株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(5)

1155: 匿名 
[2016-10-05 19:40:24]
どう思いますかという書き込みに対して、呆れるとか反論になってないとか…

司法で開発が認められてもとことん自分たち以外を「否定」する姿勢は立派ですね。
1156: 匿名さん 
[2016-10-05 20:08:55]
東京都の審査会から違法建築の判断がされてル・サンク小石川後楽園の事業は頓挫しているのですよね。その上に反論にならない主張をすることの方がどうかと思います。
1157: 匿名 
[2016-10-05 21:23:15]
どうかと思うのはかまわないです。
が、それはネタですねとか、どこどこに行けば閲覧できますとか、呆れるとか…

しかもそれをオウム返し的に否定をするだけで話が停滞するばかりでしょ。毎度毎度。
そう誰もが考えているはずです。

開発許可の反対から全否定の繰り返しですよね。あちらこちらそちら、すら使い分けしない方は、都合の良い時だけお仲間さんに重ねて書き込みする。

別のサイトで見かけたという視点と疑問を投げかけてくれてる方。それでいいじゃないですか。

もしくは、そのソースや雰囲気に対してきちんと向きあうべきでしょう。
神鋼がそう裁判で言ってるなら呆れる、とか。それこそそう言ってる言質を引っ張って否定してくださいよ。

敬意があるどころか、敵視と侮蔑ばかり。申請された方数名の否定ありきの文章態度はもはや目標を達成したオワコンだと考えているので、いちいち裁くなよそこでと言いたいですね。
1158: 通りすがり 
[2016-10-05 21:37:33]
どちらのサイトで見かけたのでしょうね。
素朴な疑問です。
1159: 通りすがり 
[2016-10-05 22:25:19]
>>1133の書込みで既出ですが
「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」

このデベの言い分も信憑性がないと見ています。事前審査でスロープの不備を指摘されていたなら、設計を直してから建設工事に着手したはずですから。
1160: 匿名さん 
[2016-10-06 01:58:32]
>>1143さん
ある人の書込みでは、
「建築基準法施行令には、どのような傾斜路でも幅員3mを超えれば常に中間手すりが必要、とは書いていない。そう判断したのは審査会が施行令26条の準用規定を読みまちがえたから」と言っているとのことですが、おそらくその書込みをした人が勘違いをしているようです。

建築基準法施行令は、どのような傾斜路でも幅員3mを超えれば常に中間手すりが必要である旨定めています。
すなわち、同施行令第26条第2項は
「前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。」
と定めており、「前三条」の規定の一部である第25条第3項は、
「階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。」
と定めています。

つまり、中間に手すりを設ける義務を定めた同施行令第25条第3項のうち、設置義務の例外である但書は「けあげ及び踏面」に関するものなので、傾斜路には準用されません(上記引用の同施行令第26条第2項のカッコ書き)。
その結果、同施行令第26条第2項および第25条第3項によれば、傾斜路の幅が三メートルをこえる場合は、例外なしに中間に手すりを設けなければならないことになります。
このことは、条文の規定から明確です。
1161: 匿名さん 
[2016-10-06 07:53:14]
新日本建設が“たぬきの森”をブレンディへ売却
http://www.jsc-com.net/shimoochiai/news5/901.htm
1162: 匿名さん 
[2016-10-06 08:58:37]
1143です。
>1160さん
元の書き込みでは、1160さんがお書きになったのと全く同じように建築審査会は考えたのだろう、と推論したうえで、それはこうこうこういうわけで間違いではないか、と書いています。
グーグル検索で「"26条の準用規定"」(ダブルクォーテーションも付けて)で検索していただくと見つけやすかったです。
1163: 匿名さん 
[2016-10-06 09:11:43]
>>1143さん
裁判所は審査会の判断が法に則して妥当かどうか
判断をします。
法に則して妥当であるなら審査会を支持します。

仮に1143さんの主張が正しいとしても
デベが釈明をするなら
審査会の口頭審査の時でした。
NIPPOの弁護士さんの責任が大きかったのではないでしょうか。
1164: 匿名さん 
[2016-10-06 09:40:18]
>>1163さん
そうですね。そもそも裁判所は手すりの要不要の判断をしないでしょう。

デベ側が不利と思われるのは、審査会の口頭審査が終わり、執行停止の決定と建築確認取り消しの裁決が出てしまった以上、ユーイックがデベを支援しない(できない)ことです。
1165: 匿名さん 
[2016-10-06 13:38:59]
ユーイックがデベを支援できないという論拠は何に因るものなんでしょうか。

また、裁決そのもの、審査会の判断そのものを不当だとする提訴に、それまでの裁決を基にした有利不利の判断になんの意味があるのでしょう?

現状、裁判に直接関わっていない我々が知っていることは、デベが存在賠償の方向性でなく、純粋に審査会の裁決の見直しを求める方向だけで当座は提訴しているということ。
また、法律解釈を異にした場合で生じた損失に関してデベは確認機関に賠償を求める訴訟を起こしても敗訴している例が多いらしい、ということ。

この二点はあくまでここでの伝聞にすぎませんが、我田引水的な方々のような書き込みではないと捉えています。

で。処罰者が出たり行政処分がくだされたりする確認機関や設計は、様々な知恵や方策をデベ側に添って模索しているのではないか、と考えるのが筋、ノーマルなんじゃないかと。

すでに「完成間際の処分」という印象で検索結果の多くが散見される現在、裁決がミスジャッジだったと司法上(最高裁までの過程)で認められ確定すれば、ユーイックも日建ハウジングも、全国多数の「設計士」たちの職業的憂慮も、解消されて、多くが元の日常に戻る…のではないでしょうか。

少なくとも、裁決前にはすでに「多大なダメージを与える 」ことだけが目的になっていた審査請求者たち(過去ログ・サイト参照)の無分別な要求や文章展開から我々が得られる「コト」よりは、より理不尽でない「結果」が得られる…と思いますね。

抹殺されたようですが、他の近隣者で「反対派とは区別してほしい」という方々もいらっしゃいましたし。

かけらのような公益通報の姿勢で、とってつけた訴状のあのような趣旨で裁決の結果でいきなり「正義」を語りだし、「当スレでは良いマンションを考えていきたい」などと陳腐な言論規制まで始めて仕切りだした開発反対者さんごく数名には、共感・賛同できないですわ。

なので、きっちり裁判を重ねていって、ご指摘があった欠陥品的な法や条文だと確定したなら、直せば今後のためにもなります。それが誰の提示でもかまわない


裁決や審査会を見直す全国的な事例になった今、ハナから更地化を目指す隣マンション数名の方の誘導的ご意見は割り引いて捉えています。

荒らしとかクレーマーとかが嫌いな体質なんで、個人的な感想、ご容赦くださいね。
1166: 匿名さん 
[2016-10-06 17:35:52]
>>1165さん

ユーイックなどの民間の検査機関は、本来、東京都の建築主事が行う建築確認を代行しています。

東京都の建築審査会の判断が出ると、東京都の建築主事や、市区の建築主事、民間の(他の)検査機関は、その判断に従うことになります。
つまり、ル・サンク小石川のように、地下の駐車場から1階分の高低差を上るような場合は、駐車場は避難階に該当しないということになり、車路とは別に「直通階段」(大規模駐車場の場合は「避難階段」)を設ける義務がある。東京都内の他の建築計画でもこのような判断が求められることになります。

当のユーイックも、今後はこのように判断することになると思います。この状況で、ユーイックがNIPPOの支援をどこまでできるのかということです。
1167: 匿名さん 
[2016-10-06 19:17:32]
ご説明ありがとうございます。

やはり表面的な体系上の推論にすぎなかったわけですね。

代行の確認機関が審査会の判断に従うのはもちろんでしょうが、処分者を出すほうと出されるほうに分かれる、しかも民営ですよね。

車路の勾配を変えるなどという小細工的な発想が出たこと、そこに変更確認が伴うこと、デベが審査会を相手どっていて、変更確認の責任や賠償には向き合っていない現状であるらしいこと。

ユーイックの人間なら、体面はどうあれ、審査会の判断が誤りだったと司法で認められることにしか本当の活路がないと思うはず。

変更確認までしている事実上、もはや体面や体制的な話は超えている次元だと推察していますんで。

審査会も本当は建築確認の効力停止などしたくなかった、という既出の推論と同じ次元での見方ですので、正否を詰めるつもりもありませんが。
1168: 通りすがり 
[2016-10-06 20:18:48]
法制度上、ユーイックが裁決取り消しの訴えを起こすことができないのをご存知の上で、>>1167さんは書込みなさっているのですよね。そこのところが疑問に思いました。
1169: 匿名さん 
[2016-10-06 23:41:14]
もちろんですよ。
真実かどうかは確認していませんが当スレ既出ですね。規定そのものが当方には疑問です。

自民党の白紙領収書の答弁があれで通るご時世なら、形骸化されている法や規範、建前と内実とをきっちり個々が嗅ぎ分けていかないと、何事でも本質に迫れなくなる気がします。

審査会の存在価値を疑問視しはじめる向きもありますし(既出)、出来の良くないデベであっても心情的に本件では応援しているという人間は、うねるほどいると思っていますよ。
1170: 匿名さん 
[2016-10-07 00:10:32]
>>1169さん
日経アーキテクチュア
2003年10月27日号『不信感漂う建築確認』


住民の間にうずまく不信感を、民間確認検査機関はどうとらえているのか。東京建築検査機構の宇佐美勝士取締役は、「民間の機関だという先入観だけで、色眼鏡で見られている」と嘆く。同社は2003年3月に東京・世田谷区の建築審査会が下した建築処分の取り消しの裁決を不服として、国土交通省に再審査請求をした。しかし国交省は、「民間機関には再審査請求をする権利がない」として請求を退けた。宇佐美氏は、「民間機関が置かれている立場があいまいなことを住民も分かってほしい」と言う。

事業者に都合の良い法解釈をしているという指摘に対してはどうか。民間機関の関係者らは、「確認処分は、建築基準法に適合しているかどうかを単純にチェックする業務。裁量の余地がそもそもないので、甘くなることはない」と強く否定する。

ただ、現実には、事前に民間機関に片端から面積算定の仕方や地盤面の扱いなどを問い合わせて打診し、「確認を通せる」と回答した機関に申請するようにしている事業者は少なくない。彼らにとって民間機関は、確認を通すための事前相談窓口と化している。「事前協議」の名目で行われる行政による指導とは全く異質なもので、事業者が確認処分をする機関を自由に選択できる点が、かつてと大きく違っている。

日本イーアールアイの馬野俊彦経営企画部長は、「確認機関を選択する権利が事業者側にある以上、紛争が起こりそうな案件の申請を受け付けないといった選別は、現実には難しい」という。
1171: 匿名さん 
[2016-10-07 01:22:56]
引用ありがとうございます。

記事も読み方次第でしょうけれど。色眼鏡でみられてしまいがちだが確認作業に妥協はない、が事前相談窓口として建築確認が通るように相談を受け指導もしているところが少なくない、と読みました。
建築確認、ましてや変更確認までしていれば、不服があったらもうデベに提訴してもらい勝ってもらうしかないわけです。完成間際の取消で未曽有のケースと報じられていればなおさらかと。ユーイックは正念場。頑張ってほしいです(笑)。

それはさておき、審査会が読み間違えたのではないかという提起の原文をリンク先で読みました。
別スレで、そこでも書き手の書き込みの部分だけをあげ逆解釈されてる方がいますね。どういう読解力してるんだろうと笑えますので興味がわいた方は上記のご案内どおりに検索して原文を当たってみてください。
手引きしてくださった方、ありがとうございます。

で。肝心なのは内容、法解釈の視点です。勾配を表すパラメータとして蹴上と踏み面という語彙を用いているだけ、1/8?だったかに勾配率を変更したなら実はなんら問題ない、という読みが実際できてしまう気がしてます。

条文の正確な法解釈は、より上級となる司法の判断で決まっていきますし、当方も含めて(笑)胡散臭い解釈語りは割り引いて捉えるべきで正式な「解答」が提示されるのはかなり先ですが、じつは違法建築などではないという可能性も十二分にあるのではないかと納得させられます。

条文で明白、審査会の裁決がすべて、口頭審査の時に弁明できていないから手遅れ…などとは当方にはまったく思えないんですよね。申し訳ないですが。
1173: マンション比較中さん 
[2016-10-07 06:50:21]
>>1166さん
指定確認検査機関は審査会の判断にしたがう義務がありますね。ユーイックも避難階の解釈が誤っていたと考えていると思います。

>>1171さん
そういう読み方をする人の方が少ないと思います。

>>1172さん
同感です。現実に2.5メートルの高低差がある1/8勾配の傾斜路を高齢者と一緒に歩こうとすると手すりは必要です。
1174: 匿名さん 
[2016-10-07 07:18:43]
そういう読み方をする人のほうが少ないって…(笑)

記事の本文を要約してるだけなんで。

それではどういう記事内容なのか、あなたの読みをあなたの言葉で要約してみてくれませんか。どうせスルーするいつもの否定能の方なんでしょうが。

「そういう」とか「そちら」とかは高校入試程度でも通用しませんよ。

自分なりの要約や解釈を述べて相手を否定するなら否定する、法律論ならなおさらでしょう。それができないなら安易にレスつけて仕切るのはおやめになったほうがスレのため、読者のため、ですな。

違いますか?
1175: マンション比較中さん 
[2016-10-07 07:40:09]
はい。違ってます。ユーイック役員の元文京区職員らは、東京都と闘うのを避けます。NIPPOの味方をする必要はありません。建築主が指定確認検査機関に賠償を求めても司法が認めて来なかったこともあります。

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