ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3464:
匿名さん
[2020-05-18 10:13:38]
|
3465:
匿名さん
[2020-05-18 11:24:30]
目がチカチカしますが、要するに条例の条文に則っているかどうか重要で、実質的に安全かどうかは重要ではないということでよろしいですか?どうやら他県では判断がわかれるような条文のようですが。
|
3466:
匿名さん
[2020-05-18 12:42:35]
裁判所はルサンク小石川では自動車車庫等の用途に供する建築物の部分に直通階段が設置されてないと判断しています。
他の県や市の条例であっても「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分・・・」と規定されていれば、自動車車庫の部分に直通階段が設置されていなければならないことになるでしょうね。 |
3467:
マンション検討中さん
[2020-05-18 15:59:11]
3464 匿名さん
>裁判で争わずに引き下がっていれば、裁判所から都条例31条への適合についての判断を受けることはありませんでした。また、この判例は、同様の条例の規定をもつ他の県や市にも影響を与えます。 意味不明、31条があって32条がそれを強化している、当然の話、何を今更? 最高裁まで争ったデベを悪く言いたいだけとしか思えない。 さて >3313 >横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。 と言ってたけど今度こそ誤りでしたと認めてもらえますか? でないと先の議論に進めないのでね。 |
3468:
匿名さん
[2020-05-18 16:34:10]
>>3467 はルサンク小石川が駐車場の床面積を都条例32条適用でない規模に減らした場合でも都条例31条に適合しないことに気づきましょう。
|
3469:
匿名さん
[2020-05-18 16:55:29]
NIPPOが裁判をして、東京都建築安全条例32条6号の「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」の規定は避難階段を設けることを義務付けていない、との独自の法解釈を示したことは、その程度の理解でマンション建設の事業をすすめていたと明らかになりましたが、NIPPOにとってよくなかったことと思わないですか?
|
3470:
匿名さん
[2020-05-18 17:36:19]
駐車場は避難階ではないので避難階段がないのが問題である、という辺りがキーになるようですが、避難階の定義があまり明確ではないようです。斜路でむすばれていると避難階ではないというのは何を根拠に判断されているのでしょうか。
|
3471:
匿名さん
[2020-05-18 18:01:00]
>>3470 匿名さん
斜路でむずばれているかどうかではなく、2.5メートルの高低差が問題になります。 過去レス( https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3011/ )によると、国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課(編集)「問答式 : 建築法規の実務」で 地階で地上面との高低差があまりなく(1m位)、地上との連絡が容易にできる場合には、避難階に該当することもあろう と避難階であるためには高低差1m位までと示されているようです。 |
3472:
匿名さん
[2020-05-18 18:46:17]
堀坂って結構坂がきついから高低差といっても出口の西側端と東側端とでだいぶ差がでそうですが...もっと高低差が低いと考えていたんじゃないでしょうか。
|
3473:
マンション検討中さん
[2020-05-18 18:59:14]
|
|
3474:
匿名さん
[2020-05-18 19:27:38]
>>3473 東京高裁の判決をよく読めば、ルサンク小石川の直通階段A,B,Cは都条例31条で求めている直通階段に適合しないと言っているのですが。それが分からないですね。
|
3475:
匿名さん
[2020-05-18 19:38:43]
傾斜路の縦断面勾配は六分の一以下としていますから、たしか八分の一に改良されていたので31条には適合しているような...するとやはり高低差ですかね。
できるかどうかは不明ですが、東側に向かって降っていく堀坂のより東側に出口をずらして高低差を減らせばこちらも適合しそうですね、構造的にできるかどうかは別にして全く不可能でもなさそうです。減築と駐車場の出口を変更するということがもし可能ならここは利用が可能になるかもしれませんね。 |
3476:
匿名さん
[2020-05-18 19:41:10]
しかし、道に唾を履いた親父を後頭部から金属バットでどつくぐらいのインパクトがある事件でしたので、やったことの重大さのレベルと、それに課せられた損失の大きさとが釣り合っているのかなという疑問は以前拭えませんけどね。
|
3477:
匿名さん
[2020-05-18 19:43:14]
あれ、また誤変換だな
>道に唾を履いた ではなく 道に唾を吐いた が正しいし >それに課せられた損失の大きさとが釣り合っているのかなという疑問は以前拭えません は それに課せられた損失の大きさとが釣り合っているのかなという疑問は依然拭えません だね、失礼しました |
3478:
匿名さん
[2020-05-18 19:56:51]
>>3475 匿名さん
東京高裁は、「直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され、北棟にある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり、東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう『自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分』に設置されたものでなく・・・」と判決で認定しています。つまり、ルサンク小石川の直通階段A,Bでは、自動車車庫に求められる直通階段の基準(都条例31条5号)を満たさないことを意味しています。 現在は、ルサンク小石川の自動車車庫の規模が大きく、都条例32条6号にも違反していますが、仮に、自動車車庫の規模を縮小しても、都条例31条5号を満たしません。 |
3479:
匿名さん
[2020-05-18 20:02:37]
>>3472 匿名さん
>堀坂って結構坂がきついから高低差といっても出口の西側端と東側端とでだいぶ差がでそうですが 建築確認が取り消された建築計画では、西側端は地上2階より少し高く、東側端は地下2階の高さです。堀坂の西側端と東側端とで10メートル程度の高低差があると思われます。 なお、自動車車庫が避難階に当たるか当たらないかで問題となる高低差は、自動車車庫と車庫の出入口との高低差(2.5メートル)です。仮に、車庫の出入口を堀坂を高さ2.5メートル下がったところに設けてあれば、自動車車庫と車庫の出入口との高低差は0メートルです。 |
3480:
匿名さん
[2020-05-18 20:10:50]
出口との高低差1メートル程度までなら避難階という情報ってどれぐらいよく知られていることだったのでしょうか。案外避難階の条件とか定義って書いてありそうでないんですよね。
|
3481:
匿名さん
[2020-05-18 20:30:20]
>>3480 匿名さん
建築基準法施行令25条4項で、高さ1メートル以内の階段には手すりを義務付けていません。建築基準法の考え方に、高低差1メートルを超えると避難に支障のある高低差というのがあるようです。 ルサンク小石川は避難階についての判例が作られた物件として後世まで伝えられるのでしょうね。 なお、東京都建築審査会では2015年6月に別の建築計画に係る裁決で避難階についての判断を示しており、都市居住評価センターにはルサンク小石川の自動車車庫が避難階に当たらないことは分かっていたと思います。 |
3482:
マンション検討中さん
[2020-05-18 21:09:41]
ルサンクの駐車場について
>横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。 若葉マーク匿名さんは決して認めようとしないのですが、これはウソだそうです。 つまりルサンクの駐車場は、ほぼ全国的に安全上合法となるようです。 通常の地下駐車場では、避難経路としては直通階段、また大規模駐車場の場合は避難階段が一つだけ、と言うバアイが殆どです。 ところがルサンクの場合は、2か所のサブエントランスから、3つの直通階段から避難できることに加え、車路のスロープも勾配が1/8と緩く、人に優しいのでこのスロープからの避難も可能です。 つまり通常のマンションの地下駐車場と比べると、格段に避難の安全性が高いともいえるのです。 ただ残念なことに東京では条例違反ということで、なんと廃墟となってしまいました。 カリスマ弁護士は、車路のスロープが人に優しい、特に車椅子の方にとって安全だという事をTVで言っていたそうです。 |
3483:
匿名さん
[2020-05-18 21:42:05]
>>3482 は裁判所の事実認定を無視したいのですね。東京高裁が、直通階段A,B,Cが自動車車庫の中に設置されていないから、都条例31条で求めている直通階段に当たらないと認定したことを、どうしても認めたくないようです。
|
3484:
匿名さん
[2020-05-18 21:47:38]
それまで条文の形で定義されていなかった避難階の要件がある日突然厳格化されてしまうなんて、なんというゼロデイ攻撃...ますますデベが可哀想になってきたよ。これ予見不能だからたぶん確認検査機関を訴えても責任を問えないだろうな...
|
3485:
匿名さん
[2020-05-18 21:48:59]
駐車場の入り口の方は避難経路にはならないのかね?
避難階は一つでなくてもいいんでしょ? |
3486:
匿名さん
[2020-05-18 21:51:06]
東京高裁の判決は、自動車車庫からの避難のための直通階段は自動車車庫の部分に設置されているべきと判断したもので、避難の安全を考えると妥当なものと思われます。
|
3487:
匿名さん
[2020-05-18 21:54:49]
>>3485 匿名さん
> 駐車場の入り口の方は避難経路にはならないのかね? 裁判所は、駐車場の入り口の方(車路)は建築基準法施行令26条2項が準用する同25条1項及び3項により設置が義務付けられている手すりが設置されておらず、人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていないから、「避難施設」の要件を満たしていないと判断しています。 |
3488:
匿名さん
[2020-05-18 21:59:31]
>>3484 匿名さん
確認検査機関は国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課(編集)の「問答式 : 建築法規の実務」は常備しています。避難階であるためには高低差1m位までと示されていることを知っていると思いますよ。 |
3489:
匿名さん
[2020-05-18 22:44:11]
>>3487
違う違う、車の出入りする方じゃなくて人が出入りする方 |
3490:
匿名さん
[2020-05-18 22:58:08]
>>3489 匿名さん
人が出入りする方(サブエントランス)を経由する直通階段(東京高裁判決 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3462/ の「直通階段A」、「直通階段B」、「避難階段C」)は住居部分にあり、東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでないとの事実認定がされています。最高裁判所も東京高裁の事実認定を維持しています。 裁判所の判断は、都条例31条は直通階段を自動車車庫の部分に設置することを求めているから、ルサンク小石川の「直通階段A」、「直通階段B」、「避難階段C」は避難経路として認められないとするものです。 |
3491:
匿名さん
[2020-05-18 23:11:20]
なお、裁判所が導いた都条例31条は直通階段を自動車車庫の部分に設置することを求めているとする解釈は、2015年に東京都建築審査会が建築確認取り消し裁決で示していた判断に比べて、建てる側に厳しいものになっています。
|
3492:
マンション検討中さん
[2020-05-18 23:44:34]
ルサンクの大規模地下駐車場は、普通のマンションとは異なり、各居室の地下に位置しているわけではありません。
「北棟」とあるように、居住棟とは完全に独立した建物となっています。 機械室部分の出っ張りの他は、地面と等しい高さの屋根上には、ハナレと呼ばれる多目的室とゲストルームがあるだけで一般の居室はありません。 これは敷地に余裕がなければできない、実に贅沢な設計であるとともに、実は北側住民に対する配慮としてはハンパない建物だという事ができます。 つまりこの北棟部分は、建物が大きくセットバックしたと同じことになるので、北側住民としては圧迫感が劇的に減少するわけです。 ちなみに東棟の建物は階段状に北側に張り出しています。 通常のマンションでは、北側全てに渡って階段状となっているのが当たり前なので、ルサンクの設計は秀逸だと言えますね。 実はルサンクはこの北側住民への配慮がアダとなりとなり、建築確認が取り消されたとも言えるのです。 つまり通常のマンションの地下駐車場であれば、サブエントランスも当然マンションの地下にあります。 なので上へ上がる屋内の直通階段若しくは避難階段も、当然駐車場内に設置されていることとなりますので、都安全条例31条また32条を自然に満足できるのです。 ところがルサンクの場合は、傾斜地に建っていることもあり、サブエントランスから先の直通階段または避難階段は南棟また東棟のための階段であり、駐車場の階段とは認められないのです。 結局、北棟内に独自の非難階段を設置しなければ、安全条例32条6号違反!と言うわけです。 早期完売した優良物件だったのですが、近隣住民のお陰で廃墟となってしまいました。 ヘタに近隣住民に配慮した設計など、しない方が良かったのでしょうかね。 |
3493:
マンション検討中さん
[2020-05-18 23:56:28]
東棟の階段状って言うのはこれですね。
確かに北側ギリギリまで迫っている感じがします。 コレがない北棟の北側の住民は儲けものだったわけですね。 |
3494:
通りがかりさん
[2020-05-18 23:56:43]
検討中はルサンクの駐車場が都条例31条5号を満たすことができないと理解できたようですね。これまでルサンクの駐車場に都条例32条が適用されなかったら違反建築物にならないとする誤った書込みを続けていましたが軌道修正できたようで。
|
3495:
匿名さん
[2020-05-19 06:50:23]
>>3494
確か彼は外に一旦出るというような話をしていたような気がするけどそれはどうなんだろうね |
3496:
匿名さん
[2020-05-19 10:50:08]
>>3495 匿名さん
一旦屋外に出る構造になっていることについては、補助参加していた日建ハウジングシステムは、東京高裁で、サブエントランスでは建築基準法施行令117条2項の規定が適用されて別建物になると主張していた。 日建ハウジングシステムは、直通階段A、直通階段B、避難階段Cは自動車車庫からの避難経路にはならないと認め(NIPPOとは異なる主張)、車路のスロープが自動車車庫と一体だから車路から避難することに支障がないという趣旨の主張をしていた。 |
3497:
マンション検討中さん
[2020-05-19 11:10:58]
>3424
>3492 と同様ですが、 下は、東京の普通のマンションの地下駐車場です。 ルサンクと違い、小ぶりな駐車場です サブエントランスから出て、エレベータ-もありますが、当然直通階段も設置されていますので安全条例31条に適合しています。 当然屋内階段ですので、施行令123条も満足しているものと思われます(?) 車路は傾斜が1/6で避難経路には適しないので、避難経路としては直通階段ただ一つとなります。 ルサンクの場合は、避難経路が3通り以上あります 1、サブエントランス(西側)から直通階段A 2、サブエントランス(東側)から直通階段B(B1,B2)および直通(避難)階段C 3、車路のスロープ(傾斜が1/8と緩く、手摺以外は施行令26条に適合) なんと階段数計4(EV計2)となります!これでも駐車場の避難設備不備(都安全条例32条6号違反)として建築確認取消ですよ。 残念ながら、駐車場棟は全く別棟の北棟ですので、東京都の条例上は、この北棟に独自の避難階段を設置しないといけなかったのですね。 ただ駐車場棟に避難階段を付けたとしても、恐らく実用には一生使われないだろうと言えるくらいムダな設備となると思います。 実際に避難に使われるのは、サブエントランスか、車路のスロープだからですね。 これほど安全な駐車場を有するルサンクは東京では廃墟! しかし全国的には安全に配慮した優良物件となります。 |
3498:
匿名さん
[2020-05-19 11:33:27]
>>3496
なんか足並みが揃ってないね。 摺り合わせている時間もなかったのかな... まあ法令には何か違反しているんだろうけれど、実用上問題ないような気がしてきたよ やっぱり神学論争だな。こんなんで個人や私企業の財産権を大きく侵害して大損害を与えるだけの罪なのか、という思いはますます強まった。 |
3499:
匿名さん
[2020-05-19 11:40:06]
>>3497 が繰り返し主張するサブエントランスを経由する避難経路は、設計者である日建ハウジングシステムが避難経路にできないと東京高裁で主張していますから、そのことに早く気づきましょう。
裁判の場で設計者が施主(NIPPO)と異なる主張をしたわけで、施主の法解釈に無理があると設計者が判断したことになります。 |
3500:
匿名さん
[2020-05-19 11:50:53]
>>3498 匿名さん
NIPPOは裁判で、東京都建築安全条例32条6号の「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」の規定は避難階段を設けることを義務付けていないとの独自の法解釈を主張していました。 この法解釈が誤っていることは明らかで、設計の専門家である日建ハウジングシステムにとって、足並みを揃えて主張するのが恥ずかしいものだったはずです。そのような法解釈を主張するNIPPOに同調したくなかったのではないでしょうか。 |
3501:
匿名さん
[2020-05-19 13:16:24]
駐車場に人が出入りする入り口は道路に面していなかったからだめなのかな?
>>3492 マンション検討中 さんの出した平面図を見ると北棟に後付けで避難路作れそうな気もするね でも以前複数の建物でもフレキなどで一体化されると一つの建築物とみなせるという判例もあったようだから、一体だと言えばそれで通ったんじゃないですかね?どこがだめなんだろう。 |
3502:
匿名さん
[2020-05-19 13:33:10]
>>3501 匿名さん
自動車車庫の中に直通階段が設置されていないからダメなのです。裁判所は、都条例31条の規定は、自動車車庫の用途の建築物に直通階段を設置することを義務付けているから、自動車車庫の用途の外の位置に(住居の用途の位置に)直通階段があっても避難経路にはできないと判断をしています。東京高裁の判断は最高裁判所で維持され確定しています。 東京都以外にも自動車車庫の用途の建築物に直通階段を設置することを条例で義務付けている県や市はありますから、ルサンク小石川の事件で裁判所が導いた判断はそれらの県や市にも影響を及ぼすと考えられます。 |
3503:
マンション検討中さん
[2020-05-19 14:28:32]
ルサンクの東側エントランスから出て直ぐのB階段は、駐車場の屋外避難階段として,
施行令123条を満たしていると思えますがね? つまり、サブエントランスドアが123条6号に適合していれば良い。 そしてこのドアは駐車場側にあるから、安全条例32条6号にも適合する。 「階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十八項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。」 ちなみに下記指導基準により、ルサンクのエントランスドアは基準を満たすと思われる。 > 屋外階段に通ずる戸、非常の際に避難専用とするために設けた戸(屋内避難階段、 特別避難階段及び屋外階段に通ずる戸を除く。)には、火災の際、自動的に解錠できる装置を設備するか、又はかぎを用いず、屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放で きる錠前を設備し、平常時は内側から施錠しておくこと。 この上がりのB階段を何とかして駐車場専用という事が言えれば、建築確認を取り消されることも無かった?? |
3504:
マンション検討中さん
[2020-05-19 15:47:23]
>>3498 匿名さん
>まあ法令には何か違反しているんだろうけれど、実用上問題ないような気がしてきたよ やっぱり神学論争だな。こんなんで個人や私企業の財産権を大きく侵害して大損害を与えるだけの罪なのか、という思いはますます強まった。 誠に持っておっしゃる通りです。 実用上は問題ないどころか、他の普通のマンションよりよほど安全で、使い勝手も良いです。 近隣住民は、それを一切否定できずに、判例等を持ち出して必死の攻防を図っています。 |
3505:
匿名さん
[2020-05-19 16:04:03]
潰すのが目的なんだから、ある意味合理的だと思う。
上流にあった、弁護士さんの忌憚ないご意見をまた再掲していただけるとありがたい あれが全てだと思う。一種の殺意のような禍々しいものを感じてしまった。デベの社員は池や沼から湧いて出てきたわけじゃない、お母さんがお腹を痛めて産んだ子で、妻も子供もいたりするわけで、よくぞ言えたものだと思う。 |
3506:
匿名さん
[2020-05-19 16:11:48]
>>3502
いや、この駐車場には車の出入り口(スロープになっていて高低差的に避難階にはならない)の他に、人の出入りする出入り口があるわけで、その出入り口は避難路にならないというのがどうも理解不能なんだな。 判決の方にはさらっと一言で認めないって書いてあるんだけど、実用上問題ないじゃんって言われるとそんな気がする。 前にも書いたような気がするけど、裁判で勝ったからって、社会的に正義かというとそういうとりかたをする人は少ないですよ。裁判所での判断になじまないとか、違法行為があったとまではいえないとかなんとかかんとか言って、国や自治体を相手取った訴訟に敗訴して悔しい目にいっぱいあってきた人権派のみなさまなら経験がたくさんおありかとおもいます。 |
3507:
匿名さん
[2020-05-19 16:45:05]
>>3506 匿名さん
設計者(日建ハウジングシステム)は、人の出入りする出入り口(サブエントランス)が避難路にできないとする判断のもとに、東京高裁の審理に臨んでいます。NIPPOと足並みを揃えるのではなく、設計の専門家として、サブエントランスを経由した通路は避難路にできないとする東京地裁の判断に従うべき(争うべきでない)と考えたと思われます。 裁判所のほうが建築審査会よりも厳格に条例を解釈する判断を導いています。 |
3508:
匿名さん
[2020-05-19 16:56:09]
裁判所は、自動車車庫の避難路として、自動車車庫の内部に直通階段を設置することが義務付けられているという、建築審査会よりも厳格な法解釈を示しています。その法解釈が東京地裁により導かれている状況で、住宅の用途の位置にある直通階段を避難路に使えると主張するのは得策でないと日建ハウジングシステムは考えたのかと思います。
車路のスロープは自動車車庫の内部にあるから車路のスロープからの避難はできるという1点に、日建ハウジングシステムは東京高裁での主張をしぼっています。 |
3509:
匿名さん
[2020-05-19 17:19:29]
多分そういう足並みの乱れが、心証形成にかなりの悪影響を与えたんじゃないですかね。しかし、あの辺よく通るんですが、あのコンクリートの廃墟、いつまであのままなんですかね。明らかに住環境が悪くなってますが...。完成して入居していれば植栽の緑が今頃青々と茂っていて、子供達が歓声をあげて堀坂を駆け上がっていく姿がみれたのではないでしょうか。
|
3510:
匿名さん
[2020-05-19 17:36:11]
>>3509 匿名さん
裁判所が厳格な判断を導くような事件だったのだと思います。 建築基準法に違反する建築計画をデベが進めていなければ建設中断することはありません。 2012年に文京区からの指導に従っていれば、2014年に変更確認を申請していなければ、このようなことは防げていました。 |
3511:
匿名さん
[2020-05-19 19:09:00]
覆水盆に返らずと申しますし、たらればで言ってもしょうがないですよ。
あの辺は今にも崩れそうな崖とか、接道が階段とかいう地域もあって区が音頭をとって再開発を進めても良さそうなところなんですけれどね。文京区役所の上層階からは小石川台東斜面がよく見えると思うんですが、ああいうのを放置することに、文京区の見解を質したいですね。まだ民間でなんとかするでしょうって不作為を決めこむんですかね。 |
3512:
匿名さん
[2020-05-19 19:18:43]
反対して止めるってゼロサムゲームなんですよ、今と全く変わらないか、悪くなるだけ。
一緒によくするような案を考える、デベを引っ張り込んでもっと大きなプロジェクトに変えていく、近隣住民もみんな笑顔になるように、並木道も、優雅な車寄せのあるエントランスも、崖も階段も消えて美しい緑あふれる近代建築で置き換える、それは個人ではできなくて、区や都や国が動かなければできないこと。むしろそれをしないことは国や自治体が不作為によって市民を苦しめ続けていることに等しいです。悪代官は誰なのか、ちょっとピストルの狙いがずれていたんじゃないかという感想を持ちますね。 |
3513:
通りがかりさん
[2020-05-19 19:31:11]
だから文京区計画調整課長が7項目の要望をまとめて業者に伝えていたのだと思いますが。
全て拒否したのはNIPPO側で、1つの要望も容れようとしなかったようですが。 |
東京高裁の判決( https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3462/ )は、車路が建築基準法施行令26条2項が準用する同25条1項及び3項により設置が義務付けられている手すりが設置されておらず、人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていないから、「避難施設」の要件を満たしていないと判断しています。
また、直通階段Aと直通階段Bと避難階段Cが、東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでないと判断しています。
つまり、地下駐車場の床面積を減らして、格納又は駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満にしたとしても、直通階段Aと直通階段Bと避難階段Cは都条例31条柱書きの「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されていないことになり、都条例31条5号に適合しないこととなります。
NIPPOが2015年に東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決を受け、裁判で争わずに引き下がっていれば、裁判所から都条例31条への適合についての判断を受けることはありませんでした。また、この判例は、同様の条例の規定をもつ他の県や市にも影響を与えます。NIPPOが最高裁判所まで争ったことは、このような判例が作られたという意義はありますが、NIPPOにとっては、さらに立場を苦しくするものとなっています。