ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
5144:
マンション検討中さん
[2021-06-12 21:30:13]
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5145:
通りがかりさん(小石川住民)
[2021-06-12 23:54:37]
稀に見る事故物件。
薄気味悪く、評判落とすから早く更地にするなり、減築して対応するなりしてほしいよね。 こんな不気味な街になるなら、反対せずに人に住んでもらったほうが良いよ。 近くの住民にとっては幽霊屋敷を作られたようなもの。 デベロッパーはもちろん、裁判に勝つ事だけを考えた反対派にも憤りを感じる。 |
5146:
匿名さん
[2021-06-13 09:08:22]
上棟しているとはいえ、完成まで行ってないから止められたものの、上棟してしまうとその辺の小さなアパートならともかく、このスケールのマンションだと止めてもすぐに壊すわけにはいかない。まさかこんなことになるとはねー。
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5147:
評判気になるさん
[2021-06-13 10:35:14]
駐車場棟はまだ造られてないと思うけど。駐車場棟を造らず、屋外の平置きにすれば違法な駐車場でなくなるのではないかな。
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5148:
匿名さん
[2021-06-13 11:07:29]
まあ何十年かかるか知らんが、ここがあるということを前提にみんな動いているよね。日常の風景になってしまった。
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5149:
マンション検討中さん
[2021-06-13 23:18:02]
木を見て森を見ず
>なんちゃって避難階段C には笑えますね? >5138さんに屋外避難階段を名乗る避難階段Cは >建築基準法施行令123条に定める構造 になっていますか?と聞いても分からないようです では建築基準法施行令123条に定める構造とは何か?その趣旨を簡単に言えば、 (屋内から見て)防火戸を開けた先にある、十分に外気に解放された屋外の階段 ポイントは”防火戸”でこれを設置することにより、施行令120条の直通階段が、施行令123条の避難階段にバージョンアップされ、避難時の安全性がアップします 実際の火災時の避難を考えれば”防火戸”は当然、建物側になければ意味がありません 火災発生!住民=屋内廊下→防火戸→屋外階段→避難階 というフローチャートですね? ところがルサンクの場合はそもそも十分に外気に解放された”屋外廊下”ですから、例え何処かに防火戸を取り付けたとしてもこの流れを確立できません これでは避難の安全性も全然アップしませんね? 果たして何処に防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する”屋外避難階段Cを名乗るのでしょうかね? そしてこの問題を何故、反対派住民また審査会が追及しないのでしょうか? 画像は9階建て小規模マンションの屋外避難階段です 防火戸の内側に明るい室内廊下が見えます |
5150:
匿名さん
[2021-06-14 10:24:51]
横レスで申し訳ないけれど、>>5149 の直通階段の写真は避難階段として造られたものでないと思いますね。避難階段から2メートル以内に窓があってはいけないはずなので。確かめるほうがいいですよ。
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5151:
マンション検討中さん
[2021-06-14 13:43:53]
おっしゃる通り、この階段は住民が普通に使用する屋外階段です。
屋外避難階段で重要なのは防火戸の位置! 屋内廊下→防火戸→屋外階段 ということのイメージでご覧いただければ幸いです。 |
5152:
匿名さん
[2021-06-14 17:59:54]
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5153:
マンション検討中さん
[2021-06-14 19:26:21]
仰る通りですね
まぁちっぽけなマンションの屋外階段の方が、なんちゃって屋外避難階段Cよりよほど防火避難規定の趣旨を実践しているということのイメージ先行という事でご理解ください |
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5154:
マンション検討中さん
[2021-06-14 20:28:33]
>5145 通りがかりさん(小石川住民)
おっしゃる通りですね ルサンクの住民説明会でも、広大な空き地の周りは夜は真っ暗で治安が心配、早く建ててくれ、と言う風なご意見もあったと聞いております。 確かに近隣住民の反対運動が無ければ、安全安心な高級マンションが建ち、地域の雰囲気も良くなっていたでしょうね? デベロッパー側も違法な建物ではないと証明すれば済む話で、それが出来なかったわけで正に自業自得ですが、近隣は大迷惑ですね。 今回のルサンクドタバタ悲喜劇を総括(まだ早いですかね?)すると、A級戦犯は建築確認処分をした処分庁のユーイックでしょうね? それと建築確認を取り消した東京都建築審査会(河島議長)もほぼ同罪だと思っています。 河島議長は口頭審査において、反対派住民の尻馬に乗る形で嬉々としてアラ探しに勤しんでいました。 挙句の果てに間違った前提で東京都建築安全条例32条6号違反!との裁定を下したのです。 その取り消し裁判において東京都建築安全条例32条6号違反そのものは認定されましたが、その前提は完全に否定されています。 もしデベ側が提訴しなかったら、自治体が独自に定めた条例と建築基準法が紐づけられてしまうという大変憂慮される前例となるところでした。 最もそれどころか河島氏は建築基準法の解釈自体も誤っていますので、もう目も当てられません。 聞くところによるとユーイックの担当者は文京区(?)の建築関係課からの天下り(?)で河島氏は東京都の建築関係課出身だということですが、どうも河島氏がマウントを取りに行ったのではないか?と言う風にさえ思える状況でした。 ですので現在の裁判において、川島氏の責任も追及される可能性があるのではないかと期待して居るところです。 |
5155:
マンション検討中さん
[2021-06-14 20:42:04]
>5134 匿名さん
> これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思います 不正確なことを平気で書きますねえ。東京地裁も同じ判断をしていますよ。 ですが地裁が >通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断 したと言う書きっぷりは何処を見れば分かりますか? ご教授お願い致します。 |
5156:
匿名さん
[2021-06-15 11:13:02]
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5157:
マンション検討中さん
[2021-06-15 12:53:03]
>5156 匿名さん
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。 >二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。 これですね? なんちゃって避難階段Cの防火戸(の位置)は2の規定を満足していないから、施行令123条違反なんですよ。 審査会で反対派住民が、避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段か?としつこく日建やユーイックに質問していますが、そうだと分かると「では当然施行令117条2項が適用されるから、駐車場と切れている」と言っていて、結局審査会はそれを認容したわけですよね? そして裁判で初めて東京都建築安全条例31条に規定する駐車場の建物・建物の部分にないと言う判断がされて避難階段Cは駐車場の避難階段ではないと判断された ところが避難階段Cはその位置を論ずる前に、そもそも施行令123条に規定する構造になっていないから施行令123条違反である。 といえばそれでオシマイなのにもかかわらず、反対派住民も審査会河島議長も117条2項で別建物を言っていると言うのは笑えますよ 更に笑えるのがサブエントランスドアという開口部があるにもかかわらず、 >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。 なんて間違ったことを平気で言っちゃっているんですね? 実は自分でもその矛盾に気付いていながらだから、これはもう悪質とも言えますね! |
5158:
マンション検討中さん
[2021-06-15 14:36:09]
悪質と言うより、完全な性悪説を取っているんですね?河島って人は
審査請求する人はそもそも性悪説で攻めてくる 其の尻馬に審査会議長が乗っかって建築確認を取り消しているわけですよ そして性悪説だから、わざと木を見て森を見ない戦略でなんとか建築確認を取り消してやろうということで「この~木何の木~」なんて言っているわけですが、愚かな事に、そもそもその木が建築基準法違反に当たることに気が付かないで、間違った法令解釈でその木はダメですなんて言ってる 江戸っ子に言わせればカスですね! |
5159:
マンション検討中さん
[2021-06-15 20:26:45]
河島議長が、これはもう建築確認を取り消すしかない!
と決心したのは、下記ユーイックの良いとこどりの弁明でしょうね? しかしながら、そもそも自分でもその「矛盾」を整理解消できていないから「どっちを取るんだ?」と処分庁に振ったりする始末です。 では裁判では「矛盾した解釈」と河島が言い放った、処分庁すなわちユーイックの主張はほぼ全面的に認められているのです! それはルサンクの図面を俯瞰し、そこに施行令117条の2の条文また東京都建築安全条例を当てはめれば小学生でもわかる話なのですがね? こんな稚拙な主張をする暇があったら、施行令123条に規定する避難階段の構造とは何ぞや?と自問してみれば良かったのにね! 「処分庁は、法施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができると主張する。 処分庁の主張によると、駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。 これは、 >安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、 >法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、 >住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、 >建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」 |
5160:
匿名さん
[2021-06-16 08:33:05]
販売時の図面しかないため詳しくはわからないが、直通階段AとBは窓から2メートル以上離れてなさそうで避難階段として造ることができなかったのではないかな。避難階段Cはわからないが駐車場から離れているので駐車場の避難階段とは言えないということだろう。
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5161:
マンション検討中さん
[2021-06-16 23:01:59]
おっしゃる通りでしょうね?あと施行令128条の避難階の敷地内通路も考えたりして?
そして最も大きいのが直通階段Aおよび直通階段BはX階段であるところでしょうね? ただそもそも既存の屋外直通階段を屋外避難階段に改造することはほぼ不可能なのでそこでアウト! そしてそもそも安全条例31条に規定する、駐車場の建物またはその部分にないですからそれだけでもアウト!全く余計な検討をしていたもので骨折り損のくたびれもうけでした! それとなんちゃって避難階段Cは建物側の要求で避難階段としたものではないとは言え、防火避難規定を完全に逸脱する設計ですから、これを確認処分したユーイックは業務停止モノではないのでしょうか? ところでA、B階段でサブエントランスを防火戸とみなして、施行令123条に規定する、なんちゃって屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね。もしかすると別の開口部がドアから2m以内にあるかもしれないですが、特に要らなかったら塞げばよいですね? |
5162:
匿名さん
[2021-06-17 10:21:23]
窓は住居の窓だからねえ。塞げば通風や採光に支障が出ないのか。
過去レスで清水建設が避難階段を設けたと書込みがあるけど住居との位置関係で避難階段にできていたのかな。 |
5163:
マンション検討中さん
[2021-06-17 11:34:22]
>屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね
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さてルサンクの避難階段Cについてです
これは恐らく設計者の日建ハウジングではなく処分庁のユーイックが主導して
元々はただの屋外直通階段であったものを、設変により屋外避難階段に改築したものですよね?
それでは屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
>建築基準法施行令123条に定める構造
になっていますか?
また
>直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計
なっていると言えますか?
>直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造
にするにはどのような構造にすれば良いのですか?
避難階段Cと同様な設変で良いのですか?
これはその形だけではなく施行令123条の趣旨、目的、また避難安全性能などを総合的に見て、木を見て森を見ずという事が無いようにお答えください
ちなみにマンション検討中さんとしては避難階段Cは施行令123条に定める構造とは言えないと思います?
>5138
>話はそれまでです。つづきの話は、直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造にしてから
>5139
>日建ハウジングシステムの建築士が(清水建設の建築士も)直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計にできなければ、その階段は避難階段ではないと判断します。