ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3151:
匿名さん
[2020-03-30 01:40:07]
|
3152:
匿名さん
[2020-03-30 03:17:44]
公文書情報提供サービス(無料)を使えばPDFで入手できませんか?
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/10/27/04.htm... 「東京都建築審査会24建審・請第8号審査請求事件および26建審・請第1号審査請求事件の裁決と、同裁決の取り消しを求めた行政訴訟の地裁、高裁、最高裁の判決」の情報提供を申出すればいいのかと。 |
3153:
マンション検討中さん
[2020-03-30 12:49:07]
>>3150 通りがかりさん
駐車場面積はざっと見た限りでは、旗竿の旗の部分で360㎡位ですね。 総駐車台数59台で内機械式が54台、あとバイク置き場も一緒。 平置きは4台しかないわけで、設変で500㎡以下に規模縮小が手っ取り早かったですね。 そうすると安全条例32条は免れるし、31条5号はクリアできたのではないでしょうか? |
3154:
マンション検討中さん
[2020-03-30 12:53:26]
>>3151 匿名さん
おっしゃる通りです。 早く2015年のときの裁決書を読んでみたいですね。 今になり議事録から、かなり読み取れるようにはなりましたが、審査会が最終的にどのような判断をしたのかは大変興味深いところです。 |
3155:
通りがかりさん
[2020-03-30 21:56:01]
2メートル×2メートルの吹抜だけで屋外といえるのか、とても怪しいともいえますが、建築審査会の口頭審査 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf で処分庁が施行令117条2項の適用を必死に主張しており、議長も施行令117条2項の適用できないとは断言していないので、裁決では駐車場と住居部分との間に施行令117条2項の適用される前提で、ルサンク小石川の建築計画が東京都建築安全条例に違反すると結論づけているのではないかと思いますよ。
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3156:
匿名さん
[2020-03-30 22:02:44]
もうどーでもイイ
なんで盛り上がっているのか。。。 だったパークコート買えばいいじゃん |
3157:
マンション比較中さん
[2020-03-31 06:59:25]
それは、建築基準法の解釈について興味深い事件だから。
駐車場の避難路として住居部分の階段が使えるかといった争点が裁判で初めて示された事件だから。 |
3158:
マンション比較中さん
[2020-03-31 07:54:51]
条例の趣旨は、住居部分の利用者のために住居部分の中に避難路を、屋内駐車場の利用者のために駐車場部分の中に避難路を、それぞれに確保することを求めている、だと思います。
屋外を一旦経由することで施行令117条2項の適用されるか適用されないの問題もありますが。 |
3159:
匿名さん
[2020-03-31 19:45:55]
東京都建築安全条例31条は「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に「直通階段」を設けることを定めているから自動車車庫等の用途に供する部分の中に階段が必要なのではないかと
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3160:
マンション検討中さん
[2020-04-01 00:12:22]
>>3129 匿名さん
>>3143通りがかりさん なるほど、ようやくルサンクの駐車場周りが3Dで見えてきました。 申しわけないのですが、>3144にカラーで図解までしていただいても、一般的には理解できないと思いますよ。 >駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない はまぁ良いとしても >サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる にいたっては意味不明です。 東側サブエントランスのある壁面に、117条2項が適用されるか否かの話をしているとしか見えない。 また西側はサブエントランスの先が屋外、だから117条2項適用と言われても全然分かりません。 処分庁が主張しているのは、議長の言葉を借りれば >自動車車庫の部分は100㎡区画がされていないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されている。 ということですよね。 だから117条2項で区画されているのは、ほぼ駐車場の旗の部分のみで、東西サブエントランスの手前部分から、車路を経由して南側出口まではほぼ屋外であると。 スロープ部分辺りは、建物をくぐるただのトンネルだと。 ただ吹き抜けを設けて屋外だと主張するのは諸刃の剣、サブエントランスでさえ開口部じゃないかと言われているわけで、モロ開口部だと言われかねない、脱法の匂いが強くなると思います。 どうしても屋外を主張するならば、雨にぬれても2階部分にある車路の屋根を取っ払うくらいしないといけないのではと思いますがね? ここまで理解すれば、あとは簡単だと思います。駐車場の >1回表に出る出口からまた中に入るというふうな 直通避難階段Cが、安全条例32条6号に適合する訳はないのです。 そんなわけで、駐車場の旗の部分の区画に、令117条2項が適用されるか否かは、争点にはならなかったのではないでしょうか? |
|
3161:
マンション比較中さん
[2020-04-01 04:08:27]
駐車場の旗の部分の区画に施行令117条2項が適用されるか否かを誰も争点にしていませんでしたよ
議論がされていたのは、駐車場の竿の東西の吹抜(サブエントランス付近の https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg で水色の部分)を屋外であるとして施行令117条2項が適用されるとしてよいかの問題 |
3162:
マンション検討中さん
[2020-04-01 11:13:04]
>>3161 マンション比較中さん
誰もそのようには理解できなかったと思うので、長々と書かせていただいた次第です。 |
3163:
マンション検討中さん
[2020-04-01 20:14:44]
横浜市建築基準条例をちょっと見てみたのですが、都安全条例に比べると大変甘いようですね。
一応下記が、例えばルサンクのような建物にも適用されるようですが、「直通階段又はこれに類する施設」とあります。 そうするとルサンクのサブエントランスを出た所にある直通階段でも良いのでしょうかね? 【構造設備】 第 50 条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。 (参考)駐車場法施行令 第 10 条~第 14 条 |
3164:
通りがかりさん
[2020-04-01 21:42:06]
ダメでしょうね。
横浜市建築基準条例の直通階段は施行令120条の直通階段を指すから施行令117条2項で別建物にある階段を使ってはいけません。 無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう。 |
3165:
マンション検討中さん
[2020-04-01 22:56:18]
「直通階段
>又はこれに類する施設を設けること。 」 とありますよ? 床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備として、そんな厳しい規定ではないのではないかと? あとこれは厳しいですね?ルサンクの東側の吹き抜けはダメではないですかね? 第 51 条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供するもので、次のいずれかに該当するものにあっては、その用途に供する部分とその他の用途に供する部分との区画部分に次項各号に掲げる開口部を設けてはならない。 >(1) 床又は天井に設ける開口部(特殊な用途に供するものでやむを得ないものを除く。 |
3166:
通りがかりさん
[2020-04-02 00:48:55]
東京都建築安全条例31条の解釈について https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3159 の書込みは妥当でしょうね。
|
3167:
通りがかりさん
[2020-04-02 11:53:06]
建築物を別建物に分けて防火設備や避難設備の規制の緩和を受けたいのはわかるが、規制の緩和を受けるなら別建物のそれぞれの中に避難路が設けられている必要があるのは当然のこと。
屋内駐車場の中に独立して避難路が設けられているかチェックしなかった設計者に大きな責任がある。 デベや設計者の都合のよいように、いいとこどりした法令解釈をすると、痛い目に遇うということでしょう。 |
3168:
マンション検討中さん
[2020-04-04 20:23:51]
>>3131 匿名さん
>>3135 マンション比較中さん >>3138 通りがかりさん >>3141 通りがかりさん >>3144 匿名さん >>3155 通りがかりさん >>3161 マンション比較中さん >>3164 通りがかりさん ふー!いやはや、それにしても凄い量の書き込みですね! >東側サブエントランスに入る手前のオートロック操作盤の前の通路は、上部が2メートル×2メートルの吹抜になっています。 つまり、オートロック操作盤の前の通路は青天で、雨に濡れる場所です。 考えてみたのですが、いくら令117条2項適用を目的としたとしても、こんな設計はあり得ないのではないでしょうか? 特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?! そうすると令117条2項どころの話では済まずに、大きな争点となり得ることになるのではないでしょうか? この吹き抜けは、駐車場側には開口していないはずです。 サブエントランスを出た先の屋外階段のために吹き抜けなので、駐車場内で雨に濡れるはずがないと思いますが? 下記は議事録から拾ったものですが、東側の吹き抜けを根拠に、屋外であるとの主張はしていない様ですし、議長も反応していないようです。 「サブエントランスを出て、直通階段につながっていくという避難施設があることが前提で駐車場が成り立つとすると、サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう 117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない その辺の絡み方が難しい部分もあると思う >サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。 A階段に関しましては、階段の北側及び東側が吹き抜けとなっております。 >B階段に関しては、西側と南側と北側が吹き抜けという形状になっております。 6号に関しましては、避難階段とかいうことで書いてございますけれども、2以上の直通階段があることから、100㎡で区画していることから、直通階段で足りると。」 |
3169:
通りがかりさん
[2020-04-04 21:23:31]
サブエントランス付近の https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg で水色の部分が吹抜の下部(吹抜の下部は屋外だと設計者と検査機関は主張している)。
赤の点線が特定防火設備。設計者と検査機関は、赤の点線は屋外と建物をつなぐもので、赤の点線はで2つの別建物同士がつながっているわけではないと主張している。 なお、東側の吹抜の下部には、屋内駐車場からの開口部が2方向にある。 |
3170:
通りがかりさん
[2020-04-04 21:34:28]
> 特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?!
そうなんですね。だから、屋内駐車場から両手に買い物で買った荷物を持って住居部分に入ろうとすると、必ず雨に濡れるところを通るし、雨に濡れる場所がオートロックの間際だから雨に濡れながら開錠することが求められる。 そこまでして施行令117条2項の適用を目指すような設計者は、居住者の利便性を軽視しているのではないか…そのような設計者が優秀な設計者といえるのだろうかと… |
3171:
マンション比較中さん
[2020-04-04 22:45:13]
>>3170 「駐車場の天井に開口部がある」は違いますね。吹抜は屋外です(と処分庁は主張している)から、吹抜の下は駐車場ではない(さらに住居部分でもない)、駐車場の天井に開口部があるではありませんね。
|
3172:
通りがかりさん
[2020-04-05 21:31:08]
> サブエントランスを出た先の屋外階段のために吹き抜けなので、駐車場内で雨に濡れるはずがないと思いますが?
https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg の図で、横断歩道の東側の通路に吹抜の下(水色の部分)がありますね。そこで雨に濡れます。また、その吹抜の下はオートロックの手前ですから、オートロックの開錠に傘をささないといけないです。 >>3171 の書込みのとおり、処分庁の主張では、吹抜の下は屋外ですから、駐車場内でも住居部分内でもないです。ですから、駐車場内で雨に濡れる場所はないというのは、処分庁の主張ではそうなります。 |
3173:
マンション検討中さん
[2020-04-06 00:32:13]
>>3169 通りがかりさん
>>3170 通りがかりさん >>3171 マンション比較中さん >>3172 通りがかりさん いやはや、またもや不自然なほどの一斉書き込みですか? 議事禄で設計者や処分庁とかの弁明を見ていると、例えば避難階の解釈にしても、あまりにいい加減で、素人目にもビックリするほどです。 ですので、審査会議長を始めとした審査会の皆さんの心証は限りなく悪いと思われます。 ただ117条2項別建物を主張するために、そこまで脱法的な手法を取るのか? であればもっともっと突っ込まれていただろうと思うので、甚だ疑問に思います。 しかも今回>>3131 辺りから、突如として出てきた話ですので、益々疑問に思う次第です。 それだけ(13回以上)言われるのであれば、詳細な図面に基づいた話だと思いますので、図面を基に説明していただけますか? ここまで言われると、もしかすると約2m四方の穴が車路の天井に開いているのかな?とも思い始めました。 ただ西側も東側も、恐らく少なくとも庇があるので、雨には濡れないと思いますが如何でしょうか? |
3174:
マンション比較中さん
[2020-04-06 02:07:46]
雨に濡れる話は過去スレにありますけどね。約2m四方の穴が開いていないなら、どうして施行令117条2項が適用になるのと設計者が主張できるのでしょう?
別に施行令117条2項が適用にならなくてもかまいませんが…施行令117条2項が適用にならないと困るのは設計者の方でしょうから。 図面はパンフレットの図面集の入手を考えてください。MRもなくなっているので難しいかもしれませんが。 |
3175:
マンション比較中さん
[2020-04-06 04:42:52]
> ただ西側も東側も、恐らく少なくとも庇があるので、雨には濡れないと思いますが如何でしょうか?
庇は西側にも東側にもありませんのでそのつもりで。 このような不可解な建築計画になっているのは、設計者の都合です。庇があると屋外と主張できなくなり施行令117条2項で別建物にならなくなって設計者が困るからです。 |
3176:
通りがかりさん
[2020-04-06 10:18:18]
あとから庇を作るのは違反になるからできないだろうね。建築面積や建蔽率も増えるし。
したがって、雨に濡れる状態のまま。 |
3177:
マンション検討中さん
[2020-04-06 20:43:32]
>>3174 マンション比較中さん
>>3175 マンション比較中さん >>3176 通りがかりさん ハイハイ、勝てば官軍とばかりの上から目線の一斉書き込みは、エビデンスを示してからにしましょうね。 詳細な図面等で説明して下さいと申し上げております。 それが無ければ単なる誤解に満ちた一斉書き込みと言われて終わりです。 負けた設計者や処分庁を更に叩きたい!と言う気持ちは分からないでもないですがね。 過去スレと言ったって、2005年以来のスロープ問題ばかりですよ、何でも令26条があるので、手摺さえ付けていれば、建築確認は取り消されることは無かった、とかの一斉書き込みだったような記憶がありますけど? そもそも設計者等の令117条2項の主張はとっくに破綻しています。 東西2か所もあるサブエントランスがあるからです。 ですので、駐車場の117条2項による区画に関しては大きな争点になり得ると言っています。 駐車場は元々別建物に見えるしで、良くは分かりませんが、例えば令122条違反とかですかね? >117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない この発言を捉えて車路の青天井の話に繋げているのだと思いますが、下記の発言もあります。 >サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。 これは安全条例32条に関してのものですが、こちらの方が彼らの主張を良く表しているのではないか? そもそもサブエントランスで117条2項は切れている、だから車路の内部が屋外であろうと、サブエントランスを出た先が屋外であろうと、関係ないのです。 だから大きなリスクを取って、わざわざ車路の天井に穴を開けるような事を考えるはずがない。 彼らにはそんな裏技を考えるような悪知恵はないでしょう、近隣住民と違って。 さてもし車路の天井に穴が開いているのであれば、安全条例30条違反ですね! |
3178:
マンション比較中さん
[2020-04-06 21:52:08]
図面はご自身で得るようにしてはいかがかと。それとも東京都にいって情報提供を求めるか、いずれにしてもご自身で。
匿名掲示板に図面がアップされることはありえませんので。 |
3179:
マンション比較中さん
[2020-04-06 21:53:15]
車路の天井には吹抜はありません。吹抜があるのは、駐車場部分と住居部分との間の通路です。
|
3180:
マンション検討中さん
[2020-04-07 23:48:35]
3178 マンション比較中さん
3179 マンション比較中さん あんた!そこに愛はあるのか?! もとい貴方は本当に書き込みの責任をとれるのか? >3131 辺りから一貫して、117条2項適用に関して脱法的設計がなされていると言う、一大キャンペーンを張っている。 本当にその根拠があるのか?であればそのエビデンスを示せと言っている。 エビデンスとは何も公開できない図面でなくても良い、これを当方で探す筋合いではない。 >3146 で紹介した判例は読んだのか? >一級建築士の資格を有する原告が,国土交通大臣から,設計者として建築基準法施行令121条1項及び2項に違反する建築物の設計をしたことを理由として,平成24年8月30日付けで平成25年1月1日から3か月間の業務停止処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けた・・ https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/085380_hanrei.pdf この事件で分かるように、一級建築士が法に違反する設計をした場合は、厳しくその責任が問われる。 しかも当該事件は117条2項が適用されないから、121条に違反すると言うような事が処分の理由となっている。 つまり今回の一大キャンペーンと類似した事例かと思われる。 貴方が散々書き込んでいるのは、設計者が懲戒処分に問われるかもしれない脱法的設計をした、と言っているに等しい。 >無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう ??そもそも2m4方程度の吹き抜けで屋外を主張できる訳がない、外気に十分に解放されていないし、 それどころか車庫の内部にあるわけで、車庫が火災になったらどうなるの? 火災の際の炎や,有害な煙及びガス等がこの開口部から、2回の外廊下脇に流出(十分に解放)することになる。 こんな危険を承知で117条2項を適用させようとしたのであれば、業務停止3か月くらいでは済まないでしょ? そもそもこんな危険な設計を防止するためにも、安全条例30条がある。 明確な安全条例30条違反!だね。 審査会議事録からは、この吹き抜けの存在、また西側の雨に濡れる部分などに関しては読み取ることはできない。 それだけに新たな設計上の瑕疵をこれだけ大々的に書き込むこと言う事は、誹謗中傷、名誉棄損的な行為にならないとも限らないと危惧する次第である。 |
3181:
マンション比較中さん
[2020-04-08 00:07:00]
MRに行って図面集をもらっている人なら誰でも、駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜があること、吹抜に庇がないことはわかります。
吹抜は設計者がそのような設計にしているものです。そして、駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜があることが瑕疵だといっているのはアナタだけです。 図面は部分的でも匿名掲示板にアップすることはできません。図面が見たければご自身で入手してください。東京都の情報提供サービスを使って情報提供を受けるという方法があるかと思いますが、ご自身でしてください。 |
3182:
匿名さん
[2020-04-08 12:16:47]
駐車場部分と住居部分との間にある通路が吹抜の下で雨に濡れるのは不可解な設計だけど、施行令117条2項の適用と主張するためにそんな設計にしているのでしょうね。ちなみに、吹抜があることは図面集では3階平面図に書かれています。3階平面図を見るべきことは皆さんおわかりでしょう。
>>3182 さん、吹抜を設ける設計を「瑕疵」とするのは言いすぎではないですかねえ。 |
3183:
匿名さん
[2020-04-08 12:18:32]
訂正。↑は >>3180 さん、です。
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3184:
マンション検討中さん
[2020-04-08 13:01:56]
なるほど、では吹き抜けがあることは、マンションの資料を請求した人なら分かるのですね。
であればその設計は「瑕疵」そのものと言って良いと言うか、誤った設計なのではないですか? >吹抜を設ける設計を「瑕疵」とするのは言いすぎ とはビックリしました。この設計を擁護するとは?立場が完全に逆転したようですね。 「そもそも2m4方程度の吹き抜けで屋外を主張できる訳がない、外気に十分に解放されていないし、 それどころか車庫の内部にあるわけで、車庫が火災になったらどうなるの? 火災の際の炎や,有害な煙及びガス等がこの開口部から、2回の外廊下脇に流出(十分に解放)することになる。 こんな危険を承知で117条2項を適用させようとしたのであれば、業務停止3か月くらいでは済まないでしょ? 」 どうしても青天井の開口部を開けて、”屋外”だから別建物だと主張したいのであれば、 サブエントランスを開口部の手前に造れば良い。 そうすれば開口部は駐車場の外になるので、上記のような火災時の危険はないことになる。 実際西側はサブエントランスの外が屋外だと主張しているし、東側の開口部も2mX4m程度に広げることができるのではないか? さて>3131辺りから突然出てきた話のような気がしますが、2015年審査請求時に住民側は、「無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画」として疑義があるとしなかったのですか? |
3185:
マンション比較中さん
[2020-04-09 10:10:57]
駐車場部分と住居部分との間を2メートル離している、その間の通路は青天の吹抜で雨にも濡れる、このような設計は居住者にとって不便で、好ましい設計でないでしょう。設計者は、ルサンク小石川を適法な建築計画にするにあたって、居住者が駐車場部分から住居部分に雨に濡れずに行けるように設計変更するべきですね。
その変更をすると別建物といえなくなり、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条の緩和を受けられなくなり、設計変更が建築物全体に及ぶのを嫌っているのかもしれませんが、居住者の利便性を考えると雨に濡れずに駐車場部分から住居部分に行けるのがいいに決まってますね。 ところで、駐車場部分と住居部分との間を2メートル離している、その間の通路は青天の吹抜で雨にも濡れる、その設計が「瑕疵」というには法令違反だと示す必要がありますよね。法令違反までいえるのですかね? |
3186:
マンション検討中さん
[2020-04-09 22:32:00]
|
3187:
匿名さん
[2020-04-10 00:41:05]
図面の一部は「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号に載っていますよ。ただ、吹抜のことはその図面からは分からないですが。
ルサンク小石川の設計者は、吹抜まで設けることで、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条による緩和を確実に受けられるようにしたかったのかもしれないですね。 他方で、設計者およびユーイックは、東京都建築安全条例の形式的な条文操作によって同条例32条には建築基準法施行令117条2項が適用されないという解釈をしたかったようですね。 しかし、>>3167 通りがかりさん のご指摘のように、いいとこどりした法令解釈は認められないということですね。 2015年の口頭審査議事録の16頁で議長が 「・・・果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうか・・・」 と言っているのは、いいとこどりはダメだよということですね。 |
3188:
匿名さん
[2020-04-10 15:24:40]
「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号
平面図の 2.507の数字の下 サブエントランスの文字の上に 2.507 □ サブエントランス と書かれている□が吹抜の下になります。 |
3189:
マンション検討中さん
[2020-04-10 20:10:34]
>3131
で恐らく初めて思いついた、というような吹き抜け書き込みはいまだ??。 一つには目撃した不鮮明な平面図によると、雨に濡れることはないという事実。 また審査会議事録を読む限りでは、”屋外”という事の主張には、青天など必要ないという事。 >その屋外への出口から、128条は敷地内通路として道や公園などにつながる、そういう敷地内通路を1.5mの幅で確保しなさいと。こういう規定になうているわけですね。請求人のほうからは、その敷地内通路は、2階庇ということで覆われているじゃないか、こういう覆われているものは128条で想定している屋外そのものを逃げることではなくて、屋内を逃げることと同等ではないかと鏑求人は言っているんじゃないか, >外に十分開放された庇の下を通っているというふうに考えてございます。 それと117条2項について、屋外だから別建物という事ばかり言っているが、そもそも117条2項は、 >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 という事が前提で、初めて別建物とみなすわけ。 だから議長は旗竿状の駐車場は全体が、耐火構造の壁などで区画されるべきだ思った >サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまうのではないでしょうか。 これに対して >117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。 この意味を誤解しているのではないか? ”1回表に出る、また中に入る”とは、駐車場をサブエントランスから、1回表の屋外通路に出る、また玄関ドアを開けて建物の中に入る。 と言う意味であって、 駐車場の通路を入って青天の吹き抜けの下で1回表の出口に出る、そしてサブエントランスから中に入る、というのは違うという事。 サブエントランスから先は、地下1階からのある吹き抜けのある”屋外”だという事。 それやこれやで、駐車場の通路の2m四方の青天には全く意味が無いと思う次第です。 |
3190:
マンション検討中さん
[2020-04-11 02:06:39]
あとはアレだね。
逆に言えば、いくら青天にしても2m4方程度の天井の開口部では「屋外に十分に解放された」とは、言えるはずもないから、屋外との主張はできるはずもない。 だから駐車場側のちっぽけな青天は、2重に意味がない事になるばかりか、法令違反の疑義も感じる。 それやこれやで、こんな青天計画する訳はないと思う次第です。 |
3191:
通りがかりさん
[2020-04-12 12:09:53]
「駐車場側のちっぽけな青天は…」いまなお誤解してますねえ。2メートル四方程度の天井の開口部は、駐車場部分と住居部分との間の通路にあり、駐車場にはありません。
ちっぽけな青天でも、これがないと、駐車場と階段Bが雨に濡れずにつながり別建物とはいえなくなってしまいますから、建築基準法施行令117条2項の適用を主張できなくなって困るという、設計者日建ハウジングにとっては必須の青天です。 こんな青天計画する…きわめて不可解なことに加え、居住者にとっては雨に濡れて不便で良いことは全くありません。この青天から入り込んだ雨は駐車場の路面を濡らすでしょう。建築基準法施行令117条2項や消防法施行令8条の適用をしたいだけの設計者日建ハウジングの都合による吹抜です。 こんな設計はやめるべきでしょう。 |
3192:
通りがかりさん
[2020-04-12 18:08:02]
>>3187 さん
> ルサンク小石川の設計者は、吹抜まで設けることで、 > 建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条による緩和を確実に受けられるようにしたかったのかもしれないですね。 そうですね。そして、吹抜を設けないと、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条による緩和を受ける条件を満たせないと思います。 吹抜よりトップライトにするほうが雨に濡れずにいいですね。 |
3193:
マンション検討中さん
[2020-04-12 18:54:57]
「いまなお誤解」と言っていただいてもねー
そもそも誤解に満ちた書き込みの洪水状態ですので、見てる皆様も誤解しっ放しですよ。 それと誤解とは自分の方が正しいという上から目線の言いかたですよね? いろいろ書いても”誤解”と言われてしまいそうですので、仕方が無いですねー、一つ一つ確認していきましょうかね? >2メートル四方程度の天井の開口部は、駐車場部分と住居部分との間の通路にあり、駐車場にはありません。 では通路と駐車場部分は別建物ですか?つまり何かで区画されているのですか? |
3194:
通りがかりさん
[2020-04-12 20:06:50]
設計者日建ハウジングの考え方にしたがえば、
吹抜の下にある通路は「屋外」にあって建物ではないのですよ。通路と駐車場部分は別建物ですか?という質問自体が意味がない質問です。 駐車場部分と住居部分との間に「屋外」の通路があるので、駐車場部分の建物と住居部分の建物はつながらない、だから駐車場部分と住居部分が別建物になるというのが、設計者と処分庁の主張です。 もちろん、設計者と処分庁の主張は認められないという考え方もあるでしょう。吹抜を作って雨に濡れるようにしてまで別建物にしようとしても別建物として認められないおそれがあるなら、そもそも、居住者の利便性を犠牲にしてまで吹抜を作るべきでないと考えます。 |
3195:
匿名さん
[2020-04-12 20:59:18]
ルサンク小石川の図面が判例タイムズ1457号(142頁から162頁まで)に載っています。
https://id.ndl.go.jp/bib/029580832 国会図書館に利用者登録すれば遠隔複写サービスで写しを郵送してもらえます。オンラインでも利用者登録できますよ。 判例タイムズ1457号に掲載されているルサンク小石川の判決の「前提事実」で、駐車場部分の開口部と住居部分のサブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在していると示されています。 |
3196:
マンション検討中さん
[2020-04-12 21:56:30]
>>3194 通りがかりさん
>>3195 匿名さん まぁ住民サイドとは大違いで、一般の投稿者は情報が大変に限られますからね、ですので審査会議事録などが大きな情報源であるわけです。 そうすると、少なくとも特定防火設備の手前の駐車場側に青天があり、それが別建物の根拠となっているなどという事は、微塵も感じられないわけです。 要は駐車場からサブエントランスを出た先は、屋外通路であり屋外階段である。 ということを言っていて、117条2項の別建物を主張するためには、サブエントランスの手前の駐車場側に青天を設ける必要があるなどとは読み取れません。 というか青天が前提で議論されているとは到底思えませんね。 下記の吹き抜けの話の中に、特定防火設備の手前にある青天部分を言っているところがありますか? 蟻長 これが全部屋外の直通階段であると判断しているのは、この回りに吹き抜けがセットされていて、その吹き抜け部分があることによって開放性があるので屋外の直通階段であると評価していると。 ・そのとおりでございます 蟻長 でも、その吹き抜けというのは、地下1階までつながっているんでしたつけ。 ・まず、A階段に関しましては、階段の北側及び東側が吹き抜けとなっております。あと、B階段に関しては、同じように、西側と南側が吹き抜けという形になっております。 議長 このBの北側は吹き抜けではないんですか。 ・B階段の北側も吹き抜けの形状となっております。 議長 ただ、南側の「中庭」と表示してあるところを回り込むような形で、さっきお話ししたように、1階部分においても同じような吹き抜けがセットされていて、地下1階から1階に上がってきたこのB階段のところについては、住宅の前の吹き抜けの回りを囲むようにしている、この廊下部分を通って2階のほうに行く階段に至るということでよろしいでしょうか。 ・そういう解釈をしております。 議長 なるほど |
3197:
匿名さん
[2020-04-12 22:38:24]
>>3196 判例タイムズに掲載されている図面と判決を読みましょうね。駐車場部分の開口部と住居部分のサブエントランスとの間に設けられた吹抜部分のことが正確に判りますから。
ヤフオク https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l586987240 でも扱ってます。 |
3198:
マンション検討中さん
[2020-04-12 23:17:07]
なるほど?では読んでからですね。
|
3199:
匿名さん
[2020-04-13 00:08:05]
判例タイムズ1457号の145頁に「本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している(原告ら第6準備書面の別紙図面参照)」との記述があるので、この吹抜部分が設けられていることはNIPPOが主張しているようです。NIPPOが提出した第6準備書面の別紙図面は、残念ながら判例タイムズには載っていません。
同じ頁(判例タイムズ1457号の145頁)に、東京都建築審査会の裁決の概要が載っています。 >>3187 さんが示された「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3187/ に掲載された図面も合わせて読むとよくわかります。判例タイムズ1457号の160頁の図面(別紙4-1と別紙4-2)に日経アーキテクチュアが解説を付けています。 |
3200:
マンション検討中さん
[2020-04-13 21:54:50]
>>3194 通りがかりさん
>>3199 匿名さん 件の吹き抜けについて、エビデンスを出してと言ったら? 1、MRの図面集 2、図面の一部は「日経アーキテクチュア」3、図面は判例タイムズ1457号 4、の145頁「本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在しているとの記述がある」 と言った具合に大変な変遷を重ねるわけで、最初から正面から答えようとする気はなかったようで、いつも通りでしたですね。で判例タイムズについてはいつか手に入ってから読ましていただきます。 さて一応エビデンスとしては確かなようですので、 >「駐車場側のちっぽけな青天は…」いまなお誤解してますねえ >通路と駐車場部分は別建物ですか?という質問自体が意味がない質問です。 についてです。 誤解だとか意味が無い質問だと言うのは、貴方が設計者の代弁をしているからに他ならない、貴方一人で設計者の意図を理解したつもりで書き込んでいるという事ですね。 別建物とは例えであって、要は”区画”されているのか?という事を聞いています。 過去スレにあるように、青天を開けたかったら、青天の手前の通路にサブエントランスを設けるべきだと言っています。 要は青天が特定防火設備の手前の駐車場側にあるという事は、駐車場は耐火構造の床壁等で防火区画されていない可能性がある、という事も過去スレで言っているのです。 要は安全条例30条違反の可能性が高いということで、これも過去スレで言っていることです。 「自動車車庫等の用途に供する部分を有する建築物の場合、自動車車庫等が他の用途の部分に与える防火上、避難上の影響が少なくありません。そこで自動車車庫等の用途に供する部分の主要構造部及び直上階の床を耐火構造とすることと定めたものです。 」 |
裁決書がどこかにアップされていないでしょうか?