ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3601:
マンション検討中さん
[2020-05-22 22:35:48]
|
3602:
マンション検討中さん
[2020-05-23 09:17:58]
>>3595 匿名さん
審査会は「本件駐車場に避難階段は設置されていないから都条例32条6号違反」 と言っている、だから階段A,B,Cは駐車場の直通階段ではないということ。 ただ理由としては都条例31条の不適合とは言っていないのはその通り、だが結果は全く同じ。 地裁は盛んに都条例31条を言っている。 直通階段A,Bは施行令123条に規定された避難階段でなければ駐車場の避難階段たり得ないみたいな事を言っていて 判例タイムズP,148では 避難の安全性を確保という都条例31条32条の趣旨、駐車場の位置関係を言っていて、避難階段CはダメだがBであれば容易に到達できる、と言うようなことを言っている。 という事は直通階段Bが屋外避難階段と認定できれば建築確認取消が取り消されたのではないか? >3559 など何回も言っているが, サブエントランスが避難階段の出入り口の防火ドアと認定できれば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段となるのではないか? これはもう >冤罪事件ではないのか? |
3603:
マンション検討中さん
[2020-05-23 09:23:10]
>>3599 通りがかりさん
建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。 これはおっしゃる通りかもしれない。 ユーイックは直通階段Bが駐車場の屋外階段たり得るという事に気づいていなかった。 つまり錯誤の供述による >冤罪事件だ! ただ裁判官の頭が柔らかくて、ルサンクを救ってやろうと言う気持ちが少しでもあれば冤罪事件は防げたのではないか? |
3604:
通りがかりさん
[2020-05-23 10:14:06]
>>3603 マンション検討中さん
裁判所が、確認検査機関(民間企業であっても行政の代行をする機関)が直通階段Bは避難階段でないと主張しているものは、避難階段に当たらないものとして判断するのは当然です。 直通階段Bが避難階段であるという判断に変えさせいのであれば、NIPPOが裁判所に確認検査機関を証人として呼び避難階段に当たると証言させないといけないですが、証言させていないでしょう。したがって裁判所として正当に判断していますよ。 NIPPOは設計者の日建ハウジングに訴訟告知し日建ハウジングを裁判に引き込みましたが、日建ハウジングも直通階段A、Bと避難階段Cは自動車車庫からの避難路に当たらないという姿勢を貫きました。直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫からの避難路に当たらないことを争うと、他の建築計画(日建ハウジングが設計するNIPPOと関係のない建築計画)に悪い影響を及ぼす虞があるからです。日建ハウジングの虞のとおり、NIPPOが裁判で争い続けたことが、東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます。 |
3605:
マンション検討中さん
[2020-05-23 14:32:29]
近隣住民は何を言いたいのか意味不明
死刑囚が、自分は無罪となるエビデンスを持っているのにそれに気が付かない、頭の硬い裁判官もそのエビデンスに気付くとは無く、最高裁で死刑が確定し、それが執行された。 >裁判所として正当に判断していますよ。 地裁では都条例31条について議論を尽くしている。 >東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます と近隣住民が言っている意味が全く分からない。 ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。 どうする近隣住民? |
3606:
匿名さん
[2020-05-23 14:52:26]
> ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。
どこからそんなことが言えるんだ。検討者は本当に分かってないね。 直通階段Bが東京都建築安全条例31条で定める直通階段に当たらない時点で、それを避難階段に造り替える議論をしても全く無意味なのに。 |
3607:
匿名さん
[2020-05-23 15:03:03]
東京都建築安全条例31条の直通階段は自動車車庫の内部に作らないといけないという東京高裁の判断が出され、判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ。住戸側の直通階段では自動車車庫の直通階段として認められないということだから。
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3608:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:09:48]
>東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは駐車場の屋外避難階段として、安全条例32条6号を満足する。
造りかえる必要などない、現在のままで良い 東側のサブエントランスドアを、駐車場の避難階段の出入り口と認めれば良いだけ だから >冤罪 近隣住民は絶対に認めたくないだろうけどね |
3609:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:40:23]
あと駐車場の内部とは31条にも何処にも書いていない
地裁はこう言っている >都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていない」 当たり前のことだとずっと言っているが、屋外避難階段を、その階段自体をどうやって車庫の内部に造ることができるんだ? 屋外避難階段の場合、車庫内部には出入り口の防火ドアしか存在しない、それで都条例31条を満足する 屋内避難階段にしてもイメージ図の屋外避難階段と同様に、階段自体を車庫の壁に埋め込み、駐車場内部には、出入り口の防火ドアしか存在しないという大規模マンションもある この車庫の「内部」と言ういい方は近隣住民が分かっていないと言うエビデンスだね 違うか?分かったと言ったが最後、負けだからね |
3610:
匿名さん
[2020-05-23 15:53:25]
検討中は東京高裁の判決を読んでないから、ズレた書込みをしているようだけど。高裁の判断の議論がされているのにねえ。
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3611:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:59:03]
冤罪を論ずる場合最高裁の判決を読んでも意味が無い
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3612:
匿名さん
[2020-05-23 16:00:21]
高裁は直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置を義務付けている直通階段ではないとはっきり言っている。
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3613:
匿名さん
[2020-05-23 22:49:17]
え?!ルサンクって冤罪なんですか?ではその内入居できるようになるんでしょうか?
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3614:
通りがかりさん
[2020-05-23 23:03:45]
建築確認取り消しで冤罪なんて聞いたことがない
あり得ない話とは思うけど、それほどの瑕疵がなかったとはいえるのかも |
3615:
匿名さん
[2020-05-23 23:18:19]
冤罪と言っているのは検討中だけ。確認検査機関のユーイックも、設計者の日建ハウジングシステムも、ルサンクが法令で定めた基準に適合していないことを十分にわきまえている。
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3616:
マンション検討中さん
[2020-05-24 00:21:14]
>>3613 匿名さん
どうもそうらしいですよ? 近隣住民は相変わらず判例を持ち出すことしかできなくて、冤罪ではないと言う具体的な反論ができないようですから。 デベも廃墟復活戦ができれば入居も可能になるかも?ですね? まあ信じるか信じないかは貴方次第、ですのであまり期待しないでくださいね。 |
3617:
通りがかりさん
[2020-05-24 08:37:33]
裁判で東京都を相手に争うことにしたのはNIPPO、裁判でルサンク小石川の建築計画が違法でないと主張したのもNIPPO、地裁、高裁、最高裁で主張が退けられたのもNIPPO、4年間かけて得た判決をNIPPOは受け容れるしかない。
それが分からないのは>>3616だけのようだがね。 |
3618:
マンション検討中さん
[2020-05-24 09:42:32]
>>3607 匿名さん
判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ これは全く逆でしょう。 判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。 全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。 これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項 つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう |
3619:
マンション検討中さん
[2020-05-24 09:50:26]
>>3617 通りがかりさん
近隣住民の言っているのは、たんなる手続き論 それより冤罪ではないというエビデンスを出せないのかね? そうしないとルサンクは冤罪と言われるほど安全なマンションだったのかと皆さんに思われてしまうよ。 とっくにそう思われてるか? |
3620:
匿名さん
[2020-05-24 10:22:54]
>>3618 マンション検討中さん
ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫の避難路の不備が、東京都建築安全条例32条への不適合だけでなく、東京都建築安全条例31条への不適合の判断がされたことが、判例として重要になってくるのです。 東京高裁は判決で、ル・サンク小石川後楽園の3つの直通階段が自動車車庫の用途の部分にないために東京都建築安全条例31条に適合しないという判断しています。東京高裁の判決は、東京地裁より一歩踏み込んだ判断をしています。 ル・サンク小石川後楽園の裁判で、東京都建築安全条例31条を厳格に解釈する判断がされ、最高裁で確定したことは、東京都だけの問題で済まず、東京都建築安全条例31条と同様に自動車車庫に直通階段を設置することを義務付けている他の県や市の条例の解釈にも、影響を及ぼします。 設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて、自動車車庫の用途の部分にない3つの直通階段が自動車車庫の避難路に使えないことを争うのは賢明でないと判断し、裁判で自動車車庫が避難階に当たらないとされたことについてだけを争っていたのです。 |
3621:
匿名さん
[2020-05-24 11:39:47]
ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫と3つの直通階段の位置です。
http://web.archive.org/web/20180629175336fw_/www.s-araki.com/CHUSHAJOU... 裁判所は、3つの直通階段は自動車車庫の用途の部分にないから、自動車車庫に設置が義務付けられた直通階段として不適合であると判断しています。 この判断が判決で示されて確定すると他の建築計画に影響を与えるため、設計者の日建ハウジングシステムは3つの直通階段は自動車車庫からの避難路に使えないことを争わない配慮をしたのです。 |
3622:
マンション検討中さん
[2020-05-24 14:06:08]
3620 匿名さん
>>3607 答えはこれと全く同じ 「全く逆でしょう。 判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。 全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。 これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項 つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう 」 建築基準法施行令117条2項はみなし規定で本来は緩和規定だが、ルサンクのようなマンションの駐車場にとってはむしろ強化規定となる。 つまり駐車場と居住棟は別建物とみなすから、それぞれ別に避難施設を設置しなければならない。 だからマンション地下駐車場などには駐車場内(側)に必ず直通階段を設置しなければならなくなるわけで、こんな判例が出たら、全国でパニックが起こる? 都条例の駐車場に関する規定はマンションの場合、29条から32条が関係してくる。 なので32条の前提として31条があるのは当然のことで、これが判例となったこと問題にしている意味が全くわからない。 さらにも増して分からないのは 「設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて」の件だね。 まあ完全な平行線ですな |
3623:
匿名さん
[2020-05-24 15:19:32]
建築審査会は、東京都建築安全条例31条が自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定であるとは判断していない。
東京高裁は、東京都建築安全条例31条の解釈として自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定である、ル・サンク小石川の3つの直通階段は東京都建築安全条例31条の直通階段に当たらないと判示した。東京高裁の判例が東京地裁より一歩踏み込んだものであることを>>3622は理解していない。日建ハウジングシステムは東京高裁が出した判例が確定するのは避けたかったと思う。 日建ハウジングシステムは、裁判の場で、3つの直通階段が自動車車庫からの避難路として使えないという点は争わないようにしていた。日建ハウジングシステムは、避難階の解釈だけを争った。 |
3624:
匿名さん
[2020-05-24 15:49:49]
東京地裁と東京高裁の判断の違い
東京地裁: 直通階段Aと直通階段Bは施行令123条に定める避難階段の構造を有しない。直通階段Aと直通階段Bが都条例31条の直通階段に当たるか当たらないかは判断していない。 東京高裁: 直通階段Aと直通階段Bは都条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。 |
3625:
マンション検討中さん
[2020-05-24 19:30:30]
>>3621 匿名さん
>>3624 匿名さん まあいろいろな判断がおありとは思うが、いずれにせよ、ニュウエビデンスでも出てこない限り、審査会、地裁、高裁の判断は基本的に同じとなるのは当然で、都条例32条6号違反との判断は変わるはずもなく、その前提の法令が、都条例であろうと、施行令であろうと、何回審議を重ねようと冤罪を防ぐことはできない。 すなわちA,B,C階段は車庫に設置された直通階段ではないという判断は変わらないだろう これは3621さんに張っていただいた、ルサンクの図面を見れば明らかで、西から順にA,B,C階段は、どう見ても車庫の階段ではない、常識でしょう?と誰でもが思う。 (図参考になります!) 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。 最も、そもそも避難階段でなければ議論しても意味がないので、C避難階段が車庫の階段か否かを判断すれば足りる、というべきでしょうね さてそこで車庫に最も近いB階段に着目する もしこれが施行令123条を満足する避難階段であれば、地裁は車庫の屋外避難階段として認めた可能性があるのではないか?と言うくらい車庫に近い位置にある。 ただB階段が施行令123条を満足する避難階段であるとすると、B階段自体に防火扉が設置されていることになる。 そうすると車庫のサブエントランスを出た段階で、避難階段Bは車庫の部分に設置されているとは言えなくなるので、都条例31条の規定を満たさない。 これは人権派裁判官でなければ、やはり車庫の屋外避難階段であるとは認めてくれそうもない。 ところが視点を変え、サブエントランスドアを避難階段の防火扉と捉えるとどうだろう、まるでマジックのように直通階段Bが車庫の屋外避難階段Bに変身する。 つまりサブエントランスドアは当然車庫側にあると言えるから、都条例31条にある「建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る)」を満足する、そうすると直通階段Bは車庫の屋外避難階段Bということができる。 まあそんなことを言い続けているわけですが、検討中さん作成の屋外避難階段のイメージ図と近隣住民が作成してくれたルサンク平面図を見比べていただければ、奇想天外な話とも言えないのではないでしょうか?ということですな? 後の細かい事は省略、要はサブエントランスドアを屋外避難階段の出入り口として捉える、という処が、冤罪のニュウエビデンスかと |
3626:
匿名さん
[2020-05-24 21:45:14]
> 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。
>>3625さんもそのように考えますね。それなら、ユーイックが2014年2月の変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替えても仕方がない、直通階段Bを避難階段の要件を満たすように造り替えよと、日建ハウジングシステムに指導しなかったのが不可解に思わないですか? 直通階段Cは敷地内通路に直に接続するようにできたので避難階段の要件を満たすように造り替えられた。 それに対し、直通階段Bは共用廊下に接続しているが、敷地内通路に直に接続するようにできない。屋根があり住戸への出入りにも用いる共用廊下を敷地内通路と言い張ることもできず(敷地内通路の審査基準に適合しない)、直通階段Bは避難階段の要件を満たすように造り替えることはできなかった。 >>3625さんには納得いかないとしても、建築審査会に対してユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと断言しているのですから、直通階段Bは避難階段ではないのです。 |
3627:
マンション検討中さん
[2020-05-24 21:58:05]
>>3626 匿名さん
そもそも設計者だろうと、審査会であろうと、裁判官であろうと、誰もニュウエビデンスの存在に誰も気が付いていない、だから当然。 またB避難階段は避難階において、施行令128条を満足している。 要はC階段だけではなく、A,B階段全てが施行令128条を満足する様に設計されている。 段差があってはいけないようだが |
3628:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:07:51]
これかな?防火扉を付けるとこれ以下になる?
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。 |
3629:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:18:22]
これとか?
128条の敷地内通路につきまして、これが屋内通路であるのか、屋外通路であるかの明文はございません、というふうに解釈しております。実際に処分庁はどういうふうに扱っているのかということになりますと、屋外に十分開放された通路は屋外通路として扱ってございます。 |
3630:
匿名さん
[2020-05-24 22:39:37]
>>3629は、避難階段Cが直に接続している敷地内通路をユーイックが敷地内通路の要件を満たすと言い張っているだけですよ。直通階段Bと敷地内通路との間は共用廊下であり、共用廊下の部分は敷地内通路の要件を満たさないですよ。ユーイックでも日建ハウジングシステムでもそのように考えます。
|
3631:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:49:10]
どうやらそんなにがんじがらめの規定ではないようだよ
令第128条の敷地内通路の規定は、建築物の出口から道路などの安全な場所まで、通行及び避難がで きるよう、屋外に通路幅員を1.5m以上確保する規定と解釈される。 ところが、都心部の商業地域などで敷地の高度利用が要求される敷地では、隣地境界線に沿って幅員1. 5mの空地を設ける計画は困難な場合がある。 そこで、屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路は、やむを得ないとする。 このような建築物内を通過する貫通通路は、日本建築行政会議の解釈の通り、外気に十分開放された 計画が望ましいが、それも困難な場合は、上記取扱いによるものとする。 |
3632:
匿名さん
[2020-05-24 23:15:26]
|
3633:
匿名さん
[2020-05-24 23:27:54]
建築審査会に対して直通階段Bが避難階で接続している共用廊下が屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路の要件を満たすなどとユーイックや日建ハウジングシステムが言い張ろうものなら、建築審査会の議長に厳しく追及されるのは目に見えていますよ。
ユーイックは建築審査会に対して直通階段Bが避難階段ではないと断言したのは正当なことなのです。 |
3634:
マンション検討中さん
[2020-05-25 00:37:17]
|
3635:
マンション検討中さん
[2020-05-25 00:48:25]
令第128条の規定によってその出口から敷地内の通路を設けることになっている。しかし、敷地が 狭小で、平面計画や保安等の状況からやむを得ない場合に限り、下記のような要件を基本的な条件とし て、屋内に通路(通行専用に限る)を設けることができるものとする。 (1) 通路の有効幅員(柱等がある場合は内法)は1.5m以上とすること。 (2) 通路から屋外への出口部分にやむを得ず扉を設ける場合にあっては、その扉の有効幅を1.5m以 上で内開きでない構造とし、かつ、屋内からは鍵を用いることなくいつでも解錠、開放ができること。 (3) 通路に面しては、他の屋内からの出入口等の開口部を原則設けない。計画上、出入口を設けざるを 得ない場合は、最小限の出入口数とすること。 (4) 通路部分は他の屋内部分(小規模で居室に該当しない管理人室、便所、郵便ボックスは除く。)と耐 火構造の床、壁又は常時閉鎖式の特定防火設備で区画すること。 (5) 通路部分の壁及び天井の仕上げ(下地を含む。)は、不燃材料とすること。 (6) 通路部分には、非常用照明装置を設けること。(採光上有効に外気に開放された部分を除く。) |
3636:
匿名さん
[2020-05-25 01:54:03]
建築基準法施行令128条は緩和措置だらけと言い張るにしても、敷地内通路が耐火構造の壁で屋内部分と区画されていることが義務付けられていることくらいは、さすがに>>3634でも理解できているよね。直通階段Bが2階で接続している共用廊下に面した住戸(305号室と306号室)の開口部があるから、共用廊下を建築基準法施行令128条の敷地内通路と見做すことはできません。共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば別でしょうが。
なお、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替える際に、設計者の日建ハウジングシステムは開口部の位置を変更しています。2014年2月に変更確認を申請する以前の直通階段Cは避難階段の要件を満たしてませんでした。 |
3637:
マンション比較中さん
[2020-05-25 10:44:20]
ルサンク小石川の申込みの際に、建築審査会で審査請求事件になっていて建築確認の取消しがされる可能性はあると説明されたけど、建築審査会で駐車場の避難路の不備の追及がされていたことは説明されなかった。
|
3638:
マンション検討中さん
[2020-05-25 13:45:48]
>>3636 匿名さん
なるほどですねー上から目線で教えていただきありがとうございます。 ルサンクはホテルライクな内廊下ではなく、アパートライクな外廊下だから、アパートにありがちな、明り取りの窓かなんかの開口部があるのですね。 これがルサンクは冤罪ではないという確固たるエビデンスということですね? >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば それだけで、ルサンクは建築確認を取り消されることは無い、合法的なマンションになるということすね? |
3639:
匿名さん
[2020-05-25 16:13:39]
東京高裁が
「直通階段Aと直通階段Bは東京都建築安全条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。」 と判断し、その判決が確定しましたから、東京都建築安全条例31条の直通階段といえない直通階段Bを避難階段の要件を満たすように建築計画を変更しても、法令に適合した建築計画にはならないです。 |
3640:
マンション検討中さん
[2020-05-25 20:28:24]
>>3639 匿名さん
なるほどですねー階段自体については、あくまで東京高裁の判断ということですね? ではなぜ建築基準法128条のことを教えていだいたのでしょうか? 仮に直通階段Bが都条例31条の直通階段であり、32条6号を満足する屋外避難階段の要件を満たした場合についての、本来はあり得ない仮定でのお話ということでしょうか? そもそもマンション検討中さんとしては、ニュウエビデンスが出てきたからこそ、冤罪事件ではないか?と言っているんですね。 ですのでニュウエビデンスなんか全然考えもつかないような、高裁判断のみが根拠ということであれば、やはりほぼ >冤罪事件 ではないかと思わざるを得ません。 建築計画の変更、すなわち変更確認申請などは要しませんね。 >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。 例えばですね、審査会みたいに施行令117条2項を持ち出して、都条例32条6項を満足すると言われる屋外避難階段Bを全面否定でもしていただかないと、廃墟復活戦が勃発するかもですよ? |
3641:
匿名さん
[2020-05-25 21:00:35]
>>3640が、直通階段Bが自動車車庫の用途の部分にないから、直通階段Bが避難階段の要件を満たすように造り替える議論をしても全く意味がない、議論をするなら北棟に新たな避難階段を設置することだと言われ続けても、まるで理解しようとしないからですよ。
建築基準法施行令128条の敷地内通路の基準を示し、直通階段Bが避難階段の要件を満たすようにできないと書いたのは、お付き合いしてあげただけです。 そもそも、容易に直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えることができるなら、ユーイックが2014年2月に変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cでなく、直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えるように、設計者の日建ハウジングシステムに指示していますよ。 直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとして、東京地裁でも、東京高裁でも、事実認定されています。行政を代行して建築確認の業務を行うユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと明確に述べているのですから、裁判所がそのような事実認定をするのは当然です。 NIPPOがこの事実認定では困るのなら、裁判の場に、日建ハウジングシステムと同様にユーイックを呼び、証言させるしかなかったですが、NIPPOはそのようにしませんでした。直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください。 |
3642:
匿名さん
[2020-05-25 21:09:46]
>>3640 の
>> 共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える > のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。 は明らかに誤った認識です。建築確認を申請して、消防同意からやり直す必要があります。 |
3643:
マンション検討中さん
[2020-05-25 21:43:14]
|
3644:
マンション検討中さん
[2020-05-25 21:45:01]
3643 マンション検討中さん
そうですか?壁を造りかえるわけではないですからね。 参考になります。 |
3645:
匿名さん
[2020-05-25 22:04:38]
|
3646:
匿名さん
[2020-05-25 22:47:09]
冤罪とは驚いたね
でもなんかすごい勢いでページが更新されていくので、何がなんだか? 絵や図面が出てきたのでちょっと分かったような気もする 確かに駐車場に近い階段が駐車場の避難階段に見えるよね、そういわれて見ると 冤罪がどうのというくらいだったら、結局は大した瑕疵ではなかったということじゃないの? だったら廃墟のままではもったいないね |
3647:
マンション検討中さん
[2020-05-26 07:43:23]
>>3646 匿名さん
いやはやおっしゃる通りなんです。 凄い勢いでと言うか必死で書き込んでいるのは実は近隣住民なんです。 でも情けない事にみっともない事に、1っ週間経っても冤罪でないと言う証明ができていないです。 近隣住民が必死で長文書いてますが、高裁判決だの手続き論だのなんかで中身は無いですね。 さて屋外避難階段のイメージをとりあえず、ルサンクの駐車場と同方向に回転させてみました。 これで見ると、屋外直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものに見えます。 なんのことはない、ルサンクの駐車場は合法そのもので、瑕疵でもなんでもなかったのですね? |
3648:
匿名さん
[2020-05-26 07:58:51]
良く解らないのに口を挟んですいませんが、ここで同じような投稿が繰り返しなされていますが切りがありません、一度判決が出されたことが冤罪というなら再審査請求はできないんでしょうか?
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3649:
匿名さん
[2020-05-26 08:44:17]
>>3648 匿名さん
再審査請求ができる期限は2015年12月16日でした(旧・行政不服審査法53条)。 NIPPOは「条例の解釈適用の見直しの蓋然性が低いこと」を理由に、再審査請求を行わないと契約者に説明しています。 |
3650:
マンション比較中さん
[2020-05-26 11:42:55]
条例の解釈適用の見直しがされることはないと判断しながらNIPPOは延々と裁判で争ったのでしょうか。このスレの書込みによると日建ハウジングにも足並みを揃えてもらえてないようです。
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3651:
マンション検討中さん
[2020-05-26 14:16:40]
>>3648 匿名さん
おっしゃる通りですね。近隣住民も音を上げています。 >直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください 近隣住民は判例だの、供述だのと言い続けるのみで、新証拠を法的に否定できていません。 つまり新証拠を基に新たな審議をするべきなのです(まあ新証拠と言っても視点を変えるだけなんですが)。 近隣住民の言っていることは、本人も知らない新証拠が出てきたのに、「最高裁で死刑が確定した本人も罪を認めていますあきらめてください。」 と言っているに等しいのです。解体されたらこのマンションは死ぬのです。 諦めてくれるように、新証拠を法的、技術的に全否定しなければいけないのですが、近隣住民にはそれができていないわけです。 結局、これだけ論議しているのに近隣住民が新証拠を法的に否定できないのであれば、それは新証拠が正しいということではないか?ということで、この辺で切りにしても良いですね。 再審請求に関して近隣住民は、また得意の手続き論を言ってますが、そのマンションの命が完全に奪われようとしているわけですから、何か方法があるものと思います。 近隣住民はマンション反対運動で、ルサンクを完全に葬り去ろうとして、現在までの所は大勝利しています。 ですので「ルサンクを救おう文京区民の会」と言ったような住民運動など考えられますね。 単なる一区民のお話でした |
3652:
匿名さん
[2020-05-26 20:03:54]
情報弱者のためにわざわざ絵まで変いてもらっておおきに
なんやこれ?駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てことやないですか これが駐車場の階段ではないってのがその建築確認取消の理由ということですか? それが最高裁で決まったってことですか?そりゃおかしいと思いますがな なんでそんなことになるのか皆目分かりませんがいくらなんでも解体はもったいないね |
3653:
匿名さん
[2020-05-26 20:30:49]
設計者の日建ハウジングは“駐車場の隣の階段”が駐車場の階段ではないとする解釈で裁判に臨んでいるのだけどねえ。
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3654:
マンション検討中さん
[2020-05-26 21:11:45]
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3655:
匿名さん
[2020-05-26 22:50:29]
確認検査機関のユーイックも“駐車場の隣の階段”が建築基準法施行令123条に定める避難階段の構造を有しないと明言しているのだけどねえ。
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3656:
マンション検討中さん
[2020-05-26 23:07:10]
>>3652 匿名さん
どういたしまして >駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てこと が分かっていただいたようで大変うれしく思います。 建築確認が取り消されたのは駐車場の避難階段の不備ただ1点です。 ところが良く見れば不備でもなんでもなく、避難階段は隣にあるじゃない? という話ですので、 >いくらなんでも解体はもったいない ですね。 |
3657:
匿名さん
[2020-05-26 23:39:49]
駐車場の隣の階段てのは、駐車場の用途の部分にないから駐車場の直通階段にならない、という解釈が4年間かけた裁判で得られたわけですね。法令の規定を厳しく判断した結果ですね。
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3658:
通りがかりさん
[2020-06-01 07:25:13]
新型コロナで止まった建築訴訟
http://b.hatena.ne.jp/entry/4686502586605683362 ルサンク小石川でNIPPOが東京都を相手に裁決取り消しを求めた裁判は、新型コロナが蔓延する前に>>3657の最高裁の判断が受けられたのはよかったですね。 NIPPOが東京都とユーイックを相手に損害賠償を求めた裁判は、新型コロナによる緊急事態宣言のために停まってしまったのでしょうが。 |
3659:
匿名さん
[2020-06-07 15:22:42]
直通階段A・B、避難階段Cをめぐる議論が一段落しましたが、やはり最高裁まで行っても裁決が覆らなかったので、冤罪説は難しいかと・・・
疑問に思ったのは、避難階段で難解な議論をするよりも、駐車場出入口(本件車路)を高低差1m以内のところに移しておけば建築確認が取り消されずに済んだのではないかということです。 どうして、2014年の変更確認の際にそうしなかったのでしょうか? 変更確認ではスロープの傾斜を緩くするという一見不可解な変更をしていますが、本件車路の位置はそのままです。 日建ハウジングは本件車路の位置をずらすことを提案しなかったのでしょうか。 でも、それは大掛かりな設計変更になりそうで、絶対高さ制限の施行前に変更確認を出せなくなってしまうので、本件車路の位置はそのままで傾斜を緩くするという変更にとどめたのでしょうか。 あるいは、本件車路の位置をずらせるような高低差1m以内の適当な場所がなかったのでしょうか。 どうもルサンク小石川の件は、いろいろと不可解な点が多いですね。 |
3660:
匿名さん
[2020-06-07 18:04:24]
>>3659 匿名さん
> でも、それは大掛かりな設計変更になりそうで、絶対高さ制限の施行前に変更確認を出せなくなってしまうので、本件車路の位置はそのままで傾斜を緩くするという変更にとどめたのでしょうか。 全くおっしゃる通りで、変更確認を申請しても本件車路の位置がそのままだと、2.5メートルの高低差はそのままになり、のちに東京都や裁判所が判断したように2.5メートルの高低差がある自動車車庫は避難階でないことになってしまいます。 2014年の変更確認の際に日建ハウジングが大掛かりな設計変更をしたいと思っていたとしても、NIPPOが許してくれなかったのかもしれませんね。もう1つ >>3659さんには信じられないことでしょうが、販売計画が決まっていたから大掛かりな設計変更ができなかったのかと推測しています。 本件車路の位置を変えると、元の建築計画で車路のあった部分は住戸にできますが、新たに車路を設ける位置の住戸はなくなります。住戸にできる面積にそれほど違いがないとしても、販売計画は大幅に変わってきます。市川猿之助が広告に出演することを含め、販売計画が決まってしまっていて、NIPPOが変えたくなかったのではないでしょうか。 |
3661:
匿名さん
[2020-06-08 10:27:41]
係争中の物件は竣工後に販売するべきであることはよく知られています。
プラウド小石川(あかがね御殿の隣地で周辺住民が裁判で争っていた物件)で野村不動産は竣工後に販売していました。購入者のリスクに配慮するデベであれば竣工する前に販売したりはしません。 ルサンク小石川の件で不可解なのはNIPPOが竣工する前に販売したことです。 |
3662:
匿名さん
[2020-07-07 18:08:15]
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3663:
匿名さん
[2020-07-07 18:17:32]
ここの坂を登り切ったとこの戸建てが、3区分に切り分けられて販売されたんだよ
そこを買った人が勝ち組だよ 後、数年後にすぐ近くで販売された大和の2戸 |
3664:
匿名さん
[2020-07-07 19:17:09]
その隣にNIPPOの現場事務所があったけど・・・最近見に行ったら壊されて更地になってたね
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3665:
匿名さん
[2020-07-07 20:10:47]
>>3663
ちょっとした肝試しですね、買った人偉いわ |
3666:
匿名さん
[2020-07-08 12:51:21]
ルサンクを購入したのも肝試し
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3667:
匿名さん
[2020-07-09 11:32:11]
10年以上のマンション紛争になっているとは
販売時に説明されなかった 2005年の建築確認取り消しのことも言及はなかった |
3668:
匿名さん
[2020-07-09 11:38:56]
住宅街だからね
戸建ての方の権利意識は強いみたい 一日中静かだね 日当たりもいいし、後楽園駅徒歩5分 スーパーに5分歩くけどね みんな生協使ってる |
3669:
匿名さん
[2020-07-24 13:19:56]
今回の最大の問題は、このマンションが、導入された絶対高さ制限を超える計画であったことにある。つまり集団の規定に関わる問題で、そこ抜きに単体の安全性を議論しても意味はない。建築関係者が今後を考える上で、今回の建築審査会の判断を題材とするのならわかるが、「冤罪だ!」みたいな話に持っていくのは、単に感情的なだけであって冷静な議論ではない。
安全性の解釈はそれぞれだが、最後は審査会で適合と判断されるかどうかが全てで、制度的には審査会の決定だけが正式なものだ。問題が指摘されても、審査会に通るように修正を加えて確認を取り直せば、それなりに対応は大変だろうが引き渡し不可とはならなかった。それができなかったのは、ひとえに既存不適格の計画だったから。 建物は、都市計画法や建築基準法の集団規定の中でコントロールされる。そこに抵触するようなリスクを抱えてやっていたのであれば、そうしたリスクが形になった時の問題は甘受しないといけない。建物が単体としてどんなに安全だろうが、その場所での集団としての規定に抵触するものは建築物としては認められないし、建ててはならない。これが日本で建築を行う上でのルールで、他の場所では安全だなんて理屈は成り立たないし、はっきり言えば、成り立たせてもいけない。 反対住民のやり方を不当だという向きもあるけど、客観的には、違法でもなんでもない行為だ。ルールを最大限利用した戦略としては、練られていて上手かったと妙に感心してしまう。そこは建築に関わる者なら、肯定的にか否定的にかは別として、教訓として捉えるべきだ。反対住民に対するここでの物言いは、事業者側に肩入れした感情的な八つ当たりみたいなものに見える。 倫理的に問題にするなら、むしろ既存不適格になるというリスクを自ら抱えることで、購入者との契約を実現できなかった事業者側の方だろう。そもそも高さ制限の導入は、この地域が「こういう方向で街を作っていきます」ということを明確に示したことになる。そこに、長期的に残る既存不適格の建物を、駆け込みのように作ることの方が、建築関連の規定が意図するところからして、よっぽど脱法的で問題ではないかと思う。 いやしくも建築関係者ならば、建築関連の規定が意図するところの隙間を突くような行為は、倫理的に慎むべきと考えるのが正しくはないだろうか。 |
3670:
マンション検討中さん
[2020-07-24 21:44:34]
●東京建築士会・法規委員長・辛くち小田圭吾の法規チェ~ック♪
建築審査会による小石川マンション確認取消 平成27年11月2日付で、文京区小石川のマンションが、周辺住民の請求を受けた 東京都建築審査会によって平成24年7月に下りた確認申請を取り消されました。同 マンションは建物外観がほぼ完成していて、今年4月末には分譲完売されていたマ ンションです。規模は107戸、地下2階地上8階で斜面に建っていて、地下2階から 地上2階までがそれぞれ地上に接しているとして4層が避難階とされ、指定確認検 査機関の都市居住評価センターにより法適合確認がされたものです。 12月10日付の日経アーキテクチュアによれば、争点は地上1階にある大型駐車場 (1階は住居も含む)で、東京都建築安全条例第32条第6号に定める大規模駐車場の 技術基準に避難階以外の階に駐車場を設ける場合の避難階段設置義務に違反するた め避難階ではないと説明し、階段に変わる傾斜路に幅3m以内の手すりが無いこと や、1階の出口となる駐車場のスロープ(道路との高低差2.5m)が地上に通じる出 入口の要件を満たすかなどが判断要因としています。 建築基準法は避難階の定義については用語の法令では示さず、施行令第13条(建 築物の使用制限の避難施設等の範囲)の避難階のカッコ書きで「直接地上へ通ずる 出入口のある階」と記載があるだけです。したがって、建築物から避難する人数や 火災などからの安全性で「地上」かどうかを判断するものであり、避難階以外の階 の通常使用における階段設置義務の要件とは判断基準が相違していると思われ東京 都建築安全条例第32条第6号を引き合いに出す根拠は分かりません。また「地上」と 「道路等」との識別も定かとは思えない記載内容であり、何を論じているのか不明 です。共同住宅の上層階からの多数の避難を想定した窓先空地における避難経路は 建築基準法の避難通路と同様に1.5mの有効幅員を求めてはいますが、本件はそれと も違います。 どちらにしても、今回の件は工事着工してから2年9か月後の確認取消となり、ほ ぼ完成している建築物を取壊すことを命じるのと同等な行政処分となることが経済 活動を否定することができる制度として問題だと思います。本件は平成15年10月に 事業者が土地を取得し、平成16年7月の東京建築検査機構の確認を駐車場の接道道路 幅員が6m以下として東京都建築審査会が取消し、その後道路を含む開発許可でも 何度か開発許可の審査請求が行われ、今回の取消しに至ったという経緯のようです が、12年かけて建設した建築物に事後的に確認無効とすることができるといった制 度に疑問を感じます。 建築審査会は建築基準法第94条(不服申立て)に記載され、第2項で審査請求後 1か月以内に裁決とされていますが、公開口頭審査などを考慮すると期間的には難し いでしょう。しかしながら6か月以上というのも問題だと思います。本件では平成24 年9月に取消審査請求で平成27年11月と書かれています。これに限らず、平成10年建 築基準法改正で民間の指定確認検査機関が創設されて以来、法第6条の2(指定を受け た者による確認)第11項で期限の定めなく特定行政庁が確認審査報告書を受けた後確 認の取消が出来ることも問題です。どちらも6か月くらいまでしか取消権が無いよう にしていただかないと、経済活動に支障が出るとともに、設計契約に基づく建築士の 賠償責任が大問題となります。 これに類似した事案は、平成21年12月の新宿区タヌキの森(下落合)の3階建て長 屋形式の2千800㎡のマンションがあります。形式は東京都建築安全条例に基づく認定 制度による新宿区の接道認定を、最高裁が確認取消しという判決を出したことにより 確定した事件です。この時の区の建築審査会は認定を区の裁量権として認めていまし た。 どちらもほぼ完成したマンションを解体し、何十億という建設費が無駄になり、社 会的損失でもありますが、適法である確認と工事が出来る設計図書の納品義務を、設 計契約により請負っているとされる建築士は心配でなりません。建築審査会の裁決や、 裁判所の判決は疑わしきは罰せずの精神で、明らかに誰が見ても法適合していないと いうもの以外は取消の裁決や判決をしないようにしていただかないと、損失は測りか ねません。法そのものに規定のないものを、審査委員や判事の情状で判断することが 出来ないような制度に改めてほしいと思うのは小生だけでしょうか。 ○月刊 資料提供:小田圭吾、黒田清行 事務局担当:梅津洋佑、川村哲也 |
3671:
匿名さん
[2020-07-24 21:52:26]
>3670
これ、東京建築士会の会報に掲載されていたコラムですよね。 東京建築士会の内部でも問題のある内容だと認定されて、建築士会が謝罪を公表、コラムを書いた法規委員長は役職を解任されたと思ってましたが。東京建築士会所属の人なら誰でも知ってます。 そんなコラムをなぜわざわざ引用? |
3672:
匿名さん
[2020-07-24 22:22:25]
気になって改めて調べましたら、私にちょっと思い違いがあったようです。
>3670 は、東京建築士会法規NEWS <2015/12月号>に掲載のコラム。 問題となって法規委員長解任に繋がったコラムは、東京建築士会メールマガジン2018年9月号掲載のもので、別でした。 ただ、両者の主張内容はほぼ同じものです。 >3670 のコラムを書いた小田圭吾法規委員長は、高裁で神鋼不動産側の立場を弁護する意見書を書いていました。この事実を伏せてコラムを書いていたことが、東京建築士会の中でも問題とされたはずです。 この法規委員長の意見書の内容は、裁判ではほぼ完全否定されて、採用されませんでした。 >3670 のコラムの内容は、そこをふまえて読むべきでしょうね。 |
3673:
匿名さん
[2020-07-25 00:57:18]
魔改造で法律の目をくぐれないの?
再建築不可物件も柱一本でも残っていれば良いらしいよ |
3674:
匿名さん
[2020-07-25 11:16:42]
絶対高さ規制にひっかかって、その魔改造をする余地も無いところが問題なんですよ。
|
3675:
匿名さん」
[2020-07-25 15:33:44]
|
3676:
匿名さん
[2020-07-25 15:36:46]
しかも >3670 の意見書は裁判官も怒らせる内容と思います。
|
3677:
匿名さん
[2020-07-25 18:41:13]
素人考えで、最上階のワンフロア削ればいいだろと思うのだけど
|
3678:
匿名さん
[2020-07-26 10:52:23]
|
3679:
匿名さん
[2020-07-27 11:17:43]
>>3672 匿名さん
東京建築士会は、法規委員長の言動に問題ありとして謝罪し、法規委員長を解任したのですね。的確な判断と思います。 |
3680:
匿名さん
[2020-07-27 11:24:23]
同じこと何度も投稿して、凄い執念だね、、、意図がわからないけど。
|
3681:
匿名さん
[2020-07-27 17:03:11]
>3670
>法そのものに規定のないものを、審査委員や判事の情状で判断することが 出来ないような制度に改めてほしいと思うのは小生だけでしょうか。 規定のないところ、解釈が難しいところに対して、情状を判断して最終の公式決定を出すのが審査委員や判事の仕事なのに、小田圭吾さんはそんな権限を審査委員や判事に与えるな、と言ってます。これは、審査委員や判事の存在意義の全否定です。 普通に考えて、そんな見解を持った人の意見を、裁判の判事が採用するわけがないです。裁判所を怒らせるようなものだ、というのも当然でしょう。 小田圭吾さんに意見書を依頼したのは、自ら敗訴を招くようなもので、裁判の戦略として完全に間違えています。こういう点も、事業者側の明白な失態でした。 いずれにしても、今回の事業者側の主張が、公には受け入れられない理屈であったことはもう明白なので、そこをしっかり現実として受け止めることが、建築従事者にとって今後の身の安全のためにも重要です。上の小田圭吾さんのような論理に未だしがみついていると、たいへん危険です。繰り返し言うくらいの意味はあるでしょうね。 |
3682:
匿名さん
[2020-07-27 20:26:14]
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張も裁判所を怒らせるでしょうね。
|
3683:
匿名さん
[2020-07-28 09:49:45]
契約者のためと言うなら、違法建築物であると追及されている状況で販売活動をしないというのが正しいです。
|
3684:
匿名さん
[2020-07-30 11:46:09]
他のスレッドで、ルサンク小石川の建築計画のお知らせが
3ヶ月に1度書換えられているとありました。3ヶ月に1度も いったい何を書換えしているのでしょうね。 |
3685:
匿名さん
[2020-08-01 12:56:15]
ある意味、完全には終わってない現場なんでしょうね。
裁判所の判断は覆らないでしょうが、民事の賠償請求の裁判は続いてますし、新たに動きが生じる可能性はあります。取り壊されるか、現行の規定に沿った形に作り変えられるかしない限り、ここは終わりません。長期的に考えるのであれば、高さ制限そのものが廃止される可能性だってあります。珍しいケースとしてこれからも取り上げられ続けるでしょうから、この掲示板の書き込みも長々続くかもしれないです。 |
3686:
匿名さん
[2020-08-02 12:17:10]
>> 3685 匿名さん
自民党の区議がルサンク小石川を救おうとしてなのか 絶対高さ制限を見直すことについて文京区議会で質問していて 4年かけて策定したルールをすぐに廃止することはしないという答弁を得ていました。 施行まぢかの絶対高さ制限を守るように指導されたのに 敢えて制限を超えた高さの建築計画で駆け込みで着工したのがルサンク小石川だけなので 行政が高さの問題を免れさせるのはなさそうです。 前にすすめるには22メートルの高さ制限は受け容れるところからではないでしょうか。 |
3687:
匿名さん
[2020-08-03 10:33:07]
自民党の区議にしても、(元)東京建築士会法規委員長にしても、
よかれ、と思ってやったのだろうが、かえって NIPPOを窮地に追い込むことがわかってないですね。 絶対高さ制限の廃止を文京区議会で質問したら4年かけて策定したルールをすぐに廃止することはしないという答弁になるのは当然。 >>3670 の東京建築士会法規委員長の意見も 裁判所を怒らせる内容で これをNIPPO側から証拠として裁判所に提出したら 敗訴に導くようなものです。 |
3688:
匿名さん
[2020-08-06 16:07:45]
私は白バイがいるのがわかったらそこは走らないよ。多分マンション計画も同じことなんだろうと思うんだ。
|
3689:
マンション比較中さん
[2020-08-06 19:54:12]
覆面パトカーでなく白バイがいるのが明らかな道路で交通違反して赤切符を切られて、裁判所で取締りがおかしいと言っているようなもの。
取締りしている道路では、より安全な運転を心がけるものです。 |
3690:
匿名さん
[2020-08-06 22:24:07]
この掲示板を遡ってみると、つい先の5月くらいまで、避難路の解釈についていろいろな意見が掲示板に出ていましたが、はっきり言って全く無意味な議論ばかりで、心底、寒々しく感じました。無意味であることを全く理解していない点において、重大です。
いかに議論しようとも、結局はどの見解が妥当かを最終的に決めるのは、制度上、建築審査会です。だから、我々の間でいかに議論をして、勝手に納得したり相手を言い負かしてマウントを取ったりしても、そんなことには何の意味もない。弁護士の間でいかに法解釈の議論をしても、最終的には、裁判所の判断で確定した判例だけが一般的な効力を持つのと同じことです。物事は、最初からそういう仕組みです。 これまで出てきていた冤罪だの新証拠だのという話は、解釈オタクによる全くもって無意味な議論です。住民から相手にされなかったというのも当然で、一般的な見識がある人であれば相手にしないのが当たり前です。現実から乖離した議論など、害悪にしかならないので付き合う必要はありません。 新証拠があるというのなら、そう言う本人が自ら再審請求をすればいいだけです。このようなところで無意味な意見の開陳をするのではなく、実際に行動すべきです。周りには付き合う義務はありません。 建築従事者は、最終の決定権を自分たちが持っていないことを前提に仕事をしていくしかありません。小田圭吾さんのように文句を言ったところで、公には決して採用はされません。それがこのル・サンク小石川後楽園の一件から学ぶべき「現実的な」教訓です。せっかくの教訓を全く学ぼうとしない人がいることが問題です。 今、実質的に残っている問題は、絶対高さ制限、それをどう受け入れるか、ただそれだけです。その現実から目をそらす議論は、すべてが非現実的で無意味です。今はもう、関係者の間でどのように高さを削る形に行き着くのか、関心をもって見守るだけというところでしょうか。 |
3691:
匿名さん
[2020-08-07 14:32:21]
建築従事者が「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張して、姿勢を改めようとしませんでしたからね。
販売してはいけなかったことも分からないのでしょうね。 |
3692:
ご近所さん
[2020-08-07 15:00:33]
小日向の方でも審査会マターになっているようですね。
それにしても警察とか来たり、威力業務妨害罪で告発だとか、数千万の損害賠償だとか?凄まじいまでの住民運動ですな。 https://www.facebook.com/groups/1453576441441096/ |
3693:
ご近所さん
[2020-08-07 23:10:24]
|
3694:
ご近所さん
[2020-08-07 23:29:23]
>>3690 匿名さん
にも言っておくのを忘れてました。 小田圭吾さん=黒田清行さん、という事であれば、小日向の審査会では近隣住民不利という事ですよね。そんな場合でも「結局はどの見解が妥当かを最終的に決めるのは、制度上、建築審査会です」ということだったら、近隣住民は不安になりますよね? |
3695:
匿名さん
[2020-08-07 23:46:13]
>3694
建築に関わる人は、事業者から反対住民まで、どっちに転ぶかわからないリスクを抱えてやっていくしかないです。それだけのことですよ。それに文句を言っても仕方がありません。 ところで、なんで関係のない小日向の話になるのでしょう?関係のない話は別のスレッドでやってください。 「この物件は他なら安全だった」という訳のわからない主張も出ていたようですが、建築が「不動産」である意味が全くわかっていません。最終的には、この場所、この条件でしか特定の不動産は語れません。ル・サンク小石川後楽園が失敗したのは、事業者がこの場所での特有の条件を読み違えたからです。関係のない他物件の話をするのも、この手の無理解に近いものがあります。 |
3696:
ご近所さん
[2020-08-08 00:42:48]
>この場所、この条件でしか特定の不動産は語れません。ル・サンク小石川後楽園が失敗したのは、事業者がこの場所での特有の条件を読み違えたからです。
正におっしゃる通りではないですか?同じ文京区の話しなのに、「なんで関係のない小日向の話になるのでしょう?関係のない話は別のスレッドでやってください。」 とは同じ区民としてあまりに無理解ですね。このスレでもあっちでも審査会だこっちでもだ、なんて言ってませんでした?特に目白新坂のセキスイなど良く出てきませんでしたか? |
3697:
匿名さん
[2020-08-08 00:54:07]
>3696
同じ文京区でも、違う場所なら、それですでに違う条件です。同じ東京都、同じ日本、なんとでも「同じ」と言えます。それは恣意的な「同じ」でしかありません。極端な話、隣地であってもすでに条件は違ってくる。 この物件は、絶対高さ制限がかかる前の駆け込みなど、場所とタイミングにかなり特殊な事情を抱えています。この物件での審査会の判断は、あくまでもこの物件での判断であり、それはこの物件にとっては唯一無二ですが、他ではそうそう当てはまらない。それに住民の不安感情などは、審査会の判断に直接影響を与えるような材料でもありません。 違う物件の問題を詳しくやりたいのなら、当の物件のスレッドでやるのが自然です。 |
3698:
匿名さん
[2020-08-08 01:06:51]
この物件については、審査会も裁判所もすでに判断を下していて、その部分については動かし得ない結論が出ています。他の物件の住民の状況などを聞いたところで、なにが変わるわけでもないし、参考にもならない。ここで必要なのは、その結論以降に起きていることの情報のやり取りです。
逆に、これから審査会があるような物件についてなら、こちらの結果が参考になるかもしれません。ならば向こうで話をするべき、というのは当たり前の話でしょう。 |
3699:
匿名さん
[2020-08-09 09:37:26]
すべては「消費者軽視」体質に起因する・・・と榊さんがブログに書いています。
ルサンク小石川の事件が起きたのは コンプライアンス遵守が徹底されていないからでしょう。 とくに契約者を軽視したのが問題です。 そもそもNIPPOにはルサンク小石川の事件が起きるまで法務部がありませんでした。 |
3700:
ご近所さん
[2020-08-09 12:39:38]
|
3701:
匿名さん
[2020-08-09 14:21:59]
>3700
引用された各々の書き込みは、あくまでも当物件を考える上での比較事項としての扱いであって、別物件の懸案事項を直接ここで扱っているものではありません。 私は、別物件の懸案事項を直接扱うのであれば、相当のスレッドで行うべき、と言っています。なんでそこまで理屈をつけて、別物件の懸案事項をここで扱いたいのか、私には全く理解できません。別の意図があるのでしょうか。 |
3702:
匿名さん
[2020-08-09 15:36:23]
>>2867のレスの
「1回目の裁決を受けた時点で、NIPPOが細心の注意を払うべきでした。この時点で設計を担当していた清水建設は撤退しています。」 「NIPPOは元の清水建設による設計をできるだけ残そうとしました。その結果が現れたのではないでしょうか。」 の部分はルサンク小石川の事情といえるのかもしれませんが。。。 1回目の違法建築物の判断がされたことをNIPPOは契約者に告げることをしませんでした。 |
3703:
匿名さん
[2020-08-11 10:39:47]
NIPPOが建築審査会から建築確認取り消し裁決を受ける直前に、契約者に嘆願書への署名を求めることがありました。
嘆願書は建築審査会から執行停止を受けて工事ができなくなったことを非難している内容で、>>3670の小田圭吾さんの論理のものでした。「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張にも共通しています。 |
3704:
マンション検討中さん
[2020-08-11 12:39:22]
小日向のワンル-ムマンション審査請求事件の処分庁は文京区なんですね。
それにしてもルサンクの場合は確か口頭審査当日に建築確認が執行停止されたのだと思うが、小日向の場合は口頭審査当日には結審せず、付加的資料を求められ後日提出することになり、次回に持ち越された。そうで、意外とルサンクより難しい請求事件だったりするのでしょうかね? 処分庁は文京区というところが最大の難問だったりして? |
3705:
匿名さん
[2020-08-11 19:23:27]
|
3706:
ご近所さん
[2020-08-12 15:26:07]
小日向の審査請求の争点は、構造計算がどうとか言うらしいです。
やはり、かなり難しい事案のようですね。 実は審査会も良く理解していないので結審を先伸ばしにしているのかも。 |
3707:
マンション検討中さん
[2020-08-12 20:52:55]
>>3706 ご近所さん
情報ありがとうございます。 構造計算がどうとかですか?確かに難しそうな争点ですね。 審査会委員にも専門家はいないでしょうから、審査に手間取っているのかもですね。 その点では、ルサンクの場合は単純明快でしたですね。 なにしろ「東京都建築安全条例第32条第6号」違反ただ一点、つまり大規模駐車場の避難階段設置義務に違反する。ですか? ただ単純明快と思えば落とし穴もあるようで、なんと冤罪の疑いもあるとか? |
3708:
匿名さん
[2020-08-12 21:40:59]
|
3709:
匿名さん
[2020-08-12 21:44:32]
マンマニさんの昔のブログ見たけど、私も小石川の発展を阻害した結果になったと思うよ
せっかく、富裕層の住民が増えるのに、前の数人の戸建て住民に発展を阻止された 大して日照も悪くなってないと思うのだけどな 戸建ての地価も上がったかもしれないのにね |
3710:
匿名さん
[2020-08-12 22:04:31]
>3709
たかだかマンション一つ程度で、街の発展も阻害もないですよ。絶対高さ制限を設けることが、街の発展になるというのが地域の判断だったのだから、それはそれでいいんです。今回のような軽率なマンション業者が入らなくなる分だけ、今後にはいい影響があります。 |
3711:
匿名さん
[2020-08-12 22:08:32]
マンマニさんが、次の業者がもう入りづらいって書いてたね
近くに再建築不可のボロボロのアパートとか、前の戸建てと合わせて買収してマンション建てて欲しいね |
3712:
匿名さん
[2020-08-12 22:15:19]
この物件が引き渡し不可になったことが明確な原因とみられる、周辺の地価の大幅な下落とかがあるでしょうか。文京区の税収に、致命的な変化とかがあったでしょうか。
言うほど実際には影響はないです。「発展を阻止」とかは、マンション業関連の人が苦々しく思って言いがかりをつけているにすぎません。次の業者が入りづらいなら、それでも入るしっかりとしたビジョンを持った業者が来るだけなので、かえっていいことです。 |
3713:
匿名さん
[2020-08-12 23:10:11]
冤罪の疑いとかいいつづける人、再審を請求しないのですか?
再審の訴えは判決が確定した日から1年を経過したときは提起することができないのは知ってますか? あと4日しかありませんよ。 |
3714:
匿名さん
[2020-08-13 06:37:15]
>3713
本当に再審請求を起こすのであれば、それはそれで注目すべき面白いことだと思います。ただ、再審請求できる明らかな筋があるのであれば、とっくに事業者がやっているでしょうね。あと4日、とりあえずは期待して待ちましょう。 実際に再審請求を起こせば、その主張の可否にきっちり結論が出ます。それを行わないでただ冤罪だと騒ぐ人は、明確な結論が出ないので、いつまでも「俺の言うことは正しかった」と思い続けることができます。これはかなり惨めな自己満足なのですが、やっている本人だけが気づいていない。 |
3715:
匿名さん
[2020-08-13 11:33:52]
小石川の発展を阻害した・・・という言葉は、法令違反の物件を販売し契約者を怒らせる対応をしたNIPPOに向けるものですね。
|
3716:
匿名さん
[2020-08-13 21:51:33]
「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理は、建築法規の体系や仕組みからして、絶対に成り立ち得ない、公の場に出れば決して認められることはない主張です。ところが、ここではそういう話を繰り返しする人が当たり前のようにいます。根本的なところで、ものの考え方が歪んでいると言っていい。
不法だと判断された案件の責任は、あくまでも一連の経緯の中で不法な行為を行なった者が負う、それが客観的なものの考え方というものです。法に抵触する瑕疵が計画になければ、住民からなにを反対されようとも、建物は建ったであろうし、引き渡しもできました。これは軽率な事業者が全面的に責任を負うものです。一方で、反対住民たちは法的に保証された範囲の行為を行なっており、ゆえに実際、特段の法的責任は問われません。公には、責任の所在はもう明確です。 反対住民に責任を問うことは、つまるところ、安全な基準を満たしていない(と公に結論づけられた)建築物を、事業者に建てさせて消費者に引き渡すべきだった、と言っていることに等しい。こうした主張は、裁判所に意見書が採用されなかった小田圭吾元法規委員長の主張と、同じようなものです。繰り返しになりますが、それはこの日本では、公には決して通らない非常識な主張です。 反対住民に責任があるかのような主張を繰り返すのは、おそらくは、反対運動という行為そのものに対する嫌悪のようなものではないかと推測しますが、そうした好悪と、責任の所在とは、全く別に判断されるべきものであって混ぜ合わせてはなりません。 不動産業者のブログなどにも、反対住民の行動を問題視する内容を書いているものがありますが、どれも公には通らない、根拠の薄弱な言いがかりでしかありませんでした。不動産業者は自らの仕事に都合よく考えるだけで、建設に関わる道理の全体をきちんと理解しているわけではありません。その証拠のようなものばかりでした。 子どもの八つ当たりのような主張をするのではなく、大人であれば、道理をわきまえたことを言うべきです。 |
3717:
匿名さん
[2020-08-14 10:53:48]
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を繰り返す人は、文京区にはこのような主張を認めない住民の割合が高いことを知るべきです。これからも文京区の建築計画に係るのなら、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を撤回するほうがいいです。
それと、冤罪だと主張し続ける人は、再審の訴えの提起の期限が迫っているようですから、再審の訴えを提起するなら急ぐほうがいいです。そして、再審の訴えを提起しないのなら、今後は一切、冤罪とは言わないことです。 |
3718:
匿名さん
[2020-08-14 15:58:46]
>>274 匿名
末端で工事に関わっていた作業者の一人ですが、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってたんですね。二百人程度だったと思いますが全員で四方の坂下まで掃除してたので、これに御礼を言ってくれた方々も少なくなかったことは嬉しかったですね。直近接の家主さんも工事の後期には否定一辺倒ではない寛容な態度で接してくださったと聞きます。躯体そのものは、杭の見直しや打ち直しも含めて万全とすらいえる出来なはずですよ。内装と設備を残してただけ。がしかし、裁判の戦略上の特異な計で未曽有の結果と現状が残り、現場で心血注いできた大多数の職方は報われない気持ちのままです(たぶん…笑)。越境で一部を斬られた桜は、不恰好な裁判の末に、人目をみずに花を咲かせ続けていくわけで…これはこれで哀しい。環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意で「在り続ける」現場が〝哀れ〟ですね。審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです。尻馬に乗ってたあの区議のオバサマの言動は肌寒い限り(笑)。 小石川に幸せな未来を…と願うばかりです。 |
3719:
匿名さん
[2020-08-14 16:16:06]
>>575 匿名
あらためて読み直してみたのですが、冷静かつ他意が見え隠れしない文面で結構ですよね。 施主側に大ダメージ」「大打撃」を与えるという文言で抱いた印象がどこかで拭えればよかったのですが… 前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っているがために、なぜそこまで?という嫌がらせでしかないと関わった多数が受け止めていたのも事実です。 永く続いた付近一帯の掃除に感謝を述べていた近隣さんたちは、違法建築扱いですべてが止まったことを驚かれたことでしょうし、翌日から現場に入れないと知らされた時の被雇用者側の大混乱もまたイギリス並みの「前代未聞!」でした。 誰も報われない現在になっていることには、当然非難されるデベの拙速さと、施主側に甘いと言われる審査会の結果上の判断反故姿勢と、カタストロフィックな指導しか結果できなかった都の、すべてに責任があるはずです。 もちろん、悲・喜劇を回避できる裁判のよりスマートな戦略姿勢をとらなかった責もあるはずです。 「大ダメージ」や遺恨、反対されていた方々への偏見、それらを超えてみえてくる明るい何かに期待することは愚かなんでしょうか? もし憲法が改悪されたならすべてがそれどころではないわけですが、関わってきた時間は思い出の一部、いつかはハッピーだと感じられる着地点をみたいんですよ。 ただそれだけ 他意もなし |
3720:
匿名さん
[2020-08-14 16:23:02]
>>617 匿名
>また、当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。 このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。 デベがこの文章を正確に読んでいたら、「完成」への道筋と速度は変わっただろうに。息をひそめて虎視眈々と間隙を突いた反対派さんの粘着ぶりがお見事。 ただし、また新たな争点を見いだして裁判起こしていかなきやならないのはご苦労さまなことですね。もはや小石川・堀坂にはびこるライフワーク。 |
3721:
匿名さん
[2020-08-14 18:11:42]
|
3722:
匿名さん
[2020-08-14 18:35:35]
|
3723:
匿名さん
[2020-08-14 18:54:09]
「前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っている」とも言っていますが、それは、自分が分かる範囲の小手先対応で、環境に配慮した気になっていただけのことです。今回の問題に直結していた、絶対高さ制限という最も大きな環境の変化に、計画が全く対応していなかった。そのことに起因する結果を突きつけられているのだから、自分の間違いに気づけよ、と言いたいです。
あまりに低レベルな理解を見せつけられて、思わず連投してしまいました。 |
3724:
匿名さん
[2020-08-14 19:25:57]
変わるべき時に変われなかったのは、ル・サンク小石川。
事態の変化を読めず、変化を拒否したのも、ル・サンク小石川。 結果、小石川の環境の変化の阻害要因になったのも、ル・サンク小石川。 ル・サンク小石川の責任逃れに加担するだけの意見は、もういいです。ル・サンク小石川サイド寄りの色眼鏡を外して、虚心坦懐に現実を見てください。 |
3725:
匿名さん
[2020-08-14 20:03:57]
とても参考になる過去レスですな。
|
3726:
匿名さん
[2020-08-14 20:08:02]
|
3727:
匿名さん
[2020-08-14 20:34:28]
東京都建築審査会から執行停止の決定を受けて、NIPPOが契約者に嘆願書に署名を求める行為をしたことと、共通するものがありますね。
|
3728:
匿名さん
[2020-08-14 21:06:03]
|
3729:
匿名さん
[2020-08-14 21:17:55]
>>2468 匿名さん
建物南面の堀坂に面した駐車場出入り口は、高低差2.5mのスロープ(傾斜路)を通る。建築主は2014年2月に変更確認を申請して、車庫出入口のスロープ勾配を6分の1から8分の1に緩くした。 建築確認は12年7月に都市居住評価センター(UHEC)が下した。建築主も避難階となる1階駐車場が議論になることは想定していた。神鋼不動産は15年11月の取材で「複数の確認検査機関に事前チェックを受けたうえで確認申請を行うなど、慎重に作業を進めてきた」と回答している。「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」 |
3730:
匿名さん
[2020-08-14 21:25:05]
|
3731:
匿名さん
[2020-08-14 21:28:06]
>>2556 マンション検討中さん
絶対高さ制限のお陰で日影から脱出できると思うのは甘い。 マンションを建てる時の日影規制だが、デベは規制ギリギリの建物を建てる。 高さが27mだろうが22mだろうが日影時間は同じというわけです。簡単に言えばね。 |
3732:
匿名さん
[2020-08-14 22:01:39]
>>1021 匿名さん
審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確かだし、審査の結果を完成間際に取り入れて左右する制度がおかしいと感じている人間は世の中にさらに沢山いる。条例がおかしいものならいずれ直っていくだろうし、審査会の必要性が堅持されるならシステムも変わっていかないだろう。 反対派の方が、上棟後は利益不利益を争えないから審査請求が受け付けられないと書いていたことがどうしてもシコリとして残るでしょ。 湧いてきたお二人にその文意の法的背景がきちんとできて納得させられるなら、世論の印象上の評価も変わるんじゃないのかな? 上棟≒完成間際 と置換して書かれてる記事やコラムが当の建築士さんや弁護士さんの間にある以上、 >第三者にできることは違法性を専門家のごとく語ることじゃない。問題の結果や違和感を伝えて世に問い、さらなる明日に繋げてみようとすることだ。 なんの兼ね合いで偏った意見交換を陳列しているのかわからないことにしておくが、あなた方の志はあまりに凡庸で低すぎる。利害や保身が懸かっている意見はネタと同程度たちが悪いと識るべきだね。 いいかい。あんたらも周辺住民の方々でさえももはや第三者にすぎない。巣に戻れば?雇われたのでなければ。 |
3733:
匿名さん
[2020-08-15 13:10:52]
「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理を
繰り返している人がいますね その論理を主張した小田圭吾さんが 東京建築士会の法規委員長の職を更迭されているのに・・・ |
3734:
匿名さん
[2020-08-15 15:11:29]
意味がよくわかりませんが、過去の書き込みを黙々と再度引用してくる人は、何がしたいんでしょうね。自分の言葉でものが言えないのか、あるいは現実が受け入れられなくて機械的で病的な反応になっているのか。
「実際そんなに危険なのか」「高さが27mだろうが22mだろうが日影時間は同じ」、こういうものの言い方は、基準やルールを守る能力がない人が、基準を守れなくて逆ギレするときの常套句です。要するに、たいして変わらないのだからいいだろう、基準の方がおかしいとか言い出すわけです。 たいして違いがあろうがなかろうが、その違いが決定的なのが、基準というものであり法の秩序というものです。そしてそれが建築物が立つための制度的条件です。クリアしてからものを言え、ということでしかありません。 「審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確か」ともありますが、要するに、八つ当たりな考えを持つ人間が多数いるというだけの話です。そんな人が多数いたところで、制度上、その考え方は決して通らない。そもそも「数万人」という人数はどこから出てきたのか? 「沢山の発展や幸せがあった」も、まさに「逃げた魚は大きい」レベルの、くやしまぎれに逸失利益を過大評価している話でしかありません。むしろ長期的には街全体に良い影響があるという見方もできるでしょう。マンションが建つだけが唯一の発展ではありません。絶対高さ制限を導入したことで、別の形のあり方を地域は公式に選択したことになります。 この地域の公式の選択に、ル・サンク小石川は変化してついていくことができなかった。また、頭の転換の遅れた人たちが「自分の考える形での発展できなかった」と、見当違いの考えからいまだ離れられないでいる。「頭が悪いなあ」という感想しか出てきません。 >3705 ここに出ている執行停止の決定書を、改めて読むとわかりますが、とにかく審査請求した住民側の権利を守ることにかなり配慮していることがわかります。法的な筋としては、ごくごく自然と言えるものです。 「審査請求がなければ」という発想は、権利を持つ者がその権利を行使しなければよかった、と言っているようなものですから、基本的には権利侵害でしかない。この案件に関する建築審査会のものの考え方と真逆です。そういう発想は、公には居場所がない。単なる私怨としてしか成り立たないものです。 |
3735:
匿名さん
[2020-08-15 15:28:25]
>3730
>解体の上22m以下の建物を建てるしかないわけで、これが近隣住民の望みそのものだと。 >これは他人の迷惑顧みない、壮大な絶対高さ制限の守らせ方ですね これもなんというか、ひどい頭の悪さの文章です。 絶対高さ制限が導入されることはわかっていたのだから、事業者が最初から制限内に建物の高さを下げていればよかっただけです。無理に強行したから、結果的にこれに引っかかって「壮大な絶対高さ制限の守らせ方」になってしまった。 つまり、事を勝手に壮大にしたのは事業者自身です。壮大にしない方法はいくらでもあったのに、事業者がそれを選ばなかった。 つまり、事業者が勝手にやっていた「壮大さ」なのに、あたかも住民側が壮大なやり方をしたかのように言って責任を負わせているわけです。ものの全体が見えてない、「頭の悪い」考え方の典型です。 |
3736:
ご近所さん
[2020-08-15 17:31:31]
|
3737:
匿名さん
[2020-08-15 19:29:58]
>>3736 は、まず、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という見解を撤回するのがいいですよ。不適切な見解であることは明らかですから。
|
3738:
マンション検討中さん
[2020-08-15 22:18:07]
>>3736 ご近所さん
おっしゃる通り、他の投稿者に向かって「頭が悪い」「頭の悪い」の連投は酷いものですね。「ひどい頭の悪さの文章」とまで言ってますよ。 この反対派住民は何を勘違いしているのか、自分だけが正しい(頭が良い)と思いこんでいるようです。 それにしても、ここまで他の投稿者を侮辱するのは、完全な規約違反ですな。 |
3739:
匿名さん
[2020-08-15 23:03:23]
規約違反だね。
|
3740:
匿名さん
[2020-08-16 06:26:35]
法的な違反を肯定したり、責任のない者に責任を負わせたり、他人が持っている権利の行使を制限しようとしたりする、そっちの方がよっぽどヘイトスピーチ並みの反社会的行為なんだけどね。
|
3741:
匿名さん
[2020-08-16 07:12:46]
同じマンション建築計画で建築審査会から2回の建築確認取り消し裁決を受けたり、
違法建築を建築審査会で追及されている状況でマンション販売したり、 コンプライアンス遵守を重視する業者であれば決してこんなことにならない。 |
3742:
匿名さん
[2020-08-16 09:17:26]
>3741
普通に考えればそれに尽きる。もうそれだけ。シンプルな話。事業者側に事態を回避する選択肢はいくらでもあったが、それを選ばなかった結果がこれ。 ところがなぜか普通に考えないで、審査会や反対住民に問題があるとか、違反認定された建物を建てさせればよかったとか、決して公の場所では認められないような筋違いの書き込みが繰り返されている。そのこと自体がおかしいとなぜ気づかないのか。 |
3743:
匿名さん
[2020-08-16 09:19:57]
|
3744:
匿名さん
[2020-08-16 14:17:35]
審査会や反対住民に問題があるとか、違反認定された建物を建てさせればよかったとか書き込んでいる人は、業者の契約者軽視の姿勢に怒った契約者が損害賠償を求めて提訴したことを、どのように考えているのですか?
|
3745:
匿名さん
[2020-08-16 18:38:05]
>3744
契約者が責任の所在を問う相手としては、全くもって妥当な選択です。仮に他の誰かを相手に訴えても、裁判としてはほぼ成り立たないと思います。 建築審査会の責任はすでに事業者原告の裁判で否定されました。反対住民の責任を問う訴えは、たとえ起こしたとしても、おそらくは却下、門前払いがいいところです。 裁判の判決は、業界の今後に関係するような判例となるでしょうから、注目です。マンション業者、マンション検討者の双方に影響を与えます。 いつまでも建築審査会の判断に不服を言ったり、違反認定の建築物を肯定したり、反対住民を誹謗したりといった無益な話をするのではなく、事はいまだ動いているわけですから、今までの結果をふまえて、次の局面についての情報交換ができるといいですね。 |
3746:
匿名さん
[2020-08-16 19:08:05]
ルサンク小石川の業者が、建築審査会の行った建築確認取り消し裁決の取り消しを求めた裁判で、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同等の主張としています。
仮に、裁判所がこの主張を認める場合、違法建築物であることを宣言した上で、建築確認取り消し裁決が取り消される(=建築確認が生き返る)ことになりますが、違法建築物であると裁判所が宣言したマンションを消費者に引渡しすることが、本当によいことなのでしょうか。 建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させることがよいというのは、契約者軽視のものであり、契約者を怒らせるものですが、この掲示板には分かってない人が少なからずいるようです。 |
3747:
ご近所さん
[2020-08-17 12:23:54]
>>3746 匿名さん
ものがわかってない人間の典型です こんなに頭の悪い人の文章ばかり引用する だから「頭が悪い」 「頭が悪いなあ」という感想しか出てきません ひどい頭の悪さの文章です ちょっと指摘したら、今度は逆切れして そっちの方がよっぽどヘイトスピーチ並みの反社会的行為なんだけどね 反対住民を誹謗したり この掲示板には分かってない人が少なからずいるようです こんな酷い投稿がなんで削除されないのだろうか? |
3748:
匿名さん
[2020-08-17 12:33:04]
>3747
表現はともかく、指摘内容はそんなに間違いでもないです。 |
3749:
匿名さん
[2020-08-17 13:16:39]
業者を擁護しようとして「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張をしている人が、不適切な主張であることが分かっていないのです。
|
3750:
匿名さん
[2020-08-17 14:50:59]
>3747
法令違反を認定された建築物を「そのまま建てて引き渡した方がいい」と言う。 あるいは、法的に保護されている権利を行使をした反対住民に、 権利行使をするべきでなかったとか、行使したことに責任があるとか言ったりする。 これらは、この社会では不法とされる事柄の主張です。 義務を果たさず、他人の権利を侵害する主張です。 義務逃れを正当化したり、権利行使した人間に必要のない責任を負わせる、 それがどんなに酷い行為なのか、あなたは分かっていますか? 酷いというのは、こういう不法な主張を平気で行う人間に対して使うべき言葉です。 あなたはちゃんと理解していますか? |
3751:
匿名さん
[2020-08-17 18:35:33]
冤罪だと書込みを繰り返していた人に。
最高裁判所がNIPPOの上告を棄却、ルサンク小石川の建築確認を東京都建築審査会が取り消した裁決は正しいと判断して 1年が経過しました。今後、再審の訴えの提起はできません。 |
3752:
マンション検討中さん
[2020-08-18 00:13:56]
>>3747 ご近所さん
この若葉マーク匿名さん等に何を言ってもムダみたいですよ。 この開き直りはヌスット猛々しいと言ったところでしょう。 しかし愚かなもんですよ、こんな他人を軽蔑するような連投をしてますが、あのカリスマH置弁護士、N端弁護士その他の皆様の功績にドロを塗るような行為だということが分かってないみたいです。 それと冤罪ということにイヤに執着してますが、よほど気になっていたのでしょうね。 でもこれって比喩みたいなもので、冤罪が疑われるほど、安全性には問題のないマンションだったということじゃないんですかね? 得意の手続き論で1年たったからと、ようやく安心したみたいですが、自分にルサンクは冤罪ではないという確証があれば、なんら気にすることはないわけですからね。 オシマイ(笑) |
3753:
匿名さん
[2020-08-18 05:45:39]
冤罪と書込みしたいならすればいいですよ。
再審の訴えを提起すればよかったのではないですかと返されるだけでしょうが。。。 |
3754:
匿名さん
[2020-08-18 06:00:29]
>>3752 マンション検討中さん
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張が誤っているのは明らかですから、その主張を撤回するべきです。 |
3755:
匿名さん
[2020-08-18 07:25:22]
前代未聞の裁決が下りたということは、前代未聞のひどい建築物を販売したということです。
業者を擁護する人は、そのことが分かってないようです。 |
3756:
匿名さん
[2020-08-18 08:11:26]
>3752
自分の脳内の想像ではなく、現実で話をしましょう。 安全性に問題ありとして実際に確認が取り消され、現実にこれだけ大きな話になっている。それが起きていることのすべて。 再審請求が通る可能性が本当にあるなら、とっくに事業者が再審請求しています。しなかったことが現実。 再審請求がなくて最もホッとしているのは、「冤罪」を言っていた当人でしょう。これで、自分の考えが現実に審判されることがなくなったので、いつまでも脳内で「あれは冤罪だった」とやり続けることができるようになりましたから。私には、ただの現実逃避にしか思えません。これだけ現実逃避をする人がいったい何を考えているのか、そこは確かに気にはなりますけどね。 |
3757:
匿名さん
[2020-08-19 10:20:45]
業者は前代未聞の裁決といいますが、ルサンク小石川で建築確認取り消し裁決は2度目です。業者が建築審査会の制度をよく知っていたことになります。
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3758:
匿名さん
[2020-08-19 21:11:12]
業者が、建築審査会のリスクを知らなかったとは思えません。知りつつも今回のような方向に入り込んでしまった、その業者の内部的な理由こそがなんであったかです。
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3759:
匿名さん
[2020-08-20 10:39:57]
建築確認取り消しのリスクが分かっていたのならマンションを販売してはいけないと思います。
マンション掲示板でこれまでにも契約者に対する不誠実な姿勢が問題視されていたようです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45624/res/136-169/ |
3760:
匿名さん
[2020-08-20 14:21:11]
この掲示板を、今の観点から遡って見てみると面白いです。
最初のスレッドは2014年6月21日に立ち上げられていますが、最初から3番目の書き込みで、この物件に関わる最大の問題点がすでに指摘されています。高さ22mの絶対高さ制限導入についてです。この情報が、広告に書かれていないことを問題視する書き込みでした。 建築の確認制度についてある程度知っている人なら、この情報を知った時点で、「審査請求がされている中、建築確認が万が一にでも取り消されると完全にアウトだ」ということに気づいたはずです。最も重要な検討すべき情報が、スレッドの最初の最初にすでに出ています。 そのことの意味が以降の掲示板の中でしっかり共有されていたなら、損害を受けることになる契約者も少なかっただろうと思いますが、それは果たせなかった。「反対運動などしょせん負ける」と根拠なく多寡をくくった書き込みも見られます。通常の反対運動とわけの違う特殊条件があることを正確に評価していない。 一方で、こうしたリスクをきちんと理解してこの物件を回避していた、賢明な検討者もそれなりにいたようです。 反対運動を貶めて過小評価する雰囲気というのはどの検討掲示板でもありますが、そうした雰囲気から理性的に距離を取り、実際に何が起きていて、何が特殊条件であるのかを、しっかり見極める必要があった。これは大きな教訓でしょう。 |
3761:
マンション比較中さん
[2020-08-21 12:03:29]
>>3760 匿名さん
ステルスマーケティングの一環として、業者または業者に近い人が、マンションの不安な点について書込みがされると貶めようとするようです。 10年くらい前までは、このマンション掲示板にそのマンションの短所についても活発に書込みされているのが参考になり、またマンション掲示板もそれを目的に運営がされていたと思うのですが、最近は方針が変わってきているのかもしれません。 とくに、このマンション掲示板が運営するスムログの記事は、明らかに業者寄りと感じることがあります。 絶対高さ制限のことが広告に記載されてないなら景品表示法に、重要事項で説明されてないなら宅建業法に抵触します。これらの法律の規定は契約者を護るためで、業者にとって不利な情報であっても契約者(検討者も含む)に提供する必要があるというものです。 法令を遵守する業者であれば、絶対高さ制限のことが広告に記載されないということは、決して起こらないと思うのですが。 |
3762:
匿名さん
[2020-08-22 06:02:28]
>3761 マンション比較中さん
物件の良いところは、業者が公式にこれでもかというぐらいアピールするので、極端に言えば、こうした掲示板では情報として必要ありません。むしろネガティブ情報こそが検討者にとっては重要です。 反対運動というのは、重要で貴重な情報源です。例えばこのル・サンク小石川について、今回の問題の経緯についてネット上で得られる最も詳細で精度の高い情報源は、反対運動をしている会のHPであることは明らかです。もちろん、反対運動側の情報をすべて鵜呑みにすべきでないことは当然ですが、検討者がしっかり取捨選択すればいいだけのことです。少なくとも、業者側の公式の情報と付き合わせて検討する上で、最も有効な情報源であることは間違いありません。 精確な物件の検討を行う上で、反対運動側からの情報を否定するような理由は一切ありませんし、反対運動の良し悪しを論じる意味もありません。それが物件に対する検討者側の客観的態度というものです。 しかしここでは、不思議なくらい反対運動側の活動を誹謗するような書き込みが相次ぐ。業者に対するネガティブ情報の発信を、反対運動側の人間であると決めつけて誹謗するような書き込みは、つい数日前にもありました。これらが実際に業者による工作であると断定することは置くとしても、業者寄りの意図があって書き込んでいることは明白です。 情報源が反対運動側の人間であるかどうかは、実際どうでもいいことです。業者が出したがらない情報が提供されるのであれば、それでいいのです。業者が出したがらない情報の重要性は、このル・サンク小石川の一件が否応なく実証しました。 契約者に対して業者が、どの程度、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確な説明をしたのか。そのことは、業者に対する契約者の損害賠償請求の裁判にも影響があるような気がします。私は、ここで契約者が損害賠償を勝ち取れば、業界の正常化に寄与するだろうと考えています。 |
3763:
匿名さん
[2020-08-22 17:22:11]
そうですね。業者は契約者に、絶対高さ制限導入の持つリスクについて明確に説明しないといけないですね。
さらにもう1つ、2014年2月に変更確認を申請した内容を詳しく説明しないといけないと思います。地下駐車場からの避難路が法令に適合していないと周辺住民から審査請求事件で追及されていること、2014年の変更確認では車路の勾配を緩くしただけで避難階段を設けることはしなかったことの説明がされているべきで、契約者が契約してよいかを判断するきわめて重要な材料となっていたはずだからです。 |
3764:
匿名さん
[2020-08-22 19:01:15]
>3763
おっしゃる通りです。 絶対高さ制限導入、地下駐車場からの避難路に関わる問題、この二つの要因の複合が、この物件の引き渡しを不可にした直接的な原因です。どちらも単体では、必ずしもここまでの深刻な事態を引き起こさなかった。 別の言い方をするなら、それぞれの要因について、ただ並列に説明をしただけでは問題の深刻さがわかりません。二つの要因が複合した場合に何が起きうるか、業者はそれを説明しなければならなかったと思います。 |
3765:
匿名さん
[2020-08-22 19:40:25]
建築確認取り消し裁決を受けることとなったとしても、マンションを販売する。契約者には、手付金を返還し、解決金を支払えば、解除できる契約をしておけばよい。
この判断があって、2014年2月の車路の勾配を緩くするだけの変更確認の申請、となったのではないでしょうか。 2014年2月が最後の選択で、文京区から指導を受けたように絶対高さ制限に合わせる、避難路が法令に適合するように地下駐車場に避難階段を設ける、そして最も重要なのは違法建築の追及をされているマンションは竣工してから販売する、このような選択をするべきだったと思います。 |
3766:
匿名さん
[2020-08-22 20:20:50]
高さ22mの絶対高さ制限導入の情報を広告に記載しないようにしたり
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張したり 契約者を軽視する姿勢に問題があります。 |
3767:
匿名さん
[2020-08-22 22:23:30]
潰そうとして訴訟を起こして潰したんだからごちゃごちゃ言いなさんな
胡散臭いと思われちゃいますよ |
3768:
匿名さん
[2020-08-22 23:07:55]
審査請求と訴訟とは違うんじゃない?
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3769:
匿名さん
[2020-08-23 05:38:58]
>3767
法令を遵守する業者であれば、同じマンション計画で、建築審査会から2回も建築確認取り消し裁決を受けるようなことにはなりません。このことが理解できていますか? |
3770:
匿名さん
[2020-08-23 16:10:29]
>3767
普通は潰そうとしても、そう簡単に潰れません。審査請求でつついただけで、あっさり潰れてしまうくらい脆弱だったとしか言いようがない。 |
3771:
匿名さん
[2020-08-23 16:47:03]
NIPPOは上場している大企業であり、コンプライアンス遵守を重視していれば、2回の建築確認取り消し裁決を受けることは避けられたはずです。
文京区から絶対高さ制限の範囲で建設するように指導を受けたにも関わらず受け容れない、避難路が法令に適合しないと建築審査会で追及されているのに地下駐車場に避難階段を設けない、このようなリスクの高いことをするからル・サンク小石川の事件になったのではないですか? NIPPOの弁護士は慎重に対応するようにアドバイスしなかったのでしょうか。建築審査会から2回目の建築確認取り消し裁決を受けてから、NIPPOが裁決を不服として訴訟で争って、裁判所が建築審査会の裁決を正しいと判断したわけです。さらにこの状況で東京都に107億円の国家賠償を求める訴訟をして、裁判所が認めるものなのでしょうかね? |
3772:
匿名さん
[2020-08-24 10:01:55]
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3773:
匿名さん
[2020-08-24 16:51:08]
神鋼不動産はNIPPOの賠償請求訴訟には参加していないんですよね。その判断の分かれたところは何でしょう?
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3774:
匿名さん
[2020-08-24 17:21:46]
NIPPOと神鋼不動産が東京都を相手に建築審査会の裁決の取り消しを求めて提起した行政訴訟に契約者が参加しようとしたのに対し
https://www.tkc.jp/law/lawlibrary/saishin/2017/02/0228_25544864 原告2社のうちのN社が異議申立てしたようです(1社は契約者の参加を認めた)。 この2社の姿勢には少し違いがあるのではないでしょうか。日経アークテクチュア2019年10月24日号にもNIPPOについてだけ書かれています。 |
3775:
匿名さん
[2020-08-26 10:40:14]
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3776:
通りがかりさん
[2020-08-26 13:30:23]
法律的には、高さ制限発効前の駆け込みは合法。というか、私権の制限なので、一定期間が置かれるのが普通。
建築基準法上違法だからこの建物は存在を許されないと主張するなら、22m越えを建てた事自体を批判するべきじゃないのでは?それが法律でしょ。 確実なのは、この建物は避難経路を修正し更に高さを削るか、立て直さない限り完成しない。(これは確定) その費用がNIPPO持ちになるのか、都になるのか、検査機関になるのかは、裁判の結果次第。 裁判が全て終わるまではずっとこのまま。 この状態が住民にとって得だったのか損だったのかもそれが終わるまでわからない。 より余裕のある建物に変わるかもしれないし、ケチがついた物件だけに狸の森みたいにバルク売りの高級老人ホームになる可能性もあるし。 |
3777:
通りがかりさん
[2020-08-26 13:37:16]
ひとつ確実なのは、高さ制限出来るまで審査を引き伸ばす戦略を選んだ人たちは、5年以上建物が放置されるだろう事をわかった上であえてこのやり方を選んでる。
なので、その人たちはよほど忌避施設が来ない限り、得する立場なんだろうな、とは思う。 |
3778:
通りがかりさん
[2020-08-26 18:05:20]
都に対する賠償訴訟、認められないことはほぼ確実。
検査機関に対する賠償訴訟、認められるのは困難。 日経アーキテクチュア2019年10月24日号の記事の理由による。 設計者に対する賠償訴訟、過去の判例では認められることがある。 |
3779:
匿名さん
[2020-08-28 19:34:14]
5年かけようが10年かけようが東京都に対する国賠訴訟には勝てない。
神鋼不動産はその判断をしたのでしょう。NIPPOとの違いです。 |
3780:
通りがかりさん
[2020-08-29 09:33:23]
>>3779 匿名さん
神鋼不動産は名前変わってないけどみずほグループの東京センチュリーに身売りしました。 ここのマイナス評価も含めて資産査定して買収額決めてるから、もはや、ここの事はどうでも良いんですよ。ほとぼり覚めるまで放っておくだけ。 |
3781:
匿名さん
[2020-08-30 09:31:48]
>3780
なるほど、もはや神鋼不動産には争うだけの理由がないことになるわけですね。 NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違いだろうし、審査請求をした住民たちも今の状況を特に問題視しないだろう。となると、訴訟が一通り終わるまでは、これといった動きは生じないことになりますか。敗訴後のNIPPOの処し方で、次の動きが生まれる可能性が大きいと考えられます。 |
3782:
匿名さん
[2020-08-30 09:33:06]
NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違いだろうし
↓ NIPPOの賠償訴訟が認められないことも間違い「ない」だろうし |
3783:
匿名さん
[2020-08-30 22:08:31]
>3774 の対応の違いは神鋼不動産が東京センチュリーに身売りするより前のことですね。そもそもNIPPOとは資質が違うので、都への国賠訴訟を提起する判断をしたりはしないのだと思います。
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3784:
匿名さん
[2020-08-30 23:23:30]
自分は法律の専門家でもないし建築の専門家でもないが、とりあえずこれが建っていることで近隣住民の負担になっていることは間違いないと思うのだが...。こうなるとは誰も思っていなかったと思うんだけど、どうなんでしょう。
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3785:
匿名さん
[2020-08-31 05:48:44]
>3784
>とりあえずこれが建っていることで近隣住民の負担になっていることは間違いない というのは、具体的にどういう負担なのでしょう? この建物が引き渡されなかったことで近隣住民が困る、という話は繰り返しこの掲示板で出ていますが、いまひとつ何が負担なのかよく分かりません。 建物の管理がなされずに廃墟になっている、というのなら懸念も分かりますが、今の状態であれば、ただ建っているだけで近隣住民に実質的な負担はないと思いますが。 |
3786:
マンション比較中さん
[2020-08-31 10:39:00]
>>3785 匿名さん
同感です。 違法建築のマンションであろうが契約者に引渡しされるのがよかった という考えの人が多いのでしょうか。消費者保護の点からも不適切な考えですが、そのことが分からない人がいるのでしょうね。 |
3787:
通りがかりさん
[2020-08-31 20:53:14]
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3788:
匿名さん
[2020-08-31 22:41:55]
>3787
日影などの物理的影響に関しては、この建物が予定通り引き渡された場合でも、現状の通りただ建っているだけでも、全く同等ですから変わりありません。ですから、物理的影響について、取り当てて今が「負担だ」という根拠はありません。 私が不思議なのは、あたかも、この建物が予定通り引き渡されれば負担がなくて、現状の通りただ建っているだけだと近隣に負担がある、と受け取れるニュアンスを言う人がいることです。少なくとも、物理的影響だけなら両者に違いはないはず。なら、いったい何がその違いであり、何が実際に起きている「負担」であるのかを明確にしてほしい、と思います。 これはけっこう、重要な問題です。なぜなら、「今のままでは負担だ」「そしてその負担は反対住民の責任だ」といったような、あるかどうかの根拠が定かでない負担を前提に他人に責任を負わせるようなことを平気で言う人が、実際にここにはいるわけですから。 |
3789:
匿名さん
[2020-08-31 23:51:23]
誰も得してない疑惑…といった発言をする人もよく見かけますが
根拠が定かでない発言ではないでしょうか https://twitter.com/bunkyo_dady/status/1299972220920279040 |
3790:
匿名さん
[2020-09-01 10:00:25]
>3789
今回のことで、事業者は得どころか大きなマイナスでした。まずこれは明らかです。 次に契約者も、投資目的でなく住むことが目的であったならば、基本マイナスでしょう。ただ、引き渡されたとしてもそれは既存不適格物件です。そのことを納得済みで契約した方もいたかとは思いますが、長期的に見た場合、得か損かは各々としか言いようがないと思います。 この物件の地元地域において、引き渡さないことがマイナスであったかどうかは、かなり微妙です。はっきり言えば、これといった特別なマイナスは考えづらい。人によっては、地域の今後にとってプラスだったと考える人もいるでしょう。 「誰も得してない」とか「地域の負担だ」といった発言は、このあたりの関係者の微妙な違いをひとくくりに考えているという点で、非常に不正確です。具体的に何が誰にとって得で、何が損であるのか詳細に考え始めると、その不正確さはすぐにわかるはずです。 私が特に根拠が薄いと考えるのは、「引き渡さなかったことが地域にとってマイナスだ」という主張です。事業者や契約者ではなく、地域にとってマイナスだ、という言い方を敢えてしているのがミソです。 これはやはりデベ関連、不動産屋関連の人が言うことが多い。このままではうちの業界はやりにくい、プラスを得にくい、そこで「こんなことはマイナスだ」と言いたがるわけです。ここはやはり関連業者のポジショントークとして捉えるべきです。 |
3791:
マンション比較中さん
[2020-09-01 12:06:26]
ル・サンク小石川で起きたように民間検査機関の審査に誤りがある場合に、建築審査会が執行停止したり建築確認を取り消したりすることは正しいです。法令違反のマンションが消費者に引渡しされないのも当然です。
このままではうちの業界はやりにくい、プラスを得にくい、こんなことはマイナスだと言い張ることは、不動産関係者、建築関係者のコンプライアンス意識の低さを示していると思います。 |
3792:
マンション比較中さん
[2020-09-01 16:04:39]
建築審査会が違法建築と判断した物件が契約者に引渡しされたら、もっと悪いことだと思いますが。
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3793:
マンション検討中さん
[2020-09-01 21:57:04]
駐車場の屋外避難階段としては、直通階段Bが位置的に最適かと思っていたが、むしろA直通階段の方が、屋外通路の動線上、直ちに敷地外に避難できるからより良いのかもしれないね。
いずれにせよ駐車場に避難階段が2つもある(もしかして3つ?)もあるマンションなんて先ずお目にかからないね。 こんな安全なマンションって他に見たあります? |
3794:
匿名さん
[2020-09-02 05:09:32]
>3793
避難経路に2.5mもの高低差などを持たない、基準を満たした普通のマンションの方が、ここより明らかに安全に決まっているじゃないですか。普通に考えれば誰にでもわかる話です。 さんざん議論があって、「ル・サンク小石川の駐車場からの避難路は基準を満たさず安全ではない」ということですでに建築審査会は結論を下し、裁判もそれを支持しました。事業者の反訴の期限も過ぎました。それがただ一つの現実です。いまさらこの話を蒸し返しても全く意味はありません。 |
3795:
マンション検討中さん
[2020-09-02 07:38:58]
地下駐車場で2,5mとかの高低差の持たない普通のマンションって何のこと??
普通に考えたら誰にも分からないと思うけど? 普通に考えたら避難階段が左右2つもある駐車場が安全なのは誰にでも分かる話だと思うが、審査会委員とか裁判官って頭悪いのだろうか? |
3796:
匿名さん
[2020-09-02 10:00:46]
普通に考えて、蒸し返しに意味がないことを理解できない方が「頭悪い」ってことになりますよ。審査会委員や裁判官とかの適切な判断の根拠が理解できないようですが。
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3797:
匿名さん
[2020-09-02 10:44:10]
>3793
この物件は、現行のルールに基づき、安全の基準を満たしていないと認定されたからこそ、建築確認が取り消されました。他のマンションは同じルールの中で安全の基準を満たしたので、建っているし引き渡しもされています。 あなたが勝手な自分だけの基準で「安全だ」と言ったところで、話は始まりません。比較というのは、あくまでも同じルールで判断するからこそできる話です。 「こんな安全なマンションって他に見たあります?」と言いますが、この物件は、「マンション」として認めてもらえなかった「ただの建造物」であって、そもそも他のマンションと比較はできません。他のマンションと比較が可能だと考えている時点で、ものの考え方が根本的に誤っています。 リンゴを持ってきて「こんないいミカンはあるか」と聞いているのが、あなたです。それ自体がナンセンスな行為だといいかげん気づいてください。 |
3798:
匿名さん
[2020-09-02 12:27:34]
>3793
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張も撤回するほうがいいです。 |
3799:
マンション検討中さん
[2020-09-02 15:10:17]
「規定を読むときは行間を読め!」と言われた記憶がある。けだし名言かな?
まあ説明せずとも分かると思うが、規定に書かれているままに理解して実行することしかできないのは、ただのマニュアル人間ということだね。 その点では審査会委員や裁判官、それに追従する近隣住民はマニュアル人間の典型だと言える。 大規模駐車場には、安全のために避難階段を付けてくださいね。というのが東京都建築安全条例の趣旨。 では避難階段というのは避難階に通ずるいわゆる防火扉付きの直通階段のことですよね? だったらルサンクには東西2つもありますよ。 という話なんだけどマニュアル人間には理解できないようだね? というよりこの期に及んでは分からないふりをするしかないか? 某匿名さんのように皆頭が悪い!とは言わないが皆頭が硬いね。 |
3800:
匿名さん
[2020-09-02 15:42:17]
>3799
マニュアルも含めて動いているのが世の中で、その環境に適応できることがこの日本で建築物が成り立つ条件です。それに柔軟に対応できなかったのがル・サンク小石川です。マニュアルに対応しないことがどれほど破壊的な結果をもたらすのか、現実がこれを示しています。 逆に、近隣住民はマニュアルをうまく活用して戦い、結果として他にはない運動の成果を得た形になります。マニュアルの内部でものを考えるのではなく、マニュアルを最大限に利用して結果を出す人を、「マニュアル人間」と呼ぶことは妥当なのでしょうか。 マニュアル人間か、マニュアルから自由か、というすでに使い古された対立項でものを考えること自体が、すでに頭が硬い発想だとしか私には思えません。本当に柔軟であるなら、そんな区別に関係なく立ち振るまい、現実に結果を残します あなたのものの考え方に従うことは、ル・サンク小石川の二の舞をもたらすことでしかありません。現実の結果を出せない人間の考え方の典型です。 |
>>3597 匿名さん
おっしゃる通りです。
>3592
は近隣住民側N端弁護士がサイト上で、実名を名乗った上で公開しているものの一部です。
悪意のこもった本音を包み隠そうともしていません。このような反社会的発言を公開する、近隣住民の人間性が疑われますね。