ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3701:
匿名さん
[2020-08-09 14:21:59]
|
3702:
匿名さん
[2020-08-09 15:36:23]
>>2867のレスの
「1回目の裁決を受けた時点で、NIPPOが細心の注意を払うべきでした。この時点で設計を担当していた清水建設は撤退しています。」 「NIPPOは元の清水建設による設計をできるだけ残そうとしました。その結果が現れたのではないでしょうか。」 の部分はルサンク小石川の事情といえるのかもしれませんが。。。 1回目の違法建築物の判断がされたことをNIPPOは契約者に告げることをしませんでした。 |
3703:
匿名さん
[2020-08-11 10:39:47]
NIPPOが建築審査会から建築確認取り消し裁決を受ける直前に、契約者に嘆願書への署名を求めることがありました。
嘆願書は建築審査会から執行停止を受けて工事ができなくなったことを非難している内容で、>>3670の小田圭吾さんの論理のものでした。「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張にも共通しています。 |
3704:
マンション検討中さん
[2020-08-11 12:39:22]
小日向のワンル-ムマンション審査請求事件の処分庁は文京区なんですね。
それにしてもルサンクの場合は確か口頭審査当日に建築確認が執行停止されたのだと思うが、小日向の場合は口頭審査当日には結審せず、付加的資料を求められ後日提出することになり、次回に持ち越された。そうで、意外とルサンクより難しい請求事件だったりするのでしょうかね? 処分庁は文京区というところが最大の難問だったりして? |
3705:
匿名さん
[2020-08-11 19:23:27]
|
3706:
ご近所さん
[2020-08-12 15:26:07]
小日向の審査請求の争点は、構造計算がどうとか言うらしいです。
やはり、かなり難しい事案のようですね。 実は審査会も良く理解していないので結審を先伸ばしにしているのかも。 |
3707:
マンション検討中さん
[2020-08-12 20:52:55]
>>3706 ご近所さん
情報ありがとうございます。 構造計算がどうとかですか?確かに難しそうな争点ですね。 審査会委員にも専門家はいないでしょうから、審査に手間取っているのかもですね。 その点では、ルサンクの場合は単純明快でしたですね。 なにしろ「東京都建築安全条例第32条第6号」違反ただ一点、つまり大規模駐車場の避難階段設置義務に違反する。ですか? ただ単純明快と思えば落とし穴もあるようで、なんと冤罪の疑いもあるとか? |
3708:
匿名さん
[2020-08-12 21:40:59]
|
3709:
匿名さん
[2020-08-12 21:44:32]
マンマニさんの昔のブログ見たけど、私も小石川の発展を阻害した結果になったと思うよ
せっかく、富裕層の住民が増えるのに、前の数人の戸建て住民に発展を阻止された 大して日照も悪くなってないと思うのだけどな 戸建ての地価も上がったかもしれないのにね |
3710:
匿名さん
[2020-08-12 22:04:31]
>3709
たかだかマンション一つ程度で、街の発展も阻害もないですよ。絶対高さ制限を設けることが、街の発展になるというのが地域の判断だったのだから、それはそれでいいんです。今回のような軽率なマンション業者が入らなくなる分だけ、今後にはいい影響があります。 |
|
3711:
匿名さん
[2020-08-12 22:08:32]
マンマニさんが、次の業者がもう入りづらいって書いてたね
近くに再建築不可のボロボロのアパートとか、前の戸建てと合わせて買収してマンション建てて欲しいね |
3712:
匿名さん
[2020-08-12 22:15:19]
この物件が引き渡し不可になったことが明確な原因とみられる、周辺の地価の大幅な下落とかがあるでしょうか。文京区の税収に、致命的な変化とかがあったでしょうか。
言うほど実際には影響はないです。「発展を阻止」とかは、マンション業関連の人が苦々しく思って言いがかりをつけているにすぎません。次の業者が入りづらいなら、それでも入るしっかりとしたビジョンを持った業者が来るだけなので、かえっていいことです。 |
3713:
匿名さん
[2020-08-12 23:10:11]
冤罪の疑いとかいいつづける人、再審を請求しないのですか?
再審の訴えは判決が確定した日から1年を経過したときは提起することができないのは知ってますか? あと4日しかありませんよ。 |
3714:
匿名さん
[2020-08-13 06:37:15]
>3713
本当に再審請求を起こすのであれば、それはそれで注目すべき面白いことだと思います。ただ、再審請求できる明らかな筋があるのであれば、とっくに事業者がやっているでしょうね。あと4日、とりあえずは期待して待ちましょう。 実際に再審請求を起こせば、その主張の可否にきっちり結論が出ます。それを行わないでただ冤罪だと騒ぐ人は、明確な結論が出ないので、いつまでも「俺の言うことは正しかった」と思い続けることができます。これはかなり惨めな自己満足なのですが、やっている本人だけが気づいていない。 |
3715:
匿名さん
[2020-08-13 11:33:52]
小石川の発展を阻害した・・・という言葉は、法令違反の物件を販売し契約者を怒らせる対応をしたNIPPOに向けるものですね。
|
3716:
匿名さん
[2020-08-13 21:51:33]
「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理は、建築法規の体系や仕組みからして、絶対に成り立ち得ない、公の場に出れば決して認められることはない主張です。ところが、ここではそういう話を繰り返しする人が当たり前のようにいます。根本的なところで、ものの考え方が歪んでいると言っていい。
不法だと判断された案件の責任は、あくまでも一連の経緯の中で不法な行為を行なった者が負う、それが客観的なものの考え方というものです。法に抵触する瑕疵が計画になければ、住民からなにを反対されようとも、建物は建ったであろうし、引き渡しもできました。これは軽率な事業者が全面的に責任を負うものです。一方で、反対住民たちは法的に保証された範囲の行為を行なっており、ゆえに実際、特段の法的責任は問われません。公には、責任の所在はもう明確です。 反対住民に責任を問うことは、つまるところ、安全な基準を満たしていない(と公に結論づけられた)建築物を、事業者に建てさせて消費者に引き渡すべきだった、と言っていることに等しい。こうした主張は、裁判所に意見書が採用されなかった小田圭吾元法規委員長の主張と、同じようなものです。繰り返しになりますが、それはこの日本では、公には決して通らない非常識な主張です。 反対住民に責任があるかのような主張を繰り返すのは、おそらくは、反対運動という行為そのものに対する嫌悪のようなものではないかと推測しますが、そうした好悪と、責任の所在とは、全く別に判断されるべきものであって混ぜ合わせてはなりません。 不動産業者のブログなどにも、反対住民の行動を問題視する内容を書いているものがありますが、どれも公には通らない、根拠の薄弱な言いがかりでしかありませんでした。不動産業者は自らの仕事に都合よく考えるだけで、建設に関わる道理の全体をきちんと理解しているわけではありません。その証拠のようなものばかりでした。 子どもの八つ当たりのような主張をするのではなく、大人であれば、道理をわきまえたことを言うべきです。 |
3717:
匿名さん
[2020-08-14 10:53:48]
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を繰り返す人は、文京区にはこのような主張を認めない住民の割合が高いことを知るべきです。これからも文京区の建築計画に係るのなら、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を撤回するほうがいいです。
それと、冤罪だと主張し続ける人は、再審の訴えの提起の期限が迫っているようですから、再審の訴えを提起するなら急ぐほうがいいです。そして、再審の訴えを提起しないのなら、今後は一切、冤罪とは言わないことです。 |
3718:
匿名さん
[2020-08-14 15:58:46]
>>274 匿名
末端で工事に関わっていた作業者の一人ですが、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってたんですね。二百人程度だったと思いますが全員で四方の坂下まで掃除してたので、これに御礼を言ってくれた方々も少なくなかったことは嬉しかったですね。直近接の家主さんも工事の後期には否定一辺倒ではない寛容な態度で接してくださったと聞きます。躯体そのものは、杭の見直しや打ち直しも含めて万全とすらいえる出来なはずですよ。内装と設備を残してただけ。がしかし、裁判の戦略上の特異な計で未曽有の結果と現状が残り、現場で心血注いできた大多数の職方は報われない気持ちのままです(たぶん…笑)。越境で一部を斬られた桜は、不恰好な裁判の末に、人目をみずに花を咲かせ続けていくわけで…これはこれで哀しい。環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意で「在り続ける」現場が〝哀れ〟ですね。審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです。尻馬に乗ってたあの区議のオバサマの言動は肌寒い限り(笑)。 小石川に幸せな未来を…と願うばかりです。 |
3719:
匿名さん
[2020-08-14 16:16:06]
>>575 匿名
あらためて読み直してみたのですが、冷静かつ他意が見え隠れしない文面で結構ですよね。 施主側に大ダメージ」「大打撃」を与えるという文言で抱いた印象がどこかで拭えればよかったのですが… 前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っているがために、なぜそこまで?という嫌がらせでしかないと関わった多数が受け止めていたのも事実です。 永く続いた付近一帯の掃除に感謝を述べていた近隣さんたちは、違法建築扱いですべてが止まったことを驚かれたことでしょうし、翌日から現場に入れないと知らされた時の被雇用者側の大混乱もまたイギリス並みの「前代未聞!」でした。 誰も報われない現在になっていることには、当然非難されるデベの拙速さと、施主側に甘いと言われる審査会の結果上の判断反故姿勢と、カタストロフィックな指導しか結果できなかった都の、すべてに責任があるはずです。 もちろん、悲・喜劇を回避できる裁判のよりスマートな戦略姿勢をとらなかった責もあるはずです。 「大ダメージ」や遺恨、反対されていた方々への偏見、それらを超えてみえてくる明るい何かに期待することは愚かなんでしょうか? もし憲法が改悪されたならすべてがそれどころではないわけですが、関わってきた時間は思い出の一部、いつかはハッピーだと感じられる着地点をみたいんですよ。 ただそれだけ 他意もなし |
3720:
匿名さん
[2020-08-14 16:23:02]
>>617 匿名
>また、当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。 このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。 デベがこの文章を正確に読んでいたら、「完成」への道筋と速度は変わっただろうに。息をひそめて虎視眈々と間隙を突いた反対派さんの粘着ぶりがお見事。 ただし、また新たな争点を見いだして裁判起こしていかなきやならないのはご苦労さまなことですね。もはや小石川・堀坂にはびこるライフワーク。 |
3721:
匿名さん
[2020-08-14 18:11:42]
|
3722:
匿名さん
[2020-08-14 18:35:35]
|
3723:
匿名さん
[2020-08-14 18:54:09]
「前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っている」とも言っていますが、それは、自分が分かる範囲の小手先対応で、環境に配慮した気になっていただけのことです。今回の問題に直結していた、絶対高さ制限という最も大きな環境の変化に、計画が全く対応していなかった。そのことに起因する結果を突きつけられているのだから、自分の間違いに気づけよ、と言いたいです。
あまりに低レベルな理解を見せつけられて、思わず連投してしまいました。 |
3724:
匿名さん
[2020-08-14 19:25:57]
変わるべき時に変われなかったのは、ル・サンク小石川。
事態の変化を読めず、変化を拒否したのも、ル・サンク小石川。 結果、小石川の環境の変化の阻害要因になったのも、ル・サンク小石川。 ル・サンク小石川の責任逃れに加担するだけの意見は、もういいです。ル・サンク小石川サイド寄りの色眼鏡を外して、虚心坦懐に現実を見てください。 |
3725:
匿名さん
[2020-08-14 20:03:57]
とても参考になる過去レスですな。
|
3726:
匿名さん
[2020-08-14 20:08:02]
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3727:
匿名さん
[2020-08-14 20:34:28]
東京都建築審査会から執行停止の決定を受けて、NIPPOが契約者に嘆願書に署名を求める行為をしたことと、共通するものがありますね。
|
3728:
匿名さん
[2020-08-14 21:06:03]
|
3729:
匿名さん
[2020-08-14 21:17:55]
>>2468 匿名さん
建物南面の堀坂に面した駐車場出入り口は、高低差2.5mのスロープ(傾斜路)を通る。建築主は2014年2月に変更確認を申請して、車庫出入口のスロープ勾配を6分の1から8分の1に緩くした。 建築確認は12年7月に都市居住評価センター(UHEC)が下した。建築主も避難階となる1階駐車場が議論になることは想定していた。神鋼不動産は15年11月の取材で「複数の確認検査機関に事前チェックを受けたうえで確認申請を行うなど、慎重に作業を進めてきた」と回答している。「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」 |
3730:
匿名さん
[2020-08-14 21:25:05]
|
3731:
匿名さん
[2020-08-14 21:28:06]
>>2556 マンション検討中さん
絶対高さ制限のお陰で日影から脱出できると思うのは甘い。 マンションを建てる時の日影規制だが、デベは規制ギリギリの建物を建てる。 高さが27mだろうが22mだろうが日影時間は同じというわけです。簡単に言えばね。 |
3732:
匿名さん
[2020-08-14 22:01:39]
>>1021 匿名さん
審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確かだし、審査の結果を完成間際に取り入れて左右する制度がおかしいと感じている人間は世の中にさらに沢山いる。条例がおかしいものならいずれ直っていくだろうし、審査会の必要性が堅持されるならシステムも変わっていかないだろう。 反対派の方が、上棟後は利益不利益を争えないから審査請求が受け付けられないと書いていたことがどうしてもシコリとして残るでしょ。 湧いてきたお二人にその文意の法的背景がきちんとできて納得させられるなら、世論の印象上の評価も変わるんじゃないのかな? 上棟≒完成間際 と置換して書かれてる記事やコラムが当の建築士さんや弁護士さんの間にある以上、 >第三者にできることは違法性を専門家のごとく語ることじゃない。問題の結果や違和感を伝えて世に問い、さらなる明日に繋げてみようとすることだ。 なんの兼ね合いで偏った意見交換を陳列しているのかわからないことにしておくが、あなた方の志はあまりに凡庸で低すぎる。利害や保身が懸かっている意見はネタと同程度たちが悪いと識るべきだね。 いいかい。あんたらも周辺住民の方々でさえももはや第三者にすぎない。巣に戻れば?雇われたのでなければ。 |
3733:
匿名さん
[2020-08-15 13:10:52]
「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理を
繰り返している人がいますね その論理を主張した小田圭吾さんが 東京建築士会の法規委員長の職を更迭されているのに・・・ |
3734:
匿名さん
[2020-08-15 15:11:29]
意味がよくわかりませんが、過去の書き込みを黙々と再度引用してくる人は、何がしたいんでしょうね。自分の言葉でものが言えないのか、あるいは現実が受け入れられなくて機械的で病的な反応になっているのか。
「実際そんなに危険なのか」「高さが27mだろうが22mだろうが日影時間は同じ」、こういうものの言い方は、基準やルールを守る能力がない人が、基準を守れなくて逆ギレするときの常套句です。要するに、たいして変わらないのだからいいだろう、基準の方がおかしいとか言い出すわけです。 たいして違いがあろうがなかろうが、その違いが決定的なのが、基準というものであり法の秩序というものです。そしてそれが建築物が立つための制度的条件です。クリアしてからものを言え、ということでしかありません。 「審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確か」ともありますが、要するに、八つ当たりな考えを持つ人間が多数いるというだけの話です。そんな人が多数いたところで、制度上、その考え方は決して通らない。そもそも「数万人」という人数はどこから出てきたのか? 「沢山の発展や幸せがあった」も、まさに「逃げた魚は大きい」レベルの、くやしまぎれに逸失利益を過大評価している話でしかありません。むしろ長期的には街全体に良い影響があるという見方もできるでしょう。マンションが建つだけが唯一の発展ではありません。絶対高さ制限を導入したことで、別の形のあり方を地域は公式に選択したことになります。 この地域の公式の選択に、ル・サンク小石川は変化してついていくことができなかった。また、頭の転換の遅れた人たちが「自分の考える形での発展できなかった」と、見当違いの考えからいまだ離れられないでいる。「頭が悪いなあ」という感想しか出てきません。 >3705 ここに出ている執行停止の決定書を、改めて読むとわかりますが、とにかく審査請求した住民側の権利を守ることにかなり配慮していることがわかります。法的な筋としては、ごくごく自然と言えるものです。 「審査請求がなければ」という発想は、権利を持つ者がその権利を行使しなければよかった、と言っているようなものですから、基本的には権利侵害でしかない。この案件に関する建築審査会のものの考え方と真逆です。そういう発想は、公には居場所がない。単なる私怨としてしか成り立たないものです。 |
3735:
匿名さん
[2020-08-15 15:28:25]
>3730
>解体の上22m以下の建物を建てるしかないわけで、これが近隣住民の望みそのものだと。 >これは他人の迷惑顧みない、壮大な絶対高さ制限の守らせ方ですね これもなんというか、ひどい頭の悪さの文章です。 絶対高さ制限が導入されることはわかっていたのだから、事業者が最初から制限内に建物の高さを下げていればよかっただけです。無理に強行したから、結果的にこれに引っかかって「壮大な絶対高さ制限の守らせ方」になってしまった。 つまり、事を勝手に壮大にしたのは事業者自身です。壮大にしない方法はいくらでもあったのに、事業者がそれを選ばなかった。 つまり、事業者が勝手にやっていた「壮大さ」なのに、あたかも住民側が壮大なやり方をしたかのように言って責任を負わせているわけです。ものの全体が見えてない、「頭の悪い」考え方の典型です。 |
3736:
ご近所さん
[2020-08-15 17:31:31]
|
3737:
匿名さん
[2020-08-15 19:29:58]
>>3736 は、まず、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という見解を撤回するのがいいですよ。不適切な見解であることは明らかですから。
|
3738:
マンション検討中さん
[2020-08-15 22:18:07]
>>3736 ご近所さん
おっしゃる通り、他の投稿者に向かって「頭が悪い」「頭の悪い」の連投は酷いものですね。「ひどい頭の悪さの文章」とまで言ってますよ。 この反対派住民は何を勘違いしているのか、自分だけが正しい(頭が良い)と思いこんでいるようです。 それにしても、ここまで他の投稿者を侮辱するのは、完全な規約違反ですな。 |
3739:
匿名さん
[2020-08-15 23:03:23]
規約違反だね。
|
3740:
匿名さん
[2020-08-16 06:26:35]
法的な違反を肯定したり、責任のない者に責任を負わせたり、他人が持っている権利の行使を制限しようとしたりする、そっちの方がよっぽどヘイトスピーチ並みの反社会的行為なんだけどね。
|
3741:
匿名さん
[2020-08-16 07:12:46]
同じマンション建築計画で建築審査会から2回の建築確認取り消し裁決を受けたり、
違法建築を建築審査会で追及されている状況でマンション販売したり、 コンプライアンス遵守を重視する業者であれば決してこんなことにならない。 |
3742:
匿名さん
[2020-08-16 09:17:26]
>3741
普通に考えればそれに尽きる。もうそれだけ。シンプルな話。事業者側に事態を回避する選択肢はいくらでもあったが、それを選ばなかった結果がこれ。 ところがなぜか普通に考えないで、審査会や反対住民に問題があるとか、違反認定された建物を建てさせればよかったとか、決して公の場所では認められないような筋違いの書き込みが繰り返されている。そのこと自体がおかしいとなぜ気づかないのか。 |
3743:
匿名さん
[2020-08-16 09:19:57]
|
3744:
匿名さん
[2020-08-16 14:17:35]
審査会や反対住民に問題があるとか、違反認定された建物を建てさせればよかったとか書き込んでいる人は、業者の契約者軽視の姿勢に怒った契約者が損害賠償を求めて提訴したことを、どのように考えているのですか?
|
3745:
匿名さん
[2020-08-16 18:38:05]
>3744
契約者が責任の所在を問う相手としては、全くもって妥当な選択です。仮に他の誰かを相手に訴えても、裁判としてはほぼ成り立たないと思います。 建築審査会の責任はすでに事業者原告の裁判で否定されました。反対住民の責任を問う訴えは、たとえ起こしたとしても、おそらくは却下、門前払いがいいところです。 裁判の判決は、業界の今後に関係するような判例となるでしょうから、注目です。マンション業者、マンション検討者の双方に影響を与えます。 いつまでも建築審査会の判断に不服を言ったり、違反認定の建築物を肯定したり、反対住民を誹謗したりといった無益な話をするのではなく、事はいまだ動いているわけですから、今までの結果をふまえて、次の局面についての情報交換ができるといいですね。 |
3746:
匿名さん
[2020-08-16 19:08:05]
ルサンク小石川の業者が、建築審査会の行った建築確認取り消し裁決の取り消しを求めた裁判で、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同等の主張としています。
仮に、裁判所がこの主張を認める場合、違法建築物であることを宣言した上で、建築確認取り消し裁決が取り消される(=建築確認が生き返る)ことになりますが、違法建築物であると裁判所が宣言したマンションを消費者に引渡しすることが、本当によいことなのでしょうか。 建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させることがよいというのは、契約者軽視のものであり、契約者を怒らせるものですが、この掲示板には分かってない人が少なからずいるようです。 |
3747:
ご近所さん
[2020-08-17 12:23:54]
>>3746 匿名さん
ものがわかってない人間の典型です こんなに頭の悪い人の文章ばかり引用する だから「頭が悪い」 「頭が悪いなあ」という感想しか出てきません ひどい頭の悪さの文章です ちょっと指摘したら、今度は逆切れして そっちの方がよっぽどヘイトスピーチ並みの反社会的行為なんだけどね 反対住民を誹謗したり この掲示板には分かってない人が少なからずいるようです こんな酷い投稿がなんで削除されないのだろうか? |
3748:
匿名さん
[2020-08-17 12:33:04]
>3747
表現はともかく、指摘内容はそんなに間違いでもないです。 |
3749:
匿名さん
[2020-08-17 13:16:39]
業者を擁護しようとして「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張をしている人が、不適切な主張であることが分かっていないのです。
|
3750:
匿名さん
[2020-08-17 14:50:59]
>3747
法令違反を認定された建築物を「そのまま建てて引き渡した方がいい」と言う。 あるいは、法的に保護されている権利を行使をした反対住民に、 権利行使をするべきでなかったとか、行使したことに責任があるとか言ったりする。 これらは、この社会では不法とされる事柄の主張です。 義務を果たさず、他人の権利を侵害する主張です。 義務逃れを正当化したり、権利行使した人間に必要のない責任を負わせる、 それがどんなに酷い行為なのか、あなたは分かっていますか? 酷いというのは、こういう不法な主張を平気で行う人間に対して使うべき言葉です。 あなたはちゃんと理解していますか? |
3751:
匿名さん
[2020-08-17 18:35:33]
冤罪だと書込みを繰り返していた人に。
最高裁判所がNIPPOの上告を棄却、ルサンク小石川の建築確認を東京都建築審査会が取り消した裁決は正しいと判断して 1年が経過しました。今後、再審の訴えの提起はできません。 |
3752:
マンション検討中さん
[2020-08-18 00:13:56]
>>3747 ご近所さん
この若葉マーク匿名さん等に何を言ってもムダみたいですよ。 この開き直りはヌスット猛々しいと言ったところでしょう。 しかし愚かなもんですよ、こんな他人を軽蔑するような連投をしてますが、あのカリスマH置弁護士、N端弁護士その他の皆様の功績にドロを塗るような行為だということが分かってないみたいです。 それと冤罪ということにイヤに執着してますが、よほど気になっていたのでしょうね。 でもこれって比喩みたいなもので、冤罪が疑われるほど、安全性には問題のないマンションだったということじゃないんですかね? 得意の手続き論で1年たったからと、ようやく安心したみたいですが、自分にルサンクは冤罪ではないという確証があれば、なんら気にすることはないわけですからね。 オシマイ(笑) |
3753:
匿名さん
[2020-08-18 05:45:39]
冤罪と書込みしたいならすればいいですよ。
再審の訴えを提起すればよかったのではないですかと返されるだけでしょうが。。。 |
3754:
匿名さん
[2020-08-18 06:00:29]
>>3752 マンション検討中さん
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張が誤っているのは明らかですから、その主張を撤回するべきです。 |
3755:
匿名さん
[2020-08-18 07:25:22]
前代未聞の裁決が下りたということは、前代未聞のひどい建築物を販売したということです。
業者を擁護する人は、そのことが分かってないようです。 |
3756:
匿名さん
[2020-08-18 08:11:26]
>3752
自分の脳内の想像ではなく、現実で話をしましょう。 安全性に問題ありとして実際に確認が取り消され、現実にこれだけ大きな話になっている。それが起きていることのすべて。 再審請求が通る可能性が本当にあるなら、とっくに事業者が再審請求しています。しなかったことが現実。 再審請求がなくて最もホッとしているのは、「冤罪」を言っていた当人でしょう。これで、自分の考えが現実に審判されることがなくなったので、いつまでも脳内で「あれは冤罪だった」とやり続けることができるようになりましたから。私には、ただの現実逃避にしか思えません。これだけ現実逃避をする人がいったい何を考えているのか、そこは確かに気にはなりますけどね。 |
3757:
匿名さん
[2020-08-19 10:20:45]
業者は前代未聞の裁決といいますが、ルサンク小石川で建築確認取り消し裁決は2度目です。業者が建築審査会の制度をよく知っていたことになります。
|
3758:
匿名さん
[2020-08-19 21:11:12]
業者が、建築審査会のリスクを知らなかったとは思えません。知りつつも今回のような方向に入り込んでしまった、その業者の内部的な理由こそがなんであったかです。
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3759:
匿名さん
[2020-08-20 10:39:57]
建築確認取り消しのリスクが分かっていたのならマンションを販売してはいけないと思います。
マンション掲示板でこれまでにも契約者に対する不誠実な姿勢が問題視されていたようです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45624/res/136-169/ |
3760:
匿名さん
[2020-08-20 14:21:11]
この掲示板を、今の観点から遡って見てみると面白いです。
最初のスレッドは2014年6月21日に立ち上げられていますが、最初から3番目の書き込みで、この物件に関わる最大の問題点がすでに指摘されています。高さ22mの絶対高さ制限導入についてです。この情報が、広告に書かれていないことを問題視する書き込みでした。 建築の確認制度についてある程度知っている人なら、この情報を知った時点で、「審査請求がされている中、建築確認が万が一にでも取り消されると完全にアウトだ」ということに気づいたはずです。最も重要な検討すべき情報が、スレッドの最初の最初にすでに出ています。 そのことの意味が以降の掲示板の中でしっかり共有されていたなら、損害を受けることになる契約者も少なかっただろうと思いますが、それは果たせなかった。「反対運動などしょせん負ける」と根拠なく多寡をくくった書き込みも見られます。通常の反対運動とわけの違う特殊条件があることを正確に評価していない。 一方で、こうしたリスクをきちんと理解してこの物件を回避していた、賢明な検討者もそれなりにいたようです。 反対運動を貶めて過小評価する雰囲気というのはどの検討掲示板でもありますが、そうした雰囲気から理性的に距離を取り、実際に何が起きていて、何が特殊条件であるのかを、しっかり見極める必要があった。これは大きな教訓でしょう。 |
3761:
マンション比較中さん
[2020-08-21 12:03:29]
>>3760 匿名さん
ステルスマーケティングの一環として、業者または業者に近い人が、マンションの不安な点について書込みがされると貶めようとするようです。 10年くらい前までは、このマンション掲示板にそのマンションの短所についても活発に書込みされているのが参考になり、またマンション掲示板もそれを目的に運営がされていたと思うのですが、最近は方針が変わってきているのかもしれません。 とくに、このマンション掲示板が運営するスムログの記事は、明らかに業者寄りと感じることがあります。 絶対高さ制限のことが広告に記載されてないなら景品表示法に、重要事項で説明されてないなら宅建業法に抵触します。これらの法律の規定は契約者を護るためで、業者にとって不利な情報であっても契約者(検討者も含む)に提供する必要があるというものです。 法令を遵守する業者であれば、絶対高さ制限のことが広告に記載されないということは、決して起こらないと思うのですが。 |
3762:
匿名さん
[2020-08-22 06:02:28]
>3761 マンション比較中さん
物件の良いところは、業者が公式にこれでもかというぐらいアピールするので、極端に言えば、こうした掲示板では情報として必要ありません。むしろネガティブ情報こそが検討者にとっては重要です。 反対運動というのは、重要で貴重な情報源です。例えばこのル・サンク小石川について、今回の問題の経緯についてネット上で得られる最も詳細で精度の高い情報源は、反対運動をしている会のHPであることは明らかです。もちろん、反対運動側の情報をすべて鵜呑みにすべきでないことは当然ですが、検討者がしっかり取捨選択すればいいだけのことです。少なくとも、業者側の公式の情報と付き合わせて検討する上で、最も有効な情報源であることは間違いありません。 精確な物件の検討を行う上で、反対運動側からの情報を否定するような理由は一切ありませんし、反対運動の良し悪しを論じる意味もありません。それが物件に対する検討者側の客観的態度というものです。 しかしここでは、不思議なくらい反対運動側の活動を誹謗するような書き込みが相次ぐ。業者に対するネガティブ情報の発信を、反対運動側の人間であると決めつけて誹謗するような書き込みは、つい数日前にもありました。これらが実際に業者による工作であると断定することは置くとしても、業者寄りの意図があって書き込んでいることは明白です。 情報源が反対運動側の人間であるかどうかは、実際どうでもいいことです。業者が出したがらない情報が提供されるのであれば、それでいいのです。業者が出したがらない情報の重要性は、このル・サンク小石川の一件が否応なく実証しました。 契約者に対して業者が、どの程度、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確な説明をしたのか。そのことは、業者に対する契約者の損害賠償請求の裁判にも影響があるような気がします。私は、ここで契約者が損害賠償を勝ち取れば、業界の正常化に寄与するだろうと考えています。 |
3763:
匿名さん
[2020-08-22 17:22:11]
そうですね。業者は契約者に、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確に説明しないといけないですね。
さらにもう1つ、2014年2月に変更確認を申請した内容を詳しく説明しないといけないと思います。地下駐車場からの避難路が法令に適合していないと周辺住民から審査請求事件で追及されていること、2014年の変更確認では車路の勾配を緩くしただけで避難階段を設けることはしなかったことの説明がされているべきで、契約者が契約してよいかを判断するきわめて重要な材料となっていたはずだからです。 |
3764:
匿名さん
[2020-08-22 19:01:15]
>3763
おっしゃる通りです。 絶対高さ制限導入、地下駐車場からの避難路に関わる問題、この二つの要因の複合が、この物件の引き渡しを不可にした直接的な原因です。どちらも単体では、必ずしもここまでの深刻な事態を引き起こさなかった。 別の言い方をするなら、それぞれの要因について、ただ並列に説明をしただけでは問題の深刻さがわかりません。二つの要因が複合した場合に何が起きうるか、業者はそれを説明しなければならなかったと思います。 |
3765:
匿名さん
[2020-08-22 19:40:25]
建築確認取り消し裁決を受けることとなったとしても、マンションを販売する。契約者には、手付金を返還し、解決金を支払えば、解除できる契約をしておけばよい。
この判断があって、2014年2月の車路の勾配を緩くするだけの変更確認の申請、となったのではないでしょうか。 2014年2月が最後の選択で、文京区から指導を受けたように絶対高さ制限に合わせる、避難路が法令に適合するように地下駐車場に避難階段を設ける、そして最も重要なのは違法建築の追及をされているマンションは竣工してから販売する、このような選択をするべきだったと思います。 |
3766:
匿名さん
[2020-08-22 20:20:50]
高さ22mの絶対高さ制限導入の情報を広告に記載しないようにしたり
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張したり 契約者を軽視する姿勢に問題があります。 |
3767:
匿名さん
[2020-08-22 22:23:30]
潰そうとして訴訟を起こして潰したんだからごちゃごちゃ言いなさんな
胡散臭いと思われちゃいますよ |
3768:
匿名さん
[2020-08-22 23:07:55]
審査請求と訴訟とは違うんじゃない?
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3769:
匿名さん
[2020-08-23 05:38:58]
>3767
法令を遵守する業者であれば、同じマンション計画で、建築審査会から2回も建築確認取り消し裁決を受けるようなことにはなりません。このことが理解できていますか? |
3770:
匿名さん
[2020-08-23 16:10:29]
>3767
普通は潰そうとしても、そう簡単に潰れません。審査請求でつついただけで、あっさり潰れてしまうくらい脆弱だったとしか言いようがない。 |
3771:
匿名さん
[2020-08-23 16:47:03]
NIPPOは上場している大企業であり、コンプライアンス遵守を重視していれば、2回の建築確認取り消し裁決を受けることは避けられたはずです。
文京区から絶対高さ制限の範囲で建設するように指導を受けたにも関わらず受け容れない、避難路が法令に適合しないと建築審査会で追及されているのに地下駐車場に避難階段を設けない、このようなリスクの高いことをするからル・サンク小石川の事件になったのではないですか? NIPPOの弁護士は慎重に対応するようにアドバイスしなかったのでしょうか。建築審査会から2回目の建築確認取り消し裁決を受けてから、NIPPOが裁決を不服として訴訟で争って、裁判所が建築審査会の裁決を正しいと判断したわけです。さらにこの状況で東京都に107億円の国家賠償を求める訴訟をして、裁判所が認めるものなのでしょうかね? |
3772:
匿名さん
[2020-08-24 10:01:55]
|
3773:
匿名さん
[2020-08-24 16:51:08]
神鋼不動産はNIPPOの賠償請求訴訟には参加していないんですよね。その判断の分かれたところは何でしょう?
|
3774:
匿名さん
[2020-08-24 17:21:46]
NIPPOと神鋼不動産が東京都を相手に建築審査会の裁決の取り消しを求めて提起した行政訴訟に契約者が参加しようとしたのに対し
https://www.tkc.jp/law/lawlibrary/saishin/2017/02/0228_25544864 原告2社のうちのN社が異議申立てしたようです(1社は契約者の参加を認めた)。 この2社の姿勢には少し違いがあるのではないでしょうか。日経アークテクチュア2019年10月24日号にもNIPPOについてだけ書かれています。 |
3775:
匿名さん
[2020-08-26 10:40:14]
|
3776:
通りがかりさん
[2020-08-26 13:30:23]
法律的には、高さ制限発効前の駆け込みは合法。というか、私権の制限なので、一定期間が置かれるのが普通。
建築基準法上違法だからこの建物は存在を許されないと主張するなら、22m越えを建てた事自体を批判するべきじゃないのでは?それが法律でしょ。 確実なのは、この建物は避難経路を修正し更に高さを削るか、立て直さない限り完成しない。(これは確定) その費用がNIPPO持ちになるのか、都になるのか、検査機関になるのかは、裁判の結果次第。 裁判が全て終わるまではずっとこのまま。 この状態が住民にとって得だったのか損だったのかもそれが終わるまでわからない。 より余裕のある建物に変わるかもしれないし、ケチがついた物件だけに狸の森みたいにバルク売りの高級老人ホームになる可能性もあるし。 |
3777:
通りがかりさん
[2020-08-26 13:37:16]
ひとつ確実なのは、高さ制限出来るまで審査を引き伸ばす戦略を選んだ人たちは、5年以上建物が放置されるだろう事をわかった上であえてこのやり方を選んでる。
なので、その人たちはよほど忌避施設が来ない限り、得する立場なんだろうな、とは思う。 |
3778:
通りがかりさん
[2020-08-26 18:05:20]
都に対する賠償訴訟、認められないことはほぼ確実。
検査機関に対する賠償訴訟、認められるのは困難。 日経アーキテクチュア2019年10月24日号の記事の理由による。 設計者に対する賠償訴訟、過去の判例では認められることがある。 |
3779:
匿名さん
[2020-08-28 19:34:14]
5年かけようが10年かけようが東京都に対する国賠訴訟には勝てない。
神鋼不動産はその判断をしたのでしょう。NIPPOとの違いです。 |
3780:
通りがかりさん
[2020-08-29 09:33:23]
>>3779 匿名さん
神鋼不動産は名前変わってないけどみずほグループの東京センチュリーに身売りしました。 ここのマイナス評価も含めて資産査定して買収額決めてるから、もはや、ここの事はどうでも良いんですよ。ほとぼり覚めるまで放っておくだけ。 |
3781:
匿名さん
[2020-08-30 09:31:48]
>3780
なるほど、もはや神鋼不動産には争うだけの理由がないことになるわけですね。 NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違いだろうし、審査請求をした住民たちも今の状況を特に問題視しないだろう。となると、訴訟が一通り終わるまでは、これといった動きは生じないことになりますか。敗訴後のNIPPOの処し方で、次の動きが生まれる可能性が大きいと考えられます。 |
3782:
匿名さん
[2020-08-30 09:33:06]
NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違いだろうし
↓ NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違い「ない」だろうし |
3783:
匿名さん
[2020-08-30 22:08:31]
>3774 の対応の違いは神鋼不動産が東京センチュリーに身売りするより前のことですね。そもそもNIPPOとは資質が違うので、都への国賠訴訟を提起する判断をしたりはしないのだと思います。
|
3784:
匿名さん
[2020-08-30 23:23:30]
自分は法律の専門家でもないし建築の専門家でもないが、とりあえずこれが建っていることで近隣住民の負担になっていることは間違いないと思うのだが...。こうなるとは誰も思っていなかったと思うんだけど、どうなんでしょう。
|
3785:
匿名さん
[2020-08-31 05:48:44]
>3784
>とりあえずこれが建っていることで近隣住民の負担になっていることは間違いない というのは、具体的にどういう負担なのでしょう? この建物が引き渡されなかったことで近隣住民が困る、という話は繰り返しこの掲示板で出ていますが、いまひとつ何が負担なのかよく分かりません。 建物の管理がなされずに廃墟になっている、というのなら懸念も分かりますが、今の状態であれば、ただ建っているだけで近隣住民に実質的な負担はないと思いますが。 |
3786:
マンション比較中さん
[2020-08-31 10:39:00]
>>3785 匿名さん
同感です。 違法建築のマンションであろうが契約者に引渡しされるのがよかった という考えの人が多いのでしょうか。消費者保護の点からも不適切な考えですが、そのことが分からない人がいるのでしょうね。 |
3787:
通りがかりさん
[2020-08-31 20:53:14]
|
3788:
匿名さん
[2020-08-31 22:41:55]
>3787
日影などの物理的影響に関しては、この建物が予定通り引き渡された場合でも、現状の通りただ建っているだけでも、全く同等ですから変わりありません。ですから、物理的影響について、取り当てて今が「負担だ」という根拠はありません。 私が不思議なのは、あたかも、この建物が予定通り引き渡されれば負担がなくて、現状の通りただ建っているだけだと近隣に負担がある、と受け取れるニュアンスを言う人がいることです。少なくとも、物理的影響だけなら両者に違いはないはず。なら、いったい何がその違いであり、何が実際に起きている「負担」であるのかを明確にしてほしい、と思います。 これはけっこう、重要な問題です。なぜなら、「今のままでは負担だ」「そしてその負担は反対住民の責任だ」といったような、あるかどうかの根拠が定かでない負担を前提に他人に責任を負わせるようなことを平気で言う人が、実際にここにはいるわけですから。 |
3789:
匿名さん
[2020-08-31 23:51:23]
誰も得してない疑惑…といった発言をする人もよく見かけますが
根拠が定かでない発言ではないでしょうか https://twitter.com/bunkyo_dady/status/1299972220920279040 |
3790:
匿名さん
[2020-09-01 10:00:25]
>3789
今回のことで、事業者は得どころか大きなマイナスでした。まずこれは明らかです。 次に契約者も、投資目的でなく住むことが目的であったならば、基本マイナスでしょう。ただ、引き渡されたとしてもそれは既存不適格物件です。そのことを納得済みで契約した方もいたかとは思いますが、長期的に見た場合、得か損かは各々としか言いようがないと思います。 この物件の地元地域において、引き渡さないことがマイナスであったかどうかは、かなり微妙です。はっきり言えば、これといった特別なマイナスは考えづらい。人によっては、地域の今後にとってプラスだったと考える人もいるでしょう。 「誰も得してない」とか「地域の負担だ」といった発言は、このあたりの関係者の微妙な違いをひとくくりに考えているという点で、非常に不正確です。具体的に何が誰にとって得で、何が損であるのか詳細に考え始めると、その不正確さはすぐにわかるはずです。 私が特に根拠が薄いと考えるのは、「引き渡さなかったことが地域にとってマイナスだ」という主張です。事業者や契約者ではなく、地域にとってマイナスだ、という言い方を敢えてしているのがミソです。 これはやはりデベ関連、不動産屋関連の人が言うことが多い。このままではうちの業界はやりにくい、プラスを得にくい、そこで「こんなことはマイナスだ」と言いたがるわけです。ここはやはり関連業者のポジショントークとして捉えるべきです。 |
3791:
マンション比較中さん
[2020-09-01 12:06:26]
ル・サンク小石川で起きたように民間検査機関の審査に誤りがある場合に、建築審査会が執行停止したり建築確認を取り消したりすることは正しいです。法令違反のマンションが消費者に引渡しされないのも当然です。
このままではうちの業界はやりにくい、プラスを得にくい、こんなことはマイナスだと言い張ることは、不動産関係者、建築関係者のコンプライアンス意識の低さを示していると思います。 |
3792:
マンション比較中さん
[2020-09-01 16:04:39]
建築審査会が違法建築と判断した物件が契約者に引渡しされたら、もっと悪いことだと思いますが。
|
3793:
マンション検討中さん
[2020-09-01 21:57:04]
駐車場の屋外避難階段としては、直通階段Bが位置的に最適かと思っていたが、むしろA直通階段の方が、屋外通路の動線上、直ちに敷地外に避難できるからより良いのかもしれないね。
いずれにせよ駐車場に避難階段が2つもある(もしかして3つ?)もあるマンションなんて先ずお目にかからないね。 こんな安全なマンションって他に見たあります? |
3794:
匿名さん
[2020-09-02 05:09:32]
>3793
避難経路に2.5mもの高低差などを持たない、基準を満たした普通のマンションの方が、ここより明らかに安全に決まっているじゃないですか。普通に考えれば誰にでもわかる話です。 さんざん議論があって、「ル・サンク小石川の駐車場からの避難路は基準を満たさず安全ではない」ということですでに建築審査会は結論を下し、裁判もそれを支持しました。事業者の反訴の期限も過ぎました。それがただ一つの現実です。いまさらこの話を蒸し返しても全く意味はありません。 |
3795:
マンション検討中さん
[2020-09-02 07:38:58]
地下駐車場で2,5mとかの高低差の持たない普通のマンションって何のこと??
普通に考えたら誰にも分からないと思うけど? 普通に考えたら避難階段が左右2つもある駐車場が安全なのは誰にでも分かる話だと思うが、審査会委員とか裁判官って頭悪いのだろうか? |
3796:
匿名さん
[2020-09-02 10:00:46]
普通に考えて、蒸し返しに意味がないことを理解できない方が「頭悪い」ってことになりますよ。審査会委員や裁判官とかの適切な判断の根拠が理解できないようですが。
|
3797:
匿名さん
[2020-09-02 10:44:10]
>3793
この物件は、現行のルールに基づき、安全の基準を満たしていないと認定されたからこそ、建築確認が取り消されました。他のマンションは同じルールの中で安全の基準を満たしたので、建っているし引き渡しもされています。 あなたが勝手な自分だけの基準で「安全だ」と言ったところで、話は始まりません。比較というのは、あくまでも同じルールで判断するからこそできる話です。 「こんな安全なマンションって他に見たあります?」と言いますが、この物件は、「マンション」として認めてもらえなかった「ただの建造物」であって、そもそも他のマンションと比較はできません。他のマンションと比較が可能だと考えている時点で、ものの考え方が根本的に誤っています。 リンゴを持ってきて「こんないいミカンはあるか」と聞いているのが、あなたです。それ自体がナンセンスな行為だといいかげん気づいてください。 |
3798:
匿名さん
[2020-09-02 12:27:34]
>3793
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張も撤回するほうがいいです。 |
3799:
マンション検討中さん
[2020-09-02 15:10:17]
「規定を読むときは行間を読め!」と言われた記憶がある。けだし名言かな?
まあ説明せずとも分かると思うが、規定に書かれているままに理解して実行することしかできないのは、ただのマニュアル人間ということだね。 その点では審査会委員や裁判官、それに追従する近隣住民はマニュアル人間の典型だと言える。 大規模駐車場には、安全のために避難階段を付けてくださいね。というのが東京都建築安全条例の趣旨。 では避難階段というのは避難階に通ずるいわゆる防火扉付きの直通階段のことですよね? だったらルサンクには東西2つもありますよ。 という話なんだけどマニュアル人間には理解できないようだね? というよりこの期に及んでは分からないふりをするしかないか? 某匿名さんのように皆頭が悪い!とは言わないが皆頭が硬いね。 |
3800:
匿名さん
[2020-09-02 15:42:17]
>3799
マニュアルも含めて動いているのが世の中で、その環境に適応できることがこの日本で建築物が成り立つ条件です。それに柔軟に対応できなかったのがル・サンク小石川です。マニュアルに対応しないことがどれほど破壊的な結果をもたらすのか、現実がこれを示しています。 逆に、近隣住民はマニュアルをうまく活用して戦い、結果として他にはない運動の成果を得た形になります。マニュアルの内部でものを考えるのではなく、マニュアルを最大限に利用して結果を出す人を、「マニュアル人間」と呼ぶことは妥当なのでしょうか。 マニュアル人間か、マニュアルから自由か、というすでに使い古された対立項でものを考えること自体が、すでに頭が硬い発想だとしか私には思えません。本当に柔軟であるなら、そんな区別に関係なく立ち振るまい、現実に結果を残します あなたのものの考え方に従うことは、ル・サンク小石川の二の舞をもたらすことでしかありません。現実の結果を出せない人間の考え方の典型です。 |
引用された各々の書き込みは、あくまでも当物件を考える上での比較事項としての扱いであって、別物件の懸案事項を直接ここで扱っているものではありません。
私は、別物件の懸案事項を直接扱うのであれば、相当のスレッドで行うべき、と言っています。なんでそこまで理屈をつけて、別物件の懸案事項をここで扱いたいのか、私には全く理解できません。別の意図があるのでしょうか。