ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
6049:
匿名さん
[2023-09-05 11:47:33]
|
6050:
マンション検討中さん
[2023-09-05 14:14:07]
>6040 匿名さん
>6043 匿名さん >6049 匿名さん 特に117条2項の概念が全くお分かりになっていないようです。 関連事案のこれ以上の投稿は輝かしい?住民運動の歴史を汚すものと言わざるを得ません? カリスマH置先生、濃端先生に電話位はできますよね?是非アドバイスをもらってくださいね。 >清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。 は致命的な間違いです。 >階段Cを施行令第123条第2項の規定に適合させたのであれば、設計者が南棟と北棟が施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当するとして設計しているのだから、北棟から見て別の建築物にある避難階段になるということを言っている も完全に間違いです。 だったら都条例32条6号の避難階段はすべて別建物ってことになるんですよ? これは正に審査会の主張なので、地裁で裁判官は同じことを言えば済む、わざわざ避難経路などを検証する必要などないのです。 しかたないので審査会また貼りますか? 「■審査請求人復代理の■です。 自動車車庫の部分は100m2区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。 ■処分庁の■です。 117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。 ■117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。 ■処分庁の■です。 100m2区画されていなければ、当然、避難階段の必要性があるかと思います。」 副代理も今回はまともなこと言ってますがこれが全て、清水だろうが日建だろうがこれは変わらなのです。 ・匿名審査請求人 ・審査請求副代理 ・審査会河島サン ・処分庁 ・日建 ・その他 皆さん施行令117条2項の概念が十分に理解できていないようです。 正に読んで字のごとくですからしっかりお勉強してくださいね? 其の点地裁の裁判官様は流石シッカリ判断されていましたですね。 確かに駐車場に「117条2項が適用される(同時に)117条2項が適用されない」と一見矛盾した適用がなされているのですから良く理解しないと混乱するのですね。 さてこちらも >2011年から2012年にかけて建築計画に大きく修正がされているのですがね。 図面を入手できる立場ではないのですが、過去スレからほぼ分かっています。 117条2項とは全然関係ないですからね?これも相当に恥ずかしい想像です。 たとえ駐車場の屋根を全部取っ払って、屋外機械式駐車場にしても同じことで117条2項や都条例32条6号の適用には何の影響もありません。 いやはや毎回コピペしたりして長文になってしまうのでいささか夏バテしました。 そろそろお休みしたいものです。 |
6051:
匿名さん
[2023-09-05 14:18:58]
繰り返しますが。
南棟と北棟とが施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当すると主張しているのは、設計者の側であり、その主張に納得がいかないのでしたら、日建ハウジングシステムが批判されるべきであって、それ以外の当事者を批判するのは筋違いです。 |
6052:
匿名さん
[2023-09-05 14:34:09]
マンション検討中は、建築審査会の審査請求事件において、設計者と確認検査機関が間違いの主張をした結果として、建築確認取り消し裁決があったとの考えのようですが、
もし仮にそのために建築審査会で建築確認取り消し裁決がされ、さらに裁判所で建築審査会の裁決を維持されたとしても、批判されるのは間違いの主張をした者です。 |
6053:
匿名さん
[2023-09-10 23:03:46]
設計者が間違いの主張をしたとマンション検討中さんが考えたとしても、本当にそうかどうかは、設計者と議論してみないと分からないのではないですか。
マンション検討中さんが気づいていない論点もあるかもしれないし。 マンション検討中さんは設計者に聞いても無駄だとお考えのようですが、無駄かどうかは聞いてみないと分かりませんよ。 一度聞いてみた方が、この掲示板で堂々巡りの議論をするよりはよいかと思います。 |
6054:
匿名さん
[2023-09-10 23:39:59]
設計者のほうがマンション検討中さんより法令に詳しいのではないですか。
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6055:
匿名さん
[2023-09-15 19:46:42]
>932
自ら図面を引いた建築士さんが設計の法適合について尋ねられて答えられない、これは審査会委員は駄目だと思ったに違いないですよ。弁護士さんが依頼者のために答弁しないのもどうかと思いますけど、それ以上に建築士さんがわからないというのは致命的だと思います。 |
6056:
匿名さん
[2023-09-16 13:46:14]
三代目市川猿之助が今日のニュースに
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6057:
匿名さん
[2023-09-17 18:50:11]
新生ルサンク、坪650は固そう。700いくかな?
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6058:
マンション検討中さん
[2023-09-17 19:10:17]
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6059:
匿名さん
[2023-09-19 11:14:06]
撮影しに来ている人がいますね
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6060:
評判気になるさん
[2023-09-19 11:36:01]
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6061:
匿名さん
[2023-09-19 13:56:59]
南側の堀坂から撮ると南棟がほぼ完成しているように写るけれど、航空機で上から撮ると北棟の建設がされてないことが分かる写真になるだろうね。
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6062:
匿名さん
[2023-09-21 16:59:50]
8月の説明会の議事録をお持ちの方はおられませんか?
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6063:
匿名さん
[2023-10-04 08:06:24]
ルサンクはユーイックを相手に損害賠償を求める裁判が決着するまでは動きがないだろう。
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6064:
通りがかりさん
[2023-10-04 08:25:07]
現実としては向こう10年動かないと思うよ。
もう廃墟としてこのあたり一帯のエリアのイメージを代表する歴史遺構としてインパクトが世間に植え付けられすぎた。解体にも1年や2年では絶対に終わらない。3から4年はかかると思う。杭の再設計とか構造計算のやり直しに伴う基礎の変更とか。 何より、こんなの請負ゼネコンがもういないよ。 それと設計事務所もね。 自分の立場で考えてみて。 君が設計事務所の代表者としよう。 受けるかい?この現場。 |
6065:
通りがかりさん
[2023-10-04 10:22:36]
清水建設も撤退したからね。
日建ハウジングも撤退するのではないかな。 |
6066:
匿名さん
[2023-10-05 20:21:19]
ここは最近静かだね。
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6067:
マンコミュファンさん
[2023-10-05 20:23:37]
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6068:
マンション検討中さん
[2023-10-05 20:26:37]
ずいぶん、寂しいところね。
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施行令第123条第2項の規定は、施行令第117条第2項の「この節の規定」ですね。それはお分かりですか。
階段Cを施行令第123条第2項の規定に適合させたのであれば、設計者が南棟と北棟が施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当するとして設計しているのだから、北棟から見て別の建築物にある避難階段になるということを言っているのではないでしょうか。
なお、南棟と北棟とが施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当すると主張しているのは、設計者の側であり、その主張に納得がいかないのでしたら、日建ハウジングシステムが批判されるべきであって、建築審査会を批判するのは筋違いです。