ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
2901:
匿名さん
[2020-02-24 00:43:56]
ル・サンク小石川については、2004年の清水建設の設計による建築計画でも、2012年の日建ハウジングシステムの設計による建築計画でも、工事協定は結ばれておらず、NIPPOが工事を強行したと聞いています。念のため。
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2902:
マンション比較中さん
[2020-02-24 10:06:23]
周辺住民にNIPPOは東京都の建築主事に建築確認を申請すると説明していたそうです。清水建設が撤退した後のこと。前回に民間の確認検査機関による建築確認が取り消されたためです。
ところがNIPPOは2012年には都市居住評価センターに建築確認を申請しています。複数の確認検査機関によるチェックを受けたという説明もしていますがね。 ル・サンク小石川の建築計画は、東京都から1度も適法と判断されていません。都市居住評価センターに建築確認を申請するのでなく東京都の建築主事に建築確認を申請していれば2度の建築確認取り消し裁決が下りるようなことにはなってなかったのではないかと思いますね。 |
2903:
口コミ知りたいさん
[2020-02-24 10:17:30]
2884 匿名さんの投稿にあるように、工事用車両が自宅前の道路を通行しない西側住民であっても、工事車両の通行する道路沿線への悪影響を緩和させなお了解を得られなければ工事はさせない、との態度で沿線の方々の立場に立って交渉を進めていたようです、なぜならばこのこのマンションの建設に当たって当初から道路、湧水、住環境の三点を課題として一つでも解決されなければ工事をさせないと説明されていました。なお当初の運行計画では網干坂から搬入し不忍通りに抜け交通量を半分にする案でしたが網干坂沿線の方の反対に逢って往復不忍通りからと言うことになり沿線住民の方々や教育委員会と直接協議を続け了承を得て着工することになったために10年余の期間がかかったんでしょう、ドダイ強行して工事車両を運行するのは無理な道路条件です。
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2904:
口コミ知りたいさん
[2020-02-24 12:26:25]
ルサンク小石川については、清水建設が撤退したあとは、ずっとNIPPOが迷走しているように見えます。
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2905:
匿名さん
[2020-02-24 13:31:53]
最高裁判決が出て半年くらい経ちますが、将来の方向性はどうなるのでしょうか?
上層階を減築して設計変更するのか、「でっかい墓石のようなマンション」をいったん取り壊して新規に建て直すのか。 近隣住民向けの説明とかは一切なしですか? |
2906:
マンション検討中さん
[2020-02-24 13:32:27]
>>2903 口コミ知りたいさん
結局は工事強行されています。 >西側住民であっても、工事車両の通行する道路沿線への悪影響を緩和させなお了解を得られなければ工事はさせない・・ ってウソですよね。 既出していただいた下記が正確なようです。 http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/7c3c5e09b8e115026be2dd4237e61437/137... >今回もクローズアップされて住民と対立している問題は工事車両の通行内容 である。住友は今後約2年にわたる工事期間中、大型工事車両を不忍通り口から 住宅地内の直線道路に入れて、変形の4ツ角を右折し、スクールゾン指定の林町 小学校前道路を通って現場に至らせる運行計画をたてている。 とりわけ、不忍通りから入ってすぐの直線道路は児童館の建て替え工事のトラッ クとルートが重複するため、この5月から1年間は2者で毎日大70台(往復 140回)の車が走行する事態になってしまう。小学校前は住友の車だけでも1 日大53台(往復で106回)となる。これでは、沿道の環境や児童の通学が 危険にさらされる。住民や保護者は工事車両を別ルートに分散させて台数を削減 することを求めているが、住友は一方的にずさんな走行計画を押しつけて工事着 工に踏み切ってしまった。 |
2907:
口コミ知りたいさん
[2020-02-24 14:29:24]
>>2905
2014年6月に説明会開催、市川猿之助のポスターを近隣に配布して以来、説明会は開催されていない…NIPPOから建築確認が取り消された理由説明もない…という状況のようです。 |
2908:
匿名さん
[2020-02-24 15:57:52]
>>2907 口コミ知りたいさん
ご回答ありがとうございます。 上層階を削るのは大変だし、かといって一から建て直すのはもっと大変でしょうから、デベ内部でも方針が決まっていないのかもしれませんね。 竣工間際になって建築確認を取り消されたのはデベが気の毒だとは思うものの、他方で、文京区の指導に従っていれば減築しなくても済んだのですから、デベ自らの判断が招いた結果であるわけで、何ともやりきれない事態です。 |
2909:
口コミ知りたいさん
[2020-02-24 16:47:41]
>>2906さん、この文章は住民を扇動する為書かれたものでしょう、外にも煽る文書が撒かれたようです、道路沿道の住民ではないのに運行車両の通行に際して補償料や迷惑料として過大な要求をするよう働きかけをした者もいたとのこと、ですからそのような文書で全ての事実を判断をすることはできません。
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2910:
匿名さん
[2020-02-24 17:32:00]
>>2908さん、仰る通りです。高さを2階分下げておけばよく、駐車場内部に避難階段を設けることは何らかの工夫でできるでしょうから、たとえ東京都建築審査会の裁決で建築確認が取り消されても、今頃には対応が済んでいたと思います。
NIPPOは2015年6月頃に思い留まるのでもよかったはずです。 さらに、NIPPOが裁決取消訴訟で延々と争った結果、NIPPOはかえって苦しくなったと思います。東京都建築審査会が示していた解釈よりも東京地裁・高裁が判示した東京都建築安全条例の解釈の方が厳しいと思われるからです。 |
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2911:
マンション検討中さん
[2020-02-24 17:38:03]
>>2909 口コミ知りたいさん
>この文章は住民を扇動する為書かれたもの とはとても思えませんね。 >道路沿道の住民ではないのに運行車両の通行に際して補償料や迷惑料として過大な要求をするよう働きかけをした者もいた と言う方がよほど怪しげな口コミに見えますが・・もう少し具体的な情報をお願いします。 それでは何故 >住民や保護者は工事車両を別ルートに分散させて台数を削減 することを求めているが、住友は一方的にずさんな走行計画を押しつけて工事着工に踏み切ってしまった。 のでしょうか?別ルートに分散させることも出来ずに工事が強行された理由が分かりません。 歩道車道の区別もない小学校正門前を、1日106台もの大型工事車両が通過する工事計画は、通学路の安全安心を無視した酷い計画だと誰でも思う、と思いますが? それともこの文書は事実ではないということでしょうか? |
2912:
マンション検討中さん
[2020-02-24 17:56:46]
>>2909 口コミ知りたいさん
>道路沿道の住民ではないのに運行車両の通行に際して補償料や迷惑料として過大な要求をするよう働きかけをした者もいた というのはこれでしょうか? 415:地域住民(2009/07/19(日) もう7年の空き地が網干坂の上にあります。 当初は違法性・環境破壊等危険な計画でしたので多くの反対がありました。 しかい現在では、いや随分前から「植物園を守る会」「千石の安全と環境を守る会」の方々も「住友マンション計画」が縮小されて悪影響が減少、地下室なく、歩道が広がり、隣地境界に道路を通し、住宅側は10m後退3階建とする等の案を了承、その実現を希望しています。 しかし網干坂沿道のマンション理事会が大型工事車両の運行に反対しているため住友は計画を進められない状況に有ります。 近隣住民は今示されている案より悪質な乱開発・密集住宅等の計画にこの土地の利用が移行しないよう希望していますが、昨今の網干坂マンションの通行させないという態度は許されなくなってきていると言わざるを得ません。 単なる我が儘・意地悪で道路法を盾に迷惑を与え経済的負担を増加させ環境を悪化させる事態を引き起こす懸念さえあります。 網干坂沿道のマンション理事会に申し上げたい、無理矢理通せとはだれも言えませんが、諸般の事情を鑑みて良識有る判断をされるようお願いします。 |
2913:
マンション検討中さん
[2020-02-24 18:16:45]
ご紹介するのもどうかと思いましたが、こんなのもありました。
いずれにせよ、網干坂を”封鎖”するだけで工事が不可能となってしまう状況が良く分かりませんが? 414:東京都名無区(2009/07/16(木) 網干し坂の万ション住民は大型工事車両を絶対通さない。 以前白線引けば通してもよい、と噂が有ったけどドウだろう。 他人がどんなに困っても知らん顔、こんなに非道い事が有るだろか。 やはりカネが目当てで意地悪をするのか。 林町住宅では工事費が増加して、負担できるか心配している。 |
2914:
匿名さん
[2020-02-24 18:52:01]
ここはルサンク後楽園のスレ、住友不動産のインペリアルガーデン建設に対抗した者の一人として僭越ながら申し上げれば、10年以上前のここと無関係な事案を投稿するのは失礼かと思いますがいかがなものでしょうか、この辺でお開きにはできませんでしょうか。
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2915:
匿名さん
[2020-02-24 22:57:10]
>>2914
インペリアルガーデンの件にしてもここの件にしても、運悪く担当になって渦中に巻き込まれた勤め人がたくさん傷付いた(サラリーマンとしてのキャリアも、人間としても)ことに思いを致せば、文京区民がなんでもかんでも反対して自らの利益を優先してマンションを建てる人を苦しめている利己的な区民性を持つ人々だと印象付けたくて多弁になることも、ある程度は寛恕してして上げてもよいかもしれませんね。文京区内で良いマンションができると24時間張り付いて誹謗中傷の限りを尽くす方がいるぐらいですから、ひょっとしたら職を失った人もでたやもしれません。ここのような事例は、他の区なら問題なく建っていたから彼らも平気で見過ごしていたのかなあと、思っています。 |
2916:
匿名さん
[2020-02-25 00:35:20]
デベロッパー側にも言い分はあるでしょうが、文京区民が手ごわいのは事実としても、新宿区のタヌキの森とか、横浜の六浦のマンションとかほかの自治体でも例はあり、他の区なら問題なく建っていたとは必ずしもいえないのではないですか。
インペリアルガーデンの件については、小石川植物園の植生への悪影響が懸念されていたわけであり、当初の計画どおり建ててしまった後で、植物園に問題が発生してトラブルになり、何も知らずに買ったマンション住民が巻き込まれるよりはよかったのではないかと思います。 ルサンク小石川にしても、建築基準法違反でなければ建築確認が取り消されることはなかったのです。デベが文京区の指導に従ってさえいれば、設計変更することでマンションはとうに完成していたはずです。 |
2917:
マンション比較中さん
[2020-02-25 01:26:42]
>>2916
同感です。避難路に不備のあるマンションを売ったことの方が問題と思います。 さらに、NIPPOが、建築確認取り消し裁決を不服として東京都を相手に起こした行政訴訟で、避難路に違法であったとしても周辺住民が指摘して建築審査会が認めるのはおかしいと主張したようですが、そのような主張は安全な住居を提供する使命を負うマンション業者が言ってはならないものです。 |
2918:
匿名さん
[2020-02-25 03:24:14]
>>2915は違法建築の物件を販売したとしてルサンク購入者がNIPPOと法廷で闘っていることに対しても、購入者の方を悪いと言いかねないね。
消費者保護法にも抵触してそうで、激怒した購入者が訴訟を提起するのは十分にありえると思うが。 |
2919:
匿名さん
[2020-02-25 04:12:05]
ついでに聞くけど、駐車場からの避難路に不備があると思われたから、建設途中の部分にもかかわらず設計者はスロープの勾配を緩くする変更をしたんだよね。その辺の説明は販売時にされてるの?
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2920:
マンション検討中さん
[2020-02-25 15:31:30]
避難経路って、別経路も使えるし性能的には問題ないんでしょう?
スロープの勾配も少なくしてくれたそうなので、車いすも使用も楽になりました。 避難する時に自分の車から車いすを取り出して使用できるというのは良いですね。 文京区でなければ、あるいはカリスマ弁護士案件でなければ、人気の優良物件ということで終わったでしょうね。 |
2921:
匿名さん
[2020-02-25 18:54:01]
建築審査会の裁決で2.5メートルの高低差があるスロープは勾配を緩くしても避難路として使えず建築確認を取り消すで済ましていればよかったのでしょうが。
裁決の取り消しを求めてNIPPOが行政訴訟を提起した結果、最高裁判所も2.5メートルの高低差があるスロープは避難路として使えないと判断を示しました。 避難階の解釈が文京区だけでなく全国的に確定したことになりますね。 |
2922:
匿名さん
[2020-02-25 19:33:07]
前建築屋さんと少し話をする機会があって、ここはかなりトリビアル なところを突かれたのでかわいそうだというような話をしていましたね。規則違反もいけませんが、飲酒運転で人を跳ねそうになるのと、赤信号で停止線から横断歩道に少しはみ出るのとでは、まあ人的被害が出るかもしれないと言う点で同じ違反かもしれませんが悪質さには差があると思います。プロジェクトを潰す価値があったのでしょうか。
|
2923:
マンション検討中さん
[2020-02-25 19:34:16]
ですから、文京区の住民が言い出した、あるいはカリスマ弁護士案件でなければ、こんな最高裁判例などは出来上がらなかったと言いたい訳です。
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2924:
匿名さん
[2020-02-25 19:57:16]
私はどちらの肩も持ちたくない人なんですが、覆水盆にかえらずでもはや何を語っても虚しいばかりとはいえ、それでもなお、どうしてここまでこじれちゃったのかなあと思ってしまいます。お互いこの世で生きていくものとしてもう少し分かり合えなかったのかと。毎日墓跡のようなここの横を通るのですが、勝者はいないなと溜息を吐くばかりです。
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2925:
マンション検討中さん
[2020-02-25 20:59:58]
>>2922 匿名さん
>ここはかなりトリビアル なところを突かれた ホントその通りだと思います。 竣工間近に建築確認が取り消されるような明らかな規則違反であれば、H16年の審査会裁決で真っ先に指摘されるはずですものね。 >その余 の点を判断するまでもなく などと悠長な事を言っている場合ではありません。 何故かって6m接道は先にやるか、後からやるかの問題だったし、一の建物として認められなかった低層棟などは廃止すれば済むことです。 結果的に開発許可が必要になったのであれば申請すればいいだけの話です。 一方避難経路の問題は一体どうなりましたか? 当時は都審査会が避難経路については問題にしていなかった。 この事はこの避難経路問題がいかに「トリビアルなところ」、つまり実際問題としてはどうでも良い、単なる解釈の問題であるということを物語っているのではないでしょうか。 |
2926:
匿名さん
[2020-02-25 22:44:01]
違うと思いますよ。2つも大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だったと思いますね。
清水建設はそれを読み取ったのに施主のNIPPOが理解しない、それで清水建設は撤退したのでしょう。 最高裁判例はNIPPOが建築審査会の裁決に従っていれば出てません。NIPPOが争った結果、文京区の固有の事例の判断でなくなってしまったのです。 |
2927:
マンション検討中さん
[2020-02-26 00:14:07]
違うと思いますよ。6mの道路構築も低層棟の廃止も、全面的な設計変更を要しませんから。
清水建設に聞いてみたら如何かしら? |
2928:
マンション比較中さん
[2020-02-26 12:28:23]
都市居住評価センターが2.5メートルの高低差があるスロープを通らないと地上に出られない階を避難階として扱うことはなくなっています。文京区に限ってでなく全国的にです。
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2929:
匿名さん
[2020-02-26 12:47:42]
裁判所は2.5メートルの高低差があっても避難階として扱えとNIPPOが主張していることの方が明らかにおかしいと判断したと思うがね。
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2930:
マンション検討中さん
[2020-02-26 23:59:13]
>>2926 匿名さん
>>2928 マンション比較中さん >>2929 匿名さん 同じ近隣住民の方と思いますが、はぐらかさないで、2005年裁決の話に戻しましょ。 この審査請求において、原告住民の主張の根拠法令は建築基準法施行令であり、避難路の勾配のみを争点にしています > 本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令2 6条に違反している。 そしてNIPPOは >出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令 2 6条に適合している。 と主張し、審査会はそれを認めたわけです。 ですので >2つも大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった と言うのは完全に誤りですね。 NIPPOは避難路についてはお墨付きを得たに等しいので、建物については低層棟を廃止するだけで行けると思ったのは当然です。 そして2012年の審査請求において、住民は避難路問題については別の主張を始めた。 根拠法令は都安全条例32条6号で、「避難階」の解釈について争われ、結局は最高裁まで行ったわけです。 単に解釈の問題でここまで堕ちた、ルサンクの現状に空しさを覚える今日この頃でした。 |
2931:
匿名さん
[2020-02-27 00:35:40]
ん?
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。 と主張し、審査会はそれを認めた 審査会が施行令26条に適合していると認めたって根拠はどこにあるの? 2005年の裁決からそこまでは言えないのではないかなあ。 |
2932:
匿名さん
[2020-02-27 00:47:32]
>>2930 の誤解は、清水建設の設計も、日建ハウジングシステムの設計も、スロープの勾配が8分の1を超えていたこと。だから、2012年に提起された審査請求でも周辺住民は施行令26条違反を主張している。裁決をよく読むとわかるよ。
|
2933:
匿名さん
[2020-02-27 01:10:13]
ところで8分の1を超えているっていうのだけど、どの程度超えていたの?3分の1とか4分の1じゃないよね、多分。文京区のことをすごく恨んでいる人がこの掲示板にいっぱいいるような気がするんだけど、なぜ恨むのかね。本当に理不尽な事がなかったのだろうか?
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2934:
匿名さん
[2020-02-27 01:13:11]
清水建設も日建ハウジングもスロープは車路だから6分の1の勾配で設計している。そのため、地下の駐車場から地上につながる施行令26条に適合したスロープになってなかったと考えるとわかると思う。
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2935:
マンション検討中さん
[2020-02-27 12:13:38]
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。
とのNIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?! また文京区の指導にも従わなかったし、そんな悪質なデベにはそれ相当の報いを受けてもらはなければならない!というわけですか。 それにしても現在の惨状を意図しての審査請求って言うのは極悪非道とまで行かないまでも、相当に悪質と言えますね。 一企業に甚大な損害を与える目的の審査請求って、何か違法性は無いんでしょうか? >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 >もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。 |
2936:
匿名さん
[2020-02-27 13:47:22]
|
2937:
マンション比較中さん
[2020-02-27 14:02:47]
建築審査会も車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明にお墨付を与えられないから「その余の判断」をせずなのでしょ。
清水建設には状況の悪さが分かっていたのでNIPPOのもとから撤退したんでしょ。 |
2938:
匿名さん
[2020-02-27 17:21:18]
世の中は理屈で説明がつく論理だけで成り立っているのではないからね。理屈通りであっても、それを押し通すことで人がたくさん傷ついていまだに醜く争いあっている。理を通し、勝利したと考えている人も、私から見ればある意味傷を負ったようにも思えるが。関わった全ての人が損をしている。
|
2939:
匿名さん
[2020-02-27 18:07:43]
清水建設と安藤ハザマは損をしていないと思われるが
|
2940:
マンション検討中さん
[2020-02-27 18:47:24]
>>2936 匿名さん
>>2938 匿名さん おっしゃる通りと思います。 某文京区議は当時、建築確認取消を聞いて無邪気にはしゃいでいます。 完全業者寄りの区議が殆どの中で、住民にとっては本来頼りになる存在のハズが、これではむしろ逆効果、住民運動への理解が遠のく結果となるでしょう。 区議と言い地元法律家と言い、安易にホンネを公開してしまうと言うのは如何なものでしょうか? >建築審査会で執行停止決定! 2015年10月4日|コラム >嬉しいことがありました! 12年にわたり裁判や審査請求で争ってきた小石川2丁目堀坂・六角坂のマンション。建築確認取消しを求める審査請求で、東京都建築審査会は建築確認の執行停止を決定しました。 裁決前に建築が完了してしまうことにより訴えの利益が失われ、申立人の法律上の利益の侵害等を除去することが極めて困難になる可能性を認めています。 訴えの利益を守るという立場に立ってくれていることは非常に重要で、今後の建築審査請求に希望をあたえるものです。 >訴えの利益を守る って言ってもね、それが現在の惨状だという事までは分かってなかったのでしょうか。 ちなみに区議の下記情報は参考になりました。行政も完全業者寄りですが、やはり天下りを意識しているからなんですね。 「都市居住評価センターはディベロッパー数社が作った会社で、前々文京区都市計画部長が再就職しています。前々部長は9月7日の建築審査会にも処分庁側で参加していました。」 |
2941:
匿名さん
[2020-02-28 16:39:55]
おごりたかぶる巨大企業と虐げられし人民大衆との戦い、というのは実際には階級闘争理論を農民とかにもわかりやすく描いたプロパガンダ絵本だけのことで、巨大企業にもプロレタリアートはいるし、虐げられているはずの人民も会社経営者や資産家のようなブルジョワジーがたくさん含まれていたりするので、まことに世の中はややこしい。企業の中で虐げられ搾取され仕事を強要されている雑兵をいじめるのはかわいそうだと言う視点もある。
|
2942:
匿名さん
[2020-02-28 16:41:38]
藤田嗣治のアッツ島玉砕の絵を見たときのような惨憺たる思い。どちらがただしいとかまちがっているとかは、ない。
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2943:
匿名さん
[2020-02-28 22:47:23]
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2944:
マンション検討中さん
[2020-02-29 00:44:19]
>>2943 匿名さん
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった と言うのは完全に誤りですね と言いたかっただけですが、その後いろいろと参考になるご意見が続出して大変有意義だったと思っております。 |
2945:
匿名さん
[2020-02-29 04:32:09]
避難路を兼ねる車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明には疑義がある…と2005年裁決で書いてあればよかったのかもしれませんね。審査会としては、二つの大きな違反を指摘したしもういいよね…と考えたのでしょうか。
2005年裁決で指摘された、前面道路の幅員が6メートルになっていない違反の関連では、その半月後に http://kugikai-nakano.jp/shiryou/14122415343.pdf の裁決が出ています。前面道路の幅員の不適合は、これら2つのマンション計画以外でも建築確認取り消し裁決の事例があります。 |
2946:
匿名さん
[2020-02-29 15:22:44]
判決書、裁決書の読み方の問題ですね。
2005年の裁決のときは、建築確認の取消事由として幾つかの点が住民側から主張されていました。 そのうちのどれか一つでも取消事由として認められれば、建築確認は取消しとなります(全部の主張が認められる必要はありません)。 つまり、住民側が主張した取消事由をひとつひとつ判断する必要はなく、どれか判断の容易な取消事由が認められるのであれば、それで建築確認は取り消されることとなり、残りの論点について判断する必要はありません(取消しという結論に影響はないので)。 これが裁決書末尾近くの「その余の点を判断するまでもなく違法な処分であり、取消を免れない。」の意味であり、このような判断手法は判決においては一般的で、思考経済に適っています。 これは、判決文を読み慣れている人にとっては常識といってもよいのですが、ひょっとしてデベロッパーは、「その余の点」については問題ないと建築審査会により判断されたと勘違いしていたのでしょうか? たぶん清水建設は「その余の点を判断するまでもなく…」の意味を正しく理解していたでしょうから、それでデベと意見が合わずに撤退したのかもしれないですね。 それに加えて、2005年の裁決で取り消された建築確認を出したのは、東京建築検査機構(TBTC)でした。TBTCが引き続きルサンク小石川の建築確認に関与していれば、2005年当時の問題点を認識したうえで新しい建築確認を出したかもしれないですが、設計会社が日建ハウジングに変更され、指定確認検査機関がユーイックに変わってしまったので、2005年当時の問題点が正確に引き継がれないまま、新しい建築確認が出された可能性がありますね。 それだけならまだしも、デベは文京区の指導に従わなかったことで、結果的に自らの首を絞めることになってしまいました。 |
2947:
マンション検討中さん
[2020-02-29 17:46:16]
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。
と弁明しているのだから、それで終わり。 デベ側は言葉だけでなく、証拠図面も提出しただろうから、そもそも審査会は最初から問題だと言う認識はない。 ではデベが図面を改竄し、虚偽の弁明をしたという事? 実際は1/6の勾配で設計していたのに、改竄した1/8以下の勾配の図面を提出したということ? |
2948:
マンション比較中さん
[2020-02-29 18:08:03]
デベは建築審査会で一切証拠図面を提出してないようですよ。このことは過去レスで既出です。
>>2947さんは誤解を引きずっておられますね。 |
2949:
マンション比較中さん
[2020-02-29 18:13:58]
NIPPOが避難路を兼ねる車路のスロープの勾配を1/6から1/8に緩くしたのは2014年3月の変更確認においてあって、それは1/6のままだと建築確認取り消し裁決を受けることを恐れてのこと(2014年3月に公開口頭審査の予定だった)からだったというのも、既出です。
スロープの勾配を緩くしても、出入口の位置がそのままでは高低差が2.5メートルあるために、建築審査会においても裁判所においても、避難路としての基準を満たさないと判断されています。 |
2950:
匿名さん
[2020-02-29 20:05:19]
清水建設の設計による建築計画の違法が争われた審査請求事件(このスレで最近話題になっている2005年裁決)でも、
日建ハウジングシステムの設計による建築計画の違法が争われた審査請求事件(2015年裁決)でも、 NIPPOは証拠図面を建築審査会に提出していないですね。 このことは東京都建築審査会年報(それぞれ平成17年度、平成27年度)を見れば、詳しく載っているので分かります。 平成27年度の東京都建築審査会年報は年報全体を通して読んでみるのがいいですよ。 都市居住評価センター(ユーイック)が高低差が大きいスロープで地上とつながっている地下にある階は避難階といえないと知っていたはずと分かりますから。 |
2951:
マンション検討中さん
[2020-02-29 20:05:20]
そうですか?!審査会が言葉だけで弁明できるところとは知りませんでした。
>NIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?! と言うのはホントだったのですね。(既出) いずれにせよ >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった 、と言うのは完全に誤りですね という事実だけで十分と思いますけど? |
2952:
マンション検討中さん
[2020-02-29 20:12:27]
>>2941 匿名さん
>企業の中で虐げられ搾取され仕事を強要されている雑兵をいじめるのはかわいそうだと言う視点もある。 おっしゃる通りのところがありますね。 >>2915 匿名さんの言わんとしているところも同様と思います。 さて >虐げられているはずの人民も会社経営者や資産家のようなブルジョワジーがたくさん含まれていたりする ですが >弁護料100万円+訴訟事務費用という格別のご厚意 100万円に負けて貰って大喜び、と言うのはやはりブルジョワですね >審査請求にあたって、建築確認の取消しを争うには、技術的な争点の解明と主張・立証に関する専門的な法的知識が不可欠なので、日置雅晴先生に正式に事件の受任をお願いし、弁護料100万円+訴訟事務費用という格別のご厚意によりお引き受けいただきました。 |
2953:
マンション比較中さん
[2020-02-29 20:15:22]
まだ誤解を引きずっておられますね。
2005年裁決で審査会が指摘した二つの大きな違反に対応するだけでは適法なマンションにできない、というのが事実です。 |
2954:
マンション比較中さん
[2020-02-29 20:28:46]
そして、清水建設はこの事実をわかったが、NIPPOは理解できなかったのです。
|
2955:
匿名さん
[2020-02-29 21:07:41]
念のためにいうと、2005年の裁決で建築審査会が指摘した二つの大きな違反以外の点については、裁決では建築審査会は適法とも違法とも言っていないということです。
(それ以外の点の適法性について判断するまでもなく、建築審査会が指摘した点だけで建築確認が取り消されるべきことが明らかだったからです。) なので、それ以外の点については、デベの責任で適法となるように対処する必要がありました。もし、それ以外の点については適法だと建築審査会が判断したとデベが解釈したとすれば、誤解ですね。 |
2956:
マンション検討中さん
[2020-02-29 21:53:32]
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言うのが完全な誤り、ということを認められたら如何ですか? |
2957:
匿名さん
[2020-02-29 22:20:27]
なんか議論がずれているような気がします。
建築審査会が「二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定して」いたかどうかがそんなに重要な問題ですか? ポイントは、二つの大きな違反以外の点については、建築審査会は違法だとも適法だとも判断していないということです。 したがって、それ以外の点について建築審査会が判断しなかったことをもって、建築審査会がお墨付きを与えたと考えるのは誤解だということです。 |
2958:
匿名さん
[2020-02-29 23:12:09]
|
2959:
匿名さん
[2020-02-29 23:31:30]
その可能性はあります。
それに、2005年当時の問題点について前任設計者の清水建設から日建ハウジングへの引継ぎがおそらくなかったと思われます。 たぶん、清水建設はデベと意見が合わず撤退したので、引継ぎどころではなかったのでしょう。 きちんと引継ぎがされていたら、日建ハウジングはもっと慎重になったでしょう。 |
2960:
マンション検討中さん
[2020-02-29 23:45:05]
誰も全然分かりませんが・・。
二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった と言う根拠を具体的に教えてください。 採決のどこをどう取って全面的に設計変更をすることが想定されたと言えるのですか? |
2961:
匿名さん
[2020-03-01 00:28:27]
私は、2926 匿名さん ではないですが、彼(彼女)が言いたかったのは、建築審査会が二つの大きな違反を指摘して建築確認を取り消せば、審査請求において住民側が主張していた他の問題点についても違法な部分はデベが見直して対応するだろう(そうでないと、再び建築確認が取り消されることになりかねない)ということなのではないですか。
二つの大きな違反以外の点については、建築審査会は違法だとも適法だとも判断していない(お墨付きを与えていない)ので、二つの違反だけ直したのでは、適法な建築物になるとは限りません。そのことを言いたかったのではないですか。 |
2962:
匿名さん
[2020-03-01 01:01:44]
>>2959さんの仰るように清水建設から日建ハウジングには図面の引渡しされていても打合せはされてないと思います。
一方、日建ハウジングも建築の専門家であるなら、2005年の裁決を読んで指摘された二つの大きな違反に対処するだけでは不十分なことに気付くべきだと思いました。 |
2963:
マンション検討中さん
[2020-03-01 01:02:31]
匿名さんでしょう?
それはさて置き、全然説明になっていませんよ。 裁決を受けデベがやるべきこと ①6m道路の築造(開発許可が必要になる) ②低層棟の廃止(開発許可に伴い公開空地にする) ③虚偽の弁明をした斜路を1/8以下の勾配に設計変更する 後何かありましたっけ? いずれにせよ全面的な設計変更などする必要はないですよね? 絶対高さ制限の第一次素案が公表されたのも2011年だったと思いますので、高さを22mに設変する訳はないしですね。 |
2964:
マンション比較中さん
[2020-03-01 01:12:07]
やっぱり誤解したままですね。
③の斜路を1/8以下の勾配に設計変更しても、それでは不十分で建築確認取り消しになってしまう、そして建築確認取り消しが正当であると最高裁判所も判断しているのですがね。 |
2965:
マンション比較中さん
[2020-03-01 01:20:40]
せめて >>2963 の③は施行令26条の基準を満たした斜路に設計しなおす、と書くものでしょうか。おそらくそれでも不十分と思われます。高低差が2.5メートルあるためです。
|
2966:
匿名さん
[2020-03-01 11:19:01]
>>2962 匿名さん
仰るとおりです。ただ、避難階の問題点は当初は清水建設も気づかなかったものなので、日建ハウジングが気づかなかったとしても無理はないような気がします。 傾斜地に造った建物の避難階をどのように考えるべきかについて、これまで固まった解釈はなかったようですし、非常に難しい問題だと思います。 それに、指定確認検査機関も2005年裁決のときの東京建築検査機構からユーイックに変わってしまったので、2005年当時の問題点(裁決において指摘された二つの大きな違反以外の問題点)を知る当事者がいなくなってしまったのも大きいと思います。 |
2967:
匿名さん
[2020-03-01 13:01:46]
>>2966さんは傾斜地に造った建物の避難階の解釈の難しさを仰っていますね。NIPPOが2011年頃に周辺住民に説明をしたといわれているように、東京都建築主事に建築確認を申請していれば、慎重に審査していたと思いますが、いかがでしょう。
高低差の大きいスロープにより地上とつながっている階を、スロープの上部が地上と同じレベルだからスロープの下部も避難階だという解釈には、無理があると思います。このような慎重に審査をする必要がある建築計画は行政の建築主事に建築確認を申請するのがいいです。 このスレで話題になったグランドメゾン目白坂(現・グランドメゾン目白新坂)は、当初の建築計画は指定確認検査機関による建築確認だったのですが、設計を最初からやり直して、行政の建築主事による建築確認を得ています。積水のほうがNIPPOより確実な手順を取ってます。 |
2968:
匿名さん
[2020-03-01 13:21:53]
積水の方がデベロッパーとしては実績ありますからね。
でも、その積水も地面師にはまんまと騙されるし、不動産業界はよくわからないことが多いです。 |
2969:
匿名さん
[2020-03-01 14:11:49]
ユーイックもスロープの下の階が避難階に該当するか、建築基準法第77条の32第1項の規定に基づき特定行政庁である東京都に照会しておくべきでした。
建築基準法第77条の32第1項 指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。 なおDJあかいさんのスムログの記事に、ル・サンク小石川後楽園の特定行政庁が文京区であるとの解説がありますが、誤りなので、スムログ編集者は訂正されるのがいいと思います。 |
2970:
評判気になるさん
[2020-03-01 15:14:11]
|
2971:
匿名さん
[2020-03-01 17:28:34]
たしか、ユーイックに対して訴訟を起こしたのはNIPPOだけではなかったですか。
神鋼不動産も訴訟に加わったのですか。 |
2972:
マンション比較中さん
[2020-03-01 21:06:36]
>>2966
これまでも2.5メートルの高低差がある地下の部分は避難階として扱われていない。 ル・サンク事件には、2.5メートルの高低差がある地下部分を避難階としてしまうと、他の建築計画でドライエリアを経由してスロープで地上とつながっている地下の居室も避難階になってしまうため、他の建築計画に与える影響が大きいという事情もあったと思う。 >>2971 神鋼不動産はNIPPOと別に訴訟を提起しており、東京都に賠償は求めず、ユーイックに賠償を求めている。NIPPOの2件の訴訟と併合されている。日経アーキテクチュア2019年9月12日号に神鋼不動産のコメントが載っている。最高裁判所で建築確認取り消し裁決が正しいと判断されている以上、東京都に賠償を求めるのは難しいと思う。 |
2973:
マンション検討中さん
[2020-03-01 21:57:49]
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言うのは全くの誤り と言うのを認めればよろしいのです。 ・当時の審査会が全面的に設計変更することを想定していたか? ・現在の最高裁判例にあるような状況を知見出来ていたか? いたのであればその具体的根拠を出していただきたいと、貴方に何度となくお願いしているわけですが、何一つ正面から答えていただいていません。 貴方は現在の最高裁判例の高見から、勝てば官軍とばかりに、上から目線で2005年裁決に対してあれこれ言っているに過ぎません。 そもそも貴方々も当時は「避難階」の問題には気付いていなかったでのはないですか? 当時から2、5mと言う数字は認識されているはずもないですよね? 本日の日曜劇場「テセウスの船」だったら竹内涼真が2005年にタイムスリップし、「父さん!奴らは都安全条例32条6号を言い出して、それで最高裁で建築確認の取消が確定するよ!だから駐車場に避難階段を付けなきゃダメだ!それと6年後に絶対高さ制限が公表されるから22m以下に設変した方が無難だ!」って教えてくれるのですがね? 前出の2,5mですが、その数値の根拠法令を示してください。では2mなら良いのか? その2,5mとか言う数値は2005年当時から住民、審査会、デベが認識できていたのか?についてもお答え願います。 さあ今度こそ誠意ある回答をお願いしますよ! |
2974:
匿名さん
[2020-03-01 22:31:42]
議論がずれてませんか?
問題は避難路に2005年から不備があり スロープの勾配をなおすくらいでは適法な建築計画にできないことと思います。施行令26条に適合させるため手摺りも必要なのでしょう。 デベに慎重さがあれば建築計画を強行できないのではないかと思いますがね。 |
2975:
マンション検討中さん
[2020-03-01 23:18:47]
>>2974 匿名さん
また議論をずらして何一つ正面から答えないのですね。 貴方はすーっと、結果論を言っているに過ぎない、そして質問事項に答えないのですよ。 >スロープの勾配をなおすくらいでは適法な建築計画にできないことと思います。施行令26条に適合させるため手摺りも必要なのでしょう。 これも貴方が単なる結果論として個人的見解を言っているに過ぎませんし、これは全面的な設計変更には繋がらない事項ですよね。 >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった 審査会が、これでデベも全面的に設計変更するだろうと思った、と言うわけですよね。 では審査会がそう思った、その根拠を教えて下さいという事です。 あと2,5mの話はどうなりましたでしょうか? 避難階問題は知見できたのか?とかです。 |
2976:
匿名さん
[2020-03-02 00:23:28]
避難路のスロープが施行令26条に適合しない状態なのは2005年裁決の時からずっとの話ですよ。
>>2975さんはそこを見落としていて、デベが施行令26条についての弁明したから済んだとかの書込みを続けていたのではないでしょうか。 2005年の裁決に対処するには、避難路のスロープを施行令26条に適合させる必要がありませんか。スロープの勾配を緩くするだけでなくスロープの中央に手摺りを付けることになり、車路にできなくなりますが困ったことになりませんか。 |
2977:
匿名さん
[2020-03-02 10:36:43]
>>2957さん
> それ以外の点について建築審査会が判断しなかったことをもって、建築審査会がお墨付きを与えたと考えるのは誤解だということです。 ここまでは承知しました。さて NIPPOが誤解したとしても、避難路のスロープが施行令26条に適合してない設計の建築計画でユーイックが建築確認を下ろせることが不思議です。 もう1つ不思議なのは2014年3月の変更確認でスロープの勾配だけ緩めるような設計変更をユーイックが認めたことで、勾配をなおしても施行令26条を満たすのでもなく、むしろ避難路の不備の存在を知っていたと認めるようなものです。 |
2979:
匿名さん
[2020-03-02 20:50:46]
結果論でないですよ。2005年に避難路のスロープが施行令26条の基準に適合してないことは指摘されていて、NIPPOは対処しておくべきだったから。施行令26条に適合したスロープにするために勾配を1/8にするとともに中央に手摺りを設ける必要があるのは2005年の法令でも同じです。
元々避難路の不備が追及されていたことはこのスレでずっと前から言われていたことです。 |
2980:
マンション検討中さん
[2020-03-02 23:21:01]
>>2979 匿名さん
これだけ言っても、答えはそればっか、あくまで正面から答えようとしないというわけですか? >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった この見解が間違いだと幾度となく言っています。 結果が分かっているからこそ、こんなことが言えるわけですね。 >出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。 とのNIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?! (既出) という事だったようですが、審査会に図面を提出しなかったのであれば、審査会としてはこの弁明をもって終わり。つまり審査会としては >全面的に設計変更することを想定していた 訳はない、貴方の当審査会に対する見解は間違いだと言うことです。 住民サイドでもそもそも図面が無いのであれば、確かめようがないではないですか。 >裁決を受けデベがやるべきこと (既出) ①6m道路の築造(開発許可が必要になる) ②低層棟の廃止(開発許可に伴い公開空地にする) ③虚偽の弁明をした斜路を1/8以下の勾配に設計変更する デベはこの③をなぜかやらなかった?しかしそれが判明したのは >2012年9月28日、近隣住民9名が小石川2丁目マンションの建築確認の取消しを求めて東京都建築審査会に審査請求をしました。 (1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること。 (2) 地下駐車場を含む1階部分は、地階とみなすべきこと。 (3) 「hanare」は居住室であるにもかかわらず、窓先空地がないこと。 (4) 地下2階のエントランスは建築物であること 私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。 とまあこの闘いの中で初めて避難路の不備が明らかになってきた、という事でしょう? 要は >二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった と言うのは間違いという事です。いや間違いではないと言うのであればその根拠を示してくださいと散々お願いしてきました。 それと2,5mの数値の根拠法令は如何なりましたでしょうか? いいかげんに観念して答えてください、お願いします。 |
2981:
匿名さん
[2020-03-02 23:54:59]
|
2982:
マンション検討中です
[2020-03-03 00:48:08]
|
2983:
匿名さん
[2020-03-03 01:32:45]
今になって軌道修正ですか。>>2980で書込みされた内容とまったく整合しないですね。
それでは、避難路のスロープを施行令26条に適合させるのに、勾配を1/6から1/8に変更することに加え、スロープの中央に手摺りを付ける設計変更をするのですか? 玉突きのように他の部分にも設計変更が及ぶことになりますがね。清水建設にはやりたくない作業に思いますが。 |
2984:
匿名さん
[2020-03-03 01:40:09]
>>2982 マンション検討中です さん
議論の方向性がやはりずれています。 「①2005年裁決において審査会が全面的に設計変更を想定していた」というのが間違いだったとしても、だからどうなるのですか? ポイントは、「②2005年の裁決で建築審査会が指摘した二つの大きな違反以外の点については、裁決では建築審査会は適法とも違法とも言っていない」ということです。 仮に、①が間違いだったとしても、それで論理必然的に②も間違いということにはなりません。 なので、①が間違いだと言い続けることに何の意味があるのか不明です。①が間違いだったとしても、裁決において指摘された二つの大きな違反だけ直せばそれでOKという結論には論理的に結びつきません。 また、2977 匿名さん の「NIPPOが誤解したとしても、避難路のスロープが施行令26条に適合してない設計の建築計画でユーイックが建築確認を下ろせることが不思議です。」については、ユーイックが東京都建築安全条例の解釈を間違えていたために建築確認を出してしまったようです。 具体的には、2015年の裁決の時の口頭審査議事録【http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/第1254回東京都建築審査会口頭審査.pdf】の16~17頁あたりを読むと、ユーイックは東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないと考えていたようですが、これはユーイックの解釈が正しくなかったということのようです。 |
2985:
マンション検討中です
[2020-03-03 01:49:06]
|
2986:
マンション検討中です
[2020-03-03 01:54:38]
|
2987:
匿名さん
[2020-03-03 03:10:47]
>>2984さんの仰るように、東京都建築審査会の2005年の裁決は、8つの違反が争われ、2つを違法と判断して建築確認を取り消し、残りの争点については適法の判断はしていません。残りの争点についてもNIPPOが適法にするような対処をすることが求められていた訳です。2005年の裁決の読み方を誤ったのか、残りの争点への対処をNIPPOが怠ったため、2005年に追及されていた避難路の不適合が後々の建築計画まで残ったと思われます。
>>2984さんが引用された東京都建築審査会の2015年の議事録は http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf にあります。「最初は、車路勾配が6分の1という急勾配であったということもその理由の一つに入っていたわけですが、途中で計画変更がなされ、確認も変更されたということで、その際に8分の1勾配になったと。ですから、勾配の分で言えば、階段に代わる傾斜路の勾配制限8分の1以下というのは満たす状態にはなった。ところが、請求人の側は、階段に代わる傾斜路だとすると、これは施行令の中で構造基準が定められていて、手すりが必要なのではないかと。」のように2014年に勾配を緩くする設計変更されたことが記されています。 |
2988:
匿名さん
[2020-03-03 13:17:03]
ということは勾配の問題ではなく手すりの有無だけでプロジェクトは頓挫したということでしょうか
|
2989:
マンション比較中さん
[2020-03-03 18:05:49]
施行令26条の基準は勾配を1/8以下にすることとスロープの中央に手すりを設けることです。中央にてすりを設けると車路に使えませんから、施行令26条の基準への適合させることは車路のスロープを避難路に兼ねることができないことを意味するように思います。
|
2990:
マンション検討中です
[2020-03-03 20:06:04]
>>2989 マンション比較中さん
議事録は既出かと思いますが、改めて大変参考になりました。 図面もないと全然イメージ出来ないですが、正に手に汗を握る攻防、これで確認取り消しになるとは誰が予想出来たか? 面白いのは、手摺りを指摘され狼狽る場面でしょうか? 手摺りは当然と言えば当然だと思いますが、2005年当時住民側は指摘していたのでしょうか? まぁいずれにせよ、審査会側はここまでの知見はなかった、つまり全面的な設計変更を想定するほどまで考えが及ばなかったのでしょうね。 |
2991:
匿名さん
[2020-03-03 21:58:19]
これからは傾斜地にますますマンションが建たなくなりますね
|
2992:
マンション比較中さん
[2020-03-03 22:14:26]
傾斜地でなくても、平地でも起きる話です。
地下駐車場からの車路を避難路に兼ねることはできないという解釈で、妥当でしょう。 |
2993:
マンション検討中です
[2020-03-04 12:38:10]
>>2992 マンション比較中さん
狭く急な避難階段か、広く緩やかな傾斜路か? 避難時には後者が良いと誰でも思う。 だから「中間もしくは両側に手摺りを設け無ければならない」とでも規定変更して車路を避難路として使えるようにしたら良いと思ったりしています。 デベにとっては全然妥当な解釈ではなかったですね。 |
2994:
匿名さん
[2020-03-04 13:10:31]
手摺一つで莫大な予算をかけた建物がパーか...
なにか釈然としない感じがする |
2995:
匿名さん
[2020-03-04 13:12:57]
>>2988さん
東京都建築審査会の2015年の議事録を読む限りですが、処分庁(株式会社都市居住評価センター)は車路のスロープが避難路を兼ねることができないとの判断のもとに、弁明をしているようです。 2015年の会議録で疑問なのはNIPPOがこの建築計画が基準に適合しているとの弁明をしていない、東京都建築審査会の会長に質問されNIPPOの社員が答えている場面はあるものの同席の弁護士から発言が何もされていないことです。手に汗を握る攻防がされており、建築確認が取り消される瀬戸際に(現に執行停止がこの日に行われています)、NIPPOの弁護士が依頼人のための弁明をしていないように見えます。 |
2996:
マンション検討中です
[2020-03-04 14:35:08]
>>2995 匿名さん
車路のスロープが避難路を兼ねる事ができない、と判断していたのであれば2005年当時、勾配が1/8以下だと虚偽の弁明などする必要などなかった事になりますが? それで1/6の勾配のまま放置していたのか? いずれにせよ2005年裁決の読み方を誤った、ということではないですね。 |
2997:
マンション検討中です
[2020-03-04 14:56:34]
そして実際に1/8に設計変更する必要はなかったということです。
全然分からなくなってしまいました! 説明してください。 |
2998:
匿名さん
[2020-03-05 01:36:34]
手すりの有無だけでプロジェクトが頓挫したわけではないし、手摺一つで莫大な予算をかけた建物がパーになったわけではありません。
手摺の問題だけならば、設計変更して建築確認を取り直せばすむことです。 問題は、ルサンク小石川の建物が一種の「既存不適格」状態になっており、建築確認を取り直すためには上層階2階分を減築しなければならないということです。デベが文京区の指導に従わなかったために、こんな事態になってしまったのです。 減築は容易なことではないので、この建物は詰んでしまったのです。 |
2999:
匿名さん
[2020-03-05 09:54:25]
>>2998さん、同感です。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている(同法1条)ものなので、その基準に適合させていない建築計画は建築確認が取り消されます。基準ぎりぎりの建築計画にするのはリスクが大きいです。 |
3000:
匿名さん
[2020-03-05 10:48:58]
>>2984さん
http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf の議事録の感想ですが、ユーイックにはスロープが基準を満たしていないことの認識があり、それ故に必死に審査会会長の尋問に受け答えしているようです。 それに対し、設計者には、社に戻らないと分からないといった答弁があります。危機感をもって審査に臨んでいないように読めます。 |