株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-27 09:27:26
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

3121: マンション検討中さん 
[2020-03-27 10:04:24]
>>3119 通りがかりさん
>>3120 通りがかりさん

30条
>前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。

ルサンクの場合は、令117条区画でなければならない、安全条例30条区画は適用されない。
という根拠を示してください。でないとルサンクは合法!ゾンビのように蘇るかもですよ。
せっかく安全条例29条2項の画像まで引っ張ってきているのですから、具体的に示してくださいな。
3122: 通りがかりさん 
[2020-03-27 10:20:21]
それ、ユーイックに聞くことですよね。

ユーイックが2012年に審査請求を受けて、屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用と言い始めたようですから。
3123: マンション検討中さん 
[2020-03-28 00:16:24]
これはどうも冤罪の匂いが強くなってきましたですね。
ルサンクの地下駐車場は、避難階ではないにも関わらず、避難階段が不備であるとして
(東京都建築安全条例32条6号違反)建築確認が取り消され、それが最高裁で確定した。
ところが新証拠が出てきて、ルサンクは安全条例違反とは言えないのでは?
と言い出す人が出てきた。

そもそも安全条例32条は、駐車場法施行令の大規模な路外駐車場に関する規定を基にしている。
この32条だけを見ると、駐車場そのものの規定となっており、建物に関しては一切の記述がない。
そこに建築基準法施行令117条2項を持ってきて、駐車場と建物と切り離して、
別建物として区画してしまったところに、法令解釈の誤りがあったと思われる。

自動車車庫等に関する安全条例は27条から34条まであるが、少なくとも30条
(他の用途部分との区画)は、絶対に踏まえなければ話にならない。
ルサンクではそれらを全て飛ばし、駐車場を令117条2項で区画した上で、
安全条例32条6号を論じたのである。

30条
>前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。

これを見ると、ルサンクが合法であることが分かる。
つまり、ルサンクの地下駐車場のサブエントランスドアは特定防火設備に当たる。
避難階段はサブエントランスから出た建物側に設けることが出来る。

29条の解説図を見ると、特定防火設備を設けた区画の様子が分かる。
まあ詳しくは知りませんが、こんなところでしょうか?
3124: マンション検討中さん 
[2020-03-28 00:20:35]
安全条例29条2項の解説図になります。
安全条例29条2項の解説図になります。
3125: 通りがかりさん 
[2020-03-28 00:36:10]
あの- 駐車場と住居部分との間に施行令117条2項の適用がないと言っているの
あなた1人だけなんですけどねえ

施行令117条2項が適用されないなら NIPPOが裁判で主張していたはずでしょ?
3126: マンション検討中さん 
[2020-03-28 07:46:43]
>>3125 通りがかりさん
ですから、令117条2項でなければならないという根拠を示してくださいと前から言っているのですけどねえ
何でできないんですか

>施行令117条2項が適用されないなら NIPPOが裁判で主張していたはずでしょ?
それ、NIPPOに聞くことですよね

(令117条2項とはNIPPO側が言い出したのですか?単に思い込みでしょうね?
あとはもう駐車場が避難階だと主張するしか頭になかった
そして裁判にいたっても117条2項が前提で最高裁まで行った)
3127: マンション比較中さん 
[2020-03-28 09:52:15]
設計者の日建ハウジングと建築確認を引き受けたユーイックとの間の打合せ記録を開示してもらえば?(裁判とかで開示してもらう制度があるのか知りませんがね。) その打合せ記録に、建築基準法施行令117条2項の適用を前提とする建築計画とすることが書かれているはずです。全てはそこから始まったのでしょう。
3128: マンション比較中さん 
[2020-03-28 10:20:20]
施行令117条2項の適用を前提に、設計者は設計し指定確認検査機関は審査しているわけですから、両社でその点の合意がされていないと設計も審査もできないのかと思います。
3129: 匿名さん 
[2020-03-28 11:46:44]
>>3124 マンション検討中さん が画像を貼り付けた東京都建築安全条例の解説書の第32条の解説のところに、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのです。
3130: マンション検討中さん 
[2020-03-28 15:48:59]
>>3129 匿名さん
なるほど?やっと分かってきたような?

>議長:117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。

ルサンクでは特定防火設備のサブエントランスドアが、東西2か所もあるじゃないですか?
そうすると、令117条2項区画を主張したら即、建築基準法違反!ですよね?
こうなると、逆に安全条例30条区画でなければならない、という事になりますね。

あとルサンクの非常階段Cは外階段ですから、令123条2項が適用されます。
>二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
>三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。

安全条例30条区画と矛盾しないようですね?
3131: 匿名さん 
[2020-03-28 21:22:29]
>>3129 匿名さん

パンフレットの図面集(PLAN BOOK)を見ると、2階平面図に駐車場が書かれています。建築計画では駐車場は1階ですが図面集では2階になってます。
東側サブエントランスに入る手前の通路にオートロック操作盤があります。

さらに3階平面図(建築計画では2階)と併せて見ると、東側サブエントランスに入る手前のオートロック操作盤の前の通路は、上部が2メートル×2メートルの吹抜になっています。

つまり、オートロック操作盤の前の通路は青天で、雨に濡れる場所です。

建築審査会の口頭審査 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf で、ユーイックの確認検査員が屋外に出ていると主張しているのは、この通路が青天で雨に濡れる場所になっていることを指しているのではないでしょうか。
このように屋外を経由しているために建築基準法施行令117条2項が適用されるというのが、日建ハウジングとユーイックとの判断ではないでしょうか。設計者と確認検査員がその前提で設計と審査をしているのですから、裁判でNIPPOが建築基準法施行令117条2項の適用を否定するのは難しかったと思います。
3132: 匿名さん 
[2020-03-28 23:35:18]
口頭審査議事録を読む限り、ユーイックは東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないと考えていたようです。

具体的には、議事録の16頁あたりで、ユーイック(処分庁)は、
 「東京都建築安全条例の11条の第3項に、117条2項と同じ書きっぶりがしてございまして、建築物が開口部のない耐火構造の床、壁で区画されている場合には、前2項の適用についてはそれぞれ別の建物とみなすという規定がございまして、安全条例上、今の117条2項を、安全条例の全ての避難規定に当てはめるのはいかがなものかなというふうな解釈をしてございます。」
と言っています。
これは、要するに、施行令117条2項は建築安全条例の11条3項以外の規定(32条6号など)には当てはまらないという解釈が可能であると言いたかったのだと思います。

これに対して、議長はつれない返事をしています。「わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。」(議事録17頁)

結論としては、ユーイックの上記の解釈が正しくなかったということのようです。
3129 に書いた通り、建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用があるという解釈が正しいようです。
3133: マンション検討中さん 
[2020-03-29 00:43:03]
>>3132 匿名さん
結果として「ユーイックの解釈が正しくなかった」とはおっしゃる通りですが
そもそもルサンクの駐車場を令117条2項で区画することはできない、とは
>3130 に書いた通りです。
>ルサンク駐車場には特定防火設備のサブエントランス(開口部)が、東西2か所もある
>そうすると、令117条2項区画を主張したら即、建築基準法違反!
違ってますかね?

令117条2項
>次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
>一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
>二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
3134: 匿名さん 
[2020-03-29 01:55:57]
お尋ねの趣旨がよく分からないのですが。
「ルサンクの駐車場を令117条2項で区画することはできない」とはどういう意味ですか?
仮に、建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないのであれば、建築確認が取り消されない可能性もゼロではなかったと思っています。
3135: マンション比較中さん 
[2020-03-29 03:47:00]
> ルサンク駐車場には特定防火設備のサブエントランス(開口部)が、東西2か所もある
が不正確なんです。

駐車場から見て東側の開口部の先は屋外(オートロック操作盤の前の通路で雨に濡れる場所)。その屋外を2メートル進んだ先に住居部分があってそこに特定防火設備(オートロック付きの扉)がある。
駐車場から見て西側の開口部には特定防火設備(オートロック付きの扉)が設けられているが、その特定防火設備の向こうは屋外。
日建ハウジングとユーイックは、特定防火設備で駐車場と住居部分とが接続しているわけではない、したがって駐車場と住居部分との間は施行令117条2項が適用されると主張している。>>3131 の書込みを読めば状況がわかるはず。
3136: マンション比較中さん 
[2020-03-29 03:57:56]
それから >>3133 の書込みの施行令117条2項の条文は、ル・サンク小石川後楽園の建築確認の後に改正された改正後のもの。ル・サンク小石川後楽園の建築確認を議論するなら旧施行令を引用するべき。
3137: マンション検討中さん 
[2020-03-29 13:21:08]
まぁマンション検討中さんとしては、2015年建築確認取消に興味を持ち、通りすがりさんとして投稿していますので、資料もございませんし、不正確なところはご容赦お願いいたします。
2005年裁決のURLは出していただいているのですが、2015年では審査会議事録しか出していただいておりませんので、ぜひ裁決の方も見たいと思っております。
さて、当初はスロープ問題で持ち切りで、手摺さえ付けて居れば建築確認が取り消されることはなかった。
と言いうような話だったと記憶していますが、いよいよ核心に迫ってきたのかなと言う感じが居たします。
>築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないのであれば、建築確認が取り消されない可能性もゼロではなかった
と言うより取り消されなかったのではないでしょうか?
処分庁の弁明では>3132の前に>3108にも書いた件があります。
>令117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。
処分庁は安全条例32条6号を言われて、117条2項の適用を2重に否定しているようですね。
避難階段として、令123条2項を満足しているとすれば、痛恨の117条2項でしょうか。
3138: 通りがかりさん 
[2020-03-29 13:41:29]
痛恨の117条2項でなく、確信犯の117条2項だと思いますけどねえ。

何が悲しくて、屋内駐車場から東側サブエントランスに入るオートロックを解除するのに、雨の日に傘を差さないといけないのでしょうねえ。
オートロック操作盤の前の通路の上空に2メートル×2メートルの吹抜をなぜ作っているのか。
それは施行令117条2項を適用にしたいから。

居住者のことを考える設計者であれば、屋内駐車場から東側サブエントランスに入る通路の上空を2メートル×2メートルの吹抜になんてしていない方がいいに決まっていますよ。
3139: 通りがかりさん 
[2020-03-29 16:00:37]
消防法施行令8条にも、似た規定があり
防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

ルサンク小石川では3階から上の階でも、南棟東側住居部分と南棟西側住居部分とは、建築基準法施行令117条2項の区画がされ、別建物にすることで建物の規模を小さく見なしているようです。

建築物は、高くなればなるほど、床面積が増えれば増えるほど、規制がかかります。
建築基準法施行令117条2項の適用を受けられると、消防法施行令8条の適用もされ、避難施設や避難設備を節減できる、結果として建設コストを安価にできるのでしょうね。

居住者の利便性に配慮をする設計者であれば、屋内駐車場から東側サブエントランスに入るオートロックを解除するのに、雨の日に傘を差さずに済む設計を選択すると思いますがね。
3140: マンション検討中さん 
[2020-03-29 18:18:20]
そもそも令117条2項は、いわゆるみなし規定で、緩和規定であるはず。
ところがルサンクの駐車場の場合は、このみなし規定が緩和となるどころか、
逆に命取りとなった。のだと思います。
駐車場の区画は、サブエントランスの開口部があるから、令117条2項は摘要されず、
住戸側とは同一の建物である。
ところが安全条例32条6号の駐車場の避難階段を令123条2項に基づき設定すると、
今度は117条2項が適用され、別建物だと言われる。
そうすると建物側にある避難階段Cは、駐車場の避難階段とは認められなくなってしまう。
結果的に安全条例32条6号違反で建築確認が取り消されてしまった。のですか?
ちょっとおかしな話だと思いますね?
駐車場の面積は350㎡程度だと思いますので、駐車台数を減らし500㎡以下にすれば、大規模駐車場ではなくなるので、安全条例31条5号の適用となり、ただの階段で良い事になるので、
現在の形態でも合法となるのだと思います。

>棟東側住居部分と南棟西側住居部分とは、建築基準法施行令117条2項の区画がされ、別建物にすることで建物の規模を小さく見なしているようです。
デベが令117条2項を主張しているとは、このことなんですね。
議事録からも伺えますが、これが本来のみなし緩和規定だと思います。
3141: 通りがかりさん 
[2020-03-29 18:46:57]
東京都安全条例31条5号の適用であっても、直通階段を設けることが求められ、直通階段の規定は建築基準法施行令5章2節の中の120条なので、施行令117条2項で別建物になっているところにある直通階段は、駐車場のためには使えないことになりますね。

居住者が雨に濡れないで屋内駐車場から住居部分に入れるべきで、その利便性を犠牲にまでして緩和規定を受けるために雨ざらしの通路を作り、そのうえ、東京都建築安全条例で求める階段に使えないという設計をしているのですから、設計者に責任があるのではないかと思いますよ。
3142: 通りがかりさん 
[2020-03-29 19:03:02]
施行令117条2項を適用した緩和規定を受けられるのは、別建物にそれぞれ独立した避難路が設けられていることが条件。
いわゆる、階段室型の共同住宅は、区画された別建物のそれぞれに階段があります(ただし、それぞれの階段から道路まで東京都建築安全条例17条を満たすように通路が必要)。

避難路がないのに緩和規定だけを受けようとしたのがルサンクではないかと。
3143: 通りがかりさん 
[2020-03-29 19:15:02]
> 駐車場の区画は、サブエントランスの開口部があるから、令117条2項は摘要されず、
> 住戸側とは同一の建物である。

サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる、駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない、というのが日建ハウジングとユーイックが主張する解釈です。議事録でも、施行令117条2項が適用とする解釈は死守しようと必死です。その解釈が通らないと日建ハウジングとユーイックは別の箇所で緩和規定のメリットを受けているから困るのです。
3144: 匿名さん 
[2020-03-29 20:13:47]
赤の点線がオートロック付きの扉
水色は屋根がなく雨に濡れるところ(屋外)

屋内駐車場とサブエントランスとはつながっていない
赤の点線がオートロック付きの扉水色は屋根...
3145: マンション検討中さん 
[2020-03-29 21:58:17]
>>3141 通りがかりさん
>>3143 通りがかりさん
>>3144 匿名さん

とりあえずですが
安全条例31条5号の解説には「令120条に規定する」直通階段とは書いていないので、良いんではないですか?

あと令117条2項の意義は、「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている」つまりお互いに「火災が生じたとしても延焼するおそれがなく,かつ有害な煙及びガス等の流入も有効に防止される構造」とするのが目的であるので、ルサンクの駐車場では、主張できないと思いますが?
議長
サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう
3146: マンション検討中さん 
[2020-03-29 22:15:15]
令117条2項の適用はかなり厳しいようですね。
「業務停止処分取消請求事件」を見ると、ルサンクのように東西で分かれた建物が、東西のエレベーター昇降路があるため令117条2項が適用できない、よって令121条に違反する。として設計者に課せられた懲戒処分の取消しを求める事案だそうです。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/085380_hanrei.pdf
3147: 通りがかりさん 
[2020-03-29 22:30:11]
> 安全条例31条5号の解説には「令120条に規定する」直通階段とは書いていない
ダメです。避難階段だけでなく、直通階段も建築基準法施行令の直通階段を指しています。東京都建築安全条例が建築基準法の委任条例だからです。

> あと令117条2項の・・・ルサンクの駐車場では、主張できないと思いますが?
2メートル×2メートルの吹抜、>>3144 匿名さんの書込みの水色の部分では、施行令117条2項の区画と主張するのは無理と言いたいのですね。
(それを否定するつもりはないですが。)
施行令117条2項が適用されるとする解釈は日建ハウジングとユーイックが必死に主張しています。施行令117条2項を前提に緩和措置を受けていて、施行令117条2項が適用されるとする解釈が通らないとルサンクの建築計画が成り立たないのでしょう。
3148: マンション検討中さん 
[2020-03-29 22:44:21]
令117条2項関連のやり取りは、こんなものでしょうか?

>車庫部分に117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
これに答えるために主張したかったのですね?

議長
さっきの117条2項が出てくるわけですけれど、西側の4つの住棟で、上層階については、ほかの東側とは区分されてしまっているわけですよね。
その階における居室の床面積というふうに見たときに、今は200㎡を居室の床面積が超えているということですね。
処分庁
西側の4住戸に関して、現実的には200㎡を超えていないと思われるんですけれども、計算上2階段あるものですから、計算していないということだけです。
議長
自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
処分庁
117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
議長
117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
処分庁
100㎡区画されていなければ、当然、避難階段の必要性があるかと思います。
3149: マンション検討中さん 
[2020-03-29 23:16:34]
>>3147 通りがかりさん
ルサンクの場合は、駐車場は117条2項の区画がなされていないので、(A,B避難階段の話を抜きにすれば)同一建物と認められるので、サブエントランスを出た先のA,B、C直通階段はOKではないのでしょうか?
3150: 通りがかりさん 
[2020-03-29 23:53:07]
建築計画概要書によると自動車車庫等の面積1775.82平方メートル。自転車車庫も含んでいる面積かもしれない。しかし駐車場だけで約1000平方メートルあるのではないかと。

駐車場が施行令117条2項の区画がなされてない、もしそうであれば、駐車場と住居部分との行き来で雨に濡れるのは全く意味ないことになりません?
3151: 匿名さん 
[2020-03-30 01:40:07]
やはり、2015年のときの裁決書を読んでみないと、建築審査会がどのように判断したのか分からない部分がありますね。
裁決書がどこかにアップされていないでしょうか?
3152: 匿名さん 
[2020-03-30 03:17:44]
公文書情報提供サービス(無料)を使えばPDFで入手できませんか?
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/10/27/04.htm...

「東京都建築審査会24建審・請第8号審査請求事件および26建審・請第1号審査請求事件の裁決と、同裁決の取り消しを求めた行政訴訟の地裁、高裁、最高裁の判決」の情報提供を申出すればいいのかと。
3153: マンション検討中さん 
[2020-03-30 12:49:07]
>>3150 通りがかりさん
駐車場面積はざっと見た限りでは、旗竿の旗の部分で360㎡位ですね。
総駐車台数59台で内機械式が54台、あとバイク置き場も一緒。
平置きは4台しかないわけで、設変で500㎡以下に規模縮小が手っ取り早かったですね。
そうすると安全条例32条は免れるし、31条5号はクリアできたのではないでしょうか?

3154: マンション検討中さん 
[2020-03-30 12:53:26]
>>3151 匿名さん
おっしゃる通りです。
早く2015年のときの裁決書を読んでみたいですね。
今になり議事録から、かなり読み取れるようにはなりましたが、審査会が最終的にどのような判断をしたのかは大変興味深いところです。
3155: 通りがかりさん 
[2020-03-30 21:56:01]
2メートル×2メートルの吹抜だけで屋外といえるのか、とても怪しいともいえますが、建築審査会の口頭審査 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf で処分庁が施行令117条2項の適用を必死に主張しており、議長も施行令117条2項の適用できないとは断言していないので、裁決では駐車場と住居部分との間に施行令117条2項の適用される前提で、ルサンク小石川の建築計画が東京都建築安全条例に違反すると結論づけているのではないかと思いますよ。
3156: 匿名さん 
[2020-03-30 22:02:44]
もうどーでもイイ
なんで盛り上がっているのか。。。
だったパークコート買えばいいじゃん
3157: マンション比較中さん 
[2020-03-31 06:59:25]
それは、建築基準法の解釈について興味深い事件だから。
駐車場の避難路として住居部分の階段が使えるかといった争点が裁判で初めて示された事件だから。
3158: マンション比較中さん 
[2020-03-31 07:54:51]
条例の趣旨は、住居部分の利用者のために住居部分の中に避難路を、屋内駐車場の利用者のために駐車場部分の中に避難路を、それぞれに確保することを求めている、だと思います。
屋外を一旦経由することで施行令117条2項の適用されるか適用されないの問題もありますが。
3159: 匿名さん 
[2020-03-31 19:45:55]
東京都建築安全条例31条は「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に「直通階段」を設けることを定めているから自動車車庫等の用途に供する部分の中に階段が必要なのではないかと
3160: マンション検討中さん 
[2020-04-01 00:12:22]
>>3129 匿名さん
>>3143通りがかりさん
なるほど、ようやくルサンクの駐車場周りが3Dで見えてきました。
申しわけないのですが、>3144にカラーで図解までしていただいても、一般的には理解できないと思いますよ。

>駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない
はまぁ良いとしても
>サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる
にいたっては意味不明です。
東側サブエントランスのある壁面に、117条2項が適用されるか否かの話をしているとしか見えない。
また西側はサブエントランスの先が屋外、だから117条2項適用と言われても全然分かりません。

処分庁が主張しているのは、議長の言葉を借りれば
>自動車車庫の部分は100㎡区画がされていないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されている。
ということですよね。

だから117条2項で区画されているのは、ほぼ駐車場の旗の部分のみで、東西サブエントランスの手前部分から、車路を経由して南側出口まではほぼ屋外であると。
スロープ部分辺りは、建物をくぐるただのトンネルだと。
ただ吹き抜けを設けて屋外だと主張するのは諸刃の剣、サブエントランスでさえ開口部じゃないかと言われているわけで、モロ開口部だと言われかねない、脱法の匂いが強くなると思います。
どうしても屋外を主張するならば、雨にぬれても2階部分にある車路の屋根を取っ払うくらいしないといけないのではと思いますがね?

ここまで理解すれば、あとは簡単だと思います。駐車場の
>1回表に出る出口からまた中に入るというふうな 
直通避難階段Cが、安全条例32条6号に適合する訳はないのです。
そんなわけで、駐車場の旗の部分の区画に、令117条2項が適用されるか否かは、争点にはならなかったのではないでしょうか?
3161: マンション比較中さん 
[2020-04-01 04:08:27]
駐車場の旗の部分の区画に施行令117条2項が適用されるか否かを誰も争点にしていませんでしたよ

議論がされていたのは、駐車場の竿の東西の吹抜(サブエントランス付近の https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg で水色の部分)を屋外であるとして施行令117条2項が適用されるとしてよいかの問題
3162: マンション検討中さん 
[2020-04-01 11:13:04]
>>3161 マンション比較中さん
誰もそのようには理解できなかったと思うので、長々と書かせていただいた次第です。
3163: マンション検討中さん 
[2020-04-01 20:14:44]
横浜市建築基準条例をちょっと見てみたのですが、都安全条例に比べると大変甘いようですね。
一応下記が、例えばルサンクのような建物にも適用されるようですが、「直通階段又はこれに類する施設」とあります。
そうするとルサンクのサブエントランスを出た所にある直通階段でも良いのでしょうかね?

【構造設備】
第 50 条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。
(参考)駐車場法施行令 第 10 条~第 14 条
3164: 通りがかりさん 
[2020-04-01 21:42:06]
ダメでしょうね。
横浜市建築基準条例の直通階段は施行令120条の直通階段を指すから施行令117条2項で別建物にある階段を使ってはいけません。

無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう。
3165: マンション検討中さん 
[2020-04-01 22:56:18]
「直通階段
>又はこれに類する施設を設けること。 」
とありますよ?
床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備として、そんな厳しい規定ではないのではないかと?

あとこれは厳しいですね?ルサンクの東側の吹き抜けはダメではないですかね?

第 51 条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供するもので、次のいずれかに該当するものにあっては、その用途に供する部分とその他の用途に供する部分との区画部分に次項各号に掲げる開口部を設けてはならない。
>(1) 床又は天井に設ける開口部(特殊な用途に供するものでやむを得ないものを除く。
3166: 通りがかりさん 
[2020-04-02 00:48:55]
東京都建築安全条例31条の解釈について https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3159 の書込みは妥当でしょうね。
3167: 通りがかりさん 
[2020-04-02 11:53:06]
建築物を別建物に分けて防火設備や避難設備の規制の緩和を受けたいのはわかるが、規制の緩和を受けるなら別建物のそれぞれの中に避難路が設けられている必要があるのは当然のこと。

屋内駐車場の中に独立して避難路が設けられているかチェックしなかった設計者に大きな責任がある。
デベや設計者の都合のよいように、いいとこどりした法令解釈をすると、痛い目に遇うということでしょう。
3168: マンション検討中さん 
[2020-04-04 20:23:51]
>>3131 匿名さん
>>3135 マンション比較中さん
>>3138 通りがかりさん
>>3141 通りがかりさん
>>3144 匿名さん
>>3155 通りがかりさん
>>3161 マンション比較中さん
>>3164 通りがかりさん
ふー!いやはや、それにしても凄い量の書き込みですね!

>東側サブエントランスに入る手前のオートロック操作盤の前の通路は、上部が2メートル×2メートルの吹抜になっています。 つまり、オートロック操作盤の前の通路は青天で、雨に濡れる場所です。

考えてみたのですが、いくら令117条2項適用を目的としたとしても、こんな設計はあり得ないのではないでしょうか?
特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?!
そうすると令117条2項どころの話では済まずに、大きな争点となり得ることになるのではないでしょうか?
この吹き抜けは、駐車場側には開口していないはずです。
サブエントランスを出た先の屋外階段のために吹き抜けなので、駐車場内で雨に濡れるはずがないと思いますが?

下記は議事録から拾ったものですが、東側の吹き抜けを根拠に、屋外であるとの主張はしていない様ですし、議長も反応していないようです。

「サブエントランスを出て、直通階段につながっていくという避難施設があることが前提で駐車場が成り立つとすると、サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう

117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない

その辺の絡み方が難しい部分もあると思う

>サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。

A階段に関しましては、階段の北側及び東側が吹き抜けとなっております。
>B階段に関しては、西側と南側と北側が吹き抜けという形状になっております。

6号に関しましては、避難階段とかいうことで書いてございますけれども、2以上の直通階段があることから、100㎡で区画していることから、直通階段で足りると。」
3169: 通りがかりさん 
[2020-04-04 21:23:31]
サブエントランス付近の https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg で水色の部分が吹抜の下部(吹抜の下部は屋外だと設計者と検査機関は主張している)。

赤の点線が特定防火設備。設計者と検査機関は、赤の点線は屋外と建物をつなぐもので、赤の点線はで2つの別建物同士がつながっているわけではないと主張している。
なお、東側の吹抜の下部には、屋内駐車場からの開口部が2方向にある。
3170: 通りがかりさん 
[2020-04-04 21:34:28]
> 特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?!

そうなんですね。だから、屋内駐車場から両手に買い物で買った荷物を持って住居部分に入ろうとすると、必ず雨に濡れるところを通るし、雨に濡れる場所がオートロックの間際だから雨に濡れながら開錠することが求められる。

そこまでして施行令117条2項の適用を目指すような設計者は、居住者の利便性を軽視しているのではないか…そのような設計者が優秀な設計者といえるのだろうかと…

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