ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3001:
マンション検討中さん
[2020-03-07 00:08:53]
|
3002:
マンション比較中さん
[2020-03-07 05:30:45]
>>3001
>駐車場階は緩やかなスロープで地上と繋がっているから避難階だが、念のため避難階段Cを設けたと。 直通階段Cが施行令123条2項の避難階段の基準を満たしたのは2014年3月の変更確認の時点と考えられ(建築計画概要書に「防火区画の位置変更」の記載あり)、当初の設計では避難階段でなかった、そのため、議長が日建ハウジングシステムの設計者に「直通階段Cを避難階段にしている理由がわかりますか」と尋問したのに、設計者が答えられていない(「確認してみないとすぐにはわかりません」と発言している)。 > 安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いんですか? 施行令26条の基準を満たす傾斜路でよいが、傾斜路の部分が屋内にあるため施行令123条1項の「屋内に設ける避難階段」の構造にしなければならない。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/view... 出入口に施行令123条1項6号の基準が求められるため、地下駐車場からの車路を兼ねることができないと考えられる。 |
3003:
マンション検討中さん
[2020-03-07 18:36:55]
>>3002 マンション比較中さん
そのすぐ後に処分庁が発言しています。 >先ほど来、問題になっていました駐車場のスロープの部分が避難階に存するかどうかいうことについて、避難階であろうというふうな解釈はしましたが、念のため避難階段を1つ設けていただいているというふうに記憶してございます。 ビックリしたのが、令123条の1項6号の新事実です。 議事録からは読み取れないと思いましたが、裁判の中で出てきた話なのでしょうか? 議事録からは、このスロープは避難階に関連して議論されているだけで、避難路としては誰も認識していないようです。 元々令123条の1項6号が認識されていたのであれば当然なわけです。 また2005年当時に > 本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令2 6条に違反している。 と言う住民の主張は滑稽だとも思えます。そもそも避難路としてはデベ側も認識していなかったわけですし。 過去スレでは、このスロープが令26条に違反しているから建築確認が取り消された、と言う趣旨の書き込みがあふれ、手摺さえ付ければ良かったことなってしまっています。 >ということは勾配の問題ではなく手すりの有無だけでプロジェクトは頓挫したということでしょうか? 結局プロジェクトが頓挫したのは、駐車場の避難階段が不備であったことただ一つ。 つまりC階段が避難階段としては認められなかったことだけだとしたらデベもうかばれませんね。 とここで必ず言われるのが、絶対高さ制限に合せてくれ、と言う文京区の指導に従わなかった。自業自得である。という話です。 絶対高さ制限が、2005年の確認取消の6年も後の2011年に第一次素案が公表されたこと、本来の既存不適格になるのは1回の建て替え後である、素案であって絶対高さが確定したわけではなく、実際に最終案で変更された地域もあった、ことなどを考慮すれば、まあいたしかたなかったと思いますね。 過去スレはあまりにいい加減だった、という感想を持ちました。 |
3004:
マンション比較中さん
[2020-03-07 20:35:35]
以前に>>2946さんが書込みされているとおり、デベ側は法令で規定する全ての基準を満たさないと適法な建築計画にできません。
建築審査会は、1つでも法令で規定している基準に適合していないところがあれば、建築確認を取り消すことになります。スロープを避難路として使用するのであれば、施行令26条の基準を満たさなければならず、勾配を1/8以下にすることとスロープの中央に手摺りを付けること必要です。2005年の裁決の時点ですでに、スロープが施行令26条の基準を満たすかどうか争われていますが>>2946さんの解説のとおり、2つの違法を示せば建築確認取り消し裁決を行うには十分なので(1つの違法でも示せばいいが2005年の裁決は2つの違法を示している)、それ以外の争点についての判断をしていません。 施行令123条1項6号は、スロープに避難階段の役割を担わせるのであれば、スロープとして施行令26条の基準を満たす必要があることに加え、避難階段として施行令123条1項6号の基準も満たす必要があると考えられるということです。実際にはスロープが施行令26条の基準を満たさないので、それだけでスロープを避難路にすることができない、施行令123条1項6号のことは判断の対象になりません。 |
3005:
マンション比較中さん
[2020-03-07 20:53:04]
「念のため避難階段を1つ設けていただいている」の言い方は、避難階段を設けていただくように依頼したのは処分庁(ユーイック)でありデベはユーイックの依頼に従ったということなのか。直通階段Cを避難階段の構造にすることを目指した依頼は2014年2月か3月のことと思われるが疑問に思うところ。
|
3006:
マンション検討中さん
[2020-03-07 23:42:54]
まあ当時の審査会が与えられた資料だけで、現在のような状況を想定できるはずもなく、「全面的な設計変更を想定していた」とは到底言えない、という事だけで十分です。
令26条に適合していないなど、どうして分かるというのでしょうか? 結果論としてなら何とでも言えるという事だと思います。 令26条か?令123条1項6号か?は難易度の問題ではないでしょうか。 車路の形状にもよりますが、少なくともらせん状ではないようです。また駐車場内のスペースにもよりますが、イメージした限りではスロープの中央に手摺を付け、令26条に適合させることはギリギリ可能ではないでしょうか。 ところが同時に令123条1項6号に適合させるのは難しいでしょう。 なにもそこまでして車路を避難路にする意味が無いし、そんな実例も無いのではないですか? 避難階段Cについては時系列的な詳細はどうでも良いように思います。 処分庁の見解が明らかになり、それを基に建築確認が取り消されたという事実だけで十分だと思います。 あまりに細部に拘った投稿の羅列で、見ている人はなぜ建築確認が取り消されたのか?その明確な理由さえ分からないまま大きな誤解をさせた、ということに疑問を感じています。 なお匿名さんにレスしたのに、なぜマンション比較中さんから詳細なレスが来るのか? にも疑問を感じています。 |
3007:
マンション比較中さん
[2020-03-08 01:15:41]
> 安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いんですか?
に応じたのですが。。。屋内のスロープに避難階段の役割を担わせようとすると、施行令123条1項6号を満たす必要があるが、そうするとスロープは車路につかえない。 建築審査会が建築確認取り消し裁決を行う際に、違法を1つしか示していないとしても、デベロッパー側は示された違法の条文だけ対応すればいいわけでない。理由は>>2946さんが丁寧に解説されているとおり。 |
3008:
マンション検討中さん
[2020-03-08 13:58:32]
>>3007 マンション比較中さん
失礼しました。どうも2005年裁決と議事録とがゴッチャになっていたようです。 そもそも今回は処分庁側もスロープを非難路だとは言っていないので、令123条1項6号は出てくるはずもありませんでした。 >建築審査会が建築確認取り消し裁決を行う際に、違法を1つしか示していないとしても、デベロッパー側は示された違法の条文だけ対応すればいいわけでない。 おっしゃる通りです。一切意義はございません。 ただ下記には全面的に意義を唱えているだけでございます。 >>2926 匿名さん さて > 安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いのか? ですがやはり階段でなくてはならないのではないか?などと思ったりしております。 つまり安全条例31条5号の適用であれば、「直通階段またはこれに代わる設備」とあるので、傾斜路でも何でも(?)良いが、大規模駐車場の設備を定める32条6号では直通階段でなくてはならない、のではないか?という事です。 もちろん技術的助言などで明記されているか、都の見解が示されていれば別ですが。 |
3009:
マンション比較中さん
[2020-03-08 15:41:10]
国の示す駐車場法の解釈なので、建築基準法や東京都建築安全条例にそのまま適用されないものだが、参考まで
https://www.mlit.go.jp/common/000986723.pdf 【意見・質問等】避難階段又はそれに代る設備の設置について、駐車場法施行令第10条に明記させている「直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階」とは、具体的にはどのような構造を指すのか。例えば、地下駐車場の場合、直接地上へ通じる経路として、車路に歩道空間を確保した場合は、これに当たるのか。 【答】「直接地上へ通ずる出入口のある階」とは一般的に建築物の1階を指します。ご質問のケースが避難階段に該当するかについては、駐車場法施行令第10条の規定のとおり建築基準法施行令第123条の避難階段又はこれに代る設備に適合している必要があります。 |
3010:
マンション検討中さん
[2020-03-08 18:15:56]
>>3009 マンション比較中さん
参考になりました。ありがとうございました。 この質疑応答集は全国を対象にしたもののようです。 また東京都安全条例の31条5号と同じ書きっぷりのようです。 駐車場法も安全条例32条も同じ500㎡以上が適用範囲とは言え、安全条例32条6号では「避難階段」とだけ規定しています。 安全条例の32条6号に対する技術的基準や見解などが別に明記されていない限り、やはり傾斜路ではダメだという事のようですね。 令第123条を満足する傾斜路は現実的ではない、ということもあるのかと思います。 実際にルサンクのスロープに当てはめてみると不可能と言わざるを得ないのかな?です。 それと何度となく出てくる「2,5m」の根拠法令等を教えてください、とお願いしても全然誰も答えてくれなかったのですが、 >令25条4前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。 とあります。 1m以下の高低差であれば、26条の手摺もいらないので、ルサンクの駐車場も、高低差1m以内であれば、避難階と認められる。 と言えるのではないか?と思ったりしております。 これとて現実的ではありませんが。 |
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3011:
マンション比較中さん
[2020-03-08 20:31:59]
避難階のQ&Aには「1m位」の記述がある。
編集:国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課 問答式 : 建築法規の実務(新日本法規) https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s716519277 Q:地面に直接通じていない階が避難階となり得るためには、地面とその階が具体的にどのような形で連結されなければならないか A:避難階の定義については、前問のとおりである。 建築物は必ず土地に定着していることになるから、少なくとも1以上は地上に通じる階があることになる。 地上と直接通じていない階が避難階となることは、通常あまりにないと考えられるが地形の状況によってはありえよう。 この場合、避難階と地上面とはおおむね同一水平面にあること、また、その規模に応じて避難上有効に連絡あれていることが必要である。したがって、単に、形式的に避難路程度で通ずるものは認め難いといえる。 なお、人工地盤面に通じる階を避難階とすることは、避難階の定義からすれば一般的には不可となるが、大規模な建築物の場合で、人工地盤面が避難上有効な広さを有しており、かつ、地上に有効に通じている場合には、建築主事の判断により、この階は避難階に準ずるものとして扱われることもあろう。 また、地階で地上面との高低差があまりなく(1m位)、地上との連絡が容易にできる場合には、避難階に該当することもあろう。 そのほか、最近は立体的な道路としてペデストリアンデッキが築造されることがあるが、道路(この場合、地上といえない)に接する階であるからといって、即避難階とすることは適切といえず、計画全体から個々に判断されることになろう。 |
3012:
マンション比較中さん
[2020-03-08 21:27:30]
高さ1m以下の階段、傾斜路には手摺りと側壁を設けないでよいので(施行令25条4項、施行令26条2項)、1mは基準といえそう。
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3013:
マンション検討中さん
[2020-03-09 02:00:18]
>>3011 マンション比較中さん
いやはや大変なエビデンスたるQ&Aがあったのですね! やはり1m位と言う事は、最高裁判例となった(?)2,5mとは一体何だったのでしょうか? ほぼ1階分の階高ですから、これで避難階を名乗れるはずもありませんね。 このQ&Aの内容は裁判の中で使われたものでしょうか? ヤフオクでも相当に値が上がっていますね。 |
3014:
マンション比較中さん
[2020-03-09 05:36:39]
東京都の裁決例(2015年6月29日)で、高低差3メートルのスロープ状部分で約70メートルの距離を移動する必要がある場合に、避難階と認めていない。
2015年度 東京都建築審査会年報 88頁 http://id.ndl.go.jp/bib/000000047728 「しかるに、ダンスホール等部分の床高は全日制事務室の床高より2メートル低く、全日制事務室などとは2メートルの段差のある階段を通じなければ行き来はできない。 また、通用口(2)からの避難経路は、ドライエリア(2)から、ドライエリア(1)を経由して園庭へと出る経路であるところ、ドライエリア(2)は、園庭より最大3メートル低くなっているから、通用口(2)から園庭までは、高低差3メートルのスロープ状部分を含む、約70メートルの距離を移動する必要があり、通用口(2)は「地上へ通じるスロープへの出入口」であっても、避難階の定義である「直接地上へ通ずる出入口」とは言えない(26-4号事件乙第53号証ないし第55号証)。 こうした形状を鑑みれば、ダンスホール等部分を、避難階であると直ちに認めることには疑義がある。」 この裁決例はル・サンク小石川後楽園の審査請求事件の口頭審査(2015年9月7日)の2ヶ月前のもので、処分庁(ユーイック)はよく知っていたから、車路のスロープが避難路を兼ねることができないとの判断のもとに、口頭審査での弁明をしたのだろう。 デベロッパーと設計者は、口頭審査の時点では、この裁決の存在を知らされていなかった可能性はある。 |
3015:
匿名さん
[2020-03-09 19:37:26]
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3016:
マンション検討中さん
[2020-03-10 00:31:10]
>>3014 マンション比較中さん
>>3015 匿名さん ”避難路”についての数多くの投稿は見る人に誤解を与え、書く人自身も誤解をしているのではないか? と思われるものが目につくようです。 そもそも”避難路”とあるのが、駐車場からの避難階段に代わる傾斜路なのか? それとも避難階から地上に出るための避難路なのか? 多くの方が前者ではと思っていたのではないか? そして見るものとしては、そのどちらかかさえ分からないまま、兎に角令26条に適合させていれば確認取消とならなかった、つまり「手摺さえ付けていれば良かった」と誤解させる?いや書く人自身がそう誤解しているように見える投稿になっています。 いやそうではない、というふうなご説明をお願いできますでしょうか? >>2919 匿名さん >>2921 匿名さん >>2932 匿名さん >>2930 の誤解は、清水建設の設計も、日建ハウジングシステムの設計も、スロープの勾配が8分の1を超えていたこと。だから、2012年に提起された審査請求でも周辺住民は施行令26条違反を主張している。裁決をよく読むとわかるよ。 >>2934 匿名さん 清水建設も日建ハウジングもスロープは車路だから6分の1の勾配で設計している。そのため、地下の駐車場から地上につながる施行令26条に適合したスロープになってなかったと考えるとわかると思う。 >>2937 マンション比較中さん 建築審査会も車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明にお墨付を与えられないから「その余の判断」をせずなのでしょ。 清水建設には状況の悪さが分かっていたのでNIPPOのもとから撤退したんでしょ。 >>2945 匿名さん 避難路を兼ねる車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明には疑義がある…と2005年裁決で書いてあればよかったのかもしれませんね。審査会としては、二つの大きな違反を指摘したしもういいよね…と考えたのでしょうか。 >>2974 匿名さん 議論がずれてませんか? 問題は避難路に2005年から不備があり スロープの勾配をなおすくらいでは適法な建築計画にできないことと思います。施行令26条に適合させるため手摺りも必要なのでしょう。 >>2976 匿名さん 避難路のスロープが施行令26条に適合しない状態なのは2005年裁決の時からずっとの話ですよ。 >>2975さんはそこを見落としていて、デベが施行令26条についての弁明したから済んだとかの書込みを続けていたのではないでしょうか。 2005年の裁決に対処するには、避難路のスロープを施行令26条に適合させる必要がありませんか。スロープの勾配を緩くするだけでなくスロープの中央に手摺りを付けることになり、車路にできなくなりますが困ったことになりませんか。 >>2979 匿名さん 結果論でないですよ。2005年に避難路のスロープが施行令26条の基準に適合してないことは指摘されていて、NIPPOは対処しておくべきだったから。施行令26条に適合したスロープにするために勾配を1/8にするとともに中央に手摺りを設ける必要があるのは2005年の法令でも同じです。 元々避難路の不備が追及されていたことはこのスレでずっと前から言われていたことです。 >>2981 匿名さん 2005年の裁決書の読み方を間違えている書込みですね。 >>2946さん >>2955さんの書込みがとてもわかりやすいです。熟読するべきです。 2005年裁決は避難路のスロープが施行令26条の基準に適合しているとは認めていないのです。スロープの勾配が1/8を超えていることに加えて、スロープの中央に手摺りがないのですから施行令26条の基準に適合しません。NIPPOはそれに対処する必要がありました。 NIPPOは、1/6の勾配のスロープのまま2012年の建築計画を進めてしまったから、後になって勾配を緩くする設計変更をしているのです。 >>2987 匿名さん 最初は、車路勾配が6分の1という急勾配であったということもその理由の一つに入っていたわけですが、途中で計画変更がなされ、確認も変更されたということで、その際に8分の1勾配になったと。ですから、勾配の分で言えば、階段に代わる傾斜路の勾配制限8分の1以下というのは満たす状態にはなった。ところが、請求人の側は、階段に代わる傾斜路だとすると、これは施行令の中で構造基準が定められていて、手すりが必要なのではないかと。」のように2014年に勾配を緩くする設計変更されたことが記されています >>2989 マンション比較中さん 施行令26条の基準は勾配を1/8以下にすることとスロープの中央に手すりを設けることです。中央にてすりを設けると車路に使えませんから、施行令26条の基準への適合させることは車路のスロープを避難路に兼ねることができないことを意味するように思います。 >>2998 匿名さん 手すりの有無だけでプロジェクトが頓挫したわけではないし、手摺一つで莫大な予算をかけた建物がパーになったわけではありません。 手摺の問題だけならば、設計変更して建築確認を取り直せばすむことです。 >>3000 匿名さん 議事録の感想ですが、ユーイックにはスロープが基準を満たしていないことの認識があり、それ故に必死に審査会会長の尋問に受け答えしているようです。 |
3017:
匿名さん
[2020-03-10 07:27:35]
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3018:
匿名さん
[2020-03-10 15:41:42]
長文ありがとう。
なんかお医者さんが亡くなった爺ちゃんの死因を事細かに説明してくれたのを思い出した いくら説明してくれても爺ちゃんはもう旅立ってしまった。このマンションは駅近の一等地にあいかわらず骸を晒している。そろそろ建設的な意見が聞きたいな、未来に期待できるような。 |
3019:
マンション比較中さん
[2020-03-11 09:31:31]
いまお医者さんの責任を問うて裁判を起こしている段階。デベはまだしばらくの間は未来に期待できるような行動をしないと思う。
|
3020:
マンション検討中さん
[2020-03-11 20:09:40]
>>3017 匿名さん
>>3019 マンション比較中さん ”避難路”とは一体何なのか?施行令26条を論ずる意味はあるのか?避難階とは何なのか?東京都建築安全条例を持ち出す意味はあるのか?このスレの誤解に満ちた怒涛のようなレスは何だったのか?愛はあるのか? 駐車場法施行令 >第十条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。 審査会議事録でも、この建築基準関係規定である駐車場法は出てこなかったようですね。 最高裁までもつれ込んだようですが、何のことは無い全てはここに書かれているじゃないですか? 安全条例の6m接道義務も、直通避難階段も駐車場法から持ってきてるわけですね。 |
3021:
マンション検討中さん
[2020-03-12 00:23:36]
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3022:
マンション比較中さん
[2020-03-14 20:32:29]
>>3014 は、避難階について判断がされた裁決例。地上と3メートルの高低差のある地下の居室(ダンスホール等)は避難階に当たらないと東京都建築審査会が判断している。処分庁(ユーイック)は当然この裁決の存在を知っている。
|
3023:
マンション検討中さん
[2020-03-14 23:28:05]
>3022 マンション比較中さん 他
いまだ避難階の解釈について、誤解を引きずっておられるようですね。 さてどちらかと言うと大胆な想定ではありますが 最高裁まで煩わした壮大な住民運動は、住民の誤解によって始まり、誤解の中で結審し、結果として住民は大勝利した。 もし住民が誤解することなく、的を絞った審査請求をしていたなら「教えてくれてありがとう」とばかりにデベは早期に設変し、適法な建物とすることが出来た。 つまり住民は負け、現在の建物は完成し、マンション住民皆がハッピーとなっていたのではないか?ということです。 結果論としてではありますが、設変を具体的に言えば >建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段 を車庫内に設けることです。 令26条に適合する車庫のスロープを云々する、手摺がどうのこうのと言うのは、的外れであるという事ですね。 2005年審査請求 >本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分 の1を超えており、建築基準法施行令2 6条に 違反している。 そもそもこの”避難路”と言う言葉は意味不明であり、誤解の始まりでありました。 住民は駐車場階である1階が避難階には当たらないという事は理解していたものの、都建築安全条例31条の方を見て言っていたのではないか? >4号 避難階以外では避難階若しくは地上に通じる直通階段又はこれに代わる設備を設ける これは傾斜路等でも良いと解説されているので、令26条に則りスロープの勾配を1/8とし、手摺を付けること、だと理解していたのではないか? 当時は住民も駐車面積が500㎡を超えているとの認識もなく、また避難階からの地上への出口(避難路)とも考えていなかったことが覗えます。 いずれにせよ、自動車車庫への出入り口は避難の時には使用できるはずもない、という当然の事が分かっていなかった、誤解していたという事ではないのか? これは車庫内で火災が起きた時に、車庫内の人、またマンション住民が、炎に包まれた車庫のスロープから逃げろと言うのか?という事を考えれば理解できると思います。 そして面白いのはデベ側は、その辺のことが理解できずに「勾配は1/8以下である」と虚偽の弁明をしたまま放置したことです。 ここでデベ側がハタと気が付いていれば、悲劇は防げたのですがね。 それにしても、2,5mと言う数値が最高裁判例となったことは、全く無意味だったですね。 |
3024:
マンション検討中さん
[2020-03-14 23:53:00]
処分庁も相当にイカレテますね。
「住戸からドライエリアに出る出口、これも直接地上 に通ずる出入ロと。 また、駐車場から道路に出る出入口、これも直接地上に通ずる出入口というふうにみなしております。」 「先ほど来、問題になっていました駐車場のスロープの部分が避難階に存するかどうかと いうことについて、避難階であろうというふうな解釈はしましたが、念のため避難階段を 1つ設けていただいているというふうに記憶してございます。」 と思えば住民もしかり?(裁判に突入した後の見解) 「高低差1mを超える傾斜路(勾 配)には手すりが必要である(建基法施行令26条,25条)。本件計画では, 高低差が約2.5mあるにもかかわらず手すり等は一切設置されておらず,同 一の階とはいえない。高齢者,障害者,子どもなどを想定した場合,本件駐車場部分から南側道路に向けて避難が困難である。」 これでは”手摺”が建築確認取消の唯一の理由だと、一般大衆に誤解を与えるのは無理もないですね。 処分庁も処分庁ですが、住民の方も最後の最後まで誤解を引きずっていた? |
3025:
匿名さん
[2020-03-15 00:03:52]
誤解とか言っちゃったら巨大な廃墟とずっと暮らさなければいけない理由としてはちょっとかわいそうだね。潰すための戦術だったわけでしょ、上流の弁護士さんの話を読む限りは。そこに隣人愛はなかった。そして廃墟だけが残った。誰が勝ったのだろう。
|
3026:
マンション比較中さん
[2020-03-15 01:00:50]
誤解していたのは、処分庁(ユーイック)では?
当初は処分庁はルサンク小石川の地下駐車場は避難階との解釈をしていたが、2015年6月に東京都建築審査会の別の裁決で地上と3メートルの高低差がある地下の部分を避難階に当たらないとする判断がされたので、ルサンク小石川の建築計画でも地下駐車場は避難階に当たらないと処分庁は認識したと思う。2015年9月の口頭審査はその後に開催されているもの。 処分庁がデベに状況を説明していたかどうか、またデベが理解していたかどうかはわからないだろうが。 |
3027:
匿名さん
[2020-03-15 01:18:01]
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3028:
匿名さん
[2020-03-15 01:23:20]
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3029:
匿名さん
[2020-03-15 04:30:36]
2005年の裁決 http://bengoshi.la.coocan.jp/kenntikukakuninntorikeshisaiketu.pdf で
処分庁(2005年の時点では東京建築検査機構)が「勾配は1/8以下」と弁明していることから考えると、この時点で処分庁は車路のスロープが避難路だと判断していたことになるよね。 車路のスロープが「避難路を兼ねていない」とは弁明してないのだから。 |
3030:
通りがかりさん
[2020-03-15 13:06:37]
共住省令(特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令)で、避難経路図の作成が必要になりませんか。
車路のスロープが避難経路として記載されているような場合は、処分庁も否定しようがないでしょうね。 ル・サンク小石川後楽園でどうなっていたのかは知りません。 |
3031:
マンション検討中さん
[2020-03-15 14:18:45]
>3030 通りがかりさん
分かります。 大規模駐車場の車路のスロープが、避難路として認められるわけが有りません。 いわゆる消防同意が得られないでしょうね。 そもそも令26条は何の関係もないということです。 大規模駐車場で大規模火災となった時、駐車場から非難するのは避難階段しかあり得ません。 マンション内の住民が避難する経路ともなり得ないのは、火を見るより明らか、ですね。 |
3032:
通りがかりさん
[2020-03-15 15:04:19]
現実には>>3029さんが指摘しているように、処分庁は、車路のスロープが「避難路を兼ねていない」とは弁明していませんね。
建築確認の申請書に添付されていた図面に車路のスロープを避難路と記したものがあり、処分庁としてもその前提で審査をしたと推認されますよね。 消防同意で認められないはずだという点は、設計者と指定確認検査機関との間で協議が済んでいて、指定確認検査機関が避難路として認めているものを、消防署がダメと言わないのではないですかね? |
3033:
マンション検討中さん
[2020-03-15 19:48:01]
>3032 通りがかりさん
おっしゃる通りで「避難路を兼ねていない」とは弁明していませんね。 「勾配は1/8以下」と虚偽の弁明をしているだけです。 そしてその後、勾配を1/6のまま放置していますので >この時点で処分庁は車路のスロープが避難路だと判断していたことになる とは言えないでしょう。 むしろ全く逆で、虚偽の弁明をした後に、スロープが避難路を兼ねる必要が無い、 もしくはできないと判断したのではないか? ただ駐車場階が避難階ではないと判断したのであれば、駐車場内に”避難階段”を付けなければならないのに、付けていない。 ここで避難階段を付ける設変をしていれば、後に建築確認が取り消されることは無かったのです。 処分庁はここで致命的なミスをしたことになりますが、それがなぜか謎ですね。 恐らくは避難階の判断を誤ったのでしょうね。 >自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねている とは住民が勝手に言い出した事です。住民はこのスロープを避難路だとは認めた上で、令26条違反だと指摘しているわけです。 そもそもこれが誤解の始まりだと言っているのです。 >建築確認の申請書に添付されていた図面に車路のスロープを避難路と記したものがある とは初耳学です。ただの通りすがりですので。 もしこれが2005年請求の住民の指摘の根拠だとすれば、話はちょっと違ってきますね。 これが勾配を1/8以下に直した辺りであれば納得です。 このスロープが避難階と言い張る唯一の希望の星ですから。 消防同意でなぜダメ出しされなかったかも謎ですが、おっしゃる通りかもしれませんね。 ただ消防側が避難経路をマジメにチェックすれば、絶対にダメ出しされます。 >「火災が発生して住民が避難を行うような状況としては、大規模地下駐車場の大規模火災が考えられる。ではその時にこのスロープから避難しろと言うのか?!それと駐車場内の人は何処から逃げるんだ?!”避難階段”だろう?!」 お後がよろしいようで・・ |
3034:
マンション検討中さん
[2020-03-15 20:52:19]
>3027 匿名さん
>3028 匿名さん 2005年当時から500㎡以上だと分かっていらっしゃったとは思いませんでした。 令26条がどうのこうのと、誤解に満ちた事言い続けていらっしゃるので・・。 既出ですが、これは当時からご存知だったのでしょうか? >駐車場法施行令(避難階段) >第十条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。 ご存知であったならば、2005年審査請求で、「駐車場法施行令第10条違反」つまり”避難階段”が設置されていない事を指摘されたはずだと思うのですがね。 最も安全条例32条6号も全く同じ事を言っているのですが、駐車場法施行令の方が俄然、単純明快に書かれています。 但し駐車場からサブエントランスを入った1階が、避難階ではない、という認識がないと思いつかない法令かと思います。 まあ1階とは言え実質地下1階(地下駐車場)ですから、避難階であるはずもない、というのは当然ですね。 そしてローカル規定である安全条例が出てきたのは次の審査請求でしたか。 いずれにせよ、建築基準法施行令26条違反とは、全く的外れなご指摘でしたですね。 しかしこの誤解こそが住民の大勝利を呼び込んだのです。 2005年当時に、駐車場法施行令10条違反だと、的を突いた指摘していたなら、デベは教えてくれてありがとうと、避難階段を付けて終わり!だった、も既出です。 |
3035:
通りがかりさん
[2020-03-15 22:24:34]
|
3036:
通りがかりさん
[2020-03-15 23:20:08]
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3037:
マンション検討中さん
[2020-03-16 00:20:33]
>>3035 通りがかりさん
おっしゃる通りで、そもそも判断を間違えたのは設計者という事ですね。 ただ「周辺住民が車路を避難路と主張した」のも間違えた判断という事だと思います。 2005年当時は、図面は一切提出されなかったと言われていますので、 避難経路については住民は確認のしようがないですから。 ちなみに誘導灯に関して、2015年審査会議事録からです。 >非常誘導灯等が設置されておりまして、1階に関しては、階段を経由すれば、地下1階及び2階のほうに避難が可能という形になっております。 >最後の弁明書でも、1階部分からは直通階段を使って2階、地下1階に行けば逃げられますと書いてある。ということは、その階は避難階であるということを、処分庁は自ら否定をしたのではないかというふうに思われるんですけれども、そうではないですか。 傑作な事にここでも避難階を否定されてしまっています。 車路スロープには誘導灯は設置されていないようですね。 あと駐車場法については良く読まずに、令117条2項があるので良いのかと、誤解しておりました。 だからこそ東京都建築安全条例31条と32条が規定されているのですね。 それでは2005年審査請求時に、「安全条例32条6号違反!」と指摘するべきであった、 に変更いたします。 いずれにせよ結果は全く同じで >建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する直通避難階段 を駐車場側に設置すれば、現在の惨状は防げたのだと認識しております。 |
3038:
匿名さん
[2020-03-16 01:36:53]
ん・・・ということは、ルサンクの駐車場には避難階段はないのに
避難誘導灯では駐車場から直通階段に誘導していた・・・ということ? 避難誘導灯で導いていたその直通階段を避難階段の規格を満たすようにしておけばよかったのではないかと。 |
3039:
マンション検討中さん
[2020-03-16 01:56:15]
>3038 匿名さん
実際に >避難誘導灯で導いていたその直通階段を避難階段の規格を満たすようにしてあった らしいです。C階段の事を言っているのだと思います。 ただそれはサブエントランスを入った中にあるのです。 令117条2項により駐車場側とサブエントランス側は別建物となっています。 ですので駐車場側に、地上若しくは避難階に通じる直通避難階段を設ける必要があった、という事らしいです。 |
3040:
匿名さん
[2020-03-16 02:52:34]
詳しい人教えてください。
2014年3月にNIPPOが行った設計変更で 車路の勾配を1/8に緩くしたのには、どういう意味があったのでしょうか? |
3041:
匿名さん
[2020-03-16 03:13:12]
> 令117条2項により駐車場側とサブエントランス側は別建物となっています。
ということでしたら、 避難誘導灯により導いている直通階段は、避難階段の規格を満たすか満たさないかにかかわらず、別建物の直通階段となっているのですよね。それなら東京都建築安全条例31条5項の基準の直通階段にさえならないことになりませんか? |
3042:
マンション比較中さん
[2020-03-16 18:01:04]
駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上かどうかにかかわらず、駐車場に直通階段がないから、東京都建築安全条例31条違反ということですか。
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3043:
マンション検討中さん
[2020-03-16 22:07:09]
>>3041 匿名さん
全ておっしゃる通りと思います。 「安全条例31条5項の直通階段」とは運転者等の避難上の安全性を確保するために、駐車場側に設けるものですので、エントランスを隔てた別建物にある直通階段とは全く別物という事だと思います。 |
3044:
マンション検討中さん
[2020-03-16 22:21:01]
>>3042 マンション比較中さん
駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上 ・安全条例32条6号 駐車場に(令第123条1項・2項に規定する)直通避難階段を設ける。 500平方メートル以下 ・安全条例31条5号 駐車場に直通階段又は傾斜路等を設ける。 ルサンクの場合は、東京都建築安全条例32条違反ということで間違いないと思います。 |
3045:
マンション比較中さん
[2020-03-16 22:47:30]
階段に代わる傾斜路に求められる構造と車路の構造を両立させることはできないから、地下駐車場には車路とは別に駐車場内部に直通階段を設ける必要がある(東京都建築安全条例31条)
地下駐車場の駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上の場合には、駐車場内部に設ける直通階段は安全性を高め避難階段の規格を満たす必要がある(東京都建築安全条例32条) 避難誘導灯で別建物の直通階段に導く設計が問題だったことになりますね。 |
3046:
マンション比較中さん
[2020-03-16 23:01:57]
>>3040
駐車場内部に階段が必要なら、車路の勾配を1/8にすることに全く意味がない、その設計変更の方針に問題があったことになる。 |
3047:
マンション検討中さん
[2020-03-16 23:18:22]
>>3040 匿名さん
議事録にヒントがあるように思います。 >駐車場と同一平面図上にある車路も含めて1階だという申請において、審査した。ただ車庫の位置と道路までの間に若干勾配があるので、外廓下を通じて階段にも通じるような形でやった。 要は、車路の勾配を1/8に緩くして”若干”勾配がある。と取り繕いたかっただけではないか? 処分庁の弁明は、元々の設計に問題があるとは言え、避難階としての認識が(議長も)驚くほど甘いのが見て取れます。まあ避難階を否定されたら終わりだ、と必死の弁明と言う方が当たりですかね。 >住戸からドライエリアに出る出口、これも直接地上 に通ずる出入ロと。また、駐車場から道路に出る出入口、これも直接地上に通ずる出入口というふうにみなしております。 >住戸については、1階が避難階だとしても、1階からダイレクトに出るのではなく、地下1階まで階段で下りて避難する、または、2階まで上がって避難するという形での計画になっているので、基準法上は適合していると認識している。 つまり駐車場スロープは単に「直接地上に通ずる出入口」であって、避難経路とは捉えていない事が分かります。だから避難誘導灯も付けていない、という事のようですね。 |
3048:
マンション検討中さん
[2020-03-16 23:46:11]
>>3045 マンション比較中さん
ほぼおっしゃる通りですが、車路の構造は例え令26条に適合していたとしても、安全条例31条5号の「直通階段又は傾斜路等」には該当しない。 「直通階段又は傾斜路等」は車路とは別に、独立して設ける、のだと思います。 >非常誘導灯等が設置されておりまして、1階に関しては、階段を経由すれば、地下1階及び2階のほうに避難が可能という形になっております。 既出ですが、避難誘導灯はあくまで1階の住民を非難階まで導くもので、 駐車場から避難誘導灯で別建物の直通階段に導く設計になっていたかは疑問です。 |
3049:
マンション比較中さん
[2020-03-17 00:01:43]
>>3047
まあ避難階を否定されたら終わりだ、と必死の弁明というのは、その通りで。 議長と処分庁とのやりとりは、https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/3014/ の事実と合わせて読むと、地上との高低差が大きい地下の部分は避難階でないとの判断を示した2015年6月の別の裁決を議長も処分庁もわかっていて、それを念頭に必死の弁明をしているのだろう。 |
3050:
マンション検討中さん
[2020-03-17 07:23:47]
>>3049 マンション比較中さん
2005年当時からの誤解を、今の今まで引きづっておられるようですね。 ルサンクで条件を仮定しての話です ①車庫のスロープの高低差が1m以内であっても、1階は避難階ではない よって車庫内に避難階段を設けなければ安全条例32条違反 ②車庫のスロープの高低差などが現在のままでも、1階の北側に直接表に出られるホントのサブエントランスがあれば避難階である よって安全条例違反とはならず合法 ルサンクは高低差13mほどの斜面地に建っていますので、①、②ともほぼあり得る仮条件だと思います。 車庫のスロープの高低差、またスロープが令26条に適合しているか否かなどは、避難階の適否とは一切関係がない。 要は車庫の車の出入り口は、一切の避難路を兼ねることができないということですね。 その理由としては過去スレをご熟読くださいね。 |
スロープ?
ではなくて、冒頭から「避難階」でしょう?
シャープな議長はもうこれだけで取り消しを決断したと思われます。
また処分庁は、2005年裁決以来、車庫のスロープを避難路としては捉えていなかったことが読み取れます。
つまり避難階である1階駐車場階への出入り口なのだと。
それにしても結局は手摺が必要だったわけですが、何故そこをミスったか?
2005年裁決で「1/8以下であり令26条に適合」と、虚偽の弁明をした時に気が付かなかったのか?
1/6のまま放置したのは「ウソ言ったけど、そもそも車路なんだから1/6で良いし、A,B,C階段から逃げられるし」と思っていたのではないか?
後に1/8に設変したのは、出入りがラクな避難階だよ、という事を主張したいがためでしょうか?
それとて議長に手摺を指摘され、避難階との弁明は万事急須となりました。
1階の駐車場階が避難階に非ずであれば、安全条例32条6号に基き、直通の避難階段を設けなければならない。
これはC階段であると弁明したわけですね。
駐車場階は緩やかなスロープで地上と繋がっているから避難階だが、念のため避難階段Cを設けたと。
ところが避難階段Cが令123条2項に基づくのであれば、令117条2項の適用を受けるから、駐車場とサブエントランスを入った先にある避難階段Cは、別建物だから切れている。
C階段は駐車場からの直通避難階段ではない。と言われてしまいました。
とまあざっとこのような感じで建築確認が取り消されたのだと認識しております。
ところで安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いんですか?
そのような解釈で皆さん言っていると思うのですが、議事録や条例の解説からは読み取れませんでした。
もし傾斜路ではダメで階段でなければならない、と言うのであれば、スロープの手摺問題云々は何の意味もないという事です。