ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
5184:
マンション比較中さん
[2021-06-18 22:28:16]
|
5185:
マンション検討中さん
[2021-06-18 23:27:18]
>5184 マンション比較中さん
本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している >と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね そこが全然違うのですよ だったら実際に1/8に設変していたハズでしょう? この設変は日建ユーの凸凹コンビが、審査請求を受けて、初めてなされたものですよね? 一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね? 清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です。 そうすると避難階段つまりいわゆるなんちゃって避難階段A,Bを設定していたとしか考えられないということですね? 東京都建築安全条例32条6号の規定を失念していない限りはね? それからいくら1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、 駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう? 1/8にして避難階ですと稚拙な主張をしたのは日建ユーの凸凹コンビですよ? |
5186:
マンション比較中さん
[2021-06-18 23:53:52]
> 一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?
それ最近のことですよ。ル・サンク小石川で最初に審査請求がされた2004年の頃は疑義のある部分を手直ししないのがほとんどです。 そもそも、清水建設の設計ではル・サンク小石川は建設工事に着手していないのではなかったですか。設計者が手直しして逃げ続けるのは建設工事に着手している場合ですよ。 |
5187:
マンション比較中さん
[2021-06-19 00:01:36]
審査請求を受けている状況で建設工事に着手しなかった清水建設の方が、日建ハウジングシステムより慎重だった、真っ当な設計者だったと言えるでしょうね。
建設工事に着手してないのですから、手直しすることはないです。 |
5188:
マンション検討中さん
[2021-06-19 12:18:13]
あくまで一般的に、と言う話です
言いたいのは下記 大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょう いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、 地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう? そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね? |
5189:
マンション比較中さん
[2021-06-19 13:17:05]
> そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
> そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる > さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね? 順序は清水建設が先で、清水建設が駐車場は傾斜路を経由して駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路だと判断していたから、さらに、2004年の審査請求事件で建築審査会がそのことの適否を示さなかったから(適否を示さなかっただけで駐車場の傾斜路を避難経路にすることが適当と示してないのですが)、日建ハウジングシステムも駐車場の傾斜路を避難経路としてよいと判断した、という事情だと思います。 清水建設が > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している という弁明をしていることが重要です。直通階段A,Bを避難階段の構造にしているなら、建築審査会で駐車場の傾斜路について質問されたのに対して駐車場の傾斜路は避難経路でありませんから施行令26条は関係ありませんと回答することになります。 |
5190:
マンション検討中さん
[2021-06-19 22:43:38]
処分庁
本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している 実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました 大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です 清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です 実際に設変していませんからね いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、 地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう? 車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね? |
5191:
マンション比較中さん
[2021-06-19 23:00:35]
> 清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した
この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。 建築審査会に対し > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している と回答したのなら、駐車場の傾斜路は人が避難する経路となっていたと考えるのが自然です。 何か意図があって>>5190のような書込みをしているのだとすると、その意図は何ですか? |
5192:
マンション検討中さん
[2021-06-19 23:00:43]
1/6の勾配と言うのは規定値なので多くの地下駐車場で採用されている坂道です
この勾配は結構きついので健常者でも避難時に駆け上がろうとは思いません なのでこのキツい車路で地上に出られるから地下駐車場は避難階であると言うのは、無茶苦茶な主張ですよね? もっとも勾配を1/8にして手摺をつけたところで、施行令123条の6条に適合し避難性能は確かに上がるとは言え、避難階とは言えないのは言うまでもありません |
5193:
マンション検討中さん
[2021-06-19 23:05:13]
>5191 マンション比較中さん
>清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した >この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。 と仰っても、実際に設変していない以上、そのような対応と言えるのではないですか? |
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5194:
マンション比較中さん
[2021-06-19 23:06:58]
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受けます。審査請求事件や訴訟で「とりあえず誤魔化す」ことはできないです。
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5195:
マンション検討中さん
[2021-06-20 00:36:14]
>5194 マンション比較中さん
まあ手続き論としては宜しいのですがね? やはり確固としたエビデンスがありますのでね? では >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している と弁明しながら実際には設変せず勾配を1/6のまま放置した事実をどう説明されるおつもりですか? もっとも手摺も付けないと施行令26条の規定に適合しないのですよね? では清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることになり >確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受ける 事になるハズですよね? どう説明されますか? |
5196:
マンション検討中さん
[2021-06-20 00:40:54]
TBTCでしたっけ?
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5197:
マンション比較中さん
[2021-06-20 09:39:00]
いずれにしても確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか。
清水建設とTBTCがル・サンク小石川から撤退したのはそのあたりの理由かもしれないですが。 なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している と弁明したのですか。 駐車場の傾斜路が人が避難する経路となっていたという理由以外に、説明つきますか。 |
5198:
マンション比較中さん
[2021-06-20 09:49:16]
> 清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることに
勾配だけの主張で手摺に関しては何もいってないようですが・・・というのはともかく、清水建設も日建ハウジングシステムと同等かそれ以上に問題がありそうですよ。 |
5199:
マンション検討中さん
[2021-06-20 19:49:22]
>確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか
仰っているのはこちらでなくそちらです なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。と弁明したのですか。 これについては考えを散々書いてますから熟読してください 〇ではこちらからの質問です 審査請求で反対派住民が >本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している と疑義を言ってますが、この避難路(建築基準関係用語には無い)と言うのは当時、何処からのものを言っていたのですか? 1,駐車場 2,1階住戸 3,1,2両方 過去スレを見る限り何処からの避難経路を言っているかは定かではありませんと言うか、完全に混乱状態でしたので また施行令26条を言っているという事は、26条に適合しているのなら上記1,2,3のいずれかは避難階として認めるつもりだったのでしょうか? とりあえずこれ位にして置きますが、清水TBTCコンビが凹凹コンビか否かを図る大事な場面ですのでご回答お願い致します。 |
5200:
評判気になるさん
[2021-06-20 19:54:47]
(仮称)文京区小石川二丁目計画
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670408/res/478-497/ ↑ 近くのルサンクみたいな騒動は今のところないんでしょうか?地図上だとすごく近いのですが… |
5201:
匿名さん
[2021-06-21 06:45:11]
まあ反対されるぐらいなら建てなきゃいいだけの話だよ
汚いアパートでも建てとけばいい |
5202:
匿名さん
[2021-06-21 13:23:10]
建築基準法違反のマンションが引渡しされなくてよかった
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5203:
マンション検討中さん
[2021-06-21 14:45:09]
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清水建設と(初回審査請求事件の)処分庁が
> 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね。
駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いないのなら勾配が8分の1を超えるか超えないかを言わないということはお分かりですよね。
清水建設も日建ハウジングシステムと同じように、駐車場が傾斜路を経由として駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路であると判断したのだと思いますよ。
その判断が通せるなら(実際は通せないのですけど建築審査会はそこを判断せず前面道路の幅員の違法で建築確認を取り消した)、清水建設は直通階段A,Bを避難階段として設ける必要はないとの判断になりますね。