ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
2920:
マンション検討中さん
[2020-02-25 15:31:30]
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2921:
匿名さん
[2020-02-25 18:54:01]
建築審査会の裁決で2.5メートルの高低差があるスロープは勾配を緩くしても避難路として使えず建築確認を取り消すで済ましていればよかったのでしょうが。
裁決の取り消しを求めてNIPPOが行政訴訟を提起した結果、最高裁判所も2.5メートルの高低差があるスロープは避難路として使えないと判断を示しました。 避難階の解釈が文京区だけでなく全国的に確定したことになりますね。 |
2922:
匿名さん
[2020-02-25 19:33:07]
前建築屋さんと少し話をする機会があって、ここはかなりトリビアル なところを突かれたのでかわいそうだというような話をしていましたね。規則違反もいけませんが、飲酒運転で人を跳ねそうになるのと、赤信号で停止線から横断歩道に少しはみ出るのとでは、まあ人的被害が出るかもしれないと言う点で同じ違反かもしれませんが悪質さには差があると思います。プロジェクトを潰す価値があったのでしょうか。
|
2923:
マンション検討中さん
[2020-02-25 19:34:16]
ですから、文京区の住民が言い出した、あるいはカリスマ弁護士案件でなければ、こんな最高裁判例などは出来上がらなかったと言いたい訳です。
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2924:
匿名さん
[2020-02-25 19:57:16]
私はどちらの肩も持ちたくない人なんですが、覆水盆にかえらずでもはや何を語っても虚しいばかりとはいえ、それでもなお、どうしてここまでこじれちゃったのかなあと思ってしまいます。お互いこの世で生きていくものとしてもう少し分かり合えなかったのかと。毎日墓跡のようなここの横を通るのですが、勝者はいないなと溜息を吐くばかりです。
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2925:
マンション検討中さん
[2020-02-25 20:59:58]
>>2922 匿名さん
>ここはかなりトリビアル なところを突かれた ホントその通りだと思います。 竣工間近に建築確認が取り消されるような明らかな規則違反であれば、H16年の審査会裁決で真っ先に指摘されるはずですものね。 >その余 の点を判断するまでもなく などと悠長な事を言っている場合ではありません。 何故かって6m接道は先にやるか、後からやるかの問題だったし、一の建物として認められなかった低層棟などは廃止すれば済むことです。 結果的に開発許可が必要になったのであれば申請すればいいだけの話です。 一方避難経路の問題は一体どうなりましたか? 当時は都審査会が避難経路については問題にしていなかった。 この事はこの避難経路問題がいかに「トリビアルなところ」、つまり実際問題としてはどうでも良い、単なる解釈の問題であるということを物語っているのではないでしょうか。 |
2926:
匿名さん
[2020-02-25 22:44:01]
違うと思いますよ。2つも大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だったと思いますね。
清水建設はそれを読み取ったのに施主のNIPPOが理解しない、それで清水建設は撤退したのでしょう。 最高裁判例はNIPPOが建築審査会の裁決に従っていれば出てません。NIPPOが争った結果、文京区の固有の事例の判断でなくなってしまったのです。 |
2927:
マンション検討中さん
[2020-02-26 00:14:07]
違うと思いますよ。6mの道路構築も低層棟の廃止も、全面的な設計変更を要しませんから。
清水建設に聞いてみたら如何かしら? |
2928:
マンション比較中さん
[2020-02-26 12:28:23]
都市居住評価センターが2.5メートルの高低差があるスロープを通らないと地上に出られない階を避難階として扱うことはなくなっています。文京区に限ってでなく全国的にです。
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2929:
匿名さん
[2020-02-26 12:47:42]
裁判所は2.5メートルの高低差があっても避難階として扱えとNIPPOが主張していることの方が明らかにおかしいと判断したと思うがね。
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2930:
マンション検討中さん
[2020-02-26 23:59:13]
>>2926 匿名さん
>>2928 マンション比較中さん >>2929 匿名さん 同じ近隣住民の方と思いますが、はぐらかさないで、2005年裁決の話に戻しましょ。 この審査請求において、原告住民の主張の根拠法令は建築基準法施行令であり、避難路の勾配のみを争点にしています > 本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令2 6条に違反している。 そしてNIPPOは >出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令 2 6条に適合している。 と主張し、審査会はそれを認めたわけです。 ですので >2つも大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった と言うのは完全に誤りですね。 NIPPOは避難路についてはお墨付きを得たに等しいので、建物については低層棟を廃止するだけで行けると思ったのは当然です。 そして2012年の審査請求において、住民は避難路問題については別の主張を始めた。 根拠法令は都安全条例32条6号で、「避難階」の解釈について争われ、結局は最高裁まで行ったわけです。 単に解釈の問題でここまで堕ちた、ルサンクの現状に空しさを覚える今日この頃でした。 |
2931:
匿名さん
[2020-02-27 00:35:40]
ん?
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。 と主張し、審査会はそれを認めた 審査会が施行令26条に適合していると認めたって根拠はどこにあるの? 2005年の裁決からそこまでは言えないのではないかなあ。 |
2932:
匿名さん
[2020-02-27 00:47:32]
>>2930 の誤解は、清水建設の設計も、日建ハウジングシステムの設計も、スロープの勾配が8分の1を超えていたこと。だから、2012年に提起された審査請求でも周辺住民は施行令26条違反を主張している。裁決をよく読むとわかるよ。
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2933:
匿名さん
[2020-02-27 01:10:13]
ところで8分の1を超えているっていうのだけど、どの程度超えていたの?3分の1とか4分の1じゃないよね、多分。文京区のことをすごく恨んでいる人がこの掲示板にいっぱいいるような気がするんだけど、なぜ恨むのかね。本当に理不尽な事がなかったのだろうか?
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2934:
匿名さん
[2020-02-27 01:13:11]
清水建設も日建ハウジングもスロープは車路だから6分の1の勾配で設計している。そのため、地下の駐車場から地上につながる施行令26条に適合したスロープになってなかったと考えるとわかると思う。
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2935:
マンション検討中さん
[2020-02-27 12:13:38]
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。
とのNIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?! また文京区の指導にも従わなかったし、そんな悪質なデベにはそれ相当の報いを受けてもらはなければならない!というわけですか。 それにしても現在の惨状を意図しての審査請求って言うのは極悪非道とまで行かないまでも、相当に悪質と言えますね。 一企業に甚大な損害を与える目的の審査請求って、何か違法性は無いんでしょうか? >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。 |
2936:
匿名さん
[2020-02-27 13:47:22]
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2937:
マンション比較中さん
[2020-02-27 14:02:47]
建築審査会も車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明にお墨付を与えられないから「その余の判断」をせずなのでしょ。
清水建設には状況の悪さが分かっていたのでNIPPOのもとから撤退したんでしょ。 |
2938:
匿名さん
[2020-02-27 17:21:18]
世の中は理屈で説明がつく論理だけで成り立っているのではないからね。理屈通りであっても、それを押し通すことで人がたくさん傷ついていまだに醜く争いあっている。理を通し、勝利したと考えている人も、私から見ればある意味傷を負ったようにも思えるが。関わった全ての人が損をしている。
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2939:
匿名さん
[2020-02-27 18:07:43]
清水建設と安藤ハザマは損をしていないと思われるが
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2940:
マンション検討中さん
[2020-02-27 18:47:24]
>>2936 匿名さん
>>2938 匿名さん おっしゃる通りと思います。 某文京区議は当時、建築確認取消を聞いて無邪気にはしゃいでいます。 完全業者寄りの区議が殆どの中で、住民にとっては本来頼りになる存在のハズが、これではむしろ逆効果、住民運動への理解が遠のく結果となるでしょう。 区議と言い地元法律家と言い、安易にホンネを公開してしまうと言うのは如何なものでしょうか? >建築審査会で執行停止決定! 2015年10月4日|コラム >嬉しいことがありました! 12年にわたり裁判や審査請求で争ってきた小石川2丁目堀坂・六角坂のマンション。建築確認取消しを求める審査請求で、東京都建築審査会は建築確認の執行停止を決定しました。 裁決前に建築が完了してしまうことにより訴えの利益が失われ、申立人の法律上の利益の侵害等を除去することが極めて困難になる可能性を認めています。 訴えの利益を守るという立場に立ってくれていることは非常に重要で、今後の建築審査請求に希望をあたえるものです。 >訴えの利益を守る って言ってもね、それが現在の惨状だという事までは分かってなかったのでしょうか。 ちなみに区議の下記情報は参考になりました。行政も完全業者寄りですが、やはり天下りを意識しているからなんですね。 「都市居住評価センターはディベロッパー数社が作った会社で、前々文京区都市計画部長が再就職しています。前々部長は9月7日の建築審査会にも処分庁側で参加していました。」 |
2941:
匿名さん
[2020-02-28 16:39:55]
おごりたかぶる巨大企業と虐げられし人民大衆との戦い、というのは実際には階級闘争理論を農民とかにもわかりやすく描いたプロパガンダ絵本だけのことで、巨大企業にもプロレタリアートはいるし、虐げられているはずの人民も会社経営者や資産家のようなブルジョワジーがたくさん含まれていたりするので、まことに世の中はややこしい。企業の中で虐げられ搾取され仕事を強要されている雑兵をいじめるのはかわいそうだと言う視点もある。
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2942:
匿名さん
[2020-02-28 16:41:38]
藤田嗣治のアッツ島玉砕の絵を見たときのような惨憺たる思い。どちらがただしいとかまちがっているとかは、ない。
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2943:
匿名さん
[2020-02-28 22:47:23]
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2944:
マンション検討中さん
[2020-02-29 00:44:19]
>>2943 匿名さん
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった と言うのは完全に誤りですね と言いたかっただけですが、その後いろいろと参考になるご意見が続出して大変有意義だったと思っております。 |
2945:
匿名さん
[2020-02-29 04:32:09]
避難路を兼ねる車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明には疑義がある…と2005年裁決で書いてあればよかったのかもしれませんね。審査会としては、二つの大きな違反を指摘したしもういいよね…と考えたのでしょうか。
2005年裁決で指摘された、前面道路の幅員が6メートルになっていない違反の関連では、その半月後に http://kugikai-nakano.jp/shiryou/14122415343.pdf の裁決が出ています。前面道路の幅員の不適合は、これら2つのマンション計画以外でも建築確認取り消し裁決の事例があります。 |
2946:
匿名さん
[2020-02-29 15:22:44]
判決書、裁決書の読み方の問題ですね。
2005年の裁決のときは、建築確認の取消事由として幾つかの点が住民側から主張されていました。 そのうちのどれか一つでも取消事由として認められれば、建築確認は取消しとなります(全部の主張が認められる必要はありません)。 つまり、住民側が主張した取消事由をひとつひとつ判断する必要はなく、どれか判断の容易な取消事由が認められるのであれば、それで建築確認は取り消されることとなり、残りの論点について判断する必要はありません(取消しという結論に影響はないので)。 これが裁決書末尾近くの「その余の点を判断するまでもなく違法な処分であり、取消を免れない。」の意味であり、このような判断手法は判決においては一般的で、思考経済に適っています。 これは、判決文を読み慣れている人にとっては常識といってもよいのですが、ひょっとしてデベロッパーは、「その余の点」については問題ないと建築審査会により判断されたと勘違いしていたのでしょうか? たぶん清水建設は「その余の点を判断するまでもなく…」の意味を正しく理解していたでしょうから、それでデベと意見が合わずに撤退したのかもしれないですね。 それに加えて、2005年の裁決で取り消された建築確認を出したのは、東京建築検査機構(TBTC)でした。TBTCが引き続きルサンク小石川の建築確認に関与していれば、2005年当時の問題点を認識したうえで新しい建築確認を出したかもしれないですが、設計会社が日建ハウジングに変更され、指定確認検査機関がユーイックに変わってしまったので、2005年当時の問題点が正確に引き継がれないまま、新しい建築確認が出された可能性がありますね。 それだけならまだしも、デベは文京区の指導に従わなかったことで、結果的に自らの首を絞めることになってしまいました。 |
2947:
マンション検討中さん
[2020-02-29 17:46:16]
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。
と弁明しているのだから、それで終わり。 デベ側は言葉だけでなく、証拠図面も提出しただろうから、そもそも審査会は最初から問題だと言う認識はない。 ではデベが図面を改竄し、虚偽の弁明をしたという事? 実際は1/6の勾配で設計していたのに、改竄した1/8以下の勾配の図面を提出したということ? |
2948:
マンション比較中さん
[2020-02-29 18:08:03]
デベは建築審査会で一切証拠図面を提出してないようですよ。このことは過去レスで既出です。
>>2947さんは誤解を引きずっておられますね。 |
2949:
マンション比較中さん
[2020-02-29 18:13:58]
NIPPOが避難路を兼ねる車路のスロープの勾配を1/6から1/8に緩くしたのは2014年3月の変更確認においてあって、それは1/6のままだと建築確認取り消し裁決を受けることを恐れてのこと(2014年3月に公開口頭審査の予定だった)からだったというのも、既出です。
スロープの勾配を緩くしても、出入口の位置がそのままでは高低差が2.5メートルあるために、建築審査会においても裁判所においても、避難路としての基準を満たさないと判断されています。 |
2950:
匿名さん
[2020-02-29 20:05:19]
清水建設の設計による建築計画の違法が争われた審査請求事件(このスレで最近話題になっている2005年裁決)でも、
日建ハウジングシステムの設計による建築計画の違法が争われた審査請求事件(2015年裁決)でも、 NIPPOは証拠図面を建築審査会に提出していないですね。 このことは東京都建築審査会年報(それぞれ平成17年度、平成27年度)を見れば、詳しく載っているので分かります。 平成27年度の東京都建築審査会年報は年報全体を通して読んでみるのがいいですよ。 都市居住評価センター(ユーイック)が高低差が大きいスロープで地上とつながっている地下にある階は避難階といえないと知っていたはずと分かりますから。 |
2951:
マンション検討中さん
[2020-02-29 20:05:20]
そうですか?!審査会が言葉だけで弁明できるところとは知りませんでした。
>NIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?! と言うのはホントだったのですね。(既出) いずれにせよ >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった 、と言うのは完全に誤りですね という事実だけで十分と思いますけど? |
2952:
マンション検討中さん
[2020-02-29 20:12:27]
>>2941 匿名さん
>企業の中で虐げられ搾取され仕事を強要されている雑兵をいじめるのはかわいそうだと言う視点もある。 おっしゃる通りのところがありますね。 >>2915 匿名さんの言わんとしているところも同様と思います。 さて >虐げられているはずの人民も会社経営者や資産家のようなブルジョワジーがたくさん含まれていたりする ですが >弁護料100万円+訴訟事務費用という格別のご厚意 100万円に負けて貰って大喜び、と言うのはやはりブルジョワですね >審査請求にあたって、建築確認の取消しを争うには、技術的な争点の解明と主張・立証に関する専門的な法的知識が不可欠なので、日置雅晴先生に正式に事件の受任をお願いし、弁護料100万円+訴訟事務費用という格別のご厚意によりお引き受けいただきました。 |
2953:
マンション比較中さん
[2020-02-29 20:15:22]
まだ誤解を引きずっておられますね。
2005年裁決で審査会が指摘した二つの大きな違反に対応するだけでは適法なマンションにできない、というのが事実です。 |
2954:
マンション比較中さん
[2020-02-29 20:28:46]
そして、清水建設はこの事実をわかったが、NIPPOは理解できなかったのです。
|
2955:
匿名さん
[2020-02-29 21:07:41]
念のためにいうと、2005年の裁決で建築審査会が指摘した二つの大きな違反以外の点については、裁決では建築審査会は適法とも違法とも言っていないということです。
(それ以外の点の適法性について判断するまでもなく、建築審査会が指摘した点だけで建築確認が取り消されるべきことが明らかだったからです。) なので、それ以外の点については、デベの責任で適法となるように対処する必要がありました。もし、それ以外の点については適法だと建築審査会が判断したとデベが解釈したとすれば、誤解ですね。 |
2956:
マンション検討中さん
[2020-02-29 21:53:32]
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言うのが完全な誤り、ということを認められたら如何ですか? |
2957:
匿名さん
[2020-02-29 22:20:27]
なんか議論がずれているような気がします。
建築審査会が「二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定して」いたかどうかがそんなに重要な問題ですか? ポイントは、二つの大きな違反以外の点については、建築審査会は違法だとも適法だとも判断していないということです。 したがって、それ以外の点について建築審査会が判断しなかったことをもって、建築審査会がお墨付きを与えたと考えるのは誤解だということです。 |
2958:
匿名さん
[2020-02-29 23:12:09]
|
2959:
匿名さん
[2020-02-29 23:31:30]
その可能性はあります。
それに、2005年当時の問題点について前任設計者の清水建設から日建ハウジングへの引継ぎがおそらくなかったと思われます。 たぶん、清水建設はデベと意見が合わず撤退したので、引継ぎどころではなかったのでしょう。 きちんと引継ぎがされていたら、日建ハウジングはもっと慎重になったでしょう。 |
2960:
マンション検討中さん
[2020-02-29 23:45:05]
誰も全然分かりませんが・・。
二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった と言う根拠を具体的に教えてください。 採決のどこをどう取って全面的に設計変更をすることが想定されたと言えるのですか? |
2961:
匿名さん
[2020-03-01 00:28:27]
私は、2926 匿名さん ではないですが、彼(彼女)が言いたかったのは、建築審査会が二つの大きな違反を指摘して建築確認を取り消せば、審査請求において住民側が主張していた他の問題点についても違法な部分はデベが見直して対応するだろう(そうでないと、再び建築確認が取り消されることになりかねない)ということなのではないですか。
二つの大きな違反以外の点については、建築審査会は違法だとも適法だとも判断していない(お墨付きを与えていない)ので、二つの違反だけ直したのでは、適法な建築物になるとは限りません。そのことを言いたかったのではないですか。 |
2962:
匿名さん
[2020-03-01 01:01:44]
>>2959さんの仰るように清水建設から日建ハウジングには図面の引渡しされていても打合せはされてないと思います。
一方、日建ハウジングも建築の専門家であるなら、2005年の裁決を読んで指摘された二つの大きな違反に対処するだけでは不十分なことに気付くべきだと思いました。 |
2963:
マンション検討中さん
[2020-03-01 01:02:31]
匿名さんでしょう?
それはさて置き、全然説明になっていませんよ。 裁決を受けデベがやるべきこと ①6m道路の築造(開発許可が必要になる) ②低層棟の廃止(開発許可に伴い公開空地にする) ③虚偽の弁明をした斜路を1/8以下の勾配に設計変更する 後何かありましたっけ? いずれにせよ全面的な設計変更などする必要はないですよね? 絶対高さ制限の第一次素案が公表されたのも2011年だったと思いますので、高さを22mに設変する訳はないしですね。 |
2964:
マンション比較中さん
[2020-03-01 01:12:07]
やっぱり誤解したままですね。
③の斜路を1/8以下の勾配に設計変更しても、それでは不十分で建築確認取り消しになってしまう、そして建築確認取り消しが正当であると最高裁判所も判断しているのですがね。 |
2965:
マンション比較中さん
[2020-03-01 01:20:40]
せめて >>2963 の③は施行令26条の基準を満たした斜路に設計しなおす、と書くものでしょうか。おそらくそれでも不十分と思われます。高低差が2.5メートルあるためです。
|
2966:
匿名さん
[2020-03-01 11:19:01]
>>2962 匿名さん
仰るとおりです。ただ、避難階の問題点は当初は清水建設も気づかなかったものなので、日建ハウジングが気づかなかったとしても無理はないような気がします。 傾斜地に造った建物の避難階をどのように考えるべきかについて、これまで固まった解釈はなかったようですし、非常に難しい問題だと思います。 それに、指定確認検査機関も2005年裁決のときの東京建築検査機構からユーイックに変わってしまったので、2005年当時の問題点(裁決において指摘された二つの大きな違反以外の問題点)を知る当事者がいなくなってしまったのも大きいと思います。 |
2967:
匿名さん
[2020-03-01 13:01:46]
>>2966さんは傾斜地に造った建物の避難階の解釈の難しさを仰っていますね。NIPPOが2011年頃に周辺住民に説明をしたといわれているように、東京都建築主事に建築確認を申請していれば、慎重に審査していたと思いますが、いかがでしょう。
高低差の大きいスロープにより地上とつながっている階を、スロープの上部が地上と同じレベルだからスロープの下部も避難階だという解釈には、無理があると思います。このような慎重に審査をする必要がある建築計画は行政の建築主事に建築確認を申請するのがいいです。 このスレで話題になったグランドメゾン目白坂(現・グランドメゾン目白新坂)は、当初の建築計画は指定確認検査機関による建築確認だったのですが、設計を最初からやり直して、行政の建築主事による建築確認を得ています。積水のほうがNIPPOより確実な手順を取ってます。 |
2968:
匿名さん
[2020-03-01 13:21:53]
積水の方がデベロッパーとしては実績ありますからね。
でも、その積水も地面師にはまんまと騙されるし、不動産業界はよくわからないことが多いです。 |
2969:
匿名さん
[2020-03-01 14:11:49]
ユーイックもスロープの下の階が避難階に該当するか、建築基準法第77条の32第1項の規定に基づき特定行政庁である東京都に照会しておくべきでした。
建築基準法第77条の32第1項 指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。 なおDJあかいさんのスムログの記事に、ル・サンク小石川後楽園の特定行政庁が文京区であるとの解説がありますが、誤りなので、スムログ編集者は訂正されるのがいいと思います。 |
スロープの勾配も少なくしてくれたそうなので、車いすも使用も楽になりました。
避難する時に自分の車から車いすを取り出して使用できるというのは良いですね。
文京区でなければ、あるいはカリスマ弁護士案件でなければ、人気の優良物件ということで終わったでしょうね。