ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
1301:
匿名さん
[2016-11-06 08:12:13]
|
1302:
匿名さん
[2016-11-06 11:33:44]
契約者がいることを利用しようと考えていた
…わけですよ。もちろん。 建物の高さ分の距離以内に済む者にはその建物が倒壊した万一の事態に対し事前にモノ言える権利がある(論旨要約)…とか 避難経路に不備がある建物は、万一の大災害時に中に取り残された人がいるとこちらの救助が後回しになる可能性がありそれは人権侵害だから審査請求する権利がある(論旨要約)…とか 訴状上のこういったロジック(日置氏筆)はもとより、開発→工事→完成の流れすべてに否定干渉してきたクレイマー(その時点までは今節はデベ側の完勝)に当の住人となる契約者たち多数の未来が脅かされてなるものか… とでも考えれば(笑) 即日できる対抗策・対応策は嘆願書署名してもらうことくらいだったんでしょう。 実際、契約者さんの物凄い恨みつらみが過去ログにありますし、発案は契約者たちから出た可能性すら、第三者的には考えますしね。 「青天の霹靂で心外」だという神鋼のコメントにその怒りの度合いがにじみ出てるように私は感じましたね。 その怒りも様々な反省などに変化していったわけですが(笑) 適切かどうか、をいうことにはそもそも意味がないですね。 たとえば、強行採決が適切なわけがありませんが、システム的には問題はないとされるのと同様で。 数の論理。それを考えたんじゃないですかね。 たとえば、近隣一帯の方々すべてに○×回答させたら、これもデベ側の完勝に近いものだったんじゃないですかね。完成間際で安心されてた方も多かったはず。 推論ばかりで申し訳ないですが、デベ側は減階工事など考えていないでしょう。 なんのために駆け込みで建築確認させた(笑)のかわからなくなるわけですし。 建築確認があの時期に停止になったのは開発反対派さんにとっても実はベストな結果とは言えないはずですよね。詳細まで述べても仕方ないですが。 とにかく〝談合会社〟ですからNIPPOは(笑) 悪評も、底力と体力はかなりあるんじゃないですかね。 無論、法は法ですけれど。ね。 |
1303:
匿名さん
[2016-11-06 11:57:21]
>>1296さん
近況では、1296さんのこの書き込みが特に「視えている」ものだと思っています。で、うかがいたいんですけれど。 ……引用…… 建物の完成時までは建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われないというのが最高裁判例ですので、マンションがたとえ販売済みであっても、竣工までは建築確認の取消しを求めることは可能です。 ……引用了…… ①.建物完成時まで、建築確認取消を訴えることを可能とする利益不利益が第三者すべてにある ②.販売済みでも、竣工までは建築確認取消を訴えることが可能 …と読み替えて良いとして 「完成」「竣工」の法的定義のようなもので、何かしらの意の差があるのかなあと。 開発反対派さんのサイトでは「上棟」を区切りとして同じように論説されてたもので。 また「工事期間」と「竣工」とは相互無縁だと思いますが、書類上での規定などがあるのかな?と。 「竣工 十月吉日」という銘文的なイメージが思い浮かびますが、判例とする際の厳密な定義などがあれば、ご教示くださると幸いです。他意なしです。 |
1304:
通りすがり
[2016-11-06 12:38:52]
開発反対派さんのサイトで「上棟」を区切りとして論説されていましたでしょうか?
>>1303さんの読み間違いだと思いますよ。 |
1305:
匿名さん
[2016-11-06 13:13:43]
>>1300さん、同感です。係争中に販売するのであれば、建物の高さを22メートル以下にしておくべきでした。
|
1306:
匿名さん
[2016-11-06 15:10:12]
>>1303 さん
1296で引用した最高裁判例(最高裁昭和56年10月26日判決)では、その結論部分において、 「建築確認は、それを受けなければ【建築物の建築等の工事】をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」 と述べていますので、 工事の完了時を基準としています。 工事の完了というのは、イメージとしては竣工に近いでしょう。 上棟とは異なります。 ちなみに、上記判例のリンクは、以下のとおり。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/052704_hanrei.pdf |
1307:
匿名さん
[2016-11-06 16:20:31]
>>1306さん
ル・サンク小石川後楽園の執行停止の決定書でも 審査会がその最高裁判決を引用して 執行停止の必要があると認める と判断したという理解で合ってますでしょうか。 ところで、執行停止の決定書には昭和59年の判決と書かれてます。 どちらが正しいのでしょうか。 |
1308:
匿名さん
[2016-11-06 16:37:42]
|
1309:
匿名さん
[2016-11-06 17:00:49]
|
1310:
匿名さん
[2016-11-06 17:32:03]
工事完了が間近になって執行停止を認めるのではなく
違法が強く疑われる場合には早い時点で 審査会の権限で工事停止を求められる制度であればいいのではないですか。 いまの制度で、工事を止められるのは検査機関だけということになりそうです。 |
|
1311:
匿名さん
[2016-11-06 18:10:28]
>>1309 さん
執行停止が認められるのは、次の場合です。 ・「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」(行政不服審査法第25条第4項) ・「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」(行政事件訴訟法第25条第2項) ルサンク小石川の件は審査請求段階で執行停止がなされたので、行政不服審査法第25条第4項(改正前の同法第34条第4項)に基づくものです。 タネキの森の件は、高裁判決後の段階で執行停止がなされたので、行政事件訴訟法第25条第2項に基づくものです。 執行停止の要件を充たしているかどうかは個別の案件ごとに判断されますが、一般的にいって、建物の完成間近の段階では、そのまま工事が完了してしまうと建築確認の取消しの訴えの利益が消滅して訴え却下となってしまうため、建築確認の取消しが見込まれる場合(つまり、取消請求に理由があると思われる場合)には、執行停止がなされる可能性があると思います。 (もちろん、工事があまり進んでいない段階でも、上記の要件を充たしているならば、執行停止を求めることはできると思います。ただ、工事完了予定日がかなり先という時点で「緊急の必要がある」といえるかどうかだと思います。業者が建築確認の取消しのリスクを承知の上で工事を進めるのならば、業者が自己責任でやることなので、工事が始まったばかりの段階で執行停止を命じなくてもよいという考え方もあるでしょう。) 過去には、建築確認を取り消す地裁レベルの判決がいったんはなされたものの、控訴されている間に業者が建物を完成させてしまい、結局は訴えが却下されて、業者が逃げ切った(いわゆる建てた者勝ち)ケースもあったかもしれませんが、ルサンク小石川とタヌキの森の件ではそれを建築審査会・裁判所が許さなかったのでしょう。 |
1312:
匿名さん
[2016-11-06 18:42:53]
>>1311さん
詳しい解説ありがとうございます。 過去に「いわゆる建てた者勝ち」が横行したのが問題と思いました。 ルサンクの過去スレでも、工事が完了してしまえばいいといった書込みがいくつもありました。 NIPPOが変更確認を申請して口頭審査が延びることになったのも、そういう背景があったのかと推測しています。 |
1313:
匿名さん
[2016-11-06 18:59:15]
>>1311さん
業者が建築確認の取消しのリスクを承知の上で工事を進めるのならば、業者が自己責任でやること というのは、裁判所も同じ判断をしている様です。 http://suzuki.seesaa.net/article/391130989.html |
1314:
匿名さん
[2016-11-06 20:48:31]
>>1304
なんでも否定するだけなんですねえ。 あなたの書き間違いを都度都度添削しましょうか? 本当にタチワル以外の何者でもないですね。 人を否定する時は根拠をもってきてほしいもんです。照合しますから、改ざんを。 だから気持ち悪がられるんですよ。 某2ちゃんとかでも。 |
1315:
匿名さん
[2016-11-06 20:54:19]
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1316:
匿名さん
[2016-11-06 21:13:17]
>>1315さん、吹き込まれたのではなく、誤った解釈をしていたのですよね。上棟にこだわっていたのは貴方だけでしたから。
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1317:
通りすがり
[2016-11-06 21:38:01]
都庁や区役所で建築計画概要書の写しを取ったことはないですか。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/kn_12-29.pdf 「建築基準法令による処分等の概要書」の【3.完了検査】の検査済証交付年月日の欄で、工事の完了した日がわかります。 |
1318:
匿名さん
[2016-11-06 21:51:01]
分譲マンションで検査済証が交付されないと購入者が銀行から融資を受けられませんよ。
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1319:
匿名さん
[2016-11-06 22:38:58]
>>1316
自分のとこのトップが書いてた文章も読めてなかったのですか。 なんでもコピペやリンク貼りに頼ってるから脳が妄想に負けちゃうんですよ。 しっかりしてください。まだまだ先は永いんですから。真面目に。 |
1320:
匿名さん
[2016-11-06 23:32:13]
>>1319さん、誰も上棟が工事の完了と言っていません。上棟にこだわっているのは貴方だけです。他人のせいになさりたいのなら、情報源を示すべきと思いますよ。真面目な話です。口頭審査でのNIPPO担当者の答弁で上棟について述べている箇所は見つかりましたが、NIPPO担当者の答弁も上棟と工事の完了とを区別したものでした。なお、>>1317-1318で指摘されているように、検査済証の交付を受ける必要があります。
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1321:
匿名さん
[2016-11-07 00:00:41]
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1322:
匿名さん
[2016-11-07 01:54:24]
>>1321 さん
ルサンク小石川の件で建築審査会が結論ありきで口頭審査をしたのかどうかは分かりかねますが、口頭審査の当日に執行停止がなされていることからすれば、おっしゃる通りかもしれません。 |
1323:
匿名さん
[2016-11-07 02:06:50]
1320さん
誰もこだわってませんし、上棟が工事の完了だとも言っていませんよ。 建築確認の取消を求めることができる期限に諸情報あったから真偽を確認しているだけでしょう。 文章の読み違えが尋常じゃないレベルですよ? 「上棟してしまうと利益不利益を争うことができなくなるから我々の長きにわたる闘争も終了です」 って反対派さんのサイトにあったでしょ? 「天王山です、ネタを小出しにしたりして延ばしてきましたが、いまは早く再審査するようせかしています」 という旨を述べていたあのサイト。 …文章も支離滅裂だし、オウム返しで目新しいレトリックやひとのフレーズを繰り返すだけだし… 裁決が出る前のあのソース、何度となくリンク引かれてましたが忘れちゃいましたか(笑) ちなみに「施主側には大ダメージなはず」云々の言質もそこにあったものですよ。 多くの方の目に触れてますから、SSでも画面保存でもリンクアドでも、誰かしらが何かしらお持ちだと思いますが? 過去ログに、それを全文引用してる箇所もあったような気もしますし、上棟云々の何かしらの負い目でもおありなら、まず、ご自身の記憶を精査されることをオススメします。 デベも大変だったろうなあ。同情しますわ。 |
1324:
匿名さん
[2016-11-07 06:14:18]
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1325:
匿名さん
[2016-11-07 06:42:01]
>>1322さん
同感です。審査会委員は万全の準備をして、口頭審査をしていると思いました。 口頭審査の当日に執行停止がされたということから、執行停止の案は事前に作られていたのでしょう。 NIPPOは購入者に口頭審査があることを知らせませんでした。せめて早い段階で議事録を配布してくれていればよかったと思っています。口頭審査の議事録も周辺住民のサイトで知ることになりました。 |
1326:
匿名さん
[2016-11-07 08:14:43]
一度見たら忘れないようにしてください。
http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin... このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。 4.口頭審査と裁決の見通し 口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。 裁決は、早ければ1ヵ月後の10月5日の建築審査会で決定されることになります。私たちの請求が棄却されれば、長年にわたった私たちのマンション建設反対闘争は実質的に終了します。小石川2丁目マンション(ル・サンク)は来年には建築完了し、施主の計画通り入居が始まることになります。ただし、その後も、ル・サンク管理組合と近隣住民との間でル・サンクの管理運営に関する協定の締結が望まれます。 |
1327:
匿名さん
[2016-11-07 08:43:32]
以下引用
… また、当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。 そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。 …引用了 そうでしたか。 改ざんされていないととりあえず信用し「完成→上棟」と読み違えていたことはお詫びしましょう。申し訳ない。 この引用部分の戦略姿勢に甚だしく怒りを覚えたので、細部のニュアンスがとんだのかもしれませんね。 結局、確信犯同士が招いたバカバカしい事態なんだと改めて感じ直しましたよ。 江東区民さんはさておき、近隣の方々でさえこういう非人道的な姿勢を社宅の頃から感じとっていらっしゃったんでしょうね。よくわかりました。ありがとうございます。 |
1328:
匿名さん
[2016-11-07 09:45:55]
>>1327さん
お疲れ様です。 改ざんされていないことは明らかですよ。 何回も読んでますから。 … 通常、建築確認の審査請求は1年以内に審査・裁決されます。本件では3年を超えようとしています。このように長引いたことには、いくつかの理由があります。 最大の理由は、処分庁が東京都建築審査会に証拠の建築図面を提出しなかったことです。処分庁は、審査において私たち審査請求人の違法の追及から免れるために図面を提出せず、そのため、私たちは少ない証拠で手探りで反論しなければなりませんでした。この状況は、いまなお続いています。 …引用了 この部分をわざわざ引用しないようにしているのは >>1327さんの意図的なものですよね、きっと。 処分庁=ユーイックが審理を遅らせることで逃げ切ろうとして 今回の事態に至ってます。 変更確認は、NIPPOとユーイックが行ったものです。 審査請求人のかたがたは、このスレの書込みにあったように 2014年3月の口頭審査を求めていたようで、そこでルサンク小石川の建築基準法への適否が はっきりしていたのでしょう。 少なくとも、販売がされて購入者が巻き込まれる(NIPPOが購入者を利用する)ようなことには ならなかったはずです。 |
1329:
匿名さん
[2016-11-07 10:43:27]
1327ですが。
最初に出してきてくださった方が全文でなかったので、自分に必要な部分、つまり 「建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。」 を 「大ダメージを与えることになる」 と簡略記憶&表記していたこと、そのダメージ目的の戦略姿勢、これらを拾っておきたかっただけですよ。 以外、他意はないですね。 そして、この部分で受けた悪印象をいまだに抱いていますよ。 また。NIPPOがほふられようが、ユーイックが廃業する目にあおうがまったく構いませんし。 ただ記憶しておかねばならないことは、デベ側(施工関係者)は瑕疵が予見できる場合には改善を上に促す義務がありますよね。 その原則を審理上では意図的に無視したこと、施工側に住む人間なら反感をもって当たり前です。 無論、図面の提出が拒まれていた等のことや、変更まであったことで、そもそもデベ側(NIPPO)が悪意的だったろうことも確かでしょうしね。 事実関係と結果が分かればそれでいいんですよ、私は。 なので「上棟=工事完了」などと言ってもいないことまで読み違えで言われては困る、というだけです。当たり前のことですよね、それは。 ましてや、明らかに幼稚な作文と曲解が気持ち悪いので許しがたいだけです。迷惑ですしね。 |
1330:
匿名さん
[2016-11-07 12:07:07]
> 施工側に住む人間なら反感をもって
とおっしゃっているので、反感をもっておられるのでしょう。 そのような方に冷静になれと言っても難しいでしょうが。 ここのスレによると、高さ22メートルを超す部分の工事は2015年に行われているようです。 2014年3月に口頭審査が開催されていれば、すぐ裁決にならなかったとしても 口頭審査の様子から神鋼が事態のまずさを分かったのではないですか。 販売もされないし、22メートルを超す部分の工事もされない 今回の事態にならなかったですよ。 地下駐車場からの避難路は12年前から追及されていた点で 建築基準法への適合が疑わしいことは、ユーイックがよくわかっていたはず。 工事を止めなかったユーイックにこそ文句を言うべきでしょう。 ユーイックの役職員は、元々、行政側のプロだったそうですから なおさらです。 建築図面をユーイックは最後まで証拠として提出しなかったことも 裁決書で確認しています。 |
1331:
マンション比較中さん
[2016-11-07 17:10:37]
デベにとっても施工者にとっても
購入者にとっても 周辺住民にとっても ユーイックが適正に建築確認の審査をしていればよかった話です。 さらにユーイックは建築確認に違法はないと主張するなら 審査会への証拠提出をすればよかったのです。 そのユーイックが陰に隠れているのはおかしな話です。 |
1332:
匿名さん
[2016-11-07 19:58:46]
|
1333:
匿名さん
[2016-11-07 20:40:03]
ユーイックが審理に必要な情報を審査会に提出しなかったのは
守秘義務を理由にしたのでしたか。 別の検査機関でも、守秘義務で、建築図面を提出しないものなのですか。 そうだとすると審査会委員が適法違法の判断ができないままになってしまい 審査会の審査期間が長期化してしまうと思いますが。 |
1334:
匿名さん
[2016-11-07 21:16:23]
2007年の記事から引用。
ユーイックの株主構成は変わっているかもしれない。 (まさかNIPPOが入ってたりしないよね。) 株主には、長谷工以外に、大林組、鹿島建設、鴻池組、清水建設、大成建設、竹中工務店などのゼネコンが名を連ねています。それもその筈、この会社は平成12年7月に社団法人新都市ハウジング協会の会員企業及び関連企業の出資により設立されたという由来があります。 |
1335:
匿名さん
[2016-11-07 21:24:24]
それから
平塚 黒部丘のJT跡地の長谷工マンションの訴訟が有名 ユーイックというと長谷工のイメージがある。 |
1336:
匿名さん
[2016-11-08 01:05:55]
以前、元業界さんという方が書かれていましたが、審査会は分け隔てなく公平を期して淡々と仕事をするだけで、建築確認の取消に際してもし気にかけることがあったとするなら、それは契約者さんたちのことだったでしょう(超訳)…というものがありました。
建物が完成したとして、契約者さんたちが実際に生活を始め、いつか車路・避難経路の法律上の不備に気づいた時、デベ側に損害賠償請求をおそらくしますね。 その時に、避難経路の不備という欠陥がどの程度の重みをもつのか分かるはずだと私は書きました。 例えば都築の杭不正ではデベ側が全棟建て替えとその工事期間中の居住先や生活諸経費を補償するとも言い出してましたが、言わば犯罪被害者さんたちへの補償なので半ば当たり前のように世間も受け止めています。 同様に、NIPPOもそのレベルの不正や加害があったなら同様の判断をするかもしれない。無論、何かしら談合調整のようなことを試みて軽く対応しそうだし、しないかもしれない。 建築確認の取消を求める訴えは、確かに成就しましたがそれゆえに、真なる加害者も事案の相対評価も定まらないままになっている現在です。この現在を選択した〝主〝は確かに、審査請求をされた方々…なんですよ。 契約者さんたちという当事者・主役を失った不幸な事態。 デベが司法の場に走ったことが悪いんだという、ただそれだけの「悪」では足りない観が実際にあり、総括で残りを訴求する時にはやはり、ユーイックや「周辺住民」の名が出てくるわけです。 思考を重ねユーイックの責がもっとも重い、キーマンだと述べ、NIPPOが審査会に敗れた時はユーイック相手の訴訟になるが現在は同じサイド=裁決を無効にしたいはずだ、という旨の憶測も書きました。 しかし。 ユーイックは審査会側だから出廷はしない…から始まり、様々な否定がやはり積み重なりましたよね。 でいま。裁決前の審査請求人側の檄文が世間的に再確認されると、購入者を巻き込んだ最大悪はユーイックだという論調になる… そして。しかしながら。確認機関の瑕疵を理由に賠償請求を問う訴えを起こしても負けることが多い…という噂もあがっている 私は。 越境した桜をばっさりやったデベを酷いと感じ、牛歩戦術で大ダメージを具現化しデベの退路を封じた請求人にはまったく共感できず、ユーイックが主犯格的に裁かれないことに不満を覚えているんです。 複雑過ぎるんですよ。想いが。 |
1337:
匿名さん
[2016-11-08 05:56:22]
>>1336さん
施工者側がデベと検査機関を選べるとよかったですね |
1338:
匿名さん
[2016-11-08 07:40:56]
>>1336 匿名さん
1336さんと同じような感想の人もいますよ。 この物件は長期間置物が残ることが確定しているので、必然的に関心の高い反対派の割合が多くなっているのだと思われます。 私は請求人さんの文章の以下の部分が好ましく思えませんでした。 >>以下引用 裁決は、早ければ1ヵ月後の10月5日の建築審査会で決定されることになります。私たちの請求が棄却されれば、長年にわたった私たちのマンション建設反対闘争は実質的に終了します。小石川2丁目マンション(ル・サンク)は来年には建築完了し、施主の計画通り入居が始まることになります。ただし、その後も、ル・サンク管理組合と近隣住民との間でル・サンクの管理運営に関する協定の締結が望まれます。 |
1339:
匿名さん
[2016-11-08 07:49:52]
建築確認には10000平米という見えない区切りが慣例上があると以前教わりましたが、ユーイックがある程度好き勝手できるのは結果的に「10000平米内=区内の判断で完結」だったということですね。色眼鏡で見られても仕方ない構成みたいですし。
デベももちろん施工者側ですが、法解釈能力で審査会に劣るユーイックを選択し、販売強行という強気の流れを選択し、勾配の変更を指摘事項の対応手段として選択したわけですから、あとはもう「行く先(着地点)」を決めるだけでしょうね。 一貫した企業姿勢を貫く意味でイメージ的に最後まで「不服」を唱え続けて再々設計するしかないような気もします。 唯一、文京区の認定保育園に行かせたかった親御さんが気の毒で、私的には最大の被害者だと思っていますが、デベの結論が公正に結実する頃には立派な社会人になっているかもしれませんね… |
1340:
匿名さん
[2016-11-08 08:00:20]
…引用…
ただし、その後も、ル・サンク管理組合と近隣住民との間でル・サンクの管理運営に関する協定の締結が望まれます。 … 「管理運営」とされたのは残念でしたね。 「環境管理」かなと私的には思います。 |
1341:
マンション比較中さん
[2016-11-08 08:51:45]
>>1340さんが気を悪くされる話かと思いますが。うちは今は近隣のかたに共感しています。普通はデベが近隣説明会を開催するのに、ここは極力説明をしないようにしていたようで、堀坂沿いの住民が申立した東京都庁での調整手続きもデベが一切の変更を受け入れず不調になったと聞いています。文京区内でも特に有名で小石川二丁目以外に住む者もよく事情を知っていました。そういう物件だったということを知っておかれるといいと思います。
|
1342:
匿名さん
[2016-11-08 15:30:11]
デベ側(NIPPO)は開発許可の件で区だけでなく都にも認められたことで、設計的な面や工事姿勢にも不必要な自信を得たのかもしれませんね。
開発闘争の延長だとわかっていたから、設計面でかなりごり押しになっている部分も、直せない、直さない。法的には負けることがないと確信し、容積率を削ってまで図面に反映する必要などさらさらない、とんでもないと考えていたでしょうね。 一般にはその必要性に疑問符がうたれたハナレや、戸数に比してちょっと多めのエレベーター、最底の坂下からはバリアフリーを意識したのか、エスカレーター。 それが斬新、売りなんだと。 役者使ったCMうってまでそのレベルの契約者層にアピールしたいという…その虚栄心みたいなものも察しがつきますね。 だからこそ。開発許可の闘争で法を意識しまくったからこそ、越境の桜を問答無用、ほぼぶっつけで突然伐採し…無論、法以外の面でも万全を期すために一帯の掃除を毎週末に大々的に行って近隣にアピールし、道路幅を広げ法律上問題ないよう整備し、一通逆走の際にはそれこそ異様な数の警備員を電柱のごとく配置したわけです。 過剰なほどの安全面での工夫や配慮も、直近に開発反対派の方々の存在があったからなはずで… 施行する職人の末端まで、騒音や態度ふるまい、近隣者への挨拶を徹底させ、夜間の自販機の音や喫煙者の煙などもクレーム対応として隔離しまくったりし、日照上の不都合や工事の微音ですら、直近の要求があればその都度都度で作業そのものを中止させていたようです。クレーム数もかなりの回数だったと聞きます。 流れ…でしょうかね。 稀にみるほどタイトで安全意識にカネをかけた現場でありながら、業界内的な経験値の低さと開発闘争を通過したがゆえの自負、過剰な形式に至る虚栄心…が根本の肝心な法解釈を結果的に誤らせ、歪ませた。 反対派さんがおっしゃっていた「良いマンション作り」には貴重なサンプルとして残ると思いますが、NIPPOはともかく、ユーイックには「次」がなく今回の経験や教訓を生かす機会がないかもしれませんね。 蛇足かつ妄想レベルで恐縮ですが…司法取引のようなものがあれば(笑) 『建築確認を復活させるから、ハナレは断念しそこに車路と避難経路をきっちり回して、オリンピックには間に合わせろ』 …とか、提案してみたいですね。 審査会にそんな裁量があればいいんですが… |
1343:
匿名さん
[2016-11-08 16:01:39]
事故があったのを周辺住民に知らせなかった様ですが…過去スレに書かれてましたよ。隠すのはよくないです。
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1344:
匿名さん
[2016-11-08 17:50:27]
>>1342さん
開発許可の条件は都市計画法に適合していることです。開発許可を受けても建築基準法に適合したことにならない、NIPPOはその点を誤って判断したのだと思います。 一方、建築審査会は建築基準法に適合しない建築計画は違法と判断します。購入者がいることで目こぼしされたりはしません。むしろ、購入者に建築基準法違反の建物が引き渡しされるのはよくないと判断します。NIPPOが建築審査会に嘆願書を提出したとのことですが、NIPPOの狙いとは逆の効果になったと推測します(元業界さんの意見と異なります)。 |
1345:
匿名さん
[2016-11-08 18:22:35]
そうですね。事故の話。詳細が語られないままスレ進んじゃった気がしますね。
交通事故なのか、建設現場的な「災害」なのか私は知りませんが もっとも「労災隠し」は犯罪ですので、現場の災害ではないんでしょうね。 道交法的に違反していたとか、現場関係者が犯罪おかしたとか、現場の前で第三者同士の事故があったとか…それすらも私にはわかりません。 近隣にふれまわる義務があるのかどうか、意図的に「隠した」ことなのか、警察が介入したのか示談などがあったのか… いまさらですが。 |
1346:
匿名さん
[2016-11-08 18:23:14]
NIPPOがどのような戦略で訴訟に取り組んでいるかわかりませんが、訴訟で購入者がいることを強調することも意味のないことです。
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1347:
匿名さん
[2016-11-08 18:40:40]
開発許可と建築確認は同一ベクトル上にはありませんよね。
ただ「小石川住民紛争史」?でしたか、社宅以降の流れを年表式でまとめたものが、あるサイトにありますよね。 「因縁」「執着」の闘争の史はただ一本。デベは「誤って判断した」のではなく「調子こいただけ」だと思いますよ(笑) |
1348:
匿名さん
[2016-11-08 18:41:12]
いまさらですが、NIPPOの法務担当が正しく判断をしていれば、この事態になっていないです。
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1349:
匿名さん
[2016-11-08 18:53:41]
NIPPOが訴訟で契約者がいたことを強調したんですか?
嘆願書は審査会に出したものとばかり思っていましたよ…(笑) 添付書類は基本、第三者的な個人情報が拡散されないものなら認められる気がしますよ(条件不正確) で。意味の有無はその戦略的意図がわからなければ言えない気がしますが… |
1350:
匿名さん
[2016-11-08 18:59:55]
NIPPOの法務担当って…役職でそういうのが存在するんでしょうか。
だとすると、財務担当ってのもいますよね、きっと。 …ありえない… |
やはり「嘆願書」は意味がなかったのですね。
建築審査会に提出され、建築審査会の昨年11月の裁決書にも別紙として添付されているのがわかっています。
契約者に事態が十分にわかってない状況で「嘆願書」に署名を求めたのは適切だったのか。NIPPOの強気というか。販売して契約者がいることを利用しようとしたのではないかと疑ってます。