ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3601:
マンション検討中さん
[2020-05-22 22:35:48]
|
3602:
マンション検討中さん
[2020-05-23 09:17:58]
>>3595 匿名さん
審査会は「本件駐車場に避難階段は設置されていないから都条例32条6号違反」 と言っている、だから階段A,B,Cは駐車場の直通階段ではないということ。 ただ理由としては都条例31条の不適合とは言っていないのはその通り、だが結果は全く同じ。 地裁は盛んに都条例31条を言っている。 直通階段A,Bは施行令123条に規定された避難階段でなければ駐車場の避難階段たり得ないみたいな事を言っていて 判例タイムズP,148では 避難の安全性を確保という都条例31条32条の趣旨、駐車場の位置関係を言っていて、避難階段CはダメだがBであれば容易に到達できる、と言うようなことを言っている。 という事は直通階段Bが屋外避難階段と認定できれば建築確認取消が取り消されたのではないか? >3559 など何回も言っているが, サブエントランスが避難階段の出入り口の防火ドアと認定できれば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段となるのではないか? これはもう >冤罪事件ではないのか? |
3603:
マンション検討中さん
[2020-05-23 09:23:10]
>>3599 通りがかりさん
建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。 これはおっしゃる通りかもしれない。 ユーイックは直通階段Bが駐車場の屋外階段たり得るという事に気づいていなかった。 つまり錯誤の供述による >冤罪事件だ! ただ裁判官の頭が柔らかくて、ルサンクを救ってやろうと言う気持ちが少しでもあれば冤罪事件は防げたのではないか? |
3604:
通りがかりさん
[2020-05-23 10:14:06]
>>3603 マンション検討中さん
裁判所が、確認検査機関(民間企業であっても行政の代行をする機関)が直通階段Bは避難階段でないと主張しているものは、避難階段に当たらないものとして判断するのは当然です。 直通階段Bが避難階段であるという判断に変えさせいのであれば、NIPPOが裁判所に確認検査機関を証人として呼び避難階段に当たると証言させないといけないですが、証言させていないでしょう。したがって裁判所として正当に判断していますよ。 NIPPOは設計者の日建ハウジングに訴訟告知し日建ハウジングを裁判に引き込みましたが、日建ハウジングも直通階段A、Bと避難階段Cは自動車車庫からの避難路に当たらないという姿勢を貫きました。直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫からの避難路に当たらないことを争うと、他の建築計画(日建ハウジングが設計するNIPPOと関係のない建築計画)に悪い影響を及ぼす虞があるからです。日建ハウジングの虞のとおり、NIPPOが裁判で争い続けたことが、東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます。 |
3605:
マンション検討中さん
[2020-05-23 14:32:29]
近隣住民は何を言いたいのか意味不明
死刑囚が、自分は無罪となるエビデンスを持っているのにそれに気が付かない、頭の硬い裁判官もそのエビデンスに気付くとは無く、最高裁で死刑が確定し、それが執行された。 >裁判所として正当に判断していますよ。 地裁では都条例31条について議論を尽くしている。 >東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます と近隣住民が言っている意味が全く分からない。 ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。 どうする近隣住民? |
3606:
匿名さん
[2020-05-23 14:52:26]
> ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。
どこからそんなことが言えるんだ。検討者は本当に分かってないね。 直通階段Bが東京都建築安全条例31条で定める直通階段に当たらない時点で、それを避難階段に造り替える議論をしても全く無意味なのに。 |
3607:
匿名さん
[2020-05-23 15:03:03]
東京都建築安全条例31条の直通階段は自動車車庫の内部に作らないといけないという東京高裁の判断が出され、判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ。住戸側の直通階段では自動車車庫の直通階段として認められないということだから。
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3608:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:09:48]
>東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは駐車場の屋外避難階段として、安全条例32条6号を満足する。
造りかえる必要などない、現在のままで良い 東側のサブエントランスドアを、駐車場の避難階段の出入り口と認めれば良いだけ だから >冤罪 近隣住民は絶対に認めたくないだろうけどね |
3609:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:40:23]
あと駐車場の内部とは31条にも何処にも書いていない
地裁はこう言っている >都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていない」 当たり前のことだとずっと言っているが、屋外避難階段を、その階段自体をどうやって車庫の内部に造ることができるんだ? 屋外避難階段の場合、車庫内部には出入り口の防火ドアしか存在しない、それで都条例31条を満足する 屋内避難階段にしてもイメージ図の屋外避難階段と同様に、階段自体を車庫の壁に埋め込み、駐車場内部には、出入り口の防火ドアしか存在しないという大規模マンションもある この車庫の「内部」と言ういい方は近隣住民が分かっていないと言うエビデンスだね 違うか?分かったと言ったが最後、負けだからね |
3610:
匿名さん
[2020-05-23 15:53:25]
検討中は東京高裁の判決を読んでないから、ズレた書込みをしているようだけど。高裁の判断の議論がされているのにねえ。
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3611:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:59:03]
冤罪を論ずる場合最高裁の判決を読んでも意味が無い
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3612:
匿名さん
[2020-05-23 16:00:21]
高裁は直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置を義務付けている直通階段ではないとはっきり言っている。
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3613:
匿名さん
[2020-05-23 22:49:17]
え?!ルサンクって冤罪なんですか?ではその内入居できるようになるんでしょうか?
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3614:
通りがかりさん
[2020-05-23 23:03:45]
建築確認取り消しで冤罪なんて聞いたことがない
あり得ない話とは思うけど、それほどの瑕疵がなかったとはいえるのかも |
3615:
匿名さん
[2020-05-23 23:18:19]
冤罪と言っているのは検討中だけ。確認検査機関のユーイックも、設計者の日建ハウジングシステムも、ルサンクが法令で定めた基準に適合していないことを十分にわきまえている。
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3616:
マンション検討中さん
[2020-05-24 00:21:14]
>>3613 匿名さん
どうもそうらしいですよ? 近隣住民は相変わらず判例を持ち出すことしかできなくて、冤罪ではないと言う具体的な反論ができないようですから。 デベも廃墟復活戦ができれば入居も可能になるかも?ですね? まあ信じるか信じないかは貴方次第、ですのであまり期待しないでくださいね。 |
3617:
通りがかりさん
[2020-05-24 08:37:33]
裁判で東京都を相手に争うことにしたのはNIPPO、裁判でルサンク小石川の建築計画が違法でないと主張したのもNIPPO、地裁、高裁、最高裁で主張が退けられたのもNIPPO、4年間かけて得た判決をNIPPOは受け容れるしかない。
それが分からないのは>>3616だけのようだがね。 |
3618:
マンション検討中さん
[2020-05-24 09:42:32]
>>3607 匿名さん
判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ これは全く逆でしょう。 判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。 全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。 これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項 つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう |
3619:
マンション検討中さん
[2020-05-24 09:50:26]
>>3617 通りがかりさん
近隣住民の言っているのは、たんなる手続き論 それより冤罪ではないというエビデンスを出せないのかね? そうしないとルサンクは冤罪と言われるほど安全なマンションだったのかと皆さんに思われてしまうよ。 とっくにそう思われてるか? |
3620:
匿名さん
[2020-05-24 10:22:54]
>>3618 マンション検討中さん
ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫の避難路の不備が、東京都建築安全条例32条への不適合だけでなく、東京都建築安全条例31条への不適合の判断がされたことが、判例として重要になってくるのです。 東京高裁は判決で、ル・サンク小石川後楽園の3つの直通階段が自動車車庫の用途の部分にないために東京都建築安全条例31条に適合しないという判断しています。東京高裁の判決は、東京地裁より一歩踏み込んだ判断をしています。 ル・サンク小石川後楽園の裁判で、東京都建築安全条例31条を厳格に解釈する判断がされ、最高裁で確定したことは、東京都だけの問題で済まず、東京都建築安全条例31条と同様に自動車車庫に直通階段を設置することを義務付けている他の県や市の条例の解釈にも、影響を及ぼします。 設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて、自動車車庫の用途の部分にない3つの直通階段が自動車車庫の避難路に使えないことを争うのは賢明でないと判断し、裁判で自動車車庫が避難階に当たらないとされたことについてだけを争っていたのです。 |
3621:
匿名さん
[2020-05-24 11:39:47]
ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫と3つの直通階段の位置です。
http://web.archive.org/web/20180629175336fw_/www.s-araki.com/CHUSHAJOU... 裁判所は、3つの直通階段は自動車車庫の用途の部分にないから、自動車車庫に設置が義務付けられた直通階段として不適合であると判断しています。 この判断が判決で示されて確定すると他の建築計画に影響を与えるため、設計者の日建ハウジングシステムは3つの直通階段は自動車車庫からの避難路に使えないことを争わない配慮をしたのです。 |
3622:
マンション検討中さん
[2020-05-24 14:06:08]
3620 匿名さん
>>3607 答えはこれと全く同じ 「全く逆でしょう。 判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。 全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。 これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項 つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう 」 建築基準法施行令117条2項はみなし規定で本来は緩和規定だが、ルサンクのようなマンションの駐車場にとってはむしろ強化規定となる。 つまり駐車場と居住棟は別建物とみなすから、それぞれ別に避難施設を設置しなければならない。 だからマンション地下駐車場などには駐車場内(側)に必ず直通階段を設置しなければならなくなるわけで、こんな判例が出たら、全国でパニックが起こる? 都条例の駐車場に関する規定はマンションの場合、29条から32条が関係してくる。 なので32条の前提として31条があるのは当然のことで、これが判例となったこと問題にしている意味が全くわからない。 さらにも増して分からないのは 「設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて」の件だね。 まあ完全な平行線ですな |
3623:
匿名さん
[2020-05-24 15:19:32]
建築審査会は、東京都建築安全条例31条が自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定であるとは判断していない。
東京高裁は、東京都建築安全条例31条の解釈として自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置を義務付ける規定である、ル・サンク小石川の3つの直通階段は東京都建築安全条例31条の直通階段に当たらないと判示した。東京高裁の判例が東京地裁より一歩踏み込んだものであることを>>3622は理解していない。日建ハウジングシステムは東京高裁が出した判例が確定するのは避けたかったと思う。 日建ハウジングシステムは、裁判の場で、3つの直通階段が自動車車庫からの避難路として使えないという点は争わないようにしていた。日建ハウジングシステムは、避難階の解釈だけを争った。 |
3624:
匿名さん
[2020-05-24 15:49:49]
東京地裁と東京高裁の判断の違い
東京地裁: 直通階段Aと直通階段Bは施行令123条に定める避難階段の構造を有しない。直通階段Aと直通階段Bが都条例31条の直通階段に当たるか当たらないかは判断していない。 東京高裁: 直通階段Aと直通階段Bは都条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。 |
3625:
マンション検討中さん
[2020-05-24 19:30:30]
>>3621 匿名さん
>>3624 匿名さん まあいろいろな判断がおありとは思うが、いずれにせよ、ニュウエビデンスでも出てこない限り、審査会、地裁、高裁の判断は基本的に同じとなるのは当然で、都条例32条6号違反との判断は変わるはずもなく、その前提の法令が、都条例であろうと、施行令であろうと、何回審議を重ねようと冤罪を防ぐことはできない。 すなわちA,B,C階段は車庫に設置された直通階段ではないという判断は変わらないだろう これは3621さんに張っていただいた、ルサンクの図面を見れば明らかで、西から順にA,B,C階段は、どう見ても車庫の階段ではない、常識でしょう?と誰でもが思う。 (図参考になります!) 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。 最も、そもそも避難階段でなければ議論しても意味がないので、C避難階段が車庫の階段か否かを判断すれば足りる、というべきでしょうね さてそこで車庫に最も近いB階段に着目する もしこれが施行令123条を満足する避難階段であれば、地裁は車庫の屋外避難階段として認めた可能性があるのではないか?と言うくらい車庫に近い位置にある。 ただB階段が施行令123条を満足する避難階段であるとすると、B階段自体に防火扉が設置されていることになる。 そうすると車庫のサブエントランスを出た段階で、避難階段Bは車庫の部分に設置されているとは言えなくなるので、都条例31条の規定を満たさない。 これは人権派裁判官でなければ、やはり車庫の屋外避難階段であるとは認めてくれそうもない。 ところが視点を変え、サブエントランスドアを避難階段の防火扉と捉えるとどうだろう、まるでマジックのように直通階段Bが車庫の屋外避難階段Bに変身する。 つまりサブエントランスドアは当然車庫側にあると言えるから、都条例31条にある「建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る)」を満足する、そうすると直通階段Bは車庫の屋外避難階段Bということができる。 まあそんなことを言い続けているわけですが、検討中さん作成の屋外避難階段のイメージ図と近隣住民が作成してくれたルサンク平面図を見比べていただければ、奇想天外な話とも言えないのではないでしょうか?ということですな? 後の細かい事は省略、要はサブエントランスドアを屋外避難階段の出入り口として捉える、という処が、冤罪のニュウエビデンスかと |
3626:
匿名さん
[2020-05-24 21:45:14]
> 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。
>>3625さんもそのように考えますね。それなら、ユーイックが2014年2月の変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替えても仕方がない、直通階段Bを避難階段の要件を満たすように造り替えよと、日建ハウジングシステムに指導しなかったのが不可解に思わないですか? 直通階段Cは敷地内通路に直に接続するようにできたので避難階段の要件を満たすように造り替えられた。 それに対し、直通階段Bは共用廊下に接続しているが、敷地内通路に直に接続するようにできない。屋根があり住戸への出入りにも用いる共用廊下を敷地内通路と言い張ることもできず(敷地内通路の審査基準に適合しない)、直通階段Bは避難階段の要件を満たすように造り替えることはできなかった。 >>3625さんには納得いかないとしても、建築審査会に対してユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと断言しているのですから、直通階段Bは避難階段ではないのです。 |
3627:
マンション検討中さん
[2020-05-24 21:58:05]
>>3626 匿名さん
そもそも設計者だろうと、審査会であろうと、裁判官であろうと、誰もニュウエビデンスの存在に誰も気が付いていない、だから当然。 またB避難階段は避難階において、施行令128条を満足している。 要はC階段だけではなく、A,B階段全てが施行令128条を満足する様に設計されている。 段差があってはいけないようだが |
3628:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:07:51]
これかな?防火扉を付けるとこれ以下になる?
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。 |
3629:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:18:22]
これとか?
128条の敷地内通路につきまして、これが屋内通路であるのか、屋外通路であるかの明文はございません、というふうに解釈しております。実際に処分庁はどういうふうに扱っているのかということになりますと、屋外に十分開放された通路は屋外通路として扱ってございます。 |
3630:
匿名さん
[2020-05-24 22:39:37]
>>3629は、避難階段Cが直に接続している敷地内通路をユーイックが敷地内通路の要件を満たすと言い張っているだけですよ。直通階段Bと敷地内通路との間は共用廊下であり、共用廊下の部分は敷地内通路の要件を満たさないですよ。ユーイックでも日建ハウジングシステムでもそのように考えます。
|
3631:
マンション検討中さん
[2020-05-24 22:49:10]
どうやらそんなにがんじがらめの規定ではないようだよ
令第128条の敷地内通路の規定は、建築物の出口から道路などの安全な場所まで、通行及び避難がで きるよう、屋外に通路幅員を1.5m以上確保する規定と解釈される。 ところが、都心部の商業地域などで敷地の高度利用が要求される敷地では、隣地境界線に沿って幅員1. 5mの空地を設ける計画は困難な場合がある。 そこで、屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路は、やむを得ないとする。 このような建築物内を通過する貫通通路は、日本建築行政会議の解釈の通り、外気に十分開放された 計画が望ましいが、それも困難な場合は、上記取扱いによるものとする。 |
3632:
匿名さん
[2020-05-24 23:15:26]
|
3633:
匿名さん
[2020-05-24 23:27:54]
建築審査会に対して直通階段Bが避難階で接続している共用廊下が屋外通路と同等に防火避難上の安全性を確保した屋内通路の要件を満たすなどとユーイックや日建ハウジングシステムが言い張ろうものなら、建築審査会の議長に厳しく追及されるのは目に見えていますよ。
ユーイックは建築審査会に対して直通階段Bが避難階段ではないと断言したのは正当なことなのです。 |
3634:
マンション検討中さん
[2020-05-25 00:37:17]
|
3635:
マンション検討中さん
[2020-05-25 00:48:25]
令第128条の規定によってその出口から敷地内の通路を設けることになっている。しかし、敷地が 狭小で、平面計画や保安等の状況からやむを得ない場合に限り、下記のような要件を基本的な条件とし て、屋内に通路(通行専用に限る)を設けることができるものとする。 (1) 通路の有効幅員(柱等がある場合は内法)は1.5m以上とすること。 (2) 通路から屋外への出口部分にやむを得ず扉を設ける場合にあっては、その扉の有効幅を1.5m以 上で内開きでない構造とし、かつ、屋内からは鍵を用いることなくいつでも解錠、開放ができること。 (3) 通路に面しては、他の屋内からの出入口等の開口部を原則設けない。計画上、出入口を設けざるを 得ない場合は、最小限の出入口数とすること。 (4) 通路部分は他の屋内部分(小規模で居室に該当しない管理人室、便所、郵便ボックスは除く。)と耐 火構造の床、壁又は常時閉鎖式の特定防火設備で区画すること。 (5) 通路部分の壁及び天井の仕上げ(下地を含む。)は、不燃材料とすること。 (6) 通路部分には、非常用照明装置を設けること。(採光上有効に外気に開放された部分を除く。) |
3636:
匿名さん
[2020-05-25 01:54:03]
建築基準法施行令128条は緩和措置だらけと言い張るにしても、敷地内通路が耐火構造の壁で屋内部分と区画されていることが義務付けられていることくらいは、さすがに>>3634でも理解できているよね。直通階段Bが2階で接続している共用廊下に面した住戸(305号室と306号室)の開口部があるから、共用廊下を建築基準法施行令128条の敷地内通路と見做すことはできません。共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば別でしょうが。
なお、直通階段Cを避難階段の要件を満たすように造り替える際に、設計者の日建ハウジングシステムは開口部の位置を変更しています。2014年2月に変更確認を申請する以前の直通階段Cは避難階段の要件を満たしてませんでした。 |
3637:
マンション比較中さん
[2020-05-25 10:44:20]
ルサンク小石川の申込みの際に、建築審査会で審査請求事件になっていて建築確認の取消しがされる可能性はあると説明されたけど、建築審査会で駐車場の避難路の不備の追及がされていたことは説明されなかった。
|
3638:
マンション検討中さん
[2020-05-25 13:45:48]
>>3636 匿名さん
なるほどですねー上から目線で教えていただきありがとうございます。 ルサンクはホテルライクな内廊下ではなく、アパートライクな外廊下だから、アパートにありがちな、明り取りの窓かなんかの開口部があるのですね。 これがルサンクは冤罪ではないという確固たるエビデンスということですね? >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替えれば それだけで、ルサンクは建築確認を取り消されることは無い、合法的なマンションになるということすね? |
3639:
匿名さん
[2020-05-25 16:13:39]
東京高裁が
「直通階段Aと直通階段Bは東京都建築安全条例31条の直通階段といえないし、避難階段の要件も満たさない。」 と判断し、その判決が確定しましたから、東京都建築安全条例31条の直通階段といえない直通階段Bを避難階段の要件を満たすように建築計画を変更しても、法令に適合した建築計画にはならないです。 |
3640:
マンション検討中さん
[2020-05-25 20:28:24]
>>3639 匿名さん
なるほどですねー階段自体については、あくまで東京高裁の判断ということですね? ではなぜ建築基準法128条のことを教えていだいたのでしょうか? 仮に直通階段Bが都条例31条の直通階段であり、32条6号を満足する屋外避難階段の要件を満たした場合についての、本来はあり得ない仮定でのお話ということでしょうか? そもそもマンション検討中さんとしては、ニュウエビデンスが出てきたからこそ、冤罪事件ではないか?と言っているんですね。 ですのでニュウエビデンスなんか全然考えもつかないような、高裁判断のみが根拠ということであれば、やはりほぼ >冤罪事件 ではないかと思わざるを得ません。 建築計画の変更、すなわち変更確認申請などは要しませんね。 >共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。 例えばですね、審査会みたいに施行令117条2項を持ち出して、都条例32条6項を満足すると言われる屋外避難階段Bを全面否定でもしていただかないと、廃墟復活戦が勃発するかもですよ? |
3641:
匿名さん
[2020-05-25 21:00:35]
>>3640が、直通階段Bが自動車車庫の用途の部分にないから、直通階段Bが避難階段の要件を満たすように造り替える議論をしても全く意味がない、議論をするなら北棟に新たな避難階段を設置することだと言われ続けても、まるで理解しようとしないからですよ。
建築基準法施行令128条の敷地内通路の基準を示し、直通階段Bが避難階段の要件を満たすようにできないと書いたのは、お付き合いしてあげただけです。 そもそも、容易に直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えることができるなら、ユーイックが2014年2月に変更確認の申請を受けた際に、直通階段Cでなく、直通階段Bを避難階段の要件も満たすように造り替えるように、設計者の日建ハウジングシステムに指示していますよ。 直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとして、東京地裁でも、東京高裁でも、事実認定されています。行政を代行して建築確認の業務を行うユーイックが直通階段Bは避難階段ではありませんと明確に述べているのですから、裁判所がそのような事実認定をするのは当然です。 NIPPOがこの事実認定では困るのなら、裁判の場に、日建ハウジングシステムと同様にユーイックを呼び、証言させるしかなかったですが、NIPPOはそのようにしませんでした。直通階段Bは避難階段の要件を満たさないとする事実認定がされたことについては、諦めてください。 |
3642:
匿名さん
[2020-05-25 21:09:46]
>>3640 の
>> 共用廊下に面した305号室と306号室の開口部を耐火構造の壁に造り替える > のは軽微な変更にもならない単なるリフォームの範疇ですからね。 は明らかに誤った認識です。建築確認を申請して、消防同意からやり直す必要があります。 |
3643:
マンション検討中さん
[2020-05-25 21:43:14]
|
3644:
マンション検討中さん
[2020-05-25 21:45:01]
3643 マンション検討中さん
そうですか?壁を造りかえるわけではないですからね。 参考になります。 |
3645:
匿名さん
[2020-05-25 22:04:38]
|
3646:
匿名さん
[2020-05-25 22:47:09]
冤罪とは驚いたね
でもなんかすごい勢いでページが更新されていくので、何がなんだか? 絵や図面が出てきたのでちょっと分かったような気もする 確かに駐車場に近い階段が駐車場の避難階段に見えるよね、そういわれて見ると 冤罪がどうのというくらいだったら、結局は大した瑕疵ではなかったということじゃないの? だったら廃墟のままではもったいないね |
3647:
マンション検討中さん
[2020-05-26 07:43:23]
>>3646 匿名さん
いやはやおっしゃる通りなんです。 凄い勢いでと言うか必死で書き込んでいるのは実は近隣住民なんです。 でも情けない事にみっともない事に、1っ週間経っても冤罪でないと言う証明ができていないです。 近隣住民が必死で長文書いてますが、高裁判決だの手続き論だのなんかで中身は無いですね。 さて屋外避難階段のイメージをとりあえず、ルサンクの駐車場と同方向に回転させてみました。 これで見ると、屋外直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものに見えます。 なんのことはない、ルサンクの駐車場は合法そのもので、瑕疵でもなんでもなかったのですね? |
3648:
匿名さん
[2020-05-26 07:58:51]
良く解らないのに口を挟んですいませんが、ここで同じような投稿が繰り返しなされていますが切りがありません、一度判決が出されたことが冤罪というなら再審査請求はできないんでしょうか?
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3649:
匿名さん
[2020-05-26 08:44:17]
>>3648 匿名さん
再審査請求ができる期限は2015年12月16日でした(旧・行政不服審査法53条)。 NIPPOは「条例の解釈適用の見直しの蓋然性が低いこと」を理由に、再審査請求を行わないと契約者に説明しています。 |
3650:
マンション比較中さん
[2020-05-26 11:42:55]
条例の解釈適用の見直しがされることはないと判断しながらNIPPOは延々と裁判で争ったのでしょうか。このスレの書込みによると日建ハウジングにも足並みを揃えてもらえてないようです。
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>>3597 匿名さん
おっしゃる通りです。
>3592
は近隣住民側N端弁護士がサイト上で、実名を名乗った上で公開しているものの一部です。
悪意のこもった本音を包み隠そうともしていません。このような反社会的発言を公開する、近隣住民の人間性が疑われますね。