ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
1301:
匿名さん
[2016-11-06 08:12:13]
|
1302:
匿名さん
[2016-11-06 11:33:44]
契約者がいることを利用しようと考えていた
…わけですよ。もちろん。 建物の高さ分の距離以内に済む者にはその建物が倒壊した万一の事態に対し事前にモノ言える権利がある(論旨要約)…とか 避難経路に不備がある建物は、万一の大災害時に中に取り残された人がいるとこちらの救助が後回しになる可能性がありそれは人権侵害だから審査請求する権利がある(論旨要約)…とか 訴状上のこういったロジック(日置氏筆)はもとより、開発→工事→完成の流れすべてに否定干渉してきたクレイマー(その時点までは今節はデベ側の完勝)に当の住人となる契約者たち多数の未来が脅かされてなるものか… とでも考えれば(笑) 即日できる対抗策・対応策は嘆願書署名してもらうことくらいだったんでしょう。 実際、契約者さんの物凄い恨みつらみが過去ログにありますし、発案は契約者たちから出た可能性すら、第三者的には考えますしね。 「青天の霹靂で心外」だという神鋼のコメントにその怒りの度合いがにじみ出てるように私は感じましたね。 その怒りも様々な反省などに変化していったわけですが(笑) 適切かどうか、をいうことにはそもそも意味がないですね。 たとえば、強行採決が適切なわけがありませんが、システム的には問題はないとされるのと同様で。 数の論理。それを考えたんじゃないですかね。 たとえば、近隣一帯の方々すべてに○×回答させたら、これもデベ側の完勝に近いものだったんじゃないですかね。完成間際で安心されてた方も多かったはず。 推論ばかりで申し訳ないですが、デベ側は減階工事など考えていないでしょう。 なんのために駆け込みで建築確認させた(笑)のかわからなくなるわけですし。 建築確認があの時期に停止になったのは開発反対派さんにとっても実はベストな結果とは言えないはずですよね。詳細まで述べても仕方ないですが。 とにかく〝談合会社〟ですからNIPPOは(笑) 悪評も、底力と体力はかなりあるんじゃないですかね。 無論、法は法ですけれど。ね。 |
1303:
匿名さん
[2016-11-06 11:57:21]
>>1296さん
近況では、1296さんのこの書き込みが特に「視えている」ものだと思っています。で、うかがいたいんですけれど。 ……引用…… 建物の完成時までは建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われないというのが最高裁判例ですので、マンションがたとえ販売済みであっても、竣工までは建築確認の取消しを求めることは可能です。 ……引用了…… ①.建物完成時まで、建築確認取消を訴えることを可能とする利益不利益が第三者すべてにある ②.販売済みでも、竣工までは建築確認取消を訴えることが可能 …と読み替えて良いとして 「完成」「竣工」の法的定義のようなもので、何かしらの意の差があるのかなあと。 開発反対派さんのサイトでは「上棟」を区切りとして同じように論説されてたもので。 また「工事期間」と「竣工」とは相互無縁だと思いますが、書類上での規定などがあるのかな?と。 「竣工 十月吉日」という銘文的なイメージが思い浮かびますが、判例とする際の厳密な定義などがあれば、ご教示くださると幸いです。他意なしです。 |
1304:
通りすがり
[2016-11-06 12:38:52]
開発反対派さんのサイトで「上棟」を区切りとして論説されていましたでしょうか?
>>1303さんの読み間違いだと思いますよ。 |
1305:
匿名さん
[2016-11-06 13:13:43]
>>1300さん、同感です。係争中に販売するのであれば、建物の高さを22メートル以下にしておくべきでした。
|
1306:
匿名さん
[2016-11-06 15:10:12]
>>1303 さん
1296で引用した最高裁判例(最高裁昭和56年10月26日判決)では、その結論部分において、 「建築確認は、それを受けなければ【建築物の建築等の工事】をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」 と述べていますので、 工事の完了時を基準としています。 工事の完了というのは、イメージとしては竣工に近いでしょう。 上棟とは異なります。 ちなみに、上記判例のリンクは、以下のとおり。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/052704_hanrei.pdf |
1307:
匿名さん
[2016-11-06 16:20:31]
>>1306さん
ル・サンク小石川後楽園の執行停止の決定書でも 審査会がその最高裁判決を引用して 執行停止の必要があると認める と判断したという理解で合ってますでしょうか。 ところで、執行停止の決定書には昭和59年の判決と書かれてます。 どちらが正しいのでしょうか。 |
1308:
匿名さん
[2016-11-06 16:37:42]
|
1309:
匿名さん
[2016-11-06 17:00:49]
|
1310:
匿名さん
[2016-11-06 17:32:03]
工事完了が間近になって執行停止を認めるのではなく
違法が強く疑われる場合には早い時点で 審査会の権限で工事停止を求められる制度であればいいのではないですか。 いまの制度で、工事を止められるのは検査機関だけということになりそうです。 |
|
1311:
匿名さん
[2016-11-06 18:10:28]
>>1309 さん
執行停止が認められるのは、次の場合です。 ・「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」(行政不服審査法第25条第4項) ・「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」(行政事件訴訟法第25条第2項) ルサンク小石川の件は審査請求段階で執行停止がなされたので、行政不服審査法第25条第4項(改正前の同法第34条第4項)に基づくものです。 タネキの森の件は、高裁判決後の段階で執行停止がなされたので、行政事件訴訟法第25条第2項に基づくものです。 執行停止の要件を充たしているかどうかは個別の案件ごとに判断されますが、一般的にいって、建物の完成間近の段階では、そのまま工事が完了してしまうと建築確認の取消しの訴えの利益が消滅して訴え却下となってしまうため、建築確認の取消しが見込まれる場合(つまり、取消請求に理由があると思われる場合)には、執行停止がなされる可能性があると思います。 (もちろん、工事があまり進んでいない段階でも、上記の要件を充たしているならば、執行停止を求めることはできると思います。ただ、工事完了予定日がかなり先という時点で「緊急の必要がある」といえるかどうかだと思います。業者が建築確認の取消しのリスクを承知の上で工事を進めるのならば、業者が自己責任でやることなので、工事が始まったばかりの段階で執行停止を命じなくてもよいという考え方もあるでしょう。) 過去には、建築確認を取り消す地裁レベルの判決がいったんはなされたものの、控訴されている間に業者が建物を完成させてしまい、結局は訴えが却下されて、業者が逃げ切った(いわゆる建てた者勝ち)ケースもあったかもしれませんが、ルサンク小石川とタヌキの森の件ではそれを建築審査会・裁判所が許さなかったのでしょう。 |
1312:
匿名さん
[2016-11-06 18:42:53]
>>1311さん
詳しい解説ありがとうございます。 過去に「いわゆる建てた者勝ち」が横行したのが問題と思いました。 ルサンクの過去スレでも、工事が完了してしまえばいいといった書込みがいくつもありました。 NIPPOが変更確認を申請して口頭審査が延びることになったのも、そういう背景があったのかと推測しています。 |
1313:
匿名さん
[2016-11-06 18:59:15]
>>1311さん
業者が建築確認の取消しのリスクを承知の上で工事を進めるのならば、業者が自己責任でやること というのは、裁判所も同じ判断をしている様です。 http://suzuki.seesaa.net/article/391130989.html |
1314:
匿名さん
[2016-11-06 20:48:31]
>>1304
なんでも否定するだけなんですねえ。 あなたの書き間違いを都度都度添削しましょうか? 本当にタチワル以外の何者でもないですね。 人を否定する時は根拠をもってきてほしいもんです。照合しますから、改ざんを。 だから気持ち悪がられるんですよ。 某2ちゃんとかでも。 |
1315:
匿名さん
[2016-11-06 20:54:19]
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1316:
匿名さん
[2016-11-06 21:13:17]
>>1315さん、吹き込まれたのではなく、誤った解釈をしていたのですよね。上棟にこだわっていたのは貴方だけでしたから。
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1317:
通りすがり
[2016-11-06 21:38:01]
都庁や区役所で建築計画概要書の写しを取ったことはないですか。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/kn_12-29.pdf 「建築基準法令による処分等の概要書」の【3.完了検査】の検査済証交付年月日の欄で、工事の完了した日がわかります。 |
1318:
匿名さん
[2016-11-06 21:51:01]
分譲マンションで検査済証が交付されないと購入者が銀行から融資を受けられませんよ。
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1319:
匿名さん
[2016-11-06 22:38:58]
>>1316
自分のとこのトップが書いてた文章も読めてなかったのですか。 なんでもコピペやリンク貼りに頼ってるから脳が妄想に負けちゃうんですよ。 しっかりしてください。まだまだ先は永いんですから。真面目に。 |
1320:
匿名さん
[2016-11-06 23:32:13]
>>1319さん、誰も上棟が工事の完了と言っていません。上棟にこだわっているのは貴方だけです。他人のせいになさりたいのなら、情報源を示すべきと思いますよ。真面目な話です。口頭審査でのNIPPO担当者の答弁で上棟について述べている箇所は見つかりましたが、NIPPO担当者の答弁も上棟と工事の完了とを区別したものでした。なお、>>1317-1318で指摘されているように、検査済証の交付を受ける必要があります。
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1321:
匿名さん
[2016-11-07 00:00:41]
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1322:
匿名さん
[2016-11-07 01:54:24]
>>1321 さん
ルサンク小石川の件で建築審査会が結論ありきで口頭審査をしたのかどうかは分かりかねますが、口頭審査の当日に執行停止がなされていることからすれば、おっしゃる通りかもしれません。 |
1323:
匿名さん
[2016-11-07 02:06:50]
1320さん
誰もこだわってませんし、上棟が工事の完了だとも言っていませんよ。 建築確認の取消を求めることができる期限に諸情報あったから真偽を確認しているだけでしょう。 文章の読み違えが尋常じゃないレベルですよ? 「上棟してしまうと利益不利益を争うことができなくなるから我々の長きにわたる闘争も終了です」 って反対派さんのサイトにあったでしょ? 「天王山です、ネタを小出しにしたりして延ばしてきましたが、いまは早く再審査するようせかしています」 という旨を述べていたあのサイト。 …文章も支離滅裂だし、オウム返しで目新しいレトリックやひとのフレーズを繰り返すだけだし… 裁決が出る前のあのソース、何度となくリンク引かれてましたが忘れちゃいましたか(笑) ちなみに「施主側には大ダメージなはず」云々の言質もそこにあったものですよ。 多くの方の目に触れてますから、SSでも画面保存でもリンクアドでも、誰かしらが何かしらお持ちだと思いますが? 過去ログに、それを全文引用してる箇所もあったような気もしますし、上棟云々の何かしらの負い目でもおありなら、まず、ご自身の記憶を精査されることをオススメします。 デベも大変だったろうなあ。同情しますわ。 |
1324:
匿名さん
[2016-11-07 06:14:18]
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1325:
匿名さん
[2016-11-07 06:42:01]
>>1322さん
同感です。審査会委員は万全の準備をして、口頭審査をしていると思いました。 口頭審査の当日に執行停止がされたということから、執行停止の案は事前に作られていたのでしょう。 NIPPOは購入者に口頭審査があることを知らせませんでした。せめて早い段階で議事録を配布してくれていればよかったと思っています。口頭審査の議事録も周辺住民のサイトで知ることになりました。 |
1326:
匿名さん
[2016-11-07 08:14:43]
一度見たら忘れないようにしてください。
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin... このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。 4.口頭審査と裁決の見通し 口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。 裁決は、早ければ1ヵ月後の10月5日の建築審査会で決定されることになります。私たちの請求が棄却されれば、長年にわたった私たちのマンション建設反対闘争は実質的に終了します。小石川2丁目マンション(ル・サンク)は来年には建築完了し、施主の計画通り入居が始まることになります。ただし、その後も、ル・サンク管理組合と近隣住民との間でル・サンクの管理運営に関する協定の締結が望まれます。 |
1327:
匿名さん
[2016-11-07 08:43:32]
以下引用
… また、当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。 …引用了 そうでしたか。 改ざんされていないととりあえず信用し「完成→上棟」と読み違えていたことはお詫びしましょう。申し訳ない。 この引用部分の戦略姿勢に甚だしく怒りを覚えたので、細部のニュアンスがとんだのかもしれませんね。 結局、確信犯同士が招いたバカバカしい事態なんだと改めて感じ直しましたよ。 江東区民さんはさておき、近隣の方々でさえこういう非人道的な姿勢を社宅の頃から感じとっていらっしゃったんでしょうね。よくわかりました。ありがとうございます。 |
1328:
匿名さん
[2016-11-07 09:45:55]
>>1327さん
お疲れ様です。 改ざんされていないことは明らかですよ。 何回も読んでますから。 … 通常、建築確認の審査請求は1年以内に審査・裁決されます。本件では3年を超えようとしています。このように長引いたことには、いくつかの理由があります。 最大の理由は、処分庁が東京都建築審査会に証拠の建築図面を提出しなかったことです。処分庁は、審査において私たち審査請求人の違法の追及から免れるために図面を提出せず、そのため、私たちは少ない証拠で手探りで反論しなければなりませんでした。この状況は、いまなお続いています。 …引用了 この部分をわざわざ引用しないようにしているのは >>1327さんの意図的なものですよね、きっと。 処分庁=ユーイックが審理を遅らせることで逃げ切ろうとして 今回の事態に至ってます。 変更確認は、NIPPOとユーイックが行ったものです。 審査請求人のかたがたは、このスレの書込みにあったように 2014年3月の口頭審査を求めていたようで、そこでルサンク小石川の建築基準法への適否が はっきりしていたのでしょう。 少なくとも、販売がされて購入者が巻き込まれる(NIPPOが購入者を利用する)ようなことには ならなかったはずです。 |
1329:
匿名さん
[2016-11-07 10:43:27]
1327ですが。
最初に出してきてくださった方が全文でなかったので、自分に必要な部分、つまり 「建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。」 を 「大ダメージを与えることになる」 と簡略記憶&表記していたこと、そのダメージ目的の戦略姿勢、これらを拾っておきたかっただけですよ。 以外、他意はないですね。 そして、この部分で受けた悪印象をいまだに抱いていますよ。 また。NIPPOがほふられようが、ユーイックが廃業する目にあおうがまったく構いませんし。 ただ記憶しておかねばならないことは、デベ側(施工関係者)は瑕疵が予見できる場合には改善を上に促す義務がありますよね。 その原則を審理上では意図的に無視したこと、施工側に住む人間なら反感をもって当たり前です。 無論、図面の提出が拒まれていた等のことや、変更まであったことで、そもそもデベ側(NIPPO)が悪意的だったろうことも確かでしょうしね。 事実関係と結果が分かればそれでいいんですよ、私は。 なので「上棟=工事完了」などと言ってもいないことまで読み違えで言われては困る、というだけです。当たり前のことですよね、それは。 ましてや、明らかに幼稚な作文と曲解が気持ち悪いので許しがたいだけです。迷惑ですしね。 |
1330:
匿名さん
[2016-11-07 12:07:07]
> 施工側に住む人間なら反感をもって
とおっしゃっているので、反感をもっておられるのでしょう。 そのような方に冷静になれと言っても難しいでしょうが。 ここのスレによると、高さ22メートルを超す部分の工事は2015年に行われているようです。 2014年3月に口頭審査が開催されていれば、すぐ裁決にならなかったとしても 口頭審査の様子から神鋼が事態のまずさを分かったのではないですか。 販売もされないし、22メートルを超す部分の工事もされない 今回の事態にならなかったですよ。 地下駐車場からの避難路は12年前から追及されていた点で 建築基準法への適合が疑わしいことは、ユーイックがよくわかっていたはず。 工事を止めなかったユーイックにこそ文句を言うべきでしょう。 ユーイックの役職員は、元々、行政側のプロだったそうですから なおさらです。 建築図面をユーイックは最後まで証拠として提出しなかったことも 裁決書で確認しています。 |
1331:
マンション比較中さん
[2016-11-07 17:10:37]
デベにとっても施工者にとっても
購入者にとっても 周辺住民にとっても ユーイックが適正に建築確認の審査をしていればよかった話です。 さらにユーイックは建築確認に違法はないと主張するなら 審査会への証拠提出をすればよかったのです。 そのユーイックが陰に隠れているのはおかしな話です。 |
1332:
匿名さん
[2016-11-07 19:58:46]
|
1333:
匿名さん
[2016-11-07 20:40:03]
ユーイックが審理に必要な情報を審査会に提出しなかったのは
守秘義務を理由にしたのでしたか。 別の検査機関でも、守秘義務で、建築図面を提出しないものなのですか。 そうだとすると審査会委員が適法違法の判断ができないままになってしまい 審査会の審査期間が長期化してしまうと思いますが。 |
1334:
匿名さん
[2016-11-07 21:16:23]
2007年の記事から引用。
ユーイックの株主構成は変わっているかもしれない。 (まさかNIPPOが入ってたりしないよね。) 株主には、長谷工以外に、大林組、鹿島建設、鴻池組、清水建設、大成建設、竹中工務店などのゼネコンが名を連ねています。それもその筈、この会社は平成12年7月に社団法人新都市ハウジング協会の会員企業及び関連企業の出資により設立されたという由来があります。 |
1335:
匿名さん
[2016-11-07 21:24:24]
それから
平塚 黒部丘のJT跡地の長谷工マンションの訴訟が有名 ユーイックというと長谷工のイメージがある。 |
1336:
匿名さん
[2016-11-08 01:05:55]
以前、元業界さんという方が書かれていましたが、審査会は分け隔てなく公平を期して淡々と仕事をするだけで、建築確認の取消に際してもし気にかけることがあったとするなら、それは契約者さんたちのことだったでしょう(超訳)…というものがありました。
建物が完成したとして、契約者さんたちが実際に生活を始め、いつか車路・避難経路の法律上の不備に気づいた時、デベ側に損害賠償請求をおそらくしますね。 その時に、避難経路の不備という欠陥がどの程度の重みをもつのか分かるはずだと私は書きました。 例えば都築の杭不正ではデベ側が全棟建て替えとその工事期間中の居住先や生活諸経費を補償するとも言い出してましたが、言わば犯罪被害者さんたちへの補償なので半ば当たり前のように世間も受け止めています。 同様に、NIPPOもそのレベルの不正や加害があったなら同様の判断をするかもしれない。無論、何かしら談合調整のようなことを試みて軽く対応しそうだし、しないかもしれない。 建築確認の取消を求める訴えは、確かに成就しましたがそれゆえに、真なる加害者も事案の相対評価も定まらないままになっている現在です。この現在を選択した〝主〝は確かに、審査請求をされた方々…なんですよ。 契約者さんたちという当事者・主役を失った不幸な事態。 デベが司法の場に走ったことが悪いんだという、ただそれだけの「悪」では足りない観が実際にあり、総括で残りを訴求する時にはやはり、ユーイックや「周辺住民」の名が出てくるわけです。 思考を重ねユーイックの責がもっとも重い、キーマンだと述べ、NIPPOが審査会に敗れた時はユーイック相手の訴訟になるが現在は同じサイド=裁決を無効にしたいはずだ、という旨の憶測も書きました。 しかし。 ユーイックは審査会側だから出廷はしない…から始まり、様々な否定がやはり積み重なりましたよね。 でいま。裁決前の審査請求人側の檄文が世間的に再確認されると、購入者を巻き込んだ最大悪はユーイックだという論調になる… そして。しかしながら。確認機関の瑕疵を理由に賠償請求を問う訴えを起こしても負けることが多い…という噂もあがっている 私は。 越境した桜をばっさりやったデベを酷いと感じ、牛歩戦術で大ダメージを具現化しデベの退路を封じた請求人にはまったく共感できず、ユーイックが主犯格的に裁かれないことに不満を覚えているんです。 複雑過ぎるんですよ。想いが。 |
1337:
匿名さん
[2016-11-08 05:56:22]
>>1336さん
施工者側がデベと検査機関を選べるとよかったですね |
1338:
匿名さん
[2016-11-08 07:40:56]
>>1336 匿名さん
1336さんと同じような感想の人もいますよ。 この物件は長期間置物が残ることが確定しているので、必然的に関心の高い反対派の割合が多くなっているのだと思われます。 私は請求人さんの文章の以下の部分が好ましく思えませんでした。 >>以下引用 裁決は、早ければ1ヵ月後の10月5日の建築審査会で決定されることになります。私たちの請求が棄却されれば、長年にわたった私たちのマンション建設反対闘争は実質的に終了します。小石川2丁目マンション(ル・サンク)は来年には建築完了し、施主の計画通り入居が始まることになります。ただし、その後も、ル・サンク管理組合と近隣住民との間でル・サンクの管理運営に関する協定の締結が望まれます。 |
1339:
匿名さん
[2016-11-08 07:49:52]
建築確認には10000平米という見えない区切りが慣例上があると以前教わりましたが、ユーイックがある程度好き勝手できるのは結果的に「10000平米内=区内の判断で完結」だったということですね。色眼鏡で見られても仕方ない構成みたいですし。
デベももちろん施工者側ですが、法解釈能力で審査会に劣るユーイックを選択し、販売強行という強気の流れを選択し、勾配の変更を指摘事項の対応手段として選択したわけですから、あとはもう「行く先(着地点)」を決めるだけでしょうね。 一貫した企業姿勢を貫く意味でイメージ的に最後まで「不服」を唱え続けて再々設計するしかないような気もします。 唯一、文京区の認定保育園に行かせたかった親御さんが気の毒で、私的には最大の被害者だと思っていますが、デベの結論が公正に結実する頃には立派な社会人になっているかもしれませんね… |
1340:
匿名さん
[2016-11-08 08:00:20]
…引用…
ただし、その後も、ル・サンク管理組合と近隣住民との間でル・サンクの管理運営に関する協定の締結が望まれます。 … 「管理運営」とされたのは残念でしたね。 「環境管理」かなと私的には思います。 |
1341:
マンション比較中さん
[2016-11-08 08:51:45]
>>1340さんが気を悪くされる話かと思いますが。うちは今は近隣のかたに共感しています。普通はデベが近隣説明会を開催するのに、ここは極力説明をしないようにしていたようで、堀坂沿いの住民が申立した東京都庁での調整手続きもデベが一切の変更を受け入れず不調になったと聞いています。文京区内でも特に有名で小石川二丁目以外に住む者もよく事情を知っていました。そういう物件だったということを知っておかれるといいと思います。
|
1342:
匿名さん
[2016-11-08 15:30:11]
デベ側(NIPPO)は開発許可の件で区だけでなく都にも認められたことで、設計的な面や工事姿勢にも不必要な自信を得たのかもしれませんね。
開発闘争の延長だとわかっていたから、設計面でかなりごり押しになっている部分も、直せない、直さない。法的には負けることがないと確信し、容積率を削ってまで図面に反映する必要などさらさらない、とんでもないと考えていたでしょうね。 一般にはその必要性に疑問符がうたれたハナレや、戸数に比してちょっと多めのエレベーター、最底の坂下からはバリアフリーを意識したのか、エスカレーター。 それが斬新、売りなんだと。 役者使ったCMうってまでそのレベルの契約者層にアピールしたいという…その虚栄心みたいなものも察しがつきますね。 だからこそ。開発許可の闘争で法を意識しまくったからこそ、越境の桜を問答無用、ほぼぶっつけで突然伐採し…無論、法以外の面でも万全を期すために一帯の掃除を毎週末に大々的に行って近隣にアピールし、道路幅を広げ法律上問題ないよう整備し、一通逆走の際にはそれこそ異様な数の警備員を電柱のごとく配置したわけです。 過剰なほどの安全面での工夫や配慮も、直近に開発反対派の方々の存在があったからなはずで… 施行する職人の末端まで、騒音や態度ふるまい、近隣者への挨拶を徹底させ、夜間の自販機の音や喫煙者の煙などもクレーム対応として隔離しまくったりし、日照上の不都合や工事の微音ですら、直近の要求があればその都度都度で作業そのものを中止させていたようです。クレーム数もかなりの回数だったと聞きます。 流れ…でしょうかね。 稀にみるほどタイトで安全意識にカネをかけた現場でありながら、業界内的な経験値の低さと開発闘争を通過したがゆえの自負、過剰な形式に至る虚栄心…が根本の肝心な法解釈を結果的に誤らせ、歪ませた。 反対派さんがおっしゃっていた「良いマンション作り」には貴重なサンプルとして残ると思いますが、NIPPOはともかく、ユーイックには「次」がなく今回の経験や教訓を生かす機会がないかもしれませんね。 蛇足かつ妄想レベルで恐縮ですが…司法取引のようなものがあれば(笑) 『建築確認を復活させるから、ハナレは断念しそこに車路と避難経路をきっちり回して、オリンピックには間に合わせろ』 …とか、提案してみたいですね。 審査会にそんな裁量があればいいんですが… |
1343:
匿名さん
[2016-11-08 16:01:39]
事故があったのを周辺住民に知らせなかった様ですが…過去スレに書かれてましたよ。隠すのはよくないです。
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1344:
匿名さん
[2016-11-08 17:50:27]
>>1342さん
開発許可の条件は都市計画法に適合していることです。開発許可を受けても建築基準法に適合したことにならない、NIPPOはその点を誤って判断したのだと思います。 一方、建築審査会は建築基準法に適合しない建築計画は違法と判断します。購入者がいることで目こぼしされたりはしません。むしろ、購入者に建築基準法違反の建物が引き渡しされるのはよくないと判断します。NIPPOが建築審査会に嘆願書を提出したとのことですが、NIPPOの狙いとは逆の効果になったと推測します(元業界さんの意見と異なります)。 |
1345:
匿名さん
[2016-11-08 18:22:35]
そうですね。事故の話。詳細が語られないままスレ進んじゃった気がしますね。
交通事故なのか、建設現場的な「災害」なのか私は知りませんが もっとも「労災隠し」は犯罪ですので、現場の災害ではないんでしょうね。 道交法的に違反していたとか、現場関係者が犯罪おかしたとか、現場の前で第三者同士の事故があったとか…それすらも私にはわかりません。 近隣にふれまわる義務があるのかどうか、意図的に「隠した」ことなのか、警察が介入したのか示談などがあったのか… いまさらですが。 |
1346:
匿名さん
[2016-11-08 18:23:14]
NIPPOがどのような戦略で訴訟に取り組んでいるかわかりませんが、訴訟で購入者がいることを強調することも意味のないことです。
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1347:
匿名さん
[2016-11-08 18:40:40]
開発許可と建築確認は同一ベクトル上にはありませんよね。
ただ「小石川住民紛争史」?でしたか、社宅以降の流れを年表式でまとめたものが、あるサイトにありますよね。 「因縁」「執着」の闘争の史はただ一本。デベは「誤って判断した」のではなく「調子こいただけ」だと思いますよ(笑) |
1348:
匿名さん
[2016-11-08 18:41:12]
いまさらですが、NIPPOの法務担当が正しく判断をしていれば、この事態になっていないです。
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1349:
匿名さん
[2016-11-08 18:53:41]
NIPPOが訴訟で契約者がいたことを強調したんですか?
嘆願書は審査会に出したものとばかり思っていましたよ…(笑) 添付書類は基本、第三者的な個人情報が拡散されないものなら認められる気がしますよ(条件不正確) で。意味の有無はその戦略的意図がわからなければ言えない気がしますが… |
1350:
匿名さん
[2016-11-08 18:59:55]
NIPPOの法務担当って…役職でそういうのが存在するんでしょうか。
だとすると、財務担当ってのもいますよね、きっと。 …ありえない… |
1351:
匿名さん
[2016-11-08 21:24:10]
神鋼不動産に法務グループがあります。
NIPPOに法務がないとは。驚きでした。 |
1352:
匿名さん
[2016-11-08 23:55:25]
どこの会社でも「広報担当の○○です」ってのがいますし、コンビならば「ボケ担当の○○です」ですね。
「広報担当」 「法務担当」 つまり 「広く○○をしらせる」 「法の△△に務める」 つまり、 他動詞と自動詞の違い からくるものなんじゃないかと思うんですよね。 「神鋼には法務グループがあります」 って、そりゃ「グループ」もあれば「チーム」もあるでしょう。 でも「神鋼」の「グループ」の話じゃないし、どちらも重なっていないじゃないですか(笑) 読み手はあなたの文章の真意を汲み取ろうとするわけですが、その前に、そんな読み違いや書き違いや誤使用のほうに気がいっちゃうんですよ。あれ、ちょっと待って?…と。 感想ならば何を書いても自由です。独断とテキトーな言葉で裁くのも自由っちゃ自由です。 ただし、主張であったり、ましてや思いつきにまかせた短文なら、使っている語数も極めて少ないんですから、その辺はきちんとしましょうよ。 |
1353:
匿名さん
[2016-11-09 01:50:31]
>>1348
法務が正しく判断出来る業者なら震災復旧談合にはなりませんよ。 |
1354:
匿名さん
[2016-11-09 08:02:16]
一般的には大企業はどこでも法務担当とクレーマー担当を置いています(笑)
"法務"という名称がない所は、総務課あたりで担当しているケースが多いようです。 |
1355:
匿名さん
[2016-11-09 08:49:22]
談合カルテルを止められない、違法建築を止められない、NIPPOの"法務"が弱いことは確かですね。NIPPOの社員さんも、NIPPOと付き合わされている周辺住民やルサンク購入者も、本当にお疲れ様です。
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1356:
匿名さん
[2016-11-09 12:56:45]
「法務担当」でなく〝法務〟と書かれる方がいらっしゃってこの話題は解決。めでたしめでたし。
で。談合の件ですが、NIPPOは舗装業界の最大手扱いで間違いないです? どういう内容の談合だったかまで調べず、大胆に「談合会社」と書いてきましたが(笑)、舗装業界には舗装業界なりの慣習みたいなものがいくつかあるのを知ってます。 無論、法治国家ですから法の遵守は当然なんですが、なかには法のほうが非合理的で明らかに間違っているといわざるをえないことがあるんです。 役人や官僚は時間も余裕もおありなんでなんでも型通りですが、談合というか、業界内的な決めがあるのをすべて責めることもできない気がします。 詳細は書きません。 また「談合会社」を容認・推奨しているわけではないのでご了承を… |
1357:
匿名さん
[2016-11-09 16:56:17]
>>1356さん
審査会も裁判所も法令を遵守する者を勝たせますから。NIPPOの"法務"が弱いとすると審査会で建築確認取り消しになるところまで突き進んだのもわかりますし、裁判所でひっくり返すのも難しいです。優秀な人を"法務"に就かせるところから始めないといけないですね。 |
1358:
匿名さん
[2016-11-09 18:55:21]
住民に影響しない現場内での事故をいちいち住民に知らせる必要はない。
業務妨害のネタにされるだけだ。 |
1359:
匿名さん
[2016-11-09 20:38:16]
ルサンク購入者には知らせたのでしょうか。
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1360:
匿名さん
[2016-11-10 01:06:07]
1358さんのご意見は一般論ですよ。災害速報を見た聞いた知ってる…なんて近隣さんいませんもんね。
また「購入者」と使われてますが、完成前は「契約者」じゃないのかなあ。前から思ってました。 ルサンクもしくは近接道路でなんの事故があったか知りませんが、契約者にすら知らせる必要はないと私個人は思いますね。 犯罪がらみの事故や警察介入の盗難、契約物件が風評を含め毀損された場合で引き渡しまでに回復不可能な事案…は契約者に一応周知報告すべきだとは思いますが。 また逆に、現場内(商品敷地内)で死亡者が出た場合は、労働災害・自殺含めて知らせなきゃならないケースもかなりあると思います。 近隣のクレーム対応で、所長ほか上役がフォローしないと、それが原因で鬱になったり長期休暇とったり挙げ句退職したり帰郷したり、最悪の場合は……したりする職員や監督が実際にいるんですね。 ですから、環境管理かつ〝契約→購入〟の事前説明の意味で、その原因は契約者相手に記憶(記録)周知されることが多いはず。 ついでですが。 これも以前から思っていたのですが「購入者用の説明会」は、対契約者のためのもので、総会屋や反社会的勢力、クレーマーや〝開発〟反対派のためにあるもんじゃないだろうと思っています。それ用はそれ用に別にあるかと。 購入者への説明が不誠実だったとか、説明すべきだったとかは、契約者さんが言えることかと。 また、いいえ私、じつは契約者だったんです…とか言われる方は…まあいらっしゃらないと思いますが、手付けの返還をプラスで受け取り、契約解除に応じている訳ですから、いまだにそんなことをスレに書くなら単なるタチワル・クレーマーに過ぎないかと。 モラル上のことや、デベしか知らないようなことを他の書き手に詰問するのは、論争でもなんでもない。単なる「筋違い」ですね。 匿名同士でやりあってるわけですし、マナーやモラルとまで言いません、筋違いで話が通らない言質は場が荒れるだけなんで相互指摘でなくしていかないと。 丁寧語使って売る喧嘩は、やっぱりタチワルの所業でしょうね。 なので、私自身も書いたものはきちんと見直しますし、逃げ隠れ・黙秘・削除要請(笑)なきよう作文を心がけるようになりました(笑) ゲスなことは言ってないつもりです。 |
1361:
匿名さん
[2016-11-10 05:32:33]
>>1360さん、建設関係の方の様ですが。購入者はいます。不誠実だったと思ってますし、説明会での対応も納得してません。
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1362:
匿名さん
[2016-11-10 08:40:37]
購入者はNIPPOと揉め事を続けているようですね。
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1363:
匿名さん
[2016-11-10 09:48:31]
>>1360さん
購入者はいたが引渡しがされることにならなかったのかと。 |
1364:
匿名さん
[2016-11-10 15:23:32]
意味不明で凍りつく書き込み三連発。
「契約者」じゃないのかなあ…と言ってるのに強迫観念のごとく「購入者」としてくる短文の連続の気持ち悪さ。 反面。使ってみた「不誠実」という表現はそのまま拾ってしまう作文上の性(サガ)。 「購入者はいます」などと契約者本人は書かない…。 「私は希望に満ちていた契約者でした」などと、前論の表現を踏襲して反駁するのが自然。 全契約が解除されてるのに「揉め事」などと、いきなり表出度の低いワードを持ち出してくる場違いなその感覚。 「納得してません」と契約解除同意の手続きをしたあとにまだ言うその神経(ありうない) 「購入者がいたが」と肯定感を出すことをまず忘れず、さらに引き渡し云々で少しでも問題提起に反転しようと試みるその執着ぶり。 ここのところいくつか意識して結んできた文末の「…かと。」という修辞をそのままオウム返しする人間性。 なんでもとりあえず否定してみせなきゃ気が済まないんですね。やはり。 ちょっと読める人間なら必ず気づくその「不自然」な文章と論旨の荒唐無稽さ。連ね連ねてもコンセンサスを得られるはずがない。 開発許可時から反対派な方はともかく、審査会の裁決、その衝撃ゆえに注目している「正義の鉄槌」側の方々の心境を表すにはあまりにも安直かつチープです。 単なる「荒らし」ですよ。 読んだ方々が反応も返答もできなくなる「周期的な寒さ」ですし、荒らしすぎです。気づいてください。 |
1365:
匿名さん
[2016-11-10 16:32:50]
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1366:
匿名さん
[2016-11-10 17:26:07]
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1367:
1366
[2016-11-10 17:27:43]
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1368:
匿名さん
[2016-11-10 19:06:03]
いきなり「契約者」に変わって同じベクトルでの支持意見。
「揉め事」ありきで語ってるご様子…から「それでも否定しにくるご本人」だと思っていますよ。 全契約解除の文言がどこかにありましたが、実際に「購入済み」の方がもしいたなら…どういう条件なのか知りたいですよね。 「引き渡しできないから解除します」 当たり前の認識。 そりゃ契約者さんはこのスレに来てますよ(笑) 書き込みだって沢山ありますよ(笑) 「完売しましたね」 「そうですね」 とか完全一致で見つかりますよ(笑) 後に「嬉しいお知らせ」(区議)があり、デベ批判が妙に現金な話ばかりになり、金もらえばこんなとこもう来ません。などと捨て台詞を残して去る方も出て… 荒らしがなんにでもレスをつけ始めスレのクオリティが下がりますが。 |
1369:
匿名さん
[2016-11-10 19:50:38]
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1370:
匿名さん
[2016-11-10 20:32:08]
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1371:
通りすがり
[2016-11-10 20:57:50]
>>1366 契約の事情によっては消費者契約法に係るかもしれないですがね。デベ側は全戸に解約の通知したのでしょうが…
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1372:
匿名さん
[2016-11-10 21:57:14]
「もう少し考えて発言できませんか」
格好いいです。その一言に尽きるんですよね。 文章にセンスや思考の深度がきちんと表れてます。 相応の推敲や思慮深さで提示されたものには、相応の礼と返し業が必要なのが常。相手を全方位否定することしか考えていないから、いわゆる「クレーマー」になっちゃうわけですが… そもそも。 「契約解除の状況を公表できない」とデベが発した、それはかなり以前の「進捗状況」だったはずだと記憶してます。 手打ちの金額や時期決めに関してどんどん派閥のようなものができた時期が過去スレに読み取れますよね。 そもそも。「公表」すると、各契約者とのネゴシエートが相対的なものにすり替わっていってしまう。 過半数がいくらいくらで応じたならそろそろ潮時か、とか 残りの未解除者が5人なら結束を高めて吊り上げようとか。 最後の一人になって「鍵締め」よろしく粘る向きも出ることでしょう。 デベが考えるだろうそのようなことを、なぜ優秀な反対派さんが考えつかないのか、わからない。 「全契約を解除した」ことだけ、メディアに最終発表できればいいんですよ。 で。報道を信用しすぎると、一夜で逆転していた大統領選も、影響を受けた市場の反発も、その可能性すら浮かばなくなるわけです。 もっとも、他の考えや知識をコピペやリンクで対応してきたその姿勢はいつか底割れして当たり前。 報道が使っているからそれが正しいとする時代じゃありませんしね。 |
1373:
マンション比較中さん
[2016-11-11 07:20:46]
取材に契約解除の状況を公表できないと答えたのは今年9月の記事だったはずで、全ての購入者が解約されていると考えられる時期です。
別にデベ批判ではありません。デベを擁護した書込みが気になるだけです。 |
1374:
匿名さん
[2016-11-11 07:34:01]
お二方反論なく沈黙なら、そういうことで…
閑話休題、近鉄奈良の車掌さんのニュースはご存知です? 人身はそいつのせいじゃないのに、乗客が取り囲んでガンガン問い詰めたらしく、彼は何かを叫び服を脱ぎ捨てて高架下に飛び降りかなりの重傷。 乗客は正論だらけだったかも。車掌の青年も記憶違いや言い間違いもあったかも。 でも、退路をたっちゃいけないと孫子にある。窮鼠の反撃で要らぬ甚大な被害があるから。 躯体が出来上がってから裁決を出させる、促して間に合わせるようにした…戦略 これを自分はどうしても許すことができない。 たとえ談合会社だろうがなんだろうが、頑張って窮鼠であってほしいと願う所以。 |
1375:
匿名さん
[2016-11-11 07:48:40]
>>1373 マンション比較中さん
貴方の主張の根拠は今年9月に契約解除の状況を公表できないとデベが答えていたことでいいですか。 それが事実であったとしても、まったく説明になっていませんよ。 契約解除の途中であるか、全て解除されているかによらず、状況を公表することはないでしょうから。 |
1376:
匿名さん
[2016-11-11 09:27:55]
>別にデベ批判ではありません。デベを擁護した書込みが気になるだけです。
…… 徹底的にデベ批判を続けてくださったほうがよいかと。 また、デベ擁護が気になるとおっしゃいますが、きっちり正確…ではありません。 ①.デベ側の瑕疵は全契約者が後々まで容認できる許容範囲にまで解消・改善されるべき ②.隣地から越境していた桜をデベがばっさりやったことには共感しがたい。 しかし、開発許可を巡る闘争に始まって敗れ続けた腹いせに審査会の裁決を完成間際へと審理進行を操作したことは断じて許し難い。 変更確認でその時期をデベが意図してずらしたのは〝ズルい〟がそれはもはや〝最後の退路〟だから…大ダメージを与えるために審査会に促してまで追い込む姿勢は、人道的に共感できない。 ③.ユーイックが最大最悪のキーマンであるがゆえに、その企業責任は大社会的に問われてしかるべき。 ④.どういった論でも斟酌せず字面からただ否定的に絡んでくる思考態度は認めがたい。荒らしやクレーマーは不必要悪である。 …以上が私的な主張でありイズムでもあります 「開発反対派アンチ」だと思ってくださるのがより正確かと。 |
1377:
マンション比較中さん
[2016-11-11 10:03:45]
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1378:
マンション比較中さん
[2016-11-11 10:37:08]
裁決書も読みましたが、変更確認がされる前に審査請求人は違法事由を指摘しています。2014年3月までに十分な議論がされていて、口頭審査がされて審査請求事件が終わる状況だった様です。
2014年3月以降は、ユーイックが変更確認をして口頭審査を延ばし、逃げ切りを狙ったが、審査会が許さなかった。これは>>1311さんが詳しく解説されている通りです。 |
1379:
匿名さん
[2016-11-11 12:01:59]
もういい加減理解してくださいね。
先日再紹介されていたあの「反対派」の檄文を熟読してくださいな。 高さ制限の条例が出るまで細かい論点を小出しにして重要な主張を控えたという旨、書かれているでしょ。 その理由も、もし勝ったら施主側は大ダメージを受ける、というものでしたね。 また、負けた場合にも、運営管理において協定を結ぶのが望ましい、と。 環境管理ではなく運営管理だと公言したところが凄いですが、気持ち悪いです。 「何様?」ですもんね。 つまり。 遡って工事。 徹底的にまとわりつこうという体質じゃないですか。いまのいまも。 時系列とかでなら否定できそうだというその粘着思考のスタンスと軽々しい否定口調の文体が非常に香しいのですぐわかりますけどね、中の人。 それに「住民側」じゃないですね。 開発反対派出自で、日照や道路幅で参加されてた方はもう「地域」を大切にしたいと思われてるはずで、いちいち江東区民だと名乗ったり、住民擁護してるわけじゃないと断ったり… いいんですよ。誰がどんな立場で何を言おうが。 ただ、小手先の返しで何がどうなるわけでもありません。 開発反対時から同じスタンスであれば、そりゃデベの幾人かは鬱になりますよ。 擁護どころでなく、ある面非常にデベが気の毒だとも感じています。 |
1380:
匿名さん
[2016-11-11 12:27:17]
変更確認という奇手でしのいだ。それはそれでいいんじゃないですか。審査会対応で対応しきれると考えた企業責任上の問題ですし、第三者が何言ってもそうしたでしょうね。談合会社ですから。
審査会だっておそらくわかってましたよ。仕方ないデベだなと。 まあいつか住民(契約者→入居者)が騒いだら対処するかな…くらいのスタンスだったんじゃないですかね。いまさら建築確認を取り消すなんてやりたくないのが普通。 表面的に問題がでなきゃあとは住民とデベの問題になるだけですしね。 そもそも数少ない材料で闘ってこられたわけでしょう? ユーイックがあの段階ですら秘守義務を理由にしたらしいとありましたが、高度な法知識をもつ者同士でも白黒すぐには裁ききれないグレーゾーンの法解釈なのに、「違法」だとよく判断して請求出されましたね。 争点だったいくつかはデベも努力して改善し、良環境になるよう努力して結果にしてきたんじゃないですか? 都度都度、気にくわないとされたことをデベ側は静かに飲み込んで工事に反映してあそこまでたどり着いたんじゃないですか? あなた方のマンションも邸宅も、そういう経緯をもってその地に根ざすことになったんじゃないんですか? 法は法です。決め事は遵守すべきです。 でも人間感情は別。 |
1381:
マンション比較中さん
[2016-11-11 13:45:40]
近隣の者ではないのですがね。>>1379さん、たぶん建設に関わる方で被害者意識をお持ちですね。事情は察しますが、もう少し冷静になってはいかがですか。
高さ制限の発効は2014年3月ですね(文京区HPによれば高さ制限案は2010年頃から策定されています)。住民側は2014年3月で決着すると見込んでいたはずで、そこで終わっていた話です。 ここの問題は車路の勾配変更(むしろコストがかかる)で審査会の判断を先延ばししたこと。 前にも書込みがされていましたが、きちんと避難階段を造れば、車路を設計変更する必要がなく、コストも低いです。避難階段を造れば審査会が建築確認を取り消すこともないです。ユーイックの判断ミスですよ。 |
1382:
匿名さん
[2016-11-11 14:02:10]
冷静ですが…何か?
条例が成立してからというあの檄文・声明を読んだら言えることを述べているだけですが…何か? あれを読まなけば、確信犯のデベとモンスタークレーマーの対決などどうでもよかったんですが…何か? それよりも。 他人のコストを毎度気にかけて論を展開しているあなたの事情のほうが気になりますよ。お一人様なので。 杭の打ち直しだけで数億かかっていることがわかっていますが、それに比していかほどの無駄コストだというのか、以前からコストをなぜおっしゃるのか不思議でした。 冷静になられたらどうです? |
1383:
マンション比較中さん
[2016-11-11 16:12:42]
車路の勾配変更のコストについて言及しているのは何人かいますがね。ずっと前から何故車路の設計を変更したか議論されていました。コストのかかる方法をわざわざ採ったのも不思議なんですが、審査請求で避難階段の不備を追及されたなら、普通に考えたら避難階段を造れよとなるだろうと。車路の勾配を変更することが、問題に対する答えになっていませんので。この問題は訴訟で明らかになるのですかね。
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1384:
匿名さん
[2016-11-11 17:34:23]
きちんとした文章で安心しています。お仲間さんなんですね。議論している事実を知ってらっしゃるなら。
これも推測になりますが、おそらく外観を気にしたあまりの愚挙だと思いますよ。外付けなり躯体ぶち抜きなりするにしても、結果的にパースと異なって見えてしまうことになる。気づく方は気づくでしょうし、契約上でもCGと違うと細部であっても「契約違反」になっちゃうんですから。 また、神鋼はともかく、ユーイックかNIPPOの稀に明るい方がその時点で大事に気づき、万事休す的な事態に観念したのかもしれませんね。 車路そのものを兼用することは問題ないが、同時に非常階段としての適用条件を満たすかは疑問だと。 勾配は充分緩めになっていた感じがしますが、突っ込まれた時に完璧な理屈を用意しなかったから即日決定になったんじゃないかなと思います。 誰がその決定をし指示したかを明らかにしなければ、デベは控訴していけなくなるはず(論拠なし) 合同出資ですし、どこまで行くか、だれが詰め腹切らされるか、興味深いですね。豊洲移転問題と似ている気がします(笑) |
1385:
匿名さん
[2016-11-11 18:50:30]
>>1384さん
外付けなり躯体ぶち抜きなりでパースが変わってはいけないというのに驚きました。2014年3月の変更確認は販売よりずっと前ですから。 合同出資についてですが、神鋼とNIPPOで得ている情報量が違っていたのではないか、ずっと神鋼とNIPPOで足並みが揃ってないのではないかと感じています。メディア取材にも神鋼の方が誠実に対応しているので。 |
1386:
マンション比較中さん
[2016-11-11 21:58:40]
車路の勾配変更が誰の案であったかを明らかにする必要があるでしょうね。>>1384さんの仰る通りと思います。
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1387:
匿名さん
[2016-11-12 15:30:00]
パースは、設計図を二次元上に三次元的に表して購買者の視覚に訴えるように変換したものだといえますので、パンフレットなどに初期段階で転載されていたら動かせないんです。
確か、文字情報にもほぼ優先するはずで、こう書いてあるけど絵ではこうなってる…どっちが本当? という場合には、パンフレット〝見えるほう〟が優先されるんですね。 外付け階段を付けたりするのがもっとも適法には近づきますが、連結した複合棟ならますます異様さが際だつでしょう。 コストを言うことを無意味だと否定しましたが、デベもユーイックもそんなマスト、基本は確実に最優先したはずなので… |
1388:
匿名さん
[2016-11-12 17:31:09]
>>1387さん、解説をどうも。
パースが理由だったのかー、と驚くというか呆れてますが、デベにとっては重要なんですよね。 ただ、地下駐車場からの出口の傾斜路の勾配を変更することで、傾斜路の長さが変わりませんか。パンフレットの各階平面図を差し替えたのでしょうか。いただいたパンフレットには駐車場のイメージ図も載っていました。傾斜路の勾配を変えるのも簡単でなかったと思います。 |
1389:
匿名さん
[2016-11-12 18:50:45]
ありがとうございます。
推測で、動機や可能性を全体の流れから回帰してイメージしているだけですので、パースの定義や観念は厳密には正確でないでしょうし、デベの真意は相変わらず確定でもありませんので… 駐車場のCGや見取り図的なものまで付されているなら、それとの兼ね合いで変更の勾配率が定められた可能性すらありますね(笑) まあ、ユーイックの法解釈でもなんとかかわせるだろうと読み、さらに安全面でより改善したように見えれば残りの工程くらいなんとかなる、逆にそうするしかない…くらいに考えたんじゃないですか。 「審査会の裁決は(遺憾ではなく)心外」 「万全を期した(が裏目)」 とした神鋼のコメントは、率直なものだったように思えます(笑)。 パース上の「価値」は変わらないし、変更確認がで口頭審査をかわさなければならないし、より安全面を配慮したものになりますよ …とでも言われれば、神鋼は納得しただろうなと。ユーイック⇔NIPPOが主導だった場合の話ですが。 で。余談ですが、完成模型がルサンクにはない気がします。 地階設定が複雑化している〝地階マンション〟であるうえに、単純に外観だけを厳密にモデリングすればいいという構造でもなかったから… というのが推測の論拠です。 さらに蛇足ですが、その〝ジオラマ〟〝プラモデル〟をもしデベ側が用意していたならば、格安の厚意で引き受けた日置先生のあの弁護料の倍以上の料金にはなったはず。ある意味パース同様の再現精度をもつものですから… で。モデルルームがあったかどうかは知りませんし、あったならジオラマもそちらにあった可能性もありますが… デベがどの程度までグレーゾーンを確信犯的にこなしていこうとしていたのか、そのジオラマから意志を想定することも可能でしょうね。 |
1390:
匿名さん
[2016-11-12 19:43:16]
地階設定が複雑化して、審査会が解釈の誤りを指摘した話(直ちに違法にならないとしても地階の判定が誤りではあった)が過去レスにありましたけど、裁判で明らかにされるのですかね。
地階の解釈を誤るくらいだから避難階の解釈を誤るのは仕方ないかなと思ったりもしてます。 |
1391:
匿名さん
[2016-11-12 22:47:43]
確かにその点を法解釈上の視点で書かれた方がいらっしゃいましたね。
一読で理解できない高度なご説明で、充分な理解を断念しましたが(汗)、どこの〝地下マンション〟も傾向は同じですね。 根底にある考えは 「地下階のほうが数数多いのは見栄えが悪い」でしょう。 ルサンクも坂に沿って建てている敷地なので、近場には高さをもった区なり都なり国なりの基準点が複数あるはずですが、どれを建築の際の大元にするのか、法的な縛りや決め事は私にはわかりません。 海抜とは別に、基準GLをどの程度の範囲で任意に定めて良いのか、ご存知の方はご教示くださると幸いです。 坂下の平坦部の面積と坂上の平坦部の面積もほぼ同じ、ぱっと見で坂上が地階のような気もするし、坂下から見上げたら 高い建物だなという印象にもなる。 法律の専門家でないと判断できず、ユーイックですら誤った可能性が指摘されてたわけですから、控訴できなくなった時点での司法の判断で決まるのかもしれませんね。 商業地区との境がどうなっているのか知りませんが、坂下とほとんど変わらない海抜で、後楽園駅前開発による近場の40階、あれの地階があることを個人的には強く意識します。 前面道路の幅員にもよるのでしょうけれど、地階判定がおかしいだろ~?と直観的に思っているのはいまも変わらず(笑) 堀坂の途中に車の出入り口があるのも、以前の道路幅ではイメージすらできませんでした(笑) 堀坂、広く綺麗になりましたか? |
1392:
匿名さん
[2016-11-13 15:39:03]
>>1391さん
地階の判定は基準GLと関係しないです。 建築基準法施行令第1条第2号 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。 審査会からの指摘の内容は >>1247さんが書込みしています。 「地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。」 駐車場階は、駐車の用に供する床面と天井を基準とすると、地階と判定される。審査会はこのように判断しています。 これに対してユーイックは、駐車場からの車路の最上部の床面と天井を基準にして、地階でないと判定したのだと推測します。 (ユーイックの判定法を用いるとおかしなことになるのは明らかですよ。) 解釈は都庁や区役所の建築指導課に問合せすると答えてもらえるでしょう。 |
1393:
匿名さん
[2016-11-13 21:02:32]
>海抜とは別に、基準GLをどの程度の範囲で任意に定めて良いのか、ご存知の方はご教示くださると幸いです。
…以上自己引用 地階の判定についてなんか訊いてないですが…何か? もういい加減飽きました。 そういうことを述べたいなら述べたいなりに、ご自身の切り口で書けばいいでしょ。関連づけず。ひとを否定せず。レスにせず。 引用ばかり。コピペばかり。既出ばかり。 そのクレーマー能をなんとかしないとあなた自身にとってあなたの中身が解決しませんよ。 堀坂の現況でもかたってくれたほうがどれだけ話が進むか… |
1394:
匿名さん
[2016-11-13 21:23:26]
>>1392さん
地階の判定の誤りにユーイックがもっと早くに気づいていれば、駐車場が避難階に当たらないことも分かって、設計者に避難経路の設計を見直しさせていたでしょうね。今更ですが。 行政の建築主事は、地階の判定で車路の最上部の床面と天井を基準にすることはしないです。ユーイックの審査能力の問題と思います。 |
1395:
匿名さん
[2016-11-14 15:35:32]
ユーイックの審査能力の問題…は良いのですが、デベはもちろんユーイックのせいだけにはできないわけですね。デベですから。
ユーイック相手に損害賠償請求するにしても、芳しい勝訴例があまりないこと(既出未確認)をやはり知っているのかもしれない。 というのも、地階判定はさておき、その地階の現実的な設定をデベか日建ハウジングがしていて、それで図面をおこしているわけだから、その設定段階の法認識をユーイックは再確認するよう要請すればいいんだろうなと。 ただ、以前も書きましたが、それは建築確認だけならという話で、変更確認までしているとやはりユーイックの実質責任は軽くはなさそうだなと。 想像でしかありませんが。 |
1396:
匿名さん
[2016-11-14 16:08:03]
>>1395さん
地階の判定の誤りは、「階数」にかかわる大きな問題で、早い段階で審査会での争点になっていたのではないかと想像しますが。ユーイックだけでなく日建ハウジングに問題ありでしたか。 避難階段を造れなかったのはパースの変更を嫌ったからとの推測がされてますが 地階の判定の誤りに対応しなかったのも、パンフレットの建築概要の変更を伴うからですね。 「地下3階地上7階建」と表示することにそんなに問題があるのかどうか。それこそコストがかからないからデベの責任で直せばよかったのにと思います。 |
1397:
匿名さん
[2016-11-15 00:46:54]
地下建造に関する規定も何かしらあるんだろうと思いますが、陽の当たる地階三階…とかだと嬉しさ微妙、やはり購買意欲も半減しますよね。
なので、世のデベは都合よくバランスよく恣意的にある程度決めているんだろうなと個人的には思っていました。 10000平米どころではない巨大な建物内の複合表示(建築時と完成時で表記が違う)や、棟間が繋がっていて階数表示が同じところ・違うところ…あり、なんの階数合わせなのか、中二階のような表示のフロアが二階・三階間にあるものも世間的にはありますね。 デベと外注設計との契約内容や決まりについてはまったく見聞きしたことがありませんが、敷地面積と予定容積と予算をデベ側が算出して、それに対し設計が現地調査し法的にどの程度が可能なのか、概略と見積もりを提示して始まるんじゃないかと想像します。 構造計算はもちろん、各法律に適合するかどうかを考えるのは、原案的なものを最初に提示する設計の仕事だと思うんですよ。実施工に向かう最終段階までは。 デベ側にはもちろん、社内の複数段階の検査確認機能があるはずで、もちろん「図面」は各役職が段階的に検討して捺印し実施工するはずです。 施工上の不具合があればすぐ設計に報告が行き、設計が指示をします。 なので、日建ハウジングがどの程度の契約をし、どういった法解釈で全体を構築したのかも実は問われるべきことだと考えています。 我々一般市民が理不尽に感じるところには、何かしらの契約上の規制や縛りが働いていると考えたほうが良いかもしれません。 パースの効力と規制の可能性についても述べましたが、変更確認前にデベ・日建・ユーイックがどの程度の裁量でどのくらいの提案をしたのか…審査会の裁決への不服申し立てで決着がついた後に、私たちの疑問を解消する答えの主要なものが複数明かされると想像しています。 一応お断りしておきますが、あくまですべてが想像ですので(笑)、デベはさらなる上策を用意しているかもしれません。 |
1398:
匿名さん
[2016-11-15 00:54:21]
蛇足ですが。
以前清水が描いた図面を、デベが今回もある程度日建に踏襲させて今回も施工した…との旨書かれていた方がいらっしゃいましたが、そのあたりの真相的なものをご存知の方はご教示くださると幸いです。 |
1399:
匿名さん
[2016-11-15 07:46:24]
…
我々一般市民が理不尽に感じるところには、何かしらの契約上の規制や縛りが働いていると考えたほうが良いかもしれません。 …… 同感です。地階設定が怪しいこと(デベや設計者の都合で地階設定できないと思います)は、避難経路の設計と絡んでいそうです。 逆に言えば、避難経路の設計をやり直すとパースの作り直しにとどまらず種々の点に波及すると想像します。出だしから問題があったのでしょう。 清水建設の建築計画を踏襲したことについては、清水建設の設計が争われた12年前の審査請求の裁決に、地下駐車場からの車路の出口部分の堀坂に勾配があること、車路が避難経路を兼ねていることが記されているので、似通った設計だったと想像します。 |
1400:
匿名さん
[2016-11-15 10:22:42]
なるほど。清水の図面も車路は坂途中にあったのは変わらないんですね。
デベも粘着気質なんだろうか… 容積率至上主義的な弊害が以前書かれていましたが、ハナレが「利息分補填」のごとく追加設計された…のかどうかも、それでは判らないですしね。 いずれにせよ、日建は日建の仕事ですから、どの程度をデベ側から注文されたのか、それによって責任論的なものがいくらでも左右されそうですね。 とにかく、新たな情報が入ってこないとすべてが推論にすぎません。私の駄文も含めて、偏った見方や情報に縛られずより良い結果になるよう祈りながら(笑)見守ってゆくことが大切ですね。 |
やはり「嘆願書」は意味がなかったのですね。
建築審査会に提出され、建築審査会の昨年11月の裁決書にも別紙として添付されているのがわかっています。
契約者に事態が十分にわかってない状況で「嘆願書」に署名を求めたのは適切だったのか。NIPPOの強気というか。販売して契約者がいることを利用しようとしたのではないかと疑ってます。