ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3724:
匿名さん
[2020-08-14 19:25:57]
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3725:
匿名さん
[2020-08-14 20:03:57]
とても参考になる過去レスですな。
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3726:
匿名さん
[2020-08-14 20:08:02]
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3727:
匿名さん
[2020-08-14 20:34:28]
東京都建築審査会から執行停止の決定を受けて、NIPPOが契約者に嘆願書に署名を求める行為をしたことと、共通するものがありますね。
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3728:
匿名さん
[2020-08-14 21:06:03]
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3729:
匿名さん
[2020-08-14 21:17:55]
>>2468 匿名さん
建物南面の堀坂に面した駐車場出入り口は、高低差2.5mのスロープ(傾斜路)を通る。建築主は2014年2月に変更確認を申請して、車庫出入口のスロープ勾配を6分の1から8分の1に緩くした。 建築確認は12年7月に都市居住評価センター(UHEC)が下した。建築主も避難階となる1階駐車場が議論になることは想定していた。神鋼不動産は15年11月の取材で「複数の確認検査機関に事前チェックを受けたうえで確認申請を行うなど、慎重に作業を進めてきた」と回答している。「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」 |
3730:
匿名さん
[2020-08-14 21:25:05]
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3731:
匿名さん
[2020-08-14 21:28:06]
>>2556 マンション検討中さん
絶対高さ制限のお陰で日影から脱出できると思うのは甘い。 マンションを建てる時の日影規制だが、デベは規制ギリギリの建物を建てる。 高さが27mだろうが22mだろうが日影時間は同じというわけです。簡単に言えばね。 |
3732:
匿名さん
[2020-08-14 22:01:39]
>>1021 匿名さん
審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確かだし、審査の結果を完成間際に取り入れて左右する制度がおかしいと感じている人間は世の中にさらに沢山いる。条例がおかしいものならいずれ直っていくだろうし、審査会の必要性が堅持されるならシステムも変わっていかないだろう。 反対派の方が、上棟後は利益不利益を争えないから審査請求が受け付けられないと書いていたことがどうしてもシコリとして残るでしょ。 湧いてきたお二人にその文意の法的背景がきちんとできて納得させられるなら、世論の印象上の評価も変わるんじゃないのかな? 上棟≒完成間際 と置換して書かれてる記事やコラムが当の建築士さんや弁護士さんの間にある以上、 >第三者にできることは違法性を専門家のごとく語ることじゃない。問題の結果や違和感を伝えて世に問い、さらなる明日に繋げてみようとすることだ。 なんの兼ね合いで偏った意見交換を陳列しているのかわからないことにしておくが、あなた方の志はあまりに凡庸で低すぎる。利害や保身が懸かっている意見はネタと同程度たちが悪いと識るべきだね。 いいかい。あんたらも周辺住民の方々でさえももはや第三者にすぎない。巣に戻れば?雇われたのでなければ。 |
3733:
匿名さん
[2020-08-15 13:10:52]
「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理を
繰り返している人がいますね その論理を主張した小田圭吾さんが 東京建築士会の法規委員長の職を更迭されているのに・・・ |
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3734:
匿名さん
[2020-08-15 15:11:29]
意味がよくわかりませんが、過去の書き込みを黙々と再度引用してくる人は、何がしたいんでしょうね。自分の言葉でものが言えないのか、あるいは現実が受け入れられなくて機械的で病的な反応になっているのか。
「実際そんなに危険なのか」「高さが27mだろうが22mだろうが日影時間は同じ」、こういうものの言い方は、基準やルールを守る能力がない人が、基準を守れなくて逆ギレするときの常套句です。要するに、たいして変わらないのだからいいだろう、基準の方がおかしいとか言い出すわけです。 たいして違いがあろうがなかろうが、その違いが決定的なのが、基準というものであり法の秩序というものです。そしてそれが建築物が立つための制度的条件です。クリアしてからものを言え、ということでしかありません。 「審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確か」ともありますが、要するに、八つ当たりな考えを持つ人間が多数いるというだけの話です。そんな人が多数いたところで、制度上、その考え方は決して通らない。そもそも「数万人」という人数はどこから出てきたのか? 「沢山の発展や幸せがあった」も、まさに「逃げた魚は大きい」レベルの、くやしまぎれに逸失利益を過大評価している話でしかありません。むしろ長期的には街全体に良い影響があるという見方もできるでしょう。マンションが建つだけが唯一の発展ではありません。絶対高さ制限を導入したことで、別の形のあり方を地域は公式に選択したことになります。 この地域の公式の選択に、ル・サンク小石川は変化してついていくことができなかった。また、頭の転換の遅れた人たちが「自分の考える形での発展できなかった」と、見当違いの考えからいまだ離れられないでいる。「頭が悪いなあ」という感想しか出てきません。 >3705 ここに出ている執行停止の決定書を、改めて読むとわかりますが、とにかく審査請求した住民側の権利を守ることにかなり配慮していることがわかります。法的な筋としては、ごくごく自然と言えるものです。 「審査請求がなければ」という発想は、権利を持つ者がその権利を行使しなければよかった、と言っているようなものですから、基本的には権利侵害でしかない。この案件に関する建築審査会のものの考え方と真逆です。そういう発想は、公には居場所がない。単なる私怨としてしか成り立たないものです。 |
3735:
匿名さん
[2020-08-15 15:28:25]
>3730
>解体の上22m以下の建物を建てるしかないわけで、これが近隣住民の望みそのものだと。 >これは他人の迷惑顧みない、壮大な絶対高さ制限の守らせ方ですね これもなんというか、ひどい頭の悪さの文章です。 絶対高さ制限が導入されることはわかっていたのだから、事業者が最初から制限内に建物の高さを下げていればよかっただけです。無理に強行したから、結果的にこれに引っかかって「壮大な絶対高さ制限の守らせ方」になってしまった。 つまり、事を勝手に壮大にしたのは事業者自身です。壮大にしない方法はいくらでもあったのに、事業者がそれを選ばなかった。 つまり、事業者が勝手にやっていた「壮大さ」なのに、あたかも住民側が壮大なやり方をしたかのように言って責任を負わせているわけです。ものの全体が見えてない、「頭の悪い」考え方の典型です。 |
3736:
ご近所さん
[2020-08-15 17:31:31]
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3737:
匿名さん
[2020-08-15 19:29:58]
>>3736 は、まず、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という見解を撤回するのがいいですよ。不適切な見解であることは明らかですから。
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3738:
マンション検討中さん
[2020-08-15 22:18:07]
>>3736 ご近所さん
おっしゃる通り、他の投稿者に向かって「頭が悪い」「頭の悪い」の連投は酷いものですね。「ひどい頭の悪さの文章」とまで言ってますよ。 この反対派住民は何を勘違いしているのか、自分だけが正しい(頭が良い)と思いこんでいるようです。 それにしても、ここまで他の投稿者を侮辱するのは、完全な規約違反ですな。 |
3739:
匿名さん
[2020-08-15 23:03:23]
規約違反だね。
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3740:
匿名さん
[2020-08-16 06:26:35]
法的な違反を肯定したり、責任のない者に責任を負わせたり、他人が持っている権利の行使を制限しようとしたりする、そっちの方がよっぽどヘイトスピーチ並みの反社会的行為なんだけどね。
|
3741:
匿名さん
[2020-08-16 07:12:46]
同じマンション建築計画で建築審査会から2回の建築確認取り消し裁決を受けたり、
違法建築を建築審査会で追及されている状況でマンション販売したり、 コンプライアンス遵守を重視する業者であれば決してこんなことにならない。 |
3742:
匿名さん
[2020-08-16 09:17:26]
>3741
普通に考えればそれに尽きる。もうそれだけ。シンプルな話。事業者側に事態を回避する選択肢はいくらでもあったが、それを選ばなかった結果がこれ。 ところがなぜか普通に考えないで、審査会や反対住民に問題があるとか、違反認定された建物を建てさせればよかったとか、決して公の場所では認められないような筋違いの書き込みが繰り返されている。そのこと自体がおかしいとなぜ気づかないのか。 |
3743:
匿名さん
[2020-08-16 09:19:57]
|
3744:
匿名さん
[2020-08-16 14:17:35]
審査会や反対住民に問題があるとか、違反認定された建物を建てさせればよかったとか書き込んでいる人は、業者の契約者軽視の姿勢に怒った契約者が損害賠償を求めて提訴したことを、どのように考えているのですか?
|
3745:
匿名さん
[2020-08-16 18:38:05]
>3744
契約者が責任の所在を問う相手としては、全くもって妥当な選択です。仮に他の誰かを相手に訴えても、裁判としてはほぼ成り立たないと思います。 建築審査会の責任はすでに事業者原告の裁判で否定されました。反対住民の責任を問う訴えは、たとえ起こしたとしても、おそらくは却下、門前払いがいいところです。 裁判の判決は、業界の今後に関係するような判例となるでしょうから、注目です。マンション業者、マンション検討者の双方に影響を与えます。 いつまでも建築審査会の判断に不服を言ったり、違反認定の建築物を肯定したり、反対住民を誹謗したりといった無益な話をするのではなく、事はいまだ動いているわけですから、今までの結果をふまえて、次の局面についての情報交換ができるといいですね。 |
3746:
匿名さん
[2020-08-16 19:08:05]
ルサンク小石川の業者が、建築審査会の行った建築確認取り消し裁決の取り消しを求めた裁判で、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同等の主張としています。
仮に、裁判所がこの主張を認める場合、違法建築物であることを宣言した上で、建築確認取り消し裁決が取り消される(=建築確認が生き返る)ことになりますが、違法建築物であると裁判所が宣言したマンションを消費者に引渡しすることが、本当によいことなのでしょうか。 建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させることがよいというのは、契約者軽視のものであり、契約者を怒らせるものですが、この掲示板には分かってない人が少なからずいるようです。 |
3747:
ご近所さん
[2020-08-17 12:23:54]
>>3746 匿名さん
ものがわかってない人間の典型です こんなに頭の悪い人の文章ばかり引用する だから「頭が悪い」 「頭が悪いなあ」という感想しか出てきません ひどい頭の悪さの文章です ちょっと指摘したら、今度は逆切れして そっちの方がよっぽどヘイトスピーチ並みの反社会的行為なんだけどね 反対住民を誹謗したり この掲示板には分かってない人が少なからずいるようです こんな酷い投稿がなんで削除されないのだろうか? |
3748:
匿名さん
[2020-08-17 12:33:04]
>3747
表現はともかく、指摘内容はそんなに間違いでもないです。 |
3749:
匿名さん
[2020-08-17 13:16:39]
業者を擁護しようとして「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張をしている人が、不適切な主張であることが分かっていないのです。
|
3750:
匿名さん
[2020-08-17 14:50:59]
>3747
法令違反を認定された建築物を「そのまま建てて引き渡した方がいい」と言う。 あるいは、法的に保護されている権利を行使をした反対住民に、 権利行使をするべきでなかったとか、行使したことに責任があるとか言ったりする。 これらは、この社会では不法とされる事柄の主張です。 義務を果たさず、他人の権利を侵害する主張です。 義務逃れを正当化したり、権利行使した人間に必要のない責任を負わせる、 それがどんなに酷い行為なのか、あなたは分かっていますか? 酷いというのは、こういう不法な主張を平気で行う人間に対して使うべき言葉です。 あなたはちゃんと理解していますか? |
3751:
匿名さん
[2020-08-17 18:35:33]
冤罪だと書込みを繰り返していた人に。
最高裁判所がNIPPOの上告を棄却、ルサンク小石川の建築確認を東京都建築審査会が取り消した裁決は正しいと判断して 1年が経過しました。今後、再審の訴えの提起はできません。 |
3752:
マンション検討中さん
[2020-08-18 00:13:56]
>>3747 ご近所さん
この若葉マーク匿名さん等に何を言ってもムダみたいですよ。 この開き直りはヌスット猛々しいと言ったところでしょう。 しかし愚かなもんですよ、こんな他人を軽蔑するような連投をしてますが、あのカリスマH置弁護士、N端弁護士その他の皆様の功績にドロを塗るような行為だということが分かってないみたいです。 それと冤罪ということにイヤに執着してますが、よほど気になっていたのでしょうね。 でもこれって比喩みたいなもので、冤罪が疑われるほど、安全性には問題のないマンションだったということじゃないんですかね? 得意の手続き論で1年たったからと、ようやく安心したみたいですが、自分にルサンクは冤罪ではないという確証があれば、なんら気にすることはないわけですからね。 オシマイ(笑) |
3753:
匿名さん
[2020-08-18 05:45:39]
冤罪と書込みしたいならすればいいですよ。
再審の訴えを提起すればよかったのではないですかと返されるだけでしょうが。。。 |
3754:
匿名さん
[2020-08-18 06:00:29]
>>3752 マンション検討中さん
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張が誤っているのは明らかですから、その主張を撤回するべきです。 |
3755:
匿名さん
[2020-08-18 07:25:22]
前代未聞の裁決が下りたということは、前代未聞のひどい建築物を販売したということです。
業者を擁護する人は、そのことが分かってないようです。 |
3756:
匿名さん
[2020-08-18 08:11:26]
>3752
自分の脳内の想像ではなく、現実で話をしましょう。 安全性に問題ありとして実際に確認が取り消され、現実にこれだけ大きな話になっている。それが起きていることのすべて。 再審請求が通る可能性が本当にあるなら、とっくに事業者が再審請求しています。しなかったことが現実。 再審請求がなくて最もホッとしているのは、「冤罪」を言っていた当人でしょう。これで、自分の考えが現実に審判されることがなくなったので、いつまでも脳内で「あれは冤罪だった」とやり続けることができるようになりましたから。私には、ただの現実逃避にしか思えません。これだけ現実逃避をする人がいったい何を考えているのか、そこは確かに気にはなりますけどね。 |
3757:
匿名さん
[2020-08-19 10:20:45]
業者は前代未聞の裁決といいますが、ルサンク小石川で建築確認取り消し裁決は2度目です。業者が建築審査会の制度をよく知っていたことになります。
|
3758:
匿名さん
[2020-08-19 21:11:12]
業者が、建築審査会のリスクを知らなかったとは思えません。知りつつも今回のような方向に入り込んでしまった、その業者の内部的な理由こそがなんであったかです。
|
3759:
匿名さん
[2020-08-20 10:39:57]
建築確認取り消しのリスクが分かっていたのならマンションを販売してはいけないと思います。
マンション掲示板でこれまでにも契約者に対する不誠実な姿勢が問題視されていたようです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45624/res/136-169/ |
3760:
匿名さん
[2020-08-20 14:21:11]
この掲示板を、今の観点から遡って見てみると面白いです。
最初のスレッドは2014年6月21日に立ち上げられていますが、最初から3番目の書き込みで、この物件に関わる最大の問題点がすでに指摘されています。高さ22mの絶対高さ制限導入についてです。この情報が、広告に書かれていないことを問題視する書き込みでした。 建築の確認制度についてある程度知っている人なら、この情報を知った時点で、「審査請求がされている中、建築確認が万が一にでも取り消されると完全にアウトだ」ということに気づいたはずです。最も重要な検討すべき情報が、スレッドの最初の最初にすでに出ています。 そのことの意味が以降の掲示板の中でしっかり共有されていたなら、損害を受けることになる契約者も少なかっただろうと思いますが、それは果たせなかった。「反対運動などしょせん負ける」と根拠なく多寡をくくった書き込みも見られます。通常の反対運動とわけの違う特殊条件があることを正確に評価していない。 一方で、こうしたリスクをきちんと理解してこの物件を回避していた、賢明な検討者もそれなりにいたようです。 反対運動を貶めて過小評価する雰囲気というのはどの検討掲示板でもありますが、そうした雰囲気から理性的に距離を取り、実際に何が起きていて、何が特殊条件であるのかを、しっかり見極める必要があった。これは大きな教訓でしょう。 |
3761:
マンション比較中さん
[2020-08-21 12:03:29]
>>3760 匿名さん
ステルスマーケティングの一環として、業者または業者に近い人が、マンションの不安な点について書込みがされると貶めようとするようです。 10年くらい前までは、このマンション掲示板にそのマンションの短所についても活発に書込みされているのが参考になり、またマンション掲示板もそれを目的に運営がされていたと思うのですが、最近は方針が変わってきているのかもしれません。 とくに、このマンション掲示板が運営するスムログの記事は、明らかに業者寄りと感じることがあります。 絶対高さ制限のことが広告に記載されてないなら景品表示法に、重要事項で説明されてないなら宅建業法に抵触します。これらの法律の規定は契約者を護るためで、業者にとって不利な情報であっても契約者(検討者も含む)に提供する必要があるというものです。 法令を遵守する業者であれば、絶対高さ制限のことが広告に記載されないということは、決して起こらないと思うのですが。 |
3762:
匿名さん
[2020-08-22 06:02:28]
>3761 マンション比較中さん
物件の良いところは、業者が公式にこれでもかというぐらいアピールするので、極端に言えば、こうした掲示板では情報として必要ありません。むしろネガティブ情報こそが検討者にとっては重要です。 反対運動というのは、重要で貴重な情報源です。例えばこのル・サンク小石川について、今回の問題の経緯についてネット上で得られる最も詳細で精度の高い情報源は、反対運動をしている会のHPであることは明らかです。もちろん、反対運動側の情報をすべて鵜呑みにすべきでないことは当然ですが、検討者がしっかり取捨選択すればいいだけのことです。少なくとも、業者側の公式の情報と付き合わせて検討する上で、最も有効な情報源であることは間違いありません。 精確な物件の検討を行う上で、反対運動側からの情報を否定するような理由は一切ありませんし、反対運動の良し悪しを論じる意味もありません。それが物件に対する検討者側の客観的態度というものです。 しかしここでは、不思議なくらい反対運動側の活動を誹謗するような書き込みが相次ぐ。業者に対するネガティブ情報の発信を、反対運動側の人間であると決めつけて誹謗するような書き込みは、つい数日前にもありました。これらが実際に業者による工作であると断定することは置くとしても、業者寄りの意図があって書き込んでいることは明白です。 情報源が反対運動側の人間であるかどうかは、実際どうでもいいことです。業者が出したがらない情報が提供されるのであれば、それでいいのです。業者が出したがらない情報の重要性は、このル・サンク小石川の一件が否応なく実証しました。 契約者に対して業者が、どの程度、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確な説明をしたのか。そのことは、業者に対する契約者の損害賠償請求の裁判にも影響があるような気がします。私は、ここで契約者が損害賠償を勝ち取れば、業界の正常化に寄与するだろうと考えています。 |
3763:
匿名さん
[2020-08-22 17:22:11]
そうですね。業者は契約者に、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確に説明しないといけないですね。
さらにもう1つ、2014年2月に変更確認を申請した内容を詳しく説明しないといけないと思います。地下駐車場からの避難路が法令に適合していないと周辺住民から審査請求事件で追及されていること、2014年の変更確認では車路の勾配を緩くしただけで避難階段を設けることはしなかったことの説明がされているべきで、契約者が契約してよいかを判断するきわめて重要な材料となっていたはずだからです。 |
3764:
匿名さん
[2020-08-22 19:01:15]
>3763
おっしゃる通りです。 絶対高さ制限導入、地下駐車場からの避難路に関わる問題、この二つの要因の複合が、この物件の引き渡しを不可にした直接的な原因です。どちらも単体では、必ずしもここまでの深刻な事態を引き起こさなかった。 別の言い方をするなら、それぞれの要因について、ただ並列に説明をしただけでは問題の深刻さがわかりません。二つの要因が複合した場合に何が起きうるか、業者はそれを説明しなければならなかったと思います。 |
3765:
匿名さん
[2020-08-22 19:40:25]
建築確認取り消し裁決を受けることとなったとしても、マンションを販売する。契約者には、手付金を返還し、解決金を支払えば、解除できる契約をしておけばよい。
この判断があって、2014年2月の車路の勾配を緩くするだけの変更確認の申請、となったのではないでしょうか。 2014年2月が最後の選択で、文京区から指導を受けたように絶対高さ制限に合わせる、避難路が法令に適合するように地下駐車場に避難階段を設ける、そして最も重要なのは違法建築の追及をされているマンションは竣工してから販売する、このような選択をするべきだったと思います。 |
3766:
匿名さん
[2020-08-22 20:20:50]
高さ22mの絶対高さ制限導入の情報を広告に記載しないようにしたり
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張したり 契約者を軽視する姿勢に問題があります。 |
3767:
匿名さん
[2020-08-22 22:23:30]
潰そうとして訴訟を起こして潰したんだからごちゃごちゃ言いなさんな
胡散臭いと思われちゃいますよ |
3768:
匿名さん
[2020-08-22 23:07:55]
審査請求と訴訟とは違うんじゃない?
|
3769:
匿名さん
[2020-08-23 05:38:58]
>3767
法令を遵守する業者であれば、同じマンション計画で、建築審査会から2回も建築確認取り消し裁決を受けるようなことにはなりません。このことが理解できていますか? |
3770:
匿名さん
[2020-08-23 16:10:29]
>3767
普通は潰そうとしても、そう簡単に潰れません。審査請求でつついただけで、あっさり潰れてしまうくらい脆弱だったとしか言いようがない。 |
3771:
匿名さん
[2020-08-23 16:47:03]
NIPPOは上場している大企業であり、コンプライアンス遵守を重視していれば、2回の建築確認取り消し裁決を受けることは避けられたはずです。
文京区から絶対高さ制限の範囲で建設するように指導を受けたにも関わらず受け容れない、避難路が法令に適合しないと建築審査会で追及されているのに地下駐車場に避難階段を設けない、このようなリスクの高いことをするからル・サンク小石川の事件になったのではないですか? NIPPOの弁護士は慎重に対応するようにアドバイスしなかったのでしょうか。建築審査会から2回目の建築確認取り消し裁決を受けてから、NIPPOが裁決を不服として訴訟で争って、裁判所が建築審査会の裁決を正しいと判断したわけです。さらにこの状況で東京都に107億円の国家賠償を求める訴訟をして、裁判所が認めるものなのでしょうかね? |
3772:
匿名さん
[2020-08-24 10:01:55]
|
3773:
匿名さん
[2020-08-24 16:51:08]
神鋼不動産はNIPPOの賠償請求訴訟には参加していないんですよね。その判断の分かれたところは何でしょう?
|
事態の変化を読めず、変化を拒否したのも、ル・サンク小石川。
結果、小石川の環境の変化の阻害要因になったのも、ル・サンク小石川。
ル・サンク小石川の責任逃れに加担するだけの意見は、もういいです。ル・サンク小石川サイド寄りの色眼鏡を外して、虚心坦懐に現実を見てください。