ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3081:
通りがかりさん
[2020-03-22 19:21:09]
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3082:
通りがかりさん
[2020-03-22 19:35:52]
2005年に施行令26条違反を追及されて、車路のスロープが避難路であることを否定できなかったのは、当時の処分庁(東京建築検査機構)は施行令117条2項で別建物になっている側への避難ができないことを知っていたからではないでしょうか。
つまり、車路のスロープが避難路でないと言ってしまうと、駐車場からの避難路がなくなってしまうから。 施行令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などが避難関係の規定は別建物となることは、前々から、東京都建築安全条例とその解説にも記載されてましたよ。 |
3083:
匿名さん
[2020-03-22 20:08:02]
審査請求事件では、処分庁側は建築計画のあらゆる箇所を適法であると弁明しなければならない(1つでも適法と言えないと建築確認取り消しになる)ということ、理解なさってますか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/2946/ に丁寧に説明がされているのですが。 審査請求する側は1つでも違法と認めてもらえれば、建築確認取り消しになるのです。 ここには書きませんが審査請求事件に特有のことがほかにもあって、審査請求する側に比べると処分庁の側の方が1つ1つに的確に弁明することが求められます。 |
3084:
マンション検討中さん
[2020-03-22 23:33:04]
>>3082 通りがかりさん
むしろ逆だと思います。 処分庁がスロープを駐車場からの避難経路として考えた形跡はない、と言うことが覗えると思います。 駐車場は避難階であるとずっと思っていた、と言うか避難階ではないとは考えもしなかった、なので勾配さえ1/6のまま放置したのでしょう。 また傑作なのは1階も避難階であると主張していたことです。 1階は避難階であるはずもなく、避難階ではないとしても避難規定には問題がないのにも関わらずです。 当時、駐車場が避難階ではないという認識が有れば、安全条例32条6号に基づき、即避難階段の設置に動くはずです。 これさえやって置けば建築確認が取り消されることは無かったのですから。 施行令117条2項で、別建物という事を知っていたか否かは問題ではないと思います。 ちなみに、C階段を避難階段仕様にしたらしいですが、ここは駐車場のサブエントランスからは最も遠い階段ですので、これを駐車場の避難階段だと言い張るのは無理がありますね。 |
3085:
マンション検討中さん
[2020-03-22 23:40:33]
>>3081 通りがかりさん
>>3083 匿名さん はいはい、何時も言う事は同じですね。一度くらいは他人の問に正面から答えてから言ってくださいね。 そして2005年来相変わらずスロープ問題で令26条ですか? 手摺さえ付ければ、建築確認取消とはならなかったのでしたっけ? そうすると結果論にさえなりませんね。 もし住民サイドが、当時から安全条例32条違反が分かっていて、2015年に満を持して出してきたとしたら、これは相当に悪質ですよ。 >建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、マンション施主は大打撃を被ることになります。 住民の方々が、まさかそこまで悪知恵を働かせていたとは?思いたくはないですがね。 |
3086:
匿名さん
[2020-03-22 23:47:18]
>>3084さんは、まさかと思いますが、ルサンク小石川の駐車場の駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満であれば、条例に適合する駐車場だと考えたりしていませんか?
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3087:
匿名さん
[2020-03-23 00:02:25]
誤解していますよね。駐車場の駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満なら東京都安全条例31条の基準を満たす必要があり、500平方メートル以上なら東京都安全条例31条の基準と32条の基準の両方を満たす必要がありますが、ルサンク小石川では施行令117条2項で別建物のなることの影響で東京都安全条例31条の基準を満たすこともできないですよ。
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3088:
匿名さん
[2020-03-23 00:56:46]
>>3085 マンション検討中さん は、
「建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、マンション施主は大打撃を被ることになります。」 という住民側の戦略を問題視しているようですね。 そういう戦略がいいのかどうかは議論あると思いますが、デベが文京区の指導に従う姿勢を見せていれば、そもそも住民側がそんな戦略をとる必要はなかったのですよ。 そういう意味では、住民側もデベもどっちもどっちだと思います。 さらに、(2回目の)建築確認の取消の裁決は、もっと早く出るはずだったのですが、絶対高さ制限の施行直前にデベが変更確認をとったために、裁決の時期が大幅に遅れて、完成間際に裁決が出てしまったのです。 これは結果論ですが、デベが変更確認という余計なことをしなければ(おとなしく文京区の指導に従っていれば)、工事が進む前に建築確認取消の裁決が出て工事が止められ、建築確認を取り直すためには上層階の減築が必要になるという致命的な事態を避けられたのです。 ルサンク小石川の件で、住民側は少しやりすぎではないか、デベが気の毒ではないかという点については、そう思わないでもないですが、かといってデベにまったく落ち度がなかったかといえば、そうとは言えないと思います。 |
3089:
匿名さん
[2020-03-23 01:34:04]
確認取り消しの理由となった違法の箇所は変更確認の前に示されており、変更確認はその違法の箇所を適法にするものになっておらず、変更確認をとったことは裁決の時期を大幅に遅らせる効果しかありませんでした。
変更確認という余計なことをしなければ工事が進む前に建築確認取消の裁決が出て工事が止められていたでしょう。デベもですが、設計者と処分庁に判断の誤りがあったと言えます。 |
3090:
通りがかりさん
[2020-03-23 01:58:36]
2005年に建築確認取り消しの裁決を受けた処分庁と、2015年に建築確認取り消しを受けた処分庁とは、異なる民間検査機関ですが、どちらの処分庁も緩い審査しかしないで建築確認を下ろしていますね。議事録 http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf を読むとよくわかります。的確に審査していなかったことがデベにとってよくないことになっています。
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3091:
匿名さん
[2020-03-23 10:04:31]
変更確認で一時的にしのいでいる状況でNIPPOが販売したのが問題でしょう。
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3092:
匿名さん
[2020-03-23 10:26:26]
日建ハウジングとユーイックが正しい情報をNIPPOに伝えていなかったのでしょうか? それとも、NIPPOはわかって販売した?
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3093:
マンション検討中さん
[2020-03-23 10:50:28]
盛り上がってきましたですね。
まぁい言い訳が長文過ぎる!自分が”誤解”して居たりして、よほど後ろめたいのでしょうね? いちいち反論しているヒマはありませんね。 ところで、住民サイドが2005年当時から「東京都建築安全条例32条6号違反」を認識していたか否かは兎も角。 東京都以外の横浜や千葉やその他全国では、ルサンクはOK!ってことですよね? 駐車場から避難するのであれば、2か所も屋外直通階段に直接出られるサブエントランスが有る、しかもスロープの勾配も1/8以下と大変緩く、こっちからも逃げやすいってわけですから、むしろ安全性に十分に配慮したマンションとして歓迎されるってことですよね? 但し駐車場法がマンションの屋内駐車場には適用されないと言うことが前提です。 |
3094:
マンション比較中さん
[2020-03-23 11:32:55]
> 東京都以外の横浜や千葉やその他全国では、ルサンクはOK!ってことですよね?
いいえ。 横浜市建築基準条例第50条第3号 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。 このような条例は多くの都道府県市で定めています。 東京都の条例については、東京都建築安全条例とその解説が東京建築士会から販売され、全国の大きな書店で販売されています。 |
3095:
マンション比較中さん
[2020-03-23 11:38:41]
> 駐車場から避難するのであれば、2か所も屋外直通階段に直接出られるサブエントランスが有る
サブエントランス側は建築基準法施行令117条2項により別建物なので、サブエントランスを経由した直通階段を使うことはできません。東京都建築安全条例31条5号の基準を満たしません。 |
3096:
マンション検討中さん
[2020-03-23 18:04:20]
>>3094 マンション比較中さん
それはどうも、勉強になりました。 横浜市は地下室マンションなど、全国一の規制を設けていますから当然ですよね。 文京区も少しは横浜市の爪の赤でも煎じて飲めと言いたいです。 横浜市には大変失礼な事をいたしました。規制をしていない自治体の例として出すのに最もふさわしくない例でした。 まあいずれにせよ、全国的にはルサンク歓迎の地域が多いのではないか?という事を言いたかっただけです。 |
3097:
マンション比較中さん
[2020-03-23 18:53:49]
自動車車庫の中に避難階もしくは地上に通ずる直通階段を義務づける条例を定めている都道府県市は多く、傾向としては、地方の県で条例を定めてないようです。
ルサンクシリーズは東北や中国や九州に多いようですから、NIPPOには自動車車庫の利用者のための避難路の確保を求める条例があることの理解がなかったのかもしれません。 |
3098:
マンション検討中さん
[2020-03-23 19:00:13]
>>3095 マンション比較中さん
そもそも建築確認が取り消された理由の一つを、今更上げていただいてもね? そんなことは過去スレで十分でございます。 実際に駐車場からの避難を考えてみると、機能・性能としては、全て規定に合致した造りよりかは、むしろより安全ではないか?という事を言いたい訳です。 駐車場が火災になった際、現在の車路の左右(東西)にある2か所のサブエントランスから、建築基準法施行令117条2項による別建物に逃げる方が、無理矢理同一建物である車庫内に造った非常階段室に逃げ込んで、狭く急な屋内避難階段を上るより、より安全だろう。 いずれかのサブエントランスを出れば、そこは外気に十分に解放された外階段。 西側はA階段、東側はB階段が直ぐです、おまけにB階段を回り込めば、ご丁寧に避難階段仕様のC階段まであります。 しかもそれら3階段に加えて、緩いスロープの車路まで避難に利用できる、車から降ろしたばかりの命より大切なサムソをガラガラ運び出すなら断然スロープでしょう。 もとい、大切な車いすの親御様を、もしかしたらお子様かもしれないですが、迅速に安全な地上へ押し上げることができます。 大体非常口関連は実際には使い勝手が悪い、ホテルの火災、車庫の火災の場合など、ドアノブが煙でベッタリで、滑って開けられなかった、などと言う事例があります。 それにしても、”避難路”として、ここまで安全な屋内駐車場って見た事ありますか? >「裁決における違法な設計を行ったのは設計者であり、違法であることを見落とした、あるいは見誤ったのは処分庁である」 とはおっしゃる通りです。 では実際にできた建物を見ると、建築確認が取り消されるほど、安全性が欠如しているのか?そうでもないんじゃないのか?と言いたいという事です。 |
3099:
マンション検討中さん
[2020-03-23 19:17:24]
悪意のない、些末な過失で、死刑が確定したようなものだからね。
デベ側は再審請求したら良いんじゃない? |
3100:
通りがかりさん
[2020-03-23 19:52:47]
> 実際に駐車場からの避難を考えてみると、機能・性能としては、
> 全て規定に合致した造りよりかは、むしろより安全ではないか?という事を言いたい訳です。 それを言い出すと、確認ではなくなります。 建築基準法は、あらかじめ定められた基準を満たせば確認が下り、 基準を満たさなければ確認が下りないという制度にしています。 裁量の余地がないから、行政の建築主事でなくても、民間会社が確認を下ろしてもよい として、指定確認検査機関も設けられました。 ですから、全て規定に合致した造りよりかは、むしろより安全ではないか? との感想をもつ人がいたとしても 規定に合致しない建築計画にはそもそも確認を下ろしてはいけないし、 間違って規定に合致しない建築計画に確認が下ろされていたら 建築審査会が建築確認を取り消す制度になっています。 行政による再チェックという点でも建築審査会の制度は必要なものです。 |
3101:
マンション検討中さん
[2020-03-23 23:39:04]
>>3100 通りがかりさん
今回は単に性能上の安全を言っただけであって、安全条例には合致していない事は100も承知です。 ただ安全条例に関しては、法令の規定よりも制限を強化すると言う趣旨もあるが、 当然緩和するところもある。 32条6号関連では15都市建企第514号もある。 モノは全然違うとは言え、避難階段を設置するところを、直通階段で良いとしている。 32条 構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 >ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。 結構柔軟な規定ですね。ルサンクも正にこれに当たり、当然知事が認めれば良い、でなくとも最後にハンをついたのは東京都です。 また建築主事の判断に任せると言う処も回答されています。 ルサンクは文京区でなければ問題なく建っていた、と言うのはホントその通りと思う次第です。 |
3102:
通りがかりさん
[2020-03-24 00:11:04]
平成16年4月1日付「15都市建企第514号」は、共同住宅の内部にある自動車車庫には適用されません。いくつかある条件のすべてを満たす必要があり、自動車車庫が他の建築物に接続されていないことが条件の1つになっています。
したがって、ルサンク小石川の自動車車庫に平成16年4月1日付「15都市建企第514号」に基づく認定が下りることはありません。 東京都建築安全条例の規定に基づく認定の制度は、指定確認検査機関の制度ができた際に、条例を改正して設けられたものです。裁量を伴う判断は、指定確認検査機関にさせられないので、認定の制度で特定行政庁に判断させるようにしています。建築主は、建築確認の申請の前に、認定を受けておかなければなりません。 なお、東京都建築安全条例の規定に基づく認定は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例第2条第19項で、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除き、特別区に委任されています。 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。ただし、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除く。 ヲ 条例第32条ただし書の規定による大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備に関する特例の認定 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000267.html |
3103:
マンション検討中さん
[2020-03-24 13:34:55]
>>3102 通りがかりさん
ご丁寧に恐れ入ります。既にオーバーキャパです。 「15都市建企第514号」は、条例が法令を緩和するという実例をあげたものです。 安全条例の解説に図入りで説明されています。 32条6号については、郊外にありがちなグレーチングを床に張ったような簡易駐車場などでは、高い開放性があるから、条件に合えば、避難階段に代わり直通階段とすることが出来ると言ったもので、安全条例だけではなく駐車場法も緩和するものだと理解しています。 また >ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。 と言う文言は、ルサンクの場合でも、確認申請の前に知事の認定を申請していれば、認定される可能性はあったかのかな?と考えたりしております。 いずれにせよ、少なくとも2005年時点では、設計者や処分庁は駐車場が避難階ではないと言う認識がなかった、なので避難階段の検討さえしていなかったわけですから、前もって申請ができるはずもなかったという事だと思います。 そう言えば、2005年裁決でも、6m道路に関して >安全条例10条の2第1項 ただし書きの規定による知事の認定を受けた事実も認められない。 と指摘されてしまっているくらいですから、要はデベ側は何も考えていなかったという事ですね。 |
3104:
通りがかりさん
[2020-03-24 14:46:04]
ルサンク小石川の建築確認取り消しは、まず初めに、建築基準法施行令117条2項により自動車車庫とサブエントランス側が別建物になるということから考えると、わかりやすいです。
別の言い方をすれば、施行令117条2項により、にっちもさっちも行かなくなっています。施行令117条2項のために自動車車庫がフラスコのように出入口が1ヶ所になってしまいます。 東京都建築安全条例とその解説を読めるのでしたら、平成16年4月1日付「15都市建企第514号」は、条例29条の解説の次のページに 第2 自動車車庫等の取扱い(条例第29条) が載っています。条例32条の認定が下りる条件として、第2(2)から(4)までに該当することが求められ、ルサンク小石川はこれらの条件を満たすことができません。 |
3105:
マンション検討中さん
[2020-03-24 17:28:41]
>>3104 通りがかりさん
もっと簡単に考えています。 そもそも屋内駐車場は、令117条2項の >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 にないと危険でしようが無い、あり得ないです。 そして駐車場が地下に有ったりした場合は、避難階ではないですから、安全条例32条6号に従い、令123条1項若しくは2項に規定する直通避難階段を設けなければならない。 ですので、ルサンクの場合は、駐車場内に2階へ通じる避難階段を付けるしかなかった、と認識しております。 実際、初めから安全条例32条6号を認識して居れば、比較的簡単に設置できたと思います。 ただ傾斜地に建っていますので、デベ側と、住民側にも?誤解があったのだと思います。 1階の住戸部分と、別建物である駐車場部分とが、混然一体になってしまっていたのではないのか?ということです。 |
3106:
マンション比較中さん
[2020-03-25 16:11:08]
東京都建築安全条例の認定のこと、ライオンズレジデンス中野プレーゼの裁決の中でも書かれているようですよ。
大京の再審査請求に対しての国の裁決 https://kugikai-nakano.jp/shiryou/14122416147.pdf |
3107:
通りがかりさん
[2020-03-25 21:46:48]
> そもそも屋内駐車場は、令117条2項の
>> 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 > にないと危険でしようが無い、あり得ないです。 それならば、あらゆる屋内駐車場はマンションとは別建物になるので、マンション側にある通路や階段が避難路として扱われることはあり得ないですね。 設計事務所や指定確認検査機関にとって、マンション側にある階段が屋内駐車場の避難路にできないことは、よく知られていたことになります。 建築審査会の口頭審査で、ルサンク小石川の階段A,B,Cを避難に使えるとユーイックが主張していたことも、おかしいということですね。 |
3108:
マンション検討中さん
[2020-03-25 23:16:39]
>>3107 通りがかりさん
これですね。 この処分庁の弁明さえ認められていたら、建築確認が取り消されることは無かったのですね? 私的にはこれで許してやったら?と思いますがね。 ただ傾斜地に建つルサンクの構造を理解していないと分からない話だと思います。 河島議長 駐車場の避難ということを考えたときに、サブエントランスから直接階段A、B、Cと3つありますけれど、この3つのどれかを使って、もし車路側から逃げられないときは逃げて行くんだという想定ではないかと思われます。そうすると、そういう避難施設があることが前提で駐車場が成り立つとすると、サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまうのではないでしょうか。 処分庁 先生がおっしゃったのは、117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。 |
3109:
マンション検討中さん
[2020-03-25 23:32:14]
こんなことも言われてしまっているので、やはり117条2項を出されるともうダメなようですね?
117条2項の話と関連してしまうのですが、一体の建物であれば、そういうルートを-つの建物の中にちゃんと確保していますよというような言い方ができるかなと思いますけれども、117条2項の話で、別の建物であると。そこの開口部は、そういう日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。そういうようなことからすると、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうかと |
3110:
マンション検討中さん
[2020-03-26 00:34:00]
|
3111:
通りがかりさん
[2020-03-26 02:27:10]
過去レスによると2014年2月から3月に口頭審査が予定されていたようです。その頃に審査会会長との https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3108-3109/ のやりとりがされていれば、その後の日建ハウジングやユーイックの対応も違っていたかもしれないですが、いかがでしょうか。(>>3088 さんはそのような趣旨を仰っていると思いました。)
|
3112:
マンション検討中さん
[2020-03-26 19:16:02]
皆さん盛り上がってますが、これって違うのではないですか?
>117条2項の話で、別の建物であると。開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 安全条例32条6号を論ずるにあたって、唐突に令117条2項を持ってくるのではなく、関連する安全条例は、29条から32条までが連続して適用されるのではないか? 29条2項 >建築物の一部に自動車車庫等を設ける場合において、その用途に供する部分を避難階以外の階に設け、又はその用途に供する部分の直上に二以上の階を設けるときは、その建築物は、耐火建築物としなければならない。 30条 >前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。 なんのことはない、ルサンクは合法!ということになりませんか? すなわち、駐車場の区画は令117条2項ではなく、安全条例30条に従う。 そうすると別建物ではないから、防火設備の開口部(サブエントランスのドア)があっても良い。 |
3113:
マンション比較中さん
[2020-03-26 23:42:57]
地下駐車場とサブエントランスとの間の区画が令117条2項が適用されることはNIPPO側(処分庁ユーイック)が主張したこと。過去スレをよく読んでくださいね。
もし令117条2項を主張することでNIPPO側が不利になるようなら、ユーイックは不利な自白をしたことになりませんかね。 |
3114:
マンション検討中さん
[2020-03-26 23:45:24]
そう言えば、地下駐車場があるマンションてその辺にあるけど、大体サブエントランスがあるだけで、駐車場内の直通階段て見た事ないような?
あと戸建てで直通階段てあり得ないよね。 |
3115:
マンション検討中さん
[2020-03-27 00:03:38]
>>3113 マンション比較中さん
おっしゃる通りのようですと、意味不明ですね? 令117条2項を主張するって、どのようなこと言ってたのか教えてください。 もしかして処分庁は安全条例を良く読んでいなかったのではないですか? あと議長も盛んに令117条2項で突っ込みを入れていましたが、 やはり安全条例は良く見なかったのですかね? あと住民サイドとしては29条30条については、どのような見解だったのでしょうか? |
3116:
マンション比較中さん
[2020-03-27 00:05:39]
東京都建築安全条例31条が適用されるなら、直通階段が必要。
自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下であれば東京都建築安全条例31条は適用されない。戸建ての自動車車庫に直通階段がなくてもいいのはそれが理由。 |
3117:
マンション比較中さん
[2020-03-27 00:16:06]
東京都建築審査会会長は、東京都建築主事だった人だから、東京都建築安全条例に精通しています。東京都建築安全条例の解釈を間違ったりすることはないでしょうね。
ユーイック代理人のうちの1人は、文京区建築主事だった人。このことは過去スレに書かれてましたよ。つまり、東京都OBと文京区OBがやりとりしているわけです。その関係を知ったうえで議事録 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf を読むと、よくわかります。 |
3118:
マンション検討中さん
[2020-03-27 00:40:23]
>>3117 マンション比較中さん
まあ他人の過去は過去、いずれにせよ、安全条例29条と30条に関する見解を教えてくださいね。 |
3119:
通りがかりさん
[2020-03-27 03:08:16]
東京都建築安全条例30条に意味があるのでしょうか?
ユーイックが屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されるとの主張を始めた時点で、東京都建築安全条例30条の議論になると思えないからです。 |
3120:
通りがかりさん
[2020-03-27 03:17:23]
屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されると >>3108 のように審査会会長に追及されるのは、ユーイックには予測できていたと思います。
|
3121:
マンション検討中さん
[2020-03-27 10:04:24]
|
3122:
通りがかりさん
[2020-03-27 10:20:21]
それ、ユーイックに聞くことですよね。
ユーイックが2012年に審査請求を受けて、屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用と言い始めたようですから。 |
3123:
マンション検討中さん
[2020-03-28 00:16:24]
これはどうも冤罪の匂いが強くなってきましたですね。
ルサンクの地下駐車場は、避難階ではないにも関わらず、避難階段が不備であるとして (東京都建築安全条例32条6号違反)建築確認が取り消され、それが最高裁で確定した。 ところが新証拠が出てきて、ルサンクは安全条例違反とは言えないのでは? と言い出す人が出てきた。 そもそも安全条例32条は、駐車場法施行令の大規模な路外駐車場に関する規定を基にしている。 この32条だけを見ると、駐車場そのものの規定となっており、建物に関しては一切の記述がない。 そこに建築基準法施行令117条2項を持ってきて、駐車場と建物と切り離して、 別建物として区画してしまったところに、法令解釈の誤りがあったと思われる。 自動車車庫等に関する安全条例は27条から34条まであるが、少なくとも30条 (他の用途部分との区画)は、絶対に踏まえなければ話にならない。 ルサンクではそれらを全て飛ばし、駐車場を令117条2項で区画した上で、 安全条例32条6号を論じたのである。 30条 >前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。 これを見ると、ルサンクが合法であることが分かる。 つまり、ルサンクの地下駐車場のサブエントランスドアは特定防火設備に当たる。 避難階段はサブエントランスから出た建物側に設けることが出来る。 29条の解説図を見ると、特定防火設備を設けた区画の様子が分かる。 まあ詳しくは知りませんが、こんなところでしょうか? |
3124:
マンション検討中さん
[2020-03-28 00:20:35]
安全条例29条2項の解説図になります。
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3125:
通りがかりさん
[2020-03-28 00:36:10]
あの- 駐車場と住居部分との間に施行令117条2項の適用がないと言っているの
あなた1人だけなんですけどねえ 施行令117条2項が適用されないなら NIPPOが裁判で主張していたはずでしょ? |
3126:
マンション検討中さん
[2020-03-28 07:46:43]
>>3125 通りがかりさん
ですから、令117条2項でなければならないという根拠を示してくださいと前から言っているのですけどねえ 何でできないんですか >施行令117条2項が適用されないなら NIPPOが裁判で主張していたはずでしょ? それ、NIPPOに聞くことですよね (令117条2項とはNIPPO側が言い出したのですか?単に思い込みでしょうね? あとはもう駐車場が避難階だと主張するしか頭になかった そして裁判にいたっても117条2項が前提で最高裁まで行った) |
3127:
マンション比較中さん
[2020-03-28 09:52:15]
設計者の日建ハウジングと建築確認を引き受けたユーイックとの間の打合せ記録を開示してもらえば?(裁判とかで開示してもらう制度があるのか知りませんがね。) その打合せ記録に、建築基準法施行令117条2項の適用を前提とする建築計画とすることが書かれているはずです。全てはそこから始まったのでしょう。
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3128:
マンション比較中さん
[2020-03-28 10:20:20]
施行令117条2項の適用を前提に、設計者は設計し指定確認検査機関は審査しているわけですから、両社でその点の合意がされていないと設計も審査もできないのかと思います。
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3129:
匿名さん
[2020-03-28 11:46:44]
>>3124 マンション検討中さん が画像を貼り付けた東京都建築安全条例の解説書の第32条の解説のところに、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのです。 |
3130:
マンション検討中さん
[2020-03-28 15:48:59]
>>3129 匿名さん
なるほど?やっと分かってきたような? >議長:117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 ルサンクでは特定防火設備のサブエントランスドアが、東西2か所もあるじゃないですか? そうすると、令117条2項区画を主張したら即、建築基準法違反!ですよね? こうなると、逆に安全条例30条区画でなければならない、という事になりますね。 あとルサンクの非常階段Cは外階段ですから、令123条2項が適用されます。 >二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。 >三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。 安全条例30条区画と矛盾しないようですね? |
車路のスロープの施行令26条違反が言えれば十分だったんじゃないの?
それに、NIPPO側は施行令26条違反を追及されて、車路のスロープが避難路であることを否定できなかったんでしょ。
ちなみに、ル・サンク小石川の問題は>>3078のことを設計者が知らななかったことが大きな原因だと思っているよ。