ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3281:
匿名さん
[2020-04-30 08:25:37]
安全性に問題がある具体例は挙げられないという結論でいいんだね。
|
3282:
匿名さん
[2020-04-30 08:41:32]
|
3283:
匿名さん
[2020-04-30 09:03:23]
NIPPOは、駐車場と車路は「単層」の建築空間であり、出入り口までの高低差があっても同じ層に位置する避難階であると主張した。しかし、東京高裁は「傾斜路でつなげば『同じ層』にあるというのは不合理」としてNIPPOの主張を退けた、とのことです。
|
3284:
匿名さん
[2020-04-30 09:12:45]
話が通じない人のようだけど、ところでずっと若葉マークなのはなぜ?
|
3285:
匿名さん
[2020-04-30 09:34:17]
さて、それは知りません。
安全性があるかのような書込みを続けている貴方のほうが根拠に乏しいと言っているだけです。事実として、NIPPOが行った安全性についての主張は東京高裁が退ける判断をしており、最高裁も東京高裁の判断を維持しています。 |
3286:
匿名さん
[2020-04-30 09:40:25]
安全性に問題があるという具体例を知りたいと言っているだけで、
>安全性があるかのような書込み なんて一切していないよ。日本語の理解力に問題があるようだね。 |
3287:
匿名さん
[2020-04-30 09:52:26]
|
3288:
匿名さん
[2020-04-30 09:59:18]
具体例を挙げてくれという問いに答えられない、ということだね。
もうわかったからいいよ。 |
3289:
匿名さん
[2020-04-30 10:04:35]
日経アーキテクチュア2019年1月24日号に、東京高裁が車路は「人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていない」として退けたと書かれてますから、十分な理由だと思いますが。
|
3290:
マンション検討中さん
[2020-04-30 19:15:55]
>>3289 匿名さん
>3281 >3284 >3286 >3288 匿名さん の問にも全く正面から答えていないね。 勝てば官軍とばかりに、上から目線の怒涛の投稿をするかと思えば、ズバリ切り込まれると、弁を弄して逃げ回る。 貴方にはルサンク近隣住民の主張を代弁する資格が無いと言わざるを得ない。 近隣住民大勝利とは言っても、結局はカリスマH置弁護士、またN端弁護士のお陰だったという事。 結局近隣住民には、確固たる主張がない事がハッキリした。 >あの巨大マンションが建ったせいで、何百人もの人生設計が歪められてしまったのです これだけの大事件なわけだよ、近隣住民の意見を代弁するなら、投稿者の問には誠意を持って答える責任があるんじゃないか?! |
|
3291:
通りがかりさん
[2020-04-30 19:44:45]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
3292:
通りがかりさん
[2020-05-01 11:21:54]
NIPPOはルサンクで建築確認取り消し2回目でしょ。建築確認取り消しを想定して動くものですよ。
|
3293:
匿名さん
[2020-05-01 12:51:35]
URは積極的に動かないだろうから、損害賠償の裁判が終結するまで建物は塩漬けかね。5年ぐらい?
終われば解体してURに返還か。解体もうるさいよなあ。 そのあとはどうなるのかな。 周辺住民さんたちには迷惑な時間が続くね。。。 |
3294:
匿名さん
[2020-05-01 16:51:55]
遊ばせておくのもったいないよな
高台で、駅近かつ静かで良い場所なのに あの土地を三井みたいな大手が持っていかなかったのは、当時他によっぽど良い土地がごろごろしてたんだろうな |
3295:
マンション検討中さん
[2020-05-01 19:27:36]
>具体的にどういうシチュエーションで安全でない状況が生まれるのか。、ということが知りたい
近隣住民はこう言った素朴な質問に一言も答えられない、それどころかそれを覆い隠すかのように、無意味な書き込みを垂れ流している。 >あの巨大マンションが建ったせいで、何百人もの人生設計が歪められてしまったのです この方たちに対して、近隣住民は道義的責任、説明責任があると思う。 そうでなければ、この「人生設計が歪められてしまった、何百人の方たち」が気の毒過ぎる。 |
3296:
匿名さん
[2020-05-01 20:30:09]
|
3297:
匿名さん
[2020-05-01 20:40:07]
答えられないってことで話は終わってる。
|
3298:
匿名さん
[2020-05-01 20:41:12]
>>3269 では「ルサンクの駐車場の避難上の安全性はほぼ問題はない」と書込みしているけれど、NIPPOが行ったルサンクの駐車場の避難上の安全性の主張は裁判所に退けられています。
根拠のない議論を続けていることが分からないのですか? |
3299:
匿名さん
[2020-05-01 20:46:34]
まあ、安全性に問題のある具体例を挙げられない(反証できない)のだから説得力はないな。
|
3300:
匿名さん
[2020-05-01 20:56:30]
NIPPOが行ったルサンクの駐車場の避難上の安全性の主張が裁判所に退けられているから、安全性に問題のある具体例云々の質問は全く無意味な質問なのです。
|
3301:
匿名さん
[2020-05-01 20:57:57]
どうすれば法令違反にならないかの議論をするものだと思いますけどね。
|
3302:
マンション検討中さん
[2020-05-01 23:34:40]
近隣住民はいつも結果論だけ言ってるんだな。
近隣住民として、ここがこのように危険だ、とか具体的に上げることができない。 だから無意味な質問と言うことで逃げているだけ。 自分に都合の悪い問いには、いつもそうして逃げているんだな。 >そんな近隣住民のせいで、何百人もの人生設計が歪められてしまった そんな方たちに、せめて一言位答えてみたら?貴方たちはこんな危険なマンションに住まなくて良かったのです、とね。 |
3303:
匿名さん
[2020-05-02 08:35:51]
実際無意味な質問ばかりだから仕方ないよね
|
3304:
匿名さん
[2020-05-02 08:59:14]
決して無意味ではないよ。
数学で○○予想というのがある。正しいと証明されていないので予想なのだが、反例がたった1つ提示されればこの予想は間違いであると証明される。 「実際は安全だ」という主張が間違いであると、たった1つの反例(安全でない具体例)を挙げて証明してもらいたい、ということ。 できないことがわかったのでもういいけど。 |
3305:
匿名さん
[2020-05-02 09:13:10]
そうやって逃げるのですね
|
3306:
匿名さん
[2020-05-02 11:31:50]
> 「実際は安全だ」という主張が間違いであると
東京高裁がNIPPOと日建ハウジングシステムが行った安全性についての主張を全て退ける判断をしており、最高裁も東京高裁の判断を維持しています。 いまNIPPOが都市居住評価センターを相手に裁判していますが、「実際は安全だ」という主張はしていません。 「実際は安全だ」という主張を続けているのは >>3269 の書込みだけです。 |
3307:
匿名さん
[2020-05-02 11:33:28]
それならまだわかりませんね
|
3308:
マンション検討中さん
[2020-05-02 11:50:52]
>>3306 匿名さん
> 「実際は安全だ」という主張が間違いであると と言うのは実際に安全ではないと言っているのではない。 いくら安全であっても、安全条例32条6号違反は覆らないということ。 安全条例は性能規定ではないということでしょ。 NIPPOも誰も「実際は安全だ」と言ってるに等しい。 |
3309:
匿名さん
[2020-05-02 11:53:48]
みんななんとなく思ってるんじゃない?
「裁判結果はあくまで法令の基準に合致してるかどうか。実質的には安全性に問題はないのでは?」とね。 反例を挙げて否定しない限り、この「なんとなくみんな思ってる」状態が続くということ。 |
3310:
匿名さん
[2020-05-02 11:57:30]
裁判待ちということかね
|
3311:
マンション検討中さん
[2020-05-02 12:01:32]
>>3309 匿名さん
おっしゃる通りですね。 近隣住民はここが安全ではないことを実証できない。 要はルサンクの駐車場は安全だということになってしまいますね。 ところで横浜だったらルサンクの駐車場はOK? 調べてね? |
3312:
マンション検討中さん
[2020-05-02 12:06:49]
|
3313:
匿名さん
[2020-05-02 12:40:33]
NIPPOも日建ハウジングシステムも裁判で安全性の立証をできなかったが正しいです。
駐車場に安全性があるかのように思込みたいのかもしれませんが、安全性の立証をできなかったのが事実です。 横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。 |
3314:
匿名さん
[2020-05-02 12:47:28]
>NIPPOも誰も「実際は安全だ」と言ってるに等しい。
ユーイック相手の損害賠償訴訟では、NIPPOはルサンクの安全性の主張はしていませんね。 |
3315:
マンション検討中さん
[2020-05-02 14:40:17]
>>3313 匿名さん
>横浜市建築基準条例に抵触する って確か言われてたけど、詳しく説明していただけますか? 都安全条例は31条があって32条6号があるので、ルサンクは違反する訳だけど 横浜も全く同じなの? |
3316:
マンション検討中さん
[2020-05-02 16:26:05]
>>3313 匿名さん
>安全性の立証をできなかったのが事実です。 は違うな、前にも言ったが >いくら安全であっても、安全条例32条6号違反は覆らないということ。 何を言っも法令違反は法令違反ということですな |
3317:
匿名さん
[2020-05-02 16:36:43]
>>何を言っも法令違反は法令違反ということですな
日本語でお願いします |
3318:
マンション検討中さん
[2020-05-02 16:47:15]
>>何を言っても法令違反は法令違反ということですな
日本人なら分かってくれると思っていました |
3319:
匿名さん
[2020-05-02 20:50:35]
建物が東京都建築安全条例32条6号に違反していることについては異論がないのに、安全性に問題ないかどうかを議論する意味が不明です。
それはさておき、駐車場の避難路は、 ① 駐車場入り口の傾斜路(スロープ) ② 避難階段C があります。 ①については、高低差が2.5mあるので、健常者は別として、足腰の弱った高齢者などが手すりなしで安全に避難するのは難しいのではないですか。 ②については、東京地裁判決で、 「本件駐車場から避難階段Cまでは上記のとおり1階東側住宅部分の廊下を通らなければならないところ,災害時に本件駐車場から避難する人が避難階段Cに向かう際に,その途中に設けられている直通階段Bは1階東側住宅部分の避難施設であることから,同住宅部分の各居室から避難する人が前記廊下を逆方向に向かつて来たり,交錯して避難することが想定され,原告らが主張するようにサブエントランスに設けられた扉の電気錠が火災時には火災報知器と連動して開錠される仕様となっているとしても,本件駐車場から避難階段Cまで円滑に移動することができないおそれがある。」 と判示されている(判例タイムズ1457号148頁)ので、安全性に問題があるのではないですか。 |
3320:
匿名さん
[2020-05-02 21:22:00]
法律上は避難路は階段でいいわけでしょ。階段登れない高齢者や障害者もいそうだがな。
傾斜路を登れない高齢者、とか言い出すとこのへんはどうなのよ、という素朴な疑問が湧くね。 |
3321:
マンション検討中さん
[2020-05-02 21:33:01]
貴方には意味不明でも、こちらには重要な議論なのだから逃げるなよ!
>駐車場入り口の傾斜路(スロープ) はそもそも車路だから避難の安全性には直接は関係しない ただ勾配が1/8以下と緩く人に優しいから、実際の避難にももちろん使える >災害時に本件駐車場から避難する人が避難階段Cに向かう際に,その途中に設けられている直通階段Bは1階東側住宅部分の避難施設であることから,同住宅部分の各居室から避難する人が前記廊下を逆方向に向かつて来たり,交錯して避難することが想定され この裁判官の言い分は、これはもう冗談かと思ったね、実際には安全だから、こんなことしか言えないんだよ 令123条に規定する避難階段という事でこんな、実に馬鹿らしいことを裁判官が言い出すわけ そもそもB階段が近いから実際には安全に避難できるし、屋外に近い西側に逃げるのだったらA階段もあるしね あと電気錠がなければそもそも地下駐車場のセキュリティーが守れないから、火災報知機と連動して開錠されるのは安全だと思うね! ところで横浜の規定はどうなってるの? 少なくとも令123条に規定する避難階段とはなっていないよね? |
3322:
匿名さん
[2020-05-02 22:00:49]
|
3323:
マンション検討中さん
[2020-05-02 23:42:51]
>>3322 匿名さん
>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった まぁその通りだけど、安全条例32条6号違反を近隣住民達が言い出さなかったら 契約者は大変安全に幸福に暮らしていただろうって事だね 実際貴方は駐車場の避難に関して、安全ではないという事が一つも証明できていない これは悪魔の証明だね、つまりない事の証明はできないという事だね ところでもしかして、横浜ではルサンクはOKじゃないの?なんたって安全だから 条例に抵触すると言ってたのは何処?当方は良く分からないので早く教えて下さい |
3324:
マンション検討中さん
[2020-05-03 00:18:05]
>>3320 匿名さん
>階段登れない高齢者や障害者もいそうだがな ホントそう思います。だから施行令123条の避難階段を付ければ安全と言うわけではないですよね。 実際普通の非難階段は狭く急で、そもそも扉も開けにくいものが多いですし そう言う方々にとっては、勾配が緩く(1/8)、人に優しいスロープの方が安全と言えますね。 そしてルサンクは東西2か所のサブエントランスから直通階段でも地上に出られるわけで 通常の地下駐車場より格段に安全性が高いことになります。 ちなみに判例タイムズによるとスロープに手摺を付けることを、原告の補助参加人が提案しています。 この方は契約者ではなかったかと? 安全なルサンクに住みたい、と言って矢も楯もたまらず裁判に参加したのでしょうか? もう涙が出ますね。 ただ残念なことに、手摺をつけたとしても安全条例32条6号違反には変わりはないのですがね。 |
3325:
匿名さん
[2020-05-03 00:29:35]
|
3326:
匿名さん
[2020-05-03 01:20:18]
>>3323 マンション検討中さん
要するに、駐車場の避難経路は実質的に安全だから、建物は完成できてしかるべきだったということが言いたいのですか? でも、それを言いたいのなら、東京都建築安全条例32条6号の規定の解釈論として、駐車場の避難経路が同規定に適合していると言わないと無理ですよ。 それが法解釈というものです。 建築安全条例32条6号に違反していることを前提とした時点で、すでにアウトです。 違法であることを前提にして、実質的に安全なのだから、違反を主張する近隣住民の方がおかしいというのは、法律論になっていません。 32条6号に、実質的に安全ならばOKというような例外規定はありません。 また、近隣住民だけが主張していることなので、考慮すべきでないとはいえません。 近隣住民には建築確認の適法性を争う原告適格があります。 争われても大丈夫なように設計しておけばよかったのです。 たとえば、駐車場出入口を高低差が1m以内のところに造るとか、スロープに手すりを付けるとか。 あと、文京区の指導に従っていれば、建築確認が取り消されても設計変更するだけで済んだのです。 建築確認が実際に争われているのに、取り消されたら壊滅的なダメージを受けるようなリスキーなことをするから、こんなひどい事態になったのです。 横浜なら適法かもしれないじゃないかとか、そんなことは関係ありません。 ここは東京です。 建物が建築安全条例32条6号に違反していないことを論証しない限り、建築確認が取り消されるのはやむを得ません。 私も、デベに同情する人たちの気持ちは理解できますが、(違法である限り)これは法律論としてはどうしようもありません。 法律論でなく、一種の人情論として、建物は完成できてしかるべきだったと言っているのならば、議論のベースが全く異なるので、いくらこちらが説明しても、話がかみ合わないと思います。 |
3327:
匿名さん
[2020-05-03 01:39:24]
>>3326 匿名さん
そうですね。全く仰る通りです。 なお、東京都建築安全条例32条には「ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。」の但書きがあります。 この但書きを適用するためには、ユーイックへの建築確認申請の前に東京都知事への認定申請が必要であり、ルサンク小石川ではその認定がされていません。したがって、但書きの適用はありません。 さらに、東京都は認定基準を厳格に定めており(平成16年4月1日付「15都市建企第514号」)、ルサンク小石川のようなマンション内部に駐車場を設ける建築計画には、東京都建築安全条例32条但書きの認定がされることはありません。 |
3328:
マンション検討中さん
[2020-05-03 11:24:59]
長文ご苦労様です
>横浜なら適法かもしれないじゃないか 早く答えてくれないかな? これは重要だよね、客観的に駐車場からの避難の安全性を論じているわけだから |
3329:
匿名さん
[2020-05-03 11:43:31]
検討中さん孤立無援だね
|
3330:
匿名さん
[2020-05-03 12:14:00]
NIPPOが京大名誉教授に依頼して安全性を訴えて失敗したのにね
|