ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
1101:
匿名
[2016-09-01 23:26:18]
|
1102:
匿名さん
[2016-09-01 23:47:32]
>>1093は3ヶ月も前の他物件への書込みのコピペですから。稚拙な文を書いて反応を見るような意図はなく、単にルサンク小石川の事件に鬱憤を感じた人が難癖の書込みをしていると見る方が自然ではないでしょうか。
|
1103:
匿名さん
[2016-09-05 19:31:23]
>>994さん
http://www.sutekicookan.com/%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82... 追記されています。管理者さんありがとう。 >>1009さん 東京都建築安全条例の解説はどうだったのでしょうか。 |
1104:
匿名さん
[2016-09-06 03:07:51]
「東京都建築安全条例とその解説」には、32条のところの解説で、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
したがって、>>1007さんのご指摘のとおりです。 ただ、少々細かいことを言うと、東京都建築安全条例の条文自体には、「避難階段」の定義がなく、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」というのは、上記の解説書にそう書いてあるだけで、条例自体にそのように書いてあるわけではありません。 その意味では、駐車場法施行令10条の条文自体に「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」ときちんと書いてあるのとは体裁が異なっています。 つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのですが、東京都建築安全条例においては「避難階段」の厳密な定義がないので、解説書を読まないと、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」のことだというのが一見して明確でないようです。 あくまで推測ですが、ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく、また、同条例11条3項が「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。」と定めているように、別の建築物とみなされる場合にはその旨が同条例において明確に規定されていることから、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。(口頭審査議事録の記載からはそのように窺えました。実際、私も、解説書を読むまではそのような解釈もあり得るのかと思っていました。) ただ、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例ということなので、用語の厳密な定義が条例中でなされていなくても建築基準法の定義に従うと解するのが自然なこと、また、「東京都建築安全条例とその解説」は東京都建築士会の執筆した解説書で、建築士が準拠すべきオーソリティということであれば(私は建築士ではないので、この点はよく分かりませんが、たぶんそうなのではないかと思います)、ユーイックの担当者の解釈は解説書の記載に従ったものではなく、したがって正しい解釈ではなかったということかと思います。 また、余談ですが、>>1019さんが「NIPPO以外の開発業者は【絶対高さ制限をあらかじめ遵守するようにとの文京区の指導に】従いましたので、規制が発効した時点で絶対高さ制限を超えさせようとプロジェクトをすすめているのはルサンクだけという状況でした。」と書かれているのには驚きました。 確かに、「指導」には法的拘束力はないので、それに従わなくても厳密には違法ではないのですが、実務上多くの業者が従っているのであれば、それはいわば業界のプラクティス・スタンダードとでもいうべきもので、(よほどの例外的な事情がない限り)まじめな業者であれば従ってしかるべきものだと思います。 さらに、清水建設による設計時に問題となった、地下駐車場からの車路の争点が重大なものであるにもかかわらず日建ハウジング等に共有されなかったというのも不可解です。 NIPPOは元々の建築計画をできる限り維持しようとしたとのことですが、そうはいっても、建築審査会によって指摘された問題点をきちんと新しい設計者に伝えないと、同じ間違いを繰り返すことになると考えなかったのでしょうか。 本件では、日建ハウジングの設計に問題があったのではないかとか、ユーイックの審査が甘かったのではないかとかいろいろ言われていますが、清水建設が見落としていたような問題点を、NIPPOが日建ハウジング等にきちんと伝えなかったというのが本当ならば、日建ハウジングやユーイックばかりを責めることはできないように思いました。 |
1105:
匿名さん
[2016-09-06 07:27:01]
>>1104さんの仰る通り、東京都建築安全条例に、用語を定義する規定が置かれていないようです。
[参考] 横浜市建築基準条例 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/jourei/kij... 【用語の意義】 第2条 この条例における用語の意義は、法及び令の例による。 横浜市建築基準条例の解説には、「本条例は法及び令を根拠としており、これらとの整合性及び補完性を図るため、条例の用語の意義は法及び令に準拠しています。」と書かれています。神奈川県建築基準条例にも同様の規定があります。 それに対して、東京都建築安全条例では、2条で、定義もされずに「道路」が出てきます。 しかし>>1104さんもお書きのように、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例なので、用語の厳密な定義がなくても建築基準法にしたがいます。 東京都建築安全条例2条の「道路」も、道路法でなく、建築基準法第42条で規定する「道路」になりますね。 駐車場法施行令10条は建築基準法6条1項の「建築基準関係規定」ですが、「建築基準法令の規定」ではありません。東京都建築安全条例は建築基準法6条1項の「建築基準法令の規定」です。 この違いから、駐車場法施行令10条では「避難階」でなく「直接地上へ通ずる出入口のある階」と規定し、さらに、「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」と規定しているようです。 上のことは、ユーイックの確認検査員も当然わかっているはずです。元々、文京区都市計画部で確認検査の業務に就いていた方々なのですから。ユーイックの主張は、どう考えても、おかしいと思います。 |
1106:
匿名さん
[2016-09-06 20:27:56]
>>1088-1089
http://pbs.twimg.com/media/Co_wJOUUkAAuzdA.png 公正取引委員会も淡々と仕事したのでしょうか。今日も排除措置命令と課徴金納付命令を受けています。 |
1107:
マンション比較中さん
[2016-09-07 00:21:33]
談合は認めて反省するが、ルサンクに関しては認めるもなにもない、という感じでしょうか。
淡々と処理しているかどうかは知らないが、無断埋め立てのリンクも排除命令もルサンクのことではないんですね。 印象操作は大切ですね。 |
1108:
匿名さん
[2016-09-07 07:45:51]
2015年9月7日付の執行停止自体が画期的とのことです。
http://taf2012.sakura.ne.jp/wp/?cat=296 >>1107さん ル・サンクで執行停止の決定を受けたことを NIPPOは決算短信に載せてなかったですね。 購入者への対応も遅かったです。 |
1109:
匿名さん
[2016-09-07 23:03:37]
建築工事が止まって1年になるのですね
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1110:
匿名さん
[2016-09-08 01:14:33]
|
|
1111:
匿名
[2016-09-08 12:55:31]
エレベーター4基にエスカレーター付きで、贅沢すぎる産廃ですね
|
1112:
匿名さん
[2016-09-09 21:43:08]
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1113:
匿名さん
[2016-09-10 01:51:06]
もし裁決が維持されて建築確認の取消しが確定した場合、減築は免れないものの、建物を全部取り壊さなくても済む(全部が産業廃棄物になるわけではない)との理解です。
もちろん、建物をどうするかは開発業者の判断次第ですが。 これに対して、タヌキの森のマンション(重層長屋?)は、おそらく取り壊さざるを得ないようです。 |
1114:
匿名さん
[2016-09-10 06:44:08]
>>1113さん
鎌倉市岡本2丁目マンション訴訟で業者が全面敗訴 (横浜地方裁判所 平成19年(行ウ)第57号) http://www.geocities.jp/daigiri90831/20090826H.htm この事件も有名です。 |
1115:
匿名さん
[2016-09-10 16:37:12]
解体でも減築でも、決定は十数年先。再設計ならそこから数年かかって図面ができ、様々なクレーム処理をしながらまた数年。予測されている巨大地震のほうが先だったりして。
|
1116:
匿名さん
[2016-09-10 17:11:02]
|
1117:
匿名さん
[2016-09-10 23:31:27]
提訴中ならばめったなことはいえませんね。審査会ですら三年かかっているのだから、反証的なものなら最低でもその倍の時間は必要でしょうね。
北朝鮮のミサイルのほうが仕事早そうだ。 |
1118:
匿名さん
[2016-09-11 07:07:55]
>>1114さん
ここですね。更地に戻されています。 http://www.google.com/maps/@35.3526937,139.5278832,20z 実質的な開発業者は、セコムホームライフだったようです。 2007年7月3日 小松原建設 提訴 2009年8月26日 地裁 棄却判決(控訴) 2010年3月30日 高裁 棄却判決(確定) 岡本2丁目マンション訴訟では、業者の提訴から確定まで2年半かかってますね。地裁で判決言い渡しが半年延びて口頭弁論の終結から9ヶ月かかっているそうです。 なお、裁決取消訴訟の判例があることで、ルサンクの事件はこれより短くなるのではないでしょうか。 |
1119:
匿名さん
[2016-09-11 08:54:44]
>>1118でリンクの表示がおかしくなったので。
岡本2丁目マンション跡地 http://www.google.com/maps/@35.3526937%2c139.5278832%2c20z/data=%213m1... |
1120:
匿名さん
[2016-09-11 14:21:22]
岡本二丁目マンションは審査会が開発許可を二度取り消してるんですね。
ルサンクは建築許可ですね。 鎌倉と小石川では条例の規制から違うでしょうし、司法が判例として同様に扱うわけがないですが、印象操作は大切ですね。 |
1121:
匿名さん
[2016-09-11 15:37:15]
>>1120さんは判決に目を通しておられますか。
岡本二丁目マンション訴訟は、裁判所が審査会の裁量を認め、開発業者の言い分を全て否定した判例で、審査会で違法の判断を受けた開発業者にとって不利なものです。 審査会から2度の違法の判断を受けて、1度目は違法とした判断を開発業者が認め、2度目で提訴期限ギリギリになって提訴した点でも、これらの事件は似ているようです。 |
1122:
匿名さん
[2016-09-11 21:11:47]
開発そのものが二回取り消されたという書き方を見かけただけですね。
建築・建設の最終段階で建築確認が取り消されたこととではニュアンスも意味合いも違うかなという判断です。 岡本の例はどこまで工事が進んだものを更地にしたのかをどうせなら知りたいですね。 ルサンクの地の「開発許可そのものは区も都も現在でも認めている」で間違いないですか? 岡本の事案は更地に戻したその経過や後の保全管理にも問題があるようで、監視カメラをつけて云々、という近隣の方のサイトを少し読んだだけです。調べれば現在事情もよくわかると思います。 ルサンクは同程度に簡単にことが進むとは思えないだけですので。参考判例として扱われ早期に結論や結果が出るとは考えていないクチです。 所詮、第三者ですから。 |
1123:
匿名さん
[2016-09-11 22:23:36]
まず判決書をお読みになるのがいいですよ。審査請求制度について重要な判断をしていますから。
|
1124:
マンション比較中さん
[2016-09-11 22:55:03]
斜面地のマンションが争われた事件は神奈川県内の方が古くからありますね。斜面地を狙う業者も業者と闘う住民も神奈川県内から始まっているようです。2005年2月に建築確認取り消しが地裁で確定した事件もあります。
|
1125:
匿名さん
[2016-09-11 22:59:48]
ありがとうございます。地裁の判断ですよね。ルサンクは最高裁まで行くんじゃないかな。都の判断が世論に合致するかどうか、豊洲の盛り土同様、気に留めていきます。
|
1126:
マンション比較中さん
[2016-09-11 23:52:36]
どうでしょうね。裁判ですから法律論ではないですか。
防火避難規定を安全側の解釈をした都の審査会と、開発業者に甘い解釈をした民間検査機関(ユーイック)と、どちらが妥当かの問題でしょうね。 岡本二丁目マンション訴訟は、審査請求事件の審査庁(審査会)の裁量を認めた判例です。開発審査会でも建築審査会でも同じではないかと思います。 |
1127:
匿名さん
[2016-09-13 10:40:18]
>>1125さんが豊洲の盛り土の話題をされているので。
豊洲の盛り土の件、ここに至るまで、何故工事を止めて対策をしなかったのでしょう。 ルサンクの件も同じです。車路の設計が怪しいことは、ユーイックの確認検査員も日建ハウジングシステムの建築士もわかっていたはずなのに、何故工事を止めて対策しなかったのか。 強行してしまえばいいという考えでしょうか。ルサンクに係った資格者の責任は大きいと思います。 |
1128:
匿名さん
[2016-09-13 21:15:24]
はっと気づいたがもうどうにもならないとそれぞれが諦めた感じ、じゃないですかね。で勾配率を変えるくらいしかなくて、あとは日々、無事に過ぎてゆくことだけを祈ってたでしょうね。
|
1129:
匿名さん
[2016-09-13 21:59:16]
>>1128さん
ユーイックや日建ハウジングは そのような危うい状況で NIPPOや三菱地所レジデンスが猿之助さんをナビゲーターにして大々的に販売したこと どのように感じていたのでしょうね。 日建ハウジングの取締役も猿之助さんと対談してましたよ。 購入者の説明会に来て頭を下げてましたけど。 引渡し前に建築審査会の裁決が出るとは思わなかったのでしょうか。 |
1130:
匿名さん
[2016-09-14 06:21:47]
購入者の説明会に来て…ということは、てっきり開発反対派さんだと思いましたが購入者さんでしたか。でしたら残念でしたね。
|
1131:
匿名さん
[2016-09-14 08:56:27]
釈然としないのは、裁決を受ける間際に購入者に嘆願書への署名を求めたことです。建築基準法に違反する疑いで建築審査会から工事を止められたのに、それを非難している内容でした。
|
1132:
匿名さん
[2016-09-15 09:45:45]
売主への責任の追及を回避するためでもあったでしょうね。
|
1133:
マンション比較中さん
[2016-09-21 10:10:07]
日経アーキテクチュアにNIPPOの言い分が載っていますけど。
NIPPOの言い分は、矛盾があるようです。 ・建物南面の堀坂に面した駐車場出入り口は、高低差2.5mのスロープ(傾斜路)を通る。建築主は2014年2月に変更確認を申請して、車庫出入口のスロープ勾配を6分の1から8分の1に緩くした。 ・「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」 事前審査の結果、慎重を期してスロープの傾斜を緩くするべきと判断したなら、2012年7月に緩くしていたはず。しかし、実際には2014年2月にスロープ勾配を変更する申請をしています。審査請求で住民側に追及されて、しかたなく車路(勾配のみ)の設計変更したということだと考えられますが違うのでしょうか。 |
1134:
マンション検討中さん
[2016-09-22 10:39:05]
文京区のマンションは、欠陥マンションが多いという情報がある。
これは、周辺クレーマーや住民により事業妨害されでることにより、この対応施工管理が疎かになり 工期が遅れるが、施主が事業費されの変更を認めないため、現場や下請けが負担され手抜き工事が 発生するのではないか。危ないね文京区のマンションは。20年以内に想定される東京直下型地震で 劣悪なマンション、木造密集地区、鉛筆ビル群などが多い文京区は壊滅するのでないか。 |
1135:
匿名さん
[2016-09-22 11:45:01]
>>1134さんは他物件の業者さんですか。周辺住民の要望を全て無視してトラブっているのは施主のNIPPOの問題であって、施工の安藤ハザマの問題でないのではないかと。
|
1136:
匿名さん
[2016-09-22 18:05:13]
ルサンクに関していえば、環境や近隣に対してどこよりも金と時間と手間をかけているのは間違いない。最新の杭施工技術と適法水準で施工してもいるので、審査請求者のマンションが倒壊するほどの大地震が仮に近い将来やってきても耐えうるような強度を実現しているはず。
正直、車路に関する解釈や弁明は、売る側の意思と買う側の納得度で折り合えた話だといまでも感じているが、開発許可や認可にさえいまだ納得しない方々が「正義の鉄槌」感を拭わない限り、すべて無駄。 それはそれ、だが。 最近その界隈を歩く機会があって散策したが、こんにゃくえんま正面、50余年の老舗が沢山閉店立ち退きをし解体されている最中で大変驚いた。後楽園駅前再開発だかの名目ですね。施工は清水で、40階・地下2階の140m 八百屋、人気の揚げ物屋、賑わっていた食堂、角は確か銀行ATM、向かいに古い佇まい同様に渋いパチンコ屋。 みんな消えゆく途上だった。 街を50年作ってきた店が一時に大量になくなってゆく…同じような状況が駅周辺でも散見されたが、これでいいのかと心底考えさせられた。 人口減が加速している日本。一軒家がどんどん商業ビルに変わってしまう街は、おそらくひどく合法的で適法化してはいるんだろうが、健全とはとても言い難い風景に違いない。 問題をすり替える意図はまったくない。 が「他人のマンションの車路や勾配」よりも「わが街並みの味ある老舗たち」のほうが数段顧みられてしかるべき大きな問いだった気がする。 単なる感想。 個人差はあるだろう。 他意はない。 |
1137:
匿名さん
[2016-09-22 18:24:24]
>>1133
崖地に大型建築物を建設するのに 無理な設計を押し通そうとしたのが原因だと思います。 次の記事も日経アーキテクチュアに載ってました。ここでも余裕のある設計が求められていたと思われます。 ▽建築確認取り消しでも確認検査機関の責任否定 http://nkbp.jp/2bbq2um ≫建築確認の取り消しをめぐる訴訟で、法解釈の誤りが争点になった場合、確認検査機関に対する損害賠償請求は認められないことが多い ≫与条件が厳しく、関連法規の解釈が難しい場合、余裕のある設計をすることで後々のトラブルを回避できる |
1138:
マンション比較中さん
[2016-09-22 18:56:30]
>>1137さん
ルサンクに関していえば、文京区の絶対高さ制限に合わせて2階下げておけばよかっただけです。 それなら、東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決をうけても、違法とされた部分に何らかの設計変更して、今頃には完成していたのではないでしょうか。 |
1139:
匿名さん
[2016-09-26 19:30:26]
ユーイックが
早い段階で設計変更を指示していれば... http://www.google.com/maps/@35.7102367%2c139.7506706%2c21z/data=%213m1... |
1140:
匿名さん
[2016-09-26 21:06:18]
|
1141:
匿名さん
[2016-09-28 16:54:57]
今度はアスファルト合材で談合カルテル
NIPPOなど大手道路舗装会社6社 公取委立ち入り検査 http://twitter.com/mainichijpnews/status/781014353420152832 |
1142:
周辺住民さん
[2016-10-04 09:13:38]
裁判やるそうだ。
|
1143:
匿名さん
[2016-10-04 17:25:59]
建築確認取り消しは東京都建築審査会のミスではないか、という書き込みを他のサイトで見ました。
みなさんはどう思われますか? 裁決書では「駐車場車路は幅員3mを超えているのに中間手すりがないため"階段に代わる傾斜路"とは認められず、このため避難階ではないのに避難階段のない駐車場となっている」としています。 そしてこの「幅員3mを超えているのに中間手すりがない」ことが最終的には建築確認取り消しの唯一の理由となっていますが、書き込みでは、「建築基準法施行令には、どのような傾斜路でも幅員3mを超えれば常に中間手すりが必要、とは書いていない。そう判断したのは審査会が施行令26条の準用規定を読みまちがえたから」と言っているのです。 たしかに中間手すりのある傾斜路など見たことがないし、国交省も建築基準法を 作ったときに、幅員3m超の場合「階段は蹴上げ15cm以下踏面30cm以上なら(このとき勾配は1/2になります)中間手すり不要だが傾斜路にはどんなに勾配が緩くても無条件に必要」と定めたつもりはないでしょう。 もっとも、ではどんな傾斜路なら中間手すりが必要なのかというのが施行令ではわからないので、施行令自体欠陥品だとは思いますが、階段に代わる傾斜路の条件がそもそも勾配1/8以下となっているので、傾斜路には始めから中間手すりなしというつもりだったのかもしれません。 バリアフリー法関係でもそんな規定はないのではないかと思います。そもそも中間手すりは車椅子が通る幅を狭くすることになるわけですし。 歩道橋は、調べてみたら、幅員3m超の場合、階段については建築基準法をそのまま使っていて、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上の場合以外は中間手すり設置となっていますが、斜路については積雪地域を除き中間手すりの設置は全く求められていません。 こちらは建築物ではなく道路なので同じ国交省でも住宅局ではなく道路局ですが。 裁決はこのマンションの駐車場が基準法の"階段に代わる傾斜路"の要件を満たすかどうかを検討しているので、車路が避難路を兼ねること自体はOKとしたのだと思います。(そうでなければ要件の具体的検討に入らないまま門前払いしなくてはいけないはずてすから) 従ってポイントは中間手すりの必要性の一点に絞られることになりますが、東京都建築審査会はこの「幅3m超の傾斜路には必ず中間手すり、は間違い」という指摘にどのように反論するのでしょうね。 |
1144:
マンション比較中さん
[2016-10-04 19:07:39]
>>1143
中間手摺りがある傾斜路を見かけないのは2つの理由によります。 1つは、その傾斜路が高低差1メートル以下である。 もう1つは、その傾斜路は人の通行のためのものではなく、並行して別の傾斜路か階段が人の通行のために設けられている。 高低差2・5メートルの車路は人の通行に共用しないのが普通だと思います。ルサンクも並行して階段を設けていればよかったのではないかと。 堀坂の向かい側のマンションは並行して段々になっていましたよ。手摺りもあったような気がします。 |
1145:
匿名さん
[2016-10-04 23:27:06]
|
1146:
オブザーバー
[2016-10-05 02:25:33]
勾配を緩くして万全を期したつもりが裏目に出た…という神鋼のコメントの裏に、1143さんのご指摘のような思考、その端緒や着眼点がハナからあったのならば、快哉を叫ばずにはいられない…というか。つくづく大したものだと思いますね。
杭が足りないとか鉄筋を抜いてるとかのレベルではない、勝てる裁判になると見通してたやつがいたわけですから。 まあ、精査してはじめて浮き彫りになった法律論上の争点・理なんだろうとは思いますが、違法だ、ぶち壊せというほどのことじゃなかったんだなと改めて思いましたね。 |
1147:
匿名さん
[2016-10-05 08:09:32]
|
1148:
匿名
[2016-10-05 13:12:20]
裁決書では…との書き込みに対して、読んでいない、東京都で閲覧できると返して呆れるのは自由ですが、文章に品と説得力がないように感じます。1144さんのような部分集合的な例を挙げて法律の是非を見定められるはずもなく、1143さんの論述は久しぶりに論旨と論筋が大変魅力的な書き込みだと思いましたね。
感覚の話を今更求める気はさらさらありませんが。 |
1149:
匿名さん
[2016-10-05 13:31:39]
>>1143さん
ルサンク小石川の建築確認取り消しの理由は、駐車場が避難階に該当しないことです。地下にある駐車場から地上までほぼ1階分に相当する2.5メートルの高低差があり、避難階段を設けていないことが東京都建築安全条例32条に適合せず違法建築と判断されました。 車路の勾配を緩くしても駐車場からの出口の位置を変えない限り2.5メートルの高低差の問題は解消できないと思われます。 |
1150:
契約者さん
[2016-10-05 13:36:02]
内定取り消しのようにこのまま泣き寝入りなんてできない。
|
1151:
匿名さん
[2016-10-05 13:55:03]
|
1152:
匿名さん
[2016-10-05 14:00:13]
>>1150さん
契約者さんでしたか。泣き寝入りしたくなければ売主と販売会社を相手に闘うのでしょうね。東京都不動産業課で相談にのってもらえます。 |
1153:
匿名
[2016-10-05 14:57:51]
1151さん、申し訳ないですが文章を正確に書いてもらっていいですか。「神鋼」と「そちら」との関係がわからない。
まあ「おまえの母さんのほうがでべそだよ」的な書き込みではないと思いますが。 |
1154:
匿名さん
[2016-10-05 17:24:07]
|
1155:
匿名
[2016-10-05 19:40:24]
どう思いますかという書き込みに対して、呆れるとか反論になってないとか…
司法で開発が認められてもとことん自分たち以外を「否定」する姿勢は立派ですね。 |
1156:
匿名さん
[2016-10-05 20:08:55]
東京都の審査会から違法建築の判断がされてル・サンク小石川後楽園の事業は頓挫しているのですよね。その上に反論にならない主張をすることの方がどうかと思います。
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1157:
匿名
[2016-10-05 21:23:15]
どうかと思うのはかまわないです。
が、それはネタですねとか、どこどこに行けば閲覧できますとか、呆れるとか… しかもそれをオウム返し的に否定をするだけで話が停滞するばかりでしょ。毎度毎度。 そう誰もが考えているはずです。 開発許可の反対から全否定の繰り返しですよね。あちらこちらそちら、すら使い分けしない方は、都合の良い時だけお仲間さんに重ねて書き込みする。 別のサイトで見かけたという視点と疑問を投げかけてくれてる方。それでいいじゃないですか。 もしくは、そのソースや雰囲気に対してきちんと向きあうべきでしょう。 神鋼がそう裁判で言ってるなら呆れる、とか。それこそそう言ってる言質を引っ張って否定してくださいよ。 敬意があるどころか、敵視と侮蔑ばかり。申請された方数名の否定ありきの文章態度はもはや目標を達成したオワコンだと考えているので、いちいち裁くなよそこでと言いたいですね。 |
1158:
通りすがり
[2016-10-05 21:37:33]
どちらのサイトで見かけたのでしょうね。
素朴な疑問です。 |
1159:
通りすがり
[2016-10-05 22:25:19]
>>1133の書込みで既出ですが
「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」 このデベの言い分も信憑性がないと見ています。事前審査でスロープの不備を指摘されていたなら、設計を直してから建設工事に着手したはずですから。 |
1160:
匿名さん
[2016-10-06 01:58:32]
>>1143さん
ある人の書込みでは、 「建築基準法施行令には、どのような傾斜路でも幅員3mを超えれば常に中間手すりが必要、とは書いていない。そう判断したのは審査会が施行令26条の準用規定を読みまちがえたから」と言っているとのことですが、おそらくその書込みをした人が勘違いをしているようです。 建築基準法施行令は、どのような傾斜路でも幅員3mを超えれば常に中間手すりが必要である旨定めています。 すなわち、同施行令第26条第2項は 「前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。」 と定めており、「前三条」の規定の一部である第25条第3項は、 「階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。」 と定めています。 つまり、中間に手すりを設ける義務を定めた同施行令第25条第3項のうち、設置義務の例外である但書は「けあげ及び踏面」に関するものなので、傾斜路には準用されません(上記引用の同施行令第26条第2項のカッコ書き)。 その結果、同施行令第26条第2項および第25条第3項によれば、傾斜路の幅が三メートルをこえる場合は、例外なしに中間に手すりを設けなければならないことになります。 このことは、条文の規定から明確です。 |
1161:
匿名さん
[2016-10-06 07:53:14]
新日本建設が“たぬきの森”をブレンディへ売却
http://www.jsc-com.net/shimoochiai/news5/901.htm |
1162:
匿名さん
[2016-10-06 08:58:37]
1143です。
>1160さん 元の書き込みでは、1160さんがお書きになったのと全く同じように建築審査会は考えたのだろう、と推論したうえで、それはこうこうこういうわけで間違いではないか、と書いています。 グーグル検索で「"26条の準用規定"」(ダブルクォーテーションも付けて)で検索していただくと見つけやすかったです。 |
1163:
匿名さん
[2016-10-06 09:11:43]
>>1143さん
裁判所は審査会の判断が法に則して妥当かどうか 判断をします。 法に則して妥当であるなら審査会を支持します。 仮に1143さんの主張が正しいとしても デベが釈明をするなら 審査会の口頭審査の時でした。 NIPPOの弁護士さんの責任が大きかったのではないでしょうか。 |
1164:
匿名さん
[2016-10-06 09:40:18]
>>1163さん
そうですね。そもそも裁判所は手すりの要不要の判断をしないでしょう。 デベ側が不利と思われるのは、審査会の口頭審査が終わり、執行停止の決定と建築確認取り消しの裁決が出てしまった以上、ユーイックがデベを支援しない(できない)ことです。 |
1165:
匿名さん
[2016-10-06 13:38:59]
ユーイックがデベを支援できないという論拠は何に因るものなんでしょうか。
また、裁決そのもの、審査会の判断そのものを不当だとする提訴に、それまでの裁決を基にした有利不利の判断になんの意味があるのでしょう? 現状、裁判に直接関わっていない我々が知っていることは、デベが存在賠償の方向性でなく、純粋に審査会の裁決の見直しを求める方向だけで当座は提訴しているということ。 また、法律解釈を異にした場合で生じた損失に関してデベは確認機関に賠償を求める訴訟を起こしても敗訴している例が多いらしい、ということ。 この二点はあくまでここでの伝聞にすぎませんが、我田引水的な方々のような書き込みではないと捉えています。 で。処罰者が出たり行政処分がくだされたりする確認機関や設計は、様々な知恵や方策をデベ側に添って模索しているのではないか、と考えるのが筋、ノーマルなんじゃないかと。 すでに「完成間際の処分」という印象で検索結果の多くが散見される現在、裁決がミスジャッジだったと司法上(最高裁までの過程)で認められ確定すれば、ユーイックも日建ハウジングも、全国多数の「設計士」たちの職業的憂慮も、解消されて、多くが元の日常に戻る…のではないでしょうか。 少なくとも、裁決前にはすでに「多大なダメージを与える 」ことだけが目的になっていた審査請求者たち(過去ログ・サイト参照)の無分別な要求や文章展開から我々が得られる「コト」よりは、より理不尽でない「結果」が得られる…と思いますね。 抹殺されたようですが、他の近隣者で「反対派とは区別してほしい」という方々もいらっしゃいましたし。 かけらのような公益通報の姿勢で、とってつけた訴状のあのような趣旨で裁決の結果でいきなり「正義」を語りだし、「当スレでは良いマンションを考えていきたい」などと陳腐な言論規制まで始めて仕切りだした開発反対者さんごく数名には、共感・賛同できないですわ。 なので、きっちり裁判を重ねていって、ご指摘があった欠陥品的な法や条文だと確定したなら、直せば今後のためにもなります。それが誰の提示でもかまわない 。 裁決や審査会を見直す全国的な事例になった今、ハナから更地化を目指す隣マンション数名の方の誘導的ご意見は割り引いて捉えています。 荒らしとかクレーマーとかが嫌いな体質なんで、個人的な感想、ご容赦くださいね。 |
1166:
匿名さん
[2016-10-06 17:35:52]
>>1165さん
ユーイックなどの民間の検査機関は、本来、東京都の建築主事が行う建築確認を代行しています。 東京都の建築審査会の判断が出ると、東京都の建築主事や、市区の建築主事、民間の(他の)検査機関は、その判断に従うことになります。 つまり、ル・サンク小石川のように、地下の駐車場から1階分の高低差を上るような場合は、駐車場は避難階に該当しないということになり、車路とは別に「直通階段」(大規模駐車場の場合は「避難階段」)を設ける義務がある。東京都内の他の建築計画でもこのような判断が求められることになります。 当のユーイックも、今後はこのように判断することになると思います。この状況で、ユーイックがNIPPOの支援をどこまでできるのかということです。 |
1167:
匿名さん
[2016-10-06 19:17:32]
ご説明ありがとうございます。
やはり表面的な体系上の推論にすぎなかったわけですね。 代行の確認機関が審査会の判断に従うのはもちろんでしょうが、処分者を出すほうと出されるほうに分かれる、しかも民営ですよね。 車路の勾配を変えるなどという小細工的な発想が出たこと、そこに変更確認が伴うこと、デベが審査会を相手どっていて、変更確認の責任や賠償には向き合っていない現状であるらしいこと。 ユーイックの人間なら、体面はどうあれ、審査会の判断が誤りだったと司法で認められることにしか本当の活路がないと思うはず。 変更確認までしている事実上、もはや体面や体制的な話は超えている次元だと推察していますんで。 審査会も本当は建築確認の効力停止などしたくなかった、という既出の推論と同じ次元での見方ですので、正否を詰めるつもりもありませんが。 |
1168:
通りすがり
[2016-10-06 20:18:48]
法制度上、ユーイックが裁決取り消しの訴えを起こすことができないのをご存知の上で、>>1167さんは書込みなさっているのですよね。そこのところが疑問に思いました。
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1169:
匿名さん
[2016-10-06 23:41:14]
もちろんですよ。
真実かどうかは確認していませんが当スレ既出ですね。規定そのものが当方には疑問です。 自民党の白紙領収書の答弁があれで通るご時世なら、形骸化されている法や規範、建前と内実とをきっちり個々が嗅ぎ分けていかないと、何事でも本質に迫れなくなる気がします。 審査会の存在価値を疑問視しはじめる向きもありますし(既出)、出来の良くないデベであっても心情的に本件では応援しているという人間は、うねるほどいると思っていますよ。 |
1170:
匿名さん
[2016-10-07 00:10:32]
>>1169さん
日経アーキテクチュア 2003年10月27日号『不信感漂う建築確認』 住民の間にうずまく不信感を、民間確認検査機関はどうとらえているのか。東京建築検査機構の宇佐美勝士取締役は、「民間の機関だという先入観だけで、色眼鏡で見られている」と嘆く。同社は2003年3月に東京・世田谷区の建築審査会が下した建築処分の取り消しの裁決を不服として、国土交通省に再審査請求をした。しかし国交省は、「民間機関には再審査請求をする権利がない」として請求を退けた。宇佐美氏は、「民間機関が置かれている立場があいまいなことを住民も分かってほしい」と言う。 事業者に都合の良い法解釈をしているという指摘に対してはどうか。民間機関の関係者らは、「確認処分は、建築基準法に適合しているかどうかを単純にチェックする業務。裁量の余地がそもそもないので、甘くなることはない」と強く否定する。 ただ、現実には、事前に民間機関に片端から面積算定の仕方や地盤面の扱いなどを問い合わせて打診し、「確認を通せる」と回答した機関に申請するようにしている事業者は少なくない。彼らにとって民間機関は、確認を通すための事前相談窓口と化している。「事前協議」の名目で行われる行政による指導とは全く異質なもので、事業者が確認処分をする機関を自由に選択できる点が、かつてと大きく違っている。 日本イーアールアイの馬野俊彦経営企画部長は、「確認機関を選択する権利が事業者側にある以上、紛争が起こりそうな案件の申請を受け付けないといった選別は、現実には難しい」という。 |
1171:
匿名さん
[2016-10-07 01:22:56]
引用ありがとうございます。
記事も読み方次第でしょうけれど。色眼鏡でみられてしまいがちだが確認作業に妥協はない、が事前相談窓口として建築確認が通るように相談を受け指導もしているところが少なくない、と読みました。 建築確認、ましてや変更確認までしていれば、不服があったらもうデベに提訴してもらい勝ってもらうしかないわけです。完成間際の取消で未曽有のケースと報じられていればなおさらかと。ユーイックは正念場。頑張ってほしいです(笑)。 それはさておき、審査会が読み間違えたのではないかという提起の原文をリンク先で読みました。 別スレで、そこでも書き手の書き込みの部分だけをあげ逆解釈されてる方がいますね。どういう読解力してるんだろうと笑えますので興味がわいた方は上記のご案内どおりに検索して原文を当たってみてください。 手引きしてくださった方、ありがとうございます。 で。肝心なのは内容、法解釈の視点です。勾配を表すパラメータとして蹴上と踏み面という語彙を用いているだけ、1/8?だったかに勾配率を変更したなら実はなんら問題ない、という読みが実際できてしまう気がしてます。 条文の正確な法解釈は、より上級となる司法の判断で決まっていきますし、当方も含めて(笑)胡散臭い解釈語りは割り引いて捉えるべきで正式な「解答」が提示されるのはかなり先ですが、じつは違法建築などではないという可能性も十二分にあるのではないかと納得させられます。 条文で明白、審査会の裁決がすべて、口頭審査の時に弁明できていないから手遅れ…などとは当方にはまったく思えないんですよね。申し訳ないですが。 |
1173:
マンション比較中さん
[2016-10-07 06:50:21]
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1174:
匿名さん
[2016-10-07 07:18:43]
そういう読み方をする人のほうが少ないって…(笑)
記事の本文を要約してるだけなんで。 それではどういう記事内容なのか、あなたの読みをあなたの言葉で要約してみてくれませんか。どうせスルーするいつもの否定能の方なんでしょうが。 「そういう」とか「そちら」とかは高校入試程度でも通用しませんよ。 自分なりの要約や解釈を述べて相手を否定するなら否定する、法律論ならなおさらでしょう。それができないなら安易にレスつけて仕切るのはおやめになったほうがスレのため、読者のため、ですな。 違いますか? |
1175:
マンション比較中さん
[2016-10-07 07:40:09]
はい。違ってます。ユーイック役員の元文京区職員らは、東京都と闘うのを避けます。NIPPOの味方をする必要はありません。建築主が指定確認検査機関に賠償を求めても司法が認めて来なかったこともあります。
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1176:
匿名さん
[2016-10-07 07:53:23]
それはさておき。
件の書き手が図らずも述べていた実際のイメージをすることの大切さ、なんですが。 あるはずの読み替え規定がないから、とされた読み・条文解釈のほうが優位だという気もしますね、実際。 どのみち司法できちんと明かされるでしょうが、最初に紹介してくださった方のご意見のように「欠陥品」、現実的に誤解が生じやすい表現の条文なら追記や改正を加える機会になるかもしれませんね。 振り返るなら、蹴上と踏み面を勾配率を示すパラメータとしてイメージしたところに解釈を違える分岐点があった感がありますが、実際的なイメージをもつとさらに不思議な気がします。 勾配率1/2…ってところから傾斜路として存在すら難しいわけです。それが1/8でもよく考えればかなりな急勾配ではないか、と。規定を書くまでもなく手すりがなければ上れないでしょう。 つまり。ユーイックは、そう読み間違えたから、という姿勢でしか建前にすらならないと最初からわかっていたのかなと思えます。 そう読み違えて勾配率を変更するしか、もはや改善のしようがなかったということかもしれません。 がしかし、さらによく考えてみるわけですが。 傾斜路という語の法律上の規定がどこか他にあるんでしょうか。 3mの幅をもつ平坦な通行路…は居住の土間上にでもない限り、見つけることのほうが難しい。傾斜がないほうが稀だと思うんですよね。 つまり、レベル差=0で続く水平路でないものすべてが3mあれば中間手すりが要るという読みになる はずですが、実際に駅や様々な施設で「傾斜」だけで存在していたりします。 蹴上や踏み面の数字をパラメータとして捉えなかった場合の不具合、というか不思議さは拭えない。 階段と傾斜路(とされるもの)に関してなぜ法文はこんな不具合や不思議さを有するのかわからないですよね。 |
1177:
通りすがり
[2016-10-07 09:09:20]
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1178:
匿名さん
[2016-10-07 17:05:18]
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1179:
匿名さん
[2016-10-07 17:15:03]
2ちゃんねるの書き込みの基準法施行令解釈は「なるほどそういうことか。起こりうるミスかもしれない」と思いましたが、一方、>1172さんのいうように、裁判では「に関する部分を除く」と法律に書かれてあれば結果が現実社会にどんな不都合をもたらすかということとは関係なく「について記述された部分をカット」とするのが普通であり法的安定というものだということで都建築審査会の判断が支持される可能性も大きいのではないかとも思います。
バリアフリー法では傾斜路の勾配は1/12あるいは1/15、1/20が基準ですが、3m幅のところに中間手すりを設置しなければならなくなると1.5m+1.5m(または1.2m+1.8mとかでも)にしなければならなくなります。 それが障がい者にとって必要であり有用であるならそれでよいのですが、そうでないのなら「幅員3m超の階段に代わる傾斜路には勾配等の如何にかかわらず必ず中間手すりが必要」という建築基準法施行令の解釈が司法により確定された時点で国土交通省は施行令改正に向けて動き出さざるを得なくなると思います。今回の裁判ではその部分がはっきりとは示されない判決となる可能性もありますが。 わたしが思うに、建築審査会は「駐車場車路が避難路を兼ねることは認められない」とすればよかったのです。 そんなことはどの規則にも書いていないので、そうするためには文献や過去の事故事例やらを調べて綿密な理論構成をして新しく規則を作り東京都建築審査会の責任で世に問うことが必要で、それは本件の審査とは別の場だったのかもしれませんが、コトの本質はそこにあるのではないですか? それをせずに基準法施行令の、解釈に疑義もありそうな条文を取り上げて、現実の世界ではそれこそ誰も必要としていないと思われる中間手すりの不設置を唯一の根拠としてほぼ完成しているマンションの建築確認を取り消すというのは、それで本当によかったのでしょうか? 購入者も含め影響は非常に大きいです。 建築確認の仕事に携わる多くの人も成り行きを気にしています。 建築審査会の委員の先生方は、非常に緩い傾斜路でも中間手すりが必要としたわけですが、それがどのような人にとって何のために必要なのかと考えてみなかったのでしょうか? 審査会をサポートした東京都の建築行政にも疑問を持ちます。 豊洲は、都の担当部局は汚染対策も考えた上で建物下盛土をしないことにし、手順を踏んで進めてきたのにあそこまで非難されっぱなしになる筋合いはないだろうと思いますが、こちらは影響の大きさに比べて東京都の仕事のやり方が手抜きすぎるのでは?小池知事。 すみません、余計なことまで書きました。 |
1180:
匿名さん
[2016-10-07 18:48:34]
>>1159さん
既出ですが。 東京都建築審査会は傾斜路に手すりを設けなさいとは言ってないです。 駐車場が避難階に該当しない。避難階段を設ける義務があるが避難階段が設けられていない。したがって、違法建築物だと言っています。 [建築基準法第40条] 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。 [東京都建築安全条例第32条第6号] 避難階以外の階に設ける場合は、前条第5号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。 ルサンク小石川の駐車場が避難階に該当しないのは、道路との高低差が1階分に相当する2.5メートルあるからです。 勾配の問題ではなく、高低差の問題です。 住民側から避難上の不備を追及されたのに対し、設計者が車路の勾配を緩くして対処したのでしょうが 駐車場の出口の位置を変えない限り道路との高低差は変わりませんので、駐車場が避難階に該当しないのはどうしようもありません。 |
1181:
匿名さん
[2016-10-08 02:44:37]
1179さん、よいですね。客観的に本質を捉えられてるご様子。久しぶりにまともな方にお会いした気分です♪
法律論と本質論と世論と政治、さまざまな絡みがあって非常に罪深い事例になっていますが、当スレの流れや空気をご覧になれば判るように、まともな議論にも様々な妨害行為や嫌がらせがあるんでしょうね。 それはさておき。 妙な表現の法律や条文でもなかなか改正・改善されないのは日本の三権の各体質上仕方ないことなのかもしれませんが、 プロすらが解釈を違えてしまい現実的な整合性に不具合なイメージが伴う法文はなんとかならないかと誰もが思うところでしょう。 やはり、建築士、設計士、各関係者がそれぞれの職業上の立場から注目し、より平和的に着地し落ち着くことを望んでいることでしょうね。 余談ですが、豊洲も結局は責任者不在、東電の福島の賠償額は4兆オーバーで国に援助を求める始末… その反面で、不完全な法律で不具合が生じたら完成間際の物件でも追い込まれるのは、ちょっと理不尽がすぎますね。 審査請求が審査会を通さずとも可能になったという記事を他で読み、審査会の存在価値にも翳りが生じていると感ずるご時世、もう少し細かいところで安心できる社会になったほうがいいですね。 |
1182:
マンション比較中さん
[2016-10-08 05:42:49]
|
1183:
匿名さん
[2016-10-08 08:23:36]
>>1182
なんの判断を誤ったのか、について書いてもらえますか? また 訴訟にかかわらないようにする「はず」 という根拠はなんですか? 確認検索機関として審理の際に都度都度出廷せざるをえないのは明らかですが? いつも漠然とした語彙と指示代名詞を使い、言責を問う問いはスルーし、極端に議論を偏らせようとされますが、開発反対派のトップの方ですか? またトップの方でないなら、トップの方の指示で、まともな議論を言責なく荒らされているのですか? 例の手すり解釈の原文があるサイトで「気持ち悪い」という意見が多数ありましたが、どうお考えですか? レスをつけた場合、その相手が不当に曲解された不快感ゆえに真意を確かめる質問を返したら返答するのがまず、議論をする際の義務責任だと思っていますが、どうですか? この板が異様に削除が多い経緯をもつことにおそらくは多大に関わってこられたのでお訊きしておきます。 意味の通らない文章で相手を曲解し、あまりの出鱈目に怒って書き手が感想をもらすと、その言質の字面を削除対象として申請し、公平かつまともな論者が葬られてゆく様を数回目撃していて気持ち悪いんですよ。自分も。 |
1184:
匿名さん
[2016-10-08 08:46:06]
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1185:
マンション比較中さん
[2016-10-08 10:01:19]
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1186:
匿名さん
[2016-10-08 11:10:53]
大変おもしろい返答ありがとうございます。
いくつか特有の考え方と共通のワードがありますから、過去ログもさらに書き手を確定して読むことができますね。 >>1183こそ、ルサンクの事件を全く理解されずにレスされているようです。中立的な書込みに対してもご自分の納得行かないものは頑なに否定なさっています。読者に迷惑になりますよ。 …… この言い様が特有で奇怪なんですよ。なんの根拠も例もない。 そもそも中立「的」という判断が誰のどういった権限と正当性で行われるのか。 板の現状は、開発不服者と一般人多数ですしね。 理性をおもちな直上の書き込みの方がトップの方ですか。 どうでしょう。 誰のどういう書き込みが「読者」の迷惑になるのか、ここ数日の書き込みを精査してお考えになってみたら。 反対運動をする際にルサンクの四方を固めるとしてそれぞれの理由で最低4名がいらっしゃったわけですが、文章や思考にはやはり差がありますよね。 恥ずかしい書き込みや受け応え(1183こそ~云々.etc.)は統制されてもよい頃合いかと思いますが。 いずれにせよ提訴とは無関係の人間ばかりで、なんの関わりももてず、司法の判断で決まりますけどね。すべて。 |
1187:
匿名さん
[2016-10-08 11:35:51]
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1188:
匿名さん
[2016-10-08 11:50:33]
建設関係者でしょ。
建築審査会の裁定を認めたくないのだろうけどね。 |
1189:
マンション比較中さん
[2016-10-08 12:45:02]
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1190:
匿名さん
[2016-10-08 13:50:48]
>民間の確認検査機関が出廷するのが当たり前
どこにもそのような言い方はされてませんが、得意の読み替えですか。気持ち悪いんでやめてもらいたいです。 情報はただじゃありませんよね。 正しいこと、正しくないことを証すには時間も手間もかかりますね。 そもそも裁判がどう進んでいくのか、開発不服者さんたちのほうがご存知でしょう? 匿名掲示板で 「追及されたら個人批判して逃げようとするのは不適切だと思うよ」。 大変おもしろい感想ですな。 一日中監視してるような方ばかりではないですよ、世の中。 |
1191:
匿名さん
[2016-10-08 14:08:41]
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1192:
匿名さん
[2016-10-08 14:43:10]
|
1193:
匿名さん
[2016-10-08 15:04:35]
>>1192さん
軌道修正ですか。出廷と傍聴では意味が違います。出廷であればユーイックの意見を裁判所に陳述することになります。 ユーイック関係者は傍聴もしないでしょう。Nippoから損害賠償を求められる状況にでもならない限り、極力かかわらないようにするはずです。元文京区職員なら、なおさら“知らぬ存ぜぬ””を貫きます。 |
1194:
匿名さん
[2016-10-08 21:07:01]
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1195:
匿名さん
[2016-10-08 21:21:05]
>>1179さん
これまでの書込みにあるように、ルサンクの場合は地下駐車場と道路との間に2.5メートルの高低差があるので、車路の傾斜路とは別に避難階段を設ける必要があります。地下駐車場と道路との間の高低差の問題であって、勾配を緩くしても解決しません。 お書きになっているような「駐車場車路が避難路を兼ねることは認められない」のではないと思います。50センチ程度の高低差の車路なら避難路に兼ねても問題にならないと思います。 ところで、傾斜路への手すりの有無の話題をされてますので。>>1179さんはお年寄りの付き添いで傾斜路を上ったことはおありですか。 建築基準法施行令の規定では高低差が1メートル以下の傾斜路は手すりがなくていいことになりますが、高低差1メートルの傾斜路の場合に長さが8メートル以上もあります。法令で義務付けられてないとしても、やはり手すりがないとつらいと思いますよ。いかがでしょうか。 |
1196:
通りすがり
[2016-10-08 21:48:06]
駐車場に
避難階段が必要になることは 確り検討するとわかりそうなのに。 NIPPOがユーイック以外の検査機関にも 建築確認の審査をさせたのであれば 避難階段を設けるようにと どこからも指摘されなかったのかという 疑問を感じます。 |
1197:
匿名さん
[2016-10-09 08:04:53]
>>1170に引用されている日経アーキテクチュアの記事には、施主が複数の民間の確認検査機関に建築確認の申請をしたとしても、安全側の判断にはならないことが書かれています。
複数の民間の機関に申請するより、行政の建築主事に申請する方が、公正な審査がされると思います。 |
1198:
匿名さん
[2016-10-09 10:50:35]
アーキテクチュアの記事は当たっていませんが、複数の建築確認はおりない(当スレ記述)以上、それを安全側の判断に結びつけるなら、神鋼の複数申請による「打診」程度だったとその実際を推定したほうが自然かなと。
行政の建築主事に申請するような物件はそもそも限られていませんか? どのみち後の祭りでいまさら感一杯ですが。 駐車場からの避難階段って、敷地内側に伸びるようにしてどこかぶち抜いて鉄骨階段とかでできないのかなあ。 |
1199:
マンション比較中さん
[2016-10-09 11:18:02]
御自慢のハナレを無くせば
ぶち抜いた避難階段を造れたのではないですか? |
1200:
匿名さん
[2016-10-09 11:42:04]
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開発や各種工事に全反対する主義の方々がいれば、そういう連中を文京区から無差別に近く根絶したいと考える主義の人間もいるはずで、コピペを使用することがその投稿者のいかがわしさを即証明するには至らないと考えてます。
そもそもこの投稿者さんは、小池が出馬した時にマニフェストに近いものを何度かコピペで投稿された方ではないかと文体からは感じました。
反応や反論をあぶり出すことが目的で拙くみえるコピペをたまに投下するのは常套手段の一つとしてよく知られていますし、現に自分も反応しているわけですが、反応の仕方や削除の有無でスレそのものの知のレベルがあからさまになりますから、その辺は意識的に考えておいたほうがよろしいかも。
スレッドを使って論戦する世界は、目にみえるもの・ことだけが事実ではない。
一語一句を噛み分ける感覚がなければ杞憂ですけどね。