株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-27 09:27:26
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

1656: 匿名さん 
[2017-02-12 17:59:13]
元購入者の争い
まだ続いているの?
1657: 匿名さん 
[2017-02-17 19:03:38]
今週、裁判あったのですか?
1658: 匿名さん 
[2017-02-18 21:14:44]
NIPPOは徹底抗戦してますか?
1659: 匿名さん 
[2017-02-24 07:41:26]
このところ シ~ン! と静か、です。
不謹慎ですが一頃が懐かしい。
1660: 購入経験者さん 
[2017-02-27 00:48:54]
解決金をもらった方、
確定申告用の書類は、NIPPOに直接連絡して
送ってもらってるんですか?
1661: 匿名さん 
[2017-02-27 10:00:23]
損害賠償金なら所得税は
かかりません
1662: 名無しさん 
[2017-02-27 12:08:43]
契約者には説明済みのことですが、
解決金は、一時所得になり、
税金がかります。
1663: 匿名さん 
[2017-02-27 14:17:54]
購入者の中には納得できない人がいるでしょうね。解決金でないと主張して争うことにもなるでしょう。
1664: 匿名さん 
[2017-03-03 15:35:20]
結局ここはどうなるの?このままだと使えないよね。
1665: 匿名さん 
[2017-03-03 19:56:47]
裁判が終了するまでは「置物」のままだと思います。
1666: 匿名さん 
[2017-03-04 00:24:16]
裁判になるのですか

公正取引委員会による立入検査について
http://wp.shojihomu.co.jp/archives/1618
1667: 匿名さん 
[2017-03-04 10:12:45]
建築審査会により建築確認が取り消された事について、その取り消しを求める裁判が行われています。
1668: 匿名さん 
[2017-03-04 10:54:27]
NIPPOの主張が認められていないようですね。
1669: 匿名さん 
[2017-03-04 17:57:00]
「主張が認められていない」というのはどういうことでしょうか?
裁判を見たことはありませんが、普通は判決が出て初めて主張が認められたかどうか判るのではないかと思うのですが…
1670: 匿名さん 
[2017-03-05 08:21:19]
仮に建築確認が今後下りたとして、ここ買う人いるのかね?
1671: 匿名さん 
[2017-03-05 10:09:11]
買った人がいるから
余計に収拾がつかなくなっているのでは?
1672: 匿名さん 
[2017-03-08 12:41:05]
>>1669
2月に裁判所から出された決定書で
NIPPOの主張を認めない判断が示されているようです。
1673: 匿名さん 
[2017-03-09 07:57:44]
>>1672
決定書とはどのようなものでしょうか?
判決とどのような関係があるのでしょうか?
1674: 匿名さん 
[2017-03-14 22:09:07]
神鋼不動産の方が誠実な対応をしているように感じます。
NIPPOは今なおメディアからの取材に対してもノーコメントを貫いているのでしょうか?
1675: 匿名さん 
[2017-04-13 16:17:37]
設計者は針の莚だろうな
1676: 匿名さん 
[2017-04-14 09:35:10]

今日、午後公判が開かれ住民側の陳述があります。
4月14日(金)14:00 東京地方裁判所419号法廷
1677: 匿名さん 
[2017-04-14 22:45:03]
業者と東京都の裁判なのですよね?
なぜ住民が陳述するのですか?
元契約者も希望すれば陳述できるのですか?
1678: 匿名さん 
[2017-04-15 11:28:03]
>>1677
NIPPOに聞いてみたら?
1679: 匿名さん 
[2017-04-26 22:28:18]
解体ー売却する方針か
1680: 匿名さん 
[2017-04-27 10:56:29]
最高裁まで闘わないんですか
1681: 匿名さん 
[2017-04-27 19:27:57]
>>1679
売却しようにも、こんな事故物件に買い手など付かないのでは?
1682: 匿名さん 
[2017-04-27 21:53:59]
22メートルの高さ制限の範囲内で建てていたら、今頃には避難路の不備も直されて、住んでいただろうな。
1683: マンション検討中さん 
[2017-05-19 08:13:33]
減築して賃貸にでも出るのかな
崩して更地に戻すのはもったいないなあ

どこかで誰かが意地になっちゃったんだろうか

でっかい墓石みたいな空きマンションの麓で住む人も辛いだろうな

1684: マンション検討中さん 
[2017-05-19 14:55:42]
この状況では2階分の減築は避けられないだろう。NIPPOが東京都を訴えた理由がわからない。
1685: 匿名さん 
[2017-05-20 09:21:50]
一部の元契約者が原告団(事業者)に加わったという話は本当ですか?
1686: 匿名さん 
[2017-05-20 09:28:31]
本当です

NIPPOは拒み異議申立てしたようです
神鋼は受け容れたようです
1687: マンション検討中さん 
[2017-05-20 23:08:09]
勝ち目のある戦いとは思えないし傷口が広がるだけのようにも思えるが
エモーショナルな組織なのかな
1688: マンション検討中さん 
[2017-05-21 07:36:52]
事業者を訴えるための準備かな
設計者や検査機関も含めて

購入して3年経とうとしているから
訴えるなら急ぐ必要があるだろう
1689: 匿名さん 
[2017-05-21 10:48:30]
元契約者は高額所得者が多そうなので、敏腕弁護士を知ってそうです。
それが加わるのはNippoの強力な援軍になりそうな気がするのですが、そんな単純なものではないのですか?
1690: マンション検討中さん 
[2017-05-21 12:00:29]
NIPPOは事実が明るみに出るのを拒んでいるのでは
神鋼の方がメディアにも対応しているし姿勢が違っているように思う
1691: マンション検討中さん 
[2017-05-21 14:55:34]
誰か逃げ切るために時間稼ぎしているという憶測も可能だが
早く人が住んで欲しいな
1692: 匿名さん 
[2017-05-21 15:18:41]
仮に決着して減階などして住んだとしても近隣とまた揉めるから住むに値しないよ。
1693: 匿名さん 
[2017-05-21 16:31:07]
>>1691
Nippo役員の♯さんは退いたようだし

東京都を相手に訴えを起こしておいて
違法建築のままで確定したら
訴えを起こした理由の説明がつかないと思う

逃げ切るための時間稼ぎだったことになるのではと思う
1694: 匿名さん 
[2017-05-21 21:18:44]
>>1689
NIPPOにとっては購入者は邪魔なんでしょうね
1695: 匿名さん 
[2017-05-21 23:38:22]
作った人は悲しいと思うな
作った人の汗に報いる為にも、減築でも住むべきだと思う。
きっとで住んでいる人の笑顔を思い浮かべながら作ったはずだから
作った会社も、我関せずでいない方がいい
1696: 匿名さん 
[2017-05-21 23:56:22]
設計した建築士の責任は重い
1697: マンション検討中さん 
[2017-05-22 22:29:05]
避難路に不備があると裁判所が判断するようだと、事業者がそのような物件を販売したことが誤りだったとなるのだろう。事業者にとってこの裁判を起こしていいことがあったのだろうか?
1698: 匿名さん 
[2017-05-23 01:57:52]
デベロッパーと東京都との間の行政訴訟は現状どうなっているのでしょうか。

このまま進めば、今後の展開としては、
①デベロッパーの主張が裁判所により認められ、建築確認が復活し、現状のままでマンションの販売を再開できる。
②デベロッパーの主張が認められず、建築確認の取消しが確定する。
のいずれかでしょう。

ただ、これまでの本掲示板のやりとりからは、上記①の見込みは小さそうです。
建築確認の取消しが確定してしまうと、マンションを適法化するには上層階の減築が避けられません。
しかし、減築は、販売住戸数が減るうえに、多額の工事費がかかるので、デベロッパーには受け入れがたいでしょう。

そこで、訴訟において、デベロッパーと東京都が和解して、1階について避難階の要件を充たすべく、駐車場出入口のスロープが「階段に代わる傾斜路」として認められるように手すりを設けるなどの措置を講じる代わりに、建築確認を取り消さないことにしてはどうでしょうか。
一般的に、行政訴訟において和解をすることはあまりないのですが、建築基準法令を実質的に遵守するのであれば(違法な建築を容認するものでなければ)、和解を認めてもよいでしょう。

問題は、駐車場出入口のスロープに手すりを設けてしまうと、駐車場が使えなくなり、駐車施設の附置義務に違反することです。
この点については、「東京都集合住宅駐車施設附置要綱」の第5条但書が「自動車の保有率が低いなど、知事が特にやむを得ないと認めた場合は、当該駐車施設の数を緩和することができる」と定めているので、ルサンク小石川については、これまでの紛争の経緯から、「特にやむを得ない」ということで、駐車施設の附置義務を免除すればよいと思います。
もちろん、駐車施設附置義務の適用除外は、よほど特別な事情がない限り、認められないようなのですが、紛糾した本件を解決するためには、適用除外もやむを得ないでしょう。
そうでもしないと、本件がいつまでたっても解決せず、ほぼ完成した建物が人が住まないまま放置されることになります。
本件において、駐車施設附置義務の適用除外を認めても、不公平だという人はいないでしょう。
自分も適用除外を認めてもらおうとして、わざと違法なマンションを建てるような開発業者はいないでしょう。

また、上記の和解による解決は、高さ26メートルの建物が残ることになり、近隣住民にとっては不満なのでしょうが、その半面、駐車場がなくなることによって、堀坂の自動車通行量が増えることはなくなるので、近隣住民にとっても一定のメリットはあるでしょう。
1699: マンション検討中さん 
[2017-05-23 03:30:10]
>>1698
行政訴訟には和解はないのです。せっかく長文をお書きなのですけど、残念ながら前提が誤っています。
まさかと思いますが、Nippoも和解できると思っていたのでしょうか。
1700: マンション検討中さん 
[2017-05-23 03:50:40]
ル・サンク小石川後楽園の問題は、行政からの指導があったにもかかわらず、発効の間際の絶対高さ制限をNippoが駈込みで逃れようとしたことです。規制逃れしようとしていなければ、Nippoはこれ程まで困る事になってなかったでしょう。また、行政を相手に裁判にして、得るものがあったと思えません。
1701: 匿名さん 
[2017-05-23 09:04:56]
>>1698

ルサンク小石川の事件で、東京都が自ら裁決を取り消すことはできません。

最高裁判例で、裁決を裁決庁が自ら取り消すことはできないとの判断がされています。
http://www.sak-office.jp/hanrei/gyousei/02
1702: 匿名さん 
[2017-05-23 13:06:36]
NIPPOは今年4月に機構改革して法務部を新設したようだ。今更感があるが小石川の事件も法務部で扱っているのだろう。
1703: 匿名さん 
[2017-05-23 13:17:09]
これだけの物件を扱うからにはそこそこ規模の大きな会社だと思っていたが...
単に杜撰なだけだったのか?
1704: マンション検討中さん 
[2017-05-23 15:06:56]
法令に適合しているかが微妙な状況で販売したのは拙速だったにだろう

購入者が訴訟に加わっているのは
販売の際にどのような状況だったか確かめる意味もあるのでは…
1705: 匿名さん 
[2017-05-24 01:02:57]
確かに、行政訴訟において和解はできないというのが実務の大勢のようです。
その理由は、行政処分の違法性とか有効性は法令に照らして客観的に判断されるべきであって、行政庁と私人との合意によってそれを変動させることは許されないということだと思います。

ただ、行政訴訟において和解を禁止する旨の明文の法令の規定があるわけではなく、そのような最高裁判例があるわけでもないと思います。
上記の和解を否定する論拠から考えると、法令の規定に適合した内容であれば(法令を曲げるような内容でなければ)、和解を認める余地はあり、和解は絶対に認められないと考える必要はないように思います。

本件で和解するとすれば、裁決で指摘された駐車場の避難経路の問題などの違法状態が是正されるという前提でのことです。
違法状態が解消されるという前提であれば、和解して建築確認を取り消さないことにしても、法令に違反しているとはいえないでしょう。

また、>>1701 さんが指摘されている最判昭和29・1・21は、和解に直接関係する事案ではないと思います。

いずれにしても、ルサンク小石川の件の紛争を、減築しないで解決するためには、建築確認の効力を何とか復活させる必要があり、そのためには和解しか方法がないのではないかと思ったのです。
もちろん、減築すれば解決するのですが、デベロッパーがそれをしたくないので争いが続いているのでしょう。
別にデベロッパーの肩を持っているわけではなく、本件の紛争を早期に解決した方がよいと思っただけです。
廃墟に近い状態のマンションがずっと建ったままなのは、近隣住民にとっても好ましくないでしょう。

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