株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

3201: 通りがかりさん 
[2020-04-13 22:27:40]
姑息な吹抜とでも言いたいのかな。日建ハウジングに向けて言うべきことと思うが。
NIPPOも裁判で吹抜が設けられていることを根拠に施行令117条2項の主張をしていたようだね。
3202: マンション検討中さん 
[2020-04-14 12:21:05]
>3144
にある部分で、雨に濡れないという図面を見た事がある。
住民説明会で配られるようなものだったと思うが、そうすると後に設変したということか?
3203: 通りがかりさん 
[2020-04-14 12:50:28]
住民説明会で配られるようなものがどんな図面か知らない。

MRで渡された図面集では https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg の水色は吹抜の真下で青天になっていて雨に濡れるようになっている。
処分庁も建築審査会の議長に屋内駐車場の開口部から屋外に出ると主張している。
裁判所も屋内駐車場の開口部とサブエントランスとの間に吹抜が設けられていると判断している。
3204: マンション検討中さん 
[2020-04-14 20:10:16]
>処分庁も建築審査会の議長に屋内駐車場の開口部から屋外に出ると主張
とは、議事録からは明確には読み取れない。
サブエントランスの外は屋外だと言う主張であって、青天の下だから屋外だと言っているようには見えない。
だから議長も突っ込みを入れていない、もしこの時点で青天がどうのと言いう事になっていたら、もっと突っ込まれていただろう。
それでは防火区画されていないではないか?とかね。
要はMRでも入手できると言う図面は、審査会時点は、住民も誰も見ていないのだろう。
で裁判になり、初めて前提事項として出てきた話だと思われる。
つまり審査会当時は、雨に濡れない図面だった可能性がある。
3205: 匿名さん 
[2020-04-14 22:07:39]
>>3204 の独自の見解もここまで来ると呆れるだけですねえ。

2014年12月21日 NIPPOが購入者に対して販売
(販売用の図面では駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜が設けられている「雨に濡れる図面」)

2015年9月7日 東京都建築審査会口頭審査
(議長からの追及に対して処分庁が必死に弁明、NIPPOも参加人で弁明)

2016年5月10日 NIPPOが東京地方裁判所に訴訟を提起
(本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している(原告ら第6準備書面の別紙図面参照))

2014年の販売用の図面と、2016年からの訴訟の準備書面では、駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜が設けられ、「雨に濡れる図面」である(>>3204 もこれらは認めている)。

さらに >>3204 は、2015年の審査会では「雨に濡れない図面」になっていると強弁する。
それ、無理がありすぎですよ。
3206: マンション検討中さん 
[2020-04-14 22:32:19]
>「雨に濡れない図面」になっていると強弁
なんかしていないけどね。
>雨に濡れない図面だった可能性がある
と言っているわけで、どこが無理が有りすぎ?
実際に審査会議事録からは濡れる濡れないは全く分からないからね。
3207: 匿名さん 
[2020-04-14 23:18:37]
「雨に濡れない図面」だと、処分庁は施行令117条2項の適用を主張することができなくなりますよ。

審査会の議長は、施行令117条2項の適用を前提にすると、屋内駐車場が東京都建築安全条例32条の規定に適合しないと判断し、違法な建築計画であると判断したのです。
>>2946 のように、どれか1つでも取消事由として認められれば、建築確認は取消しとなります。取消事由は1つ示せばいいのです。議長は >>3204のような開口部がどうなっているには全く拘ってないです。
3208: マンション検討中さん 
[2020-04-14 23:51:24]
雨に濡れない図面ってこんな感じだったような?
駐車場が1階だとすると、2階の図面ではないかと?
雨に濡れない図面ってこんな感じだったよう...
3209: マンション検討中さん 
[2020-04-14 23:59:35]
>>3207 匿名さん
議事録によると、議長は
>いろいろと聞きたいことが山のようにあるので、もうちょっとご辛抱いただきたいと思います
と仰って山のような質問を浴びせている。その中に青天の話など無かったといっているわけでね。
3210: 匿名さん 
[2020-04-15 01:17:17]
>>3208 の図面に加工して販売用の図面に合致させたもの。販売用の図面は>>3208 の図面とは吹抜の大きさや位置が違っています。
https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg と同じように、1階の駐車場部分と住居部分との間の通路には水色で塗ってあります。

>>3208 の図面の建築計画での「建築面積」がわかりますか?
_b70b26b557_z.jpg と同...
3211: マンション検討中さん 
[2020-04-18 15:39:21]
>>3199 匿名さん
>>3205 匿名さん
「判例タイムズ1457号」ザット読みました、大変参考になりました!
図面は小さすぎて、虫眼鏡で見ても吹き抜けの存在の詳細は不明です。

>本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している

ですが、「各開口部と各サブエントランスとの間」の一つが、東側のサブエントランス手前の吹き抜けのことを言っているのであれば、西側にもサブエントランスの手前に吹き抜けがあるということになります。
そうすると>3210の水色部分とは整合しませんが?
3212: 匿名さん 
[2020-04-18 16:25:50]
>>3210 の屋根と書かれた西側(https://farm8.static.flickr.com/65535/49773223548_27f7b76803_z.jpg の左側)の水色の部分(L字の通路)が西側のサブエントランスの手前の吹抜で、判例タイムズ 1457号のいう西側のサブエントランスはL字の通路の先にある住居部分の建物を指しています。
屋内駐車場の建物と西側の住居部分の建物との間の通路(L字)は十分に開放されていて屋外と言えると思います。屋内駐車場の建物と東側の住居部分の建物との間の通路(2メートル四方)は屋外と言えるのかは疑問です。

>>3210 での加筆の基になった図面の図面集には
■物件概要
敷地面積/4341.76㎡(建築確認対象面積)
建築面積/2255.56㎡
延床面積/13377.67㎡
と書かれてます。これは、判例タイムズ 1457号に載っている建築計画の概要と同じです。

>>3208 の図面の基になった建築計画の概要はどうなってますか?
3213: マンション検討中さん 
[2020-04-18 19:02:47]
>本件駐車場から本件各サブエントランスに通じる2つの開口部
から始まっている文章ですので、駐車場側から見ての話しだと思いますので、東側は良いとしても
>西側のサブエントランスはL字の通路の先にある住居部分の建物を指しています
とは、図面からも読み取れませんね。
西側サブエントランスはオートロック操作盤の位置からしても、車路の壁そのものに設置されているようですので。
やはり写真を見ないと分からない話だと思います。
なお建設計画の概要については不明です。
3214: 匿名さん 
[2020-04-18 20:43:29]
判例タイムズ1457号の160頁に載っている図面では、L字の通路(https://farm8.static.flickr.com/65535/49773223548_27f7b76803_z.jpg で水色で塗られている部分)にサブエントランスと書かれています。

それに対し、販売用の図面では、水色で塗られている部分(L字の通路の全て)は吹抜の下で雨に濡れます。

判例タイムズ1457号の145頁では、「本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している(原告ら第6準備書面の別紙図面参照)」と書かれており、西側の住居部分の建物の入口がサブエントランスであることを裁判所が前提事実としています。
NIPPOが裁判所に提出した第6準備書面(別紙図面)で、西側の住居部分の建物の入口がサブエントランスであると主張し、被告の東京都もそれを争わず、裁判所の前提事実となっているのではないでしょうか。
3215: 匿名さん 
[2020-04-18 21:07:20]
>>3213
> なお建設計画の概要については不明です。
残念です。その建設計画の概要を知りたかったです。
西側のL字の通路と東側の2メートル四方の通路(>>3210 の図面 https://farm8.static.flickr.com/65535/49773223548_27f7b76803_z.jpg で水色で塗られている部分)は、どちらも、>>3208 の図面 https://farm8.static.flickr.com/65535/49773790492_bb34f0b406_z.jpg では「庇」が設けられています。

>>3208 の図面の建築計画は検討段階のもので、「庇」を設けるのは取り止めになっているのではないでしょうか。

>>3208 の図面の西側の「庇」も、東側の「庇」も、吹抜に面するように設けられていますから、延床面積には算入されません。しかし、建築面積には算入されます。
「庇」を設けるのを取り止めした結果、延床面積はほぼ変わらず、建築面積は減ります。したがって、>>3208 の図面の建築計画の建築面積は、販売用の図面の建築計画の建築面積より大きいはずです。

>>3212 のとおり、販売用の図面集(2014年刊行)の建築計画の概要は、判例タイムズ1457号144頁に載っている建築計画の概要と一致しています。また、東京都建築審査会が審査したのは2014年3月の変更確認の建築計画です。これらの事実から、販売用の図面集の建築計画と、東京都建築審査会が審査した2014年3月の変更確認の建築計画、裁判所が前提事実とした建築計画は、合致していると考えています。
3216: マンション検討中さん 
[2020-04-18 22:38:24]
>>3214 匿名さん
別紙4-1の平面図では西側は、横書きのサブエントランスのス右側の線がサブエントランスを示していると思いますよ。
そのサブエントランスの線の直ぐ右にオートロックの操作盤がありますから。
もしサブエントランスが先の建物側に設けられているなら、操作盤とサブエントランスが離れすぎていることになります。

まぁいずれにせよ、この青天の吹き抜けが117条2項の主張に重要なものかは、審査会議事録や判例タイムズからは全く読み取れません。
裁判官は前提事実でアッサリと「本件駐車場と車路が設けられ、車路の東側の住宅部分と西側の住宅部分とは開口部のない耐火構造の壁で区画されている」として117条2項の適用を認めています。
また「都条例32条6号の適用に当たって令117条2項が適用されないとする原処分庁の見解は妥当ではない・・別の建築物として取り扱わないことができるという原処分庁の主張は失当である」などと言われてしまっています。
原告はと言うと
「32条6号の避難階段の有無の判断に当たっては令117条2項は摘要されず、駐車場とその他の住宅部分は一体の建築物として扱われる・・117条2項が適用される余地はない」
等々と必死に117条2項の適用を否定しています。
まあ32条6号の適用についてはですけどね。
3217: 匿名さん 
[2020-04-18 22:58:32]
被告の東京都は、裁判所に前提事実でアッサリと「本件駐車場と車路が設けられ、車路の東側の住宅部分と西側の住宅部分とは開口部のない耐火構造の壁で区画されている」として、施行令117条2項の適用を認めてもらってかまわなかったのだと思います。

NIPPOが裁判所に提出した第6準備書面(別紙図面)で「本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している」と主張している、そのことを裁判所が前提事実にしているのは、施行令117条2項の適用に係わっているからと考えられますが・・・そうでなかったら、前提事実にしませんから。
3218: 匿名さん 
[2020-04-19 13:30:25]
判例タイムズ1457号の一審判決を読むと、裁判所は、建築基準法施行令117条2項が東京都建築安全条例32条6号に適用されるか否かに関係なく、違法な建築だと判断しているようです。

すなわち、同誌の149頁あたりで、裁判所は、
「以上によれば、避難階以外の階に設けられた本件駐車場は、その部分に都条例32条6号所定の避難階段を設けることを要するところ、これが備えられているとはいえず、本件マンションの建築計画は、同号に違反する違法がある。なお、以上の説示は、都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではないが、仮に、本件駐車場と1階住宅部分とが施行令117条2項により都条例32条6号の適用に当たっても別の建築物とみなされるとした場合には、1階東側住宅部分に存する避難階段Cをもって本件駐車場の避難階段とみる余地がないことは、上記の事実関係に照らして明らかであるから、いずれにしても、都条例32条6号適合性に関する原告らの主張は採用することができない。」
と述べています。

デベは、同誌の153頁あたりで
「都条例32条6号所定の避難階段の有無の判断にあたっては、施行令117条2項は適用されず、本件駐車場とその他の住宅部分は一体の建築物として扱われる。」
と主張していますが、
他方で、裁判所は、
「避難階段Cが本件駐車場との関係で都条例32条6号所定の避難階段に当たると解すると、自動車車庫等における避難の安全性を確保する観点から施行令の制限を附加し、自動車車庫等に直通階段又は避難階段を設けることとした都条例の規定の前記趣旨に沿わないものとなる」ことを理由として、本物件の建築計画が都条例32条6号に違反すると判断しています。

つまり、仮に(都条例32条6号に施行令117条2項が適用されないとの)デベの主張が通ったとしても、裁判所は、以下の理由により都条例32条6号違反と判断したものと考えられます。
① 本件駐車場の床面と南側道路出入口の床面との高低差は約2.5mあり、本件駐車場は「直接地上へ通ずる出入口のある階」に設けられているとはいえない(避難階以外の階に設けられている)。
② 避難階段Cは本件駐車場との関係で都条例32条6号所定の避難階段とはいえない。
3219: 通りがかりさん 
[2020-04-19 14:24:56]
>>3218 匿名さん
仰る通りですね。そうなると、>>3208 の図面のように、駐車場部分と東西の住居部分との間に「庇」を設けても、>>3210 の図面のように「庇」を設けるのを取り止めしても、東京都建築安全条例32条6号の適用については変わらないことになります。

居住者の利便性の点では >>3208 の図面のように駐車場部分と東西の住居部分との間に「庇」を設けてあるほうが、よい設計だと思います。
3220: マンション検討中さん 
[2020-04-19 23:02:36]
結局は”安全条例32条6号違反”
避難階にない駐車場は(自動車が出入りする建物部分に令123条に規定する直通)避難階段を設けなければならない。
つまり令117条2項には一切関係がない、あとは避難階の定義だけ、と言っても常識的には争う余地のない、至ってシンプルな案件と言って良いかと。

令117条2項が効いてくるのは、令122条1項。
「本件建築物1に117条2項を適用せず、一体の建築物とした場合、本件駐車場は床面積100㎡の防火区画が設けられていないから、122条1項が適用されないため、5階以上の階に通ずる直通階段A,Bは123条の規定による避難階段としなければならない」
審査会議事録には122条1項そのものは出てこないものの、この辺は指摘されている。

原告は
「32条6号の避難階段の有無の判断に当たっては117条2項は摘要されず、駐車場とその他の住宅部分は一体の建築物として扱われる・・117条2項が適用される余地はない」既出
と言いながら
「122条1項の適用に当たっては、その前提として117条2項が適用され、駐車場と他の住宅部分は別の建築物とみなされるため、122条1項の違反はない」
と大変理解に苦しむ矛盾した主張をしている。
なので被告からは
「矛盾した解釈により、避難階段の設置義務を免れるものと言わざるを得ない」
とか言われてしまっている。

ただ疑問は、裁判所は117条2項をアッサリと認めたようだが、どのような理由だったかが不明。
「本件駐車場と車路が設けられ、車路の東側の住宅部分と西側の住宅部分とは開口部のない耐火構造の壁で区画されている」
と言いながら
「本件駐車場から本件各サブエントランスに通じる2つの開口部がある 、間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している 」
と言っているのは矛盾しているし、吹き抜けをどのように考えていたのかも分からない。
まぁ安全条例32条6号違反が明らかなので、争点外の117条2項とか122条1項とかは問題
としなかったのではないか?

3221: 匿名さん 
[2020-04-19 23:38:20]
NIPPOは、判例タイムズ1457号147頁によると、
都条例32条6号の規定は、「避難階又は地上に通ずる直通階段」をもって避難階段と位置付けるものであり、同号の「避難階段」を施行令123条所定の避難階段と同義に解する必要はない、
と主張したのですねえ。
3222: マンション比較中さん 
[2020-04-21 11:34:36]
NIPPOは >>3221 のような主張が裁判所に受け容れられると本気で考えたのでしょうか。

裁判でどのような主張をするかは代理人の弁護士次第ですが、どんな主張でもしたらいいというものではないです。そもそも、NIPPOの代理人の弁護士は >>3221 の主張をしたいのなら東京都建築審査会での審理の場でするものでしょう。

東京都建築安全条例32条6号の
「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」
の規定は、避難階以外にある大規模の自動車車庫の中に避難階段を設けることを義務付けるものとしか読めないです。
3223: 匿名さん 
[2020-04-22 01:00:36]
Yahoo!ニュースに出てたけど記事がよく解らんかったので来たけどまだ解決してないのね。

全戸完売なのに…文京区民に食い止められたマンションの地獄
4/21(火) 11:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200421-00026610-gonline-bus_...

文京区小石川で建設された分譲マンション「ル・サンク小石川」が販売を終え、引き渡し寸前に建築確認を取り消される。建築確認取り消しの訴訟を起こしたのは、建設に当初から反対していた周辺住民の一部。彼らが繰り出した、かなりトリッキーなロジックに不動産業界は唖然とした。

【解説】建築確認下りて、工事着工して、完売して、なのに中止。いったい誰が得するの?

これは現地をぜひ見てほしい案件やな。寂しいで。購入者も決まり竣工したマンションが仮囲いに囲まれたまま、誰が住むこともなく東京の都心にず~っと建ってるんや。建築確認下りて、工事着工して、売れて、竣工したマンションの建築確認を取り消して、いったい誰が得するいうんや?

建築基準法上のかなりテクニカルな解釈を巡って争ってその違法性を指摘して、建築確認取り消させる近隣住民と法律事務所のインセンティブは何や? それを想像すると薄ら寒くなってこんか?

こういうマンション建設反対運動が起こるのは特定の区に集中しとる。中にはマンションに住んでる人間が自分のマンションに「日照をうばう○マンション反対」言うて垂れ幕つっとったりする。笑けてくるわな。わしやったらそういう区には住みたないわ。どうですか? 文京区の皆さん?

「避難階」と「避難階段」の隙をついたナゾ
【ナゼ?】避難階には避難階段はいらない 避難階段があると避難階ではない

ル・サンク小石川の建築確認はナゼ取り消されたのか? 全宅ツイ設計部の一級建築士「お鯛さん」と全宅ツイのグルさんの対談で解説していこう。

お鯛さん(以下お鯛) まず本件の実態の整理をしますと東京都安全条例に駐車場には避難階段が必要であるという規定があり、ただし避難階(直接地上へ逃げられる階)については避難階段は不要となっています。ル・サンク小石川の駐車場は確認申請上1階にあたり、駐車場の車路で直接屋外に出られる形状になっています。

よって確認検査機関は避難階であるという判断のもと本件駐車場には避難階段は必要ないと判断し、建築確認を下ろしています。住民側の訴えはかなりトリッキーなロジックなんですが、まず、東京都安全条例には避難階段として「階段またはこれに代わる斜路(スロープ)」と記載されているので、この車路は斜路(スロープ)だから避難階段である=避難階段があるってことは避難階じゃないよね?という組み立てで1階の駐車場を避難階と呼ばせないようにしました。

すると避難階段の設置が必要になってきて避難階段の構造の規定には「幅3m以上の場合は中間部に手摺等を設ける」と規定されているため、車路のど真ん中に手摺を立てない限り避難階段にならないので、この駐車場には避難階段が設置されていないという事で建築確認が取り消されるに至りました。

全宅ツイのグル(以下グル) なるほど。全然わからんw え~っとちょっと整理しますね。だいたい「避難階」と「避難階段」って似ててややこしい。「避難階」のことを「直接地上へ逃げられる階」と呼ぶわ。ほんでそもそもル・サンク小石川の道路に面してる1階には傾斜した車路(スロープ)を下っていく駐車場があり、それが問題になったと。するとこんなやりとりがあったんだろうか…。

デベロッパー 駐車場は「直接地上へ逃げられる階」だから駐車場に避難階段いらない。

反対住民 地上まで高低差のあるスロープ通っていかなあかん駐車場は「直接地上へ逃げられる階」ではないし、安全条例にもスロープ=「避難階段」と書いてある。「避難階段」があるということはやっぱり駐車場は「直接地上へ逃げられる階」ではない。「直接地上へに逃げられる階」ではないなら、駐車場に避難階段がいる。

デベロッパー スロープが避難階段ならええやんけ!

反対住民 残念、避難階段の構造の規定には手摺が必要と書いてあるけど、手摺を建てたら物理的に車の通行が不可能で駐車場の用をなさないやろ?

グル 難しいな。要は「直接地上へに逃げられる階」ではないとみなされてしまうための「避難階段」の定義(=スロープすなわち避難階段)と「避難階段」の構造の定義(=手摺を中間部に設ける)の隙間を突かれたんやな。スロープだけで「避難階段」であるし、手摺のないスロープは「避難階段」ではないと。建築基準法禅問答や。民間審査機関で下りた建築確認が後から取り消されるんやったら審査機関も建築確認制度もいらん気がしてきよるな。

お鯛 そこは問題視されてるところではあるんですが、制度の発端の「建築確認」というのは「行政処分」にあたり、本来行政の権限でのみ行える制度です。その性格を残したまま行政が手一杯なので民間にその作業を開放したというのが問題の根源ですね。「行政処分」なので、その取り消しの行政処分が特定行政庁(役所)が行えるという判断になります。

本来であれば行政にも民間にも「建築主事」という資格者がいて、その主事が確認済みを下ろしているので同等の権限のはずなのですが…実際は民間の主事は行政から怒られたら従わざるを得ないと…。

グル そもそもなんですが、民間建築機関って確認下ろす前に役所に相談しないんですか?

お鯛 ほとんどの場合はしないです。建築主事という同等の権限なので課長がほかの課の課長に判断仰ぎにいくような形になっちゃいますね。

グル なるほど。でも裁判所や建築審査会が取り消せるなら、おまえらが確認も下ろせやって思いますよね…。一級建築士としてお仕事してるお鯛さん的にはどうなんですか? 本件、そこまで重大な建築基準法や安全条例違反に感じますか? すでにある建物や時間やお金を無駄にするほどの?

お鯛 僕的には違反とは言い切れないし、判断はかなり厳しいと思います。

グル でも建築確認取消しの判決は確定…。

お鯛 ですね…。

【こんなクソに気をつけろ?】

・文京区のマンションは出来てから買え

・皆が住みたいとこは、皆が"自分だけ"住みたい所や

・小さな隙が大きな物件を転ばすんや

【この記事の写真を見る】

※ 本記事は、書籍『 クソ物件オブザイヤー 』(KKベストセラーズ)より一部を抜粋、再編集したものです。
3224: 匿名さん 
[2020-04-22 02:18:59]
>>3223 匿名さん

幻冬舎の記事ですね。
https://gentosha-go.com/articles/-/26610

ただ、この記事で述べられた法解釈は、判例タイムズ1457号と全く整合していないですねえ。
判例を正しく読んでから記事を書くようにしないといけないですねえ。
3225: 匿名さん 
[2020-04-22 08:24:08]
>僕的には違反とは言い切れないし、判断はかなり厳しいと思います。

というスタンスなんでしょ。
確かに「誰が得するんや」とは思うね。
3226: マンション検討中さん 
[2020-04-22 11:19:21]
>>3224 匿名さん
>判例を正しく読んでから記事を書くようにしないといけないですねえ。
っておっしゃってもね。だいたい皆さんは建築確認が取り消された段階で書いていますから。
そもそもこのスレでも「車路(斜路)に手摺があれば建築確認は取り消されなかった」というような誤解に満ちた書き込みで溢れていましたけどね。
判例に基づいた話となったのは極々最近ですね。
3227: マンション比較中さん 
[2020-04-22 11:25:29]
>>3225 匿名さん
建築士が記事に見解を載せるのであれば、専門家として詳しく調査した記事になるようにするべきです。

読者の方が、以下のように、しっかりと状況を理解しているようです。周辺住民が以下のコメントしているのではないと見受けられます。


全戸完売なのに…文京区民に食い止められたマンションの地獄(幻冬舎ゴールドオンライン)のコメント一覧
https://headlines.yahoo.co.jp/cm/articlemain?d=20200421-00026610-gonli...


○編集担当者はよくぞまあこんな記事にOKを出したな…


○文京区は都心区でありながら住宅地、特に戸建て住宅が多く市民活動色の強い場所だからね~。
とはいえ、この記事はマンション側の目線で書きすぎている。

確かに最大の論点は「避難階問題」ではあるけれどそれ以外にも、
・「HANARE」と称した居住区(デベロッパーは納屋扱いと説明)の二方向避難(具体的にはドライエリア)が確保できていない
・高さ制限22mを超えた27m
など、ツッコミどころが沢山あるんですよ。
言ってしまえば反対市民も反対市民だけど、とりあえず作っちゃえばこっちのもん(だったかはわからないけどそう取られかねない動き)とばかりにマンション建てちゃったマンション側もマンション側。

どっちもどっちなんだけど、裁判所は反対市民側の意見を採用したって事。


○地上1階の駐車場、道路からはスロープを下る。
これ、地上1階で建築申請出してるけど、実態は半地下って
ことじゃないかな? 傾斜地の建物によくある話だけど
反対派にそこを突かれたから、行政に建築確認を
取り消されたのかもね?
3228: 匿名さん 
[2020-04-22 11:44:13]
>>3227

やはり「どっちもどっち」という意見が多いみたいだね。
3229: 匿名さん 
[2020-04-22 12:26:32]
>>3227
「どっちもどっち」なら、NIPPOが裁判を起こしても裁判所がNIPPOの意見を採用することはあり得ないだろう。

>>3221-3222 が指摘しているように、裁判でのNIPPO代理人の弁護士の主張にも無理があると思われる。
3230: 匿名さん 
[2020-04-22 13:57:11]
廃墟の隣に住む刑に処せられた御近所の皆さんには本当にご愁傷様としか言えません。

もっと大人な解決はできなかったのか...
3231: 匿名さん 
[2020-04-22 13:59:08]
コロナウイルスによる景気後退で、もしここを所有するデベロッパーが倒産した最悪の事態を想定する必要があるかもしれません。管理者不在のまま朽ち果てるまで放置される可能性もないとは言えないと思います。
3232: 通りがかりさん 
[2020-04-22 15:17:54]
多分50年以上廃墟マンション放置でしょうね…
管理する人が居ないから、勝手に国籍不明の人やら浮浪者が住み着いて、どんどん治安が悪くなっていくんだろうなぁ…
3233: 匿名さん 
[2020-04-22 19:49:39]
まあ更地にして返すことになっているようなので、訴訟が一通り終わったら解体されるとおもうんですけどね...こういうご時世だから持ち主が倒産しちゃって、反社会勢力絡みの怪しい会社とかに買われちゃうとかすると心配。
3234: 匿名さん 
[2020-04-22 22:10:56]
解体、更地にして売却でしょ。曰く付きの土地になっちゃったし、まともなデベとかが買うとは思えんわな。
3235: 匿名さん 
[2020-04-22 23:35:45]
>>3233 土地を転売できないみたいね。

NIPPO側は、裁決取り消し以外にマンション計画の抜本的な見直しを避ける道はないと考えている模様だ。
土地購入時のUR都市機構との契約に「3年以内に建設する」という条項があり、裁決が確定してしまえば違約金の支払いが生じることも、訴訟を続ける動機とみられる。
https://facta.co.jp/article/201902009.html
3236: マンション検討中さん 
[2020-04-23 02:51:23]
>>3223 匿名さん
この記事は相当にいいかげんですね。
ただ
>東京都安全条例に駐車場には避難階段が必要であるという規定があり、ただし避難階(直接地上へ逃げられる階)については避難階段は不要となっています。
くらいは当たってます。
ルサンクの駐車場は避難階ではないのに、避難階段が設置されていない。
だから安全条例違反ということで建築確認が取り消されたのです。
別にトリッキーでもトリビアでもなんでもない、結構シンプルなものですね。

ルサンクの駐車場は1階の住居と同じレベルにありますが、実質地下1階なんです。
上の2階が実質地上1階に当たるわけですから、何のことは無いこの駐車場は地下駐車場という事になります。
車の出入り口から2,5mもスロープを下った地下駐車場が避難階であるわけはない。
なので正式な避難階段が要る。
スロープに手摺が有ろうと無かろうと、全然関係はないのです。
確かに住民がそれらしきことは言っていて、このスレでもその辺を誤解した書き込みで溢れていましたけどね。
3237: 匿名さん 
[2020-04-23 08:37:02]
>>3236
駐車場は避難階ではないというのはその通りだと思うけど、素人考えでは車路が避難路(避難階段または斜路)になるんじゃないか?という話だと思う。
ただ法的には手すりがないからダメって話、というふうに記事には書いてある。
「正式な避難階段」というのはどういうものをいうの?
3238: マンション比較中さん 
[2020-04-23 09:21:34]
>>3237 匿名さん

仮に、スロープ(階段に代わる傾斜路、建築基準法施行令26条)であっても、建築基準法施行令123条で規定する「避難階段」の基準に適合していれば、東京都建築安全条例32条6号の「避難階段」に相当すると認めてよいと思う。

しかし、ルサンク小石川の地下駐車場(北棟)から南側前面道路に至る経路は「屋内」だから、「避難階段」として認められるためには建築基準法施行令123条1項の「屋内避難階段」の基準に適合することが求められる。しかし、車路では、建築基準法施行令123条1項6号の基準に適合させることはできない。

建築基準法施行令123条1項6号
階段に通ずる出入口には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で第112条第18項第2号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。

したがって、車路が避難階段であるとはできない。

ところで NIPPO 側の弁護士は https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3221-3222 のように、東京都建築安全条例32条6号の「避難階段」は建築基準法施行令123条の「避難階段」と同義に解する必要はないと裁判で主張しているのだが、これでは話にならない、出直して来いと言われてしまうと思う。
3239: 匿名さん 
[2020-04-23 09:28:22]
なるほど。法令に合致してないってことね。
3240: 匿名さん 
[2020-04-23 09:54:57]
で、周辺住民さんたちの今後の見通しはどうなのかな?
ずっと建ったまんまじゃ困るでしょ。
デべ敗訴確定なら解体の義務とか生じてるわけ?
3241: 匿名さん 
[2020-04-23 10:57:26]
ここの土地購入時のUR都市機構との契約のことは有名。土地は転売できず、UR都市機構に返納することになる。
>>3235 のリンク先のFACTAの記事に載ってるよ。
3242: 匿名さん 
[2020-04-23 11:04:58]
期限はあるの?
3243: 匿名さん 
[2020-04-23 11:13:46]
問合せすればわかるのでは?

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
03-5253-0418
https://www.ur-net.go.jp/toshisaisei/office/window.html
3244: 匿名さん 
[2020-04-23 12:12:31]
NIPPOはルサンクの販売ができる状況だったのだろうか。
建築確認を得ていても、建築審査会が建築確認を取り消すことがあるのは、NIPPOには十分にわかっていたのではないかな。ここは15年前にも建築審査会の裁決で建築確認が取り消されているから。
3245: マンション検討中さん 
[2020-04-24 10:45:25]
購入者がNIPPOを相手に損害賠償を求めて提訴するのは尤もだと思います。
3246: 通りがかりさん 
[2020-04-25 11:55:33]
>>3236
> この記事は相当にいいかげんですね。

幻冬舎は
http://ja-jp.facebook.com/gentoshago/posts/2494597894138798
で宣伝しています。最高裁でルサンク小石川が違法建築物であるとする判断がされ、2019年3月の判例タイムズ1457号に法的問題が詳しく解説されているのに
今頃になって幻冬舎が根拠に乏しい記事を出したことは疑問に感じます。

>>3241
> 土地は転売できず、UR都市機構に返納することになる。

日経アーキテクチュア2016年6月9日号の記事に、UR都市機構との土地譲渡契約書の写しが抜粋で載っています。

>>3245
> 購入者がNIPPOを相手に損害賠償を求めて提訴するのは尤もだと思います。

欲望と記憶が刻まれて 東京土地物語(第15回) 都内随一の文教地区でいったい何が 後楽園に無人の「新築億ション」が打ち捨てられるまで
https://id.ndl.go.jp/bib/030001626
に購入者がNIPPOを相手に提訴したことが載っています。
3247: 匿名さん 
[2020-04-25 13:27:15]
そういえば目白のタヌキの森のマンション問題もあったなと思ってスレッドみてみたら、老人ホームになっちゃったんだね。
ここもURに返還→業者に売却→なんかが建つ という感じ?
3248: 通りがかりさん 
[2020-04-25 13:46:57]
ここはUR都市機構が絡んでいて、都市再生機構法と適合していることも求められるだろうから、いい加減な民間業者への売却はできないのではないですかね?
3249: 通りがかりさん 
[2020-04-25 13:50:16]
>>3235 のリンク先のファクタの記事を読むと、NIPPOも神戸製鋼も、清水建設が撤退したところでURに返還していたほうがよかったのかもしれません。
3250: 匿名さん 
[2020-04-25 14:07:53]
そうすると公的施設の可能性大?
3251: 匿名さん 
[2020-04-25 14:24:25]
この際小石川台東側斜面一帯の再開発をして近隣の人々の厚生にも資するような物件を建てるしかないんじゃないのかな。そもそもここは斜面で土地の形が悪すぎるでしょ。源覚寺(こんにゃくえんま)の裏あたりから堀坂の少し先ぐらいまで広い範囲を開発すれば電柱もなくなって広い道路や緑の美しい公開空地や優雅なデザインの車寄せのあるエントランスとか全部実現可能ですよね。土地の価値が高まり周辺環境がよくなるビルならウエルカムではないかと。
3252: 通りがかりさん 
[2020-04-25 15:20:33]
>>3251 匿名さん
礫川地域活動センターから小石川ヒルズまでの道路をそのままの幅でクレヴィア小石川後楽園まで延伸できますか?
途中だけ蛇玉道路のように整備するのでは、「緑の美しい公開空地や優雅なデザインの車寄せのあるエントランス」は造れないですよ。
3253: 名無しさん 
[2020-04-25 15:29:52]
礫川地域活動センターからクレヴィア小石川後楽園までまっすぐ延伸でなく、いろは寿司の角を左に曲がって千川通りに抜けるように拡幅をするのでもいいですが・・・それには、東横インが支障になりますね。

東横インは、帝都高速度交通営団から建物内に出口を設けることを要請されていたのに、実現させなかったと聞きます。しかも、東横インは開業当初に、屋内駐車場の部分を所有者の事務所に改装していたりして・・・おや、誰か来たようです。
3254: 匿名さん 
[2020-04-25 19:12:59]
結局文京区が悪いのか、行政が介入しなきゃ何一つこの辺良くなりはしないのではないかと思ったよ...消防車も救急車も前に停められない階段に接道している家をいつまで放置するつもりなんだろう。個人では解決できないでしょ、あれは。行政の怠慢もここに極まれりですよ。
3255: 匿名さん 
[2020-04-25 22:06:42]
URに返還される時、売却代金もデベに返還されるんだよね?
3256: 通りがかりさん 
[2020-04-27 10:20:02]
>>3255 匿名さん
日経アーキテクチュア2016年6月9日号の記事を読みましょうよ。
UR都市機構への情報公開で得られた土地譲渡契約書を載せています。土地譲渡契約書に違約金の条項があります。


2019年2月のFACTAの記事
「塩漬け億ション」ゴリ押しの勝算
https://facta.co.jp/article/201902009.html
2019年10月にノンフィクションライターの平井康章さんが週刊現代に書いた
東京土地物語/後楽園 ― 無人の『新築億ション』が打ち捨てられるまで
https://wgen.kodansha.ne.jp/archives/61038/
の記事はルサンク小石川事件の経緯を詳しく調べています。訴訟記録もしっかりと調べて書かれています。

それに対して、幻冬舎の記事は全くといっていいほど根拠が示されていません。
読者コメントにも表れています。
https://headlines.yahoo.co.jp/cm/articlemain?d=20200421-00026610-gonli...
3257: 匿名さん 
[2020-04-27 10:31:35]
>>3256
私(3255)へのレスとなっているようだが、答えになってないんだけど。
URは売却代金を土地の返還とともにデべに返す(つまり支払う)必要があると思うがどうかな?
もちろん違約金があるのは知ってるので、支払額は 売却代金ー違約金 になると思う。
過去スレをざっとみたところ、売却代金は45億、違約金が9億(2割かな?)と出ていたように思うので、URはこの土地を戻してもらう際に36億払うのかな?これで合ってる?
3258: マンション検討中さん 
[2020-04-27 11:28:17]
>>3238 マンション比較中さん
>東京都安全条例には避難階段として「階段またはこれに代わる斜路(スロープ)」と記載されているので、この車路は斜路(スロープ)だから避難階段である
って言うのが無茶苦茶な話で、スロープが避難階段を兼ねるとは他には誰も言っていない。
この車路(スロープ)を住民が”避難路”と盛んに言っているので、誤解されることあったのかも。
この書き込みで「施行令123条1項6号 」を言いたくて仕方がなかったのね。

>東京都安全条例32条6号の「避難階段」は施行令123条の「避難階段」と同義
って東京都に見解を聞けば直ぐわかることだと思うけど、と言うか聞くべきと思うけど、なぜ裁判所は勝手に独自の解釈をするんだろうか?
それとNIPPOは解説書を読めば、施行令123条の「避難階段」って明記されているわけだから。実に空しい主張をしていることになる。
3259: 通りがかりさん 
[2020-04-27 11:31:58]
売却代金は45億、違約金が9億、45億ー9億=36億。
土地の返還とともにNIPPOが受けるのは36億×0.7=25億強でないかと思われますが。

NIPPOが確認検査機関(ユーイック)を相手に提起した訴訟の賠償額は107億
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/00679/
確認検査機関に賠償責任がないとすると、80億以上の損害は設計者が賠償するのかな?
3260: 通りがかりさん 
[2020-04-27 11:48:08]
>>3258
> それとNIPPOは解説書を読めば、施行令123条の「避難階段」って明記されているわけだから。
> 実に空しい主張をしていることになる。

実に空しい主張という認識がNIPPOになかったと思いますよ。NIPPOは一級建築士事務所として登録されていて、NIPPOの社内に一級建築士がいるはずなのですが、この程度の認識でルサンクの事業を進めていたのでしょうね。

NIPPOの弁護士も都条例32条6号の避難階段が
「避難階又は地上に通ずる直通階段」をもって避難階段と位置付けるものであり、同号の「避難階段」を施行令123条所定の避難階段と同義に解する必要はない
という認識しかなかったのでしょうか。これでは、専門性に裏付けられた主張をしてないと、裁判所が受け止めてしまいます。棄却の判決になるのはしかたがないのではないですか?
3261: 匿名さん 
[2020-04-27 11:49:34]
>>3259
ありがとう。基本的には >>3257 でいいってことだね。
今後の展開で重要なのはURの動向でしょうな。
3262: マンション検討中さん 
[2020-04-27 12:23:14]
>お鯛 僕的には違反とは言い切れないし
て言うのも素人以下だね、お鯛さんは
ルサンクが違反でなければ何が違反なんだ?てなもんですが
ただ駐車場に避難階段がない事は、違反ではあっても、安全性能としては問題ない、と言うよりむしろ他のマンションの地下駐車場よりかは安全性は高いと思われる。
左右2か所のサブエントランスから直ちに避難できるし、勾配が緩いスロープ(車路)からも逃げられる。
そもそも1階(避難階)にある屋内駐車場では、避難経路は車路だけしかないこともあるわけ。
まぁそんなわけで購入者も安全だから住まわせろと言っている人も多い。
だから裁判では購入者の代表が原告の補助参加人として意見を述べているんじゃないかな。

3263: 匿名さん 
[2020-04-27 13:02:14]
建築基準法では「建築確認」の制度にしていまして
しかもその「建築確認」を民間の確認検査機関でも行えるという制度にしています。
その前提として、建築基準法とそれに基づく政令と条例(建築基準関係規定)で定めている基準に合ってさえいれば
安全性能を満たすかどうかを判定しなくても、適法であるとみなすことがあります。

>>3262 のような、建築基準関係規定で定めた基準には適していないが、安全性能は保てるという法令の解釈を認めると、
そもそも、その安全性能を誰がどうやって判定するかということがあるのですが、
もう1つ逆の効果として、建築基準関係規定で定めた基準に適していても、安全性能が保てることを立証しない限りは適法にならないということにもなってしまいます。

いいとこどりした法令解釈はできないのです。
3264: マンション比較中さん 
[2020-04-28 10:44:12]
>>3258
> それとNIPPOは解説書を読めば、施行令123条の「避難階段」って明記されているわけだから。実に空しい主張をしていることになる。

NIPPOが裁判を続けて得たものは何かあるのでしょうかねえ。

条例が「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」
と定めているのだから、
直通階段にするだけでは不十分で避難階段にしないといけないのは当たり前でしょう。
NIPPOはそんなことも分かってなかったと暴露しているわけですよね。

傷が深くなっているだけと思うのですがね。
3265: 匿名さん 
[2020-04-28 11:11:54]
しかしURって土地転がしみたいなことを平気でやるんだねえ。
富士銀行から土地を買って、わずか2年後に競争入札で高額で販売。デべは元を取ろうと無理な建物を建ててしまうと。

>ここはUR都市機構が絡んでいて、都市再生機構法と適合していることも求められるだろうから、いい加減な民間業者への売却はできないのではないですかね?

なんてコメントもあるけど、全然信用できなそうだな(笑)
3266: 通りがかりさん 
[2020-04-28 11:49:40]
日経アーキテクチュア2016年6月9日号に載っているUR都市機構との土地譲渡契約書を見ましたけど、不平等条約のようなものです。
慎重に判断したデベは土地取得を目指さなかったのではないかと。
3267: 匿名さん 
[2020-04-28 11:58:29]
大手が手を出さなかったのは明らかだね。
まあでも私が言ってるのは過去の話じゃなく、今後の話。
3268: 匿名さん 
[2020-04-28 12:50:16]
駅近の希少な土地に何の役にも立たないコンクリートの塊が醜態をさらしているだけとは勿体ない話です...

周辺の地主もまきこんでなんとかできないものでしょうかね。
3269: マンション検討中さん 
[2020-04-28 15:04:28]
>>3263 匿名さん
>いいとこどりした法令解釈はできない
て言うのは当然以前のこと
何が言いたいかと言うと、ルサンクの駐車場の避難上の安全性は、ほぼ問題はない。
住民が安全条例32条の6号を言い出さなかったら、ルサンク住民の皆様は、大変安全に幸福に暮らしていただろう、てこと。


3270: マンション比較中さん 
[2020-04-28 17:57:16]
> 何が言いたいかと言うと、ルサンクの駐車場の避難上の安全性は、ほぼ問題はない。
その根拠は? 誰が安全と判定した?

東京都建築安全条例の「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」の規定について避難階段にすることは求められてないと裁判所で主張したNIPPOと同じレベルですな。
3271: マンション検討中さん 
[2020-04-28 19:26:04]
>>3270 マンション比較中さん
>NIPPOと同じレベルですな
とは人をバカにするのもいい加減にしていただきたい!
そう言った、勝てば官軍、上から目線の書き込みの氾濫がこのスレの最大の問題なんだな。
32条6号には明らかに違反している。
けどね実際の駐車場からの避難に関しては、安全上問題はないと言っている。
まぁ近隣住民関係建築士以外の皆さんはそう思っているんじゃない?
では実際の避難の安全上何が問題なの?判例で挙げられている以外の事を言って見たら?
3272: マンション比較中さん 
[2020-04-28 19:40:04]
> けどね実際の駐車場からの避難に関しては、安全上問題はないと言っている。
それは、>>3271 さんの独自の見解です。根拠が示されていませんよ。

そもそも、避難路を法令で定める基準を満たすように設計しないでもよいと主張するのが、問題だと思わないのですか?

避難路が法令で定める基準を満たしていませんが、住みますか?といってNIPPOは販売してきたのですか?
3273: 匿名さん 
[2020-04-28 21:25:13]
>>3272 マンション比較中さん

>では実際の避難の安全上何が問題なの?判例で挙げられている以外の事を言って見たら?

この答え、私も知りたいなあ。
3274: マンション検討中さん 
[2020-04-28 22:50:48]
>>3272 マンション比較中さん
正面から答えろといつも言っている
>独自の見解です。根拠が示されていません
上等じゃないか?
>避難路を法令で定める基準を満たすように設計しないでもよいと主張
なんか一言も言っていない。32条6条違反は明らかだと言っている。その上で
>実際の安全上何が問題なの?
と聞いている、、この根拠を示すのは貴方!
3275: マンション比較中さん 
[2020-04-29 15:00:20]
>32条6条違反は明らかだと言っている。
32条6条違反が明らかなら、それで終わりですよ。

普段から設計者が、安全性が保たれているか配慮して、避難路を法令で定める基準を満たすことに加えて、より安全性が保たれるように設計しているのですか?
法令で定める基準を満たせば、安全性が保たれているかは、配慮していないのではないですか?

もし、周辺住民が、その建築計画では安全性に問題があると言い出しても、設計者は法令で定める基準を満たせばそれでいいのです、と応えているのではないですか?

ルサンク小石川は避難路が法令で定める基準を満たしていないことが明らかだ、だから今度は、安全性が保たれているか検討せよと言い出すのは、おかしいと思いません?
3276: 匿名さん 
[2020-04-29 15:28:50]
>>3273 匿名さん
日経アーキテクチュア2019年1月24日号によると

NIPPOは、京都大学田中哮義名誉教授の「勾配8分の1以下の車路を2.5メートル上る構造は、安全な避難を妨げるものではない」と主張する意見書を提出。
日建ハウジングシステムも、火災などの発生時に地上へと避難することに格別の支障はないと主張。
しかし、東京高裁は、高低差のある車路に手すりが設置されておらず、「人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていない」として退けた。

とのことですよ。
3277: 匿名さん 
[2020-04-29 18:31:58]
>>3276 匿名さん

具体的にどういうシチュエーションで安全でない状況が生まれるのか。、ということが知りたいんだよね。
3278: 匿名さん 
[2020-04-29 19:27:38]
>>3277 匿名さん

京都大学田中哮義名誉教授に書いてもらった「勾配8分の1以下の車路を2.5メートル上る構造は安全な避難を妨げるものではない」とする意見書があっても、裁判所はその主張を認めなかったことになります。
3279: マンション検討中さん 
[2020-04-29 21:30:23]
>>3275 マンション比較中さん
>>3276 匿名さん
>>3278 匿名さん

いつものことだけど、全然答えになっていないよ。
>では実際の避難の安全上何が問題なの?判例で挙げられている以外の事を言って見たら?
と聞いている>3273 匿名さん>>3276 匿名さん
も答えを待っている。つべこべ言わずに、いい加減に答えたらどうなんだ?
3280: マンション比較中さん 
[2020-04-30 02:04:43]
>> 3274 の
> 32条6条違反は明らかだと言っている。
と認めた時点で話は終わりです。

あとは、無駄な議論で、建築基準法違反の結論は覆りません。
3281: 匿名さん 
[2020-04-30 08:25:37]
安全性に問題がある具体例は挙げられないという結論でいいんだね。
3282: 匿名さん 
[2020-04-30 08:41:32]
>>3281 匿名さん

京都大学田中哮義名誉教授を裁判に出して来てもNIPPOは安全性の立証をできなかったというのが事実です。
3283: 匿名さん 
[2020-04-30 09:03:23]
NIPPOは、駐車場と車路は「単層」の建築空間であり、出入り口までの高低差があっても同じ層に位置する避難階であると主張した。しかし、東京高裁は「傾斜路でつなげば『同じ層』にあるというのは不合理」としてNIPPOの主張を退けた、とのことです。
3284: 匿名さん 
[2020-04-30 09:12:45]
話が通じない人のようだけど、ところでずっと若葉マークなのはなぜ?
3285: 匿名さん 
[2020-04-30 09:34:17]
さて、それは知りません。

安全性があるかのような書込みを続けている貴方のほうが根拠に乏しいと言っているだけです。事実として、NIPPOが行った安全性についての主張は東京高裁が退ける判断をしており、最高裁も東京高裁の判断を維持しています。
3286: 匿名さん 
[2020-04-30 09:40:25]
安全性に問題があるという具体例を知りたいと言っているだけで、
>安全性があるかのような書込み
なんて一切していないよ。日本語の理解力に問題があるようだね。
3287: 匿名さん 
[2020-04-30 09:52:26]
>>3286 匿名さん

それなら、京都大学名誉教授の意見書を調べたらいいのではないですか?

ただ、>>3274 の書込みのように法令で定める基準への不適合が明白なら、安全性の議論をしても無意味だと思われますが。そのことが分かっておられないようですね。
3288: 匿名さん 
[2020-04-30 09:59:18]
具体例を挙げてくれという問いに答えられない、ということだね。
もうわかったからいいよ。
3289: 匿名さん 
[2020-04-30 10:04:35]
日経アーキテクチュア2019年1月24日号に、東京高裁が車路は「人が通行する傾斜路の最低基準を満たしていない」として退けたと書かれてますから、十分な理由だと思いますが。
3290: マンション検討中さん 
[2020-04-30 19:15:55]
>>3289 匿名さん
>3281 >3284 >3286 >3288 匿名さん
の問にも全く正面から答えていないね。
勝てば官軍とばかりに、上から目線の怒涛の投稿をするかと思えば、ズバリ切り込まれると、弁を弄して逃げ回る。
貴方にはルサンク近隣住民の主張を代弁する資格が無いと言わざるを得ない。
近隣住民大勝利とは言っても、結局はカリスマH置弁護士、またN端弁護士のお陰だったという事。
結局近隣住民には、確固たる主張がない事がハッキリした。
>あの巨大マンションが建ったせいで、何百人もの人生設計が歪められてしまったのです
これだけの大事件なわけだよ、近隣住民の意見を代弁するなら、投稿者の問には誠意を持って答える責任があるんじゃないか?!
3291: 通りがかりさん 
[2020-04-30 19:44:45]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
3292: 通りがかりさん 
[2020-05-01 11:21:54]
NIPPOはルサンクで建築確認取り消し2回目でしょ。建築確認取り消しを想定して動くものですよ。
3293: 匿名さん 
[2020-05-01 12:51:35]
URは積極的に動かないだろうから、損害賠償の裁判が終結するまで建物は塩漬けかね。5年ぐらい?
終われば解体してURに返還か。解体もうるさいよなあ。
そのあとはどうなるのかな。
周辺住民さんたちには迷惑な時間が続くね。。。
3294: 匿名さん 
[2020-05-01 16:51:55]
遊ばせておくのもったいないよな
高台で、駅近かつ静かで良い場所なのに
あの土地を三井みたいな大手が持っていかなかったのは、当時他によっぽど良い土地がごろごろしてたんだろうな
3295: マンション検討中さん 
[2020-05-01 19:27:36]
>具体的にどういうシチュエーションで安全でない状況が生まれるのか。、ということが知りたい

近隣住民はこう言った素朴な質問に一言も答えられない、それどころかそれを覆い隠すかのように、無意味な書き込みを垂れ流している。

>あの巨大マンションが建ったせいで、何百人もの人生設計が歪められてしまったのです

この方たちに対して、近隣住民は道義的責任、説明責任があると思う。
そうでなければ、この「人生設計が歪められてしまった、何百人の方たち」が気の毒過ぎる。



3296: 匿名さん 
[2020-05-01 20:30:09]
>こう言った素朴な質問
"無意味な質問” であることが分からないんですねえ。
>>3274 で東京都建築安全条例32条6号違反明らかだと言っているのですから、話は終わってますよ。
3297: 匿名さん 
[2020-05-01 20:40:07]
答えられないってことで話は終わってる。
3298: 匿名さん 
[2020-05-01 20:41:12]
>>3269 では「ルサンクの駐車場の避難上の安全性はほぼ問題はない」と書込みしているけれど、NIPPOが行ったルサンクの駐車場の避難上の安全性の主張は裁判所に退けられています。
根拠のない議論を続けていることが分からないのですか?
3299: 匿名さん 
[2020-05-01 20:46:34]
まあ、安全性に問題のある具体例を挙げられない(反証できない)のだから説得力はないな。
3300: 匿名さん 
[2020-05-01 20:56:30]
NIPPOが行ったルサンクの駐車場の避難上の安全性の主張が裁判所に退けられているから、安全性に問題のある具体例云々の質問は全く無意味な質問なのです。
3301: 匿名さん 
[2020-05-01 20:57:57]
どうすれば法令違反にならないかの議論をするものだと思いますけどね。
3302: マンション検討中さん 
[2020-05-01 23:34:40]
近隣住民はいつも結果論だけ言ってるんだな。
近隣住民として、ここがこのように危険だ、とか具体的に上げることができない。
だから無意味な質問と言うことで逃げているだけ。
自分に都合の悪い問いには、いつもそうして逃げているんだな。
>そんな近隣住民のせいで、何百人もの人生設計が歪められてしまった
そんな方たちに、せめて一言位答えてみたら?貴方たちはこんな危険なマンションに住まなくて良かったのです、とね。
3303: 匿名さん 
[2020-05-02 08:35:51]
実際無意味な質問ばかりだから仕方ないよね
3304: 匿名さん 
[2020-05-02 08:59:14]
決して無意味ではないよ。
数学で○○予想というのがある。正しいと証明されていないので予想なのだが、反例がたった1つ提示されればこの予想は間違いであると証明される。
「実際は安全だ」という主張が間違いであると、たった1つの反例(安全でない具体例)を挙げて証明してもらいたい、ということ。
できないことがわかったのでもういいけど。
3305: 匿名さん 
[2020-05-02 09:13:10]
そうやって逃げるのですね
3306: 匿名さん 
[2020-05-02 11:31:50]
> 「実際は安全だ」という主張が間違いであると
東京高裁がNIPPOと日建ハウジングシステムが行った安全性についての主張を全て退ける判断をしており、最高裁も東京高裁の判断を維持しています。

いまNIPPOが都市居住評価センターを相手に裁判していますが、「実際は安全だ」という主張はしていません。
「実際は安全だ」という主張を続けているのは >>3269 の書込みだけです。
3307: 匿名さん 
[2020-05-02 11:33:28]
それならまだわかりませんね
3308: マンション検討中さん 
[2020-05-02 11:50:52]
>>3306 匿名さん
> 「実際は安全だ」という主張が間違いであると
と言うのは実際に安全ではないと言っているのではない。
いくら安全であっても、安全条例32条6号違反は覆らないということ。
安全条例は性能規定ではないということでしょ。
NIPPOも誰も「実際は安全だ」と言ってるに等しい。
3309: 匿名さん 
[2020-05-02 11:53:48]
みんななんとなく思ってるんじゃない?
「裁判結果はあくまで法令の基準に合致してるかどうか。実質的には安全性に問題はないのでは?」とね。
反例を挙げて否定しない限り、この「なんとなくみんな思ってる」状態が続くということ。
3310: 匿名さん 
[2020-05-02 11:57:30]
裁判待ちということかね
3311: マンション検討中さん 
[2020-05-02 12:01:32]
>>3309 匿名さん
おっしゃる通りですね。
近隣住民はここが安全ではないことを実証できない。
要はルサンクの駐車場は安全だということになってしまいますね。

ところで横浜だったらルサンクの駐車場はOK?
調べてね?
3312: マンション検討中さん 
[2020-05-02 12:06:49]
ところで横浜だったらルサンクの駐車場はOK?
調べてね?
>>3306 匿名さん宛でした
3313: 匿名さん 
[2020-05-02 12:40:33]
NIPPOも日建ハウジングシステムも裁判で安全性の立証をできなかったが正しいです。
駐車場に安全性があるかのように思込みたいのかもしれませんが、安全性の立証をできなかったのが事実です。

横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。
3314: 匿名さん 
[2020-05-02 12:47:28]
>NIPPOも誰も「実際は安全だ」と言ってるに等しい。

ユーイック相手の損害賠償訴訟では、NIPPOはルサンクの安全性の主張はしていませんね。
3315: マンション検討中さん 
[2020-05-02 14:40:17]
>>3313 匿名さん
>横浜市建築基準条例に抵触する
って確か言われてたけど、詳しく説明していただけますか?
都安全条例は31条があって32条6号があるので、ルサンクは違反する訳だけど
横浜も全く同じなの?
3316: マンション検討中さん 
[2020-05-02 16:26:05]
>>3313 匿名さん
>安全性の立証をできなかったのが事実です。
は違うな、前にも言ったが
>いくら安全であっても、安全条例32条6号違反は覆らないということ。
何を言っも法令違反は法令違反ということですな
3317: 匿名さん 
[2020-05-02 16:36:43]
>>何を言っも法令違反は法令違反ということですな

日本語でお願いします
3318: マンション検討中さん 
[2020-05-02 16:47:15]
>>何を言っても法令違反は法令違反ということですな
日本人なら分かってくれると思っていました
3319: 匿名さん 
[2020-05-02 20:50:35]
建物が東京都建築安全条例32条6号に違反していることについては異論がないのに、安全性に問題ないかどうかを議論する意味が不明です。

それはさておき、駐車場の避難路は、
 ① 駐車場入り口の傾斜路(スロープ)
 ② 避難階段C
があります。

①については、高低差が2.5mあるので、健常者は別として、足腰の弱った高齢者などが手すりなしで安全に避難するのは難しいのではないですか。

②については、東京地裁判決で、
「本件駐車場から避難階段Cまでは上記のとおり1階東側住宅部分の廊下を通らなければならないところ,災害時に本件駐車場から避難する人が避難階段Cに向かう際に,その途中に設けられている直通階段Bは1階東側住宅部分の避難施設であることから,同住宅部分の各居室から避難する人が前記廊下を逆方向に向かつて来たり,交錯して避難することが想定され,原告らが主張するようにサブエントランスに設けられた扉の電気錠が火災時には火災報知器と連動して開錠される仕様となっているとしても,本件駐車場から避難階段Cまで円滑に移動することができないおそれがある。」
と判示されている(判例タイムズ1457号148頁)ので、安全性に問題があるのではないですか。
3320: 匿名さん 
[2020-05-02 21:22:00]
法律上は避難路は階段でいいわけでしょ。階段登れない高齢者や障害者もいそうだがな。
傾斜路を登れない高齢者、とか言い出すとこのへんはどうなのよ、という素朴な疑問が湧くね。
3321: マンション検討中さん 
[2020-05-02 21:33:01]
貴方には意味不明でも、こちらには重要な議論なのだから逃げるなよ!

>駐車場入り口の傾斜路(スロープ)
はそもそも車路だから避難の安全性には直接は関係しない
ただ勾配が1/8以下と緩く人に優しいから、実際の避難にももちろん使える

>災害時に本件駐車場から避難する人が避難階段Cに向かう際に,その途中に設けられている直通階段Bは1階東側住宅部分の避難施設であることから,同住宅部分の各居室から避難する人が前記廊下を逆方向に向かつて来たり,交錯して避難することが想定され

この裁判官の言い分は、これはもう冗談かと思ったね、実際には安全だから、こんなことしか言えないんだよ
令123条に規定する避難階段という事でこんな、実に馬鹿らしいことを裁判官が言い出すわけ
そもそもB階段が近いから実際には安全に避難できるし、屋外に近い西側に逃げるのだったらA階段もあるしね
あと電気錠がなければそもそも地下駐車場のセキュリティーが守れないから、火災報知機と連動して開錠されるのは安全だと思うね!

ところで横浜の規定はどうなってるの?
少なくとも令123条に規定する避難階段とはなっていないよね?
3322: 匿名さん 
[2020-05-02 22:00:49]
>>3320さん の言い方だと、手すりすら付いていないスロープはもっとダメということになりませんかね?

>>3321 マンション検討中さん
なぜ重要なのですか。
建築安全条例32条6号に違反していたら、実質的に安全ですといくら説明しても、建築確認は取り消されるしかないのでは?
もし裁判所の言い分がおかしいというのなら、訴訟でそう主張すればよかったと思います。

あなたの言い方だと、まるで建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになったというように聞こえます。
3323: マンション検討中さん 
[2020-05-02 23:42:51]
>>3322 匿名さん
>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった
まぁその通りだけど、安全条例32条6号違反を近隣住民達が言い出さなかったら
契約者は大変安全に幸福に暮らしていただろうって事だね
実際貴方は駐車場の避難に関して、安全ではないという事が一つも証明できていない
これは悪魔の証明だね、つまりない事の証明はできないという事だね

ところでもしかして、横浜ではルサンクはOKじゃないの?なんたって安全だから
条例に抵触すると言ってたのは何処?当方は良く分からないので早く教えて下さい
3324: マンション検討中さん 
[2020-05-03 00:18:05]
>>3320 匿名さん
>階段登れない高齢者や障害者もいそうだがな
ホントそう思います。だから施行令123条の避難階段を付ければ安全と言うわけではないですよね。
実際普通の非難階段は狭く急で、そもそも扉も開けにくいものが多いですし
そう言う方々にとっては、勾配が緩く(1/8)、人に優しいスロープの方が安全と言えますね。
そしてルサンクは東西2か所のサブエントランスから直通階段でも地上に出られるわけで
通常の地下駐車場より格段に安全性が高いことになります。
ちなみに判例タイムズによるとスロープに手摺を付けることを、原告の補助参加人が提案しています。
この方は契約者ではなかったかと?
安全なルサンクに住みたい、と言って矢も楯もたまらず裁判に参加したのでしょうか?
もう涙が出ますね。

ただ残念なことに、手摺をつけたとしても安全条例32条6号違反には変わりはないのですがね。
3325: 匿名さん 
[2020-05-03 00:29:35]
>>3319 匿名さんは
極めて真っ当なことを言っていますね。

それに対し
>>3323の言い分は、これはもう冗談かと思ったね、
>>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった
>まぁその通りだけど、
業者がこの発想なら、その業者からは決して買ってはいけないと思ったよ。
3326: 匿名さん 
[2020-05-03 01:20:18]
>>3323 マンション検討中さん
要するに、駐車場の避難経路は実質的に安全だから、建物は完成できてしかるべきだったということが言いたいのですか?

でも、それを言いたいのなら、東京都建築安全条例32条6号の規定の解釈論として、駐車場の避難経路が同規定に適合していると言わないと無理ですよ。
それが法解釈というものです。

建築安全条例32条6号に違反していることを前提とした時点で、すでにアウトです。
違法であることを前提にして、実質的に安全なのだから、違反を主張する近隣住民の方がおかしいというのは、法律論になっていません。
32条6号に、実質的に安全ならばOKというような例外規定はありません。
また、近隣住民だけが主張していることなので、考慮すべきでないとはいえません。
近隣住民には建築確認の適法性を争う原告適格があります。

争われても大丈夫なように設計しておけばよかったのです。
たとえば、駐車場出入口を高低差が1m以内のところに造るとか、スロープに手すりを付けるとか。

あと、文京区の指導に従っていれば、建築確認が取り消されても設計変更するだけで済んだのです。
建築確認が実際に争われているのに、取り消されたら壊滅的なダメージを受けるようなリスキーなことをするから、こんなひどい事態になったのです。

横浜なら適法かもしれないじゃないかとか、そんなことは関係ありません。
ここは東京です。
建物が建築安全条例32条6号に違反していないことを論証しない限り、建築確認が取り消されるのはやむを得ません。
私も、デベに同情する人たちの気持ちは理解できますが、(違法である限り)これは法律論としてはどうしようもありません。

法律論でなく、一種の人情論として、建物は完成できてしかるべきだったと言っているのならば、議論のベースが全く異なるので、いくらこちらが説明しても、話がかみ合わないと思います。
3327: 匿名さん 
[2020-05-03 01:39:24]
>>3326 匿名さん
そうですね。全く仰る通りです。

なお、東京都建築安全条例32条には「ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。」の但書きがあります。
この但書きを適用するためには、ユーイックへの建築確認申請の前に東京都知事への認定申請が必要であり、ルサンク小石川ではその認定がされていません。したがって、但書きの適用はありません。

さらに、東京都は認定基準を厳格に定めており(平成16年4月1日付「15都市建企第514号」)、ルサンク小石川のようなマンション内部に駐車場を設ける建築計画には、東京都建築安全条例32条但書きの認定がされることはありません。
3328: マンション検討中さん 
[2020-05-03 11:24:59]
長文ご苦労様です
>横浜なら適法かもしれないじゃないか
早く答えてくれないかな?
これは重要だよね、客観的に駐車場からの避難の安全性を論じているわけだから
3329: 匿名さん 
[2020-05-03 11:43:31]
検討中さん孤立無援だね
3330: 匿名さん 
[2020-05-03 12:14:00]
NIPPOが京大名誉教授に依頼して安全性を訴えて失敗したのにね
3331: マンション検討中さん 
[2020-05-03 14:07:30]
>>3329 匿名さん
おっしゃる通りです。
いつものことですが、一人で多勢を装う人がいますのでね。
これも完全な規約違反ですね。
3332: 匿名さん 
[2020-05-03 14:58:56]
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と公言するのは、やめる方がいいよ。
マンション建設に係る者の評判を悪くするだけだから。

そもそも違法であることを前提にして、どうやって物件の売買をするのかい?
3333: 匿名さん 
[2020-05-03 16:50:53]
>>3328 マンション検討中さん
横浜市にこだわっているようですが、横浜市建築基準条例【https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki...】は、
東京都建築安全条例と規定内容が異なるので、知りたかったら横浜の設計事務所に聞いてみればいいのではないですか。

客観的に駐車場からの避難の安全性を論じたいのならば、それを審査請求や訴訟の中で主張すべきでした。
最高裁まで行って建築確認の取消しが確定した今となっては、横浜を引合いに出して客観的に安全だといっても、法律論としては通用しないですよ。
3334: マンション検討中さん 
[2020-05-03 18:33:08]
ルサンクの建築確認が取り消されたのは、都安全条例32条6号違反
法律論と言うか法令の問題を議論しているわけではサラサラない
近隣住民に対して、駐車場の何処が安全性に悖るのか?
などと発信したら、貴方はそれには一言も答えられずに、勝手に法律論の方に持っていった
と言うのが事実
だから>3286さんに>日本語の理解力に問題があるようだね
と言われてしまう始末
それと
>横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です
と言うから説明していただけますか?
と聞いたらやはり一言も答えずに今度は
>知りたかったら横浜の設計事務所に聞いてみれば

このような近隣住民の誠意のない対応は、いくら何でも酷過ぎる
これでは近隣住民としては足を向けては寝られない、偉大なH置弁護士、N端弁護士のお顔にドロを塗る言動に等しいんじゃないか?

さてとりあえずは下記がウソでしたと認めてもらえるかな?
>横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触する


3335: マンション検討中さん 
[2020-05-03 18:50:48]
>>3332 匿名さん
ここは自由闊達な意見を交換するスレ
貴方の気に入らない、本質を突いた意見を正論を装って避難いや非難しない方がいいよ
そもそも「マンション建設に係る者」でもなんでもないただの検討者だし

>建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになったと公言
と言っても貴方の誘導質問に載せられただけ、ただもちろん否定はしない
実際に重箱の隅を突くごとき近隣住民の貴方でさえ、駐車場からの非難のいや避難に関して一切、安全性の問題を指摘できない
それほど安全であればそのまま完成させて住んで貰えば?と言うのは多くの人の本音ではないか?
ただそれを公言と言われると、当然バッシングがあるということですが、堂々と述べて良い意見ではないかな?


3336: 匿名さん 
[2020-05-03 20:09:57]
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が不適切な発言であることが分からないのですね。

自由闊達な意見を交換する場であっても、こういう不適切な発言はやめる方がいいのに。
3337: 匿名さん 
[2020-05-03 20:25:47]
>>3335 マンション検討中さん
どうもあなたは、「匿名さん」がすべて同一人の書込みと勘違いしているようですね。
そのため、レスの内容が的外れになっています。

安全性に問題があったから、建築確認が取り消されたのですよ。
そこまで自信をもって駐車場の避難経路が安全だというのなら、どうして訴訟の段階でそれを主張しなかったのですか。

「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が本質を突いた意見というのは、冗談がすぎるのではないですか。

いずれにしても、仮にあなたの言う通り安全性に問題がないとしても、建築確認が取り消された以上、建物を完成させることはできなくなりました。
上層階を減築して設計変更・建築確認の取直しをするのが、今建っている建物を活かす唯一の方法です。
3338: 匿名さん 
[2020-05-03 23:47:17]
中身も含めてどう見ても検討中のほうが分が悪いよね
3339: マンション検討中さん 
[2020-05-04 00:02:49]
>>3336 匿名さん
>>3336 匿名さん
冗談でも何とでも思っていただいて結構
>安全性に問題があったから、建築確認が取り消されたのですよ
というなら具体的にどこが安全性に問題があったのか?一切答えていない
また
>横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触する
ことがウソか否かという事にも一切答えていない

何度も何度も同じ問をしても、誠意を持って答えようとする姿勢が皆無で、法律論・建前論に議論をすり替えて他人を非難してばかりで全く話にならない
都安全条例違反で建築確認が取り消された、それはいくら裁判などで安全だ何や言っても覆らない、そして決して正当化できない事を前提で議論をしていることをお忘れなく
一つくらいは誠意を持って具体的に答えたらどうなのかね?

あと都安全条例31条また32条と同等の条例を定めている自治体があるなら教えて?
3340: 匿名さん 
[2020-05-04 00:18:05]
>>3338 匿名さん
> 中身も含めてどう見ても検討中のほうが分が悪いよね

その通り。それを検討中が分かってない。

それに対し >>3337 匿名さんの書込みは、判例タイムズや日経アーキテクチュアなどに載っている事実と整合していて、十分に根拠がある。
3341: 匿名さん 
[2020-05-04 00:29:00]
> 「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」が本質を突いた意見というのは、冗談がすぎるのではないですか。

に対する

> 冗談でも何とでも思っていただいて結構

のレスもあんまりだと思う。NIPPOの不誠実な対応に契約者が怒って裁判にしたということ、分かってないのだろうな。
3342: 匿名さん 
[2020-05-04 11:47:36]
この検討中?さんは何だか色んなものと戦ってそうで大変そう
3343: 匿名さん 
[2020-05-04 12:09:30]
検討中さんは独自の見解を述べているだけ。>>3324 では、契約者が補助参加した理由を書込みしているけれど、合っていない。NIPPOが一方的に契約者を切り捨てるようなことをしたと分かっていない。
3344: 横レス失礼 
[2020-05-04 12:26:52]
ここのスレッドを以前から読んで思ったことだけど実際には建築基準法の要件がそれほど厳格に守られていないという建築実務の現場があって、それに厳密な検討を加えればいかようにも建設を阻止できる、あるいは建設者に莫大な損失を与えられるというのは、法廷では正しいのかもしれないけれど、どこか我々市井の人間の生活実感からはかなり乖離して、反対する側に不合理に有利かつ不公平であるように思える。
3345: マンション比較中さん 
[2020-05-04 12:47:51]
> 建築基準法の要件がそれほど厳格に守られていないという建築実務の現場があって
これは、建築基準法の要件を厳格に守らない民間の確認検査機関の存在が原因ではないでしょうか?
行政の建築主事では建築確認が下りないような建築計画に、民間の確認検査機関が建築確認を下ろしてしまった場合には、審査請求がされると、建築審査会は建築確認を取り消す裁決をします。審査請求がされた建築計画の10%程度に違法が見つかり取り消されているようです。
建築実務の現場が、民間の確認検査機関の下ろした建築確認が違法だと建築審査会で取り消されることを知らないことも原因です。
NIPPOは、ルサンクで過去に建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けているので、知らなかったとは言えないです。
3346: 匿名さん 
[2020-05-04 13:16:42]
>>3344さん の言いたいことは分かりますし、世の中にはそう思っている人は今でも少なからずいるように思います。

以前は、近隣住民がマンション建設に反対しようとしても、建築基準法の専門的な知識もあまりないし、争い方も分らなかったケースもありました。
中には、近隣住民が苦労して建築確認の取消しを勝ち取っても、争っている間に建物が完成してしまって「訴えの利益」が消滅したと判断されて、デベロッパーが逃げ切ったケースもあると聞いています。

実際、以前は「建てた者勝ち」でしたが、ルサンク小石川に限らず、タヌキの森とか、横浜六浦など、最近はそうではないケースもでてきました。
建築紛争に関する近隣住民側の知見が蓄積されつつあり、デベロッパーは慎重に建築基準法令を遵守した建物を造らないといけない(住民パワーを甘く見ているとひどい目に遭う)と思います。
法令を守っていれば、いくら争われようと、建築確認が取り消されることはないです。
現在では、大手のデベロッパーは、コンプライスやブランド価値の維持の観点からも、そういった点は、慎重に対応しているのではないかと思います。

ルサンク小石川などは、そういった時代の潮目の変わり目のマンションなので、デベは気の毒だというのはその通りです。
でも、だからといって、違法な建築でも大目に見ろというのは無理でしょうね。
3347: 横レス失礼 
[2020-05-04 13:37:40]
まあ、決まってしまったものは決まってしまったものなので、覆すというのは現実問題無理でしょうが、このままマンションの骸を毎日眺めなければいけないというのは周辺住民の望むところではない結末のように思えます。ただ、ナイフが心の臓に刺さる前に、どうして有効な話し合いができなかったのかな、もう少し妥協できなかったのかな、と外野からみると思ってしまいます。

それぞれには言い分もあるでしょうが
3348: マンション検討中さん 
[2020-05-04 13:48:08]
>>3344 横レス失礼
建築基準法は最低の事を定めた法律とか言われています。
ですので建築を反対する側から見ると、こんな酷い建物が合法なのか?!
と悔しい思いをしたりすることがあります。
そして建てる側は”合法”だからと言って、いくら反対しても工事を強行するわけです。
このルサンクの場合は建築基準法上も怪しい部分もあるのですが、建築確認を取り消されたのは、東京都建築安全条例違反(32条6号)ということです。
ですので恐らく東京以外では”合法”なのです。
あの日本一厳しい地下室マンション規制を定めた横浜でさえ合法です。
という事は安全上もそんなに問題なのか?と思うわけですが、近隣住民はその辺のところをいくら聞いても決して答えようとしないどころか、逆に他人の非難を繰り返す有様です。
>我々市井の人間の生活実感からはかなり乖離して
いると思いますね。

ただルサンクでは民間検査機関を含むデベ側も相当にお粗末で、素人でさえ明瞭に理解できる安全条例を理解していなかったように見えます。
ですので建築審査会、また裁判の場においても、絶望的な戦いとなっているのが痛々しいです。
東京以外では合法で、安全上もさほど問題があるとは思えないところが、余計痛々しく見えるのかもしれませんね。
3349: マンション検討中さん 
[2020-05-04 13:55:16]
3346 匿名さん
横レス失礼さんと間違って「参考になる!」をポチってしまいました!
一つ割り引いて下さいね。
3350: 匿名さん 
[2020-05-04 14:13:16]
判例タイムズ1457号158頁を読むと、
NIPPOが「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同等の主張をしていたのですね。

建築基準法の要件がそれほど厳格に守られていないという建築実務の現場にいる人であっても、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」がいかに不適切な主張であるかは知っておく方がいいです。

このような主張をする当事者を、裁判所には許さない、勝たせないという方向にしか働きません。NIPPOを代理した弁護士もそのことを知っていると思うのですが。
3351: 匿名さん 
[2020-05-04 14:25:57]
>>3347 横レス失礼
全く同感です。

せめて、デベが文京区の指導に従ってくれていたらよかったのですが・・・

今となっては、建物の老朽化を防ぐためにも、早く減築を含めて設計変更して建築確認を取り直してほしいですね。
もし、デベが本プロジェクトをあきらめるつもりならば、解体工事に着手してほしいですね。

でも、この状況下で、デベと近隣住民が話し合うのは難しいでしょうかね。
3352: 匿名さん 
[2020-05-04 14:30:44]
文京区も建築確認取り消しの際のリスクを考慮してNIPPOに指導していたのかと思います。
3353: マンション検討中さん 
[2020-05-04 18:57:32]
>>3350 匿名さん
>「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」
法令を裁く裁判の場でコレ言ったらNGでしょう。
読み方が自分勝手すぎるんだな。
都条例32条6号違反の是正に必要な工事は容易(駐車場の内部に非難階段を設ければ足りる)だったのに、近隣住民が不当に審理の遅延を計ったから、その是正さえできなくなり、建築確認が取り消されるのは違法である。
などと言うような事で、貴方が痛く気に入って何度も何度も挙げている
>「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」
とは言ってないと思うよ。
ちなみにマンション検討中としては、ホソー屋さんの肩を持つ気はサラサラない。
3354: マンション検討中さん 
[2020-05-04 19:37:18]
>>3350 匿名さん
NIPPOは裁判でこの過去スレのことを言ってるんだな
弁護士ともあろうお方が、一企業に甚大な損害を与える目的で審理を長引かせようと計った、などと公表したらマズイでしょう。
>「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」
と一投稿者が明言したのとはエライ違いだと思わないかね?
つまり近隣住民が審理を長引かせれなければ、デベは駐車場に非難階段を付けて建築確認を取り直すことが出来た。
そうすれば、近隣住民が望んだ安全なマンションになり得たのに、それを阻止したのは貴方達という事。
そして勝てば官軍とばかりの上から目線の怒涛の書き込みでは、一般的な支持は得られないという事だね。
>2935

>当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

>もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。
3355: 通りがかりさん 
[2020-05-04 19:48:38]
>>3353 は判例タイムズ1457号158頁を読んでないのですかね? 経済的不利益(マンションはほぼ完成し全107戸が既に完売済みであったこと)を考慮すれば、都条例32条6号違反という一事をもって本件処分を取り消すことは違法、とNIPPOが主張して東京地裁に退けられてますね。
ホソー屋さんの肩を持つ気はサラサラないと言いながら、NIPPOと同じ思考の人みたいです。
3356: 通りがかりさん 
[2020-05-04 19:53:19]
都条例32条6号違反なら、そもそもユーイックが建築確認を下ろしたのがおかしいですよ。
その建築確認を東京都建築審査会が取り消すのも当然ということになりますが、違うのですか?
3357: 匿名さん 
[2020-05-04 20:08:13]
東京都でマンションを建てるのだから東京都の条例違反のマンションは東京以外では合法という主張は効力がないような気がする。ただトリビアルなところを突かれたという建築に携わる人たちの感想をけしからんと一刀両断にはできないと思うけどね。建設に何億何十億というお金が動くわけだよね、それが全部パーになるということはそれが無駄になる、その後の原状回復費用とか考えたらさらに大きなお金の負担が必要になる。違反の重さに見合った制裁だろうかという疑問はあってしかるべしだと思うよ。
3358: 匿名さん 
[2020-05-04 20:14:04]
反対する人は建設する人にも家庭があって、サラリーマンとして与えられた仕事から給与をもらって家族を守っている一般人だという認識が欠けているよね。あえてそれを意識しようとしないようにも見える。建設企業は巨大な怪獣じゃない、よく見れば、家族の幸せのために頑張っている弱い個人の集まりでもある。そういう憐憫が反対派にあっただろうか。共感からひょっとしたら突破できる道は本当になかったのだろうか。勝ち負けの問題に拘ってしまった関係者の姿勢に忸怩たる思いを持たざるおえない。この事件は周辺地域の土地所有者やマンション所有者にも影響がないとは言えない事件。
3359: マンション検討中さん 
[2020-05-04 20:15:30]
>>3355 通りがかりさん
>>3356 通りがかりさん
だからね取り消されたら是正のしようがないからでしょ?あんた達のお陰でね。
ユーイックはおかしいのはおっしゃる通り、こんな法令を理解していない処分庁はありえないと思うよ。
そのねあんた達にちっと物申したくらいで、直ぐにホソー屋さんと同じにするのは止めてくれるかな?
あんたはね個人攻撃し過ぎ!
皆さんコロナでストレスが溜まっているのを少しくらい考えたらどうなんだ。
そもそも、個人攻撃をする前に、その個人の質問にたった一つでも答えてからにして欲しいね。
3360: 匿名さん 
[2020-05-04 20:22:39]
民間に建築確認をさせるという決定をした責任は国にある。
民間検査機関が違法な建築を見逃したことへの監督責任は国にあると思う。

まあ、判決云々は別にして、廃墟がまだしばらく建ち続けて近隣の地価は上がらない。
多分この近所の土地がすごく安く売れると思うので、地価がもっと下がるかもね。
3361: 匿名さん 
[2020-05-04 20:24:38]
小石川台東斜面に建っている物件全体の問題と思うが、まあ、そういう結論を望んだんだよね。
3362: マンション検討中さん 
[2020-05-05 00:17:54]
>>3357 匿名さん
>東京以外では合法という主張は効力がない
とは誠に持っておっしゃる通りだと思います。
東京以外では合法などと言う話は、勿論審査会や裁判では出てきません。
判例を見ていても、兎に角、法令通りに裁いていてブレがありません(当然ですが)
ですので「取り消しによって生じる社会的、経済的不利益を考慮すれば公共の副子に適合しない」などとデベが泣き言を言っているわけです。
ここでデベが「都条例32条6号違反の是正に必要な工事は容易(駐車場の内部に非難階段を設ければ足りる)」と言っているわけですが、
裁判所は「ではここを直せば良し」などと大岡裁きでマンションを存続させてはくれないのです。
もっとも近隣住民にとってそんな裁定では完全に負け!ですので、それを阻止するために審査会の段階で周到な戦略を練っていたわけです。

>この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

>もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。

このような反社会的な主張を、しかも弁護士を通じてネットで公開するような、近隣住民側の姿勢は、同じ(かどうかも不明ですが)文京区民として許せない思いがあります。
3363: マンション検討中さん 
[2020-05-05 00:26:38]
>>3343 匿名さん
>3324 では、

>契約者が補助参加した理由を書込みしているけれど、合っていない。
合っていないのは不徳の致すところだが、では本当の理由を聞かせてくれるかな?
また
>NIPPOが一方的に契約者を切り捨てるようなことをしたと分かっていない
こともおっしゃる通りだが、こんなことは建築確認取消とは一切関係がないので全く興味が無いことを付け加える。
3364: マンション検討中さん 
[2020-05-05 00:42:31]
>>3361 匿名さん
近隣住民はこのように画策したので、おっしゃる通りだと思います。
>高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります

ただ近隣住民はこの作戦によって大勝利し、美酒に酔ったのもつかの間で、余りにも惨憺たる結果を招いてしまったことにようやく気付いた。

近隣住民は、その後ろめたさからこのスレに張り付き、自分たちの行為を正当化すべく怒涛の書き込みを続けているのではないかと思う次第です。
確かにこれだけの大事件を起こせば、人として普通の心理状況ではいられないことも確かでしょうね。
3365: 通りがかりさん 
[2020-05-05 11:04:41]
>>3360 匿名さん
> 民間に建築確認をさせるという決定をした責任は国にある。
> 民間検査機関が違法な建築を見逃したことへの監督責任は国にあると思う。

約款上は「手数料の10倍上限」

UHECの確認検査業務約款では、確認検査業務で発生した損害に係る賠償額に関し、「請求額は契約申請手数料の10倍を上限とする」と規定している。NIPPOの請求額はこの「10倍」を大幅に上回る金額だ。
NIPPOの本間部長は「約款上の上限は理解しているが、約107億円の請求額には当社なりの判断がある」と話す。

ル・サンク小石川後楽園を巡っては、NIPPOら建築主が被告となる訴訟もある。
19年1月にはマンション購入者6人が「建築主には建築確認の取り消し処分を予見、回避する義務があったとして、約1億7000万円の損害賠償を請求する訴訟を東京地裁に提起している。
3366: 匿名さん 
[2020-05-05 19:38:07]
>>3364 マンション検討中さん

スゴイ偏見ですね。何となく貴方の性根が透けて見えました
3367: マンション検討中さん 
[2020-05-05 20:07:23]
>>3358 匿名さん
>あえてそれを意識しようとしないようにも見える。
実際に現在の現場の惨状を見れば、これはおっしゃる通りだと思います。

ここルサンクの場合は2005年に近隣住民が審査請求し、建築確認が取り消されました。
次に取り消されたのが2015年となりますので、これだけで丸10年の歳月が流れているわけですね。
つまりデベVs近隣住民の、勝つか負けるかの10年戦争と言うわけで、その間歩み寄りというような状況は生まれる余地はなかったのだと認識して居ります。
当初から近隣住民はデベに対して、建物の高さを20m以下にする、急峻な堀坂途中に車の出入り口を設けない、などの要求をしていたのですが、当然デベは全て拒否しています。
そして建築確認が取り消される寸前に区の絶対高さ制限が施行されました。
ですので現在の建物を生かすにせよ、解体して新築するにせよ、建物の高さは22m以下となります。
近隣住民は絶対高さ制限施行後に建築確認が取り消されるように画策したことにより、遂に絶対高さ22m以下を勝ち取ったことになります。
思いますに、近隣住民は避難経路の不備による避難時の安全性の問題を追及したのではなく、この絶対高制限を守らせるように究極の戦術を取ったのではないか?
等と思っております。

ただおっしゃる通り、巨大な廃墟が残される限り、周辺の土地やマンションに対する影響は大きいですね。




3368: マンション検討中さん 
[2020-05-05 20:26:38]
>>3366 匿名さん
性根(しょうね) の意味
1 その人の根本の心構え。心の持ち方。根性?(こんじょう)?。こころね。
2 確かな心。正気。
3 物事のかなめとなるところ。本質。

個人攻撃ばかりかと思えば、思いがけずお褒めのお言葉ありがとうございました。

3369: 匿名さん 
[2020-05-05 22:20:58]
うーん。。

この方のこういう所が内容含め

賛同されない理由な気がする
3370: 匿名さん 
[2020-05-06 00:37:34]
>>3357 匿名さん、>>3358 匿名さん が書かれていることは、心情的には理解できます。

また、近隣住民側がとった審査請求の審理を長引かせる戦略がけしからんという指摘があるのも、もっともです。

でも、考えてみてください。
ルサンク小石川の場合、デベが文京区の指導に従ってさえいれば、こんなひどい事態は避けられたのです(近隣住民側もそんなけしからん戦略をとらずに済んだのです)。
絶対高さ制限をあらかじめ守っていれば、建築確認が取り消されても、設計変更することでもうとっくにマンションは完成しているはずです。

デベが気の毒だというのはその通りですが、デベが文京区の指導を無視した点はどうお考えですか。
行政指導は法的拘束力がないのだから、守らなくても全く問題ないとお考えですか。

指導を無視しておきながら、建築確認が取り消されそうになると、東京都建築安全条例32条6号違反という一事をもって建築確認を取り消すことはあまりに不均衡だという主張が通るのは違和感があります。
そのような主張が通れば、結局「建てた者勝ち」ということになりませんか。
3371: 匿名さん 
[2020-05-06 11:32:47]
> デベが気の毒だというのはその通りですが、デベが文京区の指導を無視した点はどうお考えですか。

NIPPOの代理人の弁護士が
文京区の行政指導には従っておくものだと指示しなかったのでしょうか。

法解釈の甘さが目にあまります。裁判で、NIPPOの代理人の弁護士が、文京区の指導を無視しておきながら、東京都建築安全条例32条6号違反という一事をもって建築確認を取り消すことはあまりに不均衡だと主張をしていることに、違和感があります。

さらに https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3365/ のように、確認検査業務で発生した損害に係る賠償額が契約申請手数料の10倍、つまり、数百万円を上限とする約款がありながら、107億円の賠償請求をしていることにも、違和感があります。
3372: マンション検討中さん 
[2020-05-06 13:37:42]
>>3370 匿名さん
>>3371 匿名さん
横から失礼します。
過去スレで何度も何度も何度も言われている結果論だが
その絶対高さ制限に合せる区の指導に従わなかった件で過去スレがあった。
>3003
「とここで必ず言われるのが、絶対高さ制限に合せてくれ、と言う文京区の指導に従わなかった。自業自得である。という話です。
絶対高さ制限が、2005年の確認取消の6年も後の2011年に第一次素案が公表されたこと、本来の既存不適格になるのは1回の建て替え後である、素案であって絶対高さが確定したわけではなく、実際に最終案で変更された地域もあった、ことなどを考慮すれば、まあいたしかたなかったと思いますね。
過去スレはあまりにいい加減だった、という感想を持ちました。」

近隣住民との全面戦争だけでなく、開発許可に関しての区の対応の不手際もあって工事が
遅れに遅れたわけで、今更2階分も減築して大幅に利益率を下げるなんてできるか!しかもホントの既存不適格になるわけじゃないし。
というデベの思いはよく理解できる。
実際契約者の皆さんは、その辺のところは納得して買っているわけだしね。

ただ断って置きたいのは、ホソー屋はなんとなく好かんし、設計者も処分庁も最低のレベルだと思っている。
だから好かんデベが気の毒だというより、ルサンクが廃墟になってしまったのが、いかにももったいないという感想を持っている。


3373: 通りがかりさん 
[2020-05-06 14:00:55]
> 実際契約者の皆さんは、その辺のところは納得して買っているわけだしね。
契約者にNIPPOが避難路の不備で建築審査会で追及されていることを告げて販売したわけでないから、>>3365 のように契約者がNIPPOに損害賠償を請求する訴訟になっている。分かってないね。
3374: 通りがかりさん 
[2020-05-06 14:48:19]
変更確認は建築審査会で違法が争われた部分について設計変更したものだから、なぜ変更確認を申請することになったかをNIPPOが契約者に説明しておく必要があると思う。
3375: 匿名さん 
[2020-05-06 15:35:31]
>>3372 マンション検討中さん によると、
>近隣住民との全面戦争だけでなく、開発許可に関しての区の対応の不手際もあって工事が
>遅れに遅れたわけで、今更2階分も減築して大幅に利益率を下げるなんてできるか!しかもホントの既存不適格になるわけじゃないし。
>というデベの思いはよく理解できる。

そういう事情はあるでしょう。

でも、文京区の指導に従わなかった場合、仮に建築確認が裁決で取り消されてしまったら、とんでもない事態になるとデベは考えなかったのでしょうか?
実際に建築確認の適法性が争われていたわけで、通常の判断力の持主ならば、(適法性に200%の自信がない限り)これは指導に従っておいた方がよさそうだ、指導を無視するのはあまりにリスキーだと考えると思うのですが・・・
(それに、他の業者は文京区の指導に従っていたとのことなので、同業他社の情報は当然デベの耳にも入っていたはず。)
なぜデベが指導に従わないことを too risky だと考えなかったのか不思議です。

(自業自得というつもりはないですが)もし、デベが建築確認の適法性に絶対的な自信を持っていて、あえてリスキーな選択をしたのなら、その選択が結果的に誤っていたということなので仕方がないのではないですか。
自らの選択を間違えた以上、「東京都建築安全条例32条6号違反ということだけで建築確認を取り消すのはひどすぎる、大目に見てくれ」というのはどうかと思います。

あと、気になるのは、現在の建物をどうするのかということです。
昨年夏に最高裁で決着してから特に動きがないのはどうしてでしょう?
減築はすごく大変だし、膨大な費用が追加でかかるでしょうが、建物全部がダメになったわけではないので、早く減築前提の設計変更で建築確認をとった方がいいと思うのですが・・・
それが近隣住民にとっても、デベにとっても現状では一番マシな選択肢かと思います。
(現在、デベが設計変更の作業中で、それにすごく時間がかかっているのでしょうか。)
3376: 匿名さん 
[2020-05-06 15:46:42]
>>3375 匿名さん
上部2階をスパッと斬る、2015年の建築確認取り消し裁決を受けて即座にその対応していれば、契約者は今頃には入居できていたのではないですか?

それが今なおできないのは、NIPPOがUHECに求めている107億円の賠償が更地に戻す前提での損害額だからではないでしょうか?(>>3371 のように賠償額の上限を数百万円がとする約款があるようですが。)
3377: 匿名さん 
[2020-05-06 16:17:29]
>>3376 匿名さん
なるほど、デベの対ユーイックの訴訟が関係しているのでしょうか。デベは、東京都に対しても訴えを起こしているようですね。

でも、その訴訟は勝ち目があるのでしょうかね。
ユーイックに落ち度がなかったとは言いませんが、清水建設が設計を担当していた時の問題点がきちんと日建ハウジングとユーイックに共有されていたら、その問題点を踏まえた設計・建築確認になっていたはずなので、そうしなかった(と思われる)デベの側にも問題があるように思うのですが・・・

いずれにしても、ユーイックとの訴訟が最高裁まで行って決着するのにあと数年はかかりそうなので、その後で建物を減築して使おうと思っても、老朽化で使い物にならなくなっているのではないかと・・・

(なお、2015年の建築確認取消し裁決を受けてデベが即座に減築に踏み切らなかったのは、たぶんデベが最高裁まで争わないと気が済まなかった(建築確認が復活することに望みをつないでいた)のかもしれません。)
3378: 匿名さん 
[2020-05-06 16:54:27]
>>3377 匿名さん

UHECへの賠償を認める判断がされても、約款で決まっている賠償額の上限を超える判断はされないのではないでしょうか。

デベが本気で賠償を求めるなら設計者の日建ハウジングに求めるものではないかと思いますが。
3379: 匿名さん 
[2020-05-06 17:20:16]
>>3378 匿名さん
そうですね。
でも、約款の解釈にもよりますが、仮にユーイックに故意か重過失があれば、賠償額の上限規定は適用されないという判断はあり得るかと思います。
まあ、そもそも損害賠償請求が認められるのかとは思いますが・・・

デベが日建ハウジングを訴えていないのは不思議です。
(あえて推測すると)デベは減築して建築確認を取り直すという選択肢を諦めたわけではなく、もしそうするならば現在の設計を熟知している日建ハウジングの協力が不可欠なので、日建ハウジングとは喧嘩したくてもできないのではないかと思います。
この建物の設計変更を引き受けてくれる設計事務所をほかに見つけることは難しいでしょう。
(トラブルに巻き込まれるかもしれないのに)あえて火中の栗を拾うような設計事務所はいないでしょう。

その点、新たな建築確認を出すのはユーイック以外の指定確認検査機関でもできますから。
でも、建築確認を取り直すならば、時間がかかっても建築主事に申請した方がいいかもしれないです。
3380: マンション検討中さん 
[2020-05-06 18:26:55]
>>3373 通りがかりさん
>分かってないね
と言ういい方にトゲがあるんだなね、個人攻撃的なね

少なくとも絶対高さ制限に関する”既存不適格”部分についてはだね
皆さんそれを納得して買ったということ
要するに絶対高さ制限22mとはそんな程度のもの
また区の指導だ指導だとかいうけど、いかにも”行政指導”を匂わして、それに従わなかったデベが悪いと言うのはズルイよ
区はただの”お願い”しかできるわけがない
この絶対高さ制限は私権の財産権の大変な侵害になり得るものだから
区も大変に慎重に対処した、素案も6次まで行ったのかな?
だから1回までの建て替えは22mにしなくとも、現在の高さでOKとなっているわけだね
3381: マンション検討中さん 
[2020-05-06 18:45:53]
またもや怒涛の書き込みが始まったようだけど
これが一人の近隣住民でなければ、なんとチームワークの良い近隣住民方だね
それはさて置き同じ結果論でいうなら
デベは設変でスロ-プの勾配を1/8以下に緩くしたわけだけど、ここで避難階段を付けていれば良かったのに
とはホントに思うね
「駐車場の内部に非難階段を設ける工事は容易」と言っているわけだし

恐らく、駐車場は避難階であるということに相当な自信があったのだろう
だから安全条例32条6号違反でないと思っていた
誠にお粗末なデベ側の頭ではありました
どこも人材不足なのでしょうね
3382: 匿名さん 
[2020-05-06 21:01:04]
>>3379 匿名さん

仮にユーイックに故意か重過失があれば賠償額の上限規定は適用されない、について
2014年2月に変更確認を申請することを主導したのがユーイックであるなら
ユーイックに重過失があると言えるのかもしれません。

2012年の建築確認が違法であることの主張は2013年までにされていて、
だから、建築確認取り消しを逃れるために、2014年2月に
・車路のスロープの勾配を 1/6 → 1/8 に変更
・直通階段Cが避難階段でなかったのを避難階段に変更
・避難設備の変更
の設計変更が行われ、変更確認が申請されたことになります。

車路のスロープの勾配を変更して、直通階段Cを避難階段に変更したのでは、ルサンク小石川は適法な建築計画になりません。この変更確認を申請することを主導したのがユーイックであると、2013年から2014年初めに作成されたメモ等から立証されれば、ユーイックの重過失となるのではと思います。

さらには、建築審査会で違法の追及がされていて、建築確認取り消しを逃れるために2014年2月にこれらの設計変更が行われたことは、NIPPOが契約者に十分に説明した上で、販売しなければならなかったと思います。
3383: 匿名さん 
[2020-05-06 23:00:47]
>>3382 匿名さん
なるほど。
ただ、指定確認検査機関は事業者が申請してきた建築計画に対して建築確認を出す立場なので、自ら設計変更を主導することは通常はしないと思いますが・・・
3384: 匿名さん 
[2020-05-06 23:29:04]
>>3383 匿名さん
通常はユーイックが自ら設計変更を主導することはしないでしょう。

ルサンク小石川の審査請求事件では2014年3月頃に口頭審査が予定されていたと言われており、周辺住民側から追及されていた地下駐車場に避難階段がないことへの対応が要る状況だったのではないかと思います。

2014年3月に変更確認がされたために口頭審査が2015年9月まで延期になっています。その口頭審査( http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf )の44頁に、直通階段Cを避難階段に変更した理由が質されており、設計者がわからないと答え、ユーイックが答えています。ユーイックの主導で設計変更がされたから、設計者がわからずユーイックが答えているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
3385: 匿名さん 
[2020-05-06 23:55:14]
>>3384 匿名さん
その可能性はあるかもしれないですね、当時の状況次第では。
重過失のハードルは高そうですが・・・
3386: 匿名さん 
[2020-05-07 01:00:11]
おっしゃるとおり、重過失のハードルは高く、
ユーイックに賠償させられたとしても、約款で決められた上限(数百万円)までだと思います。

107億円の損害賠償を求める訴訟の提起に、NIPPOは千数百万円の印紙の貼付が必要ですから、その印紙代さえ回収できません。ユーイック相手の訴訟をした時間とコストに見合うものは何も得られないと思います。
3387: マンション検討中さん 
[2020-05-07 23:55:32]
>>3382 匿名さん
「2012年の建築確認が違法であることの主張は2013年までにされていて、
だから、建築確認取り消しを逃れるために、2014年2月に
・車路のスロープの勾配を 1/6 → 1/8 に変更
・直通階段Cが避難階段でなかったのを避難階段に変更
・避難設備の変更
の設計変更が行われ、変更確認が申請された」

>3384 では
「審査請求事件では2014年3月頃に口頭審査が予定されていたと言われており、周辺住民側から追及されていた地下駐車場に避難階段がないことへの対応が要る状況だったのではないか」
時系列的にここまで具体的な記述は初めて見たので大変参考になりました。

ということは結果論としては>3381のように
>デベは設変でスロ-プの勾配を1/8以下に緩くしたわけだけど、ここで避難階段を付けていれば良かった
という事が当たり!ということでしょう。
文京区がデベに絶対高さ制限も考えてねとお願いしたのは、2012年半ばだと思われる。
だからその翌年に審査請求されたからと言って、予防的に高さ22m以下に全面的な設計変更をしようとするはずがないのは明らかです。

要は下記の書き込みは、「けしからん戦略をとった」近隣住民の単なる言い訳を述べているだけで、完全に的外れということになりますね。
それにしても安全条例31条と32条を見れば避難階段を設置するしかない、という事も理解できずにムダな設変をしたことが、どうしても理解できませんね。
まあユーイックの場合、駐車場は避難階であるとの思い込みがよほど強かったのではないかと?

>3370

>デベが文京区の指導に従ってさえいれば、こんなひどい事態は避けられたのです(近隣住民側もそんなけしからん戦略をとらずに済んだのです)。 絶対高さ制限をあらかじめ守っていれば、建築確認が取り消されても、設計変更することでもうとっくにマンションは完成しているはずです。

>3375

>区の指導に従わなかった場合、仮に建築確認が裁決で取り消されてしまったら、とんでもない事態になるとデベは考えなかったのでしょうか? 実際に建築確認の適法性が争われていたわけで、通常の判断力の持主ならば、(適法性に200%の自信がない限り)これは指導に従っておいた方がよさそうだ、指導を無視するのはあまりにリスキーだと考えると思うのですが・・・ なぜデベが指導に従わないことを too risky だと考えなかったのか不思議です。
3388: 通りがかりさん 
[2020-05-08 09:47:11]
東京都建築安全条例の「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること」の規定について避難階段にすることは求められてない、という法解釈を裁判で述べたNIPPOが

>デベは設変でスロ-プの勾配を1/8以下に緩くしたわけだけど、ここで避難階段を付けていれば良かった

と考えると思っているのか。。。
3389: 匿名さん 
[2020-05-09 11:16:46]
その状況でよく販売する決断をしましたね。市川猿之助まで使って。
3390: 匿名さん 
[2020-05-10 20:34:17]
KKベストセラーズで書籍の販売をしてますが・・・
https://kkbestsellers.net/n/nc4c9c03dccfe#xpNeu

“避難階には避難階段はいらない”
“避難階段があると避難階ではない”

後ろの記述は間違っているのではないですか? 間違った解釈を示していても販売ができるのですね。
3391: 匿名さん 
[2020-05-10 22:35:28]
クソ物件オブザイヤーという名前のとおり、どちらかと言うとマジメ一辺倒というより斜に構えた企画(不動産業界の奇祭ともいわれている)なので、厳密な正確さを追求しているわけではないと思います。それに、あくまで記事の見出しなので。

一級建築士「お鯛さん」と全宅ツイのグルさんの対談は、漫談調ではありますが、そんなにいい加減なことは言っていないと思います。
「建築基準法禅問答」という言葉が対談中に出てきますが、ルサンク小石川がそれくらい難解なケースだったのは間違いありません。
たぶん、あの見出しは、禅問答のようだということを言いたかったのでしょう。

Twitter には「2階部分の減築の可能性と聞いた業界関係者は皆、小石川にも国立があったと震え上がった。」とありますが、デベが文京区の指導に従っていれば減築しなくても済んだのに(クソ物件オブザイヤー2015(第2位)に選ばれることもなかったのに)という点にはなぜか対談では触れられていません。
そこまで分析していないのか、わざと言及を避けたのかは知りませんが。

ちなみに、業者寄りの立場でブログを書いているDJあかいさんも、ルサンク小石川の件は詳しく書いていますが、近隣住民が身勝手だと指摘している半面、デベが文京区の指導に従わなかったことの是非については特に触れていないようです。
これも、わざと言及していないのでしょうかね?
DJあかいさんは業界に精通している人のようなので、彼がこの点をどう考えているのかを知りたいものです。
3392: 匿名さん 
[2020-05-10 23:25:30]
>>3391 匿名さん

DJあかいさんは業界に精通している・・・のですか? この方も、間違った知識を披露しておられますが。

https://www.sumu-log.com/archives/11080/
のブログに
「まず状況を確認すると1都3県の建築確認はほとんどが特定行政庁(建築主事をおいている自治体、その首長。今回の場合で言えば文京区。宅建受ける人は覚えよう)ではなく、指定確認検査機関に出されています。・・・」
と書かれていますね。

この「今回の場合で言えば文京区」は明らかに間違いで、ルサンク小石川の特定行政庁は文京区ではありません。ですから、このブログのその後に書かれているDJあかいさんの議論も、間違った前提で書かれた、根拠がないものになっています。

このブログ(スムログ)に書かれた間違いの訂正もされていません。

少々間違っていてもブログが読まれたらいい、くらいに考えているのでしょうか。
間違っている内容で読み手の理解を誤らせるのは適切でないと思いますが。いかがでしょうか。
3393: 匿名さん 
[2020-05-10 23:44:50]
デベには2013年までにルサンク小石川の避難路の不備、東京都建築安全条例で義務付けられている避難階段が設けられてない不備がわかっていたはずですから、2014年2月に設計変更するのであれば地下駐車場の中に避難階段を設けないといけない、車路の勾配を 1/6 → 1/8 に変更する設計変更では適法な建築計画にならないわけです。

適法性に200%の自信がない限り、建設工事を進めることは too risky です。そのような too risky な状況で変更確認を申請したことを、デベが販売の際に契約者に説明したのかというのも問題と思います。
3394: 匿名さん 
[2020-05-11 01:30:30]
>>3392 匿名さん
建物の延べ面積によって東京都か各区に所管が分かれるのでしょうね。
たぶん、いずれの場合も区が受付となるのでそう言っているのではないですか。

リンク先のブログでDJあかいさんが
「文京区は問題ないというスタンスだった(事実文京区への訴えは退けられている)が、都(建築審査会)は住民感情を忖度してか何らかの理由で取り消しに至った。そのように見えます。」
と述べているのは何か誤解しているのかもしれませんね。
建築基準法令に違反していたから建築確認が取り消されたのですから。
違反していなければ取り消しようがありません。
その結論が住民感情で変わることはないと理解しています。

あかいさんが実際に業界に精通しているかどうかは分かりません。
自己紹介欄とブログの内容からそう思っただけです。
3395: 匿名さん 
[2020-05-11 02:09:07]
>>3394 匿名さん

DJあかいさんは、ルサンク小石川の販売される前は、マンションコミュニティの座談会でHANAREについて疑問を呈する発言をしたりして、まだしも客観的、中立的だったとお見受けしていました。ところが、東京都建築審査会で建築確認取り消す判断がされた時から、周辺住民への批判が激しくなり、客観的でなくなってしまいました。それが「都(建築審査会)は住民感情を忖度してか何らかの理由で取り消しに至った」という記述に現れています。

>>3394 さんが繰り返し指摘されているように、ルサンク小石川には、文京区がデベに、間近に発効する絶対高さ制限に収まる建築計画にするように指導していました。デベが文京区の指導に従っていればこのような事件になっていません。

また、デベは 2014年2月の時点でルサンク小石川が都条例に適合していないことを認識していました。(だから、車路の勾配を変更することをしています。しかし、このような小手先の設計変更では、都条例に適合させることはできません。)
2014年2月の時点で、デベは、一旦、建設工事を止め、文京区が指導している事項も容れて、建築計画の見直しをするべきでした。デベの法解釈の甘さにより建築計画取り消しになったのであり、建築審査会が住民感情を忖度して建築計画取り消しになったわけではないです。
3396: 匿名さん 
[2020-05-11 13:43:51]
法廷闘争で勝利したからといって、それが世間一般の常識に照らして絶対的に正しいことかどうか

様々な感想があると思う
3397: 通りがかりさん 
[2020-05-11 13:57:09]
> 世間一般の常識

法令を遵守することが最も重要だということは、共通の常識だと思いますがね。
3398: 匿名さん 
[2020-05-11 16:37:26]
一度見てみたら

https://movies.yahoo.co.jp/movie/342984/

あなたはベジャールのようだ
3399: 匿名さん 
[2020-05-11 19:40:58]
>>3398
ベジャールじゃないな、ジャベールだな...
3400: 匿名さん 
[2020-05-13 22:35:18]
2020年5月13日
2020年3月期決算短信
当社は、同事業の中断により当社に発生した損害などについて、2019年5月9日に、東京都を被告として、国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起するとともに、9月3日に、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センターを被告として、損害賠償請求の訴えを同裁判所に提起しました。なお、「ル・サンク小石川後楽園」事業につきましては、事業継続に向けて検討中であります。

損害賠償の額を記載しないようにしていますね。

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