株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

1296: 匿名さん 
[2016-11-05 12:19:30]
>>1295 さん
結果的にはその通りです。
ルサンク小石川の件では、変更確認が中途半端なものであって、車路の避難階段の問題にきちんと対処していなかったことが致命傷になったようです。
変更確認をしていなければ、早期に口頭審査が開催されて、工事が進む前に建築確認が取り消されていたはずです。
他方、変更確認が車路の避難階段の問題も解決した完璧なものであれば、建築確認の取消しに至ることはなかったはずです。

なお、「『契約』でなく『販売』済みであれば、すでに外部が関わって建築確認の審査請求などできない」という点については、建物の完成時までは建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われないというのが最高裁判例ですので、マンションがたとえ販売済みであっても、竣工までは建築確認の取消しを求めることは可能です。

ルサンク小石川の件で、建築確認が争われていたにもかかわらず販売に踏み切ったのは、NIPPOが勝てると自信があったからでしょう。建築確認が争われているマンションを、紛争決着前に業者が販売した例は多数あると思います。
1297: 匿名さん 
[2016-11-05 12:33:48]
沢山のご意見と知識ありがとうございます。

そうなんですよね。開発反対・容認双方の多数近隣の方々を含めてやはり完成間際の中断でしたから「良い」結果、良い方向に向かえばと。

元業界さんという方が書かれたように、解決には、専門家内での論議はもちろんですが、一般的な目線やその思考スタンスが活かされて解決することもあるわけで、様々なイメージや切り口があればスレも豊かになってゆくと考えます。

12年前…もそろそろ13年前かなと考えて13年前?という表記をしています。

審査請求が出されていて審査会による質疑が終わっていない状態が「係争」もしくは「紛争」なんでしょうか?

審査会が初期の段階で全設計を精査し口頭質疑をし裁決をくだす…のが理想的でしたよね、やはり。

一部で言われているように、高さ規制の条例が有効になる前に駆け込みで建築確認、口頭質疑を延ばして時間をとり現場を完成しきる、そのための変更確認

…であったかどうか、デベ側の意図はやはりユーイックの関与も含めて重要でしょうね。

だとすると、審査会の裁決がないまま完成して、どの時点で「係争」状態ではなくなるのかも気になりますね。

建築確認がおりて以降はほとんどの工事がその施工方法や時間、実際影響に対しての問題になり「近隣からのクレーム」という捉え方で対処されてゆくのが普通でしょうから、その点では、一通逆送問題も含めて数々の「橋」をデベは渡ってきたように思います。

世の中のすべての建築工事は、やはり「建築確認=建築・予約販売開始可能」だと考えてしまうわけですが、その点はいかがでしょう?

1298: 匿名さん 
[2016-11-05 12:37:09]
NIPPOと神鋼で判断が違っていた、そもそも神鋼は十分な情報を得てなかった、ということはないですか。
審査会でルサンクが違法建築であるとの判断が下された後の2社の姿勢は、NIPPOは隠そう隠そうとしているのに、神鋼は事態を解明しているように感じるのです。違ってますでしょうか。

>>1296さん
NIPPOが勝てると自信があったと書いておられますが、NIPPOの判断が根拠のあるものだったかを疑います。執行停止を受けたのに対して、契約者に「嘆願書」に署名を求めたこと、今も不信感を持っています。
1299: 匿名さん 
[2016-11-05 12:51:48]
>>1297さん、小石川ではプラウド小石川の訴訟が有名ですが、野村不動産は竣工してから販売しました。
係争中の物件は竣工後に販売する方がよく、契約者がトラブルに巻き込まれることになりません。野村不動産の姿勢の方が適切だったのだと思います。
1300: 匿名さん 
[2016-11-06 01:30:32]
>>1298 さん
根拠があったかどうかは不明ですが、NIPPOは(変更確認で問題が解決したと判断して)おそらく勝てると思っていたのでしょう。
建築確認が執行停止となって初めて事態の重大さに気づいたのかもしれません。

契約者に「嘆願書」を求めたとのことですが、NIPPOは実際に嘆願書を建築審査会に提出したのでしょうか。
審査請求において判断されるのは、建物が建築基準法令を遵守しているかどうかであり、建物が法令に違反していると建築審査会が判断したならば、建築確認を取り消すしか選択肢はないはずです。
契約者からの嘆願書が提出されても、それによって建築審査会が違法な建物を大目に見るという裁量権はないはずですので、嘆願書にあまり意味があるとは思えません。

今さら言っても遅いですが、係争中に販売するのであれば、建物の高さを22メートル以下にしておくべきでした。
そうすれば、建築確認が取り消されても、ダメージを小さくすることがはずです。
NIPPOの強気の姿勢が裏目に出たのだと思います。
1301: 匿名さん 
[2016-11-06 08:12:13]
>>1300さん、詳しく説明していただき、ありがとうございます。
やはり「嘆願書」は意味がなかったのですね。
建築審査会に提出され、建築審査会の昨年11月の裁決書にも別紙として添付されているのがわかっています。
契約者に事態が十分にわかってない状況で「嘆願書」に署名を求めたのは適切だったのか。NIPPOの強気というか。販売して契約者がいることを利用しようとしたのではないかと疑ってます。
1302: 匿名さん 
[2016-11-06 11:33:44]
契約者がいることを利用しようと考えていた
…わけですよ。もちろん。

建物の高さ分の距離以内に済む者にはその建物が倒壊した万一の事態に対し事前にモノ言える権利がある(論旨要約)…とか

避難経路に不備がある建物は、万一の大災害時に中に取り残された人がいるとこちらの救助が後回しになる可能性がありそれは人権侵害だから審査請求する権利がある(論旨要約)…とか

訴状上のこういったロジック(日置氏筆)はもとより、開発→工事→完成の流れすべてに否定干渉してきたクレイマー(その時点までは今節はデベ側の完勝)に当の住人となる契約者たち多数の未来が脅かされてなるものか…

とでも考えれば(笑)
即日できる対抗策・対応策は嘆願書署名してもらうことくらいだったんでしょう。

実際、契約者さんの物凄い恨みつらみが過去ログにありますし、発案は契約者たちから出た可能性すら、第三者的には考えますしね。

「青天の霹靂で心外」だという神鋼のコメントにその怒りの度合いがにじみ出てるように私は感じましたね。
その怒りも様々な反省などに変化していったわけですが(笑)

適切かどうか、をいうことにはそもそも意味がないですね。

たとえば、強行採決が適切なわけがありませんが、システム的には問題はないとされるのと同様で。
数の論理。それを考えたんじゃないですかね。

たとえば、近隣一帯の方々すべてに○×回答させたら、これもデベ側の完勝に近いものだったんじゃないですかね。完成間際で安心されてた方も多かったはず。

推論ばかりで申し訳ないですが、デベ側は減階工事など考えていないでしょう。

なんのために駆け込みで建築確認させた(笑)のかわからなくなるわけですし。

建築確認があの時期に停止になったのは開発反対派さんにとっても実はベストな結果とは言えないはずですよね。詳細まで述べても仕方ないですが。

とにかく〝談合会社〟ですからNIPPOは(笑)
悪評も、底力と体力はかなりあるんじゃないですかね。

無論、法は法ですけれど。ね。

1303: 匿名さん 
[2016-11-06 11:57:21]
>>1296さん

近況では、1296さんのこの書き込みが特に「視えている」ものだと思っています。で、うかがいたいんですけれど。

……引用……

建物の完成時までは建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われないというのが最高裁判例ですので、マンションがたとえ販売済みであっても、竣工までは建築確認の取消しを求めることは可能です。
……引用了……

①.建物完成時まで、建築確認取消を訴えることを可能とする利益不利益が第三者すべてにある

②.販売済みでも、竣工までは建築確認取消を訴えることが可能

…と読み替えて良いとして
「完成」「竣工」の法的定義のようなもので、何かしらの意の差があるのかなあと。
開発反対派さんのサイトでは「上棟」を区切りとして同じように論説されてたもので。

また「工事期間」と「竣工」とは相互無縁だと思いますが、書類上での規定などがあるのかな?と。

「竣工 十月吉日」という銘文的なイメージが思い浮かびますが、判例とする際の厳密な定義などがあれば、ご教示くださると幸いです。他意なしです。
1304: 通りすがり 
[2016-11-06 12:38:52]
開発反対派さんのサイトで「上棟」を区切りとして論説されていましたでしょうか?
>>1303さんの読み間違いだと思いますよ。
1305: 匿名さん 
[2016-11-06 13:13:43]
>>1300さん、同感です。係争中に販売するのであれば、建物の高さを22メートル以下にしておくべきでした。
1306: 匿名さん 
[2016-11-06 15:10:12]
>>1303 さん
1296で引用した最高裁判例(最高裁昭和56年10月26日判決)では、その結論部分において、
「建築確認は、それを受けなければ【建築物の建築等の工事】をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」
と述べていますので、
工事の完了時を基準としています。

工事の完了というのは、イメージとしては竣工に近いでしょう。
上棟とは異なります。

ちなみに、上記判例のリンクは、以下のとおり。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/052704_hanrei.pdf
1307: 匿名さん 
[2016-11-06 16:20:31]
>>1306さん

ル・サンク小石川後楽園の執行停止の決定書でも
審査会がその最高裁判決を引用して
執行停止の必要があると認める
と判断したという理解で合ってますでしょうか。

ところで、執行停止の決定書には昭和59年の判決と書かれてます。
どちらが正しいのでしょうか。
1308: 匿名さん 
[2016-11-06 16:37:42]
>>1307 さん
ご理解のとおりです。

昭和56年ではなく、正しくは「最高裁昭和59年10月26日判決」でした。
失礼しました。
なお、1306末尾の判例のリンクは合っています。
1309: 匿名さん 
[2016-11-06 17:00:49]
>>1308さん
そうすると「最高裁昭和59年10月26日判決」に基づいて
執行停止の必要があると認められる、つまり現在の法制度では
工事の完了が近づいている状況で執行停止がされるというので合ってますか。>>1290の事例で執行停止がされたのも同じ理由からですよね。
1310: 匿名さん 
[2016-11-06 17:32:03]
工事完了が間近になって執行停止を認めるのではなく
違法が強く疑われる場合には早い時点で
審査会の権限で工事停止を求められる制度であればいいのではないですか。
いまの制度で、工事を止められるのは検査機関だけということになりそうです。
1311: 匿名さん 
[2016-11-06 18:10:28]
>>1309 さん
執行停止が認められるのは、次の場合です。
  ・「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」(行政不服審査法第25条第4項)
  ・「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」(行政事件訴訟法第25条第2項)

ルサンク小石川の件は審査請求段階で執行停止がなされたので、行政不服審査法第25条第4項(改正前の同法第34条第4項)に基づくものです。

タネキの森の件は、高裁判決後の段階で執行停止がなされたので、行政事件訴訟法第25条第2項に基づくものです。

執行停止の要件を充たしているかどうかは個別の案件ごとに判断されますが、一般的にいって、建物の完成間近の段階では、そのまま工事が完了してしまうと建築確認の取消しの訴えの利益が消滅して訴え却下となってしまうため、建築確認の取消しが見込まれる場合(つまり、取消請求に理由があると思われる場合)には、執行停止がなされる可能性があると思います。

(もちろん、工事があまり進んでいない段階でも、上記の要件を充たしているならば、執行停止を求めることはできると思います。ただ、工事完了予定日がかなり先という時点で「緊急の必要がある」といえるかどうかだと思います。業者が建築確認の取消しのリスクを承知の上で工事を進めるのならば、業者が自己責任でやることなので、工事が始まったばかりの段階で執行停止を命じなくてもよいという考え方もあるでしょう。)

過去には、建築確認を取り消す地裁レベルの判決がいったんはなされたものの、控訴されている間に業者が建物を完成させてしまい、結局は訴えが却下されて、業者が逃げ切った(いわゆる建てた者勝ち)ケースもあったかもしれませんが、ルサンク小石川とタヌキの森の件ではそれを建築審査会・裁判所が許さなかったのでしょう。
1312: 匿名さん 
[2016-11-06 18:42:53]
>>1311さん
詳しい解説ありがとうございます。
過去に「いわゆる建てた者勝ち」が横行したのが問題と思いました。
ルサンクの過去スレでも、工事が完了してしまえばいいといった書込みがいくつもありました。
NIPPOが変更確認を申請して口頭審査が延びることになったのも、そういう背景があったのかと推測しています。
1313: 匿名さん 
[2016-11-06 18:59:15]
>>1311さん
業者が建築確認の取消しのリスクを承知の上で工事を進めるのならば、業者が自己責任でやること
というのは、裁判所も同じ判断をしている様です。
http://suzuki.seesaa.net/article/391130989.html
1314: 匿名さん 
[2016-11-06 20:48:31]
>>1304

なんでも否定するだけなんですねえ。

あなたの書き間違いを都度都度添削しましょうか?

本当にタチワル以外の何者でもないですね。

人を否定する時は根拠をもってきてほしいもんです。照合しますから、改ざんを。

だから気持ち悪がられるんですよ。
某2ちゃんとかでも。
1315: 匿名さん 
[2016-11-06 20:54:19]
>>1306さん

ありがとうございました。きちんと日本語が通じる方にほっとしました。

竣工に近いイメージで「完成」ですね。

吹き込まれた情報を上書きします(笑)

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