 匿名さんを神楽坂キーストーン法律事務所に関係している人と思い込んで書込んでいるようですよ。そこの弁護士と何かあったのかもしれないですねえ。
3874: 匿名さん 
[2020-09-09 18:35:34]
>>3864 匿名さん
7項目すべてを無視したNIPPOもどうかと思いますけどね。車寄せくらい造ればいいのかと。
3875: マンション検討中さん 
[2020-09-09 20:37:07]
>3870
>3872

一点集中もここに極まれりだな。開発許可・開発許可って何回言った??
その執念深さにはゾッとしてもう涼しいは。
そこまで言うか?良いよ開発許可は取った事にすればいいんだろ?
どうせ文京区では右から左に出してくれるんだから。そうしないといつまでたっても堂々巡りで話にならない。
さていいですか?建物全体を俯瞰して見た図ですよ、この駐車場の屋外避難階段は、位置関係として、安全条例32条6号を満足していますか?
下記の主張を考慮するとこんな感じではないんですか?と言ってるんだけど分かるかな?

>3812
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。
>3817
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません
一点集中もここに極まれりだな。開発許可・...
3876: 匿名さん 
[2020-09-09 20:47:29]
>3875
>開発許可は取った事にすればいいんだろ?

それが現実問題として不可能な条件があったから、こういう結果にもなっているのです。
少なくとも私は、無意味な空想の話に付き合う気はありません。

歴史にifはないんです。創作小説ならifを持ち込んでも構いませんが、少なくともそれは歴史ではない。
3877: 匿名さん 
[2020-09-09 21:05:14]
ここで「安全条例32条6号を満足している」「満足していない」のどちらの意見が出ても、結局はどちらが正しいのか結論づけが不可能な神学論争になるということをわかっていないのです。だからそんな神学論争に人を引き込もうとする。

また、上の図を見て、例えば「これは結局は危ないな」と思った審査会なり裁判官なりがいたら、極論すると、どんな屁理屈を使っても「安全性を満足していない」という結論を出すように筋道を作ります。その現実の意味もわかっていない。
3878: 匿名さん 
[2020-09-09 21:18:42]
>3875
>開発許可は取った事にすればいいんだろ?

せめて開発許可の申請をしてから持って来てください。
3879: マンション検討中さん 
[2020-09-09 23:13:41]
ではこのような屋内避難階段だったらいいのかな?
下記の主張をしているマニュアル人間(or以下)さんへ
これこそ
>自動車車庫の部分
にあるからね、それと開発許可もいらないし文句ないだろ?

>3812
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806
>の主張する階段が住居部分にあるのです。

>3817
>3816は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、
>自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません
ではこのような屋内避難階段だったらいいの...
3880: マンション検討中さん 
[2020-09-09 23:24:13]
>3873
まさか、こんなスレでとぐろを巻いて、他の投稿者に罵詈雑言を浴びせ、その割には具体的な技術的意見も言えないような人間が、栄えある弁護士事務所のパラリーガルであるわけないだろ。
その内名誉棄損で訴えられるのがオチのようなね。
その弁護士事務所には足を向けては寝られない、ただの1Hの近隣住民じゃないの?
パラリーギャル?だったけ?
3881: 匿名さん 
[2020-09-09 23:31:06]
>3880
>こんなスレでとぐろを巻いて、他の投稿者に罵詈雑言を浴びせ、その割には具体的な技術的意見も言えないような人間

あなたの自身のことでは?
決して具体化できない技術的意見しか言わないし。
3882: 匿名さん 
[2020-09-10 01:38:14]
>>3879
そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。

>>3880
検討中が近隣住民と思っているのが思い込みでないかな。見直してみたら。
もっと中立的な立場の人だと思う。
3883: 匿名さん 
[2020-09-10 08:18:18]
>3882
>そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。

これは、シンプルだけれども重要な技術的指摘です。そのプランでは、東京都における駐車施設附置義務の規定を満たさない可能性がある、ということです。

一つの規定を満たすだけなら、どのようにでも設計できるでしょう。ただ、規定はいつも複数あって、それらを全て満足させる現実的な最適解を見つけ出すことが建築設計というものです。他の規定を無視して一つの規定を満たす設計などは、技術的意見の範疇にも入らない。

NIPPO側の設計者だって、様々な規定と、施主の要求水準を勘案して、なんとか形を導き出したのだと思います。ただ、与えられた条件下では、安全規定に関する部分だけが「ここはなんとか無理くりにでも確認を取ってもらえれば」という形になってしまったのではないでしょうか。いわば、限られた座席の中で安全規定だけがきちんと座れずに半分締め出されてしまった。安全規定だけを問題にするのではなく全体を見ないと、というのはそういうことでしょう。
そういう設計側の苦労を慮ると、検討中のやっている「技術的意見」の軽さを感じずにはいられません。

私は今回の条件下では、規定や要求を全て満たすものは設計不可能で、NIPPOが要求水準を下げる決断をするしかなかったと思います。NIPPOの姿勢が問題となる所以です。
設計は白紙にして、条件を下げて最初から考えるしかない。いまだにル・サンク小石川の図面にこだわって考えることは、発想を狭くさせることにしかなりません。
3884: 匿名さん 
[2020-09-10 10:37:50]
>3882
>そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。

ターンテーブルを設けてあるのはターンテーブルがないと車を出し入れできないから。
そのターンテーブルをなくして階段にするという提案はないでしょう。
3885: 匿名さん 
[2020-09-10 12:07:03]
>>3883 匿名さん
自動車車庫の設計をやり直しすると、東京都との協議からやり直しだろうね。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/parking/file/04.pdf

添付図書に各階平面図があるけど、元々の設計の自動車車庫の協議の際に各階平面図を見て、自動車車庫の部分に避難階段がないこと、NIPPOだけでなく東京都も気づかなかったのかなあ。
3886: マンション検討中さん 
[2020-09-10 13:07:04]
そう実に悪い見本でした。
これではどうすか?階段のサイズや方向などはイメージです。
それと屋外避難階段を屋内避難階段に仕様変更しました。
どっちがいいですか?
そう実に悪い見本でした。これではどうすか...
3887: 匿名さん 
[2020-09-10 13:18:41]
>3886
東京都と協議してからでないと、いいかどうかはわかりません。判断不可能だというのが答えです。

おそらく駐車場はほぼ規定ギリギリで設計しているでしょうから、平置き二箇所がなくなっただけでもかなりキツイでしょうね。そこに設置するぐらいの話は、すでにNIPPO側の設計士も検討はしたはずです。
3888: 匿名さん 
[2020-09-10 14:21:52]
文京区と宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による協議があり、大規模マンションの自動車車庫には平置きの身体障害者用の駐車スペースを設けることが求められているようです。
3889: マンション検討中さん 
[2020-09-11 23:15:56]
駐車場の屋外若しくは屋内避難階段についてはご意見も出そろったようですな。
>3841「マニュアル人間」は、あなたの脳内の存在でしかありません。様々な法規や制度の中でものを考える建築従事者は、単にマニュアルに従っているのではなく、その制限の中でいかに要求にかなった建物を実現させるか、常に創造的に考えているんです。
などと歯の浮くようなことを言ってる人も居たが、ルサンク関連の建設従事者?を含め、やはりマニュアル人間が多い世の中だと思わざるを得ないです。

さてこんなもんですか?
1、都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています。
2、ターンテーブルがないと車を出し入れできない
東京都における駐車施設附置義務の規定を満たさない可能性がある
3、自動車車庫の設計をやり直しすると、東京都との協議からやり直しだろうね
東京都と協議してからでないと、いいかどうかはわかりません。判断不可能だというのが答え
4、平置き二箇所がなくなっただけでもかなりキツイでしょうね。そこに設置するぐらいの話は、すでにNIPPO側の設計士も検討はしたはずです。
5、文京区と宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による協議があり、大規模マンションの自動車車庫には平置きの身体障害者用の駐車スペースを設けることが求められているようです。

好意的なご意見が多いようなので、安全条例32条6号については問題ないということで良いのかな?
何故か図面上で駐車場問題を論ずることを卑下する人もいたようだが、もし駐車場側に避難階段を造れないのであれば、ルサンクの選択肢は解体しかないこととなる。
つまり2階分をスパッと切るという減築案は取れないという事になるわけだから結構面白いテーマかと思うが?

さて皆ハズレ!些細な事ばかりでもう話にならない。
現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。
というのが結論ですが、なぜだか分かるかな?
3890: 匿名さん 
[2020-09-12 00:16:27]
>3889
>安全条例32条6号については問題ないということで良いのかな?

みなさん、その位置の階段では駄目だろう、と言っているだけで、「安全条例32条6号については問題ない」とは誰も言ってないと思いますよ。
それにそもそも、それが問題ないかどうかは、建築確認が下りて審査会を通るまでわかりません。
3891: 匿名さん 
[2020-09-12 01:17:13]
>3871
君はもう、おしまいです。お・し・ま・い・death!
3892: マンション検討中さん 
[2020-09-12 09:40:29]
>3890
こうなるともう末期的な近視のマニュアル人間(以下)だね。
ポイントを再掲します。

「何故か図面上で駐車場問題を論ずることを卑下する人もいたようだが、もし駐車場側に避難階段を造れないのであれば、ルサンクの選択肢は解体しかないこととなる。
つまり2階分をスパッと切るという減築案は取れないという事になるわけだから結構面白いテーマかと思うが?

さて皆ハズレ!些細な事ばかりでもう話にならない。
>現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。
というのが結論ですが、なぜだか分かるかな?」
3893: 匿名さん 
[2020-09-12 10:24:13]
>3892
減築案を言っている人でも、駐車場が規定違反とされている以上、そこに全く手をつけないで済むと思っている人はいません。
「解体しか選択肢はない」 と言っている人も、「駐車場側に避難階段は造れない」ことが理由としているわけではない。例えば、>3863 のように考えることもある。

あなたのポイントのまとめ方自体が間違っているのです。
3894: マンション検討中さん 
[2020-09-12 14:37:19]
マニュアル人間(以下)にはまだ分かっていないようだね。
>3863 のような考え自体が間違っているのだよ。
>下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。
そもそも駐車場側に避難階段を造れない。
ということが、その理由が分かっていないからこんなことが言えるわけ。

ハイそれでは検討中が何で駐車場側に避難階段が作れないって言ってるのか。
若葉マーク匿名はマニュアルを調べ直しなさいね。簡単な事だから。
3895: マンション検討中さん 
[2020-09-12 14:57:43]
>3863 通りがかりさん
>上を切ったところで避難経路問題は解決しない。下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。

ちょっと分からないのですが、避難経路問題解決のために下を掘り返して何をするのか?
具体的に説明していただけますか?
3896: 匿名さん 
[2020-09-12 16:58:44]
こうやって、だんだんと細かい瑣末な議論に持って行くつもりなんでしょうけど、少なくとも私はいちいち付き合うつもりはありません。言いたいことなり提案なりがあったら、結論だけ言ってください。その結論が、実際に全体の中で成り立つかどうかだけが重要ですので。

あと、下を掘り返して、というのも、たぶん言葉通りの駐車場下という意味ではないとは思いますが。
3897: 匿名さん 
[2020-09-12 17:15:09]
>3883
>いわば、限られた座席の中で安全規定だけがきちんと座れずに半分締め出されてしまった。
のとおりだと理解しています。

判例タイムズを読むと、NIPPOの弁護士は、東京都建築安全条例の規定に適合していないのは、マンションに居住する者の不利益だから、それを理由に周辺住民が審査請求をしているのがおかしいという趣旨の主張をしています。消費者に安全な住宅を提供する義務があるマンションデベロッパーがこのような主張をすること自体に問題があります。もちろんですが、裁判所は認めませんでした。
3898: 匿名さん 
[2020-09-12 18:38:03]
ゆとりのない計画ですすめようとしたから、そのようなことになるのです。
3899: マンション検討中さん 
[2020-09-13 00:14:45]
>3896
>そうやって、だんだんと細かい瑣末な議論に持って行くつもりなんでしょうけど少なくとも私はいちいち付き合うつもりはありません。

些末な事ばかり言って、本質を捉えていないのは若葉マーク匿名だろ?
今まで上から目線の長文無意味な御託をどれだけ並べて来たんだ?

現在のルサンクの駐車場に避難階段を付けることができない明確な理由がある。
従って減築することにより建築確認を取り直すことはできない。
つまり解体しか選択肢はない。

いつものようにゴマカシてばかりいないで、その理由を早く調べて答えなさいね。
3900: 匿名さん 
[2020-09-13 07:27:26]
>3899
そうやって煽ったり罵ったりしたところで、少なくとも私はもうお付き合いするつもりはありません。強要されて回答するつもりもないです。私は私で、関心のあるところで投稿していきます。

仮にこれがプレゼンだったら、あなたの言うことを聞いている方も「簡潔に言え」として、いいかげん席を立つでしょう。皆さん優しいので、駐車場の階段の位置の話にもそれなりにお付き合いしましたから。

しかし「マニュアル人間」とか、あまりに古臭い発想で笑いをこらえたくなりました。ポストモダンという言葉すら死語になっている時代のものの考え方とは思えないです。仕事をきちんとやっている人は、そういう枠組みなどいちいち考えもしていないでしょうね。

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