ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3601:
マンション検討中さん
[2020-05-22 22:35:48]
|
3602:
マンション検討中さん
[2020-05-23 09:17:58]
>>3595 匿名さん
審査会は「本件駐車場に避難階段は設置されていないから都条例32条6号違反」 と言っている、だから階段A,B,Cは駐車場の直通階段ではないということ。 ただ理由としては都条例31条の不適合とは言っていないのはその通り、だが結果は全く同じ。 地裁は盛んに都条例31条を言っている。 直通階段A,Bは施行令123条に規定された避難階段でなければ駐車場の避難階段たり得ないみたいな事を言っていて 判例タイムズP,148では 避難の安全性を確保という都条例31条32条の趣旨、駐車場の位置関係を言っていて、避難階段CはダメだがBであれば容易に到達できる、と言うようなことを言っている。 という事は直通階段Bが屋外避難階段と認定できれば建築確認取消が取り消されたのではないか? >3559 など何回も言っているが, サブエントランスが避難階段の出入り口の防火ドアと認定できれば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段となるのではないか? これはもう >冤罪事件ではないのか? |
3603:
マンション検討中さん
[2020-05-23 09:23:10]
>>3599 通りがかりさん
建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。 これはおっしゃる通りかもしれない。 ユーイックは直通階段Bが駐車場の屋外階段たり得るという事に気づいていなかった。 つまり錯誤の供述による >冤罪事件だ! ただ裁判官の頭が柔らかくて、ルサンクを救ってやろうと言う気持ちが少しでもあれば冤罪事件は防げたのではないか? |
3604:
通りがかりさん
[2020-05-23 10:14:06]
>>3603 マンション検討中さん
裁判所が、確認検査機関(民間企業であっても行政の代行をする機関)が直通階段Bは避難階段でないと主張しているものは、避難階段に当たらないものとして判断するのは当然です。 直通階段Bが避難階段であるという判断に変えさせいのであれば、NIPPOが裁判所に確認検査機関を証人として呼び避難階段に当たると証言させないといけないですが、証言させていないでしょう。したがって裁判所として正当に判断していますよ。 NIPPOは設計者の日建ハウジングに訴訟告知し日建ハウジングを裁判に引き込みましたが、日建ハウジングも直通階段A、Bと避難階段Cは自動車車庫からの避難路に当たらないという姿勢を貫きました。直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫からの避難路に当たらないことを争うと、他の建築計画(日建ハウジングが設計するNIPPOと関係のない建築計画)に悪い影響を及ぼす虞があるからです。日建ハウジングの虞のとおり、NIPPOが裁判で争い続けたことが、東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます。 |
3605:
マンション検討中さん
[2020-05-23 14:32:29]
近隣住民は何を言いたいのか意味不明
死刑囚が、自分は無罪となるエビデンスを持っているのにそれに気が付かない、頭の硬い裁判官もそのエビデンスに気付くとは無く、最高裁で死刑が確定し、それが執行された。 >裁判所として正当に判断していますよ。 地裁では都条例31条について議論を尽くしている。 >東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます と近隣住民が言っている意味が全く分からない。 ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。 どうする近隣住民? |
3606:
匿名さん
[2020-05-23 14:52:26]
> ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。
どこからそんなことが言えるんだ。検討者は本当に分かってないね。 直通階段Bが東京都建築安全条例31条で定める直通階段に当たらない時点で、それを避難階段に造り替える議論をしても全く無意味なのに。 |
3607:
匿名さん
[2020-05-23 15:03:03]
東京都建築安全条例31条の直通階段は自動車車庫の内部に作らないといけないという東京高裁の判断が出され、判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ。住戸側の直通階段では自動車車庫の直通階段として認められないということだから。
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3608:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:09:48]
>東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは駐車場の屋外避難階段として、安全条例32条6号を満足する。
造りかえる必要などない、現在のままで良い 東側のサブエントランスドアを、駐車場の避難階段の出入り口と認めれば良いだけ だから >冤罪 近隣住民は絶対に認めたくないだろうけどね |
3609:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:40:23]
あと駐車場の内部とは31条にも何処にも書いていない
地裁はこう言っている >都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていない」 当たり前のことだとずっと言っているが、屋外避難階段を、その階段自体をどうやって車庫の内部に造ることができるんだ? 屋外避難階段の場合、車庫内部には出入り口の防火ドアしか存在しない、それで都条例31条を満足する 屋内避難階段にしてもイメージ図の屋外避難階段と同様に、階段自体を車庫の壁に埋め込み、駐車場内部には、出入り口の防火ドアしか存在しないという大規模マンションもある この車庫の「内部」と言ういい方は近隣住民が分かっていないと言うエビデンスだね 違うか?分かったと言ったが最後、負けだからね |
3610:
匿名さん
[2020-05-23 15:53:25]
検討中は東京高裁の判決を読んでないから、ズレた書込みをしているようだけど。高裁の判断の議論がされているのにねえ。
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3611:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:59:03]
冤罪を論ずる場合最高裁の判決を読んでも意味が無い
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3612:
匿名さん
[2020-05-23 16:00:21]
高裁は直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置を義務付けている直通階段ではないとはっきり言っている。
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3613:
匿名さん
[2020-05-23 22:49:17]
え?!ルサンクって冤罪なんですか?ではその内入居できるようになるんでしょうか?
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3614:
通りがかりさん
[2020-05-23 23:03:45]
建築確認取り消しで冤罪なんて聞いたことがない
あり得ない話とは思うけど、それほどの瑕疵がなかったとはいえるのかも |
3615:
匿名さん
[2020-05-23 23:18:19]
冤罪と言っているのは検討中だけ。確認検査機関のユーイックも、設計者の日建ハウジングシステムも、ルサンクが法令で定めた基準に適合していないことを十分にわきまえている。
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3616:
マンション検討中さん
[2020-05-24 00:21:14]
>>3613 匿名さん
どうもそうらしいですよ? 近隣住民は相変わらず判例を持ち出すことしかできなくて、冤罪ではないと言う具体的な反論ができないようですから。 デベも廃墟復活戦ができれば入居も可能になるかも?ですね? まあ信じるか信じないかは貴方次第、ですのであまり期待しないでくださいね。 |
3617:
通りがかりさん
[2020-05-24 08:37:33]
裁判で東京都を相手に争うことにしたのはNIPPO、裁判でルサンク小石川の建築計画が違法でないと主張したのもNIPPO、地裁、高裁、最高裁で主張が退けられたのもNIPPO、4年間かけて得た判決をNIPPOは受け容れるしかない。
それが分からないのは>>3616だけのようだがね。 |
3618:
マンション検討中さん
[2020-05-24 09:42:32]
>>3607 匿名さん
判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ これは全く逆でしょう。 判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。 全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。 これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項 つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう |
3619:
マンション検討中さん
[2020-05-24 09:50:26]
>>3617 通りがかりさん
近隣住民の言っているのは、たんなる手続き論 それより冤罪ではないというエビデンスを出せないのかね? そうしないとルサンクは冤罪と言われるほど安全なマンションだったのかと皆さんに思われてしまうよ。 とっくにそう思われてるか? |
3620:
匿名さん
[2020-05-24 10:22:54]
>>3618 マンション検討中さん
ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫の避難路の不備が、東京都建築安全条例32条への不適合だけでなく、東京都建築安全条例31条への不適合の判断がされたことが、判例として重要になってくるのです。 東京高裁は判決で、ル・サンク小石川後楽園の3つの直通階段が自動車車庫の用途の部分にないために東京都建築安全条例31条に適合しないという判断しています。東京高裁の判決は、東京地裁より一歩踏み込んだ判断をしています。 ル・サンク小石川後楽園の裁判で、東京都建築安全条例31条を厳格に解釈する判断がされ、最高裁で確定したことは、東京都だけの問題で済まず、東京都建築安全条例31条と同様に自動車車庫に直通階段を設置することを義務付けている他の県や市の条例の解釈にも、影響を及ぼします。 設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて、自動車車庫の用途の部分にない3つの直通階段が自動車車庫の避難路に使えないことを争うのは賢明でないと判断し、裁判で自動車車庫が避難階に当たらないとされたことについてだけを争っていたのです。 |
3621:
匿名さん
[2020-05-24 11:39:47]
ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫と3つの直通階段の位置です。
http://web.archive.org/web/20180629175336fw_/www.s-araki.com/CHUSHAJOU... 裁判所は、3つの直通階段は自動車車庫の用途の部分にないから、自動車車庫に設置が義務付けられた直通階段として不適合であると判断しています。 この判断が判決で示されて確定すると他の建築計画に影響を与えるため、設計者の日建ハウジングシステムは3つの直通階段は自動車車庫からの避難路に使えないことを争わない配慮をしたのです。 |
3622:
マンション検討中さん
[2020-05-24 14:06:08]
3620 匿名さん
>>3607 答えはこれと全く同じ 「全く逆でしょう。 判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。 全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。 これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項 つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう 」 建築基準法施行令117条2項はみなし規定で本来は緩和規定だが、ルサンクのようなマンションの駐車場にとってはむしろ強化規定となる。 つまり駐車場と居住棟は別建物とみなすから、それぞれ別に避難施設を設置しなければならない。 だからマンション地下駐車場などには駐車場内(側)に必ず直通階段を設置しなければならなくなるわけで、こんな判例が出たら、全国でパニックが起こる? 都条例の駐車場に関する規定はマンションの場合、29条から32条が関係してくる。 なので32条の前提として31条があるのは当然のことで、これが判例となったこと問題にしている意味が全くわからない。 さらにも増して分からないのは 「設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて」の件だね。 まあ完全な平行線ですな |
3623:
匿名さん
[2020-05-24 15:19:32]
建築審査会は、東京都建築安全条例31条が自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定であるとは判断していない。
東京高裁は、東京都建築安全条例31条の解釈として自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定である、ル・サンク小石川の3つの直通階段は東京都建築安全条例31条の直通階段に当たらないと判示した。東京高裁の判例が東京地裁より一歩踏み込んだものであることを>>3622は理解していない。日建ハウジングシステムは東京高裁が出した判例が確定するのは避けたかったと思う。 日建ハウジングシステムは、裁判の場で、3つの直通階段が自動車車庫からの避難路として使えないという点は争わないようにしていた。日建ハウジングシステムは、避難階の解釈だけを争った。 |
3624:
匿名さん
[2020-05-24 15:49:49]
東京地裁と東京高裁の判断の違い
東京地裁: 直通階段Aと直通階段Bは施行令123条に定める避難階段の構造を有しない。直通階段Aと直通階段Bが都条例31条の直通階段に当たるか当たらないかは判断していない。 東京高裁: 直通階段Aと直通階段Bは都条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。 |
3625:
マンション検討中さん
[2020-05-24 19:30:30]
>>3621 匿名さん
>>3624 匿名さん まあいろいろな判断がおありとは思うが、いずれにせよ、ニュウエビデンスでも出てこない限り、審査会、地裁、高裁の判断は基本的に同じとなるのは当然で、都条例32条6号違反との判断は変わるはずもなく、その前提の法令が、都条例であろうと、施行令であろうと、何回審議を重ねようと冤罪を防ぐことはできない。 すなわちA,B,C階段は車庫に設置された直通階段ではないという判断は変わらないだろう これは3621さんに張っていただいた、ルサンクの図面を見れば明らかで、西から順にA,B,C階段は、どう見ても車庫の階段ではない、常識でしょう?と誰でもが思う。 (図参考になります!) 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。 最も、そもそも避難階段でなければ議論しても意味がないので、C避難階段が車庫の階段か否かを判断すれば足りる、というべきでしょうね さてそこで車庫に最も近いB階段に着目する もしこれが施行令123条を満足する避難階段であれば、地裁は車庫の屋外避難階段として認めた可能性があるのではないか?と言うくらい車庫に近い位置にある。 ただB階段が施行令123条を満足する避難階段であるとすると、B階段自体に防火扉が設置されていることになる。 そうすると車庫のサブエントランスを出た段階で、避難階段Bは車庫の部分に設置されているとは言えなくなるので、都条例31条の規定を満たさない。 これは人権派裁判官でなければ、やはり車庫の屋外避難階段であるとは認めてくれそうもない。 ところが視点を変え、サブエントランスドアを避難階段の防火扉と捉えるとどうだろう、まるでマジックのように直通階段Bが車庫の屋外避難階段Bに変身する。 つまりサブエントランスドアは当然車庫側にあると言えるから、都条例31条にある「建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る)」を満足する、そうすると直通階段Bは車庫の屋外避難階段Bということができる。 まあそんなことを言い続けているわけですが、検討中さん作成の屋外避難階段のイメージ図と近隣住民が作成してくれたルサンク平面図を見比べていただければ、奇想天外な話とも言えないのではないでしょうか?ということですな? 後の細かい事は省略、要はサブエントランスドアを屋外避難階段の出入り口として捉える、という処が、冤罪のニュウエビデンスかと |
3626:
匿名さん
[2020-05-24 21:45:14]
> 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。
>>3625さんもそのように考えますね。それなら、ユーイックが2014年2月の変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替えても仕方がない、直通階段Bを避難階段の要件を満たすように造り替えよと、日建ハウジングシステムに指導しなかったのが不可解に思わないですか? 直通階段Cは敷地内通路に直に接続するようにできたので避難階段の要件を満たすように造り替えられた。 それに対し、直通階段Bは共用廊下に接続しているが、敷地内通路に直に接続するようにできない。屋根があり住戸への出入りにも用いる共用廊下を敷地内通路と言い張ることもできず(敷地内通路の審査基準に適合しない)、直通階段Bは避難階段の要件を満たすように造り替えることはできなかった。 >>3625さんには納得いかないとしても、建築審査会に対してユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと断言しているのですから、直通階段Bは避難階段ではないのです。 |
3627:
マンション検討中さん
[2020-05-24 21:58:05]
>>3626 匿名さん
そもそも設計者だろうと、審査会であろうと、裁判官であろうと、誰もニュウエビデンスの存在に誰も気が付いていない、だから当然。 またB避難階段は避難階において、施行令128条を満足している。 要はC階段だけではなく、A,B階段全てが施行令128条を満足する様に設計されている。 段差があってはいけないようだが |
3628:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:07:51]
これかな?防火扉を付けるとこれ以下になる?
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。 |
3629:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:18:22]
これとか?
128条の敷地内通路につきまして、これが屋内通路であるのか、屋外通路であるかの明文はございません、というふうに解釈しております。実際に処分庁はどういうふうに扱っているのかということになりますと、屋外に十分開放された通路は屋外通路として扱ってございます。 |
3630:
匿名さん
[2020-05-24 22:39:37]
>>3629は、避難階段Cが直に接続している敷地内通路をユーイックが敷地内通路の要件を満たすと言い張っているだけですよ。直通階段Bと敷地内通路との間は共用廊下であり、共用廊下の部分は敷地内通路の要件を満たさないですよ。ユーイックでも日建ハウジングシステムでもそのように考えます。
|
3631:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:49:10]
どうやらそんなにがんじがらめの規定ではないようだよ
令第128条の敷地内通路の規定は、建築物の出口から道路などの安全な場所まで、通行及び避難がで きるよう、屋外に通路幅員を1.5m以上確保する規定と解釈される。 ところが、都心部の商業地域などで敷地の高度利用が要求される敷地では、隣地境界線に沿って幅員1. 5mの空地を設ける計画は困難な場合がある。 そこで、屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路は、やむを得ないとする。 このような建築物内を通過する貫通通路は、日本建築行政会議の解釈の通り、外気に十分開放された 計画が望ましいが、それも困難な場合は、上記取扱いによるものとする。 |
3632:
匿名さん
[2020-05-24 23:15:26]
|
3633:
匿名さん
[2020-05-24 23:27:54]
建築審査会に対して直通階段Bが避難階で接続している共用廊下が屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路の要件を満たすなどとユーイックや日建ハウジングシステムが言い張ろうものなら、建築審査会の議長に厳しく追及されるのは目に見えていますよ。
ユーイックは建築審査会に対して直通階段Bが避難階段ではないと断言したのは正当なことなのです。 |
3634:
マンション検討中さん
[2020-05-25 00:37:17]
|
3635:
マンション検討中さん
[2020-05-25 00:48:25]
令第128条の規定によってその出口から敷地内の通路を設けることになっている。しかし、敷地が 狭小で、平面計画や保安等の状況からやむを得ない場合に限り、下記のような要件を基本的な条件とし て、屋内に通路(通行専用に限る)を設けることができるものとする。 (1) 通路の有効幅員(柱等がある場合は内法)は1.5m以上とすること。 (2) 通路から屋外への出口部分にやむを得ず扉を設ける場合にあっては、その扉の有効幅を1.5m以 上で内開きでない構造とし、かつ、屋内からは鍵を用いることなくいつでも解錠、開放ができること。 (3) 通路に面しては、他の屋内からの出入口等の開口部を原則設けない。計画上、出入口を設けざるを 得ない場合は、最小限の出入口数とすること。 (4) 通路部分は他の屋内部分(小規模で居室に該当しない管理人室、便所、郵便ボックスは除く。)と耐 火構造の床、壁又は常時閉鎖式の特定防火設備で区画すること。 (5) 通路部分の壁及び天井の仕上げ(下地を含む。)は、不燃材料とすること。 (6) 通路部分には、非常用照明装置を設けること。(採光上有効に外気に開放された部分を除く。) |
3636:
匿名さん
[2020-05-25 01:54:03]
建築基準法施行令128条は緩和措置だらけと言い張るにしても、敷地内通路が耐火構造の壁で屋内部分と区画されていることが義務付けられていることくらいは、さすがに>>3634でも理解できているよね。直通階段Bが2階で接続している共用廊下に面した住戸(305号室と306号室)の開口部があるから、共用廊下を建築基準法施行令128条の敷地内通路と見做すことはできません。共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば別でしょうが。
なお、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替える際に、設計者の日建ハウジングシステムは開口部の位置を変更しています。2014年2月に変更確認を申請する以前の直通階段Cは避難階段の要件を満たしてませんでした。 |
3637:
マンション比較中さん
[2020-05-25 10:44:20]
ルサンク小石川の申込みの際に、建築審査会で審査請求事件になっていて建築確認の取消しがされる可能性はあると説明されたけど、建築審査会で駐車場の避難路の不備の追及がされていたことは説明されなかった。
|
3638:
マンション検討中さん
[2020-05-25 13:45:48]
>>3636 匿名さん
なるほどですねー上から目線で教えていただきありがとうございます。 ルサンクはホテルライクな内廊下ではなく、アパートライクな外廊下だから、アパートにありがちな、明り取りの窓かなんかの開口部があるのですね。 これがルサンクは冤罪ではないという確固たるエビデンスということですね? >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば それだけで、ルサンクは建築確認を取り消されることは無い、合法的なマンションになるということすね? |
3639:
匿名さん
[2020-05-25 16:13:39]
東京高裁が
「直通階段Aと直通階段Bは東京都建築安全条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。」 と判断し、その判決が確定しましたから、東京都建築安全条例31条の直通階段といえない直通階段Bを避難階段の要件を満たすように建築計画を変更しても、法令に適合した建築計画にはならないです。 |
3640:
マンション検討中さん
[2020-05-25 20:28:24]
>>3639 匿名さん
なるほどですねー階段自体については、あくまで東京高裁の判断ということですね? ではなぜ建築基準法128条のことを教えていだいたのでしょうか? 仮に直通階段Bが都条例31条の直通階段であり、32条6号を満足する屋外避難階段の要件を満たした場合についての、本来はあり得ない仮定でのお話ということでしょうか? そもそもマンション検討中さんとしては、ニュウエビデンスが出てきたからこそ、冤罪事件ではないか?と言っているんですね。 ですのでニュウエビデンスなんか全然考えもつかないような、高裁判断のみが根拠ということであれば、やはりほぼ >冤罪事件 ではないかと思わざるを得ません。 建築計画の変更、すなわち変更確認申請などは要しませんね。 >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。 例えばですね、審査会みたいに施行令117条2項を持ち出して、都条例32条6項を満足すると言われる屋外避難階段Bを全面否定でもしていただかないと、廃墟復活戦が勃発するかもですよ? |
3641:
匿名さん
[2020-05-25 21:00:35]
>>3640が、直通階段Bが自動車車庫の用途の部分にないから、直通階段Bが避難階段の要件を満たすように造り替える議論をしても全く意味がない、議論をするなら北棟に新たな避難階段を設置することだと言われ続けても、まるで理解しようとしないからですよ。
建築基準法施行令128条の敷地内通路の基準を示し、直通階段Bが避難階段の要件を満たすようにできないと書いたのは、お付き合いしてあげただけです。 そもそも、容易に直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えることができるなら、ユーイックが2014年2月に変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cでなく、直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えるように、設計者の日建ハウジングシステムに指示していますよ。 直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとして、東京地裁でも、東京高裁でも、事実認定されています。行政を代行して建築確認の業務を行うユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと明確に述べているのですから、裁判所がそのような事実認定をするのは当然です。 NIPPOがこの事実認定では困るのなら、裁判の場に、日建ハウジングシステムと同様にユーイックを呼び、証言させるしかなかったですが、NIPPOはそのようにしませんでした。直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください。 |
3642:
匿名さん
[2020-05-25 21:09:46]
>>3640 の
>> 共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える > のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。 は明らかに誤った認識です。建築確認を申請して、消防同意からやり直す必要があります。 |
3643:
マンション検討中さん
[2020-05-25 21:43:14]
|
3644:
マンション検討中さん
[2020-05-25 21:45:01]
3643 マンション検討中さん
そうですか?壁を造りかえるわけではないですからね。 参考になります。 |
3645:
匿名さん
[2020-05-25 22:04:38]
|
3646:
匿名さん
[2020-05-25 22:47:09]
冤罪とは驚いたね
でもなんかすごい勢いでページが更新されていくので、何がなんだか? 絵や図面が出てきたのでちょっと分かったような気もする 確かに駐車場に近い階段が駐車場の避難階段に見えるよね、そういわれて見ると 冤罪がどうのというくらいだったら、結局は大した瑕疵ではなかったということじゃないの? だったら廃墟のままではもったいないね |
3647:
マンション検討中さん
[2020-05-26 07:43:23]
>>3646 匿名さん
いやはやおっしゃる通りなんです。 凄い勢いでと言うか必死で書き込んでいるのは実は近隣住民なんです。 でも情けない事にみっともない事に、1っ週間経っても冤罪でないと言う証明ができていないです。 近隣住民が必死で長文書いてますが、高裁判決だの手続き論だのなんかで中身は無いですね。 さて屋外避難階段のイメージをとりあえず、ルサンクの駐車場と同方向に回転させてみました。 これで見ると、屋外直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものに見えます。 なんのことはない、ルサンクの駐車場は合法そのもので、瑕疵でもなんでもなかったのですね? |
3648:
匿名さん
[2020-05-26 07:58:51]
良く解らないのに口を挟んですいませんが、ここで同じような投稿が繰り返しなされていますが切りがありません、一度判決が出されたことが冤罪というなら再審査請求はできないんでしょうか?
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3649:
匿名さん
[2020-05-26 08:44:17]
>>3648 匿名さん
再審査請求ができる期限は2015年12月16日でした(旧・行政不服審査法53条)。 NIPPOは「条例の解釈適用の見直しの蓋然性が低いこと」を理由に、再審査請求を行わないと契約者に説明しています。 |
3650:
マンション比較中さん
[2020-05-26 11:42:55]
条例の解釈適用の見直しがされることはないと判断しながらNIPPOは延々と裁判で争ったのでしょうか。このスレの書込みによると日建ハウジングにも足並みを揃えてもらえてないようです。
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3651:
マンション検討中さん
[2020-05-26 14:16:40]
>>3648 匿名さん
おっしゃる通りですね。近隣住民も音を上げています。 >直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください 近隣住民は判例だの、供述だのと言い続けるのみで、新証拠を法的に否定できていません。 つまり新証拠を基に新たな審議をするべきなのです(まあ新証拠と言っても視点を変えるだけなんですが)。 近隣住民の言っていることは、本人も知らない新証拠が出てきたのに、「最高裁で死刑が確定した本人も罪を認めていますあきらめてください。」 と言っているに等しいのです。解体されたらこのマンションは死ぬのです。 諦めてくれるように、新証拠を法的、技術的に全否定しなければいけないのですが、近隣住民にはそれができていないわけです。 結局、これだけ論議しているのに近隣住民が新証拠を法的に否定できないのであれば、それは新証拠が正しいということではないか?ということで、この辺で切りにしても良いですね。 再審請求に関して近隣住民は、また得意の手続き論を言ってますが、そのマンションの命が完全に奪われようとしているわけですから、何か方法があるものと思います。 近隣住民はマンション反対運動で、ルサンクを完全に葬り去ろうとして、現在までの所は大勝利しています。 ですので「ルサンクを救おう文京区民の会」と言ったような住民運動など考えられますね。 単なる一区民のお話でした |
3652:
匿名さん
[2020-05-26 20:03:54]
情報弱者のためにわざわざ絵まで変いてもらっておおきに
なんやこれ?駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てことやないですか これが駐車場の階段ではないってのがその建築確認取消の理由ということですか? それが最高裁で決まったってことですか?そりゃおかしいと思いますがな なんでそんなことになるのか皆目分かりませんがいくらなんでも解体はもったいないね |
3653:
匿名さん
[2020-05-26 20:30:49]
設計者の日建ハウジングは“駐車場の隣の階段”が駐車場の階段ではないとする解釈で裁判に臨んでいるのだけどねえ。
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3654:
マンション検討中さん
[2020-05-26 21:11:45]
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3655:
匿名さん
[2020-05-26 22:50:29]
確認検査機関のユーイックも“駐車場の隣の階段”が建築基準法施行令123条に定める避難階段の構造を有しないと明言しているのだけどねえ。
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3656:
マンション検討中さん
[2020-05-26 23:07:10]
>>3652 匿名さん
どういたしまして >駐車場の隣の階段てのはどう見ても駐車場の階段てこと が分かっていただいたようで大変うれしく思います。 建築確認が取り消されたのは駐車場の避難階段の不備ただ1点です。 ところが良く見れば不備でもなんでもなく、避難階段は隣にあるじゃない? という話ですので、 >いくらなんでも解体はもったいない ですね。 |
3657:
匿名さん
[2020-05-26 23:39:49]
駐車場の隣の階段てのは、駐車場の用途の部分にないから駐車場の直通階段にならない、という解釈が4年間かけた裁判で得られたわけですね。法令の規定を厳しく判断した結果ですね。
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3658:
通りがかりさん
[2020-06-01 07:25:13]
新型コロナで止まった建築訴訟
http://b.hatena.ne.jp/entry/4686502586605683362 ルサンク小石川でNIPPOが東京都を相手に裁決取り消しを求めた裁判は、新型コロナが蔓延する前に>>3657の最高裁の判断が受けられたのはよかったですね。 NIPPOが東京都とユーイックを相手に損害賠償を求めた裁判は、新型コロナによる緊急事態宣言のために停まってしまったのでしょうが。 |
3659:
匿名さん
[2020-06-07 15:22:42]
直通階段A・B、避難階段Cをめぐる議論が一段落しましたが、やはり最高裁まで行っても裁決が覆らなかったので、冤罪説は難しいかと・・・
疑問に思ったのは、避難階段で難解な議論をするよりも、駐車場出入口(本件車路)を高低差1m以内のところに移しておけば建築確認が取り消されずに済んだのではないかということです。 どうして、2014年の変更確認の際にそうしなかったのでしょうか? 変更確認ではスロープの傾斜を緩くするという一見不可解な変更をしていますが、本件車路の位置はそのままです。 日建ハウジングは本件車路の位置をずらすことを提案しなかったのでしょうか。 でも、それは大掛かりな設計変更になりそうで、絶対高さ制限の施行前に変更確認を出せなくなってしまうので、本件車路の位置はそのままで傾斜を緩くするという変更にとどめたのでしょうか。 あるいは、本件車路の位置をずらせるような高低差1m以内の適当な場所がなかったのでしょうか。 どうもルサンク小石川の件は、いろいろと不可解な点が多いですね。 |
3660:
匿名さん
[2020-06-07 18:04:24]
>>3659 匿名さん
> でも、それは大掛かりな設計変更になりそうで、絶対高さ制限の施行前に変更確認を出せなくなってしまうので、本件車路の位置はそのままで傾斜を緩くするという変更にとどめたのでしょうか。 全くおっしゃる通りで、変更確認を申請しても本件車路の位置がそのままだと、2.5メートルの高低差はそのままになり、のちに東京都や裁判所が判断したように2.5メートルの高低差がある自動車車庫は避難階でないことになってしまいます。 2014年の変更確認の際に日建ハウジングが大掛かりな設計変更をしたいと思っていたとしても、NIPPOが許してくれなかったのかもしれませんね。もう1つ >>3659さんには信じられないことでしょうが、販売計画が決まっていたから大掛かりな設計変更ができなかったのかと推測しています。 本件車路の位置を変えると、元の建築計画で車路のあった部分は住戸にできますが、新たに車路を設ける位置の住戸はなくなります。住戸にできる面積にそれほど違いがないとしても、販売計画は大幅に変わってきます。市川猿之助が広告に出演することを含め、販売計画が決まってしまっていて、NIPPOが変えたくなかったのではないでしょうか。 |
3661:
匿名さん
[2020-06-08 10:27:41]
係争中の物件は竣工後に販売するべきであることはよく知られています。
プラウド小石川(あかがね御殿の隣地で周辺住民が裁判で争っていた物件)で野村不動産は竣工後に販売していました。購入者のリスクに配慮するデベであれば竣工する前に販売したりはしません。 ルサンク小石川の件で不可解なのはNIPPOが竣工する前に販売したことです。 |
3662:
匿名さん
[2020-07-07 18:08:15]
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3663:
匿名さん
[2020-07-07 18:17:32]
ここの坂を登り切ったとこの戸建てが、3区分に切り分けられて販売されたんだよ
そこを買った人が勝ち組だよ 後、数年後にすぐ近くで販売された大和の2戸 |
3664:
匿名さん
[2020-07-07 19:17:09]
その隣にNIPPOの現場事務所があったけど・・・最近見に行ったら壊されて更地になってたね
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3665:
匿名さん
[2020-07-07 20:10:47]
>>3663
ちょっとした肝試しですね、買った人偉いわ |
3666:
匿名さん
[2020-07-08 12:51:21]
ルサンクを購入したのも肝試し
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3667:
匿名さん
[2020-07-09 11:32:11]
10年以上のマンション紛争になっているとは
販売時に説明されなかった 2005年の建築確認取り消しのことも言及はなかった |
3668:
匿名さん
[2020-07-09 11:38:56]
住宅街だからね
戸建ての方の権利意識は強いみたい 一日中静かだね 日当たりもいいし、後楽園駅徒歩5分 スーパーに5分歩くけどね みんな生協使ってる |
3669:
匿名さん
[2020-07-24 13:19:56]
今回の最大の問題は、このマンションが、導入された絶対高さ制限を超える計画であったことにある。つまり集団の規定に関わる問題で、そこ抜きに単体の安全性を議論しても意味はない。建築関係者が今後を考える上で、今回の建築審査会の判断を題材とするのならわかるが、「冤罪だ!」みたいな話に持っていくのは、単に感情的なだけであって冷静な議論ではない。
安全性の解釈はそれぞれだが、最後は審査会で適合と判断されるかどうかが全てで、制度的には審査会の決定だけが正式なものだ。問題が指摘されても、審査会に通るように修正を加えて確認を取り直せば、それなりに対応は大変だろうが引き渡し不可とはならなかった。それができなかったのは、ひとえに既存不適格の計画だったから。 建物は、都市計画法や建築基準法の集団規定の中でコントロールされる。そこに抵触するようなリスクを抱えてやっていたのであれば、そうしたリスクが形になった時の問題は甘受しないといけない。建物が単体としてどんなに安全だろうが、その場所での集団としての規定に抵触するものは建築物としては認められないし、建ててはならない。これが日本で建築を行う上でのルールで、他の場所では安全だなんて理屈は成り立たないし、はっきり言えば、成り立たせてもいけない。 反対住民のやり方を不当だという向きもあるけど、客観的には、違法でもなんでもない行為だ。ルールを最大限利用した戦略としては、練られていて上手かったと妙に感心してしまう。そこは建築に関わる者なら、肯定的にか否定的にかは別として、教訓として捉えるべきだ。反対住民に対するここでの物言いは、事業者側に肩入れした感情的な八つ当たりみたいなものに見える。 倫理的に問題にするなら、むしろ既存不適格になるというリスクを自ら抱えることで、購入者との契約を実現できなかった事業者側の方だろう。そもそも高さ制限の導入は、この地域が「こういう方向で街を作っていきます」ということを明確に示したことになる。そこに、長期的に残る既存不適格の建物を、駆け込みのように作ることの方が、建築関連の規定が意図するところからして、よっぽど脱法的で問題ではないかと思う。 いやしくも建築関係者ならば、建築関連の規定が意図するところの隙間を突くような行為は、倫理的に慎むべきと考えるのが正しくはないだろうか。 |
3670:
マンション検討中さん
[2020-07-24 21:44:34]
●東京建築士会・法規委員長・辛くち小田圭吾の法規チェ~ック♪
建築審査会による小石川マンション確認取消 平成27年11月2日付で、文京区小石川のマンションが、周辺住民の請求を受けた 東京都建築審査会によって平成24年7月に下りた確認申請を取り消されました。同 マンションは建物外観がほぼ完成していて、今年4月末には分譲完売されていたマ ンションです。規模は107戸、地下2階地上8階で斜面に建っていて、地下2階から 地上2階までがそれぞれ地上に接しているとして4層が避難階とされ、指定確認検 査機関の都市居住評価センターにより法適合確認がされたものです。 12月10日付の日経アーキテクチュアによれば、争点は地上1階にある大型駐車場 (1階は住居も含む)で、東京都建築安全条例第32条第6号に定める大規模駐車場の 技術基準に避難階以外の階に駐車場を設ける場合の避難階段設置義務に違反するた め避難階ではないと説明し、階段に変わる傾斜路に幅3m以内の手すりが無いこと や、1階の出口となる駐車場のスロープ(道路との高低差2.5m)が地上に通じる出 入口の要件を満たすかなどが判断要因としています。 建築基準法は避難階の定義については用語の法令では示さず、施行令第13条(建 築物の使用制限の避難施設等の範囲)の避難階のカッコ書きで「直接地上へ通ずる 出入口のある階」と記載があるだけです。したがって、建築物から避難する人数や 火災などからの安全性で「地上」かどうかを判断するものであり、避難階以外の階 の通常使用における階段設置義務の要件とは判断基準が相違していると思われ東京 都建築安全条例第32条第6号を引き合いに出す根拠は分かりません。また「地上」と 「道路等」との識別も定かとは思えない記載内容であり、何を論じているのか不明 です。共同住宅の上層階からの多数の避難を想定した窓先空地における避難経路は 建築基準法の避難通路と同様に1.5mの有効幅員を求めてはいますが、本件はそれと も違います。 どちらにしても、今回の件は工事着工してから2年9か月後の確認取消となり、ほ ぼ完成している建築物を取壊すことを命じるのと同等な行政処分となることが経済 活動を否定することができる制度として問題だと思います。本件は平成15年10月に 事業者が土地を取得し、平成16年7月の東京建築検査機構の確認を駐車場の接道道路 幅員が6m以下として東京都建築審査会が取消し、その後道路を含む開発許可でも 何度か開発許可の審査請求が行われ、今回の取消しに至ったという経緯のようです が、12年かけて建設した建築物に事後的に確認無効とすることができるといった制 度に疑問を感じます。 建築審査会は建築基準法第94条(不服申立て)に記載され、第2項で審査請求後 1か月以内に裁決とされていますが、公開口頭審査などを考慮すると期間的には難し いでしょう。しかしながら6か月以上というのも問題だと思います。本件では平成24 年9月に取消審査請求で平成27年11月と書かれています。これに限らず、平成10年建 築基準法改正で民間の指定確認検査機関が創設されて以来、法第6条の2(指定を受け た者による確認)第11項で期限の定めなく特定行政庁が確認審査報告書を受けた後確 認の取消が出来ることも問題です。どちらも6か月くらいまでしか取消権が無いよう にしていただかないと、経済活動に支障が出るとともに、設計契約に基づく建築士の 賠償責任が大問題となります。 これに類似した事案は、平成21年12月の新宿区タヌキの森(下落合)の3階建て長 屋形式の2千800㎡のマンションがあります。形式は東京都建築安全条例に基づく認定 制度による新宿区の接道認定を、最高裁が確認取消しという判決を出したことにより 確定した事件です。この時の区の建築審査会は認定を区の裁量権として認めていまし た。 どちらもほぼ完成したマンションを解体し、何十億という建設費が無駄になり、社 会的損失でもありますが、適法である確認と工事が出来る設計図書の納品義務を、設 計契約により請負っているとされる建築士は心配でなりません。建築審査会の裁決や、 裁判所の判決は疑わしきは罰せずの精神で、明らかに誰が見ても法適合していないと いうもの以外は取消の裁決や判決をしないようにしていただかないと、損失は測りか ねません。法そのものに規定のないものを、審査委員や判事の情状で判断することが 出来ないような制度に改めてほしいと思うのは小生だけでしょうか。 ○月刊 資料提供:小田圭吾、黒田清行 事務局担当:梅津洋佑、川村哲也 |
3671:
匿名さん
[2020-07-24 21:52:26]
>3670
これ、東京建築士会の会報に掲載されていたコラムですよね。 東京建築士会の内部でも問題のある内容だと認定されて、建築士会が謝罪を公表、コラムを書いた法規委員長は役職を解任されたと思ってましたが。東京建築士会所属の人なら誰でも知ってます。 そんなコラムをなぜわざわざ引用? |
3672:
匿名さん
[2020-07-24 22:22:25]
気になって改めて調べましたら、私にちょっと思い違いがあったようです。
>3670 は、東京建築士会法規NEWS <2015/12月号>に掲載のコラム。 問題となって法規委員長解任に繋がったコラムは、東京建築士会メールマガジン2018年9月号掲載のもので、別でした。 ただ、両者の主張内容はほぼ同じものです。 >3670 のコラムを書いた小田圭吾法規委員長は、高裁で神鋼不動産側の立場を弁護する意見書を書いていました。この事実を伏せてコラムを書いていたことが、東京建築士会の中でも問題とされたはずです。 この法規委員長の意見書の内容は、裁判ではほぼ完全否定されて、採用されませんでした。 >3670 のコラムの内容は、そこをふまえて読むべきでしょうね。 |
3673:
匿名さん
[2020-07-25 00:57:18]
魔改造で法律の目をくぐれないの?
再建築不可物件も柱一本でも残っていれば良いらしいよ |
3674:
匿名さん
[2020-07-25 11:16:42]
絶対高さ規制にひっかかって、その魔改造をする余地も無いところが問題なんですよ。
|
3675:
匿名さん」
[2020-07-25 15:33:44]
|
3676:
匿名さん
[2020-07-25 15:36:46]
しかも >3670 の意見書は裁判官も怒らせる内容と思います。
|
3677:
匿名さん
[2020-07-25 18:41:13]
素人考えで、最上階のワンフロア削ればいいだろと思うのだけど
|
3678:
匿名さん
[2020-07-26 10:52:23]
|
3679:
匿名さん
[2020-07-27 11:17:43]
>>3672 匿名さん
東京建築士会は、法規委員長の言動に問題ありとして謝罪し、法規委員長を解任したのですね。的確な判断と思います。 |
3680:
匿名さん
[2020-07-27 11:24:23]
同じこと何度も投稿して、凄い執念だね、、、意図がわからないけど。
|
3681:
匿名さん
[2020-07-27 17:03:11]
>3670
>法そのものに規定のないものを、審査委員や判事の情状で判断することが 出来ないような制度に改めてほしいと思うのは小生だけでしょうか。 規定のないところ、解釈が難しいところに対して、情状を判断して最終の公式決定を出すのが審査委員や判事の仕事なのに、小田圭吾さんはそんな権限を審査委員や判事に与えるな、と言ってます。これは、審査委員や判事の存在意義の全否定です。 普通に考えて、そんな見解を持った人の意見を、裁判の判事が採用するわけがないです。裁判所を怒らせるようなものだ、というのも当然でしょう。 小田圭吾さんに意見書を依頼したのは、自ら敗訴を招くようなもので、裁判の戦略として完全に間違えています。こういう点も、事業者側の明白な失態でした。 いずれにしても、今回の事業者側の主張が、公には受け入れられない理屈であったことはもう明白なので、そこをしっかり現実として受け止めることが、建築従事者にとって今後の身の安全のためにも重要です。上の小田圭吾さんのような論理に未だしがみついていると、たいへん危険です。繰り返し言うくらいの意味はあるでしょうね。 |
3682:
匿名さん
[2020-07-27 20:26:14]
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張も裁判所を怒らせるでしょうね。
|
3683:
匿名さん
[2020-07-28 09:49:45]
契約者のためと言うなら、違法建築物であると追及されている状況で販売活動をしないというのが正しいです。
|
3684:
匿名さん
[2020-07-30 11:46:09]
他のスレッドで、ルサンク小石川の建築計画のお知らせが
3ヶ月に1度書換えられているとありました。3ヶ月に1度も いったい何を書換えしているのでしょうね。 |
3685:
匿名さん
[2020-08-01 12:56:15]
ある意味、完全には終わってない現場なんでしょうね。
裁判所の判断は覆らないでしょうが、民事の賠償請求の裁判は続いてますし、新たに動きが生じる可能性はあります。取り壊されるか、現行の規定に沿った形に作り変えられるかしない限り、ここは終わりません。長期的に考えるのであれば、高さ制限そのものが廃止される可能性だってあります。珍しいケースとしてこれからも取り上げられ続けるでしょうから、この掲示板の書き込みも長々続くかもしれないです。 |
3686:
匿名さん
[2020-08-02 12:17:10]
>> 3685 匿名さん
自民党の区議がルサンク小石川を救おうとしてなのか 絶対高さ制限を見直すことについて文京区議会で質問していて 4年かけて策定したルールをすぐに廃止することはしないという答弁を得ていました。 施行まぢかの絶対高さ制限を守るように指導されたのに 敢えて制限を超えた高さの建築計画で駆け込みで着工したのがルサンク小石川だけなので 行政が高さの問題を免れさせるのはなさそうです。 前にすすめるには22メートルの高さ制限は受け容れるところからではないでしょうか。 |
3687:
匿名さん
[2020-08-03 10:33:07]
自民党の区議にしても、(元)東京建築士会法規委員長にしても、
よかれ、と思ってやったのだろうが、かえって NIPPOを窮地に追い込むことがわかってないですね。 絶対高さ制限の廃止を文京区議会で質問したら4年かけて策定したルールをすぐに廃止することはしないという答弁になるのは当然。 >>3670 の東京建築士会法規委員長の意見も 裁判所を怒らせる内容で これをNIPPO側から証拠として裁判所に提出したら 敗訴に導くようなものです。 |
3688:
匿名さん
[2020-08-06 16:07:45]
私は白バイがいるのがわかったらそこは走らないよ。多分マンション計画も同じことなんだろうと思うんだ。
|
3689:
マンション比較中さん
[2020-08-06 19:54:12]
覆面パトカーでなく白バイがいるのが明らかな道路で交通違反して赤切符を切られて、裁判所で取締りがおかしいと言っているようなもの。
取締りしている道路では、より安全な運転を心がけるものです。 |
3690:
匿名さん
[2020-08-06 22:24:07]
この掲示板を遡ってみると、つい先の5月くらいまで、避難路の解釈についていろいろな意見が掲示板に出ていましたが、はっきり言って全く無意味な議論ばかりで、心底、寒々しく感じました。無意味であることを全く理解していない点において、重大です。
いかに議論しようとも、結局はどの見解が妥当かを最終的に決めるのは、制度上、建築審査会です。だから、我々の間でいかに議論をして、勝手に納得したり相手を言い負かしてマウントを取ったりしても、そんなことには何の意味もない。弁護士の間でいかに法解釈の議論をしても、最終的には、裁判所の判断で確定した判例だけが一般的な効力を持つのと同じことです。物事は、最初からそういう仕組みです。 これまで出てきていた冤罪だの新証拠だのという話は、解釈オタクによる全くもって無意味な議論です。住民から相手にされなかったというのも当然で、一般的な見識がある人であれば相手にしないのが当たり前です。現実から乖離した議論など、害悪にしかならないので付き合う必要はありません。 新証拠があるというのなら、そう言う本人が自ら再審請求をすればいいだけです。このようなところで無意味な意見の開陳をするのではなく、実際に行動すべきです。周りには付き合う義務はありません。 建築従事者は、最終の決定権を自分たちが持っていないことを前提に仕事をしていくしかありません。小田圭吾さんのように文句を言ったところで、公には決して採用はされません。それがこのル・サンク小石川後楽園の一件から学ぶべき「現実的な」教訓です。せっかくの教訓を全く学ぼうとしない人がいることが問題です。 今、実質的に残っている問題は、絶対高さ制限、それをどう受け入れるか、ただそれだけです。その現実から目をそらす議論は、すべてが非現実的で無意味です。今はもう、関係者の間でどのように高さを削る形に行き着くのか、関心をもって見守るだけというところでしょうか。 |
3691:
匿名さん
[2020-08-07 14:32:21]
建築従事者が「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張して、姿勢を改めようとしませんでしたからね。
販売してはいけなかったことも分からないのでしょうね。 |
3692:
ご近所さん
[2020-08-07 15:00:33]
小日向の方でも審査会マターになっているようですね。
それにしても警察とか来たり、威力業務妨害罪で告発だとか、数千万の損害賠償だとか?凄まじいまでの住民運動ですな。 https://www.facebook.com/groups/1453576441441096/ |
3693:
ご近所さん
[2020-08-07 23:10:24]
|
3694:
ご近所さん
[2020-08-07 23:29:23]
>>3690 匿名さん
にも言っておくのを忘れてました。 小田圭吾さん=黒田清行さん、という事であれば、小日向の審査会では近隣住民不利という事ですよね。そんな場合でも「結局はどの見解が妥当かを最終的に決めるのは、制度上、建築審査会です」ということだったら、近隣住民は不安になりますよね? |
3695:
匿名さん
[2020-08-07 23:46:13]
>3694
建築に関わる人は、事業者から反対住民まで、どっちに転ぶかわからないリスクを抱えてやっていくしかないです。それだけのことですよ。それに文句を言っても仕方がありません。 ところで、なんで関係のない小日向の話になるのでしょう?関係のない話は別のスレッドでやってください。 「この物件は他なら安全だった」という訳のわからない主張も出ていたようですが、建築が「不動産」である意味が全くわかっていません。最終的には、この場所、この条件でしか特定の不動産は語れません。ル・サンク小石川後楽園が失敗したのは、事業者がこの場所での特有の条件を読み違えたからです。関係のない他物件の話をするのも、この手の無理解に近いものがあります。 |
3696:
ご近所さん
[2020-08-08 00:42:48]
>この場所、この条件でしか特定の不動産は語れません。ル・サンク小石川後楽園が失敗したのは、事業者がこの場所での特有の条件を読み違えたからです。
正におっしゃる通りではないですか?同じ文京区の話しなのに、「なんで関係のない小日向の話になるのでしょう?関係のない話は別のスレッドでやってください。」 とは同じ区民としてあまりに無理解ですね。このスレでもあっちでも審査会だこっちでもだ、なんて言ってませんでした?特に目白新坂のセキスイなど良く出てきませんでしたか? |
3697:
匿名さん
[2020-08-08 00:54:07]
>3696
同じ文京区でも、違う場所なら、それですでに違う条件です。同じ東京都、同じ日本、なんとでも「同じ」と言えます。それは恣意的な「同じ」でしかありません。極端な話、隣地であってもすでに条件は違ってくる。 この物件は、絶対高さ制限がかかる前の駆け込みなど、場所とタイミングにかなり特殊な事情を抱えています。この物件での審査会の判断は、あくまでもこの物件での判断であり、それはこの物件にとっては唯一無二ですが、他ではそうそう当てはまらない。それに住民の不安感情などは、審査会の判断に直接影響を与えるような材料でもありません。 違う物件の問題を詳しくやりたいのなら、当の物件のスレッドでやるのが自然です。 |
3698:
匿名さん
[2020-08-08 01:06:51]
この物件については、審査会も裁判所もすでに判断を下していて、その部分については動かし得ない結論が出ています。他の物件の住民の状況などを聞いたところで、なにが変わるわけでもないし、参考にもならない。ここで必要なのは、その結論以降に起きていることの情報のやり取りです。
逆に、これから審査会があるような物件についてなら、こちらの結果が参考になるかもしれません。ならば向こうで話をするべき、というのは当たり前の話でしょう。 |
3699:
匿名さん
[2020-08-09 09:37:26]
すべては「消費者軽視」体質に起因する・・・と榊さんがブログに書いています。
ルサンク小石川の事件が起きたのは コンプライアンス遵守が徹底されていないからでしょう。 とくに契約者を軽視したのが問題です。 そもそもNIPPOにはルサンク小石川の事件が起きるまで法務部がありませんでした。 |
3700:
ご近所さん
[2020-08-09 12:39:38]
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>>3597 匿名さん
おっしゃる通りです。
>3592
は近隣住民側N端弁護士がサイト上で、実名を名乗った上で公開しているものの一部です。
悪意のこもった本音を包み隠そうともしていません。このような反社会的発言を公開する、近隣住民の人間性が疑われますね。