ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
1176:
匿名さん
[2016-10-07 07:53:23]
|
1177:
通りすがり
[2016-10-07 09:09:20]
|
1178:
匿名さん
[2016-10-07 17:05:18]
|
1179:
匿名さん
[2016-10-07 17:15:03]
2ちゃんねるの書き込みの基準法施行令解釈は「なるほどそういうことか。起こりうるミスかもしれない」と思いましたが、一方、>1172さんのいうように、裁判では「に関する部分を除く」と法律に書かれてあれば結果が現実社会にどんな不都合をもたらすかということとは関係なく「について記述された部分をカット」とするのが普通であり法的安定というものだということで都建築審査会の判断が支持される可能性も大きいのではないかとも思います。
バリアフリー法では傾斜路の勾配は1/12あるいは1/15、1/20が基準ですが、3m幅のところに中間手すりを設置しなければならなくなると1.5m+1.5m(または1.2m+1.8mとかでも)にしなければならなくなります。 それが障がい者にとって必要であり有用であるならそれでよいのですが、そうでないのなら「幅員3m超の階段に代わる傾斜路には勾配等の如何にかかわらず必ず中間手すりが必要」という建築基準法施行令の解釈が司法により確定された時点で国土交通省は施行令改正に向けて動き出さざるを得なくなると思います。今回の裁判ではその部分がはっきりとは示されない判決となる可能性もありますが。 わたしが思うに、建築審査会は「駐車場車路が避難路を兼ねることは認められない」とすればよかったのです。 そんなことはどの規則にも書いていないので、そうするためには文献や過去の事故事例やらを調べて綿密な理論構成をして新しく規則を作り東京都建築審査会の責任で世に問うことが必要で、それは本件の審査とは別の場だったのかもしれませんが、コトの本質はそこにあるのではないですか? それをせずに基準法施行令の、解釈に疑義もありそうな条文を取り上げて、現実の世界ではそれこそ誰も必要としていないと思われる中間手すりの不設置を唯一の根拠としてほぼ完成しているマンションの建築確認を取り消すというのは、それで本当によかったのでしょうか? 購入者も含め影響は非常に大きいです。 建築確認の仕事に携わる多くの人も成り行きを気にしています。 建築審査会の委員の先生方は、非常に緩い傾斜路でも中間手すりが必要としたわけですが、それがどのような人にとって何のために必要なのかと考えてみなかったのでしょうか? 審査会をサポートした東京都の建築行政にも疑問を持ちます。 豊洲は、都の担当部局は汚染対策も考えた上で建物下盛土をしないことにし、手順を踏んで進めてきたのにあそこまで非難されっぱなしになる筋合いはないだろうと思いますが、こちらは影響の大きさに比べて東京都の仕事のやり方が手抜きすぎるのでは?小池知事。 すみません、余計なことまで書きました。 |
1180:
匿名さん
[2016-10-07 18:48:34]
>>1159さん
既出ですが。 東京都建築審査会は傾斜路に手すりを設けなさいとは言ってないです。 駐車場が避難階に該当しない。避難階段を設ける義務があるが避難階段が設けられていない。したがって、違法建築物だと言っています。 [建築基準法第40条] 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。 [東京都建築安全条例第32条第6号] 避難階以外の階に設ける場合は、前条第5号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。 ルサンク小石川の駐車場が避難階に該当しないのは、道路との高低差が1階分に相当する2.5メートルあるからです。 勾配の問題ではなく、高低差の問題です。 住民側から避難上の不備を追及されたのに対し、設計者が車路の勾配を緩くして対処したのでしょうが 駐車場の出口の位置を変えない限り道路との高低差は変わりませんので、駐車場が避難階に該当しないのはどうしようもありません。 |
1181:
匿名さん
[2016-10-08 02:44:37]
1179さん、よいですね。客観的に本質を捉えられてるご様子。久しぶりにまともな方にお会いした気分です♪
法律論と本質論と世論と政治、さまざまな絡みがあって非常に罪深い事例になっていますが、当スレの流れや空気をご覧になれば判るように、まともな議論にも様々な妨害行為や嫌がらせがあるんでしょうね。 それはさておき。 妙な表現の法律や条文でもなかなか改正・改善されないのは日本の三権の各体質上仕方ないことなのかもしれませんが、 プロすらが解釈を違えてしまい現実的な整合性に不具合なイメージが伴う法文はなんとかならないかと誰もが思うところでしょう。 やはり、建築士、設計士、各関係者がそれぞれの職業上の立場から注目し、より平和的に着地し落ち着くことを望んでいることでしょうね。 余談ですが、豊洲も結局は責任者不在、東電の福島の賠償額は4兆オーバーで国に援助を求める始末… その反面で、不完全な法律で不具合が生じたら完成間際の物件でも追い込まれるのは、ちょっと理不尽がすぎますね。 審査請求が審査会を通さずとも可能になったという記事を他で読み、審査会の存在価値にも翳りが生じていると感ずるご時世、もう少し細かいところで安心できる社会になったほうがいいですね。 |
1182:
マンション比較中さん
[2016-10-08 05:42:49]
|
1183:
匿名さん
[2016-10-08 08:23:36]
>>1182
なんの判断を誤ったのか、について書いてもらえますか? また 訴訟にかかわらないようにする「はず」 という根拠はなんですか? 確認検索機関として審理の際に都度都度出廷せざるをえないのは明らかですが? いつも漠然とした語彙と指示代名詞を使い、言責を問う問いはスルーし、極端に議論を偏らせようとされますが、開発反対派のトップの方ですか? またトップの方でないなら、トップの方の指示で、まともな議論を言責なく荒らされているのですか? 例の手すり解釈の原文があるサイトで「気持ち悪い」という意見が多数ありましたが、どうお考えですか? レスをつけた場合、その相手が不当に曲解された不快感ゆえに真意を確かめる質問を返したら返答するのがまず、議論をする際の義務責任だと思っていますが、どうですか? この板が異様に削除が多い経緯をもつことにおそらくは多大に関わってこられたのでお訊きしておきます。 意味の通らない文章で相手を曲解し、あまりの出鱈目に怒って書き手が感想をもらすと、その言質の字面を削除対象として申請し、公平かつまともな論者が葬られてゆく様を数回目撃していて気持ち悪いんですよ。自分も。 |
1184:
匿名さん
[2016-10-08 08:46:06]
|
1185:
マンション比較中さん
[2016-10-08 10:01:19]
|
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1186:
匿名さん
[2016-10-08 11:10:53]
大変おもしろい返答ありがとうございます。
いくつか特有の考え方と共通のワードがありますから、過去ログもさらに書き手を確定して読むことができますね。 >>1183こそ、ルサンクの事件を全く理解されずにレスされているようです。中立的な書込みに対してもご自分の納得行かないものは頑なに否定なさっています。読者に迷惑になりますよ。 …… この言い様が特有で奇怪なんですよ。なんの根拠も例もない。 そもそも中立「的」という判断が誰のどういった権限と正当性で行われるのか。 板の現状は、開発不服者と一般人多数ですしね。 理性をおもちな直上の書き込みの方がトップの方ですか。 どうでしょう。 誰のどういう書き込みが「読者」の迷惑になるのか、ここ数日の書き込みを精査してお考えになってみたら。 反対運動をする際にルサンクの四方を固めるとしてそれぞれの理由で最低4名がいらっしゃったわけですが、文章や思考にはやはり差がありますよね。 恥ずかしい書き込みや受け応え(1183こそ~云々.etc.)は統制されてもよい頃合いかと思いますが。 いずれにせよ提訴とは無関係の人間ばかりで、なんの関わりももてず、司法の判断で決まりますけどね。すべて。 |
1187:
匿名さん
[2016-10-08 11:35:51]
|
1188:
匿名さん
[2016-10-08 11:50:33]
建設関係者でしょ。
建築審査会の裁定を認めたくないのだろうけどね。 |
1189:
マンション比較中さん
[2016-10-08 12:45:02]
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1190:
匿名さん
[2016-10-08 13:50:48]
>民間の確認検査機関が出廷するのが当たり前
どこにもそのような言い方はされてませんが、得意の読み替えですか。気持ち悪いんでやめてもらいたいです。 情報はただじゃありませんよね。 正しいこと、正しくないことを証すには時間も手間もかかりますね。 そもそも裁判がどう進んでいくのか、開発不服者さんたちのほうがご存知でしょう? 匿名掲示板で 「追及されたら個人批判して逃げようとするのは不適切だと思うよ」。 大変おもしろい感想ですな。 一日中監視してるような方ばかりではないですよ、世の中。 |
1191:
匿名さん
[2016-10-08 14:08:41]
|
1192:
匿名さん
[2016-10-08 14:43:10]
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1193:
匿名さん
[2016-10-08 15:04:35]
>>1192さん
軌道修正ですか。出廷と傍聴では意味が違います。出廷であればユーイックの意見を裁判所に陳述することになります。 ユーイック関係者は傍聴もしないでしょう。Nippoから損害賠償を求められる状況にでもならない限り、極力かかわらないようにするはずです。元文京区職員なら、なおさら“知らぬ存ぜぬ””を貫きます。 |
1194:
匿名さん
[2016-10-08 21:07:01]
|
1195:
匿名さん
[2016-10-08 21:21:05]
>>1179さん
これまでの書込みにあるように、ルサンクの場合は地下駐車場と道路との間に2.5メートルの高低差があるので、車路の傾斜路とは別に避難階段を設ける必要があります。地下駐車場と道路との間の高低差の問題であって、勾配を緩くしても解決しません。 お書きになっているような「駐車場車路が避難路を兼ねることは認められない」のではないと思います。50センチ程度の高低差の車路なら避難路に兼ねても問題にならないと思います。 ところで、傾斜路への手すりの有無の話題をされてますので。>>1179さんはお年寄りの付き添いで傾斜路を上ったことはおありですか。 建築基準法施行令の規定では高低差が1メートル以下の傾斜路は手すりがなくていいことになりますが、高低差1メートルの傾斜路の場合に長さが8メートル以上もあります。法令で義務付けられてないとしても、やはり手すりがないとつらいと思いますよ。いかがでしょうか。 |
1196:
通りすがり
[2016-10-08 21:48:06]
駐車場に
避難階段が必要になることは 確り検討するとわかりそうなのに。 NIPPOがユーイック以外の検査機関にも 建築確認の審査をさせたのであれば 避難階段を設けるようにと どこからも指摘されなかったのかという 疑問を感じます。 |
1197:
匿名さん
[2016-10-09 08:04:53]
>>1170に引用されている日経アーキテクチュアの記事には、施主が複数の民間の確認検査機関に建築確認の申請をしたとしても、安全側の判断にはならないことが書かれています。
複数の民間の機関に申請するより、行政の建築主事に申請する方が、公正な審査がされると思います。 |
1198:
匿名さん
[2016-10-09 10:50:35]
アーキテクチュアの記事は当たっていませんが、複数の建築確認はおりない(当スレ記述)以上、それを安全側の判断に結びつけるなら、神鋼の複数申請による「打診」程度だったとその実際を推定したほうが自然かなと。
行政の建築主事に申請するような物件はそもそも限られていませんか? どのみち後の祭りでいまさら感一杯ですが。 駐車場からの避難階段って、敷地内側に伸びるようにしてどこかぶち抜いて鉄骨階段とかでできないのかなあ。 |
1199:
マンション比較中さん
[2016-10-09 11:18:02]
御自慢のハナレを無くせば
ぶち抜いた避難階段を造れたのではないですか? |
1200:
匿名さん
[2016-10-09 11:42:04]
|
1201:
匿名さん
[2016-10-09 13:25:55]
神鋼が慎重に進めたというのは後付けだと思いますよ。ユーイックに任せきりだったはず。受けたユーイックはそれなりの深い知識で早期になんとかさせるべきでしたね。
完成間際だともう傾斜路の勾配を変えてお茶を濁すしかない…が実際のところだったんじゃないかな。 ハナレほか低層のほうがまだ完成しきってないはずだから、ハナレを犠牲にして避難階段作るとかも良い、というか手すり云々で負けた場合はそうするしかないのではないかと。 鉄骨や柱が上がってない状態ならまだしも、屋上階の設備までついてる段階で、下層の駐車場云々の話で上部を削ることになるとか、そういう馬鹿馬鹿しいことは民間の企業社会ならありえないでしょう。実際問題。 ハナレをなくしてもエスカレーターやエレベーターが完備してる住居なら、それなりのランドマーク的な住居になるはずだから、価格的なものはさほど落ち込まないはず。 とにかく、通常の脆弱なマンションと違って金かけてしっかり造ってるわけだから、撤退とか更地化とかはありえない。 また、裁判にかかる費用など知れたもので、かの法律も世のためにきちんと疑問提示し続けるべきだわ。 何年かかるかわからないが、その間に例の清水の40階だてが完成しちゃってたりするだろうから、別の需要も生じはじめるはず。 反対派の方は健康に長生きしてくださいね。 |
1202:
マンション比較中さん
[2016-10-09 15:45:26]
傾斜路の勾配を変えたのは2014年3月です。まだまだ完成まで時間がありましたよ。傾斜路の勾配を変えるのでなく、ハナレをつぶして避難階段を造るようなこともできたはずで、施主が御自慢のハナレにこだわり過ぎでした。
まさに、いまさら感一杯の話で、ユーイックがなんとかさせるべきでしたが、建築確認取り消し裁決を受けた今となっては変更確認はできませんから、新規の建築確認を取得することになってしまいます。 |
1203:
匿名さん
[2016-10-09 16:59:28]
新規の建築確認をとるから高さ22メートルに下げなきゃいけない、という発想の流れが疑問なんで。
建築確認の効力停止じゃなかった?そもそも。失効でもいいけどさ。 再開が認められるとなれば、新規である必要がないと思うね。それも実際問題争っていくんじゃないのゆくゆく。 ハナレ潰したうえに上階削って、なんてそこまでやらんでしょ。慈善事業じゃないんだし、開発しきりたいんだからさ。普通の住居で。 頭の切れる人間とそれなりの政治力を絡めてやってかないと、元来ずぼらな都政と終世変わらぬ愛を捧げている反対派数人で話が進まんよ。 以前ここで指摘のあった反対派が続けてる妨害行為ってなんのことなのかな。どうでもいいが。 |
1204:
匿名さん
[2016-10-09 22:15:03]
>>1203さん
昨年11月2日付で建築確認取り消しの裁決がされて、遡及して建築確認がなくなっています。建築確認がなくなるリスクをわかった上で施主が建設を進めたということになります。複数の検査機関に打診して慎重に進めたと後で言ってもどうしようもないです。 設計変更のところでユーイックがなんとかさせるのでした。 |
1205:
匿名さん
[2016-10-09 22:29:54]
神鋼が慎重に進めたと言っているのが後付けという>>1201さんに同意です。慎重な意見が付いていたなら工事に着手できなかったと思いますので。
|
1206:
匿名さん
[2016-10-10 00:35:37]
日建ハウジングにしても名前がきちんとある設計なんだから、様々な苦慮を重ねてきたはずで。
デベにしても、あれほど住民や環境に配慮した工事はなかなかない。 ユーイックに関してはなかなか業績判断をしづらいので、体質が実際どうなのかは見えてきづらいが。 なので、グレーゾーン的な法とその解釈で誰もが最悪な方向性で想定しきれなかった、というのが実情でしょうね。 反対派のサイトにあったように、区や審査会などにかけられた市民圧力のようなものが容易に思い浮かびますが、それでやっとあの時期の裁決になったんでしょう。 リークにあったように、既存不適格でもそのまんま、審査などしたくないのが委員会個々の通常の心理だったんじゃないかな。投機マンションならまだしも、きちんとした希望をもつ資格のある文京区民が増えるわけだし、開発手付かずのままで放置しとくことはやはり損失感があるわけだし。 他方「御自慢のハナレ」という表現からわかるように、反対派には開発訴訟から審査申請からすべて負け続け、そこまでなら事実上、文京区特有のクレーマーだったわけです。嫉妬や羨望や自尊心、なにがそこまで他人の土地の他人の建物や権利に執着させるのか知らないが、最後にとってつけた正義がたまたま転がってきただけにすぎない。スレを通読すればわかる。 法律論だからと鉄槌ぶんまわしてるが、他の意見は悉く真意を読み替えるし、例の2ちゃんの多数の書き込みじゃないが、議論を重ねる上では妨害者以外の何ものでもなく気持ち悪いことこの上ない。 「御自慢のハナレ」とか当たり前の億ションなら普通も普通、それを羨ましがったり妬んだりしている動機が言動にあるから、コンセンサスを得られず「大きな怨みが小石川に残るぞ」などとまで言われるわけ(過去ログ)。 世論は恣意ではねじ曲がらない。 杭の打ち直しで数億かけてるような高い次元での安全面の発想や創造力、付随する企業責任は、自慢もへったくれもハナからない。 仕事は残してナンボ。志の低いデベならとっくに損切りで売却してる。 提訴は現経営陣の時間かせぎだという見方がここであったが、そういう見方がそもそも気持ち悪いんで仕方がない。 2ちゃんのように「よく嫁」で済むスレのほうがよほど潔いはずだが、そうもいかないので文章も長めになる。 |
1207:
匿名さん
[2016-10-10 03:30:24]
>>1206は本気でハナレを評価しているようだが
建設に係わった人なんだろうね。 ハナレはあかいさんも疑問視していたけどね。 ルサンクの「御自慢のハナレ」は近隣でなくてもそう呼びたくなるよ。ハナレをなくせば適法にできたんなら NIPPOはハナレをやめたらよかったと思っている。 |
1208:
匿名さん
[2016-10-10 14:01:40]
[住宅購入の前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]
|
1209:
匿名さん
[2016-10-10 14:46:43]
マンションコミュニティ覆面座談会
http://www.e-mansion.co.jp/information/zadankai/04_02.html あかいさんの「離れ」の評価は低いですよ。 >>1208は建設関係者でしょうね。 |
1210:
匿名さん
[2016-10-10 18:39:32]
評価の話はしてない文章でしょう。
自慢もへったくれもないと書いてあるし、第三者はそういう見方をそもそもしない。それだけの話ですよね。 |
1211:
匿名さん
[2016-10-10 20:18:58]
「DJあかい」って表記ですか。巫女さん風のアバターが設定されてる…覆面座談会で言責はもてませんよという企画、2ちゃんのだれそれと変わらないんですね。
で。評価が低いというか、住居と別に平米数を増して上乗せするための設計の代物だ的な見方ですね。 居住が禁止なら物置ですな。1000万だかを上乗せして買う設定の。 サーフボードや高級自転車などを置くくらいしか使途がないというのが既出ですか。 施主の自慢というより計算しかみえてきませんが、これが気にくわないと? |
1212:
ご近所さん
[2016-10-13 12:17:05]
文京区はなんでも反対の地域を破壊する クレーマー住民などがいるからトラブルが多く、区民の安全はますます遠くなるな。
|
1213:
匿名さん
[2016-10-13 17:35:04]
|
1214:
匿名
[2016-10-14 17:22:41]
駅関係の歩道や地下道の傾斜に関して法律面で詳しい方いませんか。
「道」「路」の違いを法律上専門的に説明できる方なら、例の26条の言わんとする「3M以上の傾斜路には中間手すりの設置を要する」云々…の規定を超えて都内近郊の各駅で実際に存在すること、の理由を説明してくれそう。 「激しい通行量を考慮した際に、公的使用のみで機能する駅地下道に関しては常識的範囲内での勾配率をもつスロープを都県知事認可の下認める」 …とか(創作・笑)の除外規定があるとか、駅構内の施設や通行路に関しては別枠の法規定があるとか。ご存知かなと。 以前歩道橋に関して書いてくださった方とかなら…とかもふと。 世の中のほとんどの「道」「路」がフラットレベルではないのにあえて規定されている「傾斜」という概念。 踏み面と蹴上げで数字を出されている場合には自然と想定的に導き出されてしまう「勾配率」という概念。 その2つに対して、勾配率は知らないが例えば赤坂見附の地下スロープや、横浜駅の連絡通路は、高低差が2フロア分はゆうにある。 逆に。蹴上げと踏み面で「1/2」であっても平凡な仕様だが、「1/2」の傾斜道・路となると、山沿い・谷あいの坂路でもかなりその存在は稀れ。 古い法律であればすでに時代錯誤的な想定で規定されている ことになり非現実的な事態も生ずるだろうが、さすがに、現代・現在的な読み替えも慣例化してるはず。 高低差1M以内なら手すりはいらないと誰かが書いてらしたが、その辺りの決定的な判断を何かお持ちの方、いませんか。 ユーイックが勾配率を変えて通したことが、例え「その場しのぎ」的であっても、根ざす根拠が何かしらなければ足掻きすらしなかったと思うんですよね。 仮にも「万全を期したつもり(が裏目)」なら、その万全の方向性とはなんだったのか。「高低差」は変わらないんだから。 ちなみに、曲解や否定や我田引水の絡みはご遠慮ください。 知的世界観や大局思考的スタンスであう方だけ、ご教示をお願いしますね。 「字面の否定ありき」だけだとスレの魅力は失われるばかりだと思いますし。 クレーマー的スタンスからのレスは、魂の在処の差から理解を詰めていかなければならず、その努力は再三繰り返されてきましたしね。 |
1215:
匿名さん
[2016-10-14 21:33:27]
既出ですが。
ルサンクの事件で 傾斜路の勾配や手すりの有無は脇道の議論で 駐車場に避難階段を設けている/設けていないが 最も重要な議論です。 道路との高低差が1階分あるために 地下の駐車場から地上に通じる避難階段を設ける義務があると 東京都の審査会は判断しています。 口頭審査の議事録を読むと 審査会の委員がユーイックと日建ハウジングシステムに 階段の配置や構造などを 念入りに質しているのがわかりますよ。 |
1216:
匿名
[2016-10-15 01:02:17]
レスつけないでくださいとお断りしましたよね。
あなたの判断と主張は、私の興味とはかけ離れています。 「脇道」とか「もっとも重要」とかそれはあなたの価値判断です。しかも反論にも参照意見にもならない。 高低差というファクターを固定した場合に、見えている例外は何か、という命題でそれがわかる方にお尋ねしたわけですが、ルサンク「事件」とよぶあなたはまるっきり私の思考を噛み砕いていない。 口頭審査ありき、審査会の判断ありきの考え方では自分はない。 そう言っているのに 、その前提すら無理解でなんでもかんでも否定するだけ。 対話も議論も不可能ですよ。 |
1217:
通りすがり
[2016-10-15 06:05:11]
|
1218:
通りすがり
[2016-10-15 07:14:49]
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1219:
匿名さん
[2016-10-15 09:20:32]
>>1214さん
東京都建築安全条例第32条第6号違反と判断されているのであって 建築基準法施行令第26条違反と判断されたのではありませんよ。 問題となっているのは 駐車場に避難階段を設けることが条例で義務付けられていることです。 車路しか避難路がない地下駐車場はないと思いますよ。 建設関係者や民間の検査機関が 傾斜路の勾配の問題と思いこんでしまったことも 今回の建築確認取り消しにつながっているのではないでしょうか。 |
1220:
マンション比較中さん
[2016-10-15 12:39:36]
|
1221:
口コミ知りたいさん
[2016-10-15 17:24:17]
[住宅購入の前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]
|
1222:
口コミ知りたいさん
[2016-10-15 17:39:19]
仕切り直しです。
傾斜路に関して、駅の長大なスロープに関して規定や法律をご存知の方 ご教示を御願いします。 勾配を変えてそれで変更確認を通したことの意味や方向性を私も再確認しておきたいです。 |
1223:
匿名さん
[2016-10-15 18:13:54]
>>1219さん
建築基準法施行令26条は、一定の条件を満たす傾斜路は階段の代わりとすることができる、ということとその一定の条件とは何かということを定めているものです。 都安全条例32条は避難階段の設置を義務づけるものですが、階段ではなく傾斜路であってもよいのです。(安全条例は建基法施行令の規定に従います) ただ、どんな傾斜路であってもよいのではなく、施行令26条が規定する条件を満たさない限り「階段に代わる傾斜路」やとはなりえないので東京都建築審査会は26条に従ってひとつひとつチェックに入ったところ、勾配などはよいけれど中間手すりがないので「階段に代わる傾斜路」とは認められず、このため避難階段の設置を義務づけた東京都安全条例違反と結論づけたわけです。 最初からスロープではだめで階段でなくてはいけないと都建築審査会が考えていたなら、そもそも中間手すりがどうのこうのという話が出てくるはずもないわけです。 というわけで、都建築審査会の議論の組み立て方からすれば、今回の建築確認取り消しは、幅3m超の緩い傾斜路に中間手すりがいるのかいらないのか、という一点にその妥当性がかかっていることになっています。(いらないのなら安全条例32条違反ではないことになるので) 赤坂見附の地下のスロープはたぶん建築物ではないので建築基準法の外なのでは? でも、どんなに緩くても幅3m超の傾斜路には中間手すり、という東京都建築審査会の施行令解釈は一般人の常識から見てどうなの?という参考例にはなりますね。 |
1224:
匿名さん
[2016-10-15 18:47:17]
|
1225:
匿名さん
[2016-10-15 19:08:44]
駅や地下道で建築基準法の適用外のものを例としてあげても、裁判所は無関係と判断してしまいます。
東京都建築安全条例の対象となる建築物の地下駐車場で、駐車場から地上につながる階段を作らずに車路の傍に人の歩く部分を作っているような例があれば、参考になると思います。 |
件の書き手が図らずも述べていた実際のイメージをすることの大切さ、なんですが。
あるはずの読み替え規定がないから、とされた読み・条文解釈のほうが優位だという気もしますね、実際。
どのみち司法できちんと明かされるでしょうが、最初に紹介してくださった方のご意見のように「欠陥品」、現実的に誤解が生じやすい表現の条文なら追記や改正を加える機会になるかもしれませんね。
振り返るなら、蹴上と踏み面を勾配率を示すパラメータとしてイメージしたところに解釈を違える分岐点があった感がありますが、実際的なイメージをもつとさらに不思議な気がします。
勾配率1/2…ってところから傾斜路として存在すら難しいわけです。それが1/8でもよく考えればかなりな急勾配ではないか、と。規定を書くまでもなく手すりがなければ上れないでしょう。
つまり。ユーイックは、そう読み間違えたから、という姿勢でしか建前にすらならないと最初からわかっていたのかなと思えます。
そう読み違えて勾配率を変更するしか、もはや改善のしようがなかったということかもしれません。
がしかし、さらによく考えてみるわけですが。
傾斜路という語の法律上の規定がどこか他にあるんでしょうか。
3mの幅をもつ平坦な通行路…は居住の土間上にでもない限り、見つけることのほうが難しい。傾斜がないほうが稀だと思うんですよね。
つまり、レベル差=0で続く水平路でないものすべてが3mあれば中間手すりが要るという読みになる はずですが、実際に駅や様々な施設で「傾斜」だけで存在していたりします。
蹴上や踏み面の数字をパラメータとして捉えなかった場合の不具合、というか不思議さは拭えない。
階段と傾斜路(とされるもの)に関してなぜ法文はこんな不具合や不思議さを有するのかわからないですよね。