ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
5264:
匿名さん
[2021-07-03 19:54:15]
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5265:
匿名さん
[2021-07-04 06:38:00]
そこで"ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。"が俄然注目されるわけですね。
知事が認めないからこんなにすごい損失が出てしまったんだっていうことでしょうか |
5266:
マンション比較中さん
[2021-07-04 11:24:44]
東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです。詳しいことは誰でも都庁に聴けば教えてもらえますよ。
そもそも、NIPPOは知事に対してただし書を認めてもらうための認定申請をしていませんよ。知事の認定がされていない建築計画にただし書の適用はできないです。 |
5267:
マンション検討中さん
[2021-07-04 12:46:48]
>5245の車庫の写真の階段は東京都建築安全条例32条6号に適合していると考えますね
写真で見えている6段の階段と駐車場との間に壁を造ることが求められる? と訳が分からない事を言っている人がいるようですが そんなことをするのであれば、最初から防火戸を下げて避難階段とすればいいわけですよ なんで6段ほどの階段があるのか?と言えばこの地域は水害ハザードマップで色付けされていて、恐らく1~3mの浸水が予想されている なのでその分かさ上げされているのでしょう だからこの階段は駐車場の避難の安全のために設けられているわけだから、東京都建築安全条例32条6号の趣旨にもピッタリですよ 防火戸を出た先の直通階段が避難階まで続いていれば、32条6号で言う直通階段の構造を満足すると言えますね まあ東京都都市整備局に聞いてみれば「良いんじゃないですか?」というでしょうね? せいぜい「個別具体の計画に基づく建築主事等の判断」となるでしょうね? |
5268:
マンション検討中さん
[2021-07-04 13:02:45]
>5266 マンション比較中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです。 興味深いお話ですね!「審査基準に合ってない」との具体的なご解説をお願い致します |
5269:
マンション比較中さん
[2021-07-04 19:01:21]
ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場は、知事に東京都建築安全条例32条のただし書の認定を申請しても、認定はされません。
認定がされるのは1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの。(イメージ写真は https://www.naitohouse.co.jp/wp-content/uploads/2017/10/268463229514.j... この写真の駐車場が認定されたと言っているわけではありませんよ。) この以上のことは自分で都庁に聴いてください。 |
5270:
マンション検討中さん
[2021-07-05 00:59:36]
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5271:
マンション比較中さん
[2021-07-05 04:44:47]
趣旨はそれで合っています。東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています。ですから、区役所に問合せしても東京都と同じように教えてもらえます。ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません。
ただし書は特例であって、適用範囲を拡げる解釈を認めてしまうと東京都建築安全条例32条が死文化した規定になってしまいます。>>5270 はそれくらいは理解できますよね? 地下駐車場が車路で駐車場出入口とつながっているから地下駐車場は避難階だという解釈が認められないのも、そのような事例を1つでも認めてしまうと東京都建築安全条例31条と32条が死文化した規定になってしまうからです。 |
5272:
マンション検討中さん
[2021-07-05 12:51:23]
>5271 マンション比較中さん
>趣旨はそれで合っています ではちっと全貌が理解できませんスミマセンが >東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています と言うのであればそれをお題目を含めてお得意のコピペなりして貼っていいただくよう よろしくお願いいたします |
5273:
マンション比較中さん
[2021-07-05 12:58:39]
都庁か区役所で調べてください。サービスしてあげる義理はありませんから。
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5274:
マンション検討中さん
[2021-07-05 16:26:55]
>5273 マンション比較中さん
そうですか?義理でなくて義務だと思いますが? エビデンスを示せないのであれば アナタは完全に誤った話し(ウソ八百とも言う)をしていることになりますよ? >ただし書は特例であって、適用範囲を拡げる解釈を認めてしまうと東京都建築安全条例32条が死文化した規定になってしまいます。>>5270 はそれくらいは理解できますよね? 理解など出来ない相談ですよ、これは全く逆の話しですね >「ただし書は(特定の建物に限った)特例」 ではない、適用範囲を狭めるどころか?事例を特定してしまうものではない ということくらい理解していただきたいですね? >1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの うんぬんは単なる「技術的助言」であって、決して ただし書きの「審査基準」ではないはずですよね? 「東京都建築安全条例とその解説」を熟読の上、ご指摘がございましたらご反論下さい |
5275:
マンション比較中さん
[2021-07-05 16:50:44]
地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく「技術的助言」なので拘束力があります。>>5274 が地方自治法の規定を知らないだけです。都庁や区役所に聴けば、東京都が通知した「技術的助言」が審査基準であることを教えてくれます。
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5276:
マンション検討中さん
[2021-07-05 20:36:49]
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5277:
マンション比較中さん
[2021-07-05 20:52:35]
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5278:
マンション検討中さん
[2021-07-05 21:04:31]
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです
と仰るのがウソ八百と認めるのが先です その他 >NIPPO も日建ハウジングもただし書の適用について一切主張していません とかは関係ありません |
5279:
マンション比較中さん
[2021-07-05 21:20:39]
いいえ。>>5278 の独自の見解を主張し続けているだけです。
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5280:
マンション検討中さん
[2021-07-05 21:41:53]
ルサンクと関連付けるからそのような逃げ口上が成り立つようですね?
では >建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません と仰るんのがウソ八百と認めてもらえますでしょうか? |
5281:
マンション比較中さん
[2021-07-05 21:55:11]
都庁か区役所に聴いてください。すぐに確かめられることです。以上です。
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5282:
マンション検討中さん
[2021-07-05 22:16:47]
>建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません
これはアナタが言っていることですよ? これがウソ八百でないと言う証明はアナタが >都庁か区役所に聴いて エビデンスを示す必要があります |
5283:
マンション検討中さん
[2021-07-06 20:14:14]
さてマンション比較中さんが、エビデンスの無い
>独自の見解を主張し続けているだけ という事が明かになったようですね 従いましてマンション比較中さんの下記のような見解は全てウソ八百と言って宜しいかと思います このような雑音はくれぐれも信用なさらないようにしていただきたいと思います 結論といたしましては、ルサンクの駐車場には「東京都建築安全条例32条のただし書」が認められます 手続き論で言えば事前の申請ですが、東京都建築審査会が東京都建築安全条例32条6号を審査する際に、東京都建築安全条例32条「ただし書き」を考慮することにより、かなりの裁量の余地があったことが明らかとなったのです >東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです >ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場は、知事に東京都建築安全条例32条のただし書の認定を申請しても、認定はされません >東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています >ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません >ル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例の認定を申請しても認定がされることはありません |
この写真の階段は東京都建築安全条例31条5号の規定には適合しているので違法建築にはなっていない(この写真のマンションではそれで違法建築にならない)。
それに対して、ル・サンク小石川は駐車場の床面積が500平方メートル以上あるので東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段を造る必要がある。