ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
2940:
マンション検討中さん
[2020-02-27 18:47:24]
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2941:
匿名さん
[2020-02-28 16:39:55]
おごりたかぶる巨大企業と虐げられし人民大衆との戦い、というのは実際には階級闘争理論を農民とかにもわかりやすく描いたプロパガンダ絵本だけのことで、巨大企業にもプロレタリアートはいるし、虐げられているはずの人民も会社経営者や資産家のようなブルジョワジーがたくさん含まれていたりするので、まことに世の中はややこしい。企業の中で虐げられ搾取され仕事を強要されている雑兵をいじめるのはかわいそうだと言う視点もある。
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2942:
匿名さん
[2020-02-28 16:41:38]
藤田嗣治のアッツ島玉砕の絵を見たときのような惨憺たる思い。どちらがただしいとかまちがっているとかは、ない。
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2943:
匿名さん
[2020-02-28 22:47:23]
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2944:
マンション検討中さん
[2020-02-29 00:44:19]
>>2943 匿名さん
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった と言うのは完全に誤りですね と言いたかっただけですが、その後いろいろと参考になるご意見が続出して大変有意義だったと思っております。 |
2945:
匿名さん
[2020-02-29 04:32:09]
避難路を兼ねる車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明には疑義がある…と2005年裁決で書いてあればよかったのかもしれませんね。審査会としては、二つの大きな違反を指摘したしもういいよね…と考えたのでしょうか。
2005年裁決で指摘された、前面道路の幅員が6メートルになっていない違反の関連では、その半月後に http://kugikai-nakano.jp/shiryou/14122415343.pdf の裁決が出ています。前面道路の幅員の不適合は、これら2つのマンション計画以外でも建築確認取り消し裁決の事例があります。 |
2946:
匿名さん
[2020-02-29 15:22:44]
判決書、裁決書の読み方の問題ですね。
2005年の裁決のときは、建築確認の取消事由として幾つかの点が住民側から主張されていました。 そのうちのどれか一つでも取消事由として認められれば、建築確認は取消しとなります(全部の主張が認められる必要はありません)。 つまり、住民側が主張した取消事由をひとつひとつ判断する必要はなく、どれか判断の容易な取消事由が認められるのであれば、それで建築確認は取り消されることとなり、残りの論点について判断する必要はありません(取消しという結論に影響はないので)。 これが裁決書末尾近くの「その余の点を判断するまでもなく違法な処分であり、取消を免れない。」の意味であり、このような判断手法は判決においては一般的で、思考経済に適っています。 これは、判決文を読み慣れている人にとっては常識といってもよいのですが、ひょっとしてデベロッパーは、「その余の点」については問題ないと建築審査会により判断されたと勘違いしていたのでしょうか? たぶん清水建設は「その余の点を判断するまでもなく…」の意味を正しく理解していたでしょうから、それでデベと意見が合わずに撤退したのかもしれないですね。 それに加えて、2005年の裁決で取り消された建築確認を出したのは、東京建築検査機構(TBTC)でした。TBTCが引き続きルサンク小石川の建築確認に関与していれば、2005年当時の問題点を認識したうえで新しい建築確認を出したかもしれないですが、設計会社が日建ハウジングに変更され、指定確認検査機関がユーイックに変わってしまったので、2005年当時の問題点が正確に引き継がれないまま、新しい建築確認が出された可能性がありますね。 それだけならまだしも、デベは文京区の指導に従わなかったことで、結果的に自らの首を絞めることになってしまいました。 |
2947:
マンション検討中さん
[2020-02-29 17:46:16]
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。
と弁明しているのだから、それで終わり。 デベ側は言葉だけでなく、証拠図面も提出しただろうから、そもそも審査会は最初から問題だと言う認識はない。 ではデベが図面を改竄し、虚偽の弁明をしたという事? 実際は1/6の勾配で設計していたのに、改竄した1/8以下の勾配の図面を提出したということ? |
2948:
マンション比較中さん
[2020-02-29 18:08:03]
デベは建築審査会で一切証拠図面を提出してないようですよ。このことは過去レスで既出です。
>>2947さんは誤解を引きずっておられますね。 |
2949:
マンション比較中さん
[2020-02-29 18:13:58]
NIPPOが避難路を兼ねる車路のスロープの勾配を1/6から1/8に緩くしたのは2014年3月の変更確認においてあって、それは1/6のままだと建築確認取り消し裁決を受けることを恐れてのこと(2014年3月に公開口頭審査の予定だった)からだったというのも、既出です。
スロープの勾配を緩くしても、出入口の位置がそのままでは高低差が2.5メートルあるために、建築審査会においても裁判所においても、避難路としての基準を満たさないと判断されています。 |
|
2950:
匿名さん
[2020-02-29 20:05:19]
清水建設の設計による建築計画の違法が争われた審査請求事件(このスレで最近話題になっている2005年裁決)でも、
日建ハウジングシステムの設計による建築計画の違法が争われた審査請求事件(2015年裁決)でも、 NIPPOは証拠図面を建築審査会に提出していないですね。 このことは東京都建築審査会年報(それぞれ平成17年度、平成27年度)を見れば、詳しく載っているので分かります。 平成27年度の東京都建築審査会年報は年報全体を通して読んでみるのがいいですよ。 都市居住評価センター(ユーイック)が高低差が大きいスロープで地上とつながっている地下にある階は避難階といえないと知っていたはずと分かりますから。 |
2951:
マンション検討中さん
[2020-02-29 20:05:20]
そうですか?!審査会が言葉だけで弁明できるところとは知りませんでした。
>NIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?! と言うのはホントだったのですね。(既出) いずれにせよ >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった 、と言うのは完全に誤りですね という事実だけで十分と思いますけど? |
2952:
マンション検討中さん
[2020-02-29 20:12:27]
>>2941 匿名さん
>企業の中で虐げられ搾取され仕事を強要されている雑兵をいじめるのはかわいそうだと言う視点もある。 おっしゃる通りのところがありますね。 >>2915 匿名さんの言わんとしているところも同様と思います。 さて >虐げられているはずの人民も会社経営者や資産家のようなブルジョワジーがたくさん含まれていたりする ですが >弁護料100万円+訴訟事務費用という格別のご厚意 100万円に負けて貰って大喜び、と言うのはやはりブルジョワですね >審査請求にあたって、建築確認の取消しを争うには、技術的な争点の解明と主張・立証に関する専門的な法的知識が不可欠なので、日置雅晴先生に正式に事件の受任をお願いし、弁護料100万円+訴訟事務費用という格別のご厚意によりお引き受けいただきました。 |
2953:
マンション比較中さん
[2020-02-29 20:15:22]
まだ誤解を引きずっておられますね。
2005年裁決で審査会が指摘した二つの大きな違反に対応するだけでは適法なマンションにできない、というのが事実です。 |
2954:
マンション比較中さん
[2020-02-29 20:28:46]
そして、清水建設はこの事実をわかったが、NIPPOは理解できなかったのです。
|
2955:
匿名さん
[2020-02-29 21:07:41]
念のためにいうと、2005年の裁決で建築審査会が指摘した二つの大きな違反以外の点については、裁決では建築審査会は適法とも違法とも言っていないということです。
(それ以外の点の適法性について判断するまでもなく、建築審査会が指摘した点だけで建築確認が取り消されるべきことが明らかだったからです。) なので、それ以外の点については、デベの責任で適法となるように対処する必要がありました。もし、それ以外の点については適法だと建築審査会が判断したとデベが解釈したとすれば、誤解ですね。 |
2956:
マンション検討中さん
[2020-02-29 21:53:32]
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言うのが完全な誤り、ということを認められたら如何ですか? |
2957:
匿名さん
[2020-02-29 22:20:27]
なんか議論がずれているような気がします。
建築審査会が「二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定して」いたかどうかがそんなに重要な問題ですか? ポイントは、二つの大きな違反以外の点については、建築審査会は違法だとも適法だとも判断していないということです。 したがって、それ以外の点について建築審査会が判断しなかったことをもって、建築審査会がお墨付きを与えたと考えるのは誤解だということです。 |
2958:
匿名さん
[2020-02-29 23:12:09]
|
2959:
匿名さん
[2020-02-29 23:31:30]
その可能性はあります。
それに、2005年当時の問題点について前任設計者の清水建設から日建ハウジングへの引継ぎがおそらくなかったと思われます。 たぶん、清水建設はデベと意見が合わず撤退したので、引継ぎどころではなかったのでしょう。 きちんと引継ぎがされていたら、日建ハウジングはもっと慎重になったでしょう。 |
2960:
マンション検討中さん
[2020-02-29 23:45:05]
誰も全然分かりませんが・・。
二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった と言う根拠を具体的に教えてください。 採決のどこをどう取って全面的に設計変更をすることが想定されたと言えるのですか? |
2961:
匿名さん
[2020-03-01 00:28:27]
私は、2926 匿名さん ではないですが、彼(彼女)が言いたかったのは、建築審査会が二つの大きな違反を指摘して建築確認を取り消せば、審査請求において住民側が主張していた他の問題点についても違法な部分はデベが見直して対応するだろう(そうでないと、再び建築確認が取り消されることになりかねない)ということなのではないですか。
二つの大きな違反以外の点については、建築審査会は違法だとも適法だとも判断していない(お墨付きを与えていない)ので、二つの違反だけ直したのでは、適法な建築物になるとは限りません。そのことを言いたかったのではないですか。 |
2962:
匿名さん
[2020-03-01 01:01:44]
>>2959さんの仰るように清水建設から日建ハウジングには図面の引渡しされていても打合せはされてないと思います。
一方、日建ハウジングも建築の専門家であるなら、2005年の裁決を読んで指摘された二つの大きな違反に対処するだけでは不十分なことに気付くべきだと思いました。 |
2963:
マンション検討中さん
[2020-03-01 01:02:31]
匿名さんでしょう?
それはさて置き、全然説明になっていませんよ。 裁決を受けデベがやるべきこと ①6m道路の築造(開発許可が必要になる) ②低層棟の廃止(開発許可に伴い公開空地にする) ③虚偽の弁明をした斜路を1/8以下の勾配に設計変更する 後何かありましたっけ? いずれにせよ全面的な設計変更などする必要はないですよね? 絶対高さ制限の第一次素案が公表されたのも2011年だったと思いますので、高さを22mに設変する訳はないしですね。 |
2964:
マンション比較中さん
[2020-03-01 01:12:07]
やっぱり誤解したままですね。
③の斜路を1/8以下の勾配に設計変更しても、それでは不十分で建築確認取り消しになってしまう、そして建築確認取り消しが正当であると最高裁判所も判断しているのですがね。 |
2965:
マンション比較中さん
[2020-03-01 01:20:40]
せめて >>2963 の③は施行令26条の基準を満たした斜路に設計しなおす、と書くものでしょうか。おそらくそれでも不十分と思われます。高低差が2.5メートルあるためです。
|
2966:
匿名さん
[2020-03-01 11:19:01]
>>2962 匿名さん
仰るとおりです。ただ、避難階の問題点は当初は清水建設も気づかなかったものなので、日建ハウジングが気づかなかったとしても無理はないような気がします。 傾斜地に造った建物の避難階をどのように考えるべきかについて、これまで固まった解釈はなかったようですし、非常に難しい問題だと思います。 それに、指定確認検査機関も2005年裁決のときの東京建築検査機構からユーイックに変わってしまったので、2005年当時の問題点(裁決において指摘された二つの大きな違反以外の問題点)を知る当事者がいなくなってしまったのも大きいと思います。 |
2967:
匿名さん
[2020-03-01 13:01:46]
>>2966さんは傾斜地に造った建物の避難階の解釈の難しさを仰っていますね。NIPPOが2011年頃に周辺住民に説明をしたといわれているように、東京都建築主事に建築確認を申請していれば、慎重に審査していたと思いますが、いかがでしょう。
高低差の大きいスロープにより地上とつながっている階を、スロープの上部が地上と同じレベルだからスロープの下部も避難階だという解釈には、無理があると思います。このような慎重に審査をする必要がある建築計画は行政の建築主事に建築確認を申請するのがいいです。 このスレで話題になったグランドメゾン目白坂(現・グランドメゾン目白新坂)は、当初の建築計画は指定確認検査機関による建築確認だったのですが、設計を最初からやり直して、行政の建築主事による建築確認を得ています。積水のほうがNIPPOより確実な手順を取ってます。 |
2968:
匿名さん
[2020-03-01 13:21:53]
積水の方がデベロッパーとしては実績ありますからね。
でも、その積水も地面師にはまんまと騙されるし、不動産業界はよくわからないことが多いです。 |
2969:
匿名さん
[2020-03-01 14:11:49]
ユーイックもスロープの下の階が避難階に該当するか、建築基準法第77条の32第1項の規定に基づき特定行政庁である東京都に照会しておくべきでした。
建築基準法第77条の32第1項 指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。 なおDJあかいさんのスムログの記事に、ル・サンク小石川後楽園の特定行政庁が文京区であるとの解説がありますが、誤りなので、スムログ編集者は訂正されるのがいいと思います。 |
2970:
評判気になるさん
[2020-03-01 15:14:11]
|
2971:
匿名さん
[2020-03-01 17:28:34]
たしか、ユーイックに対して訴訟を起こしたのはNIPPOだけではなかったですか。
神鋼不動産も訴訟に加わったのですか。 |
2972:
マンション比較中さん
[2020-03-01 21:06:36]
>>2966
これまでも2.5メートルの高低差がある地下の部分は避難階として扱われていない。 ル・サンク事件には、2.5メートルの高低差がある地下部分を避難階としてしまうと、他の建築計画でドライエリアを経由してスロープで地上とつながっている地下の居室も避難階になってしまうため、他の建築計画に与える影響が大きいという事情もあったと思う。 >>2971 神鋼不動産はNIPPOと別に訴訟を提起しており、東京都に賠償は求めず、ユーイックに賠償を求めている。NIPPOの2件の訴訟と併合されている。日経アーキテクチュア2019年9月12日号に神鋼不動産のコメントが載っている。最高裁判所で建築確認取り消し裁決が正しいと判断されている以上、東京都に賠償を求めるのは難しいと思う。 |
2973:
マンション検討中さん
[2020-03-01 21:57:49]
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言うのは全くの誤り と言うのを認めればよろしいのです。 ・当時の審査会が全面的に設計変更することを想定していたか? ・現在の最高裁判例にあるような状況を知見出来ていたか? いたのであればその具体的根拠を出していただきたいと、貴方に何度となくお願いしているわけですが、何一つ正面から答えていただいていません。 貴方は現在の最高裁判例の高見から、勝てば官軍とばかりに、上から目線で2005年裁決に対してあれこれ言っているに過ぎません。 そもそも貴方々も当時は「避難階」の問題には気付いていなかったでのはないですか? 当時から2、5mと言う数字は認識されているはずもないですよね? 本日の日曜劇場「テセウスの船」だったら竹内涼真が2005年にタイムスリップし、「父さん!奴らは都安全条例32条6号を言い出して、それで最高裁で建築確認の取消が確定するよ!だから駐車場に避難階段を付けなきゃダメだ!それと6年後に絶対高さ制限が公表されるから22m以下に設変した方が無難だ!」って教えてくれるのですがね? 前出の2,5mですが、その数値の根拠法令を示してください。では2mなら良いのか? その2,5mとか言う数値は2005年当時から住民、審査会、デベが認識できていたのか?についてもお答え願います。 さあ今度こそ誠意ある回答をお願いしますよ! |
2974:
匿名さん
[2020-03-01 22:31:42]
議論がずれてませんか?
問題は避難路に2005年から不備があり スロープの勾配をなおすくらいでは適法な建築計画にできないことと思います。施行令26条に適合させるため手摺りも必要なのでしょう。 デベに慎重さがあれば建築計画を強行できないのではないかと思いますがね。 |
2975:
マンション検討中さん
[2020-03-01 23:18:47]
>>2974 匿名さん
また議論をずらして何一つ正面から答えないのですね。 貴方はすーっと、結果論を言っているに過ぎない、そして質問事項に答えないのですよ。 >スロープの勾配をなおすくらいでは適法な建築計画にできないことと思います。施行令26条に適合させるため手摺りも必要なのでしょう。 これも貴方が単なる結果論として個人的見解を言っているに過ぎませんし、これは全面的な設計変更には繋がらない事項ですよね。 >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった 審査会が、これでデベも全面的に設計変更するだろうと思った、と言うわけですよね。 では審査会がそう思った、その根拠を教えて下さいという事です。 あと2,5mの話はどうなりましたでしょうか? 避難階問題は知見できたのか?とかです。 |
2976:
匿名さん
[2020-03-02 00:23:28]
避難路のスロープが施行令26条に適合しない状態なのは2005年裁決の時からずっとの話ですよ。
>>2975さんはそこを見落としていて、デベが施行令26条についての弁明したから済んだとかの書込みを続けていたのではないでしょうか。 2005年の裁決に対処するには、避難路のスロープを施行令26条に適合させる必要がありませんか。スロープの勾配を緩くするだけでなくスロープの中央に手摺りを付けることになり、車路にできなくなりますが困ったことになりませんか。 |
2977:
匿名さん
[2020-03-02 10:36:43]
>>2957さん
> それ以外の点について建築審査会が判断しなかったことをもって、建築審査会がお墨付きを与えたと考えるのは誤解だということです。 ここまでは承知しました。さて NIPPOが誤解したとしても、避難路のスロープが施行令26条に適合してない設計の建築計画でユーイックが建築確認を下ろせることが不思議です。 もう1つ不思議なのは2014年3月の変更確認でスロープの勾配だけ緩めるような設計変更をユーイックが認めたことで、勾配をなおしても施行令26条を満たすのでもなく、むしろ避難路の不備の存在を知っていたと認めるようなものです。 |
2979:
匿名さん
[2020-03-02 20:50:46]
結果論でないですよ。2005年に避難路のスロープが施行令26条の基準に適合してないことは指摘されていて、NIPPOは対処しておくべきだったから。施行令26条に適合したスロープにするために勾配を1/8にするとともに中央に手摺りを設ける必要があるのは2005年の法令でも同じです。
元々避難路の不備が追及されていたことはこのスレでずっと前から言われていたことです。 |
2980:
マンション検討中さん
[2020-03-02 23:21:01]
>>2979 匿名さん
これだけ言っても、答えはそればっか、あくまで正面から答えようとしないというわけですか? >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった この見解が間違いだと幾度となく言っています。 結果が分かっているからこそ、こんなことが言えるわけですね。 >出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。 とのNIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?! (既出) という事だったようですが、審査会に図面を提出しなかったのであれば、審査会としてはこの弁明をもって終わり。つまり審査会としては >全面的に設計変更することを想定していた 訳はない、貴方の当審査会に対する見解は間違いだと言うことです。 住民サイドでもそもそも図面が無いのであれば、確かめようがないではないですか。 >裁決を受けデベがやるべきこと (既出) ①6m道路の築造(開発許可が必要になる) ②低層棟の廃止(開発許可に伴い公開空地にする) ③虚偽の弁明をした斜路を1/8以下の勾配に設計変更する デベはこの③をなぜかやらなかった?しかしそれが判明したのは >2012年9月28日、近隣住民9名が小石川2丁目マンションの建築確認の取消しを求めて東京都建築審査会に審査請求をしました。 (1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること。 (2) 地下駐車場を含む1階部分は、地階とみなすべきこと。 (3) 「hanare」は居住室であるにもかかわらず、窓先空地がないこと。 (4) 地下2階のエントランスは建築物であること 私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。 とまあこの闘いの中で初めて避難路の不備が明らかになってきた、という事でしょう? 要は >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった と言うのは間違いという事です。いや間違いではないと言うのであればその根拠を示してくださいと散々お願いしてきました。 それと2,5mの数値の根拠法令は如何なりましたでしょうか? いいかげんに観念して答えてください、お願いします。 |
2981:
匿名さん
[2020-03-02 23:54:59]
|
2982:
マンション検討中です
[2020-03-03 00:48:08]
|
2983:
匿名さん
[2020-03-03 01:32:45]
今になって軌道修正ですか。>>2980で書込みされた内容とまったく整合しないですね。
それでは、避難路のスロープを施行令26条に適合させるのに、勾配を1/6から1/8に変更することに加え、スロープの中央に手摺りを付ける設計変更をするのですか? 玉突きのように他の部分にも設計変更が及ぶことになりますがね。清水建設にはやりたくない作業に思いますが。 |
2984:
匿名さん
[2020-03-03 01:40:09]
>>2982 マンション検討中です さん
議論の方向性がやはりずれています。 「①2005年裁決において審査会が全面的に設計変更を想定していた」というのが間違いだったとしても、だからどうなるのですか? ポイントは、「②2005年の裁決で建築審査会が指摘した二つの大きな違反以外の点については、裁決では建築審査会は適法とも違法とも言っていない」ということです。 仮に、①が間違いだったとしても、それで論理必然的に②も間違いということにはなりません。 なので、①が間違いだと言い続けることに何の意味があるのか不明です。①が間違いだったとしても、裁決において指摘された二つの大きな違反だけ直せばそれでOKという結論には論理的に結びつきません。 また、2977 匿名さん の「NIPPOが誤解したとしても、避難路のスロープが施行令26条に適合してない設計の建築計画でユーイックが建築確認を下ろせることが不思議です。」については、ユーイックが東京都建築安全条例の解釈を間違えていたために建築確認を出してしまったようです。 具体的には、2015年の裁決の時の口頭審査議事録【http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/第1254回東京都建築審査会口頭審査.pdf】の16~17頁あたりを読むと、ユーイックは東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないと考えていたようですが、これはユーイックの解釈が正しくなかったということのようです。 |
2985:
マンション検討中です
[2020-03-03 01:49:06]
|
2986:
マンション検討中です
[2020-03-03 01:54:38]
|
2987:
匿名さん
[2020-03-03 03:10:47]
>>2984さんの仰るように、東京都建築審査会の2005年の裁決は、8つの違反が争われ、2つを違法と判断して建築確認を取り消し、残りの争点については適法の判断はしていません。残りの争点についてもNIPPOが適法にするような対処をすることが求められていた訳です。2005年の裁決の読み方を誤ったのか、残りの争点への対処をNIPPOが怠ったため、2005年に追及されていた避難路の不適合が後々の建築計画まで残ったと思われます。
>>2984さんが引用された東京都建築審査会の2015年の議事録は http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf にあります。「最初は、車路勾配が6分の1という急勾配であったということもその理由の一つに入っていたわけですが、途中で計画変更がなされ、確認も変更されたということで、その際に8分の1勾配になったと。ですから、勾配の分で言えば、階段に代わる傾斜路の勾配制限8分の1以下というのは満たす状態にはなった。ところが、請求人の側は、階段に代わる傾斜路だとすると、これは施行令の中で構造基準が定められていて、手すりが必要なのではないかと。」のように2014年に勾配を緩くする設計変更されたことが記されています。 |
2988:
匿名さん
[2020-03-03 13:17:03]
ということは勾配の問題ではなく手すりの有無だけでプロジェクトは頓挫したということでしょうか
|
2989:
マンション比較中さん
[2020-03-03 18:05:49]
施行令26条の基準は勾配を1/8以下にすることとスロープの中央に手すりを設けることです。中央にてすりを設けると車路に使えませんから、施行令26条の基準への適合させることは車路のスロープを避難路に兼ねることができないことを意味するように思います。
|
>>2938 匿名さん
おっしゃる通りと思います。
某文京区議は当時、建築確認取消を聞いて無邪気にはしゃいでいます。
完全業者寄りの区議が殆どの中で、住民にとっては本来頼りになる存在のハズが、これではむしろ逆効果、住民運動への理解が遠のく結果となるでしょう。
区議と言い地元法律家と言い、安易にホンネを公開してしまうと言うのは如何なものでしょうか?
>建築審査会で執行停止決定!
2015年10月4日|コラム
>嬉しいことがありました!
12年にわたり裁判や審査請求で争ってきた小石川2丁目堀坂・六角坂のマンション。建築確認取消しを求める審査請求で、東京都建築審査会は建築確認の執行停止を決定しました。
裁決前に建築が完了してしまうことにより訴えの利益が失われ、申立人の法律上の利益の侵害等を除去することが極めて困難になる可能性を認めています。
訴えの利益を守るという立場に立ってくれていることは非常に重要で、今後の建築審査請求に希望をあたえるものです。
>訴えの利益を守る
って言ってもね、それが現在の惨状だという事までは分かってなかったのでしょうか。
ちなみに区議の下記情報は参考になりました。行政も完全業者寄りですが、やはり天下りを意識しているからなんですね。
「都市居住評価センターはディベロッパー数社が作った会社で、前々文京区都市計画部長が再就職しています。前々部長は9月7日の建築審査会にも処分庁側で参加していました。」