ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3001:
マンション検討中さん
[2020-03-07 00:08:53]
|
3002:
マンション比較中さん
[2020-03-07 05:30:45]
>>3001
>駐車場階は緩やかなスロープで地上と繋がっているから避難階だが、念のため避難階段Cを設けたと。 直通階段Cが施行令123条2項の避難階段の基準を満たしたのは2014年3月の変更確認の時点と考えられ(建築計画概要書に「防火区画の位置変更」の記載あり)、当初の設計では避難階段でなかった、そのため、議長が日建ハウジングシステムの設計者に「直通階段Cを避難階段にしている理由がわかりますか」と尋問したのに、設計者が答えられていない(「確認してみないとすぐにはわかりません」と発言している)。 > 安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いんですか? 施行令26条の基準を満たす傾斜路でよいが、傾斜路の部分が屋内にあるため施行令123条1項の「屋内に設ける避難階段」の構造にしなければならない。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/view... 出入口に施行令123条1項6号の基準が求められるため、地下駐車場からの車路を兼ねることができないと考えられる。 |
3003:
マンション検討中さん
[2020-03-07 18:36:55]
>>3002 マンション比較中さん
そのすぐ後に処分庁が発言しています。 >先ほど来、問題になっていました駐車場のスロープの部分が避難階に存するかどうかいうことについて、避難階であろうというふうな解釈はしましたが、念のため避難階段を1つ設けていただいているというふうに記憶してございます。 ビックリしたのが、令123条の1項6号の新事実です。 議事録からは読み取れないと思いましたが、裁判の中で出てきた話なのでしょうか? 議事録からは、このスロープは避難階に関連して議論されているだけで、避難路としては誰も認識していないようです。 元々令123条の1項6号が認識されていたのであれば当然なわけです。 また2005年当時に > 本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令2 6条に違反している。 と言う住民の主張は滑稽だとも思えます。そもそも避難路としてはデベ側も認識していなかったわけですし。 過去スレでは、このスロープが令26条に違反しているから建築確認が取り消された、と言う趣旨の書き込みがあふれ、手摺さえ付ければ良かったことなってしまっています。 >ということは勾配の問題ではなく手すりの有無だけでプロジェクトは頓挫したということでしょうか? 結局プロジェクトが頓挫したのは、駐車場の避難階段が不備であったことただ一つ。 つまりC階段が避難階段としては認められなかったことだけだとしたらデベもうかばれませんね。 とここで必ず言われるのが、絶対高さ制限に合せてくれ、と言う文京区の指導に従わなかった。自業自得である。という話です。 絶対高さ制限が、2005年の確認取消の6年も後の2011年に第一次素案が公表されたこと、本来の既存不適格になるのは1回の建て替え後である、素案であって絶対高さが確定したわけではなく、実際に最終案で変更された地域もあった、ことなどを考慮すれば、まあいたしかたなかったと思いますね。 過去スレはあまりにいい加減だった、という感想を持ちました。 |
3004:
マンション比較中さん
[2020-03-07 20:35:35]
以前に>>2946さんが書込みされているとおり、デベ側は法令で規定する全ての基準を満たさないと適法な建築計画にできません。
建築審査会は、1つでも法令で規定している基準に適合していないところがあれば、建築確認を取り消すことになります。スロープを避難路として使用するのであれば、施行令26条の基準を満たさなければならず、勾配を1/8以下にすることとスロープの中央に手摺りを付けること必要です。2005年の裁決の時点ですでに、スロープが施行令26条の基準を満たすかどうか争われていますが>>2946さんの解説のとおり、2つの違法を示せば建築確認取り消し裁決を行うには十分なので(1つの違法でも示せばいいが2005年の裁決は2つの違法を示している)、それ以外の争点についての判断をしていません。 施行令123条1項6号は、スロープに避難階段の役割を担わせるのであれば、スロープとして施行令26条の基準を満たす必要があることに加え、避難階段として施行令123条1項6号の基準も満たす必要があると考えられるということです。実際にはスロープが施行令26条の基準を満たさないので、それだけでスロープを避難路にすることができない、施行令123条1項6号のことは判断の対象になりません。 |
3005:
マンション比較中さん
[2020-03-07 20:53:04]
「念のため避難階段を1つ設けていただいている」の言い方は、避難階段を設けていただくように依頼したのは処分庁(ユーイック)でありデベはユーイックの依頼に従ったということなのか。直通階段Cを避難階段の構造にすることを目指した依頼は2014年2月か3月のことと思われるが疑問に思うところ。
|
3006:
マンション検討中さん
[2020-03-07 23:42:54]
まあ当時の審査会が与えられた資料だけで、現在のような状況を想定できるはずもなく、「全面的な設計変更を想定していた」とは到底言えない、という事だけで十分です。
令26条に適合していないなど、どうして分かるというのでしょうか? 結果論としてなら何とでも言えるという事だと思います。 令26条か?令123条1項6号か?は難易度の問題ではないでしょうか。 車路の形状にもよりますが、少なくともらせん状ではないようです。また駐車場内のスペースにもよりますが、イメージした限りではスロープの中央に手摺を付け、令26条に適合させることはギリギリ可能ではないでしょうか。 ところが同時に令123条1項6号に適合させるのは難しいでしょう。 なにもそこまでして車路を避難路にする意味が無いし、そんな実例も無いのではないですか? 避難階段Cについては時系列的な詳細はどうでも良いように思います。 処分庁の見解が明らかになり、それを基に建築確認が取り消されたという事実だけで十分だと思います。 あまりに細部に拘った投稿の羅列で、見ている人はなぜ建築確認が取り消されたのか?その明確な理由さえ分からないまま大きな誤解をさせた、ということに疑問を感じています。 なお匿名さんにレスしたのに、なぜマンション比較中さんから詳細なレスが来るのか? にも疑問を感じています。 |
3007:
マンション比較中さん
[2020-03-08 01:15:41]
> 安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いんですか?
に応じたのですが。。。屋内のスロープに避難階段の役割を担わせようとすると、施行令123条1項6号を満たす必要があるが、そうするとスロープは車路につかえない。 建築審査会が建築確認取り消し裁決を行う際に、違法を1つしか示していないとしても、デベロッパー側は示された違法の条文だけ対応すればいいわけでない。理由は>>2946さんが丁寧に解説されているとおり。 |
3008:
マンション検討中さん
[2020-03-08 13:58:32]
>>3007 マンション比較中さん
失礼しました。どうも2005年裁決と議事録とがゴッチャになっていたようです。 そもそも今回は処分庁側もスロープを非難路だとは言っていないので、令123条1項6号は出てくるはずもありませんでした。 >建築審査会が建築確認取り消し裁決を行う際に、違法を1つしか示していないとしても、デベロッパー側は示された違法の条文だけ対応すればいいわけでない。 おっしゃる通りです。一切意義はございません。 ただ下記には全面的に意義を唱えているだけでございます。 >>2926 匿名さん さて > 安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いのか? ですがやはり階段でなくてはならないのではないか?などと思ったりしております。 つまり安全条例31条5号の適用であれば、「直通階段またはこれに代わる設備」とあるので、傾斜路でも何でも(?)良いが、大規模駐車場の設備を定める32条6号では直通階段でなくてはならない、のではないか?という事です。 もちろん技術的助言などで明記されているか、都の見解が示されていれば別ですが。 |
3009:
マンション比較中さん
[2020-03-08 15:41:10]
国の示す駐車場法の解釈なので、建築基準法や東京都建築安全条例にそのまま適用されないものだが、参考まで
https://www.mlit.go.jp/common/000986723.pdf 【意見・質問等】避難階段又はそれに代る設備の設置について、駐車場法施行令第10条に明記させている「直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階」とは、具体的にはどのような構造を指すのか。例えば、地下駐車場の場合、直接地上へ通じる経路として、車路に歩道空間を確保した場合は、これに当たるのか。 【答】「直接地上へ通ずる出入口のある階」とは一般的に建築物の1階を指します。ご質問のケースが避難階段に該当するかについては、駐車場法施行令第10条の規定のとおり建築基準法施行令第123条の避難階段又はこれに代る設備に適合している必要があります。 |
3010:
マンション検討中さん
[2020-03-08 18:15:56]
>>3009 マンション比較中さん
参考になりました。ありがとうございました。 この質疑応答集は全国を対象にしたもののようです。 また東京都安全条例の31条5号と同じ書きっぷりのようです。 駐車場法も安全条例32条も同じ500㎡以上が適用範囲とは言え、安全条例32条6号では「避難階段」とだけ規定しています。 安全条例の32条6号に対する技術的基準や見解などが別に明記されていない限り、やはり傾斜路ではダメだという事のようですね。 令第123条を満足する傾斜路は現実的ではない、ということもあるのかと思います。 実際にルサンクのスロープに当てはめてみると不可能と言わざるを得ないのかな?です。 それと何度となく出てくる「2,5m」の根拠法令等を教えてください、とお願いしても全然誰も答えてくれなかったのですが、 >令25条4前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。 とあります。 1m以下の高低差であれば、26条の手摺もいらないので、ルサンクの駐車場も、高低差1m以内であれば、避難階と認められる。 と言えるのではないか?と思ったりしております。 これとて現実的ではありませんが。 |
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3011:
マンション比較中さん
[2020-03-08 20:31:59]
避難階のQ&Aには「1m位」の記述がある。
編集:国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課 問答式 : 建築法規の実務(新日本法規) https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s716519277 Q:地面に直接通じていない階が避難階となり得るためには、地面とその階が具体的にどのような形で連結されなければならないか A:避難階の定義については、前問のとおりである。 建築物は必ず土地に定着していることになるから、少なくとも1以上は地上に通じる階があることになる。 地上と直接通じていない階が避難階となることは、通常あまりにないと考えられるが地形の状況によってはありえよう。 この場合、避難階と地上面とはおおむね同一水平面にあること、また、その規模に応じて避難上有効に連絡あれていることが必要である。したがって、単に、形式的に避難路程度で通ずるものは認め難いといえる。 なお、人工地盤面に通じる階を避難階とすることは、避難階の定義からすれば一般的には不可となるが、大規模な建築物の場合で、人工地盤面が避難上有効な広さを有しており、かつ、地上に有効に通じている場合には、建築主事の判断により、この階は避難階に準ずるものとして扱われることもあろう。 また、地階で地上面との高低差があまりなく(1m位)、地上との連絡が容易にできる場合には、避難階に該当することもあろう。 そのほか、最近は立体的な道路としてペデストリアンデッキが築造されることがあるが、道路(この場合、地上といえない)に接する階であるからといって、即避難階とすることは適切といえず、計画全体から個々に判断されることになろう。 |
3012:
マンション比較中さん
[2020-03-08 21:27:30]
高さ1m以下の階段、傾斜路には手摺りと側壁を設けないでよいので(施行令25条4項、施行令26条2項)、1mは基準といえそう。
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3013:
マンション検討中さん
[2020-03-09 02:00:18]
>>3011 マンション比較中さん
いやはや大変なエビデンスたるQ&Aがあったのですね! やはり1m位と言う事は、最高裁判例となった(?)2,5mとは一体何だったのでしょうか? ほぼ1階分の階高ですから、これで避難階を名乗れるはずもありませんね。 このQ&Aの内容は裁判の中で使われたものでしょうか? ヤフオクでも相当に値が上がっていますね。 |
3014:
マンション比較中さん
[2020-03-09 05:36:39]
東京都の裁決例(2015年6月29日)で、高低差3メートルのスロープ状部分で約70メートルの距離を移動する必要がある場合に、避難階と認めていない。
2015年度 東京都建築審査会年報 88頁 http://id.ndl.go.jp/bib/000000047728 「しかるに、ダンスホール等部分の床高は全日制事務室の床高より2メートル低く、全日制事務室などとは2メートルの段差のある階段を通じなければ行き来はできない。 また、通用口(2)からの避難経路は、ドライエリア(2)から、ドライエリア(1)を経由して園庭へと出る経路であるところ、ドライエリア(2)は、園庭より最大3メートル低くなっているから、通用口(2)から園庭までは、高低差3メートルのスロープ状部分を含む、約70メートルの距離を移動する必要があり、通用口(2)は「地上へ通じるスロープへの出入口」であっても、避難階の定義である「直接地上へ通ずる出入口」とは言えない(26-4号事件乙第53号証ないし第55号証)。 こうした形状を鑑みれば、ダンスホール等部分を、避難階であると直ちに認めることには疑義がある。」 この裁決例はル・サンク小石川後楽園の審査請求事件の口頭審査(2015年9月7日)の2ヶ月前のもので、処分庁(ユーイック)はよく知っていたから、車路のスロープが避難路を兼ねることができないとの判断のもとに、口頭審査での弁明をしたのだろう。 デベロッパーと設計者は、口頭審査の時点では、この裁決の存在を知らされていなかった可能性はある。 |
3015:
匿名さん
[2020-03-09 19:37:26]
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3016:
マンション検討中さん
[2020-03-10 00:31:10]
>>3014 マンション比較中さん
>>3015 匿名さん ”避難路”についての数多くの投稿は見る人に誤解を与え、書く人自身も誤解をしているのではないか? と思われるものが目につくようです。 そもそも”避難路”とあるのが、駐車場からの避難階段に代わる傾斜路なのか? それとも避難階から地上に出るための避難路なのか? 多くの方が前者ではと思っていたのではないか? そして見るものとしては、そのどちらかかさえ分からないまま、兎に角令26条に適合させていれば確認取消とならなかった、つまり「手摺さえ付けていれば良かった」と誤解させる?いや書く人自身がそう誤解しているように見える投稿になっています。 いやそうではない、というふうなご説明をお願いできますでしょうか? >>2919 匿名さん >>2921 匿名さん >>2932 匿名さん >>2930 の誤解は、清水建設の設計も、日建ハウジングシステムの設計も、スロープの勾配が8分の1を超えていたこと。だから、2012年に提起された審査請求でも周辺住民は施行令26条違反を主張している。裁決をよく読むとわかるよ。 >>2934 匿名さん 清水建設も日建ハウジングもスロープは車路だから6分の1の勾配で設計している。そのため、地下の駐車場から地上につながる施行令26条に適合したスロープになってなかったと考えるとわかると思う。 >>2937 マンション比較中さん 建築審査会も車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明にお墨付を与えられないから「その余の判断」をせずなのでしょ。 清水建設には状況の悪さが分かっていたのでNIPPOのもとから撤退したんでしょ。 >>2945 匿名さん 避難路を兼ねる車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明には疑義がある…と2005年裁決で書いてあればよかったのかもしれませんね。審査会としては、二つの大きな違反を指摘したしもういいよね…と考えたのでしょうか。 >>2974 匿名さん 議論がずれてませんか? 問題は避難路に2005年から不備があり スロープの勾配をなおすくらいでは適法な建築計画にできないことと思います。施行令26条に適合させるため手摺りも必要なのでしょう。 >>2976 匿名さん 避難路のスロープが施行令26条に適合しない状態なのは2005年裁決の時からずっとの話ですよ。 >>2975さんはそこを見落としていて、デベが施行令26条についての弁明したから済んだとかの書込みを続けていたのではないでしょうか。 2005年の裁決に対処するには、避難路のスロープを施行令26条に適合させる必要がありませんか。スロープの勾配を緩くするだけでなくスロープの中央に手摺りを付けることになり、車路にできなくなりますが困ったことになりませんか。 >>2979 匿名さん 結果論でないですよ。2005年に避難路のスロープが施行令26条の基準に適合してないことは指摘されていて、NIPPOは対処しておくべきだったから。施行令26条に適合したスロープにするために勾配を1/8にするとともに中央に手摺りを設ける必要があるのは2005年の法令でも同じです。 元々避難路の不備が追及されていたことはこのスレでずっと前から言われていたことです。 >>2981 匿名さん 2005年の裁決書の読み方を間違えている書込みですね。 >>2946さん >>2955さんの書込みがとてもわかりやすいです。熟読するべきです。 2005年裁決は避難路のスロープが施行令26条の基準に適合しているとは認めていないのです。スロープの勾配が1/8を超えていることに加えて、スロープの中央に手摺りがないのですから施行令26条の基準に適合しません。NIPPOはそれに対処する必要がありました。 NIPPOは、1/6の勾配のスロープのまま2012年の建築計画を進めてしまったから、後になって勾配を緩くする設計変更をしているのです。 >>2987 匿名さん 最初は、車路勾配が6分の1という急勾配であったということもその理由の一つに入っていたわけですが、途中で計画変更がなされ、確認も変更されたということで、その際に8分の1勾配になったと。ですから、勾配の分で言えば、階段に代わる傾斜路の勾配制限8分の1以下というのは満たす状態にはなった。ところが、請求人の側は、階段に代わる傾斜路だとすると、これは施行令の中で構造基準が定められていて、手すりが必要なのではないかと。」のように2014年に勾配を緩くする設計変更されたことが記されています >>2989 マンション比較中さん 施行令26条の基準は勾配を1/8以下にすることとスロープの中央に手すりを設けることです。中央にてすりを設けると車路に使えませんから、施行令26条の基準への適合させることは車路のスロープを避難路に兼ねることができないことを意味するように思います。 >>2998 匿名さん 手すりの有無だけでプロジェクトが頓挫したわけではないし、手摺一つで莫大な予算をかけた建物がパーになったわけではありません。 手摺の問題だけならば、設計変更して建築確認を取り直せばすむことです。 >>3000 匿名さん 議事録の感想ですが、ユーイックにはスロープが基準を満たしていないことの認識があり、それ故に必死に審査会会長の尋問に受け答えしているようです。 |
3017:
匿名さん
[2020-03-10 07:27:35]
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3018:
匿名さん
[2020-03-10 15:41:42]
長文ありがとう。
なんかお医者さんが亡くなった爺ちゃんの死因を事細かに説明してくれたのを思い出した いくら説明してくれても爺ちゃんはもう旅立ってしまった。このマンションは駅近の一等地にあいかわらず骸を晒している。そろそろ建設的な意見が聞きたいな、未来に期待できるような。 |
3019:
マンション比較中さん
[2020-03-11 09:31:31]
いまお医者さんの責任を問うて裁判を起こしている段階。デベはまだしばらくの間は未来に期待できるような行動をしないと思う。
|
3020:
マンション検討中さん
[2020-03-11 20:09:40]
>>3017 匿名さん
>>3019 マンション比較中さん ”避難路”とは一体何なのか?施行令26条を論ずる意味はあるのか?避難階とは何なのか?東京都建築安全条例を持ち出す意味はあるのか?このスレの誤解に満ちた怒涛のようなレスは何だったのか?愛はあるのか? 駐車場法施行令 >第十条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。 審査会議事録でも、この建築基準関係規定である駐車場法は出てこなかったようですね。 最高裁までもつれ込んだようですが、何のことは無い全てはここに書かれているじゃないですか? 安全条例の6m接道義務も、直通避難階段も駐車場法から持ってきてるわけですね。 |
3021:
マンション検討中さん
[2020-03-12 00:23:36]
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3022:
マンション比較中さん
[2020-03-14 20:32:29]
>>3014 は、避難階について判断がされた裁決例。地上と3メートルの高低差のある地下の居室(ダンスホール等)は避難階に当たらないと東京都建築審査会が判断している。処分庁(ユーイック)は当然この裁決の存在を知っている。
|
3023:
マンション検討中さん
[2020-03-14 23:28:05]
>3022 マンション比較中さん 他
いまだ避難階の解釈について、誤解を引きずっておられるようですね。 さてどちらかと言うと大胆な想定ではありますが 最高裁まで煩わした壮大な住民運動は、住民の誤解によって始まり、誤解の中で結審し、結果として住民は大勝利した。 もし住民が誤解することなく、的を絞った審査請求をしていたなら「教えてくれてありがとう」とばかりにデベは早期に設変し、適法な建物とすることが出来た。 つまり住民は負け、現在の建物は完成し、マンション住民皆がハッピーとなっていたのではないか?ということです。 結果論としてではありますが、設変を具体的に言えば >建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段 を車庫内に設けることです。 令26条に適合する車庫のスロープを云々する、手摺がどうのこうのと言うのは、的外れであるという事ですね。 2005年審査請求 >本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分 の1を超えており、建築基準法施行令2 6条に 違反している。 そもそもこの”避難路”と言う言葉は意味不明であり、誤解の始まりでありました。 住民は駐車場階である1階が避難階には当たらないという事は理解していたものの、都建築安全条例31条の方を見て言っていたのではないか? >4号 避難階以外では避難階若しくは地上に通じる直通階段又はこれに代わる設備を設ける これは傾斜路等でも良いと解説されているので、令26条に則りスロープの勾配を1/8とし、手摺を付けること、だと理解していたのではないか? 当時は住民も駐車面積が500㎡を超えているとの認識もなく、また避難階からの地上への出口(避難路)とも考えていなかったことが覗えます。 いずれにせよ、自動車車庫への出入り口は避難の時には使用できるはずもない、という当然の事が分かっていなかった、誤解していたという事ではないのか? これは車庫内で火災が起きた時に、車庫内の人、またマンション住民が、炎に包まれた車庫のスロープから逃げろと言うのか?という事を考えれば理解できると思います。 そして面白いのはデベ側は、その辺のことが理解できずに「勾配は1/8以下である」と虚偽の弁明をしたまま放置したことです。 ここでデベ側がハタと気が付いていれば、悲劇は防げたのですがね。 それにしても、2,5mと言う数値が最高裁判例となったことは、全く無意味だったですね。 |
3024:
マンション検討中さん
[2020-03-14 23:53:00]
処分庁も相当にイカレテますね。
「住戸からドライエリアに出る出口、これも直接地上 に通ずる出入ロと。 また、駐車場から道路に出る出入口、これも直接地上に通ずる出入口というふうにみなしております。」 「先ほど来、問題になっていました駐車場のスロープの部分が避難階に存するかどうかと いうことについて、避難階であろうというふうな解釈はしましたが、念のため避難階段を 1つ設けていただいているというふうに記憶してございます。」 と思えば住民もしかり?(裁判に突入した後の見解) 「高低差1mを超える傾斜路(勾 配)には手すりが必要である(建基法施行令26条,25条)。本件計画では, 高低差が約2.5mあるにもかかわらず手すり等は一切設置されておらず,同 一の階とはいえない。高齢者,障害者,子どもなどを想定した場合,本件駐車場部分から南側道路に向けて避難が困難である。」 これでは”手摺”が建築確認取消の唯一の理由だと、一般大衆に誤解を与えるのは無理もないですね。 処分庁も処分庁ですが、住民の方も最後の最後まで誤解を引きずっていた? |
3025:
匿名さん
[2020-03-15 00:03:52]
誤解とか言っちゃったら巨大な廃墟とずっと暮らさなければいけない理由としてはちょっとかわいそうだね。潰すための戦術だったわけでしょ、上流の弁護士さんの話を読む限りは。そこに隣人愛はなかった。そして廃墟だけが残った。誰が勝ったのだろう。
|
3026:
マンション比較中さん
[2020-03-15 01:00:50]
誤解していたのは、処分庁(ユーイック)では?
当初は処分庁はルサンク小石川の地下駐車場は避難階との解釈をしていたが、2015年6月に東京都建築審査会の別の裁決で地上と3メートルの高低差がある地下の部分を避難階に当たらないとする判断がされたので、ルサンク小石川の建築計画でも地下駐車場は避難階に当たらないと処分庁は認識したと思う。2015年9月の口頭審査はその後に開催されているもの。 処分庁がデベに状況を説明していたかどうか、またデベが理解していたかどうかはわからないだろうが。 |
3027:
匿名さん
[2020-03-15 01:18:01]
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3028:
匿名さん
[2020-03-15 01:23:20]
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3029:
匿名さん
[2020-03-15 04:30:36]
2005年の裁決 http://bengoshi.la.coocan.jp/kenntikukakuninntorikeshisaiketu.pdf で
処分庁(2005年の時点では東京建築検査機構)が「勾配は1/8以下」と弁明していることから考えると、この時点で処分庁は車路のスロープが避難路だと判断していたことになるよね。 車路のスロープが「避難路を兼ねていない」とは弁明してないのだから。 |
3030:
通りがかりさん
[2020-03-15 13:06:37]
共住省令(特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令)で、避難経路図の作成が必要になりませんか。
車路のスロープが避難経路として記載されているような場合は、処分庁も否定しようがないでしょうね。 ル・サンク小石川後楽園でどうなっていたのかは知りません。 |
3031:
マンション検討中さん
[2020-03-15 14:18:45]
>3030 通りがかりさん
分かります。 大規模駐車場の車路のスロープが、避難路として認められるわけが有りません。 いわゆる消防同意が得られないでしょうね。 そもそも令26条は何の関係もないということです。 大規模駐車場で大規模火災となった時、駐車場から非難するのは避難階段しかあり得ません。 マンション内の住民が避難する経路ともなり得ないのは、火を見るより明らか、ですね。 |
3032:
通りがかりさん
[2020-03-15 15:04:19]
現実には>>3029さんが指摘しているように、処分庁は、車路のスロープが「避難路を兼ねていない」とは弁明していませんね。
建築確認の申請書に添付されていた図面に車路のスロープを避難路と記したものがあり、処分庁としてもその前提で審査をしたと推認されますよね。 消防同意で認められないはずだという点は、設計者と指定確認検査機関との間で協議が済んでいて、指定確認検査機関が避難路として認めているものを、消防署がダメと言わないのではないですかね? |
3033:
マンション検討中さん
[2020-03-15 19:48:01]
>3032 通りがかりさん
おっしゃる通りで「避難路を兼ねていない」とは弁明していませんね。 「勾配は1/8以下」と虚偽の弁明をしているだけです。 そしてその後、勾配を1/6のまま放置していますので >この時点で処分庁は車路のスロープが避難路だと判断していたことになる とは言えないでしょう。 むしろ全く逆で、虚偽の弁明をした後に、スロープが避難路を兼ねる必要が無い、 もしくはできないと判断したのではないか? ただ駐車場階が避難階ではないと判断したのであれば、駐車場内に”避難階段”を付けなければならないのに、付けていない。 ここで避難階段を付ける設変をしていれば、後に建築確認が取り消されることは無かったのです。 処分庁はここで致命的なミスをしたことになりますが、それがなぜか謎ですね。 恐らくは避難階の判断を誤ったのでしょうね。 >自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねている とは住民が勝手に言い出した事です。住民はこのスロープを避難路だとは認めた上で、令26条違反だと指摘しているわけです。 そもそもこれが誤解の始まりだと言っているのです。 >建築確認の申請書に添付されていた図面に車路のスロープを避難路と記したものがある とは初耳学です。ただの通りすがりですので。 もしこれが2005年請求の住民の指摘の根拠だとすれば、話はちょっと違ってきますね。 これが勾配を1/8以下に直した辺りであれば納得です。 このスロープが避難階と言い張る唯一の希望の星ですから。 消防同意でなぜダメ出しされなかったかも謎ですが、おっしゃる通りかもしれませんね。 ただ消防側が避難経路をマジメにチェックすれば、絶対にダメ出しされます。 >「火災が発生して住民が避難を行うような状況としては、大規模地下駐車場の大規模火災が考えられる。ではその時にこのスロープから避難しろと言うのか?!それと駐車場内の人は何処から逃げるんだ?!”避難階段”だろう?!」 お後がよろしいようで・・ |
3034:
マンション検討中さん
[2020-03-15 20:52:19]
>3027 匿名さん
>3028 匿名さん 2005年当時から500㎡以上だと分かっていらっしゃったとは思いませんでした。 令26条がどうのこうのと、誤解に満ちた事言い続けていらっしゃるので・・。 既出ですが、これは当時からご存知だったのでしょうか? >駐車場法施行令(避難階段) >第十条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。 ご存知であったならば、2005年審査請求で、「駐車場法施行令第10条違反」つまり”避難階段”が設置されていない事を指摘されたはずだと思うのですがね。 最も安全条例32条6号も全く同じ事を言っているのですが、駐車場法施行令の方が俄然、単純明快に書かれています。 但し駐車場からサブエントランスを入った1階が、避難階ではない、という認識がないと思いつかない法令かと思います。 まあ1階とは言え実質地下1階(地下駐車場)ですから、避難階であるはずもない、というのは当然ですね。 そしてローカル規定である安全条例が出てきたのは次の審査請求でしたか。 いずれにせよ、建築基準法施行令26条違反とは、全く的外れなご指摘でしたですね。 しかしこの誤解こそが住民の大勝利を呼び込んだのです。 2005年当時に、駐車場法施行令10条違反だと、的を突いた指摘していたなら、デベは教えてくれてありがとうと、避難階段を付けて終わり!だった、も既出です。 |
3035:
通りがかりさん
[2020-03-15 22:24:34]
|
3036:
通りがかりさん
[2020-03-15 23:20:08]
|
3037:
マンション検討中さん
[2020-03-16 00:20:33]
>>3035 通りがかりさん
おっしゃる通りで、そもそも判断を間違えたのは設計者という事ですね。 ただ「周辺住民が車路を避難路と主張した」のも間違えた判断という事だと思います。 2005年当時は、図面は一切提出されなかったと言われていますので、 避難経路については住民は確認のしようがないですから。 ちなみに誘導灯に関して、2015年審査会議事録からです。 >非常誘導灯等が設置されておりまして、1階に関しては、階段を経由すれば、地下1階及び2階のほうに避難が可能という形になっております。 >最後の弁明書でも、1階部分からは直通階段を使って2階、地下1階に行けば逃げられますと書いてある。ということは、その階は避難階であるということを、処分庁は自ら否定をしたのではないかというふうに思われるんですけれども、そうではないですか。 傑作な事にここでも避難階を否定されてしまっています。 車路スロープには誘導灯は設置されていないようですね。 あと駐車場法については良く読まずに、令117条2項があるので良いのかと、誤解しておりました。 だからこそ東京都建築安全条例31条と32条が規定されているのですね。 それでは2005年審査請求時に、「安全条例32条6号違反!」と指摘するべきであった、 に変更いたします。 いずれにせよ結果は全く同じで >建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する直通避難階段 を駐車場側に設置すれば、現在の惨状は防げたのだと認識しております。 |
3038:
匿名さん
[2020-03-16 01:36:53]
ん・・・ということは、ルサンクの駐車場には避難階段はないのに
避難誘導灯では駐車場から直通階段に誘導していた・・・ということ? 避難誘導灯で導いていたその直通階段を避難階段の規格を満たすようにしておけばよかったのではないかと。 |
3039:
マンション検討中さん
[2020-03-16 01:56:15]
>3038 匿名さん
実際に >避難誘導灯で導いていたその直通階段を避難階段の規格を満たすようにしてあった らしいです。C階段の事を言っているのだと思います。 ただそれはサブエントランスを入った中にあるのです。 令117条2項により駐車場側とサブエントランス側は別建物となっています。 ですので駐車場側に、地上若しくは避難階に通じる直通避難階段を設ける必要があった、という事らしいです。 |
3040:
匿名さん
[2020-03-16 02:52:34]
詳しい人教えてください。
2014年3月にNIPPOが行った設計変更で 車路の勾配を1/8に緩くしたのには、どういう意味があったのでしょうか? |
3041:
匿名さん
[2020-03-16 03:13:12]
> 令117条2項により駐車場側とサブエントランス側は別建物となっています。
ということでしたら、 避難誘導灯により導いている直通階段は、避難階段の規格を満たすか満たさないかにかかわらず、別建物の直通階段となっているのですよね。それなら東京都建築安全条例31条5項の基準の直通階段にさえならないことになりませんか? |
3042:
マンション比較中さん
[2020-03-16 18:01:04]
駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上かどうかにかかわらず、駐車場に直通階段がないから、東京都建築安全条例31条違反ということですか。
|
3043:
マンション検討中さん
[2020-03-16 22:07:09]
>>3041 匿名さん
全ておっしゃる通りと思います。 「安全条例31条5項の直通階段」とは運転者等の避難上の安全性を確保するために、駐車場側に設けるものですので、エントランスを隔てた別建物にある直通階段とは全く別物という事だと思います。 |
3044:
マンション検討中さん
[2020-03-16 22:21:01]
>>3042 マンション比較中さん
駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上 ・安全条例32条6号 駐車場に(令第123条1項・2項に規定する)直通避難階段を設ける。 500平方メートル以下 ・安全条例31条5号 駐車場に直通階段又は傾斜路等を設ける。 ルサンクの場合は、東京都建築安全条例32条違反ということで間違いないと思います。 |
3045:
マンション比較中さん
[2020-03-16 22:47:30]
階段に代わる傾斜路に求められる構造と車路の構造を両立させることはできないから、地下駐車場には車路とは別に駐車場内部に直通階段を設ける必要がある(東京都建築安全条例31条)
地下駐車場の駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上の場合には、駐車場内部に設ける直通階段は安全性を高め避難階段の規格を満たす必要がある(東京都建築安全条例32条) 避難誘導灯で別建物の直通階段に導く設計が問題だったことになりますね。 |
3046:
マンション比較中さん
[2020-03-16 23:01:57]
>>3040
駐車場内部に階段が必要なら、車路の勾配を1/8にすることに全く意味がない、その設計変更の方針に問題があったことになる。 |
3047:
マンション検討中さん
[2020-03-16 23:18:22]
>>3040 匿名さん
議事録にヒントがあるように思います。 >駐車場と同一平面図上にある車路も含めて1階だという申請において、審査した。ただ車庫の位置と道路までの間に若干勾配があるので、外廓下を通じて階段にも通じるような形でやった。 要は、車路の勾配を1/8に緩くして”若干”勾配がある。と取り繕いたかっただけではないか? 処分庁の弁明は、元々の設計に問題があるとは言え、避難階としての認識が(議長も)驚くほど甘いのが見て取れます。まあ避難階を否定されたら終わりだ、と必死の弁明と言う方が当たりですかね。 >住戸からドライエリアに出る出口、これも直接地上 に通ずる出入ロと。また、駐車場から道路に出る出入口、これも直接地上に通ずる出入口というふうにみなしております。 >住戸については、1階が避難階だとしても、1階からダイレクトに出るのではなく、地下1階まで階段で下りて避難する、または、2階まで上がって避難するという形での計画になっているので、基準法上は適合していると認識している。 つまり駐車場スロープは単に「直接地上に通ずる出入口」であって、避難経路とは捉えていない事が分かります。だから避難誘導灯も付けていない、という事のようですね。 |
3048:
マンション検討中さん
[2020-03-16 23:46:11]
>>3045 マンション比較中さん
ほぼおっしゃる通りですが、車路の構造は例え令26条に適合していたとしても、安全条例31条5号の「直通階段又は傾斜路等」には該当しない。 「直通階段又は傾斜路等」は車路とは別に、独立して設ける、のだと思います。 >非常誘導灯等が設置されておりまして、1階に関しては、階段を経由すれば、地下1階及び2階のほうに避難が可能という形になっております。 既出ですが、避難誘導灯はあくまで1階の住民を非難階まで導くもので、 駐車場から避難誘導灯で別建物の直通階段に導く設計になっていたかは疑問です。 |
3049:
マンション比較中さん
[2020-03-17 00:01:43]
>>3047
まあ避難階を否定されたら終わりだ、と必死の弁明というのは、その通りで。 議長と処分庁とのやりとりは、https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3014/ の事実と合わせて読むと、地上との高低差が大きい地下の部分は避難階でないとの判断を示した2015年6月の別の裁決を議長も処分庁もわかっていて、それを念頭に必死の弁明をしているのだろう。 |
3050:
マンション検討中さん
[2020-03-17 07:23:47]
>>3049 マンション比較中さん
2005年当時からの誤解を、今の今まで引きづっておられるようですね。 ルサンクで条件を仮定しての話です ①車庫のスロープの高低差が1m以内であっても、1階は避難階ではない よって車庫内に避難階段を設けなければ安全条例32条違反 ②車庫のスロープの高低差などが現在のままでも、1階の北側に直接表に出られるホントのサブエントランスがあれば避難階である よって安全条例違反とはならず合法 ルサンクは高低差13mほどの斜面地に建っていますので、①、②ともほぼあり得る仮条件だと思います。 車庫のスロープの高低差、またスロープが令26条に適合しているか否かなどは、避難階の適否とは一切関係がない。 要は車庫の車の出入り口は、一切の避難路を兼ねることができないということですね。 その理由としては過去スレをご熟読くださいね。 |
3051:
マンション比較中さん
[2020-03-17 07:56:17]
車庫のスロープの高低差が1m以内であれば、車庫は避難階。
そこ誤解しているよ。 |
3052:
マンション比較中さん
[2020-03-17 08:08:44]
高低差が1m程度なら避難階というのは、国土交通省の問答集にも載っている。したがって、車庫のスロープの高低差が1m以内であれば、スロープの勾配を1/8に設計変更することには、意味がある。手摺りも要らない。
ルサンク小石川では、車庫のスロープの高低差が2.5mあるので、スロープの勾配を1/8に設計変更しても全く意味がない。スロープの勾配を1/8に設計変更したのが設計者(日建ハウジング)の発案なら、設計者の責任であって、NIPPOから損害賠償を求められるかもしれない。もし処分庁(ユーイック)の発案なら、処分庁に責任があるかもしれない。 |
3053:
マンション検討中さん
[2020-03-17 12:37:11]
>車庫の車の出入り口は、一切の避難路を兼ねることができない!
これこそ安全性に配慮した大胆な発想でしたね。 まあいずれにせよ ルサンクは安全条例32条6号 違反だから >駐車場に(令第123条1項・2項に規定する)直通避難階段を設ける必要がある。 という結論に違いはないという事ですね。 |
3054:
マンション検討中さん
[2020-03-17 12:50:11]
あと令26条は一切関係なかったのです。
手摺さえ付ければ、建築確認が取り消されることは無かった、と言うのは大変な誤解だった。 と言うのを忘れていました。 |
3055:
通りがかりさん
[2020-03-17 13:02:17]
自動車車庫の出入口を掘坂を下る方向に車庫との高低差が0mの位置に移設するというのは?
それで車庫が避難階にはできる。というのは大胆すぎる発想ですかね。 |
3056:
マンション検討中さん
[2020-03-18 00:22:04]
>>3055 通りがかりさん
おっしゃる通りですね。そもそも図面がないのでイメージできず、勝手な事を想像しております。 続きですが、車庫自体が避難階となると、確かに直通避難階段は不要となりますが、1階住居側も避難階になるのでしょうか? その場合は車路が避難経路となりますが、車庫内を避難経路とする場合は、外気に有効に解放された部分があること、のような縛りがあったように思うのですが、車庫の出入り口の部分だけで事足りるのでしょうか? この辺りは議事録では言っていなかったような気がします。 |
3057:
匿名さん
[2020-03-19 01:27:18]
外気に有効に解放された部分があることのような縛りがあるのは、東京都建築安全条例19条の窓先空地から道路までの屋外通路ではないですか?
東京都建築安全条例とその解説に図が載っています。 |
3058:
マンション検討中さん
[2020-03-19 01:47:17]
>>3057 匿名さん
ありがとうございます。 ネットで拾ったものですが、もちろん安全条例の窓先空地と屋外通路の話しではありません。 避難経路として、屋内駐車場を通る場合の話なのですが、どこかに埋もれてしまいました。 いずれにせよ、ルサンクの場合は1階は避難階ではないので、直接関係のない話でした。 |
3059:
通りがかりさん
[2020-03-20 10:54:27]
>>3058
駐車場が避難階であるなら屋内の部分に外気に有効に解放されていることの縛りがあるのでしたら処分庁(ユーイック)が主張する駐車場が避難階だというのは別の違反が出てくるではないですか? 詳しい人教えて欲しいです。 |
3060:
マンション検討中さん
[2020-03-20 12:11:20]
>>3059 通りがかりさん
「 駐車場内を通る場合 通路部分の幅員は1m以上、長さは25m以下とし、駐車スペースとは明瞭に区分すること。 建築物の外周部には、外気に有効に開放された部分があること。 」 避難経路についての、ある自治体のローカル規定のようですね。 一応ルサンクに当てはめてみると、処分庁は駐車場と1階共に避難階だと主張していたのですが、駐車場の車路を1階の避難経路として設定していないので、問題ないという事だと思います。 |
3061:
匿名さん
[2020-03-20 12:20:08]
ユーイックは、避難階でない車庫を避難階と言い続けたり、車路の勾配を1/8に設計変更しても意味がないのに設計変更させたり、一貫していないことしてますね。
|
3062:
マンション検討中さん
[2020-03-20 20:58:49]
>>3061 匿名さん
おっしゃる通りですね。 >車路の勾配を1/8に設計変更して いるバアイではありませんよ!と言って上げたかったですね。 結果論として言えば、果たしてこの時に一体何を考えていたのかは、全く謎というしかありませんね。 まあ頭悪いと言うか、何ていうか、2005年当時から住民に言われ続けていた、車路の問題の本質に気付くことはなかったようです。 要は”避難階段”を付ける設変をしてさえいれば、建築確認が取り消されることは無く、現在の惨状は防げたわけですから。 一因は、そもそも当初は住民が認識不足であったり、誤解をしていた?良く言えば戦略的に的を突いた指摘をしなかったことが奏功したと言えると思います。 2005年当時、住民が「駐車場は避難階ではない、よって安全条例32条違反」! と言ってしまっていたら、住民は負け!だったのです。 さて「車路の勾配を1/8に設計変更」したことは法令的には全く意味を持たず、建築確認が取消される事態を防ぐことはできなかったわけですが。 駐車場からの避難経路の安全性が向上した、とは言えると思っております。 |
3063:
匿名さん
[2020-03-21 08:19:58]
その辺の説明をNIPPOが受けていたかは疑問。法的リスクは大きかったと思う。
|
3064:
匿名さん
[2020-03-21 12:17:24]
2005年当時から、避難路の問題は指摘されていたはずなのですが、デベの担当者は当時の建築審査会での審査の経緯を把握していなかったのですかね。
住民がデベの誤解を指摘していたらよかったというのは、まるで住民側にも非があるような書き方ですが、そもそも自分が開発するマンションについてそんな重要なことを誤解するのが問題なのではないですか。 デベが2005年の裁決を丁寧に分析することなく、その結論だけを見て、裁決で具体的に指摘された2つの点だけを直せば大丈夫と考えていたとしたら、慎重さに欠けていたのではないですか。 |
3065:
マンション比較中さん
[2020-03-21 12:49:34]
>>3064さん 全く同感です。
2005年の設計者の清水建設はNIPPOに指摘していたのではないか、そしてNIPPOが慎重に判断しようとしなかったのではないか、と思います。 |
3066:
マンション検討中さん
[2020-03-21 14:10:47]
|
3067:
匿名さん
[2020-03-21 14:40:39]
さてねえ…
2005年裁決によると、審査請求で車路のスロープ(避難路を兼ねる)の勾配が1/8を超えるとの疑義が呈され、それに対しNIPPO側が車路のスロープは人が避難路でありませんとは主張してなかったのですよね? 車路のスロープが避難路の基準を満たしているかが争われたと読めるでしょうね。 それでNIPPO側が2014年の設計変更で勾配を緩くしたということは、車路のスロープを人が避難する用途に使えるようにしようと考えたのでしょうね。 |
3068:
マンション検討中さん
[2020-03-21 18:54:58]
>>3067 匿名さん
>車路のスロープ(避難路を兼ねる) とは2005年に住民が言い出したのですよね? そもそも、住民にとって2005年の”避難路”とは何を指していたのか? では2015年の”避難路”とは同じものだったのか?ということを聞いています。 正に”テセウスの船”ですね! 2015年の車路のスロープは1/8に勾配が緩くなっているのは別とします。 つまり平面図上で住民は”避難路”とやらを、どのように考えていたのかを、お応え頂けれは幸いです。 |
3069:
マンション検討中さん
[2020-03-21 19:07:29]
避難路
津波被害を受けた場合、住民が高台などの一時避難先に逃げる際に使う。 |
3070:
匿名さん
[2020-03-21 21:16:55]
建物の中にいる居住者や建物利用者が建物の外に安全に避難するのに用いる廊下、階段、出入口、通路といったものが避難路ではないかなあ。
設計者と工事監理者は、避難路に安全性が欠けることがないように配慮する注意義務を負っている。 |
3071:
マンション検討中さん
[2020-03-21 23:31:08]
>>3070 匿名さん
なるほど? 結局は避難経路のことをおっしゃっているのだと思いますが 正面から答えていただいていない、と言うかなんのこっちゃ?ですかね? 恐らくNIPPO側も2005年当時は、なんのこっちゃ?だったことが覗えます。 では2005年当時の避難経路は、何処から車路のスロープに繋がるものとして問題視されていたのか?平面図的にご説明願えますか? >建物の中にいる居住者や建物利用者が建物の外に安全に避難するのに用いる のが車路のスロープである。 しかし令26条に違反しているから安全性に欠ける、ということだったのでしょうか? 勾配が1/8以下で手摺が無いと、高齢者・身障者・子供などが安全に避難できない、と言うご主張だったのではないか?と想像いたします。 |
3072:
通りがかりさん
[2020-03-21 23:37:49]
雨水貯留槽や変電設備への出入りのための階段や通路は、管理業務にしか使わないから避難路に当たらないだろうね。
車路のスロープは車庫への車の出入りだけに使うなら、避難路に当たらないだろうが、車庫の利用者が避難するのに使うなら、避難路に当たるだろう。 |
3073:
マンション比較中さん
[2020-03-21 23:51:52]
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めているもの。
人が通行するスロープの基準として勾配1/8以下と定めているのだから守らないといけない。 だからNIPPOは2014年に車路のスロープの勾配を1/8に緩くする設計変更をした。NIPPOには基準を満たしていないという認識があったのだろうね。 |
3074:
マンション検討中さん
[2020-03-21 23:58:09]
|
3075:
マンション比較中さん
[2020-03-22 00:10:20]
|
3076:
匿名さん
[2020-03-22 00:15:25]
>>3074 さん
避難路の問題は前々から指摘されていたのに、NIPPOが慎重に判断しなかったことが問題なのだと思いますよ。 |
3077:
匿名さん
[2020-03-22 00:34:02]
> 恐らくNIPPO側も2005年当時は、なんのこっちゃ?だったことが覗えます。
なんのこっちゃ?だったのなら、慎重に判断して、確り対応するまで計画を進めてはいけないのではないでしょうか。 そして、確り対応できていないのに、販売活動をしてはいけないです。 |
3078:
通りがかりさん
[2020-03-22 15:29:55]
東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)に「一棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」との解釈が示されてますが、この解釈は設計者には有名でしょうか。
別建物を経由して避難してはいけない、という解釈は妥当とは思いますが。 この解釈がよく知られたものであるなら、ルサンク小石川の設計者(日建ハウジング)や検査機関(ユーイック)のような判断の誤りは起きないと思いました。 |
3079:
マンション検討中さん
[2020-03-22 18:35:34]
|
3080:
マンション検討中さん
[2020-03-22 19:03:29]
>>3078 通りがかりさん
ご指摘の技術的助言ですが、 >「階段室型等の主要な出入口について 」避難階のそれぞれが主要な出入口となることに留意 とありますので、あくまで住戸の主要な出入り口に関しての規定であって、これを32条6号の避難階段に当てはめるのは如何かなものか?と思います。 最も処分庁もそのような事を言っていたのではないか?と記憶していますので、コンサバティブに適用されるでしょうか? |
3081:
通りがかりさん
[2020-03-22 19:21:09]
審査請求する側は何か1つでも違法が認められればいいのでズバリ指摘する必要なんて全くないでしょ。
車路のスロープの施行令26条違反が言えれば十分だったんじゃないの? それに、NIPPO側は施行令26条違反を追及されて、車路のスロープが避難路であることを否定できなかったんでしょ。 ちなみに、ル・サンク小石川の問題は>>3078のことを設計者が知らななかったことが大きな原因だと思っているよ。 |
3082:
通りがかりさん
[2020-03-22 19:35:52]
2005年に施行令26条違反を追及されて、車路のスロープが避難路であることを否定できなかったのは、当時の処分庁(東京建築検査機構)は施行令117条2項で別建物になっている側への避難ができないことを知っていたからではないでしょうか。
つまり、車路のスロープが避難路でないと言ってしまうと、駐車場からの避難路がなくなってしまうから。 施行令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などが避難関係の規定は別建物となることは、前々から、東京都建築安全条例とその解説にも記載されてましたよ。 |
3083:
匿名さん
[2020-03-22 20:08:02]
審査請求事件では、処分庁側は建築計画のあらゆる箇所を適法であると弁明しなければならない(1つでも適法と言えないと建築確認取り消しになる)ということ、理解なさってますか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/2946/ に丁寧に説明がされているのですが。 審査請求する側は1つでも違法と認めてもらえれば、建築確認取り消しになるのです。 ここには書きませんが審査請求事件に特有のことがほかにもあって、審査請求する側に比べると処分庁の側の方が1つ1つに的確に弁明することが求められます。 |
3084:
マンション検討中さん
[2020-03-22 23:33:04]
>>3082 通りがかりさん
むしろ逆だと思います。 処分庁がスロープを駐車場からの避難経路として考えた形跡はない、と言うことが覗えると思います。 駐車場は避難階であるとずっと思っていた、と言うか避難階ではないとは考えもしなかった、なので勾配さえ1/6のまま放置したのでしょう。 また傑作なのは1階も避難階であると主張していたことです。 1階は避難階であるはずもなく、避難階ではないとしても避難規定には問題がないのにも関わらずです。 当時、駐車場が避難階ではないという認識が有れば、安全条例32条6号に基づき、即避難階段の設置に動くはずです。 これさえやって置けば建築確認が取り消されることは無かったのですから。 施行令117条2項で、別建物という事を知っていたか否かは問題ではないと思います。 ちなみに、C階段を避難階段仕様にしたらしいですが、ここは駐車場のサブエントランスからは最も遠い階段ですので、これを駐車場の避難階段だと言い張るのは無理がありますね。 |
3085:
マンション検討中さん
[2020-03-22 23:40:33]
>>3081 通りがかりさん
>>3083 匿名さん はいはい、何時も言う事は同じですね。一度くらいは他人の問に正面から答えてから言ってくださいね。 そして2005年来相変わらずスロープ問題で令26条ですか? 手摺さえ付ければ、建築確認取消とはならなかったのでしたっけ? そうすると結果論にさえなりませんね。 もし住民サイドが、当時から安全条例32条違反が分かっていて、2015年に満を持して出してきたとしたら、これは相当に悪質ですよ。 >建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、マンション施主は大打撃を被ることになります。 住民の方々が、まさかそこまで悪知恵を働かせていたとは?思いたくはないですがね。 |
3086:
匿名さん
[2020-03-22 23:47:18]
>>3084さんは、まさかと思いますが、ルサンク小石川の駐車場の駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満であれば、条例に適合する駐車場だと考えたりしていませんか?
|
3087:
匿名さん
[2020-03-23 00:02:25]
誤解していますよね。駐車場の駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満なら東京都安全条例31条の基準を満たす必要があり、500平方メートル以上なら東京都安全条例31条の基準と32条の基準の両方を満たす必要がありますが、ルサンク小石川では施行令117条2項で別建物のなることの影響で東京都安全条例31条の基準を満たすこともできないですよ。
|
3088:
匿名さん
[2020-03-23 00:56:46]
>>3085 マンション検討中さん は、
「建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、マンション施主は大打撃を被ることになります。」 という住民側の戦略を問題視しているようですね。 そういう戦略がいいのかどうかは議論あると思いますが、デベが文京区の指導に従う姿勢を見せていれば、そもそも住民側がそんな戦略をとる必要はなかったのですよ。 そういう意味では、住民側もデベもどっちもどっちだと思います。 さらに、(2回目の)建築確認の取消の裁決は、もっと早く出るはずだったのですが、絶対高さ制限の施行直前にデベが変更確認をとったために、裁決の時期が大幅に遅れて、完成間際に裁決が出てしまったのです。 これは結果論ですが、デベが変更確認という余計なことをしなければ(おとなしく文京区の指導に従っていれば)、工事が進む前に建築確認取消の裁決が出て工事が止められ、建築確認を取り直すためには上層階の減築が必要になるという致命的な事態を避けられたのです。 ルサンク小石川の件で、住民側は少しやりすぎではないか、デベが気の毒ではないかという点については、そう思わないでもないですが、かといってデベにまったく落ち度がなかったかといえば、そうとは言えないと思います。 |
3089:
匿名さん
[2020-03-23 01:34:04]
確認取り消しの理由となった違法の箇所は変更確認の前に示されており、変更確認はその違法の箇所を適法にするものになっておらず、変更確認をとったことは裁決の時期を大幅に遅らせる効果しかありませんでした。
変更確認という余計なことをしなければ工事が進む前に建築確認取消の裁決が出て工事が止められていたでしょう。デベもですが、設計者と処分庁に判断の誤りがあったと言えます。 |
3090:
通りがかりさん
[2020-03-23 01:58:36]
2005年に建築確認取り消しの裁決を受けた処分庁と、2015年に建築確認取り消しを受けた処分庁とは、異なる民間検査機関ですが、どちらの処分庁も緩い審査しかしないで建築確認を下ろしていますね。議事録 http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf を読むとよくわかります。的確に審査していなかったことがデベにとってよくないことになっています。
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3091:
匿名さん
[2020-03-23 10:04:31]
変更確認で一時的にしのいでいる状況でNIPPOが販売したのが問題でしょう。
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3092:
匿名さん
[2020-03-23 10:26:26]
日建ハウジングとユーイックが正しい情報をNIPPOに伝えていなかったのでしょうか? それとも、NIPPOはわかって販売した?
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3093:
マンション検討中さん
[2020-03-23 10:50:28]
盛り上がってきましたですね。
まぁい言い訳が長文過ぎる!自分が”誤解”して居たりして、よほど後ろめたいのでしょうね? いちいち反論しているヒマはありませんね。 ところで、住民サイドが2005年当時から「東京都建築安全条例32条6号違反」を認識していたか否かは兎も角。 東京都以外の横浜や千葉やその他全国では、ルサンクはOK!ってことですよね? 駐車場から避難するのであれば、2か所も屋外直通階段に直接出られるサブエントランスが有る、しかもスロープの勾配も1/8以下と大変緩く、こっちからも逃げやすいってわけですから、むしろ安全性に十分に配慮したマンションとして歓迎されるってことですよね? 但し駐車場法がマンションの屋内駐車場には適用されないと言うことが前提です。 |
3094:
マンション比較中さん
[2020-03-23 11:32:55]
> 東京都以外の横浜や千葉やその他全国では、ルサンクはOK!ってことですよね?
いいえ。 横浜市建築基準条例第50条第3号 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。 このような条例は多くの都道府県市で定めています。 東京都の条例については、東京都建築安全条例とその解説が東京建築士会から販売され、全国の大きな書店で販売されています。 |
3095:
マンション比較中さん
[2020-03-23 11:38:41]
> 駐車場から避難するのであれば、2か所も屋外直通階段に直接出られるサブエントランスが有る
サブエントランス側は建築基準法施行令117条2項により別建物なので、サブエントランスを経由した直通階段を使うことはできません。東京都建築安全条例31条5号の基準を満たしません。 |
3096:
マンション検討中さん
[2020-03-23 18:04:20]
>>3094 マンション比較中さん
それはどうも、勉強になりました。 横浜市は地下室マンションなど、全国一の規制を設けていますから当然ですよね。 文京区も少しは横浜市の爪の赤でも煎じて飲めと言いたいです。 横浜市には大変失礼な事をいたしました。規制をしていない自治体の例として出すのに最もふさわしくない例でした。 まあいずれにせよ、全国的にはルサンク歓迎の地域が多いのではないか?という事を言いたかっただけです。 |
3097:
マンション比較中さん
[2020-03-23 18:53:49]
自動車車庫の中に避難階もしくは地上に通ずる直通階段を義務づける条例を定めている都道府県市は多く、傾向としては、地方の県で条例を定めてないようです。
ルサンクシリーズは東北や中国や九州に多いようですから、NIPPOには自動車車庫の利用者のための避難路の確保を求める条例があることの理解がなかったのかもしれません。 |
3098:
マンション検討中さん
[2020-03-23 19:00:13]
>>3095 マンション比較中さん
そもそも建築確認が取り消された理由の一つを、今更上げていただいてもね? そんなことは過去スレで十分でございます。 実際に駐車場からの避難を考えてみると、機能・性能としては、全て規定に合致した造りよりかは、むしろより安全ではないか?という事を言いたい訳です。 駐車場が火災になった際、現在の車路の左右(東西)にある2か所のサブエントランスから、建築基準法施行令117条2項による別建物に逃げる方が、無理矢理同一建物である車庫内に造った非常階段室に逃げ込んで、狭く急な屋内避難階段を上るより、より安全だろう。 いずれかのサブエントランスを出れば、そこは外気に十分に解放された外階段。 西側はA階段、東側はB階段が直ぐです、おまけにB階段を回り込めば、ご丁寧に避難階段仕様のC階段まであります。 しかもそれら3階段に加えて、緩いスロープの車路まで避難に利用できる、車から降ろしたばかりの命より大切なサムソをガラガラ運び出すなら断然スロープでしょう。 もとい、大切な車いすの親御様を、もしかしたらお子様かもしれないですが、迅速に安全な地上へ押し上げることができます。 大体非常口関連は実際には使い勝手が悪い、ホテルの火災、車庫の火災の場合など、ドアノブが煙でベッタリで、滑って開けられなかった、などと言う事例があります。 それにしても、”避難路”として、ここまで安全な屋内駐車場って見た事ありますか? >「裁決における違法な設計を行ったのは設計者であり、違法であることを見落とした、あるいは見誤ったのは処分庁である」 とはおっしゃる通りです。 では実際にできた建物を見ると、建築確認が取り消されるほど、安全性が欠如しているのか?そうでもないんじゃないのか?と言いたいという事です。 |
3099:
マンション検討中さん
[2020-03-23 19:17:24]
悪意のない、些末な過失で、死刑が確定したようなものだからね。
デベ側は再審請求したら良いんじゃない? |
3100:
通りがかりさん
[2020-03-23 19:52:47]
> 実際に駐車場からの避難を考えてみると、機能・性能としては、
> 全て規定に合致した造りよりかは、むしろより安全ではないか?という事を言いたい訳です。 それを言い出すと、確認ではなくなります。 建築基準法は、あらかじめ定められた基準を満たせば確認が下り、 基準を満たさなければ確認が下りないという制度にしています。 裁量の余地がないから、行政の建築主事でなくても、民間会社が確認を下ろしてもよい として、指定確認検査機関も設けられました。 ですから、全て規定に合致した造りよりかは、むしろより安全ではないか? との感想をもつ人がいたとしても 規定に合致しない建築計画にはそもそも確認を下ろしてはいけないし、 間違って規定に合致しない建築計画に確認が下ろされていたら 建築審査会が建築確認を取り消す制度になっています。 行政による再チェックという点でも建築審査会の制度は必要なものです。 |
3101:
マンション検討中さん
[2020-03-23 23:39:04]
>>3100 通りがかりさん
今回は単に性能上の安全を言っただけであって、安全条例には合致していない事は100も承知です。 ただ安全条例に関しては、法令の規定よりも制限を強化すると言う趣旨もあるが、 当然緩和するところもある。 32条6号関連では15都市建企第514号もある。 モノは全然違うとは言え、避難階段を設置するところを、直通階段で良いとしている。 32条 構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 >ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。 結構柔軟な規定ですね。ルサンクも正にこれに当たり、当然知事が認めれば良い、でなくとも最後にハンをついたのは東京都です。 また建築主事の判断に任せると言う処も回答されています。 ルサンクは文京区でなければ問題なく建っていた、と言うのはホントその通りと思う次第です。 |
3102:
通りがかりさん
[2020-03-24 00:11:04]
平成16年4月1日付「15都市建企第514号」は、共同住宅の内部にある自動車車庫には適用されません。いくつかある条件のすべてを満たす必要があり、自動車車庫が他の建築物に接続されていないことが条件の1つになっています。
したがって、ルサンク小石川の自動車車庫に平成16年4月1日付「15都市建企第514号」に基づく認定が下りることはありません。 東京都建築安全条例の規定に基づく認定の制度は、指定確認検査機関の制度ができた際に、条例を改正して設けられたものです。裁量を伴う判断は、指定確認検査機関にさせられないので、認定の制度で特定行政庁に判断させるようにしています。建築主は、建築確認の申請の前に、認定を受けておかなければなりません。 なお、東京都建築安全条例の規定に基づく認定は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例第2条第19項で、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除き、特別区に委任されています。 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。ただし、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除く。 ヲ 条例第32条ただし書の規定による大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備に関する特例の認定 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000267.html |
3103:
マンション検討中さん
[2020-03-24 13:34:55]
>>3102 通りがかりさん
ご丁寧に恐れ入ります。既にオーバーキャパです。 「15都市建企第514号」は、条例が法令を緩和するという実例をあげたものです。 安全条例の解説に図入りで説明されています。 32条6号については、郊外にありがちなグレーチングを床に張ったような簡易駐車場などでは、高い開放性があるから、条件に合えば、避難階段に代わり直通階段とすることが出来ると言ったもので、安全条例だけではなく駐車場法も緩和するものだと理解しています。 また >ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。 と言う文言は、ルサンクの場合でも、確認申請の前に知事の認定を申請していれば、認定される可能性はあったかのかな?と考えたりしております。 いずれにせよ、少なくとも2005年時点では、設計者や処分庁は駐車場が避難階ではないと言う認識がなかった、なので避難階段の検討さえしていなかったわけですから、前もって申請ができるはずもなかったという事だと思います。 そう言えば、2005年裁決でも、6m道路に関して >安全条例10条の2第1項 ただし書きの規定による知事の認定を受けた事実も認められない。 と指摘されてしまっているくらいですから、要はデベ側は何も考えていなかったという事ですね。 |
3104:
通りがかりさん
[2020-03-24 14:46:04]
ルサンク小石川の建築確認取り消しは、まず初めに、建築基準法施行令117条2項により自動車車庫とサブエントランス側が別建物になるということから考えると、わかりやすいです。
別の言い方をすれば、施行令117条2項により、にっちもさっちも行かなくなっています。施行令117条2項のために自動車車庫がフラスコのように出入口が1ヶ所になってしまいます。 東京都建築安全条例とその解説を読めるのでしたら、平成16年4月1日付「15都市建企第514号」は、条例29条の解説の次のページに 第2 自動車車庫等の取扱い(条例第29条) が載っています。条例32条の認定が下りる条件として、第2(2)から(4)までに該当することが求められ、ルサンク小石川はこれらの条件を満たすことができません。 |
3105:
マンション検討中さん
[2020-03-24 17:28:41]
>>3104 通りがかりさん
もっと簡単に考えています。 そもそも屋内駐車場は、令117条2項の >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 にないと危険でしようが無い、あり得ないです。 そして駐車場が地下に有ったりした場合は、避難階ではないですから、安全条例32条6号に従い、令123条1項若しくは2項に規定する直通避難階段を設けなければならない。 ですので、ルサンクの場合は、駐車場内に2階へ通じる避難階段を付けるしかなかった、と認識しております。 実際、初めから安全条例32条6号を認識して居れば、比較的簡単に設置できたと思います。 ただ傾斜地に建っていますので、デベ側と、住民側にも?誤解があったのだと思います。 1階の住戸部分と、別建物である駐車場部分とが、混然一体になってしまっていたのではないのか?ということです。 |
3106:
マンション比較中さん
[2020-03-25 16:11:08]
東京都建築安全条例の認定のこと、ライオンズレジデンス中野プレーゼの裁決の中でも書かれているようですよ。
大京の再審査請求に対しての国の裁決 https://kugikai-nakano.jp/shiryou/14122416147.pdf |
3107:
通りがかりさん
[2020-03-25 21:46:48]
> そもそも屋内駐車場は、令117条2項の
>> 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 > にないと危険でしようが無い、あり得ないです。 それならば、あらゆる屋内駐車場はマンションとは別建物になるので、マンション側にある通路や階段が避難路として扱われることはあり得ないですね。 設計事務所や指定確認検査機関にとって、マンション側にある階段が屋内駐車場の避難路にできないことは、よく知られていたことになります。 建築審査会の口頭審査で、ルサンク小石川の階段A,B,Cを避難に使えるとユーイックが主張していたことも、おかしいということですね。 |
3108:
マンション検討中さん
[2020-03-25 23:16:39]
>>3107 通りがかりさん
これですね。 この処分庁の弁明さえ認められていたら、建築確認が取り消されることは無かったのですね? 私的にはこれで許してやったら?と思いますがね。 ただ傾斜地に建つルサンクの構造を理解していないと分からない話だと思います。 河島議長 駐車場の避難ということを考えたときに、サブエントランスから直接階段A、B、Cと3つありますけれど、この3つのどれかを使って、もし車路側から逃げられないときは逃げて行くんだという想定ではないかと思われます。そうすると、そういう避難施設があることが前提で駐車場が成り立つとすると、サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまうのではないでしょうか。 処分庁 先生がおっしゃったのは、117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。 |
3109:
マンション検討中さん
[2020-03-25 23:32:14]
こんなことも言われてしまっているので、やはり117条2項を出されるともうダメなようですね?
117条2項の話と関連してしまうのですが、一体の建物であれば、そういうルートを-つの建物の中にちゃんと確保していますよというような言い方ができるかなと思いますけれども、117条2項の話で、別の建物であると。そこの開口部は、そういう日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。そういうようなことからすると、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうかと |
3110:
マンション検討中さん
[2020-03-26 00:34:00]
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3111:
通りがかりさん
[2020-03-26 02:27:10]
過去レスによると2014年2月から3月に口頭審査が予定されていたようです。その頃に審査会会長との https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3108-3109/ のやりとりがされていれば、その後の日建ハウジングやユーイックの対応も違っていたかもしれないですが、いかがでしょうか。(>>3088 さんはそのような趣旨を仰っていると思いました。)
|
3112:
マンション検討中さん
[2020-03-26 19:16:02]
皆さん盛り上がってますが、これって違うのではないですか?
>117条2項の話で、別の建物であると。開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 安全条例32条6号を論ずるにあたって、唐突に令117条2項を持ってくるのではなく、関連する安全条例は、29条から32条までが連続して適用されるのではないか? 29条2項 >建築物の一部に自動車車庫等を設ける場合において、その用途に供する部分を避難階以外の階に設け、又はその用途に供する部分の直上に二以上の階を設けるときは、その建築物は、耐火建築物としなければならない。 30条 >前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。 なんのことはない、ルサンクは合法!ということになりませんか? すなわち、駐車場の区画は令117条2項ではなく、安全条例30条に従う。 そうすると別建物ではないから、防火設備の開口部(サブエントランスのドア)があっても良い。 |
3113:
マンション比較中さん
[2020-03-26 23:42:57]
地下駐車場とサブエントランスとの間の区画が令117条2項が適用されることはNIPPO側(処分庁ユーイック)が主張したこと。過去スレをよく読んでくださいね。
もし令117条2項を主張することでNIPPO側が不利になるようなら、ユーイックは不利な自白をしたことになりませんかね。 |
3114:
マンション検討中さん
[2020-03-26 23:45:24]
そう言えば、地下駐車場があるマンションてその辺にあるけど、大体サブエントランスがあるだけで、駐車場内の直通階段て見た事ないような?
あと戸建てで直通階段てあり得ないよね。 |
3115:
マンション検討中さん
[2020-03-27 00:03:38]
>>3113 マンション比較中さん
おっしゃる通りのようですと、意味不明ですね? 令117条2項を主張するって、どのようなこと言ってたのか教えてください。 もしかして処分庁は安全条例を良く読んでいなかったのではないですか? あと議長も盛んに令117条2項で突っ込みを入れていましたが、 やはり安全条例は良く見なかったのですかね? あと住民サイドとしては29条30条については、どのような見解だったのでしょうか? |
3116:
マンション比較中さん
[2020-03-27 00:05:39]
東京都建築安全条例31条が適用されるなら、直通階段が必要。
自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下であれば東京都建築安全条例31条は適用されない。戸建ての自動車車庫に直通階段がなくてもいいのはそれが理由。 |
3117:
マンション比較中さん
[2020-03-27 00:16:06]
東京都建築審査会会長は、東京都建築主事だった人だから、東京都建築安全条例に精通しています。東京都建築安全条例の解釈を間違ったりすることはないでしょうね。
ユーイック代理人のうちの1人は、文京区建築主事だった人。このことは過去スレに書かれてましたよ。つまり、東京都OBと文京区OBがやりとりしているわけです。その関係を知ったうえで議事録 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf を読むと、よくわかります。 |
3118:
マンション検討中さん
[2020-03-27 00:40:23]
>>3117 マンション比較中さん
まあ他人の過去は過去、いずれにせよ、安全条例29条と30条に関する見解を教えてくださいね。 |
3119:
通りがかりさん
[2020-03-27 03:08:16]
東京都建築安全条例30条に意味があるのでしょうか?
ユーイックが屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されるとの主張を始めた時点で、東京都建築安全条例30条の議論になると思えないからです。 |
3120:
通りがかりさん
[2020-03-27 03:17:23]
屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されると >>3108 のように審査会会長に追及されるのは、ユーイックには予測できていたと思います。
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3121:
マンション検討中さん
[2020-03-27 10:04:24]
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3122:
通りがかりさん
[2020-03-27 10:20:21]
それ、ユーイックに聞くことですよね。
ユーイックが2012年に審査請求を受けて、屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用と言い始めたようですから。 |
3123:
マンション検討中さん
[2020-03-28 00:16:24]
これはどうも冤罪の匂いが強くなってきましたですね。
ルサンクの地下駐車場は、避難階ではないにも関わらず、避難階段が不備であるとして (東京都建築安全条例32条6号違反)建築確認が取り消され、それが最高裁で確定した。 ところが新証拠が出てきて、ルサンクは安全条例違反とは言えないのでは? と言い出す人が出てきた。 そもそも安全条例32条は、駐車場法施行令の大規模な路外駐車場に関する規定を基にしている。 この32条だけを見ると、駐車場そのものの規定となっており、建物に関しては一切の記述がない。 そこに建築基準法施行令117条2項を持ってきて、駐車場と建物と切り離して、 別建物として区画してしまったところに、法令解釈の誤りがあったと思われる。 自動車車庫等に関する安全条例は27条から34条まであるが、少なくとも30条 (他の用途部分との区画)は、絶対に踏まえなければ話にならない。 ルサンクではそれらを全て飛ばし、駐車場を令117条2項で区画した上で、 安全条例32条6号を論じたのである。 30条 >前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。 これを見ると、ルサンクが合法であることが分かる。 つまり、ルサンクの地下駐車場のサブエントランスドアは特定防火設備に当たる。 避難階段はサブエントランスから出た建物側に設けることが出来る。 29条の解説図を見ると、特定防火設備を設けた区画の様子が分かる。 まあ詳しくは知りませんが、こんなところでしょうか? |
3124:
マンション検討中さん
[2020-03-28 00:20:35]
安全条例29条2項の解説図になります。
|
3125:
通りがかりさん
[2020-03-28 00:36:10]
あの- 駐車場と住居部分との間に施行令117条2項の適用がないと言っているの
あなた1人だけなんですけどねえ 施行令117条2項が適用されないなら NIPPOが裁判で主張していたはずでしょ? |
3126:
マンション検討中さん
[2020-03-28 07:46:43]
>>3125 通りがかりさん
ですから、令117条2項でなければならないという根拠を示してくださいと前から言っているのですけどねえ 何でできないんですか >施行令117条2項が適用されないなら NIPPOが裁判で主張していたはずでしょ? それ、NIPPOに聞くことですよね (令117条2項とはNIPPO側が言い出したのですか?単に思い込みでしょうね? あとはもう駐車場が避難階だと主張するしか頭になかった そして裁判にいたっても117条2項が前提で最高裁まで行った) |
3127:
マンション比較中さん
[2020-03-28 09:52:15]
設計者の日建ハウジングと建築確認を引き受けたユーイックとの間の打合せ記録を開示してもらえば?(裁判とかで開示してもらう制度があるのか知りませんがね。) その打合せ記録に、建築基準法施行令117条2項の適用を前提とする建築計画とすることが書かれているはずです。全てはそこから始まったのでしょう。
|
3128:
マンション比較中さん
[2020-03-28 10:20:20]
施行令117条2項の適用を前提に、設計者は設計し指定確認検査機関は審査しているわけですから、両社でその点の合意がされていないと設計も審査もできないのかと思います。
|
3129:
匿名さん
[2020-03-28 11:46:44]
>>3124 マンション検討中さん が画像を貼り付けた東京都建築安全条例の解説書の第32条の解説のところに、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのです。 |
3130:
マンション検討中さん
[2020-03-28 15:48:59]
>>3129 匿名さん
なるほど?やっと分かってきたような? >議長:117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。 ルサンクでは特定防火設備のサブエントランスドアが、東西2か所もあるじゃないですか? そうすると、令117条2項区画を主張したら即、建築基準法違反!ですよね? こうなると、逆に安全条例30条区画でなければならない、という事になりますね。 あとルサンクの非常階段Cは外階段ですから、令123条2項が適用されます。 >二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。 >三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。 安全条例30条区画と矛盾しないようですね? |
3131:
匿名さん
[2020-03-28 21:22:29]
>>3129 匿名さん
パンフレットの図面集(PLAN BOOK)を見ると、2階平面図に駐車場が書かれています。建築計画では駐車場は1階ですが図面集では2階になってます。 東側サブエントランスに入る手前の通路にオートロック操作盤があります。 さらに3階平面図(建築計画では2階)と併せて見ると、東側サブエントランスに入る手前のオートロック操作盤の前の通路は、上部が2メートル×2メートルの吹抜になっています。 つまり、オートロック操作盤の前の通路は青天で、雨に濡れる場所です。 建築審査会の口頭審査 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf で、ユーイックの確認検査員が屋外に出ていると主張しているのは、この通路が青天で雨に濡れる場所になっていることを指しているのではないでしょうか。 このように屋外を経由しているために建築基準法施行令117条2項が適用されるというのが、日建ハウジングとユーイックとの判断ではないでしょうか。設計者と確認検査員がその前提で設計と審査をしているのですから、裁判でNIPPOが建築基準法施行令117条2項の適用を否定するのは難しかったと思います。 |
3132:
匿名さん
[2020-03-28 23:35:18]
口頭審査議事録を読む限り、ユーイックは東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないと考えていたようです。
具体的には、議事録の16頁あたりで、ユーイック(処分庁)は、 「東京都建築安全条例の11条の第3項に、117条2項と同じ書きっぶりがしてございまして、建築物が開口部のない耐火構造の床、壁で区画されている場合には、前2項の適用についてはそれぞれ別の建物とみなすという規定がございまして、安全条例上、今の117条2項を、安全条例の全ての避難規定に当てはめるのはいかがなものかなというふうな解釈をしてございます。」 と言っています。 これは、要するに、施行令117条2項は建築安全条例の11条3項以外の規定(32条6号など)には当てはまらないという解釈が可能であると言いたかったのだと思います。 これに対して、議長はつれない返事をしています。「わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。」(議事録17頁) 結論としては、ユーイックの上記の解釈が正しくなかったということのようです。 3129 に書いた通り、建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用があるという解釈が正しいようです。 |
3133:
マンション検討中さん
[2020-03-29 00:43:03]
>>3132 匿名さん
結果として「ユーイックの解釈が正しくなかった」とはおっしゃる通りですが そもそもルサンクの駐車場を令117条2項で区画することはできない、とは >3130 に書いた通りです。 >ルサンク駐車場には特定防火設備のサブエントランス(開口部)が、東西2か所もある >そうすると、令117条2項区画を主張したら即、建築基準法違反! 違ってますかね? 令117条2項 >次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 >一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 >二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分 |
3134:
匿名さん
[2020-03-29 01:55:57]
お尋ねの趣旨がよく分からないのですが。
「ルサンクの駐車場を令117条2項で区画することはできない」とはどういう意味ですか? 仮に、建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないのであれば、建築確認が取り消されない可能性もゼロではなかったと思っています。 |
3135:
マンション比較中さん
[2020-03-29 03:47:00]
> ルサンク駐車場には特定防火設備のサブエントランス(開口部)が、東西2か所もある
が不正確なんです。 駐車場から見て東側の開口部の先は屋外(オートロック操作盤の前の通路で雨に濡れる場所)。その屋外を2メートル進んだ先に住居部分があってそこに特定防火設備(オートロック付きの扉)がある。 駐車場から見て西側の開口部には特定防火設備(オートロック付きの扉)が設けられているが、その特定防火設備の向こうは屋外。 日建ハウジングとユーイックは、特定防火設備で駐車場と住居部分とが接続しているわけではない、したがって駐車場と住居部分との間は施行令117条2項が適用されると主張している。>>3131 の書込みを読めば状況がわかるはず。 |
3136:
マンション比較中さん
[2020-03-29 03:57:56]
それから >>3133 の書込みの施行令117条2項の条文は、ル・サンク小石川後楽園の建築確認の後に改正された改正後のもの。ル・サンク小石川後楽園の建築確認を議論するなら旧施行令を引用するべき。
|
3137:
マンション検討中さん
[2020-03-29 13:21:08]
まぁマンション検討中さんとしては、2015年建築確認取消に興味を持ち、通りすがりさんとして投稿していますので、資料もございませんし、不正確なところはご容赦お願いいたします。
2005年裁決のURLは出していただいているのですが、2015年では審査会議事録しか出していただいておりませんので、ぜひ裁決の方も見たいと思っております。 さて、当初はスロープ問題で持ち切りで、手摺さえ付けて居れば建築確認が取り消されることはなかった。 と言いうような話だったと記憶していますが、いよいよ核心に迫ってきたのかなと言う感じが居たします。 >築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないのであれば、建築確認が取り消されない可能性もゼロではなかった と言うより取り消されなかったのではないでしょうか? 処分庁の弁明では>3132の前に>3108にも書いた件があります。 >令117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。 処分庁は安全条例32条6号を言われて、117条2項の適用を2重に否定しているようですね。 避難階段として、令123条2項を満足しているとすれば、痛恨の117条2項でしょうか。 |
3138:
通りがかりさん
[2020-03-29 13:41:29]
痛恨の117条2項でなく、確信犯の117条2項だと思いますけどねえ。
何が悲しくて、屋内駐車場から東側サブエントランスに入るオートロックを解除するのに、雨の日に傘を差さないといけないのでしょうねえ。 オートロック操作盤の前の通路の上空に2メートル×2メートルの吹抜をなぜ作っているのか。 それは施行令117条2項を適用にしたいから。 居住者のことを考える設計者であれば、屋内駐車場から東側サブエントランスに入る通路の上空を2メートル×2メートルの吹抜になんてしていない方がいいに決まっていますよ。 |
3139:
通りがかりさん
[2020-03-29 16:00:37]
消防法施行令8条にも、似た規定があり
防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 ルサンク小石川では3階から上の階でも、南棟東側住居部分と南棟西側住居部分とは、建築基準法施行令117条2項の区画がされ、別建物にすることで建物の規模を小さく見なしているようです。 建築物は、高くなればなるほど、床面積が増えれば増えるほど、規制がかかります。 建築基準法施行令117条2項の適用を受けられると、消防法施行令8条の適用もされ、避難施設や避難設備を節減できる、結果として建設コストを安価にできるのでしょうね。 居住者の利便性に配慮をする設計者であれば、屋内駐車場から東側サブエントランスに入るオートロックを解除するのに、雨の日に傘を差さずに済む設計を選択すると思いますがね。 |
3140:
マンション検討中さん
[2020-03-29 18:18:20]
そもそも令117条2項は、いわゆるみなし規定で、緩和規定であるはず。
ところがルサンクの駐車場の場合は、このみなし規定が緩和となるどころか、 逆に命取りとなった。のだと思います。 駐車場の区画は、サブエントランスの開口部があるから、令117条2項は摘要されず、 住戸側とは同一の建物である。 ところが安全条例32条6号の駐車場の避難階段を令123条2項に基づき設定すると、 今度は117条2項が適用され、別建物だと言われる。 そうすると建物側にある避難階段Cは、駐車場の避難階段とは認められなくなってしまう。 結果的に安全条例32条6号違反で建築確認が取り消されてしまった。のですか? ちょっとおかしな話だと思いますね? 駐車場の面積は350㎡程度だと思いますので、駐車台数を減らし500㎡以下にすれば、大規模駐車場ではなくなるので、安全条例31条5号の適用となり、ただの階段で良い事になるので、 現在の形態でも合法となるのだと思います。 >棟東側住居部分と南棟西側住居部分とは、建築基準法施行令117条2項の区画がされ、別建物にすることで建物の規模を小さく見なしているようです。 デベが令117条2項を主張しているとは、このことなんですね。 議事録からも伺えますが、これが本来のみなし緩和規定だと思います。 |
3141:
通りがかりさん
[2020-03-29 18:46:57]
東京都安全条例31条5号の適用であっても、直通階段を設けることが求められ、直通階段の規定は建築基準法施行令5章2節の中の120条なので、施行令117条2項で別建物になっているところにある直通階段は、駐車場のためには使えないことになりますね。
居住者が雨に濡れないで屋内駐車場から住居部分に入れるべきで、その利便性を犠牲にまでして緩和規定を受けるために雨ざらしの通路を作り、そのうえ、東京都建築安全条例で求める階段に使えないという設計をしているのですから、設計者に責任があるのではないかと思いますよ。 |
3142:
通りがかりさん
[2020-03-29 19:03:02]
施行令117条2項を適用した緩和規定を受けられるのは、別建物にそれぞれ独立した避難路が設けられていることが条件。
いわゆる、階段室型の共同住宅は、区画された別建物のそれぞれに階段があります(ただし、それぞれの階段から道路まで東京都建築安全条例17条を満たすように通路が必要)。 避難路がないのに緩和規定だけを受けようとしたのがルサンクではないかと。 |
3143:
通りがかりさん
[2020-03-29 19:15:02]
> 駐車場の区画は、サブエントランスの開口部があるから、令117条2項は摘要されず、
> 住戸側とは同一の建物である。 サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる、駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない、というのが日建ハウジングとユーイックが主張する解釈です。議事録でも、施行令117条2項が適用とする解釈は死守しようと必死です。その解釈が通らないと日建ハウジングとユーイックは別の箇所で緩和規定のメリットを受けているから困るのです。 |
3144:
匿名さん
[2020-03-29 20:13:47]
赤の点線がオートロック付きの扉
水色は屋根がなく雨に濡れるところ(屋外) 屋内駐車場とサブエントランスとはつながっていない |
3145:
マンション検討中さん
[2020-03-29 21:58:17]
>>3141 通りがかりさん
>>3143 通りがかりさん >>3144 匿名さん とりあえずですが 安全条例31条5号の解説には「令120条に規定する」直通階段とは書いていないので、良いんではないですか? あと令117条2項の意義は、「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている」つまりお互いに「火災が生じたとしても延焼するおそれがなく,かつ有害な煙及びガス等の流入も有効に防止される構造」とするのが目的であるので、ルサンクの駐車場では、主張できないと思いますが? 議長 サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう |
3146:
マンション検討中さん
[2020-03-29 22:15:15]
令117条2項の適用はかなり厳しいようですね。
「業務停止処分取消請求事件」を見ると、ルサンクのように東西で分かれた建物が、東西のエレベーター昇降路があるため令117条2項が適用できない、よって令121条に違反する。として設計者に課せられた懲戒処分の取消しを求める事案だそうです。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/085380_hanrei.pdf |
3147:
通りがかりさん
[2020-03-29 22:30:11]
> 安全条例31条5号の解説には「令120条に規定する」直通階段とは書いていない
ダメです。避難階段だけでなく、直通階段も建築基準法施行令の直通階段を指しています。東京都建築安全条例が建築基準法の委任条例だからです。 > あと令117条2項の・・・ルサンクの駐車場では、主張できないと思いますが? 2メートル×2メートルの吹抜、>>3144 匿名さんの書込みの水色の部分では、施行令117条2項の区画と主張するのは無理と言いたいのですね。 (それを否定するつもりはないですが。) 施行令117条2項が適用されるとする解釈は日建ハウジングとユーイックが必死に主張しています。施行令117条2項を前提に緩和措置を受けていて、施行令117条2項が適用されるとする解釈が通らないとルサンクの建築計画が成り立たないのでしょう。 |
3148:
マンション検討中さん
[2020-03-29 22:44:21]
令117条2項関連のやり取りは、こんなものでしょうか?
>車庫部分に117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。 これに答えるために主張したかったのですね? 議長 さっきの117条2項が出てくるわけですけれど、西側の4つの住棟で、上層階については、ほかの東側とは区分されてしまっているわけですよね。 その階における居室の床面積というふうに見たときに、今は200㎡を居室の床面積が超えているということですね。 処分庁 西側の4住戸に関して、現実的には200㎡を超えていないと思われるんですけれども、計算上2階段あるものですから、計算していないということだけです。 議長 自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。 処分庁 117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。 議長 117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。 処分庁 100㎡区画されていなければ、当然、避難階段の必要性があるかと思います。 |
3149:
マンション検討中さん
[2020-03-29 23:16:34]
>>3147 通りがかりさん
ルサンクの場合は、駐車場は117条2項の区画がなされていないので、(A,B避難階段の話を抜きにすれば)同一建物と認められるので、サブエントランスを出た先のA,B、C直通階段はOKではないのでしょうか? |
3150:
通りがかりさん
[2020-03-29 23:53:07]
建築計画概要書によると自動車車庫等の面積1775.82平方メートル。自転車車庫も含んでいる面積かもしれない。しかし駐車場だけで約1000平方メートルあるのではないかと。
駐車場が施行令117条2項の区画がなされてない、もしそうであれば、駐車場と住居部分との行き来で雨に濡れるのは全く意味ないことになりません? |
3151:
匿名さん
[2020-03-30 01:40:07]
やはり、2015年のときの裁決書を読んでみないと、建築審査会がどのように判断したのか分からない部分がありますね。
裁決書がどこかにアップされていないでしょうか? |
3152:
匿名さん
[2020-03-30 03:17:44]
公文書情報提供サービス(無料)を使えばPDFで入手できませんか?
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/10/27/04.htm... 「東京都建築審査会24建審・請第8号審査請求事件および26建審・請第1号審査請求事件の裁決と、同裁決の取り消しを求めた行政訴訟の地裁、高裁、最高裁の判決」の情報提供を申出すればいいのかと。 |
3153:
マンション検討中さん
[2020-03-30 12:49:07]
>>3150 通りがかりさん
駐車場面積はざっと見た限りでは、旗竿の旗の部分で360㎡位ですね。 総駐車台数59台で内機械式が54台、あとバイク置き場も一緒。 平置きは4台しかないわけで、設変で500㎡以下に規模縮小が手っ取り早かったですね。 そうすると安全条例32条は免れるし、31条5号はクリアできたのではないでしょうか? |
3154:
マンション検討中さん
[2020-03-30 12:53:26]
>>3151 匿名さん
おっしゃる通りです。 早く2015年のときの裁決書を読んでみたいですね。 今になり議事録から、かなり読み取れるようにはなりましたが、審査会が最終的にどのような判断をしたのかは大変興味深いところです。 |
3155:
通りがかりさん
[2020-03-30 21:56:01]
2メートル×2メートルの吹抜だけで屋外といえるのか、とても怪しいともいえますが、建築審査会の口頭審査 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf で処分庁が施行令117条2項の適用を必死に主張しており、議長も施行令117条2項の適用できないとは断言していないので、裁決では駐車場と住居部分との間に施行令117条2項の適用される前提で、ルサンク小石川の建築計画が東京都建築安全条例に違反すると結論づけているのではないかと思いますよ。
|
3156:
匿名さん
[2020-03-30 22:02:44]
もうどーでもイイ
なんで盛り上がっているのか。。。 だったパークコート買えばいいじゃん |
3157:
マンション比較中さん
[2020-03-31 06:59:25]
それは、建築基準法の解釈について興味深い事件だから。
駐車場の避難路として住居部分の階段が使えるかといった争点が裁判で初めて示された事件だから。 |
3158:
マンション比較中さん
[2020-03-31 07:54:51]
条例の趣旨は、住居部分の利用者のために住居部分の中に避難路を、屋内駐車場の利用者のために駐車場部分の中に避難路を、それぞれに確保することを求めている、だと思います。
屋外を一旦経由することで施行令117条2項の適用されるか適用されないの問題もありますが。 |
3159:
匿名さん
[2020-03-31 19:45:55]
東京都建築安全条例31条は「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に「直通階段」を設けることを定めているから自動車車庫等の用途に供する部分の中に階段が必要なのではないかと
|
3160:
マンション検討中さん
[2020-04-01 00:12:22]
>>3129 匿名さん
>>3143通りがかりさん なるほど、ようやくルサンクの駐車場周りが3Dで見えてきました。 申しわけないのですが、>3144にカラーで図解までしていただいても、一般的には理解できないと思いますよ。 >駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない はまぁ良いとしても >サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる にいたっては意味不明です。 東側サブエントランスのある壁面に、117条2項が適用されるか否かの話をしているとしか見えない。 また西側はサブエントランスの先が屋外、だから117条2項適用と言われても全然分かりません。 処分庁が主張しているのは、議長の言葉を借りれば >自動車車庫の部分は100㎡区画がされていないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されている。 ということですよね。 だから117条2項で区画されているのは、ほぼ駐車場の旗の部分のみで、東西サブエントランスの手前部分から、車路を経由して南側出口まではほぼ屋外であると。 スロープ部分辺りは、建物をくぐるただのトンネルだと。 ただ吹き抜けを設けて屋外だと主張するのは諸刃の剣、サブエントランスでさえ開口部じゃないかと言われているわけで、モロ開口部だと言われかねない、脱法の匂いが強くなると思います。 どうしても屋外を主張するならば、雨にぬれても2階部分にある車路の屋根を取っ払うくらいしないといけないのではと思いますがね? ここまで理解すれば、あとは簡単だと思います。駐車場の >1回表に出る出口からまた中に入るというふうな 直通避難階段Cが、安全条例32条6号に適合する訳はないのです。 そんなわけで、駐車場の旗の部分の区画に、令117条2項が適用されるか否かは、争点にはならなかったのではないでしょうか? |
3161:
マンション比較中さん
[2020-04-01 04:08:27]
駐車場の旗の部分の区画に施行令117条2項が適用されるか否かを誰も争点にしていませんでしたよ
議論がされていたのは、駐車場の竿の東西の吹抜(サブエントランス付近の https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg で水色の部分)を屋外であるとして施行令117条2項が適用されるとしてよいかの問題 |
3162:
マンション検討中さん
[2020-04-01 11:13:04]
>>3161 マンション比較中さん
誰もそのようには理解できなかったと思うので、長々と書かせていただいた次第です。 |
3163:
マンション検討中さん
[2020-04-01 20:14:44]
横浜市建築基準条例をちょっと見てみたのですが、都安全条例に比べると大変甘いようですね。
一応下記が、例えばルサンクのような建物にも適用されるようですが、「直通階段又はこれに類する施設」とあります。 そうするとルサンクのサブエントランスを出た所にある直通階段でも良いのでしょうかね? 【構造設備】 第 50 条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 (3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。 (参考)駐車場法施行令 第 10 条~第 14 条 |
3164:
通りがかりさん
[2020-04-01 21:42:06]
ダメでしょうね。
横浜市建築基準条例の直通階段は施行令120条の直通階段を指すから施行令117条2項で別建物にある階段を使ってはいけません。 無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう。 |
3165:
マンション検討中さん
[2020-04-01 22:56:18]
「直通階段
>又はこれに類する施設を設けること。 」 とありますよ? 床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備として、そんな厳しい規定ではないのではないかと? あとこれは厳しいですね?ルサンクの東側の吹き抜けはダメではないですかね? 第 51 条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供するもので、次のいずれかに該当するものにあっては、その用途に供する部分とその他の用途に供する部分との区画部分に次項各号に掲げる開口部を設けてはならない。 >(1) 床又は天井に設ける開口部(特殊な用途に供するものでやむを得ないものを除く。 |
3166:
通りがかりさん
[2020-04-02 00:48:55]
東京都建築安全条例31条の解釈について https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3159 の書込みは妥当でしょうね。
|
3167:
通りがかりさん
[2020-04-02 11:53:06]
建築物を別建物に分けて防火設備や避難設備の規制の緩和を受けたいのはわかるが、規制の緩和を受けるなら別建物のそれぞれの中に避難路が設けられている必要があるのは当然のこと。
屋内駐車場の中に独立して避難路が設けられているかチェックしなかった設計者に大きな責任がある。 デベや設計者の都合のよいように、いいとこどりした法令解釈をすると、痛い目に遇うということでしょう。 |
3168:
マンション検討中さん
[2020-04-04 20:23:51]
>>3131 匿名さん
>>3135 マンション比較中さん >>3138 通りがかりさん >>3141 通りがかりさん >>3144 匿名さん >>3155 通りがかりさん >>3161 マンション比較中さん >>3164 通りがかりさん ふー!いやはや、それにしても凄い量の書き込みですね! >東側サブエントランスに入る手前のオートロック操作盤の前の通路は、上部が2メートル×2メートルの吹抜になっています。 つまり、オートロック操作盤の前の通路は青天で、雨に濡れる場所です。 考えてみたのですが、いくら令117条2項適用を目的としたとしても、こんな設計はあり得ないのではないでしょうか? 特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?! そうすると令117条2項どころの話では済まずに、大きな争点となり得ることになるのではないでしょうか? この吹き抜けは、駐車場側には開口していないはずです。 サブエントランスを出た先の屋外階段のために吹き抜けなので、駐車場内で雨に濡れるはずがないと思いますが? 下記は議事録から拾ったものですが、東側の吹き抜けを根拠に、屋外であるとの主張はしていない様ですし、議長も反応していないようです。 「サブエントランスを出て、直通階段につながっていくという避難施設があることが前提で駐車場が成り立つとすると、サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう 117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない その辺の絡み方が難しい部分もあると思う >サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。 A階段に関しましては、階段の北側及び東側が吹き抜けとなっております。 >B階段に関しては、西側と南側と北側が吹き抜けという形状になっております。 6号に関しましては、避難階段とかいうことで書いてございますけれども、2以上の直通階段があることから、100㎡で区画していることから、直通階段で足りると。」 |
3169:
通りがかりさん
[2020-04-04 21:23:31]
サブエントランス付近の https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg で水色の部分が吹抜の下部(吹抜の下部は屋外だと設計者と検査機関は主張している)。
赤の点線が特定防火設備。設計者と検査機関は、赤の点線は屋外と建物をつなぐもので、赤の点線はで2つの別建物同士がつながっているわけではないと主張している。 なお、東側の吹抜の下部には、屋内駐車場からの開口部が2方向にある。 |
3170:
通りがかりさん
[2020-04-04 21:34:28]
> 特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?!
そうなんですね。だから、屋内駐車場から両手に買い物で買った荷物を持って住居部分に入ろうとすると、必ず雨に濡れるところを通るし、雨に濡れる場所がオートロックの間際だから雨に濡れながら開錠することが求められる。 そこまでして施行令117条2項の適用を目指すような設計者は、居住者の利便性を軽視しているのではないか…そのような設計者が優秀な設計者といえるのだろうかと… |
3171:
マンション比較中さん
[2020-04-04 22:45:13]
>>3170 「駐車場の天井に開口部がある」は違いますね。吹抜は屋外です(と処分庁は主張している)から、吹抜の下は駐車場ではない(さらに住居部分でもない)、駐車場の天井に開口部があるではありませんね。
|
3172:
通りがかりさん
[2020-04-05 21:31:08]
> サブエントランスを出た先の屋外階段のために吹き抜けなので、駐車場内で雨に濡れるはずがないと思いますが?
https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg の図で、横断歩道の東側の通路に吹抜の下(水色の部分)がありますね。そこで雨に濡れます。また、その吹抜の下はオートロックの手前ですから、オートロックの開錠に傘をささないといけないです。 >>3171 の書込みのとおり、処分庁の主張では、吹抜の下は屋外ですから、駐車場内でも住居部分内でもないです。ですから、駐車場内で雨に濡れる場所はないというのは、処分庁の主張ではそうなります。 |
3173:
マンション検討中さん
[2020-04-06 00:32:13]
>>3169 通りがかりさん
>>3170 通りがかりさん >>3171 マンション比較中さん >>3172 通りがかりさん いやはや、またもや不自然なほどの一斉書き込みですか? 議事禄で設計者や処分庁とかの弁明を見ていると、例えば避難階の解釈にしても、あまりにいい加減で、素人目にもビックリするほどです。 ですので、審査会議長を始めとした審査会の皆さんの心証は限りなく悪いと思われます。 ただ117条2項別建物を主張するために、そこまで脱法的な手法を取るのか? であればもっともっと突っ込まれていただろうと思うので、甚だ疑問に思います。 しかも今回>>3131 辺りから、突如として出てきた話ですので、益々疑問に思う次第です。 それだけ(13回以上)言われるのであれば、詳細な図面に基づいた話だと思いますので、図面を基に説明していただけますか? ここまで言われると、もしかすると約2m四方の穴が車路の天井に開いているのかな?とも思い始めました。 ただ西側も東側も、恐らく少なくとも庇があるので、雨には濡れないと思いますが如何でしょうか? |
3174:
マンション比較中さん
[2020-04-06 02:07:46]
雨に濡れる話は過去スレにありますけどね。約2m四方の穴が開いていないなら、どうして施行令117条2項が適用になるのと設計者が主張できるのでしょう?
別に施行令117条2項が適用にならなくてもかまいませんが…施行令117条2項が適用にならないと困るのは設計者の方でしょうから。 図面はパンフレットの図面集の入手を考えてください。MRもなくなっているので難しいかもしれませんが。 |
3175:
マンション比較中さん
[2020-04-06 04:42:52]
> ただ西側も東側も、恐らく少なくとも庇があるので、雨には濡れないと思いますが如何でしょうか?
庇は西側にも東側にもありませんのでそのつもりで。 このような不可解な建築計画になっているのは、設計者の都合です。庇があると屋外と主張できなくなり施行令117条2項で別建物にならなくなって設計者が困るからです。 |
3176:
通りがかりさん
[2020-04-06 10:18:18]
あとから庇を作るのは違反になるからできないだろうね。建築面積や建蔽率も増えるし。
したがって、雨に濡れる状態のまま。 |
3177:
マンション検討中さん
[2020-04-06 20:43:32]
>>3174 マンション比較中さん
>>3175 マンション比較中さん >>3176 通りがかりさん ハイハイ、勝てば官軍とばかりの上から目線の一斉書き込みは、エビデンスを示してからにしましょうね。 詳細な図面等で説明して下さいと申し上げております。 それが無ければ単なる誤解に満ちた一斉書き込みと言われて終わりです。 負けた設計者や処分庁を更に叩きたい!と言う気持ちは分からないでもないですがね。 過去スレと言ったって、2005年以来のスロープ問題ばかりですよ、何でも令26条があるので、手摺さえ付けていれば、建築確認は取り消されることは無かった、とかの一斉書き込みだったような記憶がありますけど? そもそも設計者等の令117条2項の主張はとっくに破綻しています。 東西2か所もあるサブエントランスがあるからです。 ですので、駐車場の117条2項による区画に関しては大きな争点になり得ると言っています。 駐車場は元々別建物に見えるしで、良くは分かりませんが、例えば令122条違反とかですかね? >117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない この発言を捉えて車路の青天井の話に繋げているのだと思いますが、下記の発言もあります。 >サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。 これは安全条例32条に関してのものですが、こちらの方が彼らの主張を良く表しているのではないか? そもそもサブエントランスで117条2項は切れている、だから車路の内部が屋外であろうと、サブエントランスを出た先が屋外であろうと、関係ないのです。 だから大きなリスクを取って、わざわざ車路の天井に穴を開けるような事を考えるはずがない。 彼らにはそんな裏技を考えるような悪知恵はないでしょう、近隣住民と違って。 さてもし車路の天井に穴が開いているのであれば、安全条例30条違反ですね! |
3178:
マンション比較中さん
[2020-04-06 21:52:08]
図面はご自身で得るようにしてはいかがかと。それとも東京都にいって情報提供を求めるか、いずれにしてもご自身で。
匿名掲示板に図面がアップされることはありえませんので。 |
3179:
マンション比較中さん
[2020-04-06 21:53:15]
車路の天井には吹抜はありません。吹抜があるのは、駐車場部分と住居部分との間の通路です。
|
3180:
マンション検討中さん
[2020-04-07 23:48:35]
3178 マンション比較中さん
3179 マンション比較中さん あんた!そこに愛はあるのか?! もとい貴方は本当に書き込みの責任をとれるのか? >3131 辺りから一貫して、117条2項適用に関して脱法的設計がなされていると言う、一大キャンペーンを張っている。 本当にその根拠があるのか?であればそのエビデンスを示せと言っている。 エビデンスとは何も公開できない図面でなくても良い、これを当方で探す筋合いではない。 >3146 で紹介した判例は読んだのか? >一級建築士の資格を有する原告が,国土交通大臣から,設計者として建築基準法施行令121条1項及び2項に違反する建築物の設計をしたことを理由として,平成24年8月30日付けで平成25年1月1日から3か月間の業務停止処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けた・・ https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/085380_hanrei.pdf この事件で分かるように、一級建築士が法に違反する設計をした場合は、厳しくその責任が問われる。 しかも当該事件は117条2項が適用されないから、121条に違反すると言うような事が処分の理由となっている。 つまり今回の一大キャンペーンと類似した事例かと思われる。 貴方が散々書き込んでいるのは、設計者が懲戒処分に問われるかもしれない脱法的設計をした、と言っているに等しい。 >無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう ??そもそも2m4方程度の吹き抜けで屋外を主張できる訳がない、外気に十分に解放されていないし、 それどころか車庫の内部にあるわけで、車庫が火災になったらどうなるの? 火災の際の炎や,有害な煙及びガス等がこの開口部から、2回の外廊下脇に流出(十分に解放)することになる。 こんな危険を承知で117条2項を適用させようとしたのであれば、業務停止3か月くらいでは済まないでしょ? そもそもこんな危険な設計を防止するためにも、安全条例30条がある。 明確な安全条例30条違反!だね。 審査会議事録からは、この吹き抜けの存在、また西側の雨に濡れる部分などに関しては読み取ることはできない。 それだけに新たな設計上の瑕疵をこれだけ大々的に書き込むこと言う事は、誹謗中傷、名誉棄損的な行為にならないとも限らないと危惧する次第である。 |
3181:
マンション比較中さん
[2020-04-08 00:07:00]
MRに行って図面集をもらっている人なら誰でも、駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜があること、吹抜に庇がないことはわかります。
吹抜は設計者がそのような設計にしているものです。そして、駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜があることが瑕疵だといっているのはアナタだけです。 図面は部分的でも匿名掲示板にアップすることはできません。図面が見たければご自身で入手してください。東京都の情報提供サービスを使って情報提供を受けるという方法があるかと思いますが、ご自身でしてください。 |
3182:
匿名さん
[2020-04-08 12:16:47]
駐車場部分と住居部分との間にある通路が吹抜の下で雨に濡れるのは不可解な設計だけど、施行令117条2項の適用と主張するためにそんな設計にしているのでしょうね。ちなみに、吹抜があることは図面集では3階平面図に書かれています。3階平面図を見るべきことは皆さんおわかりでしょう。
>>3182 さん、吹抜を設ける設計を「瑕疵」とするのは言いすぎではないですかねえ。 |
3183:
匿名さん
[2020-04-08 12:18:32]
訂正。↑は >>3180 さん、です。
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3184:
マンション検討中さん
[2020-04-08 13:01:56]
なるほど、では吹き抜けがあることは、マンションの資料を請求した人なら分かるのですね。
であればその設計は「瑕疵」そのものと言って良いと言うか、誤った設計なのではないですか? >吹抜を設ける設計を「瑕疵」とするのは言いすぎ とはビックリしました。この設計を擁護するとは?立場が完全に逆転したようですね。 「そもそも2m4方程度の吹き抜けで屋外を主張できる訳がない、外気に十分に解放されていないし、 それどころか車庫の内部にあるわけで、車庫が火災になったらどうなるの? 火災の際の炎や,有害な煙及びガス等がこの開口部から、2回の外廊下脇に流出(十分に解放)することになる。 こんな危険を承知で117条2項を適用させようとしたのであれば、業務停止3か月くらいでは済まないでしょ? 」 どうしても青天井の開口部を開けて、”屋外”だから別建物だと主張したいのであれば、 サブエントランスを開口部の手前に造れば良い。 そうすれば開口部は駐車場の外になるので、上記のような火災時の危険はないことになる。 実際西側はサブエントランスの外が屋外だと主張しているし、東側の開口部も2mX4m程度に広げることができるのではないか? さて>3131辺りから突然出てきた話のような気がしますが、2015年審査請求時に住民側は、「無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画」として疑義があるとしなかったのですか? |
3185:
マンション比較中さん
[2020-04-09 10:10:57]
駐車場部分と住居部分との間を2メートル離している、その間の通路は青天の吹抜で雨にも濡れる、このような設計は居住者にとって不便で、好ましい設計でないでしょう。設計者は、ルサンク小石川を適法な建築計画にするにあたって、居住者が駐車場部分から住居部分に雨に濡れずに行けるように設計変更するべきですね。
その変更をすると別建物といえなくなり、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条の緩和を受けられなくなり、設計変更が建築物全体に及ぶのを嫌っているのかもしれませんが、居住者の利便性を考えると雨に濡れずに駐車場部分から住居部分に行けるのがいいに決まってますね。 ところで、駐車場部分と住居部分との間を2メートル離している、その間の通路は青天の吹抜で雨にも濡れる、その設計が「瑕疵」というには法令違反だと示す必要がありますよね。法令違反までいえるのですかね? |
3186:
マンション検討中さん
[2020-04-09 22:32:00]
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3187:
匿名さん
[2020-04-10 00:41:05]
図面の一部は「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号に載っていますよ。ただ、吹抜のことはその図面からは分からないですが。
ルサンク小石川の設計者は、吹抜まで設けることで、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条による緩和を確実に受けられるようにしたかったのかもしれないですね。 他方で、設計者およびユーイックは、東京都建築安全条例の形式的な条文操作によって同条例32条には建築基準法施行令117条2項が適用されないという解釈をしたかったようですね。 しかし、>>3167 通りがかりさん のご指摘のように、いいとこどりした法令解釈は認められないということですね。 2015年の口頭審査議事録の16頁で議長が 「・・・果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうか・・・」 と言っているのは、いいとこどりはダメだよということですね。 |
3188:
匿名さん
[2020-04-10 15:24:40]
「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号
平面図の 2.507の数字の下 サブエントランスの文字の上に 2.507 □ サブエントランス と書かれている□が吹抜の下になります。 |
3189:
マンション検討中さん
[2020-04-10 20:10:34]
>3131
で恐らく初めて思いついた、というような吹き抜け書き込みはいまだ??。 一つには目撃した不鮮明な平面図によると、雨に濡れることはないという事実。 また審査会議事録を読む限りでは、”屋外”という事の主張には、青天など必要ないという事。 >その屋外への出口から、128条は敷地内通路として道や公園などにつながる、そういう敷地内通路を1.5mの幅で確保しなさいと。こういう規定になうているわけですね。請求人のほうからは、その敷地内通路は、2階庇ということで覆われているじゃないか、こういう覆われているものは128条で想定している屋外そのものを逃げることではなくて、屋内を逃げることと同等ではないかと鏑求人は言っているんじゃないか, >外に十分開放された庇の下を通っているというふうに考えてございます。 それと117条2項について、屋外だから別建物という事ばかり言っているが、そもそも117条2項は、 >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分 という事が前提で、初めて別建物とみなすわけ。 だから議長は旗竿状の駐車場は全体が、耐火構造の壁などで区画されるべきだ思った >サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまうのではないでしょうか。 これに対して >117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。 この意味を誤解しているのではないか? ”1回表に出る、また中に入る”とは、駐車場をサブエントランスから、1回表の屋外通路に出る、また玄関ドアを開けて建物の中に入る。 と言う意味であって、 駐車場の通路を入って青天の吹き抜けの下で1回表の出口に出る、そしてサブエントランスから中に入る、というのは違うという事。 サブエントランスから先は、地下1階からのある吹き抜けのある”屋外”だという事。 それやこれやで、駐車場の通路の2m四方の青天には全く意味が無いと思う次第です。 |
3190:
マンション検討中さん
[2020-04-11 02:06:39]
あとはアレだね。
逆に言えば、いくら青天にしても2m4方程度の天井の開口部では「屋外に十分に解放された」とは、言えるはずもないから、屋外との主張はできるはずもない。 だから駐車場側のちっぽけな青天は、2重に意味がない事になるばかりか、法令違反の疑義も感じる。 それやこれやで、こんな青天計画する訳はないと思う次第です。 |
3191:
通りがかりさん
[2020-04-12 12:09:53]
「駐車場側のちっぽけな青天は…」いまなお誤解してますねえ。2メートル四方程度の天井の開口部は、駐車場部分と住居部分との間の通路にあり、駐車場にはありません。
ちっぽけな青天でも、これがないと、駐車場と階段Bが雨に濡れずにつながり別建物とはいえなくなってしまいますから、建築基準法施行令117条2項の適用を主張できなくなって困るという、設計者日建ハウジングにとっては必須の青天です。 こんな青天計画する…きわめて不可解なことに加え、居住者にとっては雨に濡れて不便で良いことは全くありません。この青天から入り込んだ雨は駐車場の路面を濡らすでしょう。建築基準法施行令117条2項や消防法施行令8条の適用をしたいだけの設計者日建ハウジングの都合による吹抜です。 こんな設計はやめるべきでしょう。 |
3192:
通りがかりさん
[2020-04-12 18:08:02]
>>3187 さん
> ルサンク小石川の設計者は、吹抜まで設けることで、 > 建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条による緩和を確実に受けられるようにしたかったのかもしれないですね。 そうですね。そして、吹抜を設けないと、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条による緩和を受ける条件を満たせないと思います。 吹抜よりトップライトにするほうが雨に濡れずにいいですね。 |
3193:
マンション検討中さん
[2020-04-12 18:54:57]
「いまなお誤解」と言っていただいてもねー
そもそも誤解に満ちた書き込みの洪水状態ですので、見てる皆様も誤解しっ放しですよ。 それと誤解とは自分の方が正しいという上から目線の言いかたですよね? いろいろ書いても”誤解”と言われてしまいそうですので、仕方が無いですねー、一つ一つ確認していきましょうかね? >2メートル四方程度の天井の開口部は、駐車場部分と住居部分との間の通路にあり、駐車場にはありません。 では通路と駐車場部分は別建物ですか?つまり何かで区画されているのですか? |
3194:
通りがかりさん
[2020-04-12 20:06:50]
設計者日建ハウジングの考え方にしたがえば、
吹抜の下にある通路は「屋外」にあって建物ではないのですよ。通路と駐車場部分は別建物ですか?という質問自体が意味がない質問です。 駐車場部分と住居部分との間に「屋外」の通路があるので、駐車場部分の建物と住居部分の建物はつながらない、だから駐車場部分と住居部分が別建物になるというのが、設計者と処分庁の主張です。 もちろん、設計者と処分庁の主張は認められないという考え方もあるでしょう。吹抜を作って雨に濡れるようにしてまで別建物にしようとしても別建物として認められないおそれがあるなら、そもそも、居住者の利便性を犠牲にしてまで吹抜を作るべきでないと考えます。 |
3195:
匿名さん
[2020-04-12 20:59:18]
ルサンク小石川の図面が判例タイムズ1457号(142頁から162頁まで)に載っています。
https://id.ndl.go.jp/bib/029580832 国会図書館に利用者登録すれば遠隔複写サービスで写しを郵送してもらえます。オンラインでも利用者登録できますよ。 判例タイムズ1457号に掲載されているルサンク小石川の判決の「前提事実」で、駐車場部分の開口部と住居部分のサブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在していると示されています。 |
3196:
マンション検討中さん
[2020-04-12 21:56:30]
>>3194 通りがかりさん
>>3195 匿名さん まぁ住民サイドとは大違いで、一般の投稿者は情報が大変に限られますからね、ですので審査会議事録などが大きな情報源であるわけです。 そうすると、少なくとも特定防火設備の手前の駐車場側に青天があり、それが別建物の根拠となっているなどという事は、微塵も感じられないわけです。 要は駐車場からサブエントランスを出た先は、屋外通路であり屋外階段である。 ということを言っていて、117条2項の別建物を主張するためには、サブエントランスの手前の駐車場側に青天を設ける必要があるなどとは読み取れません。 というか青天が前提で議論されているとは到底思えませんね。 下記の吹き抜けの話の中に、特定防火設備の手前にある青天部分を言っているところがありますか? 蟻長 これが全部屋外の直通階段であると判断しているのは、この回りに吹き抜けがセットされていて、その吹き抜け部分があることによって開放性があるので屋外の直通階段であると評価していると。 ・そのとおりでございます 蟻長 でも、その吹き抜けというのは、地下1階までつながっているんでしたつけ。 ・まず、A階段に関しましては、階段の北側及び東側が吹き抜けとなっております。あと、B階段に関しては、同じように、西側と南側が吹き抜けという形になっております。 議長 このBの北側は吹き抜けではないんですか。 ・B階段の北側も吹き抜けの形状となっております。 議長 ただ、南側の「中庭」と表示してあるところを回り込むような形で、さっきお話ししたように、1階部分においても同じような吹き抜けがセットされていて、地下1階から1階に上がってきたこのB階段のところについては、住宅の前の吹き抜けの回りを囲むようにしている、この廊下部分を通って2階のほうに行く階段に至るということでよろしいでしょうか。 ・そういう解釈をしております。 議長 なるほど |
3197:
匿名さん
[2020-04-12 22:38:24]
>>3196 判例タイムズに掲載されている図面と判決を読みましょうね。駐車場部分の開口部と住居部分のサブエントランスとの間に設けられた吹抜部分のことが正確に判りますから。
ヤフオク https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l586987240 でも扱ってます。 |
3198:
マンション検討中さん
[2020-04-12 23:17:07]
なるほど?では読んでからですね。
|
3199:
匿名さん
[2020-04-13 00:08:05]
判例タイムズ1457号の145頁に「本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在している(原告ら第6準備書面の別紙図面参照)」との記述があるので、この吹抜部分が設けられていることはNIPPOが主張しているようです。NIPPOが提出した第6準備書面の別紙図面は、残念ながら判例タイムズには載っていません。
同じ頁(判例タイムズ1457号の145頁)に、東京都建築審査会の裁決の概要が載っています。 >>3187 さんが示された「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3187/ に掲載された図面も合わせて読むとよくわかります。判例タイムズ1457号の160頁の図面(別紙4-1と別紙4-2)に日経アーキテクチュアが解説を付けています。 |
3200:
マンション検討中さん
[2020-04-13 21:54:50]
>>3194 通りがかりさん
>>3199 匿名さん 件の吹き抜けについて、エビデンスを出してと言ったら? 1、MRの図面集 2、図面の一部は「日経アーキテクチュア」3、図面は判例タイムズ1457号 4、の145頁「本件各開口部と本件各サブエントランスとの間には、屋根、壁又は柱などの構造を有しない外気に開放された空間(吹抜部分)が存在しているとの記述がある」 と言った具合に大変な変遷を重ねるわけで、最初から正面から答えようとする気はなかったようで、いつも通りでしたですね。で判例タイムズについてはいつか手に入ってから読ましていただきます。 さて一応エビデンスとしては確かなようですので、 >「駐車場側のちっぽけな青天は…」いまなお誤解してますねえ >通路と駐車場部分は別建物ですか?という質問自体が意味がない質問です。 についてです。 誤解だとか意味が無い質問だと言うのは、貴方が設計者の代弁をしているからに他ならない、貴方一人で設計者の意図を理解したつもりで書き込んでいるという事ですね。 別建物とは例えであって、要は”区画”されているのか?という事を聞いています。 過去スレにあるように、青天を開けたかったら、青天の手前の通路にサブエントランスを設けるべきだと言っています。 要は青天が特定防火設備の手前の駐車場側にあるという事は、駐車場は耐火構造の床壁等で防火区画されていない可能性がある、という事も過去スレで言っているのです。 要は安全条例30条違反の可能性が高いということで、これも過去スレで言っていることです。 「自動車車庫等の用途に供する部分を有する建築物の場合、自動車車庫等が他の用途の部分に与える防火上、避難上の影響が少なくありません。そこで自動車車庫等の用途に供する部分の主要構造部及び直上階の床を耐火構造とすることと定めたものです。 」 |
スロープ?
ではなくて、冒頭から「避難階」でしょう?
シャープな議長はもうこれだけで取り消しを決断したと思われます。
また処分庁は、2005年裁決以来、車庫のスロープを避難路としては捉えていなかったことが読み取れます。
つまり避難階である1階駐車場階への出入り口なのだと。
それにしても結局は手摺が必要だったわけですが、何故そこをミスったか?
2005年裁決で「1/8以下であり令26条に適合」と、虚偽の弁明をした時に気が付かなかったのか?
1/6のまま放置したのは「ウソ言ったけど、そもそも車路なんだから1/6で良いし、A,B,C階段から逃げられるし」と思っていたのではないか?
後に1/8に設変したのは、出入りがラクな避難階だよ、という事を主張したいがためでしょうか?
それとて議長に手摺を指摘され、避難階との弁明は万事急須となりました。
1階の駐車場階が避難階に非ずであれば、安全条例32条6号に基き、直通の避難階段を設けなければならない。
これはC階段であると弁明したわけですね。
駐車場階は緩やかなスロープで地上と繋がっているから避難階だが、念のため避難階段Cを設けたと。
ところが避難階段Cが令123条2項に基づくのであれば、令117条2項の適用を受けるから、駐車場とサブエントランスを入った先にある避難階段Cは、別建物だから切れている。
C階段は駐車場からの直通避難階段ではない。と言われてしまいました。
とまあざっとこのような感じで建築確認が取り消されたのだと認識しております。
ところで安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いんですか?
そのような解釈で皆さん言っていると思うのですが、議事録や条例の解説からは読み取れませんでした。
もし傾斜路ではダメで階段でなければならない、と言うのであれば、スロープの手摺問題云々は何の意味もないという事です。